商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律
平成25年6月21日 改正
第2条
【定義】
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この法律において「商店街活性化事業」とは、商店街振興組合等(商店街振興組合若しくは商店街振興組合連合会、事業協同組合、事業協同小組合若しくは協同組合連合会又は中小企業団体の組織に関する法律第9条ただし書に規定する商店街組合若しくはこれを会員とする商工組合連合会をいう。以下同じ。)が、当該商店街振興組合等に係る商店街の区域及びその周辺の地域の住民の生活に関する需要に応じて行う商品の販売又は役務の提供、行事の実施等の事業であって、これらの事業を行うことにより当該商店街への来訪者の増加を通じて主として当該商店街振興組合等の組合員又は所属員である中小小売商業者又は中小サービス業者の事業機会の増大を図るものをいう。
第4条
【商店街活性化事業計画の認定】
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商店街活性化事業を行おうとする商店街振興組合等は、当該商店街活性化事業に関する計画(当該商店街振興組合等の組合員又は所属員の行う商店街活性化事業に関するものを含む。以下「商店街活性化事業計画」という。)を作成し、経済産業省令で定めるところにより、これを経済産業大臣に提出して、その商店街活性化事業計画が適当である旨の認定を受けることができる。
第5条
【商店街活性化事業計画の変更等】
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前条第1項の認定を受けた者(以下「認定商店街活性化事業者」という。)は、当該認定に係る商店街活性化事業計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認定を受けなければならない。ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
第6条
【商店街活性化支援事業計画の認定】
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一般社団法人若しくは一般財団法人(一般社団法人にあってはその社員総会における議決権の二分の一以上を中小企業者が有しているもの、一般財団法人にあっては設立に際して拠出された財産の価額の二分の一以上が中小企業者により拠出されているものに限る。)又は特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人(その社員総会における表決権の二分の一以上を中小企業者が有しているものに限る。)は、商店街活性化支援事業に関する計画(以下「商店街活性化支援事業計画」という。)を作成し、経済産業省令で定めるところにより、これを経済産業大臣に提出して、その商店街活性化支援事業計画が適当である旨の認定を受けることができる。
第7条
【商店街活性化支援事業計画の変更等】
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前条第1項の認定を受けた者(以下「認定商店街活性化支援事業者」という。)は、当該認定に係る商店街活性化支援事業計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認定を受けなければならない。ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
第8条
【中小企業信用保険法の特例】
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中小企業信用保険法第3条第1項に規定する普通保険(以下「普通保険」という。)、同法第3条の2第1項に規定する無担保保険(以下「無担保保険」という。)又は同法第3条の3第1項に規定する特別小口保険(以下「特別小口保険」という。)の保険関係であって、商店街活性化事業関連保証(同法第3条第1項、第3条の2第1項又は第3条の3第1項に規定する債務の保証であって、認定商店街活性化事業者又はその組合員若しくは所属員である中小企業者が認定商店街活性化事業計画に従って行う商店街活性化事業(以下「認定商店街活性化事業」という。)に必要な資金に係るものをいう。以下同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第3条第1項 | 保険価額の合計額が | 商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律第8条第1項に規定する商店街活性化事業関連保証(以下「商店街活性化事業関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ |
第3条の2第1項及び第3条の3第1項 | 保険価額の合計額が | 商店街活性化事業関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ |
第3条の2第3項 | 当該借入金の額のうち | 商店街活性化事業関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち |
当該債務者 | 商店街活性化事業関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者 | |
第3条の3第2項 | 当該保証をした | 商店街活性化事業関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該保証をした |
当該債務者 | 商店街活性化事業関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者 |
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普通保険の保険関係であって、商店街活性化事業関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第3条第2項及び第5条の規定の適用については、同法第3条第2項中「百分の七十」とあり、及び同法第5条中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の八十」とする。
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普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、商店街活性化事業関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第4条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。
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認定商店街活性化支援事業者であって、当該認定商店街活性化支援事業計画に基づく商店街活性化支援事業(以下「認定商店街活性化支援事業」という。)の実施に必要な資金に係る中小企業信用保険法第3条第1項又は第3条の2第1項に規定する債務の保証を受けたものについては、当該認定商店街活性化支援事業者を同法第2条第1項の中小企業者とみなして、同法第3条、第3条の2及び第4条から第8条までの規定を適用する。この場合において、同法第3条第1項及び第3条の2第1項の規定の適用については、これらの規定中「借入れ」とあるのは、「商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律第7条第3項に規定する認定商店街活性化支援事業計画に基づく事業の実施に必要な資金の借入れ」とする。
第9条
【小規模企業者等設備導入資金助成法の特例】
小規模企業者等設備導入資金助成法第3条第1項に規定する小規模企業者等設備導入資金貸付事業に係る貸付金の貸付けを受けて同法第2条第4項に規定する貸与機関(以下「貸与機関」という。)が行う同条第5項に規定する設備資金貸付事業(以下「設備資金貸付事業」という。)に係る貸付金であって、認定商店街活性化事業者の組合員又は所属員である同条第1項に規定する小規模企業者等が認定商店街活性化事業計画に従って設置する設備又は取得するプログラム使用権(同条第7項に規定するプログラム使用権をいう。)に係るものについては、同法第4条第2項の規定にかかわらず、一の借主に対して貸し付けることができる設備資金貸付事業に係る貸付金の金額は、一の設備又は一のプログラム使用権につき、貸与機関が必要と認めた金額の三分の二に相当する額以内の額とする。
附則
第6条
(調整規定)
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この法律の施行の日が独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十一年法律第 号。以下「整備法」という。)の施行の日前である場合には、附則第四条の印紙税法別表第三の改正規定中「、第十一号並びに第十二号」とあるのは「、第十二号並びに第十三号」と、「並びに第十一号から第十三号まで」とあるのは「並びに第十二号から第十四号まで」とし、前条のうち次の表の上欄に掲げる独立行政法人中小企業基盤整備機構法の改正規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第十五条第一項の改正規定第十四号を第十五号とし、第十一号から第十三号までを一号ずつ繰り下げ、第十号第十五号を第十六号とし、第十二号から第十四号までを一号ずつ繰り下げ、第十一号 十一 商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律第十条の規定による貸付けを行うこと。 十二 商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律第十条の規定による貸付けを行うこと。第十七条第二項の改正規定第十五条第一項第十一号及び第十二号」を「第十五条第一項第十二号及び第十三号」に、「同条第一項第十三号」を「同条第一項第十四号第十五条第一項第十二号及び第十三号」を「第十五条第一項第十三号及び第十四号」に、「同項第十四号」を「同条第一項第十五号第十八条第一項第一号の改正規定及び同項第十号」を「、同項第十号及び第十一号」に同項第十一号」の下に「及び第十二号」を加え同項第十三号」を「同項第十四号同項第十四号」を「同項第十五号第十八条第一項第二号の改正規定同項第十三号」を「同項第十四号同項第十四号」を「同項第十五号第十八条第一項第三号の改正規定第十五条第一項第十三号」を「第十五条第一項第十四号第十五条第一項第十四号」を「第十五条第一項第十五号第十八条第一項第四号の改正規定第十五条第一項第十一号」を「第十五条第一項第十二号第十五条第一項第十二号」を「第十五条第一項第十三号同項第十三号」を「同項第十四号同項第十四号」を「同項第十五号第十八条第一項第五号の改正規定第十五条第一項第十二号」を「第十五条第一項第十三号第十五条第一項第十三号」を「第十五条第一項第十四号同項第十三号」を「同項第十四号同項第十四号」を「同項第十五号第二十二条第一項の改正規定第十二号」を「第十三号第十三号」を「第十四号附則第十四条の表第十八条第一項第一号の項の改正規定同項第十号」を「第十一号同項第十一号」を「第十二号附則第十四条の表第二十二条第一項の項の改正規定第十二号」を「第十三号第十三号」を「第十四号
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前項の場合において、整備法第十九条の印紙税法別表第三の改正規定中「、第十二号並びに第十三号」とあるのは「並びに第十二号から第十四号まで」と、「、第十一号並びに第十二号」とあるのは「並びに第十一号から第十三号まで」とし、整備法第百十条のうち次の表の上欄に掲げる独立行政法人中小企業基盤整備機構法の改正規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第十五条第一項の改正規定第十一号から第十五号まで第十一号から第十六号まで第十七条第二項の改正規定第十五条第一項第十二号及び第十三号」を「第十五条第一項第十一号及び第十二号」に、「同項第十四号」を「同条第一項第十三号第十五条第一項第十三号及び第十四号」を「第十五条第一項第十二号及び第十三号」に、「同条第一項第十五号」を「同条第一項第十四号第十八条第一項第一号の改正規定、同項第十一号」を「及び同項第十号、同項第十一号及び第十二号」を「、同項第十号及び第十一号同項第十四号」を「同項第十三号同項第十五号」を「同項第十四号第十八条第一項第二号の改正規定同項第十四号」を「同項第十三号同項第十五号」を「同項第十四号第十八条第一項第三号の改正規定第十五条第一項第十四号」を「第十五条第一項第十三号第十五条第一項第十五号」を「第十五条第一項第十四号第十八条第一項第四号の改正規定第十五条第一項第十二号」を「第十五条第一項第十一号第十五条第一項第十三号」を「第十五条第一項第十二号同項第十四号」を「同項第十三号同項第十五号」を「同項第十四号第十八条第一項第五号の改正規定第十五条第一項第十三号」を「第十五条第一項第十二号第十五条第一項第十四号」を「第十五条第一項第十三号同項第十四号」を「同項第十三号同項第十五号」を「同項第十四号第二十二条第一項の改正規定第十三号」を「並びに第十五条第一項第八号、第十号及び第十二号第十四号」を「並びに第十五条第一項第八号、第十号及び第十三号附則第十四条の表第十八条第一項第一号の項の改正規定同項第十一号」を「同項第十号第十二号」を「第十一号附則第十四条の表第二十二条第一項の項の改正規定第十三号」を「第十二号第十四号」を「第十三号