原子力損害賠償紛争審査会の組織等に関する政令
平成23年11月28日 改正
第9条
【参加】
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審査会は、第1項の規定による参加の申立てがあつたときは参加の申立書の写しを添えて当事者に対し、参加の許否の決定をしたときは当事者に対し、それぞれ、遅滞なく、書面をもつて、その旨を通知しなければならない。
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