商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律施行規則
平成21年7月31日 制定
第5条
【商店街活性化支援事業計画の認定の申請】
1
法第6条第1項の規定により商店街活性化支援事業計画の認定を受けようとする一般社団法人若しくは一般財団法人(以下「一般社団法人等」という。)又は特定非営利活動法人は、様式第三による申請書一通を経済産業大臣に提出しなければならない。
3
特定非営利活動法人が作成する商店街活性化支援事業計画に係る第1項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
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参照条文