国土交通省所管補助金等交付規則
平成23年4月25日 改正
第2条
【定義】
この省令において「補助金等」、「補助事業等」、「補助事業者等」又は「間接補助金等」とは、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(以下「法」という。)第2条に規定する補助金等、補助事業等、補助事業者等又は間接補助金等をいう。
第5条
【補助金等の交付の条件】
2
国土交通大臣は、前項に定めるもののほか、補助金等の交付の決定をする場合において、補助事業等の目的及び内容に応じて必要があると認められるときは、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。
第9条
【実績報告の手続】
1
法第14条の前段の規定による報告は、補助事業等の完了の日(補助事業等の廃止の承認を受けた日を含む。以下同じ。)から起算して一箇月を経過した日又は補助事業等の完了の日の属する国の会計年度の翌年度の四月十日のいずれか早い日までに、完了実績報告書に、補助金等精算調書、補助金等受入調書、残存物件調書その他参考となるべき資料を添え、これを国土交通大臣に提出してするものとする。ただし、国土交通大臣が、この期日によることが困難な特別の事由があると認めたときは、報告の期日を補助事業等の完了の日の属する国の会計年度の翌年度の六月末日まで繰り下げることがある。
別表第一
【第六条関係】
補助金等 | 経費の配分の軽微な変更 | 内容の軽微な変更 |
社会資本整備総合交付金 | 社会資本総合整備計画(社会資本整備総合交付金の交付を受けて社会資本の整備その他の取組を行うため定められた計画をいう。)の内容の著しい変更を伴うもの以外の変更で交付金の額に変更を生じないもの | |
特定砂防工事交付金特定道路事業交付金特定河川改良工事交付金 | 次に掲げるもの以外の変更で交付金の額に変更を生じないもの 一 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第十九条第一項第一号の特定砂防工事交付金等の交付に関する省令(以下この表において「省令」という。)第一条第一項第一号に規定する特定砂防工事に係る全体計画(同号に規定する書類をいう。)の内容の著しい変更を伴うもの 二 省令第一条第二項第一号に規定する特定道路事業に係る全体計画(同号に規定する書類をいう。)の内容の著しい変更を伴うもの 三 省令第一条第三項第一号に規定する特定河川改良工事に係る全体計画(同号に規定する書類をいう。)の内容の著しい変更を伴うもの | |
道整備交付金汚水処理施設整備交付金 | 次に掲げるもの以外の変更で交付金の額に変更を生じないもの 一 道整備交付金を広域農道又は林道の整備に充当する場合で、当該充当額が当該年度における交付額の二分の一以上のもの 二 汚水処理施設整備交付金を集落排水施設(農業集落排水施設及び漁業集落排水施設に限る。)又は浄化槽の整備に充当する場合で、当該充当額が当該年度における交付額の二分の一以上のもの | |
統合補助金等 | 費目間の経費の流用で、流用先の経費の三割(当該流用先の経費の三割に相当する金額が三百万円以下であるときは三百万円)以内の変更となるもの | 次に掲げるもの以外の変更で補助金等の額に変更を生じないもの 一 工事施行箇所の変更で、国土交通大臣又は地方支分部局の長が同意した事業計画書に記載されている内容を超えるもののうち、工事の重要な部分に関するもの 二 構造及び工法の変更のうち工事の重要な部分に関するもの並びに規模の変更で、国土交通大臣又は地方支分部局の長が同意した事業計画書に記載された設計(変更設計を含む。)に基づく工事の程度を著しく変更するもの |
その他の補助金等 | 費目間の経費の流用で、流用先の経費の三割(当該流用先の経費の三割に相当する金額が三百万円以下であるときは三百万円)以内の変更となるもの | 次に掲げるもの以外の変更で補助金等の額に変更を生じないもの 一 工事施行箇所の変更で、工事の重要な部分に関するもの 二 構造及び工法の変更のうち工事の重要な部分に関するもの並びに規模の変更で、法第六条の補助金等の交付の決定の基礎となった設計(変更設計を含む。)に基づく工事の程度を著しく変更するもの 三 工種別の金額の三割(当該工種別の金額の三割に相当する金額が九百万円以下であるときは、九百万円)を超える変更又は三千万円を超えるもの |
別表第三
【第十一条関係】
補助金等名 | 処分制限財産の名称等 | 処分制限期間(年) | ||
施設整備等の分類 | 財産名 | 構造規格等 | ||
水防警報施設費補助金 | 水防警報活動拠点用 | 水防活動拠点施設 | 鉄骨造 | 三十四 |
木造 | 二十六 | |||
雪寒地域道路事業費補助(建設機械整備費補助に限る。) | 除雪用 | 除雪ドーザ | 五 | |
除雪グレーダ | 五 | |||
除雪トラック | 四 | |||
ロータリ式除雪車 | 六 | |||
スノーローダ | 五 | |||
スノープラウ | 四 | |||
ロータリ式除雪装置 | 六 | |||
除雪機械の格納庫 | 鉄骨造 | 十 | ||
雪上車 | 五 | |||
凍結防止剤散布機 | 五 | |||
下水道事業費補助 | 建物 | 管理棟(通常の環境) | 鉄骨鉄筋コンクリート | 五十 |
金属造 | 二十 | |||
建物付属設備 | 電気設備(照明設備を含む) | 十 | ||
給排水又は衛生設備及びガス設備 | 十五 | |||
冷房、暖房、通風又はボイラー設備 | 十五 | |||
昇降機設備 エレベーター | 十七 | |||
エスカレーター | 十五 | |||
消火、排煙又は災害報知設備及び格納式避難設備 | 主として金属製のもの | 八 | ||
その他のもの | 十五 | |||
前掲以外 | 十 | |||
揚水施設 | 揚水施設 | 二十 | ||
除砂施設 | 除砂施設 | 二十 | ||
沈澱施設 | 沈澱施設 | 二十 | ||
水処理施設 | 水処理施設 | 二十 | ||
汚泥処理施設 | 汚泥処理施設 | 二十 | ||
管路施設 | 管渠 | 二十 | ||
桝 | 十五 | |||
取り付け管 | 二十 | |||
マンホール 駆体 | 二十 | |||
蓋 | 鋳鉄(車道部) | 七 | ||
鋳鉄(その他) | 十五 | |||
調整池・滞水池 | 鉄筋コンクリート | 二十 | ||
機械及び装置 | 沈砂池設備 スクリーンかす設備 | 七 | ||
沈砂設備 | 七 | |||
ゲート設備 | 七 | |||
ポンプ設備 汚水ポンプ設備 | 七 | |||
雨水ポンプ設備 | 七 | |||
調整池・滞水池設備 | 七 | |||
水処理設備 | 七 | |||
最初沈澱池設備 | 七 | |||
反応タンク設備 | 七 | |||
最終沈澱池設備 | 七 | |||
消毒設備 | 七 | |||
用水設備 | 七 | |||
高度処理設備 | 七 | |||
汚泥処理設備 汚泥輸送・前処理設備 | 七 | |||
汚泥濃縮設備 | 七 | |||
汚泥消化タンク設備 | 七 | |||
汚泥洗浄タンク設備 | 七 | |||
汚泥貯留設備 | 七 | |||
調質設備 | 七 | |||
熱処理設備 | 七 | |||
汚泥脱水設備 | 七 | |||
汚泥乾燥設備 | 七 | |||
汚泥焼却・溶融設備 | 七 | |||
建設資材利用設備 | 七 | |||
コンポスト設備 | 七 | |||
付帯設備 煙突 | 十五 | |||
ゲート・クレーン設備 | 七 | |||
配管類 | 七 | |||
脱臭設備 | 七 | |||
電気計装設備 | 特高受変電設備 | 七 | ||
受変電設備 | 七 | |||
自家発電設備 | 七 | |||
制御電源及び計装電源設備 | 七 | |||
負荷設備 | 七 | |||
計装設備 | 七 | |||
監視制御設備 | 七 | |||
ケーブル配管類 | 七 | |||
車両及び運搬 | 汚泥脱水車、ポンプ車 | 五 | ||
公園事業費補助 | 園路 | 構築物 | ||
舗装路面 | コンクリート敷、ブロック敷、れんが敷、石敷のもの | 十五 | ||
アスファルト敷又は木れんが敷 | 十 | |||
ビチューマルス敷 | 三 | |||
橋 | 鉄筋コンクリート造 | 六十 | ||
主として木製のもの | 十五 | |||
つり橋 | 主として金属製のもの | 十 | ||
修景施設 | 構築物 | |||
緑化施設 | 主として金属製のもの | 十五 | ||
主として木製のもの | 七 | |||
その他のもの | 二十 | |||
休養施設 | 建物 | |||
休憩所、キャンプ場その他これらに類するもの | 鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造 | 四十七 | ||
れんが造、石造又はブロック造 | 三十八 | |||
金属造(骨格材の肉厚が四ミリメートルを超えるものに限る。) | 三十四 | |||
金属造(骨格材の肉厚が三ミリメートルを超え四ミリメートル以下のものに限る。) | 二十七 | |||
金属造(骨格材の肉厚が三ミリメートル以下のものに限る。) | 十九 | |||
木造又は合成樹脂 | 二十二 | |||
木骨モルタル造 | 二十 | |||
建物付属設備 | 電気設備(照明設備を含む。) | |||
蓄電池電源設備 | 六 | |||
その他のもの | 十五 | |||
給排水又は衛生設備及びガス設備 | 十五 | |||
冷房、暖房、通風又はボイラー設備 | ||||
冷暖房設備(冷凍機の出力が二十二キロワット以下のもの) | 十三 | |||
その他のもの | 十五 | |||
エレベーター | 十七 | |||
消火、排煙又は災害報知設備及び格納式避難設備 | 八 | |||
エヤーカーテン又はドアー自動開閉設備 | 十二 | |||
前掲のもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの | ||||
主として金属製のもの十八 | ||||
その他のもの | 十 | |||
構築物 | ||||
ベンチ、野外卓その他これらに類するもの | 主として金属製のもの | 十五 | ||
主として木製のもの | 七 | |||
遊戯施設 | 構築物 | 主として金属製のもの | 十五 | |
主として木製のもの | 七 | |||
その他のもの | 十 | |||
運動施設 | 建物 | |||
運動器具倉庫 | 鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造 | 三十八 | ||
れんが造、石造又はブロック造 | 三十四 | |||
金属造(骨格材の肉厚が四ミリメートルを超えるものに限る。) | 三十一 | |||
金属造(骨格材の肉厚が三ミリメートルを超え四ミリメートル以下のものに限る。) | 二十四 | |||
金属造(骨格材の肉厚が三ミリメートル以下のものに限る。) | 十七 | |||
木造又は合成樹脂 | 十五 | |||
木骨モルタル造 | 十四 | |||
その他のもの | 鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造 | 四十七 | ||
れんが造、石造又はブロック造 | 三十八 | |||
金属造(骨格材の肉厚が四ミリメートルを超えるものに限る。) | 三十四 | |||
金属造(骨格材の肉厚が三ミリメートルを超え四ミリメートル以下のものに限る。) | 二十七 | |||
金属造(骨格材の肉厚が三ミリメートル以下のものに限る。) | 十九 | |||
木造又は合成樹脂 | 二十二 | |||
木骨モルタル造 | 二十 | |||
建物付属設備 | 電気設備(照明設備を含む。) | |||
蓄電池電源設備 | 六 | |||
その他のもの | 十五 | |||
給排水又は衛生設備及びガス設備 | 十五 | |||
冷房、暖房、通風又はボイラー設備 | 十三 | |||
冷暖房設備(冷凍機の出力が二十二キロワット以下のもの) | ||||
その他のもの | 十五 | |||
エレベーター | 十七 | |||
消火、排煙又は災害報知設備及び格納式避難設備 | 八 | |||
エヤーカーテン又はドアー自動開閉設備 | 十二 | |||
前掲のもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの | ||||
主として金属製のもの | 十八 | |||
その他のもの | 十 | |||
構築物 | 水泳プール | 三十 | ||
プール用原動機 | 十 | |||
スタンド | ||||
主として鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの | 四十五 | |||
主として鉄骨造のもの | 三十 | |||
主として木造のもの | 十 | |||
ネット設備 | 十五 | |||
野球場、陸上競技場、その他のスポーツ場の排水その他の土工施設 | 三十 | |||
その他のもの | ||||
主として木造のもの | 十五 | |||
その他のもの | 三十 | |||
教養施設 | 建物 | |||
野外劇場、野外音楽堂その他これらに類するもの | 鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造 | 四十一 | ||
れんが造、石造又はブロック造 | 三十八 | |||
金属造(骨格材の肉厚が四ミリメートルを超えるものに限る。) | 三十一 | |||
金属造(骨格材の肉厚が三ミリメートルを超え四ミリメートル以下のものに限る。) | 二十五 | |||
金属造(骨格材の肉厚が三ミリメートル以下のものに限る。) | 十九 | |||
木造又は合成樹脂 | 二十 | |||
木骨モルタル造 | 十九 | |||
その他のもの | 鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造 | 四十七 | ||
れんが造、石造又はブロック造 | 三十八 | |||
金属造(骨格材の肉厚が四ミリメートルを超えるものに限る。) | 三十四 | |||
金属造(骨格材の肉厚が三ミリメートルを超え四ミリメートル以下のものに限る。) | 二十七 | |||
金属造(骨格材の肉厚が三ミリメートル以下のものに限る。) | 十九 | |||
木造又は合成樹脂 | 二十二 | |||
木骨モルタル造 | 二十 | |||
建物付属設備 | 電気設備(照明設備を含む。) | |||
蓄電池電源設備 | 六 | |||
その他のもの | 十五 | |||
給排水又は衛生設備及びガス設備 | 十五 | |||
冷房、暖房、通風又はボイラー設備 | ||||
冷暖房設備(冷凍機の出力が二十二キロワット以下のもの) | 十三 | |||
その他のもの | 十五 | |||
エレベーター | 十七 | |||
消火、排煙又は災害報知設備及び格納式避難設備 | 八 | |||
エヤーカーテン又はドアー自動開閉設備 | 十二 | |||
前掲のもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの | ||||
主として金属製のもの | 十八 | |||
その他のもの | 十 | |||
構築物 | ||||
スタンド | 主として鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの | 四十五 | ||
主として鉄骨造のもの | 三十 | |||
主として木造のもの | 十 | |||
便益施設 | 建物 | |||
便所 | 鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造 | 五十 | ||
れんが造、石造又はブロック造 | 四十一 | |||
金属造(骨格材の肉厚が四ミリメートルを超えるものに限る。) | 三十八 | |||
金属造(骨格材の肉厚が三ミリメートルを超え四ミリメートル以下のものに限る。) | 三十 | |||
金属造(骨格材の肉厚が三ミリメートル以下のものに限る。) | 二十二 | |||
木造又は合成樹脂 | 二十四 | |||
木骨モルタル造 | 二十二 | |||
建物付属設備 | 電気設備(照明設備を含む。) | |||
蓄電池電源設備 | 六 | |||
その他のもの | 十五 | |||
給排水又は衛生設備及びガス設備 | 十五 | |||
冷房、暖房、通風又はボイラー設備 | ||||
冷暖房設備(冷凍機の出力が二十二キロワット以下のもの) | 十三 | |||
その他のもの | 十五 | |||
エレベーター | 十七 | |||
消火、排煙又は災害報知設備及び格納式避難設備 | 八 | |||
エヤーカーテン又はドアー自動開閉設備 | 十二 | |||
前掲のもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの | ||||
主として金属製のもの | 十八 | |||
その他のもの | 十 | |||
管理施設 | 建物 | |||
管理事務所その他これらに類するもの | 鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造 | 五十 | ||
れんが造、石造又はブロック造 | 四十一 | |||
金属造(骨格材の肉厚が四ミリメートルを超えるものに限る。) | 三十八 | |||
金属造(骨格材の肉厚が三ミリメートルを超え四ミリメートル以下のものに限る。) | 三十 | |||
金属造(骨格材の肉厚が三ミリメートル以下のものに限る。) | 二十二 | |||
木造又は合成樹脂 | 二十四 | |||
木骨モルタル造 | 二十二 | |||
建物付属設備 | 電気設備(照明設備を含む。) | |||
蓄電池電源設備 | 六 | |||
その他のもの | 十五 | |||
給排水又は衛生設備及びガス設備 | 十五 | |||
冷房、暖房、通風又はボイラー設備 | ||||
冷暖房設備(冷凍機の出力が二十二キロワット以下のもの) | 十三 | |||
その他のもの | 十五 | |||
エレベーター | 十七 | |||
消火、排煙又は災害報知設備及び格納式避難設備 | 八 | |||
エヤーカーテン又はドアー自動開閉設備 | 十二 | |||
前掲のもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの | ||||
主として金属製のもの | 十八 | |||
その他のもの | 十 | |||
構築物 | 送配管 | |||
鋳鉄製 | 三十 | |||
鋼鉄製 | 十五 | |||
打ち込み井戸(金属造) | 三十 | |||
配電用のもの | ||||
鉄塔及び鉄柱 | 五十 | |||
鉄筋コンクリート柱 | 四十二 | |||
木柱 | 十五 | |||
配電線 | 三十 | |||
引込線 | 二十 | |||
展望台 | 建物 | 鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造 | 五十 | |
れんが造、石造又はブロック造 | 四十一 | |||
金属造(骨格材の肉厚が四ミリメートルを超えるものに限る。) | 三十八 | |||
金属造(骨格材の肉厚が三ミリメートルを超え四ミリメートル以下のものに限る。) | 三十 | |||
金属造(骨格材の肉厚が三ミリメートル以下のものに限る。) | 二十二 | |||
木造又は合成樹脂 | 二十四 | |||
木骨モルタル造 | 二十二 | |||
建物付属施設 | 電気設備(照明設備を含む。) | |||
蓄電池電源設備 | 六 | |||
その他のもの | 十五 | |||
給排水又は衛生設備及びガス設備 | 十八 | |||
冷房、暖房、通風又はボイラー設備 | ||||
冷暖房設備(冷凍機の出力が二十二キロワット以下のもの) | 十三 | |||
その他のもの | 十五 | |||
エレベーター | 十七 | |||
消火、排煙又は災害報知設備及び格納式避難設備 | 八 | |||
エヤーカーテン又はドアー自動開閉設備 | 十二 | |||
前掲のもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの | ||||
主として金属製のもの | 十 | |||
その他のもの | 七 | |||
構築物 | 鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造 | 五十 | ||
コンクリート造又はコンクリートブロック造 | 四十 | |||
木造 | 十五 | |||
災害応急対策施設 | 建物 | |||
備蓄倉庫 | 鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造 | 三十八 | ||
れんが造、石造又はブロック造 | 三十四 | |||
金属造(骨格材の肉厚が四ミリメートルを超えるものに限る。) | 三十一 | |||
金属造(骨格材の肉厚が三ミリメートルを超え四ミリメートル以下のものに限る。) | 二十四 | |||
金属造(骨格材の肉厚が三ミリメートル以下のものに限る。) | 十七 | |||
木造又は合成樹脂 | 十五 | |||
木骨モルタル造 | 十四 | |||
建物付属設備 | 電気設備(照明設備を含む。) | |||
蓄電池電源設備 | 六 | |||
その他のもの | 十五 | |||
給排水又は衛生設備及びガス設備 | 十五 | |||
冷房、暖房、通風又はボイラー設備 | ||||
冷暖房設備(冷凍機の出力が二十二キロワット以下のもの) | 十三 | |||
その他のもの | 十五 | |||
エレベーター | 十七 | |||
消火、排煙又は災害報知設備及び格納式避難設備 | 八 | |||
エヤーカーテン又はドアー自動開閉設備 | 十二 | |||
前掲のもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの | ||||
主として金属製のもの | 十八 | |||
その他のもの | 十 | |||
構築物 | ||||
耐震性貯水槽 | 鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造 | 五十 | ||
コンクリート造又はコンクリートブロック造 | 三十 | |||
鋳鉄製のもの | 二十五 | |||
鋼鉄製のもの | 十五 | |||
放送施設及び情報通信施設 | 鉄塔及び鉄柱 | |||
円筒空中線式のもの | 三十 | |||
その他のもの | 四十 | |||
鉄筋コンクリート柱 | 四十二 | |||
木塔及び木柱 | 十 | |||
アンテナ | 十 | |||
接地線及び放送用配線 | 十 | |||
通信ケーブル | ||||
光ファイバー製のもの | 十 | |||
その他のもの | 十三 | |||
地中電線路 | 二十七 | |||
その他の線路設備 | 二十一 | |||
係留施設 | 鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造 | 五十 | ||
コンクリート造又はコンクリートブロック造 | 三十 | |||
石造 | 五十 | |||
発電施設 | 配電用のもの | |||
鉄塔及び鉄柱 | 五十 | |||
鉄筋コンクリート柱 | 四十二 | |||
木柱 | 十五 | |||
配電線 | 三十 | |||
引込線 | 二十 | |||
河川総合開発事業費補助 治水ダム建設事業費補助 | 建物 | 管理事務所 | 鉄筋コンクリート造(一—二階建) | 六十五 |
木造モルタル(一—二階建) | 二十四 | |||
倉庫 | 木造 | 十六 | ||
車庫 | 木造 | 十六 | ||
予備電源室 | 木造 | 十六 | ||
機械室 | 木造 | 十六 | ||
無線室上家 | コンクリートブロック | 四十 | ||
木造 | 十六 | |||
観測施設上家 | コンクリートブロック | 四十 | ||
木造 | 十六 | |||
宿舎 | 鉄筋コンクリート | 六十 | ||
コンクリートブロック | 四十五 | |||
木造モルタル | 二十二 | |||
木造 | 二十四 | |||
合宿 | 木造モルタル | 二十 | ||
木造 | 二十二 | |||
附属設備 | 給水施設 | 十五 | ||
排水施設 | 十五 | |||
通信設備 | 無線塔 | 鉄製 | 四十 | |
無線器 | 固定 | 十 | ||
移動 | 七 | |||
電話設備 | 十 | |||
符号変換器 | 十 | |||
通信線 | 十 | |||
木塔及び木柱 | 十 | |||
アンテナ | 十 | |||
接地線 | 十 | |||
配電設備 | 鉄塔 | 五十 | ||
鉄筋コンクリート柱 | 四十二 | |||
木柱 | 十五 | |||
配電線 | 三十 | |||
引込線 | 二十 | |||
添加電話線 | 三十 | |||
地中電線路 | 二十五 | |||
観測設備 | 雨量計 | 五 | ||
水位計 | 五 | |||
流速計 | 五 | |||
その他の観測機器 | 五 | |||
電気設備 | 内燃力発電設備 | 十八 | ||
蓄電池電源設備 | 六 | |||
変圧器 | 十五 | |||
配電盤及び開閉装置 | 十 | |||
整流器 | 十 | |||
電圧調整器 | 十 | |||
監視船 | 鋼船 | 十二 | ||
軽金属船 | 五 | |||
木船 | 八 | |||
プラスチック船 | 五 | |||
警報設備 | ジープその他の自動車 | 五 | ||
サイレン装置 | 十 | |||
拡声装置 | 十 | |||
警報制御器 | 十 |