• 国土調査法による不動産登記に関する政令
    • 第1条 [国土調査の成果に基づく登記]
    • 第2条 [代位登記の登記識別情報]
    • 第3条 [不動産登記法等の適用]

国土調査法による不動産登記に関する政令

平成17年2月18日 改正
第1条
【国土調査の成果に基づく登記】
登記官は、国土調査法第20条第1項の規定により地籍簿の送付を受けた場合において、次の各号に掲げるときは、地籍簿に基づいて、職権で、当該各号に定める登記をしなければならない。ただし、地籍簿に記載されている事項が地籍調査の実施後に変更したと認められるときは、当該事項については、この限りでない。
地籍簿に記載された土地が表題登記がないものであるとき 当該土地の表題登記
土地の表題部の登記事項が地籍簿の記載と一致しないとき 当該登記事項に関する変更の登記又は更正の登記
所有権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所が地籍簿の記載と一致しないとき 当該登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記
登記官は、前項の登記をしたときは、国土調査の成果により登記した旨を記録しなければならない。
第2条
【代位登記の登記識別情報】
登記官は、国土調査法第32条の2第1項の規定による申請に基づいて所有権の保存又は相続による所有権の移転の登記を完了したときは、速やかに、登記権利者のために登記識別情報を申請人に通知しなければならない。
前項の規定により登記識別情報の通知を受けた申請人は、遅滞なく、これを同項の登記権利者に通知しなければならない。
前二項中「申請」及び「申請人」には、それぞれ嘱託及び嘱託者を含むものとする。
第3条
【不動産登記法等の適用】
前二条に定めるもののほか、国土調査法第20条第2項又は第32条の2第1項の規定による登記の手続に関し必要な事項は、不動産登記法及び不動産登記令の定めるところによる。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和35年3月31日
この政令は、昭和三十五年四月一日から施行する。
附則
昭和35年10月7日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和39年3月31日
(施行期日)
この政令は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附則
平成17年2月18日
第1条
(施行期日)
この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

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