補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律
平成14年12月13日 改正
第2条
【定義】
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参照条文
第11条 沖縄総合事務局組織規則第60条 株式会社地域経済活性化支援機構法第66条 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第63条 環境影響評価法第2条 簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律第14条 行政機関が行う政策の評価に関する法律施行規則第1条 厚生労働省所管補助金等交付規則第1条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第32条 国際観光文化都市の整備のための財政上の措置等に関する法律第4条 国土交通省所管補助金等交付規則第2条 国立大学法人法施行令第7条 国家公務員法第106条の27 国家公務員倫理規程第2条 第16条 職員の退職管理に関する政令第4条 自衛隊員倫理規程第2条 総合特別区域法第2条 総合法律支援法施行令第15条 総務省所管補助金等交付規則第2条 地域再生法第5条 地域再生法施行規則第2条 地方整備局組織規則第7条 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行規則第3条 独立行政法人医薬基盤研究所法第16条 独立行政法人科学技術振興機構法施行令第12条 独立行政法人環境再生保全機構法第11条 独立行政法人国際協力機構法第37条 独立行政法人国際交流基金法第13条 独立行政法人国立大学財務・経営センター法第19条 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第18条 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法施行令第10条 独立行政法人情報通信研究機構法第19条 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法第12条の2 独立行政法人中小企業基盤整備機構法第16条 独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令第7条 独立行政法人都市再生機構法第22条 独立行政法人日本学術振興会法第17条 独立行政法人日本学生支援機構法第24条 独立行政法人日本芸術文化振興会法第17条 独立行政法人日本スポーツ振興センター法第28条 独立行政法人農畜産業振興機構法第17条 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第8条 独立行政法人福祉医療機構法第13条 東日本大震災復興特別区域法第2条 予算決算及び会計令第57条
第3条
【関係者の責務】
第5条
【補助金等の交付の申請】
第6条
【補助金等の交付の決定】
1
各省各庁の長は、補助金等の交付の申請があつたときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金等の交付が法令及び予算で定めるところに違反しないかどうか、補助事業等の目的及び内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤がないかどうか等を調査し、補助金等を交付すべきものと認めたときは、すみやかに補助金等の交付の決定(契約の承諾の決定を含む。以下同じ。)をしなければならない。
第7条
【補助金等の交付の条件】
2
各省各庁の長は、補助事業等の完了により当該補助事業者等に相当の収益が生ずると認められる場合においては、当該補助金等の交付の目的に反しない場合に限り、その交付した補助金等の全部又は一部に相当する金額を国に納付すべき旨の条件を附することができる。
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参照条文
国土交通省所管補助金等交付規則第6条 総務省所管補助金等交付規則第4条 独立行政法人医薬基盤研究所法第16条 独立行政法人環境再生保全機構法第11条 独立行政法人国際協力機構法第37条 独立行政法人国際交流基金法第13条 独立行政法人国立大学財務・経営センター法第19条 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第18条 独立行政法人情報通信研究機構法第19条 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法第12条の2 独立行政法人中小企業基盤整備機構法第16条 独立行政法人日本学術振興会法第17条 独立行政法人日本学生支援機構法第24条 独立行政法人日本芸術文化振興会法第17条 独立行政法人日本スポーツ振興センター法第28条 独立行政法人農畜産業振興機構法第17条 独立行政法人福祉医療機構法第13条 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第5条
第9条
【申請の取下げ】
1
補助金等の交付の申請をした者は、前条の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに附された条件に不服があるときは、各省各庁の長の定める期日までに、申請の取下げをすることができる。
第10条
【事情変更による決定の取消等】
1
各省各庁の長は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに附した条件を変更することができる。ただし、補助事業等のうちすでに経過した期間に係る部分については、この限りでない。
2
各省各庁の長が前項の規定により補助金等の交付の決定を取り消すことができる場合は、天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなつた場合その他政令で定める特に必要な場合に限る。
第11条
【補助事業等及び間接補助事業等の遂行】
1
補助事業者等は、法令の定並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに附した条件その他法令に基く各省各庁の長の処分に従い、善良な管理者の注意をもつて補助事業等を行わなければならず、いやしくも補助金等の他の用途への使用(利子補給金にあつては、その交付の目的となつている融資又は利子の軽減をしないことにより、補助金等の交付の目的に反してその交付を受けたことになることをいう。以下同じ。)をしてはならない。
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参照条文
第13条
【補助事業等の遂行等の命令】
1
各省各庁の長は、補助事業者等が提出する報告等により、その者の補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに附した条件に従つて遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これらに従つて当該補助事業等を遂行すべきことを命ずることができる。
⊟
参照条文
第14条
【実績報告】
補助事業者等は、各省各庁の長の定めるところにより、補助事業等が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。)は、補助事業等の成果を記載した補助事業等実績報告書に各省各庁の長の定める書類を添えて各省各庁の長に報告しなければならない。補助金等の交付の決定に係る国の会計年度が終了した場合も、また同様とする。
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参照条文
第16条 計算証明規則第27条 厚生労働省所管補助金等交付規則第4条 港湾関係補助金等交付規則第5条 国土交通省所管補助金等交付規則第9条 総務省所管補助金等交付規則第7条 独立行政法人医薬基盤研究所法第16条 独立行政法人環境再生保全機構法第11条 独立行政法人国際協力機構法第37条 独立行政法人国際交流基金法第13条 独立行政法人国立大学財務・経営センター法第19条 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第18条 独立行政法人情報通信研究機構法第19条 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法第12条の2 独立行政法人中小企業基盤整備機構法第16条 独立行政法人日本学術振興会法第17条 独立行政法人日本学生支援機構法第24条 独立行政法人日本芸術文化振興会法第17条 独立行政法人日本スポーツ振興センター法第28条 独立行政法人農畜産業振興機構法第17条 独立行政法人福祉医療機構法第13条 東日本大震災復興特別区域法第82条 保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法第2条
第15条
【補助金等の額の確定等】
第16条
【是正のための措置】
第17条
【決定の取消】
1
各省各庁の長は、補助事業者等が、補助金等の他の用途への使用をし、その他補助事業等に関して補助金等の交付の決定の内容又はこれに附した条件その他法令又はこれに基く各省各庁の長の処分に違反したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
第19条
【加算金及び延滞金】
1
補助事業者等は、第17条第1項の規定又はこれに準ずる他の法律の規定による処分に関し、補助金等の返還を命ぜられたときは、政令で定めるところにより、その命令に係る補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年十・九五パーセントの割合で計算した加算金を国に納付しなければならない。
2
補助事業者等は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかつたときは、政令で定めるところにより、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年十・九五パーセントの割合で計算した延滞金を国に納付しなければならない。
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参照条文
国の債権の管理等に関する法律施行令第8条 独立行政法人医薬基盤研究所法第16条 独立行政法人環境再生保全機構法第11条 独立行政法人国際協力機構法第37条 独立行政法人国際交流基金法第13条 独立行政法人国立大学財務・経営センター法第19条 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第18条 独立行政法人情報通信研究機構法第19条 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法第12条の2 独立行政法人中小企業基盤整備機構法第16条 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第24条 独立行政法人日本学術振興会法第17条 独立行政法人日本学生支援機構法第24条 独立行政法人日本芸術文化振興会法第17条 独立行政法人日本スポーツ振興センター法第28条 独立行政法人農畜産業振興機構法第17条 独立行政法人福祉医療機構法第13条 日本私立学校振興・共済事業団法第27条
第20条
【他の補助金等の一時停止等】
第22条
【財産の処分の制限】
第23条
【立入検査等】
第24条
【不当干渉等の防止】
補助金等の交付に関する事務その他補助金等に係る予算の執行に関する事務に従事する国又は都道府県の職員は、当該事務を不当に遅延させ、又は補助金等の交付の目的を達成するため必要な限度をこえて不当に補助事業者等若しくは間接補助事業者等に対して干渉してはならない。
⊟
参照条文
独立行政法人医薬基盤研究所法第16条 独立行政法人環境再生保全機構法第11条 独立行政法人国際協力機構法第37条 独立行政法人国際交流基金法第13条 独立行政法人国立大学財務・経営センター法第19条 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第18条 独立行政法人情報通信研究機構法第19条 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法第12条の2 独立行政法人中小企業基盤整備機構法第16条 独立行政法人日本学術振興会法第17条 独立行政法人日本学生支援機構法第24条 独立行政法人日本芸術文化振興会法第17条 独立行政法人日本スポーツ振興センター法第28条 独立行政法人農畜産業振興機構法第17条 独立行政法人福祉医療機構法第13条
第25条
【不服の申出】
1
補助金等の交付の決定、補助金等の交付の決定の取消、補助金等の返還の命令その他補助金等の交付に関する各省各庁の長の処分に対して不服のある地方公共団体(港湾法に基く港務局を含む。以下同じ。)は、政令で定めるところにより、各省各庁の長に対して不服を申し出ることができる。
第26条の2
【行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外】
この法律又はこの法律に基づく命令の規定による手続については、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条及び第4条の規定は、適用しない。
第26条の4
【電磁的方法による提出】
1
この法律又はこの法律に基づく命令の規定による申請書等の提出については、当該申請書等が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて各省各庁の長が定めるものをいう。次項において同じ。)をもつて行うことができる。
2
前項の規定により申請書等の提出が電磁的方法によつて行われたときは、当該申請書等の提出を受けるべき者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該提出を受けるべき者に到達したものとみなす。
第32条
1
法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定のあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、当該法人又は人に対し各本条の罰金刑を科する。
⊟
参照条文
第33条
⊟
参照条文
独立行政法人医薬基盤研究所法第16条 独立行政法人環境再生保全機構法第11条 独立行政法人国際協力機構法第37条 独立行政法人国際交流基金法第13条 独立行政法人国立大学財務・経営センター法第19条 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第18条 独立行政法人情報通信研究機構法第19条 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法第12条の2 独立行政法人中小企業基盤整備機構法第16条 独立行政法人日本学術振興会法第17条 独立行政法人日本学生支援機構法第24条 独立行政法人日本芸術文化振興会法第17条 独立行政法人日本スポーツ振興センター法第28条 独立行政法人農畜産業振興機構法第17条 独立行政法人福祉医療機構法第13条
附則
昭和37年9月15日
2
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
附則
平成11年7月16日
第159条
(国等の事務)
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
1
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
第162条
(手数料に関する経過措置)
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
第250条
(検討)
第251条