国家公務員共済組合法による再評価率の改定等に関する政令
平成25年3月27日 改正
第1条
【平成二十五年度における再評価率に関する読替え】
平成二十五年度における国家公務員共済組合法第72条の2に規定する再評価率については、同法別表第二を次のとおり読み替えて、同法の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。
①
昭和五年四月一日以前に生まれた者 組合員であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和六十二年三月以前 | 一・二〇〇 |
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで | 一・一六九 |
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで | 一・一四一 |
平成元年十二月から平成三年三月まで | 一・〇七二 |
平成三年四月から平成四年三月まで | 一・〇二二 |
平成四年四月から平成五年三月まで | 〇・九九三 |
平成五年四月から平成六年三月まで | 〇・九七三 |
平成六年四月から平成七年三月まで | 〇・九六五 |
平成七年四月から平成八年三月まで | 〇・九六四 |
平成八年四月から平成九年三月まで | 〇・九六一 |
平成九年四月から平成十年三月まで | 〇・九四一 |
平成十年四月から平成十一年三月まで | 〇・九三五 |
平成十一年四月から平成十二年三月まで | 〇・九三八 |
平成十二年四月から平成十三年三月まで | 〇・九四三 |
平成十三年四月から平成十四年三月まで | 〇・九五〇 |
平成十四年四月から平成十五年三月まで | 〇・九五九 |
平成十五年四月から平成十六年三月まで | 〇・九六二 |
平成十六年四月から平成十七年三月まで | 〇・九六三 |
平成十七年四月から平成十八年三月まで | 〇・九六四 |
平成十八年四月から平成十九年三月まで | 〇・九六四 |
平成十九年四月から平成二十年三月まで | 〇・九六二 |
平成二十年四月から平成二十一年三月まで | 〇・九四六 |
平成二十一年四月から平成二十二年三月まで | 〇・九五八 |
平成二十二年四月から平成二十三年三月まで | 〇・九六三 |
平成二十三年四月から平成二十四年三月まで | 〇・九六六 |
平成二十四年四月から平成二十五年三月まで | 〇・九六六 |
平成二十五年四月から平成二十六年三月まで | 〇・九六六 |
②
昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者 組合員であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和六十二年三月以前 | 一・二一〇 |
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで | 一・一八一 |
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで | 一・一五二 |
平成元年十二月から平成三年三月まで | 一・〇八二 |
平成三年四月から平成四年三月まで | 一・〇三三 |
平成四年四月から平成五年三月まで | 一・〇〇三 |
平成五年四月から平成六年三月まで | 〇・九八三 |
平成六年四月から平成七年三月まで | 〇・九六五 |
平成七年四月から平成八年三月まで | 〇・九六四 |
平成八年四月から平成九年三月まで | 〇・九六一 |
平成九年四月から平成十年三月まで | 〇・九四一 |
平成十年四月から平成十一年三月まで | 〇・九三五 |
平成十一年四月から平成十二年三月まで | 〇・九三八 |
平成十二年四月から平成十三年三月まで | 〇・九四三 |
平成十三年四月から平成十四年三月まで | 〇・九五〇 |
平成十四年四月から平成十五年三月まで | 〇・九五九 |
平成十五年四月から平成十六年三月まで | 〇・九六二 |
平成十六年四月から平成十七年三月まで | 〇・九六三 |
平成十七年四月から平成十八年三月まで | 〇・九六四 |
平成十八年四月から平成十九年三月まで | 〇・九六四 |
平成十九年四月から平成二十年三月まで | 〇・九六二 |
平成二十年四月から平成二十一年三月まで | 〇・九四六 |
平成二十一年四月から平成二十二年三月まで | 〇・九五八 |
平成二十二年四月から平成二十三年三月まで | 〇・九六三 |
平成二十三年四月から平成二十四年三月まで | 〇・九六六 |
平成二十四年四月から平成二十五年三月まで | 〇・九六六 |
平成二十五年四月から平成二十六年三月まで | 〇・九六六 |
③
昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者 組合員であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和六十二年三月以前 | 一・二三六 |
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで | 一・二〇六 |
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで | 一・一七六 |
平成元年十二月から平成三年三月まで | 一・一〇六 |
平成三年四月から平成四年三月まで | 一・〇五六 |
平成四年四月から平成五年三月まで | 一・〇二四 |
平成五年四月から平成六年三月まで | 一・〇〇四 |
平成六年四月から平成七年三月まで | 〇・九八五 |
平成七年四月から平成八年三月まで | 〇・九六四 |
平成八年四月から平成九年三月まで | 〇・九六一 |
平成九年四月から平成十年三月まで | 〇・九四一 |
平成十年四月から平成十一年三月まで | 〇・九三五 |
平成十一年四月から平成十二年三月まで | 〇・九三八 |
平成十二年四月から平成十三年三月まで | 〇・九四三 |
平成十三年四月から平成十四年三月まで | 〇・九五〇 |
平成十四年四月から平成十五年三月まで | 〇・九五九 |
平成十五年四月から平成十六年三月まで | 〇・九六二 |
平成十六年四月から平成十七年三月まで | 〇・九六三 |
平成十七年四月から平成十八年三月まで | 〇・九六四 |
平成十八年四月から平成十九年三月まで | 〇・九六四 |
平成十九年四月から平成二十年三月まで | 〇・九六二 |
平成二十年四月から平成二十一年三月まで | 〇・九四六 |
平成二十一年四月から平成二十二年三月まで | 〇・九五八 |
平成二十二年四月から平成二十三年三月まで | 〇・九六三 |
平成二十三年四月から平成二十四年三月まで | 〇・九六六 |
平成二十四年四月から平成二十五年三月まで | 〇・九六六 |
平成二十五年四月から平成二十六年三月まで | 〇・九六六 |
④
昭和七年四月二日から昭和八年四月一日までの間に生まれた者 組合員であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和六十二年三月以前 | 一・二四二 |
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで | 一・二一二 |
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで | 一・一八二 |
平成元年十二月から平成三年三月まで | 一・一一一 |
平成三年四月から平成四年三月まで | 一・〇六一 |
平成四年四月から平成五年三月まで | 一・〇三〇 |
平成五年四月から平成六年三月まで | 一・〇一〇 |
平成六年四月から平成七年三月まで | 〇・九九〇 |
平成七年四月から平成八年三月まで | 〇・九六九 |
平成八年四月から平成九年三月まで | 〇・九五七 |
平成九年四月から平成十年三月まで | 〇・九四一 |
平成十年四月から平成十一年三月まで | 〇・九三五 |
平成十一年四月から平成十二年三月まで | 〇・九三八 |
平成十二年四月から平成十三年三月まで | 〇・九四三 |
平成十三年四月から平成十四年三月まで | 〇・九五〇 |
平成十四年四月から平成十五年三月まで | 〇・九五九 |
平成十五年四月から平成十六年三月まで | 〇・九六二 |
平成十六年四月から平成十七年三月まで | 〇・九六三 |
平成十七年四月から平成十八年三月まで | 〇・九六四 |
平成十八年四月から平成十九年三月まで | 〇・九六四 |
平成十九年四月から平成二十年三月まで | 〇・九六二 |
平成二十年四月から平成二十一年三月まで | 〇・九四六 |
平成二十一年四月から平成二十二年三月まで | 〇・九五八 |
平成二十二年四月から平成二十三年三月まで | 〇・九六三 |
平成二十三年四月から平成二十四年三月まで | 〇・九六六 |
平成二十四年四月から平成二十五年三月まで | 〇・九六六 |
平成二十五年四月から平成二十六年三月まで | 〇・九六六 |
⑤
昭和八年四月二日から昭和十年四月一日までの間に生まれた者 組合員であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和六十二年三月以前 | 一・二四二 |
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで | 一・二一二 |
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで | 一・一八二 |
平成元年十二月から平成三年三月まで | 一・一一一 |
平成三年四月から平成四年三月まで | 一・〇六一 |
平成四年四月から平成五年三月まで | 一・〇三〇 |
平成五年四月から平成六年三月まで | 一・〇一〇 |
平成六年四月から平成七年三月まで | 〇・九九〇 |
平成七年四月から平成八年三月まで | 〇・九六九 |
平成八年四月から平成九年三月まで | 〇・九五七 |
平成九年四月から平成十年三月まで | 〇・九四四 |
平成十年四月から平成十一年三月まで | 〇・九三五 |
平成十一年四月から平成十二年三月まで | 〇・九三八 |
平成十二年四月から平成十三年三月まで | 〇・九四三 |
平成十三年四月から平成十四年三月まで | 〇・九五〇 |
平成十四年四月から平成十五年三月まで | 〇・九五九 |
平成十五年四月から平成十六年三月まで | 〇・九六二 |
平成十六年四月から平成十七年三月まで | 〇・九六三 |
平成十七年四月から平成十八年三月まで | 〇・九六四 |
平成十八年四月から平成十九年三月まで | 〇・九六四 |
平成十九年四月から平成二十年三月まで | 〇・九六二 |
平成二十年四月から平成二十一年三月まで | 〇・九四六 |
平成二十一年四月から平成二十二年三月まで | 〇・九五八 |
平成二十二年四月から平成二十三年三月まで | 〇・九六三 |
平成二十三年四月から平成二十四年三月まで | 〇・九六六 |
平成二十四年四月から平成二十五年三月まで | 〇・九六六 |
平成二十五年四月から平成二十六年三月まで | 〇・九六六 |
⑥
昭和十年四月二日から昭和十一年四月一日までの間に生まれた者 組合員であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和六十二年三月以前 | 一・二四七 |
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで | 一・二一七 |
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで | 一・一八七 |
平成元年十二月から平成三年三月まで | 一・一一六 |
平成三年四月から平成四年三月まで | 一・〇六五 |
平成四年四月から平成五年三月まで | 一・〇三四 |
平成五年四月から平成六年三月まで | 一・〇一四 |
平成六年四月から平成七年三月まで | 〇・九九四 |
平成七年四月から平成八年三月まで | 〇・九七三 |
平成八年四月から平成九年三月まで | 〇・九六一 |
平成九年四月から平成十年三月まで | 〇・九四八 |
平成十年四月から平成十一年三月まで | 〇・九三九 |
平成十一年四月から平成十二年三月まで | 〇・九三八 |
平成十二年四月から平成十三年三月まで | 〇・九四三 |
平成十三年四月から平成十四年三月まで | 〇・九五〇 |
平成十四年四月から平成十五年三月まで | 〇・九五九 |
平成十五年四月から平成十六年三月まで | 〇・九六二 |
平成十六年四月から平成十七年三月まで | 〇・九六三 |
平成十七年四月から平成十八年三月まで | 〇・九六四 |
平成十八年四月から平成十九年三月まで | 〇・九六四 |
平成十九年四月から平成二十年三月まで | 〇・九六二 |
平成二十年四月から平成二十一年三月まで | 〇・九四六 |
平成二十一年四月から平成二十二年三月まで | 〇・九五八 |
平成二十二年四月から平成二十三年三月まで | 〇・九六三 |
平成二十三年四月から平成二十四年三月まで | 〇・九六六 |
平成二十四年四月から平成二十五年三月まで | 〇・九六六 |
平成二十五年四月から平成二十六年三月まで | 〇・九六六 |
⑦
昭和十一年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた者 組合員であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和六十二年三月以前 | 一・二五七 |
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで | 一・二二五 |
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで | 一・一九六 |
平成元年十二月から平成三年三月まで | 一・一二四 |
平成三年四月から平成四年三月まで | 一・〇七三 |
平成四年四月から平成五年三月まで | 一・〇四三 |
平成五年四月から平成六年三月まで | 一・〇二一 |
平成六年四月から平成七年三月まで | 一・〇〇一 |
平成七年四月から平成八年三月まで | 〇・九八〇 |
平成八年四月から平成九年三月まで | 〇・九六八 |
平成九年四月から平成十年三月まで | 〇・九五五 |
平成十年四月から平成十一年三月まで | 〇・九四四 |
平成十一年四月から平成十二年三月まで | 〇・九四三 |
平成十二年四月から平成十三年三月まで | 〇・九四三 |
平成十三年四月から平成十四年三月まで | 〇・九五〇 |
平成十四年四月から平成十五年三月まで | 〇・九五九 |
平成十五年四月から平成十六年三月まで | 〇・九六二 |
平成十六年四月から平成十七年三月まで | 〇・九六三 |
平成十七年四月から平成十八年三月まで | 〇・九六四 |
平成十八年四月から平成十九年三月まで | 〇・九六四 |
平成十九年四月から平成二十年三月まで | 〇・九六二 |
平成二十年四月から平成二十一年三月まで | 〇・九四六 |
平成二十一年四月から平成二十二年三月まで | 〇・九五八 |
平成二十二年四月から平成二十三年三月まで | 〇・九六三 |
平成二十三年四月から平成二十四年三月まで | 〇・九六六 |
平成二十四年四月から平成二十五年三月まで | 〇・九六六 |
平成二十五年四月から平成二十六年三月まで | 〇・九六六 |
⑧
昭和十二年四月二日から昭和十三年四月一日までの間に生まれた者 組合員であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和六十二年三月以前 | 一・二六八 |
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで | 一・二三五 |
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで | 一・二〇五 |
平成元年十二月から平成三年三月まで | 一・一三三 |
平成三年四月から平成四年三月まで | 一・〇八一 |
平成四年四月から平成五年三月まで | 一・〇五一 |
平成五年四月から平成六年三月まで | 一・〇二九 |
平成六年四月から平成七年三月まで | 一・〇一〇 |
平成七年四月から平成八年三月まで | 〇・九八八 |
平成八年四月から平成九年三月まで | 〇・九七六 |
平成九年四月から平成十年三月まで | 〇・九六三 |
平成十年四月から平成十一年三月まで | 〇・九五二 |
平成十一年四月から平成十二年三月まで | 〇・九五一 |
平成十二年四月から平成十三年三月まで | 〇・九五一 |
平成十三年四月から平成十四年三月まで | 〇・九五〇 |
平成十四年四月から平成十五年三月まで | 〇・九五九 |
平成十五年四月から平成十六年三月まで | 〇・九六二 |
平成十六年四月から平成十七年三月まで | 〇・九六三 |
平成十七年四月から平成十八年三月まで | 〇・九六四 |
平成十八年四月から平成十九年三月まで | 〇・九六四 |
平成十九年四月から平成二十年三月まで | 〇・九六二 |
平成二十年四月から平成二十一年三月まで | 〇・九四六 |
平成二十一年四月から平成二十二年三月まで | 〇・九五八 |
平成二十二年四月から平成二十三年三月まで | 〇・九六三 |
平成二十三年四月から平成二十四年三月まで | 〇・九六六 |
平成二十四年四月から平成二十五年三月まで | 〇・九六六 |
平成二十五年四月から平成二十六年三月まで | 〇・九六六 |
⑨
昭和十三年四月二日以後に生まれた者 組合員であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和六十二年三月以前 | 一・二七二 |
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで | 一・二三九 |
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで | 一・二〇九 |
平成元年十二月から平成三年三月まで | 一・一三六 |
平成三年四月から平成四年三月まで | 一・〇八四 |
平成四年四月から平成五年三月まで | 一・〇五四 |
平成五年四月から平成六年三月まで | 一・〇三二 |
平成六年四月から平成七年三月まで | 一・〇一二 |
平成七年四月から平成八年三月まで | 〇・九九一 |
平成八年四月から平成九年三月まで | 〇・九七九 |
平成九年四月から平成十年三月まで | 〇・九六六 |
平成十年四月から平成十一年三月まで | 〇・九五五 |
平成十一年四月から平成十二年三月まで | 〇・九五四 |
平成十二年四月から平成十三年三月まで | 〇・九五四 |
平成十三年四月から平成十四年三月まで | 〇・九五三 |
平成十四年四月から平成十五年三月まで | 〇・九五九 |
平成十五年四月から平成十六年三月まで | 〇・九六二 |
平成十六年四月から平成十七年三月まで | 〇・九六三 |
平成十七年四月から平成十八年三月まで | 〇・九六四 |
平成十八年四月から平成十九年三月まで | 〇・九六四 |
平成十九年四月から平成二十年三月まで | 〇・九六二 |
平成二十年四月から平成二十一年三月まで | 〇・九四六 |
平成二十一年四月から平成二十二年三月まで | 〇・九五八 |
平成二十二年四月から平成二十三年三月まで | 〇・九六三 |
平成二十三年四月から平成二十四年三月まで | 〇・九六六 |
平成二十四年四月から平成二十五年三月まで | 〇・九六六 |
平成二十五年四月から平成二十六年三月まで | 〇・九六六 |
第2条
【平成二十三年度以後における停止解除調整変更額及び支給停止調整額の改定】
1
平成二十三年度以後における国家公務員共済組合法第79条第2項に規定する停止解除調整変更額については、同条第4項本文中「四十八万円」とあるのは、「四十六万円」と読み替えて、同法の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。
2
平成二十三年度以後における国家公務員共済組合法第80条第1項に規定する支給停止調整額については、同条第2項本文中「四十八万円」とあるのは、「四十六万円」と読み替えて、同法の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。
第3条
【平成二十五年度における俸給年額改定率に関する読替え】
平成二十五年度における国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第35条第1項に規定する俸給年額改定率については、同法附則別表第五を次のとおり読み替えて、同法の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。
昭和五年四月一日以前に生まれた者 | 一・二〇〇 |
昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者 | 一・二一〇 |
昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者 | 一・二三六 |
昭和七年四月二日から昭和八年四月一日までの間に生まれた者 | 一・二四二 |
昭和八年四月二日から昭和十年四月一日までの間に生まれた者 | 一・二四二 |
昭和十年四月二日から昭和十一年四月一日までの間に生まれた者 | 一・二四七 |
昭和十一年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた者 | 一・二五七 |
昭和十二年四月二日から昭和十三年四月一日までの間に生まれた者 | 一・二六八 |
昭和十三年四月二日以後に生まれた者 | 一・二七二 |
第4条
【平成二十五年度における従前額改定率の改定等】
2
平成十二年改正法附則別表平成十七年度以後の各年度に属する月の項の政令で定める率は、次の表の上欄に掲げる期間について、同表の下欄に定めるとおりとする。
平成十七年四月から平成十八年三月まで | 〇・九二三 |
平成十八年四月から平成十九年三月まで | 〇・九二六 |
平成十九年四月から平成二十年三月まで | 〇・九二四 |
平成二十年四月から平成二十一年三月まで | 〇・九二四 |
平成二十一年四月から平成二十二年三月まで | 〇・九一四 |
平成二十二年四月から平成二十三年三月まで | 〇・九二七 |
平成二十三年四月から平成二十四年三月まで | 〇・九三四 |
平成二十四年四月から平成二十五年三月まで | 〇・九三七 |
平成二十五年四月から平成二十六年三月まで | 〇・九三七 |