• 原子力損害賠償支援資金事務取扱規則
    • 第1条 [通則]
    • 第2条 [資金の受払い]
    • 第3条 [資金受払簿]

原子力損害賠償支援資金事務取扱規則

平成23年8月10日 制定
第1条
【通則】
特別会計に関する法律(以下「法」という。)第92条の2第1項に規定する原子力損害賠償支援資金(以下「資金」という。)の経理の手続については、他の法令に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
第2条
【資金の受払い】
資金は、法第92条の2第2項の規定による繰入金をもって受けとし、同条第3項の規定による繰入金をもって払いとして経理する。
参照条文
第3条
【資金受払簿】
経済産業大臣は、別紙書式の原子力損害賠償支援資金受払簿を備え、前条に規定する資金の受払いを登記しなければならない。
附則
この省令は、公布の日から施行する。

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