国土調査法による不動産登記に関する政令
平成17年2月18日 改正
第1条
【国土調査の成果に基づく登記】
1
登記官は、国土調査法第20条第1項の規定により地籍簿の送付を受けた場合において、次の各号に掲げるときは、地籍簿に基づいて、職権で、当該各号に定める登記をしなければならない。ただし、地籍簿に記載されている事項が地籍調査の実施後に変更したと認められるときは、当該事項については、この限りでない。
第2条
【代位登記の登記識別情報】
1
登記官は、国土調査法第32条の2第1項の規定による申請に基づいて所有権の保存又は相続による所有権の移転の登記を完了したときは、速やかに、登記権利者のために登記識別情報を申請人に通知しなければならない。