国家公務員共済組合法
平成25年6月26日 改正
第1条
【目的】
第2条
【定義】
1
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
①
職員 常時勤務に服することを要する国家公務員(国家公務員法第79条又は第82条の規定(他の法令のこれらに相当する規定を含む。)による休職又は停職の処分を受けた者、法令の規定により職務に専念する義務を免除された者その他の常時勤務に服することを要しない国家公務員で政令で定めるものを含むものとし、臨時に使用される者その他の政令で定める者を含まないものとする。)をいう。
②
被扶養者 次に掲げる者(後期高齢者医療の被保険者(高齢者の医療の確保に関する法律第50条の規定による被保険者をいう。)及び同条各号のいずれかに該当する者で同法第51条の規定により後期高齢者医療の被保険者とならないもの(以下「後期高齢者医療の被保険者等」という。)を除く。)で主として組合員(短期給付に関する規定の適用を受けないものを除く。以下この号において同じ。)の収入により生計を維持するものをいう。
③
遺族 組合員又は組合員であつた者の配偶者、子、父母、孫及び祖父母で、組合員又は組合員であつた者の死亡の当時(失踪の宣告を受けた組合員であつた者にあつては、行方不明となつた当時。第3項において同じ。)その者によつて生計を維持していたものをいう。
⑤
報酬一般職の職員の給与に関する法律の適用を受ける職員については、同法の規定に基づく給与のうち期末手当、勤勉手当その他政令で定める給与を除いたもの及び他の法律の規定に基づく給与のうち政令で定めるものとし、その他の職員については、これらに準ずる給与として政令で定めるものをいう。
⑥
期末手当等一般職の職員の給与に関する法律の適用を受ける職員については、同法の規定に基づく給与のうち期末手当、勤勉手当その他政令で定める給与(報酬に該当しない給与に限る。)及び他の法律の規定に基づく給与のうち政令で定めるもの(報酬に該当しない給与に限る。)とし、その他の職員については、これらに準ずる給与として政令で定めるものをいう。
⊟
参照条文
沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第29条 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第35条の3 確定拠出年金法施行規則第39条 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の規定による年金の額の改定に関する法律 勤労者財産形成促進法第15条 国と民間企業との間の人事交流に関する法律第14条 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第44条 国家公務員共済組合の更新組合員が増加恩給等を受ける権利を放棄した場合に支給する公務による障害年金の額の特例等に関する政令第1条 第5条 国家公務員共済組合法施行規則第2条 第87条の2 第89条 第96条の2 第96条の6 第99条の2 第114条の30 第114条の33 国家公務員共済組合法施行令第1条 第2条 第3条 第4条 第5条 第5条の2 第11条の3の2 第11条の3の9 第11条の7の4 第11条の8の21 第11条の8の27 第43条 災害対策基本法施行令第18条 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第41条 第46条 第52条 第81条 第87条 所得税法施行令第31条の2 私立学校教職員共済法第25条 私立学校教職員共済法施行規則第4条の3 第33条の10 私立学校教職員共済法施行令第1条 自衛隊法施行令第46条 大規模災害からの復興に関する法律施行令第42条 中央省庁等改革関係法施行法第1323条 中央省庁等改革のための財務省関係政令等の整備に関する政令第184条 判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律第8条 平成十九年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律の規定による国家公務員共済組合の事務に要する費用の負担の特例に関する政令第2条 平成十七年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律の規定による国家公務員共済組合の事務に要する費用の負担の特例に関する政令第2条 平成十八年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律の規定による国家公務員共済組合の事務に要する費用の負担の特例に関する政令第2条 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第8条 第14条 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律施行令第3条 第8条 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令第9条 郵政民営化法第51条 第97条 第129条
第3条
【設立及び業務】
4
組合は、前項に定めるもののほか、高齢者の医療の確保に関する法律第36条第1項に規定する前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」という。)及び同法第118条第1項に規定する後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という。)、介護保険法第150条第1項に規定する納付金(以下「介護納付金」という。)並びに国民年金法第94条の2第2項に規定する基礎年金拠出金(以下「基礎年金拠出金」という。)の納付並びに第102条の2に規定する財政調整拠出金の拠出に関する業務を行う。
⊟
参照条文
第8条 第37条 第124条の3 環境省組織令第14条 勤労者財産形成促進法第15条 経済産業省組織規則第5条 経済産業省組織令第19条 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令第11条 厚生労働省組織規則第4条 第737条 厚生労働省組織令第23条 第39条の2 国有資産等所在市町村交付金法施行令第1条の4 国家公務員共済組合法施行規則第2条 第114条の33 国家公務員共済組合法施行令第1条 第5条の3 第11条の3の9 財務省組織規則第204条 第275条 第347条 第389条 第460条 第523条 財務省組織令第21条 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第42条 社会保障協定の実施に伴う国家公務員共済組合法施行規則の特例等に関する省令第1条 人事院規則一〇—四(職員の保健及び安全保持)第21条の2 総務省組織規則第3条 総務省組織令第23条 地方公務員等共済組合法第40条 中央省庁等改革関係法施行法第1323条 第1324条 第1325条 農林水産省組織規則第162条 第173条 第291条 第395条 農林水産省組織令第20条 第98条 第112条 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第27条 平成十九年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律の規定による国家公務員共済組合の事務に要する費用の負担の特例に関する政令第2条 平成十七年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律の規定による国家公務員共済組合の事務に要する費用の負担の特例に関する政令第2条 平成十八年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律の規定による国家公務員共済組合の事務に要する費用の負担の特例に関する政令第2条 保険業法施行令第1条の3 郵政民営化法第51条
第8条
【管理】
第9条
【運営審議会】
3
委員は、組合の代表者がその組合の組合員のうちから命ずる。ただし、その組合の事務に従事する者でその組合に係る各省各庁について設けられた他の組合の組合員であるものがある場合には、組合の代表者は、委員のうち一人をその者のうちから命ずることができる。
4
組合の代表者は、前項の規定により委員を命ずる場合には、組合の業務その他組合員の福祉に関する事項について広い知識を有する者のうちから命ずるものとし、一部の者の利益に偏することのないように、相当の注意を払わなければならない。
第16条
【決算】
3
組合は、前項の承認を受けたときは、遅滞なく、貸借対照表及び損益計算書又はこれらの要旨を官報に公告し、かつ、貸借対照表、損益計算書、附属明細書及び事業状況報告書を各事務所に備えて置き、財務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
第21条
【設立及び業務】
2
連合会の業務は、次に掲げるものとする。
①
長期給付(第72条第1項に規定する長期給付をいう。以下同じ。)の事業に関する業務(基礎年金拠出金の納付並びに第102条の2に規定する財政調整拠出金の拠出及び地方公務員等共済組合法第116条の2に規定する財政調整拠出金の受入れに関する業務を含む。)のうち次に掲げるもの
⊟
参照条文
勤労者財産形成促進法第15条 国有資産等所在市町村交付金法施行令第1条の4 国家公務員共済組合の更新組合員等で外国政府職員等の期間を有するものが申出をした場合における長期給付に関する措置等に関する政令第2条 国家公務員共済組合の更新組合員等で旧特別調達庁の職員期間を有するものが申出をした場合における長期給付に関する措置等に関する政令第2条 国家公務員共済組合の更新組合員等で代用教員等の期間を有するものが申出をした場合における長期給付に関する措置等に関する政令第2条 国家公務員共済組合法施行規則第2条 第85条の2の6 第114条の35 国家公務員共済組合法施行令第1条 第43条 社会保障協定の実施に伴う国家公務員共済組合法施行規則の特例等に関する省令第1条 地方公務員等共済組合法第116条の2 地方事務官であった者に係る地方職員共済組合の権利義務の承継等に関する政令第3条 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第26条 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令第20条の2
第31条
【役員の欠格条項】
次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。ただし、第27条第2項の規定の適用を妨げない。
①
国務大臣、国会議員、政府職員(非常勤の者を除く。)、独立行政法人(独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)の役職員(非常勤の者を除く。)、国立大学法人等(国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人及び同条第3項に規定する大学共同利用機関法人をいう。以下同じ。)の役職員(非常勤の者を除く。)、地方公共団体の議会の議員又は地方公共団体の長若しくは常勤職員
第35条
【運営審議会】
4
理事長は、前項の規定により委員を任命する場合には、組合及び連合会の業務その他組合員の福祉に関する事項について広い知識を有する者のうちから任命しなければならない。この場合において、委員の半数は、組合員を代表する者でなければならない。
⊟
参照条文
第38条
【組合員期間の計算】
2
組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月を一月として組合員期間を計算する。ただし、その月に、更に組合員の資格を取得したとき、又は地方公務員等共済組合法第3条第1項に規定する地方公務員共済組合(以下「地方の組合」という。)の組合員、私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(以下「私学共済制度の加入者」という。)、厚生年金保険の被保険者若しくは国民年金の被保険者(国民年金法第7条第1項第2号に規定する第2号被保険者を除く。)の資格を取得したときは、この限りでない。
第41条
【給付の決定】
2
組合は、給付の原因である事故が公務又は通勤(国家公務員災害補償法第1条の2に規定する通勤をいう。以下同じ。)により生じたものであるかどうかを認定するに当たつては、同法に規定する実施機関その他の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償の実施機関の意見を聴かなければならない。
⊟
参照条文
第124条の2 第125条 第126条 奄美群島の復帰に伴う琉球政府等の職員の恩給等の特別措置に関する政令第3条 国と民間企業との間の人事交流に関する法律第14条 厚生年金保険法施行規則第60条の3 国家公務員共済組合法施行規則第114条 第114条の36 国家公務員共済組合法施行令第1条 第11条 私立学校教職員共済法第25条 私立学校教職員共済法施行規則第24条 判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律第8条 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第26条 第39条 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第14条 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律施行令第8条 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令第12条
第42条
【標準報酬】
1
標準報酬の等級及び月額は、組合員の報酬月額に基づき次の区分によつて定め、各等級に対応する標準報酬の日額は、その月額の二十二分の一に相当する金額(当該金額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)とする。
標準報酬の等級 | 標準報酬の月額 | 報酬月額 |
第一級 | 九八、〇〇〇円 | 一〇一、〇〇〇円未満 |
第二級 | 一〇四、〇〇〇円 | 一〇一、〇〇〇円以上 一〇七、〇〇〇円未満 |
第三級 | 一一〇、〇〇〇円 | 一〇七、〇〇〇円以上 一一四、〇〇〇円未満 |
第四級 | 一一八、〇〇〇円 | 一一四、〇〇〇円以上 一二二、〇〇〇円未満 |
第五級 | 一二六、〇〇〇円 | 一二二、〇〇〇円以上 一三〇、〇〇〇円未満 |
第六級 | 一三四、〇〇〇円 | 一三〇、〇〇〇円以上 一三八、〇〇〇円未満 |
第七級 | 一四二、〇〇〇円 | 一三八、〇〇〇円以上 一四六、〇〇〇円未満 |
第八級 | 一五〇、〇〇〇円 | 一四六、〇〇〇円以上 一五五、〇〇〇円未満 |
第九級 | 一六〇、〇〇〇円 | 一五五、〇〇〇円以上 一六五、〇〇〇円未満 |
第一〇級 | 一七〇、〇〇〇円 | 一六五、〇〇〇円以上 一七五、〇〇〇円未満 |
第一一級 | 一八〇、〇〇〇円 | 一七五、〇〇〇円以上 一八五、〇〇〇円未満 |
第一二級 | 一九〇、〇〇〇円 | 一八五、〇〇〇円以上 一九五、〇〇〇円未満 |
第一三級 | 二〇〇、〇〇〇円 | 一九五、〇〇〇円以上 二一〇、〇〇〇円未満 |
第一四級 | 二二〇、〇〇〇円 | 二一〇、〇〇〇円以上 二三〇、〇〇〇円未満 |
第一五級 | 二四〇、〇〇〇円 | 二三〇、〇〇〇円以上 二五〇、〇〇〇円未満 |
第一六級 | 二六〇、〇〇〇円 | 二五〇、〇〇〇円以上 二七〇、〇〇〇円未満 |
第一七級 | 二八〇、〇〇〇円 | 二七〇、〇〇〇円以上 二九〇、〇〇〇円未満 |
第一八級 | 三〇〇、〇〇〇円 | 二九〇、〇〇〇円以上 三一〇、〇〇〇円未満 |
第一九級 | 三二〇、〇〇〇円 | 三一〇、〇〇〇円以上 三三〇、〇〇〇円未満 |
第二〇級 | 三四〇、〇〇〇円 | 三三〇、〇〇〇円以上 三五〇、〇〇〇円未満 |
第二一級 | 三六〇、〇〇〇円 | 三五〇、〇〇〇円以上 三七〇、〇〇〇円未満 |
第二二級 | 三八〇、〇〇〇円 | 三七〇、〇〇〇円以上 三九五、〇〇〇円未満 |
第二三級 | 四一〇、〇〇〇円 | 三九五、〇〇〇円以上 四二五、〇〇〇円未満 |
第二四級 | 四四〇、〇〇〇円 | 四二五、〇〇〇円以上 四五五、〇〇〇円未満 |
第二五級 | 四七〇、〇〇〇円 | 四五五、〇〇〇円以上 四八五、〇〇〇円未満 |
第二六級 | 五〇〇、〇〇〇円 | 四八五、〇〇〇円以上 五一五、〇〇〇円未満 |
第二七級 | 五三〇、〇〇〇円 | 五一五、〇〇〇円以上 五四五、〇〇〇円未満 |
第二八級 | 五六〇、〇〇〇円 | 五四五、〇〇〇円以上 五七五、〇〇〇円未満 |
第二九級 | 五九〇、〇〇〇円 | 五七五、〇〇〇円以上 六〇五、〇〇〇円未満 |
第三〇級 | 六二〇、〇〇〇円 | 六〇五、〇〇〇円以上 |
2
組合は、毎年七月一日において、現に組合員である者の同日前三月間(同日に継続した組合員であつた期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となつた日数が十七日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬を決定する。
5
組合は、組合員の資格を取得した者があるときは、その資格を取得した日の現在の報酬の額により標準報酬を定める。この場合において、週その他月以外の一定期間により支給される報酬については、政令で定めるところにより算定した金額をもつて報酬月額とする。
6
前項の規定によつて決定された標準報酬は、組合員の資格を取得した日からその年の八月三十一日(六月一日から十二月三十一日までの間に組合員の資格を取得した者については、翌年の八月三十一日)までの標準報酬とする。
7
組合は、組合員が継続した三月間(各月とも、報酬支払の基礎となつた日数が、十七日以上でなければならない。)に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬の基礎となつた報酬月額に比べて著しく高低を生じ、財務省令で定める程度に達したときは、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から標準報酬を改定するものとする。
9
組合は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条第1号の規定による育児休業若しくは同法第23条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第24条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定により同項第2号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業、国会職員の育児休業等に関する法律第3条第1項の規定による育児休業、国家公務員の育児休業等に関する法律第3条第1項(同法第27条第1項及び裁判所職員臨時措置法(第7号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定による育児休業又は裁判官の育児休業に関する法律第2条第1項の規定による育児休業(以下「育児休業等」という。)を終了した組合員が、当該育児休業等を終了した日(以下この条において「育児休業等終了日」という。)において当該育児休業等に係る三歳に満たない子を養育する場合において、組合に申出をしたときは、育児休業等終了日の翌日が属する月以後三月間(育児休業等終了日の翌日において継続して組合員であつた期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となつた日数が十七日未満である月があるときは、その月は除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬を改定するものとする。
10
前項の規定によつて改定された標準報酬は、育児休業等終了日の翌日から起算して二月を経過した日の属する月の翌月からその年の八月三十一日(七月から十二月までのいずれかの月から改定されたものについては、翌年の八月三十一日)までの標準報酬とする。
⊟
参照条文
第42条の2 第52条の2 国家公務員共済組合法施行規則第2条 第96条の2 第96条の3 第96条の4 第96条の5 第114条の37 国家公務員共済組合法施行令第11条の2 第11条の7の5 第49条の2 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第46条 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令第5条の3 昭和四十年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律第4条 第5条 昭和四十年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律施行令第2条 第3条 中央省庁等改革関係法施行法第1328条 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律施行令第3条
第42条の2
【標準期末手当等の額の決定】
第43条
【遺族の順位】
第45条
【支払未済の給付の受給者の特例】
第46条
【給付金からの控除】
第47条
【不正受給者からの費用の徴収等】
1
偽りその他不正の行為により組合から給付を受けた者がある場合には、組合は、その者から、その給付に要した費用に相当する金額(その給付が療養の給付であるときは、第55条第2項又は第3項の規定により支払つた一部負担金(第55条の2第1項第1号の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金)に相当する額を控除した金額)の全部又は一部を徴収することができる。
2
前項の場合において、第55条第1項第3号に掲げる保険医療機関において診療に従事する保険医(第58条第1項に規定する保険医をいう。)又は健康保険法第88条第1項に規定する主治の医師が組合に提出されるべき診断書に虚偽の記載をしたため、その給付が行われたものであるときは、組合は、その保険医又は主治の医師に対し、給付を受けた者と連帯して前項の規定により徴収すべき金額を納付させることができる。
3
組合は、第55条第1項第3号に掲げる保険医療機関若しくは保険薬局又は第56条の2第1項に規定する指定訪問看護事業者が偽りその他不正の行為により組合員又は被扶養者の療養に関する費用の支払を受けたときは、当該保険医療機関若しくは保険薬局又は指定訪問看護事業者に対し、その支払つた額につき返還させるほか、その返還させる額に百分の四十を乗じて得た額を納付させることができる。
⊟
参照条文
第49条
【給付を受ける権利の保護】
この法律に基づく給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。ただし、年金である給付を受ける権利を株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫に担保に供する場合及び退職共済年金又は休業手当金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押さえる場合は、この限りでない。
⊟
参照条文
第51条
【短期給付の種類等】
4
第2項の規定により短期給付に関する規定の適用を受けない組合員が後期高齢者医療の被保険者等に該当しないこととなつたときは、短期給付に関する規定の適用については、そのなつた日に組合員となつたものとみなす。
第54条
【療養の給付】
2
次に掲げる療養に係る給付は、前項の給付に含まれないものとする。
①
食事の提供である療養であつて前項第5号に掲げる療養と併せて行うもの(医療法第7条第2項第4号に掲げる療養病床への入院及びその療養に伴う世話その他の看護であつて、当該療養を受ける際、六十五歳に達する日の属する月の翌月以後である組合員(以下「特定長期入院組合員」という。)に係るものを除く。以下「食事療養」という。)
②
次に掲げる療養であつて前項第5号に掲げる療養と併せて行うもの(特定長期入院組合員に係るものに限る。以下「生活療養」という。)イ 食事の提供である療養ロ 温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の形成である療養
第55条
【療養の機関及び費用の負担】
2
前項の規定により同項第2号又は第3号に掲げる医療機関又は薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付について健康保険法第76条第2項の規定の例により算定した費用の額に当該各号に定める割合を乗じて得た金額を一部負担金として当該医療機関又は薬局に支払うものとする。ただし、前項第2号に掲げる医療機関又は薬局から受ける場合には、組合は、運営規則で定めるところにより、当該一部負担金を減額し、又はその支払を要しないものとすることができる。
6
前項に規定する療養に要する費用の額は、健康保険法第76条第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定めるところにより算定した金額(当該金額の範囲内において組合が第1項第2号又は第3号の医療機関又は薬局との契約により別段の定めをした場合には、その定めたところにより算定した金額)とする。
⊟
参照条文
第47条 第55条の2 第55条の3 第55条の4 第55条の5 第56条 第56条の2 第57条 第57条の3 第60条の2 介護保険法施行令第22条の3 構造改革特別区域法第18条 国家公務員共済組合法施行規則第95条の2 第99条 第101条 第102条の2 第104条 第105条 第105条の2 第105条の6 第113条の3 国家公務員共済組合法施行令第11条の3の2 第11条の3の4 第11条の3の5 第11条の3の6 第11条の3の6の3 私立学校教職員共済法第25条 第46条 私立学校教職員共済法施行規則第3条の2 第4条 第4条の2 第4条の4 第4条の6 第4条の9の2 第4条の9の3 第4条の10 第7条 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第30条 第31条 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第17条の4
第55条の3
【入院時食事療養費】
1
組合員(特定長期入院組合員を除く。以下この条において同じ。)が公務によらない病気又は負傷により、第55条第1項各号に掲げる医療機関から第54条第1項第5号に掲げる療養の給付と併せて食事療養を受けたときは、その食事療養に要した費用について入院時食事療養費を支給する。
2
入院時食事療養費の額は、当該食事療養について健康保険法第85条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準によりされる算定の例により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から同項に規定する食事療養標準負担額(以下「食事療養標準負担額」という。)を控除した金額とする。
3
組合員が第55条第1項第1号に掲げる医療機関から食事療養を受けた場合において、組合がその組合員の支払うべき食事療養に要した費用のうち入院時食事療養費として組合員に支給すべき金額の支払を免除したときは、組合員に対し入院時食事療養費を支給したものとみなす。
4
組合員が第55条第1項第2号又は第3号に掲げる医療機関から食事療養を受けた場合には、組合は、その組合員が当該医療機関に支払うべき食事療養に要した費用について入院時食事療養費として組合員に支給すべき金額に相当する金額を、組合員に代わり、当該医療機関に支払うことができる。
第55条の4
【入院時生活療養費】
1
特定長期入院組合員が公務によらない病気又は負傷により、第55条第1項各号に掲げる医療機関から第54条第1項第5号に掲げる療養の給付と併せて生活療養を受けたときは、その生活療養に要した費用について入院時生活療養費を支給する。
2
入院時生活療養費の額は、当該生活療養について健康保険法第85条の2第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準によりされる算定の例により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)から同項に規定する生活療養標準負担額(以下「生活療養標準負担額」という。)を控除した金額とする。
第55条の5
【保険外併用療養費】
1
組合員が公務によらない病気又は負傷により、第55条第1項各号に掲げる医療機関又は薬局(以下「保険医療機関等」という。)から評価療養又は選定療養を受けたときは、その療養に要した費用について保険外併用療養費を支給する。
2
保険外併用療養費の額は、第1号に掲げる金額(当該療養に食事療養が含まれるときは当該金額及び第2号に掲げる金額との合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該金額及び第3号に掲げる金額との合算額)とする。
①
当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)について健康保険法第86条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定めるところによりされる算定の例により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)から、その額に第55条第2項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額(療養の給付に係る同項の一部負担金について第55条の2第1項各号の措置が採られるときは、当該措置が採られたものとした場合の額)を控除した金額
②
当該食事療養について健康保険法第85条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準によりされる算定の例により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から食事療養標準負担額を控除した金額
③
当該生活療養について健康保険法第85条の2第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準によりされる算定の例により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)から生活療養標準負担額を控除した金額
第56条
【療養費】
1
組合は、療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給(以下この項において「療養の給付等」という。)をすることが困難であると認めたとき、又は組合員が保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の療養機関から診療、手当若しくは薬剤の支給を受けた場合において、組合がやむを得ないと認めたときは、療養の給付等に代えて、療養費を支給することができる。
2
組合は、組合員が第55条第1項第2号又は第3号の医療機関又は薬局から第54条第1項各号に掲げる療養を受け、緊急その他やむを得ない事情によりその費用をこれらの医療機関又は薬局に支払つた場合において、組合が必要と認めたときは、療養の給付に代えて、療養費を支給することができる。
3
前二項の規定により支給する療養費の額は、当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)について算定した費用の額(その額が現に療養(食事療養又は生活療養を除く。)に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)からその額に第55条第2項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額を控除した金額及び当該食事療養又は生活療養について算定した費用の額(その額が現に食事療養又は生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養又は生活療養に要した費用の額)から食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額を控除した金額の合算額(第1項の規定による場合には、当該合算額の範囲内で組合が定める金額)とする。
第56条の2
【訪問看護療養費】
1
組合員が公務によらない病気又は負傷により、健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者(以下「指定訪問看護事業者」という。)から同項に規定する指定訪問看護(以下「指定訪問看護」という。)を受けた場合において、組合が必要と認めたときは、その指定訪問看護に要した費用について訪問看護療養費を支給する。
2
訪問看護療養費の額は、当該指定訪問看護について健康保険法第88条第4項に規定する厚生労働大臣が定めるところによりされる算定の例により算定した費用の額から、その額に第55条第2項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額(療養の給付に係る同項の一部負担金について第55条の2第1項各号の措置が採られるときは、当該措置が採られたものとした場合の額)を控除した金額とする。
3
組合員が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けた場合には、組合は、その組合員が当該指定訪問看護事業者に支払うべき当該指定訪問看護に要した費用について訪問看護療養費として組合員に支給すべき金額に相当する金額を、組合員に代わり、当該指定訪問看護事業者に支払うことができる。
第57条
【家族療養費】
2
4
被扶養者が第55条第1項第1号に掲げる医療機関又は薬局から療養を受けた場合において、組合がその被扶養者の支払うべき療養に要した費用のうち家族療養費として組合員に支給すべき金額に相当する金額の支払を免除したときは、組合員に対し家族療養費を支給したものとみなす。
5
被扶養者が第55条第1項第2号又は第3号に掲げる医療機関又は薬局から療養を受けた場合には、組合は、療養に要した費用のうち家族療養費として組合員に支給すべき金額に相当する金額を、組合員に代わり、これらの医療機関又は薬局に支払うことができる。
第57条の3
【家族訪問看護療養費】
2
家族訪問看護療養費の額は、当該指定訪問看護について健康保険法第88条第4項に規定する厚生労働大臣が定めるところによりされる算定の例により算定した費用の額に第57条第2項第1号イからニまでに掲げる場合の区分に応じ、同号イからニまでに定める割合を乗じて得た金額(家族療養費の支給について前条第1項又は第2項の規定が適用されるときは、当該規定が適用されたものとした場合の金額)とする。
第58条
【保険医療機関の療養担当等】
1
保険医療機関若しくは保険薬局又はこれらにおいて診療若しくは調剤に従事する保険医若しくは保険薬剤師(健康保険法第64条に規定する保険医又は保険薬剤師をいう。)は、同法及びこれに基づく命令の規定の例により、組合員及びその被扶養者の療養並びにこれに係る事務を担当し、又は診療若しくは調剤に当たらなければならない。
2
指定訪問看護事業者又は指定訪問看護事業者の当該指定に係る訪問看護事業所(健康保険法第89条第1項に規定する訪問看護事業所をいう。第117条第2項において同じ。)の看護師その他の従業者は、同法及びこれに基づく命令の規定の例により、組合員及びその被扶養者の指定訪問看護並びにこれに係る事務を担当し、又は指定訪問看護に当たらなければならない。
⊟
参照条文
第59条
【組合員が日雇特例被保険者又はその被扶養者となつた場合等の給付】
1
組合員が資格を喪失し、かつ、健康保険法第3条第2項に規定する日雇特例被保険者又はその被扶養者(次項において「日雇特例被保険者等」という。)となつた場合において、その者が退職した際に療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費(同法の規定による当該給付のうち療養に相当する同法第41条第1項に規定する指定居宅サービスに係るものに限る。以下この条及び第87条の5第1項において同じ。)、特例居宅介護サービス費(同法の規定による当該給付のうち療養に相当する同法第8条第1項に規定する居宅サービス又はこれに相当するサービスに係るものに限る。以下この条及び第87条の5第1項において同じ。)、地域密着型介護サービス費(同法の規定による当該給付のうち療養に相当する同法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービスに係るものに限る。以下この条及び第87条の5第1項において同じ。)、特例地域密着型介護サービス費(同法の規定による当該給付のうち療養に相当する同法第8条第14項に規定する地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに係るものに限る。以下この条及び第87条の5第1項において同じ。)、施設介護サービス費(同法の規定による当該給付のうち療養に相当する同法第48条第1項に規定する指定施設サービス等に係るものに限る。以下この条及び第87条の5第1項において同じ。)若しくは特例施設介護サービス費(同法の規定による当該給付のうち療養に相当する同法第8条第25項に規定する施設サービスに係るものに限る。以下この条及び第87条の5第1項において同じ。)若しくは介護予防サービス費(同法の規定による当該給付のうち療養に相当する同法第53条第1項に規定する指定介護予防サービスに係るものに限る。以下この条及び第87条の5第1項において同じ。)若しくは特例介護予防サービス費(同法の規定による当該給付のうち療養に相当する同法第8条の2第1項に規定する介護予防サービス又はこれに相当するサービスに係るものに限る。以下この条及び第87条の5第1項において同じ。)を受けているとき(その者が退職した際にその被扶養者が同法の規定による居宅介護サービス費、特例居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費、特例地域密着型介護サービス費、施設介護サービス費若しくは特例施設介護サービス費又は介護予防サービス費若しくは特例介護予防サービス費を受けているときを含む。)には、当該病気又は負傷及びこれらにより生じた病気について継続して療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費又は家族移送費を支給する。
2
組合員が死亡により資格を喪失し、又は組合員であつた者が死亡により前項の規定の適用を受けることができないこととなつた場合であつて、かつ、当該組合員又は組合員であつた者の被扶養者が日雇特例被保険者等となつた場合において、当該組合員又は組合員であつた者が死亡した際に家族療養費又は家族訪問看護療養費を受けているとき(当該組合員又は組合員であつた者が死亡した際に当該被扶養者が介護保険法の規定による居宅介護サービス費、特例居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費、特例地域密着型介護サービス費、施設介護サービス費若しくは特例施設介護サービス費又は介護予防サービス費若しくは特例介護予防サービス費を受けているときを含む。)には、当該病気又は負傷及びこれらにより生じた病気について、継続して家族療養費、家族訪問看護療養費又は家族移送費を当該組合員であつた者の被扶養者として現に療養を受けている者に支給する。
3
前二項の規定による給付は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、行わない。
②
その者が、他の組合の組合員(地方の組合でこれらの給付に相当する給付を行うものの組合員、私学共済制度の加入者、健康保険の被保険者(健康保険法第3条第2項に規定する日雇特例被保険者を除く。)及び船員保険の被保険者を含む。第61条第2項ただし書、第64条ただし書、第66条第3項ただし書及び第67条第2項ただし書において同じ。)若しくはその被扶養者、国民健康保険の被保険者又は後期高齢者医療の被保険者等となつたとき。
4
第1項及び第2項の規定による給付は、当該病気又は負傷について、健康保険法第5章の規定による特別療養費(同法第145条第6項において準用する同法第132条の規定により支給される療養費を含む。)又は移送費若しくは家族移送費(当該特別療養費に係る療養を受けるための移送に係る移送費又は家族移送費に限る。)の支給を受けることができる間は、行わない。
⊟
参照条文
第120条 介護保険法施行法第43条 国家公務員共済組合法施行規則第104条 第105条 第105条の2 第105条の5の3 第130条の4 国家公務員共済組合法施行令第11条の3の4 第11条の3の6の2 第58条 私立学校教職員共済法第25条 私立学校教職員共済法施行規則第7条 自衛隊法施行令第46条 中央省庁等改革関係法施行法第1328条 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第27条 第31条 第40条 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令第3条 第6条 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第17条の6
第60条
【他の法令による療養との調整】
1
他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担において療養又は療養費の支給を受けたときは、その受けた限度において、療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費若しくは高額療養費の支給は、行わない。
2
療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費若しくは家族移送費の支給は、同一の病気又は負傷に関し、国家公務員災害補償法の規定による通勤による災害に係る療養補償又はこれに相当する補償が行われるときは、行わない。
3
療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給は、同一の病気又は負傷に関し、介護保険法の規定によりそれぞれの給付に相当する給付が行われるときは、行わない。
第60条の2
【高額療養費】
1
療養の給付につき支払われた第55条第2項若しくは第3項に規定する一部負担金(第55条の2第1項第1号の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金)の額又は療養(食事療養及び生活療養を除く。次項において同じ。)に要した費用の額からその療養に要した費用につき保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額(次条第1項において「一部負担金等の額」という。)が著しく高額であるときは、その療養の給付又はその保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給を受けた者に対し、高額療養費を支給する。
第60条の3
【高額介護合算療養費】
1
一部負担金等の額(前条第1項の高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に相当する金額を控除した金額)並びに介護保険法第51条第1項に規定する介護サービス利用者負担額(同項の高額介護サービス費が支給される場合にあつては、当該支給額に相当する金額を控除した金額)及び同法第61条第1項に規定する介護予防サービス利用者負担額(同項の高額介護予防サービス費が支給される場合にあつては、当該支給額に相当する金額を控除した金額)の合計額が著しく高額であるときは、当該一部負担金等の額に係る療養の給付又は保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給を受けた者に対し、高額介護合算療養費を支給する。
第61条
【出産費及び家族出産費】
2
前項の規定は、組合員の資格を喪失した日の前日まで引き続き一年以上組合員であつた者(以下「一年以上組合員であつた者」という。)が退職後六月以内に出産した場合について準用する。ただし、退職後出産するまでの間に他の組合の組合員の資格を取得したときは、この限りでない。
第65条
【日雇特例被保険者に係る給付との調整】
家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族出産費又は家族埋葬料は、同一の病気、負傷、出産又は死亡に関し、健康保険法第5章の規定により療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、出産育児一時金若しくは埋葬料の支給があつた場合には、その限度において、支給しない。
第66条
【傷病手当金】
1
組合員(第126条の5第2項に規定する任意継続組合員を除く。以下この条から第68条の3までにおいて同じ。)が公務によらないで病気にかかり、又は負傷し、療養のため引き続き勤務に服することができない場合には、傷病手当金として、勤務に服することができなくなつた日以後三日を経過した日から、その後における勤務に服することができない期間一日につき標準報酬の日額の三分の二に相当する金額(当該金額に五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)を支給する。
3
一年以上組合員であつた者が退職した際に傷病手当金を受けている場合には、その者が退職しなかつたとしたならば前項の規定により受けることができる期間、継続してこれを支給する。ただし、その者が他の組合の組合員の資格を取得したときは、この限りでない。
4
傷病手当金は、同一の傷病について障害共済年金の支給を受けることができるときは、支給しない。ただし、その支給を受けることができる障害共済年金の額(当該障害共済年金と同一の給付事由に基づき国民年金法による障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害共済年金の額と当該障害基礎年金の額との合算額)を基準として財務省令で定めるところにより算定した額が、当該障害共済年金の支給を受けることができないとしたならば支給されることとなる傷病手当金の額より少ないときは、当該傷病手当金の額から当該財務省令で定めるところにより算定した額を控除した額を支給する。
5
傷病手当金は、同一の傷病について障害一時金の支給を受けることとなつたときは、当該障害一時金の支給を受けることとなつた日からその日以後において支給を受けるべき傷病手当金の額の合計額が当該障害一時金の額に達するに至る日までの間、支給しない。ただし、当該合計額が当該障害一時金の額に達するに至つた日において当該合計額が当該障害一時金の額を超えるときは、当該合計額から当該障害一時金の額を控除した額については、この限りでない。
6
第3項の傷病手当金(政令で定める要件に該当する者に支給するものに限る。)は、この法律、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法、厚生年金保険法又は国民年金法による退職又は老齢を給付事由とする年金である給付その他の退職又は老齢を給付事由とする年金である給付であつて政令で定めるもの(以下この項及び次項において「退職老齢年金給付」という。)の支給を受けることができるときは、支給しない。ただし、その支給を受けることができる退職老齢年金給付の額(当該退職老齢年金給付が二以上あるときは、当該二以上の退職老齢年金給付の額を合算した額)を基準として財務省令で定めるところにより算定した額が、当該退職老齢年金給付の支給を受けることができないとしたならば支給されることとなる傷病手当金の額より少ないときは、当該傷病手当金の額から当該財務省令で定めるところにより算定した額を控除した額を支給する。
⊟
参照条文
第59条 厚生年金保険法施行規則第110条 国民年金法施行規則第115条 国家公務員共済組合法施行規則第109条 第109条の2 第109条の3 国家公務員共済組合法施行令第11条の3の9 第11条の4 雇用保険法施行令第10条 社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令第33条 私立学校教職員共済法第25条 私立学校教職員共済法施行規則第14条 船員保険法施行規則第219条 中央省庁等改革関係法施行法第1328条 日本年金機構法第27条 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第38条 防衛省の職員の給与等に関する法律第29条
第67条
【出産手当金】
第68条
【休業手当金】
第68条の2
【育児休業手当金】
1
組合員が育児休業等(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第23条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置及び同法第24条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定により同項第2号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業を除く。以下この項及び次項において同じ。)をした場合には、育児休業手当金として、当該育児休業等により勤務に服さなかつた期間で当該育児休業等に係る子が一歳(その子が一歳に達した日後の期間について育児休業等をすることが必要と認められるものとして財務省令で定める場合に該当するときは、一歳六か月)に達する日までの期間一日につき標準報酬の日額の百分の四十に相当する金額を支給する。
2
組合員の養育する子について、当該組合員の配偶者がその子の一歳に達する日以前のいずれかの日において育児休業等(地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項の規定による育児休業を含む。)をしている場合における前項の規定の適用については、同項中「係る子が一歳」とあるのは「係る子が一歳二か月」と、「までの期間」とあるのは「までの期間(当該期間において当該育児休業等をした期間(一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律第19条の規定による特別休暇(出産に関する特別休暇であつて政令で定めるものに限る。)の期間その他これに準ずる休業であつて政令で定めるものをした期間を含む。)が一年(当該財務省令で定める場合に該当するときは、一年六月。以下この項において同じ。)を超えるときは、一年)」とする。
第68条の3
【介護休業手当金】
1
組合員が介護のための休業(一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の適用を受ける組合員(同法第23条の規定の適用を受ける組合員を除く。)については同法第20条第1項に規定する介護休暇を、その他の組合員についてはこれに準ずる休業として政令で定めるものをいい、以下この条において「介護休業」という。)により勤務に服することができない場合には、介護休業手当金として、当該介護休業により勤務に服することができない期間一日につき標準報酬の日額の百分の四十に相当する金額を支給する。
第69条
【報酬との調整】
傷病手当金、出産手当金、休業手当金、育児休業手当金又は介護休業手当金は、その支給期間に係る報酬の全部又は一部を受ける場合には、その受ける金額を基準として政令で定める金額の限度において、その全部又は一部を支給しない。
⊟
参照条文
第66条 奄美群島の復帰に伴うたばこ専売法等の適用の暫定措置等に関する政令第11条 奄美群島の復帰に伴う琉球政府等の職員の恩給等の特別措置に関する政令第3条 鹿児島県大島郡十島村に関する国家公務員共済組合法等の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令第5条 国家公務員共済組合法施行令第11条の4 国家公務員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律第3条 昭和二十三年六月三十日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の特別措置に関する法律第3条 昭和二十七年度における給与の改訂に伴う国家公務員共済組合法等の規定による年金の額の改定に関する法律第4条 昭和二十六年度における給与の改訂に伴う国家公務員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律第3条 逓信省共済組合に属する権利義務の承継に関する省令第1条
第70条
【弔慰金及び家族弔慰金】
第72条の2
【長期給付の給付額の算定の基礎となる平均標準報酬額】
長期給付の給付額の算定の基準となるべき平均標準報酬額(以下「平均標準報酬額」という。)は、組合員期間の計算の基礎となる各月の掛金の標準となつた標準報酬の月額と標準期末手当等の額に、別表第二の各号に掲げる受給権者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率(以下「再評価率」という。)を乗じて得た額の総額を、当該組合員期間の月数で除して得た額とする。
⊟
参照条文
第73条の2 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令第12条 国家公務員共済組合法施行規則第114条の32の11 国家公務員共済組合法施行令第11条の8の23 国家公務員共済組合法による再評価率の改定等に関する政令第1条 私立学校教職員共済法第24条 私立学校教職員共済法施行規則第33条の11の11 平成十五年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律 平成十三年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律 平成十二年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律 平成十四年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律 平成十六年度における児童扶養手当法による手当の額等の改定の特例に関する法律
第72条の3
【再評価率の改定等】
1
再評価率については、毎年度、第1号に掲げる率(以下「物価変動率」という。)に第2号及び第3号に掲げる率を乗じて得た率(以下「名目手取り賃金変動率」という。)を基準として改定し、当該年度の四月分以後の長期給付について適用する。
②
イに掲げる率をロに掲げる率で除して得た率の三乗根となる率
イ
当該年度の初日の属する年の五年前の年の四月一日の属する年度における標準報酬額等平均額(厚生年金保険法第43条の2第1項第2号イに規定する標準報酬額等平均額をいう。以下この号において同じ。)に対する当該年度の前々年度における標準報酬額等平均額の比率
第72条の4
1
受給権者が六十五歳に達した日の属する年度の初日の属する年の三年後の年の四月一日の属する年度以後において適用される再評価率(以下「基準年度以後再評価率」という。)の改定については、前条の規定にかかわらず、物価変動率を基準とする。
⊟
参照条文
第72条の5
【調整期間における再評価率の改定等の特例】
1
調整期間(厚生年金保険法第34条第1項に規定する調整期間をいう。以下同じ。)における再評価率の改定については、前二条の規定にかかわらず、名目手取り賃金変動率に第1号及び第2号に掲げる率を乗じて得た率を基準とする。ただし、当該基準による改定により当該年度の再評価率(次項各号に掲げる再評価率を除く。以下この項において同じ。)が当該年度の前年度の再評価率を下回ることとなるときは、一を基準とする。
①
当該年度の初日の属する年の五年前の年の四月一日の属する年度における公的年金被保険者等総数(厚生年金保険法第43条の4第1項第1号に規定する公的年金被保険者等総数をいう。以下この号において同じ。)に対する当該年度の前々年度における公的年金被保険者等総数の比率の三乗根となる率
第73条
【年金の支給期間及び支給期月】
2
年金である給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する月の翌月からその事由がなくなつた日の属する月までの分の支給を停止する。ただし、これらの日が同じ月に属する場合には、支給を停止しない。
第73条の2
【三歳に満たない子を養育する組合員等の平均標準報酬額の計算の特例】
1
三歳に満たない子を養育し、又は養育していた組合員又は組合員であつた者が、組合(組合員であつた者にあつては、連合会)に申出をしたときは、当該子を養育することとなつた日(財務省令で定める事由が生じた場合にあつては、その日)の属する月から次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日の属する月の前月までの各月のうち、その標準報酬の月額が当該子を養育することとなつた日の属する月の前月(当該月において組合員でない場合にあつては、当該月前一年以内における組合員であつた月のうち直近の月。以下この項において「基準月」という。)の標準報酬の月額(この項の規定により当該子以外の子に係る基準月の標準報酬の月額が標準報酬の月額とみなされている場合にあつては、当該みなされた基準月の標準報酬の月額。以下この項において「従前標準報酬の月額」という。)を下回る月(当該申出が行われた日の属する月前の月にあつては、当該申出が行われた日の属する月の前月までの二年間のうちにあるものに限る。)については、従前標準報酬の月額を当該下回る月の標準報酬の月額とみなして、第72条の2の規定を適用する。
第74条
【併給の調整】
1
次の各号に掲げるこの法律による年金である給付の受給権者が当該各号に定める場合に該当するときは、その該当する間、当該年金である給付は、その支給を停止する。
①
退職共済年金 障害共済年金若しくは遺族共済年金(その受給権者が六十五歳に達しているものを除く。)、地方公務員等共済組合法による年金である給付(退職を給付事由とする年金である給付及び同法による年金である給付で遺族共済年金に相当するもの(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)を除く。)、私立学校教職員共済法による年金である給付(退職を給付事由とする年金である給付及び同法による年金である給付で遺族共済年金に相当するもの(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)を除く。)、厚生年金保険法による年金である保険給付(老齢を給付事由とする年金である保険給付及び同法による遺族厚生年金(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)を除く。)又は国民年金法による年金である給付(老齢を給付事由とする年金である給付及び障害を給付事由とする年金である給付(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)を除く。)を受けることができるとき。
②
障害共済年金 退職共済年金、障害共済年金若しくは遺族共済年金、地方公務員等共済組合法による年金である給付、私立学校教職員共済法による年金である給付、厚生年金保険法による年金である保険給付又は国民年金法による年金である給付(当該障害共済年金と同一の給付事由に基づいて支給される障害基礎年金を除く。)を受けることができるとき。
③
遺族共済年金 退職共済年金(その受給権者が六十五歳に達しているものを除く。)、障害共済年金若しくは遺族共済年金、地方公務員等共済組合法による年金である給付、私立学校教職員共済法による年金である給付若しくは厚生年金保険法による年金である保険給付(地方公務員等共済組合法若しくは私立学校教職員共済法による年金である給付で退職共済年金に相当するもの又は厚生年金保険法による老齢厚生年金(これらの受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)を除くものとし、第88条第1項第4号に該当することにより支給される遺族共済年金の受給権者にあつては、当該遺族共済年金と同一の給付事由に基づいて支給されるもののうち同号の規定に相当する規定に該当することにより支給される年金である給付を除く。)又は国民年金法による年金である給付(老齢を給付事由とする年金である給付及び障害を給付事由とする年金である給付(これらの受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)並びに当該遺族共済年金と同一の給付事由に基づいて支給される遺族基礎年金を除く。)を受けることができるとき。
2
前項の規定により、私立学校教職員共済法による年金である給付若しくは厚生年金保険法による年金である保険給付を受けることができる場合又は国民年金法による年金である給付を受けることができる場合(当該年金である給付と同一の給付事由に基づいてこの法律による年金である給付を受けることができる場合を除く。)に該当してこの法律による年金である給付の支給が停止されるときは、退職共済年金の額のうち第77条第2項の規定により加算する金額(以下「退職共済年金の職域加算額」という。)に相当する金額、障害共済年金の額のうち第82条第1項第2号に掲げる金額(同条第2項又は第85条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定により算定する金額(当該障害共済年金の額が第82条第3項の規定により算定されたものであるときは、同項各号に掲げる金額のうち政令で定める金額)を含む。以下「障害共済年金の職域加算額」という。)に相当する金額又は遺族共済年金の額のうち第89条第1項第1号イ(2)若しくは同号ロ(2)に掲げる金額(同条第3項の規定により読み替えられたこれらの規定に掲げる金額(当該遺族共済年金の額が同条第4項の規定により算定されたものであるときは、同項に定める金額のうち政令で定める金額)を含む。以下「遺族共済年金の職域加算額」という。)に相当する金額については、その支給の停止を行わない。
4
前項の申請があつた場合には、当該申請に係る年金である給付については、第1項の規定にかかわらず、同項の規定による支給の停止は、行わない。ただし、その者に係るこの法律による年金である給付、地方公務員等共済組合法による年金である給付、私立学校教職員共済法による年金である給付、厚生年金保険法による年金である保険給付又は国民年金法による年金である給付について、前項若しくは次項の規定又は他の法令の規定でこれらに相当するものとして政令で定めるものによりその支給の停止が解除されているときは、この限りでない。
⊟
参照条文
介護保険法施行規則第146条 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令第23条 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例年金給付等に関する政令第21条 第23条 厚生年金保険法施行令第3条の2 第3条の10の4 第3条の10の7 第3条の10の8 第3条の10の9 第3条の11の2 第8条の8 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第21条 第37条 第38条 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令第13条 第15条 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第94条 国民健康保険法施行規則第32条の14 国民年金法施行規則第17条 第17条の7 第32条 第35条 第41条 第48条 国民年金法施行令第4条の4 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第20条 第70条 第90条 第100条 国家公務員共済組合の更新組合員が増加恩給等を受ける権利を放棄した場合に支給する公務による障害年金の額の特例等に関する政令第2条 国家公務員共済組合法施行規則第114条 第114条の2の3 第114条の13 第114条の14 第114条の26 第114条の27 国家公務員共済組合法施行令第11条の6 第11条の7 第11条の7の3の2 第11条の7の8 第11条の8の3 第11条の8の5 第11条の8の8 第11条の8の19 第11条の10 私立学校教職員共済法施行規則第24条 第25条 第31条 第31条の2 第33条の6 第33条の7 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第8条
第74条の2
【受給権者の申出による支給停止】
1
この法律による年金である給付(この法律の他の規定又は他の法令の規定によりその全額につき支給を停止されているものを除く。)は、その受給権者の申出により、その全額の支給を停止する。ただし、この法律の他の規定又は他の法令の規定によりその金額の一部につき支給を停止されているときは、停止されていない部分の金額の支給を停止する。
第74条の3
【年金の支払の調整】
1
この法律による年金である給付(以下この項において「乙年金」という。)の受給権者がこの法律による他の年金である給付(以下この項において「甲年金」という。)を受ける権利を取得したため乙年金を受ける権利が消滅し、又は同一人に対して乙年金の支給を停止して甲年金を支給すべき場合において、乙年金を受ける権利が消滅し、又は乙年金の支給を停止すべき事由が生じた月の翌月以後の分として、乙年金の支払が行われたときは、その支払われた乙年金は、甲年金の内払とみなす。
第74条の4
第74条の5
【死亡の推定】
船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその船舶に乗つていた組合員若しくは組合員であつた者若しくは船舶に乗つていてその船舶の航行中に行方不明となつた組合員若しくは組合員であつた者の生死が三月間わからない場合又はこれらの者の死亡が三月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合には、遺族共済年金又はその他の長期給付に係る支払未済の給付の支給に関する規定の適用については、その船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた日又はその者が行方不明となつた日に、その者は、死亡したものと推定する。航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその航空機に乗つていた組合員若しくは組合員であつた者若しくは航空機に乗つていてその航空機の航行中に行方不明となつた組合員若しくは組合員であつた者の生死が三月間わからない場合又はこれらの者の死亡が三月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合にも、同様とする。
第76条
【退職共済年金の受給権者】
1
組合員期間を有する者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者に退職共済年金を支給する。
①
組合員期間等(組合員期間、組合員期間以外の国民年金法第5条第2項に規定する保険料納付済期間、同条第3項に規定する保険料免除期間及び同法附則第7条第1項に規定する合算対象期間を合算した期間をいう。以下同じ。)が二十五年以上である者が、退職した後に組合員となることなくして六十五歳に達したとき、又は六十五歳に達した日以後に退職したとき。
⊟
参照条文
沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第35条 国民年金法施行令第12条の6 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第100条 国家公務員共済組合法施行規則第114条 第114条の10 第114条の45 国家公務員共済組合法施行令第11条の3の9 第11条の7の3 第11条の7の3の2 第11条の8の20 第11条の8の21 第11条の8の27 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令第4条 第4条の6 私立学校教職員共済法第25条 第39条 第47条の3 私立学校教職員共済法施行規則第20条 第24条 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第26条 第39条
第77条
【退職共済年金の額】
4
組合員である退職共済年金の受給権者が退職したとき(当該退職した日の翌日から起算して一月を経過するまでの間に再び組合員の資格を取得したときを除く。)は、前項の規定にかかわらず、当該退職した日の翌日の属する月の前月までの組合員期間を算定の基礎として、当該退職共済年金の額を改定する。
⊟
参照条文
第74条 第78条 第78条の2 第89条の2 第93条の10 第93条の14 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第35条 第39条 厚生年金保険法施行令第3条の10の10 第8条の8 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第25条 第26条の2 第27条 第35条 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令第12条 第13条 国民年金法施行令第12条の6 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第15条 第16条の2 第26条の4 国家公務員共済組合法施行規則第114条の3の7 第114条の5 国家公務員共済組合法施行令第11条の7の3の2 第11条の8の15 第11条の8の20 国家公務員共済組合法の年金の額の改定に関する政令第5条 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第23条 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第81条 私立学校教職員共済法施行規則第17条の2 第26条 第30条の2の4 私立学校教職員共済法の年金の額の改定に関する政令第2条 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第44条 平成十五年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律に基づく厚生労働省関係法令による年金等の額の改定等に関する政令第9条 平成十五年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律に基づく国家公務員共済組合法の年金の額の改定に関する政令第6条 平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令第20条
第78条
1
退職共済年金(その年金額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるものに限る。)の額は、当該退職共済年金の受給権者がその権利を取得した当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時、当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間が二十年未満であつたときは、前条第4項の規定により当該退職共済年金の額が改定された場合において当該組合員期間が二十年以上となるに至つた当時。第3項において同じ。)その者によつて生計を維持していたその者の六十五歳未満の配偶者又は子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子及び二十歳未満で第81条第2項に規定する障害等級(以下この条において「障害等級」という。)の一級若しくは二級に該当する障害の状態にある子に限る。)があるときは、前条の規定にかかわらず、同条の規定により算定した金額に加給年金額を加算した金額とする。
2
前項に規定する加給年金額は、同項に規定する配偶者については二十二万四千七百円に国民年金法第27条に規定する改定率(以下「改定率」という。)であつて同法第27条の3及び第27条の5の規定の適用がないものとして改定したもの(以下「賃金変動等改定率」という。)を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)とし、同項に規定する子については一人につき七万四千九百円に賃金変動等改定率を乗じて得た金額(そのうち二人までについては、それぞれ二十二万四千七百円に賃金変動等改定率を乗じて得た金額とし、これらの金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)とする。
3
退職共済年金の受給権者がその権利を取得した当時胎児であつた子が出生したときは、第1項の規定の適用については、その子は、当該受給権者が退職共済年金を受ける権利を取得した当時その者によつて生計を維持していた子とみなして、退職共済年金の額を改定する。
4
⊟
参照条文
第78条の2 第79条 第80条 第83条 第89条 第93条の11 第93条の15 第115条 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第35条 厚生年金保険法施行令第3条の10の3 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第26条 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令第33条 国家公務員共済組合法施行規則第114条の6 第114条の7 第114条の8 第114条の19 国家公務員共済組合法施行令第11条の7の3 第11条の8の4 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第2条 第36条 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第42条 第46条 第81条 私立学校教職員共済法第24条 私立学校教職員共済法施行規則第17条の2 第26条の2 第26条の3 第27条 第32条 日本私立学校振興・共済事業団法施行令第17条
第78条の2
【支給の繰下げ】
1
退職共済年金の受給権者であつてその受給権を取得した日から起算して一年を経過した日(以下この条において「一年を経過した日」という。)前に当該退職共済年金を請求していなかつたものは、連合会に当該退職共済年金の支給繰下げの申出をすることができる。ただし、その者が当該退職共済年金の受給権を取得したときに、障害共済年金若しくは遺族共済年金、地方公務員等共済組合法による年金である給付(退職を給付事由とする年金である給付を除く。以下この条において同じ。)、私立学校教職員共済法による年金である給付(退職を給付事由とする年金である給付を除く。以下この条において同じ。)、厚生年金保険法による年金である保険給付(老齢を給付事由とする年金である保険給付を除く。以下この条において同じ。)若しくは国民年金法による年金である給付(老齢を給付事由とする年金である給付及び障害を給付事由とする年金である給付を除く。以下この条において同じ。)の受給権者であつたとき、又は当該退職共済年金の受給権を取得した日から一年を経過した日までの間において障害共済年金若しくは遺族共済年金、地方公務員等共済組合法による年金である給付、私立学校教職員共済法による年金である給付、厚生年金保険法による年金である保険給付若しくは国民年金法による年金である給付の受給権者となつたときは、この限りでない。
2
一年を経過した日後に障害共済年金若しくは遺族共済年金、地方公務員等共済組合法による年金である給付、私立学校教職員共済法による年金である給付、厚生年金保険法による年金である保険給付又は国民年金法による年金である給付(以下この項において「障害共済年金等」という。)の受給権者となつた者が、障害共済年金等を支給すべき事由が生じた日(以下この項において「受給権者となつた日」という。)以後前項の申出をしたときは、次項の規定を適用する場合を除き、受給権者となつた日において、前項の申出があつたものとみなす。
第79条
【組合員である間の退職共済年金の支給の停止等】
2
前項の規定にかかわらず、退職共済年金の受給権者が組合員である間において次の各号に掲げる場合に該当する期間があるときは、その期間については、退職共済年金の額のうち、当該各号に定める金額に相当する部分、第78条第1項に規定する加給年金額に相当する部分及び前条第4項の規定により加算される金額に相当する部分に限り、支給の停止は、行わない。
②
その者の総報酬月額相当額と基本月額との合計額が停止解除調整開始額を超え、かつ、次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれイからニまでに定める金額に十二を乗じて得た金額が在職中支給基本額に満たない場合 在職中支給基本額に相当する金額から、次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める金額に十二を乗じて得た金額を控除して得た金額
イ基本月額が停止解除調整開始額以下であり、かつ、その者の総報酬月額相当額が停止解除調整変更額以下である場合 その者の総報酬月額相当額と基本月額との合計額から停止解除調整開始額を控除して得た金額の二分の一に相当する金額
3
前項の停止解除調整開始額は、二十八万円とする。ただし、二十八万円に平成十七年度以後の各年度の再評価率の改定の基準となる率であつて政令で定める率をそれぞれ乗じて得た金額(その金額に五千円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五千円以上一万円未満の端数があるときは、これを一万円に切り上げるものとする。以下この項において同じ。)が二十八万円(この項の規定による停止解除調整開始額の改定の措置が講じられたときは、直近の当該措置により改定した金額)を超え、又は下るに至つた場合においては、当該年度の四月分以後の停止解除調整開始額を当該乗じて得た金額に改定する。
4
第2項の停止解除調整変更額は、四十八万円とする。ただし、四十八万円に平成十七年度以後の各年度の物価変動率に第72条の3第1項第2号に掲げる率を乗じて得た率をそれぞれ乗じて得た金額(その金額に五千円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五千円以上一万円未満の端数があるときは、これを一万円に切り上げるものとする。以下この項において同じ。)が四十八万円(この項の規定による停止解除調整変更額の改定の措置が講じられたときは、直近の当該措置により改定した金額)を超え、又は下るに至つた場合においては、当該年度の四月分以後の停止解除調整変更額を当該乗じて得た金額に改定する。
6
第78条第1項の規定により加給年金額が加算された退職共済年金については、同項の規定によりその者について加算が行われている配偶者が、退職共済年金(その年金額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるものに限るものとし、その全額につき支給を停止されているものを除く。)若しくは障害共済年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができるとき、又は地方公務員等共済組合法による年金である給付、私立学校教職員共済法による年金である給付、厚生年金保険法による年金である保険給付、国民年金法による障害基礎年金その他の年金である給付のうち、退職、老齢若しくは障害を給付事由とする給付であつて政令で定めるものの支給を受けることができるときは、その間、同項の規定により当該配偶者について加算する金額に相当する部分の支給を停止する。
7
第78条第1項の規定により加給年金額が加算された退職共済年金については、当該退職共済年金の受給権者が国民年金法第33条の2第1項の規定により加算が行われた障害基礎年金又は厚生年金保険法第44条第1項の規定により同項に規定する加給年金額が加算された老齢厚生年金の支給を受けることができるときは、その間、第78条第1項の規定により加算する金額に相当する部分の支給を停止する。
⊟
参照条文
第78条の2 第80条 第87条 第93条の11 第93条の15 第114条の2 厚生年金保険法施行令第8条の8 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第36条 第37条 第38条 国家公務員共済組合法施行令第11条の7の2 第11条の7の3の2 第11条の7の3の3 第11条の7の4 第11条の8の27 第11条の10 国家公務員共済組合法による再評価率の改定等に関する政令第2条 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第46条 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第93条 私立学校教職員共済法第25条の2 第25条の3 第47条の2 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第44条 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第3条
第80条
【厚生年金保険の被保険者等である間の退職共済年金の支給の停止】
1
退職共済年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律附則第5条第13号に規定する第四種被保険者を除く。)若しくは厚生年金保険法附則第6条の2の規定により読み替えられた同法第27条に規定する七十歳以上の使用される者、私学共済制度の加入者で長期給付に相当する給付に関する規定の適用を受けるもの若しくは私立学校教職員共済法第25条の3第1項に規定する特定教職員等又は国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員(第4項及び第87条の2において「厚生年金保険の被保険者等」という。)である場合において、その者の前条第2項第1号に規定する総報酬月額相当額に相当する額として政令で定める額(以下この条及び第87条の2において「総収入月額相当額」という。)と退職共済年金の額(退職共済年金の職域加算額、第78条第1項に規定する加給年金額及び第78条の2第4項の規定により加算される金額を除く。以下この項において同じ。)を十二で除して得た額(以下この項において「基本月額」という。)との合計額が支給停止調整額を超えるときは、当該退職共済年金の額のうち、総収入月額相当額と基本月額との合計額から支給停止調整額を控除して得た額の二分の一に相当する額に十二を乗じて得た金額(以下この項において「支給停止額」という。)に相当する金額の支給を停止する。ただし、支給停止額が当該退職共済年金の額を超える場合には、その支給を停止する金額は、当該退職共済年金の額に相当する金額を限度とする。
2
前項の支給停止調整額は、四十八万円とする。ただし、四十八万円に平成十七年度以後の各年度の物価変動率に第72条の3第1項第2号に掲げる率を乗じて得た率をそれぞれ乗じて得た金額(その金額に五千円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五千円以上一万円未満の端数があるときは、これを一万円に切り上げるものとする。以下この項において同じ。)が四十八万円(この項の規定による支給停止調整額の改定の措置が講じられたときは、直近の当該措置により改定した金額)を超え、又は下るに至つた場合においては、当該年度の四月分以後の支給停止調整額を当該乗じて得た金額に改定する。
⊟
参照条文
第78条の2 第87条の2 厚生年金保険法施行規則第110条 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第3条 第37条 第38条 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令第16条 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第11条 国家公務員共済組合の更新組合員等で外国政府職員等の期間を有するものが申出をした場合における長期給付に関する措置等に関する政令第3条 国家公務員共済組合の更新組合員等で旧特別調達庁の職員期間を有するものが申出をした場合における長期給付に関する措置等に関する政令第3条 国家公務員共済組合の更新組合員等で代用教員等の期間を有するものが申出をした場合における長期給付に関する措置等に関する政令第3条 国家公務員共済組合法施行規則第114条の10 国家公務員共済組合法施行令第11条の7の3の2 第11条の7の5 国家公務員共済組合法による再評価率の改定等に関する政令第2条 社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令第33条 私立学校教職員共済法施行規則第30条 船員保険法施行規則第219条 地方公務員等共済組合法施行規則第11条の7の2 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第3条 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第3条
第81条
【障害共済年金の受給権者】
1
病気にかかり、又は負傷した者で、その病気又は負傷に係る傷病について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)において組合員であつたものが、当該初診日から起算して一年六月を経過した日(その期間内にその傷病が治つたとき、又はその症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至つたときは、当該治つた日又は当該状態に至つた日。以下「障害認定日」という。)において、その傷病により次項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある場合には、その障害の程度に応じて、その者に障害共済年金を支給する。
5
病気にかかり、又は負傷した者で、その病気又は負傷に係る傷病の初診日において組合員であつたもののうち、その傷病(以下この項において「基準傷病」という。)以外の傷病により障害の状態にある者が、基準傷病に係る障害認定日以後六十五歳に達する日の前日までの間において、初めて、基準傷病による障害(以下この項において「基準障害」という。)と他の障害とを併合して障害等級の一級又は二級に該当する程度の障害の状態になつたとき(基準傷病の初診日が、基準傷病以外の傷病(基準傷病以外の傷病が二以上ある場合は、基準傷病以外のすべての傷病)に係る初診日以後であるときに限る。)は、その者に基準障害と他の障害とを併合した障害の程度による障害共済年金を支給する。
⊟
参照条文
第2条 第78条 第82条 第85条 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第35条の2 国民年金法第30条の2 国民年金法施行規則第31条 国民年金法施行令第12条の4 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第34条 第36条 第38条 国家公務員共済組合の更新組合員が増加恩給等を受ける権利を放棄した場合に支給する公務による障害年金の額の特例等に関する政令第2条 国家公務員共済組合法施行規則第114条 国家公務員共済組合法施行令第11条の7の6 国家公務員退職手当法施行令第2条 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第103条 第106条 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第43条 第50条 第78条 第85条 私立学校教職員共済法施行規則第17条の2 第30条の2 第30条の2の3 私立学校教職員共済法の年金の額の改定に関する政令第2条 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第25条
第82条
【障害共済年金の額】
1
障害共済年金の額は、第1号に掲げる金額に第2号に掲げる金額を加算した金額とする。この場合において、障害共済年金の給付事由となつた障害について国民年金法による障害基礎年金が支給されない者に支給する障害共済年金については、第1号に掲げる金額が同法第33条第1項に規定する障害基礎年金の額に相当する額に四分の三を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)より少ないときは、当該金額を同号に掲げる金額とする。
2
前条第1項若しくは第3項の場合において障害共済年金の給付事由となつた障害が公務若しくは通勤による傷病(以下「公務等傷病」という。)によるものであるとき、又は同条第5項の場合において同項に規定する基準障害と他の障害がいずれも公務等傷病によるものであるときにおけるこれらの規定による障害共済年金(以下「公務等による障害共済年金」という。)の額の算定については、前項第2号に掲げる金額は、同号の規定にかかわらず、平均標準報酬額に十二を乗じて得た金額の百分の十四・六一五(障害の程度が障害等級の一級に該当する者にあつては、百分の二十一・九二三)に相当する金額(組合員期間の月数が三百月を超えるときは、当該金額にその超える月数一月につき平均標準報酬額の千分の一・〇九六(障害の程度が障害等級の一級に該当する者にあつては、千分の一・三七)に相当する金額を加えた金額)とする。
⊟
参照条文
第74条 第83条 第85条 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第27条 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令第12条 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第100条 国家公務員共済組合法施行令第11条の6 第11条の7の8 第11条の7の9 災害対策基本法施行令第18条 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第14条 第47条 第50条 第82条 第85条 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令第4条 第4条の6 私立学校教職員共済法の年金の額の改定に関する政令第2条 大規模災害からの復興に関する法律施行令第42条 日本私立学校振興・共済事業団法施行令第17条 平成十五年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律に基づく厚生労働省関係法令による年金等の額の改定等に関する政令第9条 平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令第20条
第83条
3
第1項に規定する加給年金額は、二十二万四千七百円に賃金変動等改定率を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)とする。
4
障害共済年金の受給権者がその権利を取得した日の翌日以後にその者によつて生計を維持しているその者の六十五歳未満の配偶者を有するに至つたことにより第1項に規定する加給年金額を加算することとなつたときは、障害共済年金の額を改定する。
第84条
【障害の程度が変わつた場合の障害共済年金の額の改定】
1
障害共済年金の受給権者の障害の程度が減退したとき、又は当該障害の程度が増進した場合においてその者の請求があつたときは、その減退し、又は増進した後における障害の程度に応じて、その障害共済年金の額を改定する。
2
障害共済年金(その権利を取得した当時から引き続き障害等級の一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。)の受給権者であつて、病気にかかり、又は負傷し、かつ、その病気又は負傷に係る傷病(当該障害共済年金の給付事由となつた障害に係る傷病の初診日後に初診日があるものに限る。以下この項及び第87条第4項ただし書において同じ。)の初診日において組合員であつたものが、当該傷病により障害(障害等級の一級又は二級に該当しない程度のものに限る。以下この項、第86条第2項及び第87条第4項ただし書において「その他障害」という。)の状態にあり、かつ、当該傷病に係る障害認定日以後六十五歳に達する日の前日までの間において、当該障害共済年金の給付事由となつた障害とその他障害(その他障害が二以上ある場合は、すべてのその他障害を併合した障害)とを併合した障害の程度が当該障害共済年金の給付事由となつた障害の程度より増進した場合においてその期間内にその者の請求があつたときは、その増進した後における障害の程度に応じて、その障害共済年金の額を改定する。
第85条
【二以上の障害がある場合の取扱い】
2
公務等による障害共済年金の受給権者に対して更に公務等によらない障害共済年金(障害共済年金のうち、公務等による障害共済年金以外の障害共済年金をいう。以下同じ。)を支給すべき事由が生じた場合又は公務等によらない障害共済年金の受給権者に対して更に公務等による障害共済年金を支給すべき事由が生じた場合における前項の規定により支給する前後の障害を併合した障害の程度による障害共済年金の額の算定については、第82条第1項第2号に掲げる金額は、同号及び同条第2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる金額の合算額とする。
②
その者の公務等傷病による障害を公務等傷病によらないものとみなし、他の公務等傷病によらない障害と併合した障害の程度に応じ算定した第82条第1項第2号に掲げる金額から当該公務等傷病による障害が公務等傷病によらないものであるとしたならば当該障害について算定されるべき同号に掲げる金額を控除した金額
⊟
参照条文
第74条 第82条 第86条 第87条の3 第87条の4 第99条 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第21条 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第100条 国家公務員共済組合法施行令第11条の7の8 第11条の7の9 第11条の8の21 第11条の8の27 災害対策基本法施行令第18条 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第36条 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第47条 第82条 私立学校教職員共済法の年金の額の改定に関する政令第2条 大規模災害からの復興に関する法律施行令第42条 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第44条
第86条
2
障害共済年金の受給権者について、国民年金法第34条第4項の規定により併合された障害の程度が当該障害基礎年金の給付事由となつた障害の程度より増進したとき(当該併合された障害に係る同項に規定するその他障害が第84条第2項の規定による障害共済年金の額の改定の事由となつたその他障害に該当するものであるときを除く。)は、同法第34条第4項の規定により併合された障害の程度に応じて、当該障害共済年金の額を改定する。
⊟
参照条文
第84条 第85条 第87条 奄美群島の復帰に伴うたばこ専売法等の適用の暫定措置等に関する政令第11条 奄美群島の復帰に伴う琉球政府等の職員の恩給等の特別措置に関する政令第3条 鹿児島県大島郡十島村に関する国家公務員共済組合法等の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令第5条 国家公務員共済組合法施行規則第114条の17 国家公務員共済組合法第九十条の規定による公務傷病年金等の額の改定に関する法律第3条 国家公務員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律第3条 国家公務員共済組合法の年金の額の改定に関する政令第3条 昭和二十三年六月三十日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の特別措置に関する法律第3条 昭和二十七年度における給与の改訂に伴う国家公務員共済組合法等の規定による年金の額の改定に関する法律第4条 昭和二十六年度における給与の改訂に伴う国家公務員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律第3条 私立学校教職員共済法施行規則第31条の4
第87条
【組合員である間の障害共済年金の支給の停止等】
2
前項の規定にかかわらず、障害共済年金の受給権者が組合員である間において次の各号に掲げる場合に該当する期間があるときは、その期間については、障害共済年金の額のうち、当該各号に定める金額に相当する部分及び第83条第1項に規定する加給年金額に相当する部分に限り、支給の停止は、行わない。
②
その者の総報酬月額相当額と基本月額との合計額が停止解除調整開始額を超え、かつ、次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれイからニまでに定める金額に十二を乗じて得た金額が在職中支給基本額に満たない場合 在職中支給基本額に相当する金額から、次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める金額に十二を乗じて得た金額を控除して得た金額
イ
基本月額が停止解除調整開始額以下であり、かつ、その者の総報酬月額相当額が第79条第4項に規定する停止解除調整変更額(以下この項において「停止解除調整変更額」という。)以下である場合 その者の総報酬月額相当額と基本月額との合計額から停止解除調整開始額を控除して得た金額の二分の一に相当する金額
4
障害共済年金の受給権者の障害の程度が障害等級に該当しなくなつたときは、その該当しない間、障害共済年金の支給を停止する。ただし、その支給を停止された障害共済年金(その権利を取得した当時から引き続き障害等級の一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。)の受給権者が病気にかかり、又は負傷し、かつ、その病気又は負傷に係る傷病の初診日において組合員であつた場合であつて、当該傷病によりその他障害の状態にあり、かつ、当該傷病に係る障害認定日以後六十五歳に達する日の前日までの間において、当該障害共済年金の給付事由となつた障害とその他障害(その他障害が二以上ある場合は、すべてのその他障害を併合した障害)とを併合した障害の程度が、障害等級の一級又は二級に該当するに至つたときは、この限りでない。
第87条の2
【厚生年金保険の被保険者等である間の障害共済年金の支給の停止】
1
障害共済年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者等である場合において、その者の総収入月額相当額と障害共済年金の額(障害共済年金の職域加算額及び第83条第1項に規定する加給年金額を除く。以下この項において同じ。)を十二で除して得た額(以下この項において「基本月額」という。)との合計額が第80条第2項に規定する支給停止調整額(以下この項において「支給停止調整額」という。)を超えるときは、当該障害共済年金の額のうち、総収入月額相当額と基本月額との合計額から支給停止調整額を控除して得た額の二分の一に相当する額に十二を乗じて得た金額(以下この項において「支給停止額」という。)に相当する金額の支給を停止する。ただし、支給停止額が当該障害共済年金の額を超える場合には、その支給を停止する金額は、当該障害共済年金の額に相当する金額を限度とする。
第87条の3
【障害共済年金の失権】
障害共済年金を受ける権利は、第85条第4項の規定によつて消滅するほか、障害共済年金の受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。
第87条の4
【障害共済年金と傷病補償年金等との調整】
公務等による障害共済年金(第85条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用によりその額が算定される障害共済年金を含む。)については、国家公務員災害補償法の規定による傷病補償年金若しくは障害補償年金又はこれらに相当する補償が支給されることとなつたときは、これらが支給される間、その額のうち、その算定の基礎となつた平均標準報酬額に十二を乗じて得た金額の百分の十四・六一五(その受給権者の公務等傷病による障害の程度が障害等級の一級に該当する場合にあつては、百分の二十一・九二三)に相当する金額(第85条第2項の規定によりその額が算定される障害共済年金のうち政令で定める場合に該当するものにあつては、当該金額に政令で定める金額を加えた金額に相当する金額)の支給を停止する。
⊟
参照条文
厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令第12条 国家公務員共済組合法施行令第11条の7の9 国家公務員共済組合法の年金の額の改定に関する政令第3条 私立学校教職員共済法の年金の額の改定に関する政令第2条 平成十五年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律に基づく厚生労働省関係法令による年金等の額の改定等に関する政令第9条 平成十五年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律に基づく国家公務員共済組合法の年金の額の改定に関する政令第3条 第5条 平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令第20条
第87条の5
【障害一時金の受給権者】
1
公務によらないで病気にかかり、又は負傷した者で、その病気又は負傷に係る傷病の初診日において組合員であつたものが退職した場合において、その退職の日(療養の給付若しくは保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給若しくは高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付若しくは保険外併用療養費、医療費若しくは訪問看護療養費の支給又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費、特例居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費、特例地域密着型介護サービス費、施設介護サービス費、特例施設介護サービス費、介護予防サービス費若しくは特例介護予防サービス費の支給の開始後五年を経過しない組合員がその資格を喪失した後継続してこれらの給付を受けている場合においては、これらの給付の支給開始後五年を経過するまでの間にその傷病が治つた日又はその症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至つた日。次条において同じ。)に、その傷病の結果として、政令で定める程度の障害の状態にあるときは、その者に障害一時金を支給する。
第87条の6
第87条の7
【障害一時金の額】
障害一時金の額は、第1号に掲げる金額に第2号に掲げる金額を加算して得た金額の百分の二百に相当する金額とする。この場合において、第1号に掲げる金額が国民年金法第33条第1項に規定する障害基礎年金の額に相当する額に四分の三を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)より少ないときは、当該金額を同号に掲げる金額とする。
第88条
【遺族共済年金の受給権者】
⊟
参照条文
第74条 第89条 第90条 第93条の11 第93条の15 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第35条の3 厚生年金保険法施行令第3条の10の5 第3条の12 国家公務員共済組合の更新組合員が増加恩給等を受ける権利を放棄した場合に支給する公務による障害年金の額の特例等に関する政令第2条 国家公務員共済組合法施行令第11条の8 第11条の8の6 第11条の8の16 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第45条 第52条 第80条 第87条 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令第4条 昭和四十年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律施行令第2条 第4条
第89条
【遺族共済年金の額】
1
遺族共済年金(次項の規定が適用される場合を除く。)の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額とする。ただし、遺族共済年金の受給権者が当該遺族共済年金と同一の給付事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けるときは、第1号に定める金額とする。
①
2
遺族共済年金(前条第1項第4号に該当することにより支給されるものであり、かつ、その受給権者(六十五歳に達している者であつて退職共済年金等のいずれかの受給権を有する配偶者に限る。)が当該遺族共済年金と同一の給付事由に基づいて支給される年金である給付であつて政令で定めるものの受給権を有する場合に限る。)の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
①
イに掲げる金額がロに掲げる金額以上であるとき 前項第1号ロに定める金額
イ
前項第1号ロの規定の例により算定した金額に、厚生年金保険法、私立学校教職員共済法その他の法令の規定であつて政令で定めるものの例により算定した金額を合算した金額(以下この項において「合算遺族給付額」という。)
3
組合員が公務等傷病により組合員である間又は退職した後に死亡した場合における遺族共済年金(以下「公務等による遺族共済年金」という。)の額を算定する場合における前二項の規定の適用については、第1項第1号イ(2)中「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の二・四六六」と、「乗じて得た金額の四分の三に相当する金額」とあるのは「乗じて得た金額」と、同号ロ(2)中「次の(i)又は(ii)に掲げる者の区分に応じ、それぞれ(i)又は(ii)に定める金額の四分の三に相当する金額」とあるのは「(i)に定める金額」と、「組合員期間が二十年以上である者」とあるのは「第3項に規定する公務等による遺族共済年金の受給権者」と、「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の二・四六六」と、「月数」とあるのは「月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とする。
⊟
参照条文
第74条 第89条の2 第90条 第91条の2 厚生年金保険法施行令第3条の10の6 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第27条 第35条 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令第12条 第13条 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第100条 国家公務員共済組合法施行令第11条の6 第11条の8の2 第11条の8の3 第11条の8の4 第11条の8の5 第11条の8の6 第11条の8の7 第11条の8の8 第11条の8の9 第11条の8の10 第11条の8の11 第11条の8の12 第11条の8の13 第11条の8の14 第11条の8の16 第11条の8の17 第11条の8の18 第11条の8の19 第11条の10 国家公務員共済組合法の年金の額の改定に関する政令第3条 災害対策基本法施行令第18条 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第48条 第52条 第83条 第87条 私立学校教職員共済法の年金の額の改定に関する政令第2条 大規模災害からの復興に関する法律施行令第42条 日本私立学校振興・共済事業団法施行令第17条 平成十五年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律に基づく厚生労働省関係法令による年金等の額の改定等に関する政令第9条 平成十五年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律に基づく国家公務員共済組合法の年金の額の改定に関する政令第3条 第5条 平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令第20条
第89条の2
3
遺族共済年金が公務等による遺族共済年金である場合における前二項の規定の適用については、第1項中「前条第1項第1号」とあるのは「前条第3項の規定の適用後の同条第1項第1号」と、「遺族共済年金(」とあるのは「遺族共済年金(同条第4項の規定の適用があるものを含み、」と、「同項第2号イ」とあるのは「同条第3項の規定の適用後の同条第1項第2号イ」と、「が同項第1号に定める金額」とあるのは「(同条第4項の規定の適用があつたときは、同項の規定の適用後の金額とする。)が同条第3項の規定の適用後の同条第1項第1号の規定により算定される金額(同条第4項の規定の適用があつたときは、同項の規定の適用後の金額とする。)」と、「金額に」とあるのは「金額(同条第4項の規定の適用があつたときは、同項の規定の適用後の金額とする。)に」と、前項中「前条第1項第2号」とあるのは「前条第3項の規定の適用後の同条第1項第2号」と、「遺族共済年金は」とあるのは「遺族共済年金(同条第4項の規定の適用があるものを含む。)は」と、「前条第1項第1号」とあるのは「前条第3項の規定の適用後の同条第1項第1号」と、「算定される金額」とあるのは「算定される金額(同条第4項の規定の適用があつたときは、同項の規定の適用後の金額とする。)」と、「同条第1項第2号イ」とあるのは「同条第3項の規定の適用後の同条第1項第2号イ」と、「掲げる金額」とあるのは「掲げる金額(同条第4項の規定の適用があつたときは、同項の規定の適用後の金額とする。)」とする。
第90条
遺族共済年金(第88条第1項第4号に該当することにより支給される遺族共済年金でその額の算定の基礎となる組合員期間が二十年未満であるものを除く。)の額は、当該遺族共済年金の受給権者が六十五歳未満の妻であるときは、六十五歳に達するまでの間、第89条の規定にかかわらず、同条の規定により算定した金額に国民年金法第38条に規定する遺族基礎年金の額に相当する額に四分の三を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)を加算した金額とする。
⊟
参照条文
第91条 第93条 第115条 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第35条の3 鹿児島県大島郡十島村に関する国家公務員共済組合法等の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令第2条 第4条 厚生年金保険法施行令第8条の8 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第26条 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令第33条 国家公務員共済組合法施行規則第114条の31 国家公務員共済組合法第九十条の規定による公務傷病年金等の額の改定に関する法律第1条 国家公務員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律第2条 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第42条 第48条 第52条 第77条 第83条 第87条 昭和二十三年六月三十日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の特別措置に関する法律第1条 昭和二十七年度における給与の改訂に伴う国家公務員共済組合法等の規定による年金の額の改定に関する法律第2条 昭和二十六年度における給与の改訂に伴う国家公務員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律第2条 私立学校教職員共済法第24条 私立学校教職員共済法施行規則第33条の11 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律第4条の2 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令第20条の2 元南西諸島官公署職員に係る国家公務員共済組合法の規定による年金等の請求手続等の特例に関する命令第2条
第91条
【遺族共済年金の支給の停止】
1
夫、父母又は祖父母に対する遺族共済年金は、その者が六十歳に達するまでは、その支給を停止する。ただし、その者が障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある場合には、その状態にある間は、この限りでない。
第91条の2
1
遺族共済年金(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)は、その受給権者が退職共済年金等のいずれかの受給権を有するときは、当該退職共済年金等の額の合計額から政令で定める額を控除して得た金額(以下この項において「支給停止額」という。)に相当する金額の支給を停止する。ただし、支給停止額が当該遺族共済年金の額から政令で定める額を控除して得た金額を超える場合には、その支給を停止する金額は、当該遺族共済年金の額から当該政令で定める額を控除して得た金額に相当する金額を限度とする。
2
第89条第2項の規定によりその額が算定されている遺族共済年金の受給権者に対する前項の規定の適用については、同項中「退職共済年金等の額の合計額から政令で定める額を控除して得た金額(以下この項において「支給停止額」という。)に相当する金額」とあるのは「退職共済年金等の額の合計額から政令で定める額を控除して得た金額に第89条第2項第2号ロに掲げる比率を乗じて得た額(以下この項において「支給停止額」という。)に相当する金額に政令で定める額を加算した金額」と、「控除して得た金額に」とあるのは「控除して得た金額に当該比率を乗じて得た金額に」とする。
第92条
第93条
2
第90条の規定によりその額が加算された遺族共済年金は、その受給権者である妻が厚生年金保険法第62条第1項の規定によりその額が加算された遺族厚生年金の支給を受けることができるときは、その間、第90条の規定により加算する金額に相当する部分の支給を停止する。
第93条の3
【遺族共済年金と遺族補償年金との調整】
公務等による遺族共済年金については、国家公務員災害補償法の規定による遺族補償年金又はこれに相当する補償が支給されることとなつたときは、これらが支給される間、その額のうち、その算定の基礎となつた平均標準報酬額の千分の二・四六六に相当する金額に三百を乗じて得た金額に相当する金額の支給を停止する。
⊟
参照条文
厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令第12条 国家公務員共済組合法の年金の額の改定に関する政令第3条 私立学校教職員共済法の年金の額の改定に関する政令第2条 平成十五年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律に基づく厚生労働省関係法令による年金等の額の改定等に関する政令第9条 平成十五年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律に基づく国家公務員共済組合法の年金の額の改定に関する政令第3条 第5条 平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令第20条
第93条の5
【離婚等をした場合における標準報酬の月額等の改定の特例】
1
第1号改定者(組合員又は組合員であつた者であつて、第93条の9第1項第1号及び第2項第1号の規定により標準報酬の月額及び標準期末手当等の額が改定されるものをいう。以下同じ。)又は第2号改定者(第1号改定者の配偶者であつた者であつて、同条第1項第2号及び第2項第2号の規定により標準報酬の月額及び標準期末手当等の額が改定され、又は決定されるものをいう。以下同じ。)は、離婚等(離婚(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者について、当該事情が解消した場合を除く。)、婚姻の取消しその他財務省令で定める事由をいう。以下この款において同じ。)をした場合であつて、次の各号のいずれかに該当するときは、組合(組合員であつた者又はその配偶者であつた者にあつては、連合会。以下この款において同じ。)に対し、当該離婚等について対象期間(婚姻期間その他の財務省令で定める期間をいう。以下同じ。)に係る組合員期間の標準報酬の月額及び標準期末手当等の額(第1号改定者及び第2号改定者(以下これらの者を「当事者」という。)の標準報酬の月額及び標準期末手当等の額をいう。以下この款において同じ。)の改定又は決定を請求することができる。ただし、当該離婚等をしたときから二年を経過したときその他の財務省令で定める場合に該当するときは、この限りでない。
3
標準報酬改定請求は、当事者が標準報酬の月額及び標準期末手当等の額の改定又は決定の請求をすること及び請求すべき按分割合について合意している旨が記載された公正証書の添付その他の財務省令で定める方法によりしなければならない。
⊟
参照条文
第93条の9
【標準報酬の月額等の改定又は決定】
1
組合は、標準報酬改定請求があつた場合において、第1号改定者が標準報酬の月額を有する対象期間に係る組合員期間の各月ごとに、次の各号に掲げる者の区分に応じ、その者の標準報酬の月額をそれぞれ当該各号に定める額に改定し、又は決定することができる。
⊟
参照条文
第93条の5 第93条の10 第93条の11 第93条の16 厚生年金保険法施行令第3条の4 国家公務員共済組合法施行規則第114条の32の11 第114条の32の12 第114条の32の17 第114条の32の18 国家公務員共済組合法施行令第11条の8の20 第11条の8の21 第11条の8の24 第11条の8の27 私立学校教職員共済法施行規則第33条の11の11 第33条の11の12 第33条の11の17 地方公務員等共済組合法施行令第26条の22 平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令第17条
第93条の11
【標準報酬の月額等が改定され、又は決定された者に対する長期給付の特例】
第93条の9第1項及び第2項の規定により標準報酬の月額及び標準期末手当等の額が改定され、又は決定された者に対する長期給付についてこの法律を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、当該長期給付の額の算定及びその支給停止に関する規定その他政令で定める規定の適用に関し必要な読替えは、政令で定める。
第78条第1項 | 組合員期間が二十年以上で | 組合員期間(第93条の10第2項に規定する離婚時みなし組合員期間(以下「離婚時みなし組合員期間」という。)を除く。以下この項において同じ。)が二十年以上で |
第79条第2項第1号 | 標準期末手当等の額 | 標準期末手当等の額(第93条の9第2項の規定による改定前の標準期末手当等の額とし、同項の規定により決定された標準期末手当等の額を除く。) |
第88条第1項 | 組合員であつた者が次の | 組合員であつた者(第4号に該当する場合にあつては、離婚時みなし組合員期間を有する者を含む。)が次の |
⊟
参照条文
第93条の13
【特定組合員及び被扶養配偶者についての標準報酬の月額等の特例】
1
組合員(組合員であつた者を含む。以下「特定組合員」という。)が組合員であつた期間中に被扶養配偶者(当該特定組合員の配偶者として国民年金法第7条第1項第3号に該当していたものをいう。以下同じ。)を有する場合において、当該特定組合員の被扶養配偶者は、当該特定組合員と離婚又は婚姻の取消しをしたときその他これに準ずるものとして財務省令で定めるときは、組合(組合員であつた者の被扶養配偶者にあつては、連合会。以下この款において同じ。)に対し、特定期間(当該特定組合員が組合員であつた期間であり、かつ、その被扶養配偶者が当該特定組合員の配偶者として同号に規定する第3号被保険者であつた期間をいう。以下同じ。)に係る組合員期間(次項及び第3項の規定により既に標準報酬の月額及び標準期末手当等の額が改定され、及び決定された組合員期間を除く。以下この条において同じ。)の標準報酬の月額及び標準期末手当等の額(特定組合員及び被扶養配偶者の標準報酬の月額及び標準期末手当等の額をいう。以下この款において同じ。)の改定及び決定を請求することができる。ただし、当該請求をした日において当該特定組合員が障害共済年金(当該特定期間の全部又は一部をその額の算定の基礎とするものに限る。第93条の16において同じ。)の受給権者であるときその他の財務省令で定めるときは、この限りでない。
3
組合は、第1項の請求があつた場合において、当該特定組合員が標準期末手当等の額を有する特定期間に係る組合員期間の各月ごとに、当該特定組合員及び被扶養配偶者の標準期末手当等の額を当該特定組合員の標準期末手当等の額に二分の一を乗じて得た額にそれぞれ改定し、及び決定することができる。
⊟
参照条文
第93条の14 第93条の15 第93条の16 厚生年金保険法施行令第3条の4 国家公務員共済組合法施行規則第114条の32の9 第114条の32の20 第114条の32の21 第114条の32の24 第114条の32の26 第114条の32の28 第114条の32の29 国家公務員共済組合法施行令第11条の8の27 第11条の8の28 第11条の8の31 第11条の8の33 私立学校教職員共済法施行規則第33条の11の9 第33条の11の18 第33条の11の19 第33条の11の22 第33条の11の24 第33条の11の26 地方公務員等共済組合法施行規程第91条 第162条の7 第162条の11 地方公務員等共済組合法施行令第26条の28
第93条の14
【退職共済年金等の額の改定の特例】
2
第93条の10第2項の規定は、障害共済年金の受給権者である被扶養配偶者について前条第2項及び第3項の規定により標準報酬の月額及び標準期末手当等の額の決定が行われた場合に準用する。この場合において、必要な事項は、政令で定める。
⊟
参照条文
第93条の15
【標準報酬の月額等が改定され、及び決定された者に対する長期給付の特例】
第93条の13第2項及び第3項の規定により標準報酬の月額及び標準期末手当等の額が改定され、及び決定された者に対する長期給付についてこの法律を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、当該長期給付の額の算定及びその支給停止に関する規定その他政令で定める規定の適用に関し必要な読替えは、政令で定める。
第78条第1項 | 組合員期間が二十年以上で | 組合員期間(第93条の13第4項の規定により組合員期間であつたものとみなされた期間(以下「被扶養配偶者みなし組合員期間」という。)を除く。以下この項において同じ。)が二十年以上で |
第79条第2項第1号 | 標準期末手当等の額 | 標準期末手当等の額(第93条の13第3項の規定による改定前の標準期末手当等の額とし、同項の規定により決定された標準期末手当等の額を除く。) |
第88条第1項 | 組合員であつた者が次の | 組合員であつた者(第4号に該当する場合にあつては、被扶養配偶者みなし組合員期間を有する者を含む。)が次の |
⊟
参照条文
第93条の16
【標準報酬改定請求を行う場合の特例】
1
特定組合員又は被扶養配偶者が、離婚等(第93条の5第1項に規定する離婚等をいう。)をした場合において、第93条の13第2項及び第3項の規定による標準報酬の月額及び標準期末手当等の額の改定及び決定が行われていない特定期間の全部又は一部を対象期間として第93条の5第1項の規定による標準報酬の月額及び標準期末手当等の額の改定又は決定の請求をしたときは、当該請求をしたときに、第93条の13第1項の請求があつたものとみなす。ただし、当該請求をした日において当該特定組合員が障害共済年金の受給権者であるときは、この限りでない。
2
前項の場合において、第93条の6第1項の対象期間標準報酬総額の基礎となる当該特定期間に係る組合員期間の標準報酬の月額(第73条の2第1項の規定により同項に規定する従前標準報酬の月額が当該月の標準報酬の月額とみなされた月にあつては、従前標準報酬の月額)及び標準期末手当等の額並びに第93条の9第1項及び第2項の当該特定期間に係る組合員期間の改定前の標準報酬の月額(第73条の2第1項の規定により同項に規定する従前標準報酬の月額が当該月の標準報酬の月額とみなされた月にあつては、従前標準報酬の月額)及び標準期末手当等の額については、第93条の13第2項及び第3項の規定による改定及び決定後の標準報酬の月額及び標準期末手当等の額とする。
3
第93条の13第2項及び第3項の規定による標準報酬の月額及び標準期末手当等の額の改定及び決定が行われていない特定期間の全部又は一部を対象期間として第93条の7第1項の請求があつた場合において、同項の請求があつた日に特定組合員が障害共済年金の受給権を有しないときは、同条第2項に規定する情報は、第93条の13第2項及び第3項の規定により当該対象期間中の特定期間に係る組合員期間の標準報酬の月額及び標準期末手当等の額の改定及び決定が行われたとみなして算定したものとする。
5
第73条の2第1項の規定により同項に規定する従前標準報酬の月額が当該月の標準報酬の月額とみなされた月の標準報酬の月額について第93条の13第2項の規定により改定された場合における第93条の6第1項及び第93条の9第1項の規定の適用については、第93条の6第1項中「標準報酬の月額(第73条の2第1項の規定により同項に規定する従前標準報酬の月額が当該月の標準報酬の月額とみなされた月にあつては、従前標準報酬の月額)」とあるのは「標準報酬の月額」と、第93条の9第1項第1号中「標準報酬の月額(第73条の2第1項の規定により同項に規定する従前標準報酬の月額が当該月の標準報酬の月額とみなされた月にあつては、従前標準報酬の月額。次号において同じ。)」とあるのは「標準報酬の月額」とする。
第94条
【給付の制限】
1
この法律により給付を受けるべき者が、故意の犯罪行為により、又は故意に、病気、負傷、障害、死亡若しくは災害又はこれらの直接の原因となつた事故を生じさせた場合には、その者には、次項の規定に該当する場合を除き、当該病気、負傷、障害、死亡又は災害に係る給付は、行わない。
3
この法律により給付を受けるべき者が、重大な過失により、若しくは正当な理由がなくて療養に関する指示に従わなかつたことにより、病気、負傷、障害若しくは死亡若しくはこれらの直接の原因となつた事故を生じさせ、その病気若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げ、又は故意にその障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げた場合には、その者には、当該病気、負傷、障害又は死亡に係る給付の全部又は一部を行わず、また、当該障害については、第84条第1項の規定による改定を行わず、又はその者の障害の程度が現に該当する障害等級以下の障害等級に該当するものとして同項の規定による障害共済年金の額の改定を行うことができる。
⊟
参照条文
奄美群島の復帰に伴うたばこ専売法等の適用の暫定措置等に関する政令第11条 奄美群島の復帰に伴う琉球政府等の職員の恩給等の特別措置に関する政令第3条 国家公務員共済組合法施行令第11条の8 第11条の10 国家公務員共済組合法第九十条の規定による公務傷病年金等の額の改定に関する法律第3条 国家公務員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律第3条 昭和二十三年六月三十日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の特別措置に関する法律第3条 昭和二十七年度における給与の改訂に伴う国家公務員共済組合法等の規定による年金の額の改定に関する法律第4条 昭和二十六年度における給与の改訂に伴う国家公務員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律第3条 私立学校教職員共済法施行規則第17条
第95条
第96条
第101条第3項の規定により掛金に相当する金額を組合に払い込むべき者が、その払い込むべき月の翌月の末日までにその掛金に相当する金額を組合に納付しない場合には、政令で定めるところにより、その者に係る給付の一部を行わないことができる。
⊟
参照条文
第97条
1
組合員若しくは組合員であつた者が禁錮以上の刑に処せられたとき、組合員が懲戒処分(国家公務員法第82条の規定による減給若しくは戒告又はこれらに相当する処分を除く。)を受けたとき又は組合員(退職した後に再び組合員となつた者に限る。)若しくは組合員であつた者が退職手当支給制限等処分(国家公務員退職手当法第14条第1項第3号に該当することにより同項の規定による一般の退職手当等(同法第5条の2第2項に規定する一般の退職手当等をいう。以下この項において同じ。)の全部若しくは一部を支給しないこととする処分若しくは同法第15条第1項第3号に該当することにより同項の規定による一般の退職手当等の額の全部若しくは一部の返納を命ずる処分又はこれらに相当する処分をいう。第4項において同じ。)を受けたときは、政令で定めるところにより、その者には、その組合員期間に係る退職共済年金の額のうち退職共済年金の職域加算額又は障害共済年金の額のうち障害共済年金の職域加算額に相当する金額の全部又は一部を支給しないことができる。
3
禁錮以上の刑に処せられてその刑の執行を受ける者に支給すべきその組合員期間に係る退職共済年金の額のうち退職共済年金の職域加算額又は障害共済年金の額のうち障害共済年金の職域加算額に相当する金額は、その刑の執行を受ける間、その支給を停止する。
4
連合会は、第1項の規定により退職手当支給制限等処分を受けたことを理由として退職共済年金又は障害共済年金の支給の制限を行うため必要があると認めるときは、国家公務員退職手当法第11条第2号に規定する退職手当管理機関又はこれに相当する機関に対し、当該退職手当支給制限等処分に関して必要な資料の提供を求めることができる。
第98条
【福祉事業】
⊟
参照条文
第3条 第6条 国と民間企業との間の人事交流に関する法律第14条 刑事訴訟法第三十六条の二の資産及び同法第三十六条の三第一項の基準額を定める政令第1条 国家公務員共済組合法施行規則第2条 第6条 国家公務員共済組合法施行令第7条 所得税法施行令第2条 第32条 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第五条第一項の資産及び基準額を定める政令第1条 判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律第8条 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第14条 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律施行令第8条
第99条
【費用負担の原則】
1
組合の給付に要する費用(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金並びに基礎年金拠出金の納付に要する費用並びに組合の事務に要する費用を含む。第3項において同じ。)のうち次の各号に規定する費用は、当該各号に定めるところにより、政令で定める職員を単位として、算定するものとする。この場合において、第3号に規定する費用については、少なくとも五年ごとに再計算を行うものとする。
③
長期給付に要する費用(基礎年金拠出金の納付に要する費用(第3項(第1号を除く。)の規定による同項に規定する国等の負担に係るものを除く。)及び長期給付(基礎年金拠出金を含む。)に係る事務に要する費用(第4項の規定による国の負担に係るもの並びに第6項及び第7項において読み替えて適用する第4項の規定による特定独立行政法人の負担に係るものを除く。)を含み、次項第3号に掲げるものを除く。同項第2号において同じ。)については、その費用の予想額及び地方の組合の地方公務員等共済組合法第113条第1項第3号に規定する長期給付に要する費用の予想額の合計額と、次項第2号の掛金及び負担金の額、第35条の2第1項の長期給付に充てるべき積立金(以下この号において「国の積立金」という。)の額並びにそれらの予定運用収入の額の合計額並びに同法第113条第2項第2号の掛金及び負担金の額、同法第24条(同法第38条第1項において準用する場合を含む。)の長期給付に充てるべき積立金及び同法第38条の8第1項に規定する長期給付積立金(以下この号において「地方の積立金」と総称する。)の額並びにそれらの予定運用収入の額の合計額の合算額とが、再計算を行う年以降おおむね百年間に相当する期間の終了時に組合及び地方の組合に係る長期給付の支給に支障が生じないようにするために必要な額の積立金(国の積立金及び地方の積立金をいう。)を保有しつつ、当該期間にわたつて財政の均衡を保つことができるようにすること。
5
専従職員(国家公務員法第108条の2の職員団体又は特定独立行政法人の労働関係に関する法律第4条第2項若しくは労働組合法第2条の労働組合(以下「職員団体」と総称する。)の事務に専ら従事する職員をいう。以下この条において同じ。)である組合員(特定独立行政法人の職員である組合員を除く。)に係る第2項に規定する費用については、同項中「及び国の負担金」とあるのは「、職員団体の負担金及び国の負担金」と、同項第1号から第2号まで及び第4号中「国の負担金」とあるのは「職員団体の負担金」として、同項の規定を適用する。
⊟
参照条文
第100条 第101条 第102条 第122条 第124条の2 第124条の3 第125条 国と民間企業との間の人事交流に関する法律第14条 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律施行令第3条 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令第31条 国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第三十五条の規定等に基づき行う負担金の額の調整等に関する政令第1条 第2条 国家公務員共済組合法施行規則第6条 第7条 第81条 第85条 国家公務員共済組合法施行令第11条の10 第12条 第12条の3 第12条の3の2 第12条の5 第13条 第14条 第40条 第44条の5 第45条の2 第50条 災害対策基本法施行令第18条 昭和三十七年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律第6条 昭和四十年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律第7条 児童手当法施行令第6条 大規模災害からの復興に関する法律施行令第42条 地方公務員等共済組合法第113条 判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律第8条 平成十九年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律第5条 平成十九年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律の規定による国家公務員共済組合の事務に要する費用の負担の特例に関する政令第2条 平成十七年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律第5条 平成十七年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律の規定による国家公務員共済組合の事務に要する費用の負担の特例に関する政令第2条 平成十八年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律第7条 平成十八年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律の規定による国家公務員共済組合の事務に要する費用の負担の特例に関する政令第2条 平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令第18条の2 平成十六年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律第5条 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第8条 第14条 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律施行令第3条 郵政民営化法第51条 第97条 第129条
第100条
【掛金】
1
掛金は、組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときを除き、組合員の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までの各月(介護納付金に係る掛金にあつては、当該各月のうち対象月に限る。)につき、徴収するものとする。
2
組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月(介護納付金に係る掛金にあつては、その月が対象月である場合に限る。)の掛金を徴収する。ただし、長期給付に係る掛金にあつては、その月に、更に組合員の資格を取得したとき、又は地方の組合の組合員、私学共済制度の加入者、厚生年金保険の被保険者若しくは国民年金の被保険者(国民年金法第7条第1項第2号に規定する第2号被保険者を除く。)の資格を取得したときは、その喪失した資格に係るその月の掛金は、徴収しない。
3
掛金は、組合員の標準報酬の月額及び標準期末手当等の額を標準として算定するものとし、その標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合は、組合(第99条第2項第2号に規定する掛金に係るものにあつては、連合会)の定款で定める。
⊟
参照条文
第100条の2
【育児休業期間中の掛金の特例】
育児休業等をしている組合員(第126条の5第2項に規定する任意継続組合員を除く。)が組合に申出をしたときは、前条の規定にかかわらず、その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日の属する月の前月までの期間に係る掛金は、徴収しない。
第101条
【掛金等の給与からの控除】
2
組合員(組合員であつた者を含む。以下この条において同じ。)の給与支給機関は、組合員が組合に対して支払うべき掛金以外の金額又は前項の規定により控除して払い込まれなかつた掛金の金額があるときは、報酬その他の給与(国家公務員退職手当法に基づく退職手当又はこれに相当する手当を含む。以下この項及び次項において同じ。)を支給する際、組合員の報酬その他の給与からこれらの金額に相当する金額を控除して、これを組合員に代わつて組合に払い込まなければならない。
3
組合員は、報酬その他の給与の全部又は一部の支給を受けないことにより、前二項の規定による掛金に相当する金額の全部又は一部の控除及び払込みが行われないときは、政令で定めるところにより、その控除が行われるべき毎月の末日までに、その払い込まれるべき掛金に相当する金額を組合に払い込まなければならない。
第102条
【負担金】
4
組合は、政令で定めるところにより、第99条第2項第2号から第4号までに掲げる費用及び同条第4項(同条第6項及び第7項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により負担することとなる費用(同条第4項の規定により負担することとなる費用にあつては、第24条第1項第7号に規定する長期給付に係るものに限る。)に充てるため国、特定独立行政法人又は職員団体が負担すべき金額の全部又は一部を、当該金額の払込みがあるごとに、連合会に払い込まなければならない。
⊟
参照条文
第8条 第99条 第124条の2 第124条の3 国家公務員共済組合法施行規則第85条 第116条 第128条の4 第128条の5 第129条 第130条 国家公務員共済組合法施行令第13条 第45条の2 平成十九年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律第5条 平成十七年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律第5条 平成十八年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律第7条 平成十六年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律第5条 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第8条 第14条 郵政民営化法第51条
第102条の2
【地方公務員共済組合連合会に対する長期給付に係る財政調整拠出金の拠出】
連合会は、組合の長期給付に要する費用の負担の水準と地方の組合の地方公務員等共済組合法第74条に規定する長期給付(以下この条において「地方の組合の長期給付」という。)に要する費用の負担の水準との均衡及び組合の長期給付と地方の組合の長期給付の円滑な実施を図るため、次条第1項各号に掲げる場合に該当するときは、その事業年度において、地方公務員共済組合連合会(同法第38条の2第1項に規定する地方公務員共済組合連合会をいう。以下同じ。)への拠出金(以下「財政調整拠出金」という。)の拠出を行うものとする。
第102条の3
1
財政調整拠出金の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当するときは、当該各号に定める額の合計額)とする。
①
当該事業年度における組合の長期給付に要する費用のうち政令で定めるものの額(以下この号において「国の独自給付費用の額」という。)を当該事業年度におけるすべての組合員(長期給付に関する規定の適用を受ける組合員に限る。以下この号において同じ。)の標準報酬の月額の合計額及び当該組合員の標準期末手当等の額の合計額の合算額(以下この号において「標準報酬等総額」という。)で除して得た率が、当該事業年度における地方公務員等共済組合法第116条の3第1項第1号に規定する独自給付費用の額(以下この号において「地方の独自給付費用の額」という。)を当該事業年度における同項第1号に規定する標準給与総額(以下この号において「地方の標準給与総額」という。)で除して得た率を下回る場合 当該事業年度における国の独自給付費用の額に一定額を加算して得た額を当該事業年度における標準報酬等総額で除して得た率と当該事業年度における地方の独自給付費用の額から当該一定額を控除して得た額を当該事業年度における地方の標準給与総額で除して得た率とが等しくなる場合における当該一定額に相当する額
②
当該事業年度における国の長期給付等に係る収入の額が当該事業年度における国の長期給付に係る支出の額を上回り、かつ、当該事業年度における地方の長期給付等に係る収入の額(地方公務員等共済組合法第116条の3第2項に規定する長期給付等に係る収入の額をいう。以下この号において同じ。)が当該事業年度における地方の長期給付に係る支出の額(同条第3項に規定する長期給付に係る支出の額をいう。以下この号において同じ。)を下回る場合 当該事業年度における地方の長期給付に係る支出の額から当該事業年度における地方の長期給付等に係る収入の額を控除して得た額(当該控除して得た額が、限度額(当該事業年度における国の長期給付等に係る収入の額から当該事業年度における国の長期給付に係る支出の額に前号に掲げる場合における同号に定める額を加算した額を控除して得た額をいう。)を超える場合にあつては、当該限度額)
2
前項第2号に規定する「国の長期給付等に係る収入の額」とは、長期給付(基礎年金拠出金を含む。次項において同じ。)に係る連合会の収入として政令で定めるものの額の合計額に、地方公務員等共済組合法第116条の3第1項第1号に掲げる場合における同号に定める額を加算した額をいう。
第112条
【期間計算の特例】
この法律の規定により給付の請求又は給付を受ける権利に係る申出若しくは届出に係る期間を計算する場合において、その請求、申出又は届出が郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により行われたものであるときは、送付に要した日数は、その期間に算入しない。
⊟
参照条文
第113条
【組合員期間以外の期間の確認】
1
退職共済年金又は遺族共済年金を支給すべき場合には、組合員期間等のうち組合員期間以外の期間については、厚生労働大臣(当該組合員期間以外の期間が私学共済制度の加入者であつた期間であるときは、日本私立学校振興・共済事業団)の確認を受けたところによる。
⊟
参照条文
第114条
【戸籍書類の無料証明】
市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあつては、区長)は、組合又は受給権者に対して、当該市町村の条例で定めるところにより、組合員、組合員であつた者又は受給権者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。
⊟
参照条文
第114条の2
【資料の提供】
連合会は、第93条の4に定めるもののほか、年金である給付に関する処分に関し必要があると認めるときは、受給権者に対する厚生年金保険法による年金である保険給付、国民年金法による年金である給付、地方公務員等共済組合法による年金である給付若しくは私立学校教職員共済法による年金である給付又はその配偶者に対する第79条第6項(第87条第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する政令で定める給付の支給状況につき、厚生労働大臣、地方の組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団又は第79条第6項に規定する政令で定める給付に係る制度の管掌機関に対し、必要な資料の提供を求めることができる。
第117条
1
財務大臣は、組合の療養に関する短期給付についての費用の負担又は支払の適正化を図るため必要があると認めるときは、医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行つた者若しくはこれらの者を使用する者に対し、その行つた診療、薬剤の支給若しくは手当に関し、報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示を求め、若しくは当該職員をして質問させ、又は当該給付に係る療養を行つた保険医療機関若しくは保険薬局若しくは当該保険医療機関若しくは保険薬局の開設者若しくは管理者、保険医、保険薬剤師その他の従業者であつた者(以下この項において「開設者であつた者等」という。)から報告若しくは資料の提出を求め、当該保険医療機関若しくは保険薬局の開設者若しくは管理者、保険医、保険薬剤師その他の従業者(開設者であつた者等を含む。)に対し出頭を求め、若しくは当該職員をして関係者に対し質問し、若しくは当該保険医療機関若しくは保険薬局につき設備若しくは診療録その他その業務に関する帳簿書類を検査させることができる。
2
財務大臣は、組合の指定訪問看護に関する短期給付についての費用の負担又は支払の適正化を図るため必要があると認めるときは、指定訪問看護事業者又は指定訪問看護事業者であつた者若しくは当該指定に係る訪問看護事業所の看護師その他の従業者であつた者(以下この項において「指定訪問看護事業者であつた者等」という。)に対し、その行つた訪問看護療養費又は家族訪問看護療養費の支給に関し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を求め、当該指定訪問看護事業者若しくは当該指定に係る訪問看護事業所の看護師その他の従業者(指定訪問看護事業者であつた者等を含む。)に対し出頭を求め、又は当該職員をして関係者に対し質問させ、若しくは当該指定訪問看護事業者の当該指定に係る訪問看護事業所につき帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
第119条
【船員組合員の資格の得喪の特例】
船員保険の被保険者(以下「船員」という。)である組合員(以下「船員組合員」という。)の船員組合員としての資格の得喪については、船員保険法の定めるところによる。
⊟
参照条文
第121条
【船員組合員の療養以外の短期給付の特例】
前条に定めるもののほか、船員組合員若しくは船員組合員であつた者又はこれらの者の遺族に対する第51条第1項第3号から第13号までに掲げる短期給付(その給付事由が通勤によるものを除く。)は、次に掲げるもののうちこれらの者が選択するいずれか一の給付とする。
⊟
参照条文
第122条
【船員組合員についての負担金の特例】
国又は特定独立行政法人は、船員組合員若しくは船員組合員であつた者又はこれらの者の遺族に対する短期給付に要する費用のうち、船員保険法に規定する給付に要する費用に係る部分については、第99条第2項の規定にかかわらず、同法第125条第1項の規定による船舶所有者の負担と同一の割合によつて算定した金額を負担する。
⊟
参照条文
第124条の2
【公庫等に転出した継続長期組合員についての特例】
1
組合員(長期給付に関する規定の適用を受けない者を除く。)が任命権者若しくはその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて沖縄振興開発金融公庫その他特別の法律により設立された法人でその業務が国若しくは地方公共団体の事務若しくは事業と密接な関連を有するもののうち政令で定めるもの(第4項において「公庫等」という。)に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「公庫等職員」という。)となるため退職した場合(政令で定める場合を除く。)又は組合員(長期給付に関する規定の適用を受けない者を除く。)が任命権者若しくはその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて沖縄振興開発金融公庫その他特別の法律により設立された法人でその業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有するもののうち政令で定めるもの(同項において「特定公庫等」という。)の役員(常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「特定公庫等役員」という。)となるため退職した場合(政令で定める場合を除く。)には、長期給付に関する規定(第41条第2項の規定を除く。)の適用については、別段の定めがあるものを除き、その者の退職は、なかつたものとみなし、その者は、当該公庫等職員又は特定公庫等役員である期間引き続き転出(公庫等職員又は特定公庫等役員となるための退職をいう。以下この条において同じ。)の際に所属していた組合の組合員であるものとする。この場合においては、第4章中「公務」とあるのは「業務」と、第99条第2項中「及び国の負担金」とあるのは「、公庫等又は特定公庫等の負担金及び国の負担金」と、同項第2号及び第3号中「国の負担金」とあるのは「公庫等又は特定公庫等の負担金」と、第102条第1項中「各省各庁の長(環境大臣を含む。)、特定独立行政法人又は職員団体」とあり、及び「国、特定独立行政法人又は職員団体」とあるのは「公庫等又は特定公庫等」と、「第99条第2項(同条第5項から第7項までの規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とあるのは「第99条第2項」と、同条第4項中「職員団体」とあるのは「公庫等若しくは特定公庫等」とする。
3
継続長期組合員が公庫等職員として在職し、引き続き他の公庫等職員となつた場合(その者が更に引き続き他の公庫等職員となつた場合を含む。)、継続長期組合員が特定公庫等役員として在職し、引き続き他の特定公庫等役員となつた場合(その者が更に引き続き他の特定公庫等役員となつた場合を含む。)その他の政令で定める場合における前二項の規定の適用については、その者は、公庫等職員又は特定公庫等役員として引き続き在職する間、継続長期組合員であるものとみなす。
4
第1項の規定は、継続長期組合員が公庫等職員として在職し、引き続き再び組合員の資格を取得した後、その者が財務省令で定める期間内に引き続き再び同一の公庫等に公庫等職員として転出をした場合、継続長期組合員が特定公庫等役員として在職し、引き続き再び組合員の資格を取得した後、その者が財務省令で定める期間内に引き続き再び同一の特定公庫等に特定公庫等役員として転出をした場合その他の政令で定める場合については、適用しない。
⊟
参照条文
第125条 第126条 沖縄国際海洋博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律第5条 オリンピック東京大会の準備等のために必要な特別措置に関する法律第6条 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第43条 国際科学技術博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律第6条 国際花と緑の博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律第5条 国民年金法施行規則第9条の2 第13条 国家公務員共済組合法施行規則第2条 第128条の2 第128条の3 第128条の4 国家公務員共済組合法施行令第1条 第43条 第44条 第44条の2 第44条の3 札幌オリンピック冬季大会の準備等のために必要な特別措置に関する法律第7条 児童手当法施行令第6条 中央省庁等改革関係法施行法第1328条 中央省庁等改革のための財務省関係大蔵省令の整備等に関する省令第184条 中部国際空港の設置及び管理に関する法律第12条 独立行政法人原子力安全基盤機構法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第11条 長野オリンピック冬季競技大会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律第3条 日本年金機構の設立に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第60条 日本万国博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律第6条 平成十九年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律第5条 平成十七年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律第5条 平成十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律第4条 平成十八年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律第7条 平成十四年ワールドカップサッカー大会特別措置法第3条 平成十六年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律第5条 放送大学学園法第11条
第124条の3
【特定独立行政法人以外の独立行政法人又は国立大学法人等に常時勤務することを要する者の取扱い】
特定独立行政法人以外の独立行政法人のうち別表第三に掲げるもの又は国立大学法人等に常時勤務することを要する者(特定独立行政法人以外の独立行政法人又は国立大学法人等に常時勤務することを要しない者で政令で定めるものを含むものとし、臨時に使用される者その他の政令で定める者を含まないものとする。)は、職員とみなして、この法律の規定を適用する。この場合においては、第3条第1項中「及びその所管する特定独立行政法人」とあるのは「並びにその所管する特定独立行政法人、第31条第1号に規定する独立行政法人のうち別表第三に掲げるもの及び同号に規定する国立大学法人等」と、同条第2項第2号中「及び独立行政法人国立病院機構」とあるのは「並びに独立行政法人国立病院機構及び高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律第4条第1項に規定する国立高度専門医療研究センター」と、同項第3号中「林野庁」とあるのは「林野庁及び独立行政法人森林総合研究所」と、第8条第1項中「及び当該各省各庁の所管する特定独立行政法人」とあるのは「並びに当該各省各庁の所管する特定独立行政法人、第31条第1号に規定する独立行政法人のうち別表第三に掲げるもの及び同号に規定する国立大学法人等」と、第37条第1項中「及び当該各省各庁の所管する特定独立行政法人」とあるのは「並びに当該各省各庁の所管する特定独立行政法人、独立行政法人のうち別表第三に掲げるもの及び国立大学法人等」と、第4章中「公務」とあるのは「業務」と、第99条第1項第1号及び第3号中「特定独立行政法人の負担に係るもの」とあるのは「特定独立行政法人の負担に係るもの(第124条の3の規定により読み替えられた第6項及び第7項において読み替えて適用する第4項の規定による独立行政法人のうち別表第三に掲げるもの及び国立大学法人等の負担に係るものを含む。)」と、同条第5項から第7項までの規定中「特定独立行政法人」とあるのは「特定独立行政法人、独立行政法人のうち別表第三に掲げるもの又は国立大学法人等」と、第102条第1項及び第4項並びに第122条中「特定独立行政法人」とあるのは「特定独立行政法人、独立行政法人のうち別表第三に掲げるもの、国立大学法人等」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
⊟
参照条文
勤労者財産形成促進法第15条 国家公務員共済組合法施行規則第128条の5 国家公務員共済組合法施行令第44条の5 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第41条 平成十九年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律の規定による国家公務員共済組合の事務に要する費用の負担の特例に関する政令第2条 平成十七年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律の規定による国家公務員共済組合の事務に要する費用の負担の特例に関する政令第2条 平成十八年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律の規定による国家公務員共済組合の事務に要する費用の負担の特例に関する政令第2条
第126条の2
【地方公務員等共済組合法との関係】
3
組合員又は組合員であつた者が地方の組合の組合員となつたときは、連合会は、政令で定めるところにより、第35条の2第1項の規定により積み立てるべき積立金の額のうちその者に係る部分として政令で定めるところにより算定した金額を当該地方の組合(地方公務員等共済組合法第27条第1項に規定する全国市町村職員共済組合連合会を組織する地方の組合にあつては、当該全国市町村職員共済組合連合会)に移換しなければならない。
⊟
参照条文
第126条の3
1
地方の組合の組合員であつた組合員に対するこの法律(第6章を除く。)の規定の適用については、その者の当該地方の組合の組合員であつた間組合員であつたものと、地方公務員等共済組合法の規定による給付はこの法律中の相当する規定による給付とみなす。ただし、長期給付に関する規定の適用については、地方公務員等共済組合法の長期給付に関する規定の適用を受けた地方の組合の組合員であつた間に限る。
第126条の5
【任意継続組合員に対する短期給付等】
1
退職の日の前日まで引き続き一年以上組合員であつた者(後期高齢者医療の被保険者等でないものに限る。)は、その退職の日から起算して二十日を経過する日(正当な理由があると組合が認めた場合には、その認めた日)までに、引き続き短期給付を受け、及び福祉事業を利用することを希望する旨を組合に申し出ることができる。この場合において、その申出をした者は、この法律の規定中短期給付及び福祉事業に係る部分の適用については、別段の定めがあるものを除き、引き続き当該組合の組合員であるものとみなす。
4
任意継続組合員が初めて払い込むべき任意継続掛金をその払込期日までに払い込まなかつたときは、第1項の規定にかかわらず、その者は、任意継続組合員にならなかつたものとみなす。ただし、その払込みの遅延について正当な理由があると組合が認めたときは、この限りでない。
5
任意継続組合員が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その翌日(第4号又は第6号に該当するに至つたときは、その日)から、その資格を喪失する。
④
組合員(地方の組合で短期給付に相当する給付を行うものの組合員、私学共済制度の加入者、健康保険の被保険者(健康保険法第3条第2項に規定する日雇特例被保険者を除く。)及び船員保険の被保険者を含む。)となつたとき。
⊟
参照条文
第66条 第100条の2 旧総理府共済組合の解散に係る権利義務の承継に伴い内閣共済組合が総務省共済組合、文部科学省共済組合及び国土交通省共済組合に対して支払うべき金額の算出方法等を定める省令第1条 厚生年金保険法施行令第3条の4 第8条の6 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第6条 国家公務員共済組合法施行規則第2条 第130条の2 第130条の5 第130条の6 国家公務員共済組合法施行令第1条 第45条の2 第49条 第52条 第53条 第54条 第55条 第56条 第57条 第61条 私立学校教職員共済法第25条 第28条 私立学校教職員共済法施行規則第34条の7 第34条の8 私立学校教職員共済法施行令第1条 中央省庁等改革関係法施行法第1328条 中央省庁等改革のための財務省関係大蔵省令の整備等に関する省令第184条 中央省庁等改革のための財務省関係政令等の整備に関する政令第179条
別表第一
【第七十一条関係】
損害の程度 | 月数 |
一 住居及び家財の全部が焼失し、又は滅失したとき。 二 住居及び家財に前号と同程度の損害を受けたとき。 | 三月 |
一 住居及び家財の二分の一以上が焼失し、又は滅失したとき。 二 住居及び家財に前号と同程度の損害を受けたとき。 三 住居又は家財の全部が焼失し、又は滅失したとき。 四 住居又は家財に前号と同程度の損害を受けたとき。 | 二月 |
一 住居及び家財の三分の一以上が焼失し、又は滅失したとき。 二 住居及び家財に前号と同程度の損害を受けたとき。 三 住居又は家財の二分の一以上が焼失し、又は滅失したとき。 四 住居又は家財に前号と同程度の損害を受けたとき。 | 一月 |
一 住居又は家財の三分の一以上が焼失し、又は滅失したとき。 二 住居又は家財に前号と同程度の損害を受けたとき。 | 〇・五月 |
別表第二
【第七十二条の二関係】
一 昭和五年四月一日以前に生まれた者 組合員であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
二 昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者 組合員であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
三 昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者 組合員であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
四 昭和七年四月二日から昭和八年四月一日までの間に生まれた者 組合員であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
五 昭和八年四月二日から昭和十年四月一日までの間に生まれた者 組合員であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
六 昭和十年四月二日から昭和十一年四月一日までの間に生まれた者 組合員であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
七 昭和十一年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた者 組合員であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
八 昭和十二年四月二日以後に生まれた者 組合員であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和六十二年三月以前 | 一・二二二 |
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで | 一・一九一 |
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで | 一・一六一 |
平成元年十二月から平成三年三月まで | 一・〇九一 |
平成三年四月から平成四年三月まで | 一・〇四一 |
平成四年四月から平成五年三月まで | 一・〇一一 |
平成五年四月から平成六年三月まで | 〇・九九一 |
平成六年四月から平成七年三月まで | 〇・九八三 |
平成七年四月から平成八年三月まで | 〇・九八二 |
平成八年四月から平成九年三月まで | 〇・九七九 |
平成九年四月から平成十年三月まで | 〇・九五九 |
平成十年四月から平成十一年三月まで | 〇・九五二 |
平成十一年四月から平成十二年三月まで | 〇・九五五 |
平成十二年四月から平成十三年三月まで | 〇・九六一 |
平成十三年四月から平成十四年三月まで | 〇・九六八 |
平成十四年四月から平成十五年三月まで | 〇・九七七 |
平成十五年四月から平成十六年三月まで | 〇・九八〇 |
平成十六年四月から平成十七年三月まで | 〇・九八〇 |
二 昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者 組合員であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和六十二年三月以前 | 一・二三三 |
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで | 一・二〇三 |
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで | 一・一七三 |
平成元年十二月から平成三年三月まで | 一・一〇二 |
平成三年四月から平成四年三月まで | 一・〇五二 |
平成四年四月から平成五年三月まで | 一・〇二一 |
平成五年四月から平成六年三月まで | 一・〇〇一 |
平成六年四月から平成七年三月まで | 〇・九八三 |
平成七年四月から平成八年三月まで | 〇・九八二 |
平成八年四月から平成九年三月まで | 〇・九七九 |
平成九年四月から平成十年三月まで | 〇・九五九 |
平成十年四月から平成十一年三月まで | 〇・九五二 |
平成十一年四月から平成十二年三月まで | 〇・九五五 |
平成十二年四月から平成十三年三月まで | 〇・九六一 |
平成十三年四月から平成十四年三月まで | 〇・九六八 |
平成十四年四月から平成十五年三月まで | 〇・九七七 |
平成十五年四月から平成十六年三月まで | 〇・九八〇 |
平成十六年四月から平成十七年三月まで | 〇・九八〇 |
三 昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者 組合員であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和六十二年三月以前 | 一・二六〇 |
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで | 一・二二九 |
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで | 一・一九八 |
平成元年十二月から平成三年三月まで | 一・一二六 |
平成三年四月から平成四年三月まで | 一・〇七四 |
平成四年四月から平成五年三月まで | 一・〇四三 |
平成五年四月から平成六年三月まで | 一・〇二二 |
平成六年四月から平成七年三月まで | 一・〇〇三 |
平成七年四月から平成八年三月まで | 〇・九八二 |
平成八年四月から平成九年三月まで | 〇・九七九 |
平成九年四月から平成十年三月まで | 〇・九五九 |
平成十年四月から平成十一年三月まで | 〇・九五二 |
平成十一年四月から平成十二年三月まで | 〇・九五五 |
平成十二年四月から平成十三年三月まで | 〇・九六一 |
平成十三年四月から平成十四年三月まで | 〇・九六八 |
平成十四年四月から平成十五年三月まで | 〇・九七七 |
平成十五年四月から平成十六年三月まで | 〇・九八〇 |
平成十六年四月から平成十七年三月まで | 〇・九八〇 |
四 昭和七年四月二日から昭和八年四月一日までの間に生まれた者 組合員であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和六十二年三月以前 | 一・二六六 |
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで | 一・二三五 |
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで | 一・二〇四 |
平成元年十二月から平成三年三月まで | 一・一三一 |
平成三年四月から平成四年三月まで | 一・〇八〇 |
平成四年四月から平成五年三月まで | 一・〇四九 |
平成五年四月から平成六年三月まで | 一・〇二八 |
平成六年四月から平成七年三月まで | 一・〇〇八 |
平成七年四月から平成八年三月まで | 〇・九八七 |
平成八年四月から平成九年三月まで | 〇・九七五 |
平成九年四月から平成十年三月まで | 〇・九五九 |
平成十年四月から平成十一年三月まで | 〇・九五二 |
平成十一年四月から平成十二年三月まで | 〇・九五五 |
平成十二年四月から平成十三年三月まで | 〇・九六一 |
平成十三年四月から平成十四年三月まで | 〇・九六八 |
平成十四年四月から平成十五年三月まで | 〇・九七七 |
平成十五年四月から平成十六年三月まで | 〇・九八〇 |
平成十六年四月から平成十七年三月まで | 〇・九八〇 |
五 昭和八年四月二日から昭和十年四月一日までの間に生まれた者 組合員であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和六十二年三月以前 | 一・二六六 |
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで | 一・二三五 |
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで | 一・二〇四 |
平成元年十二月から平成三年三月まで | 一・一三一 |
平成三年四月から平成四年三月まで | 一・〇八〇 |
平成四年四月から平成五年三月まで | 一・〇四九 |
平成五年四月から平成六年三月まで | 一・〇二八 |
平成六年四月から平成七年三月まで | 一・〇〇八 |
平成七年四月から平成八年三月まで | 〇・九八七 |
平成八年四月から平成九年三月まで | 〇・九七五 |
平成九年四月から平成十年三月まで | 〇・九六二 |
平成十年四月から平成十一年三月まで | 〇・九五二 |
平成十一年四月から平成十二年三月まで | 〇・九五五 |
平成十二年四月から平成十三年三月まで | 〇・九六一 |
平成十三年四月から平成十四年三月まで | 〇・九六八 |
平成十四年四月から平成十五年三月まで | 〇・九七七 |
平成十五年四月から平成十六年三月まで | 〇・九八〇 |
平成十六年四月から平成十七年三月まで | 〇・九八〇 |
六 昭和十年四月二日から昭和十一年四月一日までの間に生まれた者 組合員であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和六十二年三月以前 | 一・二七一 |
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで | 一・二四〇 |
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで | 一・二〇九 |
平成元年十二月から平成三年三月まで | 一・一三六 |
平成三年四月から平成四年三月まで | 一・〇八四 |
平成四年四月から平成五年三月まで | 一・〇五三 |
平成五年四月から平成六年三月まで | 一・〇三三 |
平成六年四月から平成七年三月まで | 一・〇一二 |
平成七年四月から平成八年三月まで | 〇・九九一 |
平成八年四月から平成九年三月まで | 〇・九七九 |
平成九年四月から平成十年三月まで | 〇・九六六 |
平成十年四月から平成十一年三月まで | 〇・九五六 |
平成十一年四月から平成十二年三月まで | 〇・九五五 |
平成十二年四月から平成十三年三月まで | 〇・九六一 |
平成十三年四月から平成十四年三月まで | 〇・九六八 |
平成十四年四月から平成十五年三月まで | 〇・九七七 |
平成十五年四月から平成十六年三月まで | 〇・九八〇 |
平成十六年四月から平成十七年三月まで | 〇・九八〇 |
七 昭和十一年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた者 組合員であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和六十二年三月以前 | 一・二八一 |
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで | 一・二四九 |
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで | 一・二一八 |
平成元年十二月から平成三年三月まで | 一・一四四 |
平成三年四月から平成四年三月まで | 一・〇九二 |
平成四年四月から平成五年三月まで | 一・〇六一 |
平成五年四月から平成六年三月まで | 一・〇四〇 |
平成六年四月から平成七年三月まで | 一・〇一九 |
平成七年四月から平成八年三月まで | 〇・九九八 |
平成八年四月から平成九年三月まで | 〇・九八六 |
平成九年四月から平成十年三月まで | 〇・九七三 |
平成十年四月から平成十一年三月まで | 〇・九六二 |
平成十一年四月から平成十二年三月まで | 〇・九六一 |
平成十二年四月から平成十三年三月まで | 〇・九六一 |
平成十三年四月から平成十四年三月まで | 〇・九六八 |
平成十四年四月から平成十五年三月まで | 〇・九七七 |
平成十五年四月から平成十六年三月まで | 〇・九八〇 |
平成十六年四月から平成十七年三月まで | 〇・九八〇 |
八 昭和十二年四月二日以後に生まれた者 組合員であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和六十二年三月以前 | 一・二九一 |
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで | 一・二五九 |
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで | 一・二二八 |
平成元年十二月から平成三年三月まで | 一・一五三 |
平成三年四月から平成四年三月まで | 一・一〇一 |
平成四年四月から平成五年三月まで | 一・〇六九 |
平成五年四月から平成六年三月まで | 一・〇四八 |
平成六年四月から平成七年三月まで | 一・〇二八 |
平成七年四月から平成八年三月まで | 一・〇〇六 |
平成八年四月から平成九年三月まで | 〇・九九四 |
平成九年四月から平成十年三月まで | 〇・九八一 |
平成十年四月から平成十一年三月まで | 〇・九七〇 |
平成十一年四月から平成十二年三月まで | 〇・九六九 |
平成十二年四月から平成十三年三月まで | 〇・九六九 |
平成十三年四月から平成十四年三月まで | 〇・九六八 |
平成十四年四月から平成十五年三月まで | 〇・九七七 |
平成十五年四月から平成十六年三月まで | 〇・九八〇 |
平成十六年四月から平成十七年三月まで | 〇・九八〇 |
別表第三
【第百二十四条の三関係】
名称 | 根拠法 |
独立行政法人教員研修センター | 独立行政法人教員研修センター法 |
独立行政法人国立高等専門学校機構 | 独立行政法人国立高等専門学校機構法 |
独立行政法人大学評価・学位授与機構 | 独立行政法人大学評価・学位授与機構法 |
独立行政法人国立大学財務・経営センター | 独立行政法人国立大学財務・経営センター法 |
独立行政法人経済産業研究所 | 独立行政法人経済産業研究所法 |
独立行政法人日本貿易保険 | 貿易保険法 |
独立行政法人産業技術総合研究所 | 独立行政法人産業技術総合研究所法 |
独立行政法人情報通信研究機構 | 独立行政法人情報通信研究機構法 |
独立行政法人酒類総合研究所 | 独立行政法人酒類総合研究所法 |
独立行政法人国立特別支援教育総合研究所 | 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所法 |
独立行政法人大学入試センター | 独立行政法人大学入試センター法 |
独立行政法人国立青少年教育振興機構 | 独立行政法人国立青少年教育振興機構法 |
独立行政法人国立女性教育会館 | 独立行政法人国立女性教育会館法 |
独立行政法人国立科学博物館 | 独立行政法人国立科学博物館法 |
独立行政法人物質・材料研究機構 | 独立行政法人物質・材料研究機構法 |
独立行政法人防災科学技術研究所 | 独立行政法人防災科学技術研究所法 |
独立行政法人放射線医学総合研究所 | 独立行政法人放射線医学総合研究所法 |
独立行政法人国立美術館 | 独立行政法人国立美術館法 |
独立行政法人国立文化財機構 | 独立行政法人国立文化財機構法 |
独立行政法人労働安全衛生総合研究所 | 独立行政法人労働安全衛生総合研究所法 |
独立行政法人国立健康・栄養研究所 | 独立行政法人国立健康・栄養研究所法 |
独立行政法人種苗管理センター | 独立行政法人種苗管理センター法 |
独立行政法人家畜改良センター | 独立行政法人家畜改良センター法 |
独立行政法人水産大学校 | 独立行政法人水産大学校法 |
独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構 | 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構法 |
独立行政法人農業生物資源研究所 | 独立行政法人農業生物資源研究所法 |
独立行政法人農業環境技術研究所 | 独立行政法人農業環境技術研究所法 |
独立行政法人国際農林水産業研究センター | 独立行政法人国際農林水産業研究センター法 |
独立行政法人森林総合研究所 | 独立行政法人森林総合研究所法 |
独立行政法人水産総合研究センター | 独立行政法人水産総合研究センター法 |
独立行政法人工業所有権情報・研修館 | 独立行政法人工業所有権情報・研修館法 |
独立行政法人土木研究所 | 独立行政法人土木研究所法 |
独立行政法人建築研究所 | 独立行政法人建築研究所法 |
独立行政法人交通安全環境研究所 | 独立行政法人交通安全環境研究所法 |
独立行政法人海上技術安全研究所 | 独立行政法人海上技術安全研究所法 |
独立行政法人港湾空港技術研究所 | 独立行政法人港湾空港技術研究所法 |
独立行政法人電子航法研究所 | 独立行政法人電子航法研究所法 |
独立行政法人航海訓練所 | 独立行政法人航海訓練所法 |
独立行政法人海技教育機構 | 独立行政法人海技教育機構法 |
独立行政法人航空大学校 | 独立行政法人航空大学校法 |
独立行政法人国立環境研究所 | 独立行政法人国立環境研究所法 |
自動車検査独立行政法人 | 自動車検査独立行政法人法 |
独立行政法人国立がん研究センター | 高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律 |
独立行政法人国立循環器病研究センター | |
独立行政法人国立精神・神経医療研究センター | |
独立行政法人国立国際医療研究センター | |
独立行政法人国立成育医療研究センター | |
独立行政法人国立長寿医療研究センター |
附則
第1条
(施行期日)
第2条
(旧法の効力)
第3条
(組合及び連合会の存続)
1
旧法第二条の規定により設けられた共済組合(以下この条において「旧組合」という。)又は旧法第六十三条の二の規定により設けられた共済組合連合会(以下この条において「旧連合会」という。)は、昭和三十三年七月一日(以下「施行日」という。)において、それぞれ第三条又は第二十一条の規定により設けられた組合又は連合会となり、同一性をもつて存続するものとする。
2
旧法の規定により定められた旧組合の運営規則及び旧連合会の定款でこの法律の規定に抵触するものは、施行日(前条第一項に規定する給付に係る部分については、昭和三十四年一月一日)からその効力を失うものとする。
第3条の2
(組合の運営審議会の委員の任命の特例)
第4条
(連合会の役員の任期の特例)
第4条の2
(連合会の運営審議会の委員の任命の特例)
第5条
(従前の給付等)
第6条
(被扶養者に関する経過措置)
第6条の2
(短期給付等に係る標準報酬の区分等の特例)
1
第四十二条第一項の規定による標準報酬の区分については、健康保険法第四十条第二項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定措置その他の事情を勘案して、政令で定めるところにより第四十二条第一項の規定による標準報酬の等級の最高等級の上に更に等級を加える改定を行うことができる。ただし、当該改定後の標準報酬の等級のうちの最高等級の標準報酬の月額は、同法第四十条の規定による標準報酬月額等級のうちの最高等級の標準報酬月額を超えてはならない。
2
前項の規定による標準報酬の区分の改定が行われた場合においては、第四十二条第一項中「区分」とあるのは「区分(附則第六条の二第一項の規定により標準報酬の区分の改定が行われたときは、改定後の区分)」と、第四十二条の二第一項後段中「当該標準期末手当等の額が百五十万円を超えるときは、これを百五十万円とする」とあるのは「当該組合員が受けた期末手当等によりその年度における標準期末手当等の額の累計額が政令で定める金額を超えることとなる場合には、当該累計額が当該政令で定める金額となるようその月の標準期末手当等の額を決定し、その年度においてその月の翌月以降に受ける期末手当等の標準期末手当等の額は零とする」とする。
第6条の3
(長期給付に係る標準報酬の区分の特例)
1
第四十二条第一項の規定による標準報酬の区分については、厚生年金保険法第二十条第二項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定措置その他の事情を勘案して、政令で定めるところにより、第四十二条第一項の規定による標準報酬の等級の最高等級の上に更に等級を加える改定を行うことができる。ただし、当該改定後の標準報酬の等級のうちの最高等級の標準報酬の月額は、同法第二十条の規定による標準報酬月額等級のうちの最高等級の標準報酬月額を超えてはならない。
第7条
(一部負担金に関する経過措置)
第8条
第10条
(資格喪失後の給付に関する経過措置)
1
この法律の施行の際現に旧法第三十四条第二項(旧法第五十五条第五項において準用する場合を含む。)、旧法第三十六条第三項若しくは旧法第五十六条第三項の規定により支給されている給付又は施行日前に組合員の資格を喪失し、かつ、施行日以後に出産し、若しくは死亡したときに、旧法第三十五条第二項(旧法第三十六条第二項において準用する場合を含む。)、旧法第三十八条若しくは旧法第五十六条第一項後段の規定が適用されるものとした場合にこれらの規定により支給される給付については、第五十九条第二項(第六十六条第四項において準用する場合を含む。)、第六十一条第二項、第六十二条第二項及び第三項、第六十四条並びに第六十七条第二項及び第四項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第11条
(傷病手当金の支給に関する経過措置)
第11条の3
(退職者給付拠出金の納付が行われる場合における組合の業務等の特例)
第12条
(特例退職組合員に対する短期給付等)
1
財務省令で定める要件に該当するものとして財務大臣の認可を受けた組合(以下この条において「特定共済組合」という。)の組合員であつた者で健康保険法等の一部を改正する法律第十三条の規定による改正前の国民健康保険法第八条の二第一項に規定する退職被保険者であるべきもののうち当該特定共済組合の定款で定めるものは、財務省令で定めるところにより、当該特定共済組合の組合員として短期給付を受けることを希望する旨を当該特定共済組合に申し出ることができる。ただし、第百二十六条の五第二項に規定する任意継続組合員であるときは、この限りでない。
3
前項の規定により特定共済組合の組合員であるものとみなされた者(以下この条及び附則第十四条の二第二項において「特例退職組合員」という。)は、第一項の申出が受理された日からその資格を取得するものとする。
4
特例退職組合員は、同時に二以上の組合の組合員(地方の組合で短期給付に相当する給付を行うものの組合員、私学共済制度の加入者及び健康保険の被保険者(健康保険法第三条第二項に規定する日雇特例被保険者を除く。)を含む。)となることができない。
5
特例退職組合員の標準報酬の月額は、毎年一月一日(一月から三月までの標準報酬の月額にあつては、前年の一月一日)における当該特例退職組合員の属する特定共済組合の短期給付に関する規定の適用を受ける組合員(特例退職組合員を除く。)の標準報酬の月額の平均額と、前年における当該組合員の標準期末手当等の額の平均額の十二分の一に相当する額とを合算した額の二分の一に相当する金額の範囲内で定款で定める金額とする。
6
特例退職組合員は、当該特定共済組合が、その者の短期給付に係る掛金及び国の負担金(介護保険第二号被保険者の資格を有する特例退職組合員にあつては、介護納付金に係る掛金及び国の負担金を含む。)の合算額を基礎として定款で定める金額を、毎月、政令で定めるところにより、当該特定共済組合に払い込まなければならない。
7
第六十六条、第六十八条から第六十八条の三まで、第七十条及び第七十一条の規定にかかわらず、特例退職組合員については、傷病手当金、休業手当金、育児休業手当金、介護休業手当金、弔慰金及び家族弔慰金並びに災害見舞金は、支給しない。
第12条の2
(遺族の範囲の特例)
第12条の2の2
(退職共済年金の支給の繰上げ)
1
当分の間、組合員期間等が二十五年以上であり、かつ、一年以上の組合員期間を有する六十歳以上の者(昭和三十六年四月二日以後に生まれた者であつて、国民年金法附則第五条第一項の規定による国民年金の被保険者でないものに限る。)は、六十五歳に達する前に退職共済年金の支給を連合会に請求することができる。
6
第三項の規定による退職共済年金の受給権者であつて、第一項の請求があつた日以後の組合員期間を有するものが六十五歳に達したときは、第七十七条第三項の規定にかかわらず、六十五歳に達した日の翌日の属する月の前月までの組合員期間を算定の基礎として、当該退職共済年金の額を改定する。
7
第三項の規定による退職共済年金に係る第七十四条、第七十八条及び第八十九条の二の規定の適用については、第七十四条第二項中「第七十七条第二項の規定により加算する金額」とあるのは「第七十七条第二項の規定により加算する金額から政令で定める金額を減じた金額」と、第七十八条第一項中「その権利を取得した当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時」とあるのは「六十五歳に達した当時(六十五歳に達した当時」と、「前条の規定にかかわらず、同条の規定により算定した金額に加給年金額を加算した金額とする」とあるのは「附則第十二条の二の二第四項及び第六項並びに前条第三項及び第四項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した金額に加給年金額を加算した金額とするものとし、六十五歳に達したとき又は当該組合員期間が二十年以上となるに至つたときから、当該退職共済年金の額を改定する」と、同条第三項中「その権利を取得した当時」とあり、及び「退職共済年金を受ける権利を取得した当時」とあるのは「六十五歳に達した当時」と、第八十九条の二第一項中「六十五歳に達した日以後に退職共済年金等のいずれかの受給権を取得した日において、同項第二号イ」とあるのは「附則第十二条の二の二第三項の規定による退職共済年金の受給権者である場合にあつては、当該受給権者が六十五歳に達した日において、前条第一項第二号イ」と、同条第三項中「「同項第二号イ」とあるのは「同条第三項」とあるのは「「六十五歳に達した日以後に退職共済年金等のいずれかの受給権を取得した場合において、同項第二号イ」とあるのは「附則第十二条の二の二第三項の規定による退職共済年金の受給権者である場合にあつては、当該受給権者が六十五歳に達した日において、前条第三項」と、「「金額に」」とあるのは「「それぞれ同条第一項第二号イ」とあるのは「それぞれ同条第三項の規定の適用後の同条第一項第二号イ」と、「金額に」」とする。
第12条の3の2
第12条の4
第12条の4の2
1
附則第十二条の三の規定による退職共済年金(第七十七条の規定によりその額が算定されているものに限る。)の受給権者が、組合員でなく、かつ、傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態(以下この項、第五項、附則第十二条の六の三第一項及び第五項並びに附則第十二条の七の三第七項において「障害状態」という。)にあるとき(その傷病が治らない場合(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態にある場合を除く。)にあつては、その傷病に係る初診日から起算して一年六月を経過した日以後においてその傷病により障害状態にあるとき。附則第十二条の六の三第一項において同じ。)は、その者は、退職共済年金の額の算定に係る特例の適用を請求することができる。
3
一年以上の引き続く組合員期間を有する者に支給する第一項の請求に係る退職共済年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した金額に次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額を加算した金額とする。
4
第一項の請求があつた退職共済年金に係る第七十四条、第七十八条及び第七十九条の規定の適用については、第七十四条第二項中「第七十七条第二項」とあるのは「附則第十二条の四の二第三項」と、第七十八条第一項中「当該退職共済年金の受給権者がその権利を取得した当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時」とあるのは「附則第十二条の四の二第一項の請求があつた当時(当該請求があつた当時」と、「前条の」とあるのは「附則第十二条の四の二第二項及び第三項並びに前条第三項及び第四項の」と、「同条の規定」とあるのは「これらの規定」と、同条第三項中「退職共済年金の受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第十二条の四の二第一項の請求があつた当時」と、「当該受給権者が退職共済年金を受ける権利を取得した当時」とあるのは「当該請求があつた当時」と、第七十九条第二項中「相当する部分、第七十八条第一項に規定する加給年金額に相当する部分及び前条第四項の規定により加算される金額に相当する部分」とあるのは「相当する部分」と、「第七十八条第一項に規定する加給年金額及び前条第四項の規定により加算される金額を」とあるのは「附則第十二条の四の二第二項第一号に掲げる金額及び同条第四項において読み替えられた第七十八条第一項に規定する加給年金額を」とする。
第12条の4の3
1
附則第十二条の三の規定による退職共済年金の受給権者が、その権利を取得した当時、組合員でなく、かつ、その者の組合員期間が四十四年以上であるときは、退職共済年金の額は、第七十七条第一項及び第二項の規定にかかわらず、前条第二項又は第三項の規定の例により算定した金額とする。
2
前項の規定が適用される退職共済年金に係る第七十四条、第七十八条及び第七十九条の規定の適用については、第七十四条第二項中「第七十七条第二項」とあるのは「附則第十二条の四の三第一項においてその例によるものとされた附則第十二条の四の二第三項」と、第七十八条第一項中「前条の」とあるのは「附則第十二条の四の三第一項においてその例によるものとされた附則第十二条の四の二第二項及び第三項並びに前条第三項及び第四項の」と、「同条の規定」とあるのは「これらの規定」と、第七十九条第二項中「相当する部分、第七十八条第一項に規定する加給年金額に相当する部分及び前条第四項の規定により加算される金額に相当する部分」とあるのは「相当する部分」と、「第七十八条第一項に規定する加給年金額及び前条第四項の規定により加算される金額を」とあるのは「附則第十二条の四の三第一項においてその例によるものとされた附則第十二条の四の二第二項第一号に掲げる金額及び附則第十二条の四の三第二項において読み替えられた第七十八条第一項に規定する加給年金額を」とする。
3
組合員である附則第十二条の三の規定による退職共済年金(第七十七条の規定によりその額が算定されているものに限る。)の受給権者(組合員期間が四十四年以上である者に限る。)が退職したときは、第七十七条第四項の規定によりその額を改定するものとし、当該退職共済年金の額は、同条第一項及び第二項の規定にかかわらず、前条第二項又は第三項の規定の例により算定した金額とする。
4
前項の規定が適用される退職共済年金に係る第七十四条、第七十八条及び第七十九条の規定の適用については、第七十四条第二項中「第七十七条第二項」とあるのは「附則第十二条の四の三第三項においてその例によるものとされた附則第十二条の四の二第三項」と、第七十八条第一項中「当該退職共済年金の受給権者がその権利を取得した当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時、当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間が二十年未満であつたときは、前条第四項の規定により当該退職共済年金の額が改定された場合において当該組合員期間が二十年以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)」とあるのは「附則第十二条の四の三第三項の規定による退職共済年金の額の改定に係る退職があつた当時」と、「前条の」とあるのは「附則第十二条の四の三第三項においてその例によるものとされた附則第十二条の四の二第二項及び第三項並びに前条第三項及び第四項の」と、「同条の規定」とあるのは「これらの規定」と、同条第三項中「退職共済年金の受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第十二条の四の三第三項の規定による退職共済年金の額の改定に係る退職があつた当時」と、「当該受給権者が退職共済年金を受ける権利を取得した当時」とあるのは「当該退職があつた当時」と、第七十九条第二項中「相当する部分、第七十八条第一項に規定する加給年金額に相当する部分及び前条第四項の規定により加算される金額に相当する部分」とあるのは「相当する部分」と、「第七十八条第一項に規定する加給年金額及び前条第四項の規定により加算される金額を」とあるのは「附則第十二条の四の三第三項においてその例によるものとされた附則第十二条の四の二第二項第一号に掲げる金額及び附則第十二条の四の三第四項において読み替えられた第七十八条第一項に規定する加給年金額を」とする。
第12条の4の4
第12条の6
1
附則第十二条の三の規定による退職共済年金(附則第十二条の四の二第一項から第四項までの規定によりその額が算定されているものであつて、かつ、その年金額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるものに限る。)の受給権者であつた者が六十五歳に達したときに支給する退職共済年金については、第七十八条第一項中「当該退職共済年金の受給権者がその権利を取得した当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時」とあるのは「附則第十二条の三の規定による退職共済年金に係る附則第十二条の四の二第一項の請求があつた当時(当該請求があつた当時」と、「その者によつて」とあるのは「から引き続きその者によつて」と、同条第三項中「退職共済年金の受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第十二条の三の規定による退職共済年金に係る附則第十二条の四の二第一項の請求があつた当時」と、「当該受給権者が退職共済年金を受ける権利を取得した当時」とあるのは「当該請求があつた当時から引き続き」とする。
2
附則第十二条の三の規定による退職共済年金(附則第十二条の四の三第一項及び第二項の規定によりその額が算定されているものに限る。)の受給権者であつた者が六十五歳に達したときに支給する退職共済年金については、第七十八条第一項中「当該退職共済年金の受給権者がその権利を取得した当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時、当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間が二十年未満であつたときは、前条第四項の規定により当該退職共済年金の額が改定された場合において当該組合員期間が二十年以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)」とあるのは「附則第十二条の三の規定による退職共済年金を受ける権利を取得した当時から引き続き」と、同条第三項中「退職共済年金の受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第十二条の三の規定による退職共済年金を受ける権利を取得した当時」と、「当該受給権者が退職共済年金を受ける権利を取得した当時」とあるのは「当該退職共済年金を受ける権利を取得した当時から引き続き」とする。
3
附則第十二条の三の規定による退職共済年金(附則第十二条の四の三第三項及び第四項の規定によりその額が算定されているものに限る。)の受給権者であつた者が六十五歳に達したときに支給する退職共済年金については、第七十八条第一項中「当該退職共済年金の受給権者がその権利を取得した当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時、当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間が二十年未満であつたときは、前条第四項の規定により当該退職共済年金の額が改定された場合において当該組合員期間が二十年以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)」とあるのは「附則第十二条の三の規定による退職共済年金の額の附則第十二条の四の三第三項の規定による改定に係る退職があつた当時から引き続き」と、同条第三項中「退職共済年金の受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第十二条の三の規定による退職共済年金の額の附則第十二条の四の三第三項の規定による改定に係る退職があつた当時」と、「当該受給権者が退職共済年金を受ける権利を取得した当時」とあるのは「当該退職があつた当時から引き続き」とする。
第12条の6の2
(特例による退職共済年金の支給の繰上げの特例)
1
附則第十二条の三の二に規定する者(附則第十二条の七第二項の規定の適用を受ける者を除く。)であつて、附則第十二条の三各号のいずれにも該当するもの(国民年金法附則第五条第一項の規定による国民年金の被保険者でないものに限る。)は、それぞれ附則第十二条の三の二の表の下欄に掲げる年齢に達する前に退職共済年金の支給を連合会に請求することができる。
6
第三項の規定による退職共済年金の受給権者であつて、第一項の請求があつた日以後の組合員期間を有するものが附則第十二条の三の二の表の下欄に掲げる年齢に達したときは、第七十七条第三項の規定にかかわらず、当該年齢に達した日の翌日の属する月の前月までの組合員期間を算定の基礎として、当該退職共済年金の額を改定する。
7
第三項の規定による退職共済年金の受給権者であつて、附則第十二条の三の二の表の下欄に掲げる年齢に達した日以後の組合員期間を有するものが六十五歳に達したときは、第七十七条第三項の規定にかかわらず、六十五歳に達した日の翌日の属する月の前月までの組合員期間を算定の基礎として、当該退職共済年金の額を改定する。
8
第三項の規定による退職共済年金に係る第七十四条、第七十八条及び第八十九条の二の規定の適用については、第七十四条第二項中「第七十七条第二項の規定により加算する金額」とあるのは「第七十七条第二項の規定により加算する金額から政令で定める金額を減じた金額」と、第七十八条第一項中「その権利を取得した当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時」とあるのは「六十五歳(その者が附則第十二条の六の三第一項に規定する繰上げ調整額(以下この項において「繰上げ調整額」という。)が加算された退職共済年金の受給権者であるときは、附則第十二条の三の二の表の下欄に掲げる年齢(以下この項において「特例支給開始年齢」という。)とする。第三項において同じ。)に達した当時(六十五歳(その者が繰上げ調整額が加算された退職共済年金の受給権者であるときは、特例支給開始年齢)に達した当時」と、「前条の規定にかかわらず、同条の規定により算定した金額に加給年金額を加算した金額とする」とあるのは「附則第十二条の六の二第四項、第六項及び第七項並びに前条第三項及び第四項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した金額に加給年金額を加算した金額とし、六十五歳(その者が繰上げ調整額が加算された退職共済年金の受給権者であるときは、特例支給開始年齢)に達したとき又は当該組合員期間が二十年以上となるに至つたときから、当該退職共済年金の額を改定する」と、同条第三項中「その権利を取得した当時」とあり、及び「退職共済年金を受ける権利を取得した当時」とあるのは「六十五歳に達した当時」と、第八十九条の二第一項中「六十五歳に達した日以後に退職共済年金等のいずれかの受給権を取得した日において、同項第二号イ」とあるのは「附則第十二条の六の二第三項の規定による退職共済年金の受給権者である場合にあつては、当該受給権者が六十五歳に達した日において、前条第一項第二号イ」と、同条第三項中「「同項第二号イ」とあるのは「同条第三項」とあるのは「「六十五歳に達した日以後に退職共済年金等のいずれかの受給権を取得した場合において、同項第二号イ」とあるのは「附則第十二条の六の二第三項の規定による退職共済年金の受給権者である場合にあつては、当該受給権者が六十五歳に達した日において、前条第三項」と、「「金額に」」とあるのは「「それぞれ同条第一項第二号イ」とあるのは「それぞれ同条第三項の規定の適用後の同条第一項第二号イ」と、「金額に」」とする。
第12条の6の3
1
附則第十二条の三の二に規定する者が前条第三項の規定による退職共済年金の受給権を取得したとき(同条第一項の請求があつた当時、組合員でなく、かつ、障害状態にあるとき又はその者の組合員期間が四十四年以上であるときに限る。)は、六十五歳に達するまでの間、当該退職共済年金の額に、当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間を基礎として算定した附則第十二条の四の二第二項第一号の規定により算定した金額から政令で定める金額を減じた金額(以下この条において「繰上げ調整額」という。)を加算する。
3
繰上げ調整額(その算定の基礎となる組合員期間の月数が四百八十月に満たないものに限る。次項において同じ。)が加算された退職共済年金の受給権者が附則第十二条の三の二の表の下欄に掲げる年齢に達した日の翌日の属する月において、当該年齢に達した日の翌日の属する月前の組合員期間の月数(当該月数が四百八十月を超えるときは、四百八十月)が当該繰上げ調整額の算定の基礎となる組合員期間の月数を超えるときは、退職共済年金の額を改定するものとし、当該退職共済年金の額は、第一項の規定にかかわらず、当該退職共済年金の額(繰上げ調整額を除く。)に、当該繰上げ調整額と繰上げ調整追加額(当該超える月数の組合員期間を基礎として算定した附則第十二条の四の二第二項第一号に規定する金額をいう。)とを合算した金額を加算した金額とする。
4
繰上げ調整額が加算された退職共済年金の受給権者が附則第十二条の三の二の表の下欄に掲げる年齢に達した日の翌日の属する月の翌月以後において、第七十七条第四項の規定により退職共済年金の額を改定するときは、当該退職共済年金の額は、第一項及び前項の規定にかかわらず、当該改定に係る退職共済年金の額(繰上げ調整額を除く。以下この項において同じ。)に、当該繰上げ調整額と繰上げ調整追加額(当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間の月数(当該月数が四百八十月を超えるときは、四百八十月)から当該繰上げ調整額の算定の基礎となる組合員期間の月数を控除して得た月数の組合員期間を基礎として算定した附則第十二条の四の二第二項第一号に規定する金額をいう。)とを合算した金額を加算した金額とする。
第12条の7
(特例による退職共済年金の支給開始年齢の特例)
1
組合員期間が二十年以上である者のうち附則別表第一の上欄に掲げる者に対する附則第十二条の三の規定の適用については、次項の規定の適用がある場合を除き、同表の上欄に掲げる者の区分に応じ、同条第一号中「六十歳」とあるのは、それぞれ同表の中欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第12条の7の2
(昭和二十四年四月一日以前に生まれた者等に支給する特例による退職共済年金の額の特例)
第12条の7の3
1
次の表の上欄に掲げる者(附則第十二条の七第二項の規定の適用を受ける者を除く。)が、同表の下欄に掲げる年齢以上六十五歳未満である間において、附則第十二条の三の規定による退職共済年金を受ける権利を取得した場合においては、第七十七条第一項及び第二項、附則第十二条の四の二並びに第十二条の四の三の規定は、当該受給権者に支給する退職共済年金については、適用しない。昭和十六年四月二日から昭和十八年四月一日までの間に生まれた者六十一歳昭和十八年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者六十二歳昭和二十年四月二日から昭和二十二年四月一日までの間に生まれた者六十三歳昭和二十二年四月二日から昭和二十四年四月一日までの間に生まれた者六十四歳
3
前項の規定が適用される退職共済年金に係る第七十四条及び第七十八条の規定の適用については、第七十四条第二項中「第七十七条第二項」とあるのは「附則第十二条の七の三第二項においてその例によるものとされた附則第十二条の四の二第三項」と、第七十八条第一項中「前条の」とあるのは「附則第十二条の七の三第二項においてその例によるものとされた附則第十二条の四の二第二項及び第三項並びに前条第三項及び第四項の」と、「同条の規定」とあるのは「これらの規定」とする。
4
附則第十二条の三の規定による退職共済年金(第七十七条の規定によりその額が算定されているものに限る。)の受給権者(第一項の表の上欄に掲げる者(附則第十二条の七第二項の規定の適用を受ける者を除く。)に限る。)が同表の下欄に掲げる年齢に達したときは、当該退職共済年金の額を、附則第十二条の四の二第二項又は第三項の規定の例により算定した金額に改定する。
5
前項の規定が適用される退職共済年金に係る第七十四条及び第七十八条の規定の適用については、第七十四条第二項中「第七十七条第二項」とあるのは「附則第十二条の七の三第四項においてその例によるものとされた附則第十二条の四の二第三項」と、第七十八条第一項中「その権利を取得した当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時」とあるのは「附則第十二条の七の三第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時(その年齢に達した当時」と、「前条の」とあるのは「附則第十二条の七の三第四項においてその例によるものとされた附則第十二条の四の二第二項及び第三項並びに前条第三項及び第四項の」と、「同条の規定」とあるのは「これらの規定」と、同条第三項中「その権利を取得した当時」とあるのは「附則第十二条の七の三第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時」と、「退職共済年金を受ける権利を取得した当時」とあるのは「当該年齢に達した当時」とする。
6
第四項に規定する受給権者が第一項の表の下欄に掲げる年齢に達したとき以後においては、附則第十二条の四の二第一項から第四項まで並びに第十二条の四の三第三項及び第四項の規定は、その者については、適用しない。
第12条の7の4
1
附則第十二条の三の規定による退職共済年金(その受給権者が昭和十六年四月一日以前に生まれた者であるものに限る。)は、その受給権者が国民年金法による老齢基礎年金(その受給権者が国民年金の被保険者であることを理由としてその支給が停止されているものを除く。)の支給を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。
第12条の7の5
1
附則第十二条の三の規定による退職共済年金(第七十七条の規定によりその額が算定されているものに限る。)の受給権者が国民年金法による老齢基礎年金で政令で定めるものを受ける権利を取得したときは、退職共済年金の額を改定するものとし、当該退職共済年金の額は、第七十七条第一項及び第二項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した金額に、当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間を基礎として算定した附則第十二条の四の二第二項第一号に規定する金額から政令で定める金額を減じた金額(以下この条において「繰上げ調整額」という。)を加算した金額とする。
3
第一項に規定する退職共済年金の受給権者が同項に規定する老齢基礎年金を受ける権利を取得したときは、附則第十二条の四の二、第十二条の四の三第三項及び第四項並びに第十二条の七の三第四項及び第五項の規定は、当該受給権者に支給する退職共済年金については、適用しない。
4
繰上げ調整額(その算定の基礎となる組合員期間の月数が四百八十月に満たないものに限る。次項において同じ。)が加算された退職共済年金の受給権者が附則第十二条の七の三第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した月において、当該受給権者が現に受けている退職共済年金の額(繰上げ調整額を除く。以下この項において同じ。)の算定の基礎となる組合員期間の月数(当該月数が四百八十月を超えるときは、四百八十月)が繰上げ調整額の算定の基礎となる組合員期間の月数を超えるときは、退職共済年金の額を改定するものとし、当該退職共済年金の額は、第一項の規定にかかわらず、当該現に受けている退職共済年金の額に、当該繰上げ調整額と当該超える月数の組合員期間を基礎として算定した附則第十二条の四の二第二項第一号に規定する金額とを合算した金額を加算した金額とする。
5
繰上げ調整額が加算された退職共済年金の受給権者が附則第十二条の七の三第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した月の翌月以後において、第七十七条第四項の規定により退職共済年金の額を改定するときは、当該退職共済年金の額は、第一項及び前項の規定にかかわらず、当該改定に係る退職共済年金の額(繰上げ調整額を除く。以下この項において同じ。)に、当該繰上げ調整額と当該改定に係る退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間の月数(当該月数が四百八十月を超えるときは、四百八十月)から当該繰上げ調整額の算定の基礎となる組合員期間の月数を控除して得た月数の組合員期間を基礎として算定した附則第十二条の四の二第二項第一号に規定する金額とを合算した金額を加算した金額とする。
6
繰上げ調整額が加算された退職共済年金に係る第七十八条の規定の適用については、同条第一項中「その権利を取得した当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時、当該退職共済年金の額」とあるのは「附則第十二条の七の三第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時(その年齢に達した当時、当該退職共済年金の額(附則第十二条の七の五第一項に規定する繰上げ調整額を除く。)」と、「前条の」とあるのは「前条並びに附則第十二条の七の五第一項、第四項及び第五項の」と、「同条の規定」とあるのは「これらの規定」と、「加算した金額とする」とあるのは「加算した金額とし、その年齢に達したとき又は当該組合員期間が二十年以上となるに至つたときから、年金の額を改定する」と、同条第三項中「その権利を取得した当時」とあるのは「附則第十二条の七の三第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時」と、「退職共済年金を受ける権利を取得した当時」とあるのは「当該年齢に達した当時」とする。
第12条の7の6
1
附則第十二条の三の規定による退職共済年金(附則第十二条の七の二第二項及び第三項又は第十二条の七の三第二項及び第三項の規定によりその額が算定されているものであつて、かつ、その年金額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるものに限る。)の受給権者であつた者が六十五歳に達したときに支給する退職共済年金については、第七十八条第一項中「当該退職共済年金の受給権者がその権利を取得した当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時」とあるのは「附則第十二条の三の規定による退職共済年金を受ける権利を取得した当時(当該退職共済年金を受ける権利を取得した当時」と、「その者によつて」とあるのは「から引き続きその者によつて」と、同条第三項中「退職共済年金の受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第十二条の三の規定による退職共済年金を受ける権利を取得した当時」と、「当該受給権者が退職共済年金を受ける権利を取得した当時」とあるのは「当該退職共済年金を受ける権利を取得した当時から引き続き」とする。
2
附則第十二条の三の規定による退職共済年金(附則第十二条の七の三第四項及び第五項の規定によりその額が算定されているもの又は附則第十二条の七の五第一項に規定する繰上げ調整額が加算されたものであつて、かつ、その年金額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるものに限る。)の受給権者であつた者が六十五歳に達したときに支給する退職共済年金については、第七十八条第一項中「当該退職共済年金の受給権者がその権利を取得した当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時、当該退職共済年金の額」とあるのは「附則第十二条の七の三第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時(当該年齢に達した当時、附則第十二条の三の規定による退職共済年金の額(附則第十二条の七の五第一項に規定する繰上げ調整額を除く。)」と、「その者によつて」とあるのは「から引き続きその者によつて」と、同条第三項中「退職共済年金の受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第十二条の七の三第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時」と、「当該受給権者が退職共済年金を受ける権利を取得した当時」とあるのは「当該年齢に達した当時から引き続き」とする。
第12条の8
(特例による退職共済年金の支給の繰上げ)
1
当分の間、組合員期間等が二十五年以上であり、かつ、組合員期間が二十年以上である者が、附則別表第一の上欄に掲げる者の区分に応じ同表の中欄に掲げる年齢に達する前に退職した場合において、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる年齢に達した後同表の中欄に掲げる年齢に達する前に退職共済年金を受けることを希望する旨を連合会に申し出たときは、次項の規定の適用がある場合を除き、附則第十二条の三の規定にかかわらず、その者に退職共済年金を支給する。この場合においては、同条の規定による退職共済年金は、支給しない。
2
当分の間、組合員期間等が二十五年以上であり、かつ、組合員期間が二十年以上である者が、附則別表第二の上欄に掲げる者の区分に応じ同表の中欄に掲げる年齢に達する前にその者の事情によらないで引き続いて勤務することを困難とする理由により退職した者で政令で定めるものに該当する場合において、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる年齢に達した後同表の中欄に掲げる年齢に達する前に退職共済年金を受けることを希望する旨を連合会に申し出たときは、その者に退職共済年金を支給する。この場合においては、附則第十二条の三及び第十二条の六の二の規定は、適用しない。
3
第一項又は前項の規定による退職共済年金の額は、第七十七条第一項及び第二項の規定にかかわらず、附則第十二条の四の二第二項又は第三項の規定の例により算定した金額から、その額の百分の四に相当する金額に附則別表第一又は附則別表第二の上欄に掲げる者の区分に応じこれらの表の中欄に掲げる年齢(以下「特例支給開始年齢」という。)と当該退職共済年金の支給を開始する月の前月の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数を乗じて得た金額を減じた金額とする。
4
第一項又は第二項の規定による退職共済年金に係る第七十四条、第七十八条及び第七十九条の規定の適用については、第七十四条第二項中「第七十七条第二項の規定により加算する金額」とあるのは「附則第十二条の八第三項においてその例によるものとされた附則第十二条の四の二第三項の規定により加算する金額に係る附則第十二条の八第三項の規定による減額後の額」と、第七十八条第一項中「前条の」とあるのは「附則第十二条の八第三項並びに前条第三項及び第四項の」と、「同条の規定」とあるのは「これらの規定」と、第七十九条第二項中「受給権者」とあるのは「受給権者(六十歳以上である者に限る。)」とする。
5
第七十八条第一項の規定により加給年金額が加算された第一項又は第二項の規定による退職共済年金については、当該退職共済年金の受給権者が、その者に係る特例支給開始年齢に達するまでの間は、同条第一項の規定により加算する部分の支給を停止する。
6
附則第十二条の五、第十二条の七の四及び第十二条の七の六第一項の規定は、第一項又は第二項の規定による退職共済年金について準用する。この場合において、同条第一項中「「附則第十二条の三」とあるのは、「「附則第十二条の八第一項又は第二項」と読み替えるものとする。
7
第一項又は第二項の規定による退職共済年金の受給権者であつた者が六十五歳に達したときに支給する退職共済年金の額の算定については、第七十七条第一項又は第二項の金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により算定した金額から、その金額に、第三項の規定により減じるべきこととされた金額をその算定の基礎となつた同項においてその例によるものとされた附則第十二条の四の二第二項第二号に掲げる金額又は当該金額と同条第三項の規定により加算する金額との合算額で除して得た割合を乗じて得た金額を減じた金額とする。
第12条の8の2
(退職共済年金と基本手当等との調整)
1
附則第十二条の二の二、第十二条の三、第十二条の六の二又は前条の規定による退職共済年金は、その受給権者(雇用保険法第十四条第二項第一号に規定する受給資格を有する者であつて六十五歳未満であるものに限る。)が同法第十五条第二項の規定による求職の申込みをしたときは、次の各号のいずれかに該当するに至るまでの間、当該退職共済年金の額のうち退職共済年金の職域加算額に相当する金額を除き、その支給を停止する。
2
前項に規定する求職の申込みがあつた月の翌月から同項各号のいずれかに該当するに至つた月までの期間において、次の各号のいずれかに該当する月があつたときは、同項の規定は、その月の分の退職共済年金については、適用しない。
3
第一項各号のいずれかに該当するに至つた場合において、同項に規定する求職の申込みがあつた月の翌月から同項各号のいずれかに該当するに至つた月までの各月のうち同項の規定により退職共済年金の支給が停止された月(以下この項において「年金停止月」という。)の数から前項第一号に規定するみなされる日の数を三十で除して得た数(一未満の端数が生じたときは、これを一に切り上げるものとする。)を控除して得た数が一以上であるときは、年金停止月のうち、当該控除して得た数に相当する月数分の直近の各月については、第一項の規定による退職共済年金の支給停止が行われなかつたものとみなす。
4
雇用保険法第十四条第二項第一号に規定する受給資格を有する者であつて、同法第十五条第二項の規定による求職の申込みをしたもの(第一項各号のいずれにも該当するに至つていない者に限る。)が、附則第十二条の二の二、第十二条の三、第十二条の六の二又は前条の規定による退職共済年金を受ける権利を取得したときは、第一項各号のいずれかに該当するに至るまでの間、当該退職共済年金(退職共済年金の職域加算額に相当する金額を除く。)の支給を停止する。
5
第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第二項中「前項に規定する求職の申込みがあつた月」とあるのは「第四項に規定する者が附則第十二条の二の二、第十二条の三、第十二条の六の二又は前条の規定による退職共済年金を受ける権利を取得した月」と、「同項各号」とあるのは「前項各号」と、「同項の規定」とあるのは「第四項の規定」と、第三項中「同項に規定する求職の申込みがあつた月」とあるのは「次項に規定する者が附則第十二条の二の二、第十二条の三、第十二条の六の二又は前条の規定による退職共済年金を受ける権利を取得した月」と、「同項各号」とあるのは「第一項各号」と、「同項の規定」とあるのは「次項の規定」と、「第一項の規定」とあるのは「次項の規定」と読み替えるものとする。
第12条の8の3
1
附則第十二条の二の二、第十二条の三、第十二条の六の二又は第十二条の八の規定による退職共済年金の受給権者が同時に組合員である日の属する月(その者が当該組合員の資格を取得した月を除く。)について、その者が雇用保険法の規定による高年齢雇用継続基本給付金(以下この条において「高年齢雇用継続基本給付金」という。)の支給を受けることができるときは、その月の分の退職共済年金の額は、第七十九条第二項(附則第十二条の四の二第四項、第十二条の四の三第二項若しくは第四項又は第十二条の七の四第三項において読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定にかかわらず、第七十九条第二項の規定により支給の停止を行わないこととされる金額から、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額(その金額に六分の十五を乗じて得た金額に当該受給権者の標準報酬の月額を加えた金額が雇用保険法第六十一条第一項第二号に規定する支給限度額(以下この条において「支給限度額」という。)を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬の月額を控除して得た金額に十五分の六を乗じて得た金額)に十二を乗じて得た金額(以下この条において「調整額」という。)を控除して得た金額とする。
2
前項の場合において、調整額が第七十九条第二項の規定により支給の停止を行わないこととされる金額(第七十八条第一項の規定により加給年金額が加算されているときは、当該加給年金額を控除して得た金額)以上であるときは、退職共済年金の全部の支給を停止する。
5
前各項の規定は、附則第十二条の二の二、第十二条の三、第十二条の六の二又は第十二条の八の規定による退職共済年金の受給権者が同時に組合員である日の属する月(その者が当該組合員の資格を取得した月を除く。)について、その者が雇用保険法の規定による高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合について準用する。この場合において、第一項第一号中「第六十一条第一項、第三項及び第四項の規定によるみなし賃金日額(以下この条において「みなし賃金日額」という。)」とあるのは「第六十一条の二第一項の賃金日額(以下この条において「賃金日額」という。)」と、同項第二号及び第三項第一号中「みなし賃金日額」とあるのは「賃金日額」と読み替えるものとする。
第12条の9
(自衛官の退職共済年金の支給開始年齢等の特例)
第12条の10
(障害共済年金の特例)
第12条の10の2
(遺族共済年金の額の改定の特例)
第八十九条の二の規定の適用については、当分の間、同条第一項中「六十五歳に達した日以後に退職共済年金等のいずれかの受給権を取得した日において、同項第二号イ」とあるのは「厚生年金保険法附則第七条の三第三項又は第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金その他これに相当する年金である給付であつて政令で定めるものの受給権者である場合にあつては、当該受給権者が六十五歳に達した日において、前条第一項第二号イ」と、同条第三項中「「同項第二号イ」とあるのは「同条第三項」とあるのは「「前条第一項第二号イ」とあるのは「前条第三項」と、「「金額に」」とあるのは「「それぞれ同条第一項第二号イ」とあるのは「それぞれ同条第三項の規定の適用後の同条第一項第二号イ」と、「金額に」」とする。
第12条の11
(遺族共済年金の支給開始年齢の特例)
第12条の12
(退職一時金の返還)
1
次の各号に掲げる一時金である給付を受けた者が、退職共済年金又は障害共済年金(以下この条及び次条において「退職共済年金等」という。)の支給を受ける権利を有することとなつたときは、当該一時金として支給を受けた額に利子に相当する額を加えた額(以下この条において「支給額等」という。)に相当する金額を当該退職共済年金等を受ける権利を有することとなつた日の属する月の翌月から一年以内に、一時に又は分割して、連合会に返還しなければならない。
2
前項に規定する者は、同項の規定にかかわらず、支給額等に相当する金額を当該退職共済年金等の額から控除することにより返還する旨を当該退職共済年金等を受ける権利を有することとなつた日から六十日を経過する日以前に、連合会に申し出ることができる。
第12条の13
第13条
(衛視等に対する退職共済年金等の特例)
1
特定衛視等に対する次の表の上欄に掲げるこの法律の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第七十六条第一項第一号組合員期間等(組合員期間、組合員期間以外の国民年金法第五条第二項に規定する保険料納付済期間、同条第三項に規定する保険料免除期間及び同法附則第七条第一項に規定する合算対象期間を合算した期間をいう。以下同じ。)が二十五年以上である者附則第十三条第一項に規定する特定衛視等第七十六条第二項第三号組合員期間等が二十五年以上附則第十三条第一項に規定する特定衛視等第七十七条第二項次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号第一号組合員期間が二十年以上である者附則第十三条第一項に規定する特定衛視等第七十八条第一項退職共済年金(その年金額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるものに限る。)退職共済年金その権利を取得した当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時、当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間が二十年未満であつたときは、前条第四項の規定により当該退職共済年金の額が改定された場合において当該組合員期間が二十年以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)その権利を取得した当時第七十九条第三項二十年以上であるもの二十年以上であるもの及び附則第十三条第一項に規定する特定衛視等に該当して支給されるもの同項前条第一項第八十八条第一項第四号組合員期間が二十五年以上である者附則第十三条第一項に規定する特定衛視等第八十九条第一項第一号ロ(2)次の(i)又は(ii)に掲げる者の区分に応じ、それぞれ(i)又は(ii)に定める(i)に定める組合員期間が二十年以上である者附則第十三条第一項に規定する特定衛視等第九十条遺族共済年金(第八十八条第一項第四号に該当することにより支給される遺族共済年金でその額の算定の基礎となる組合員期間が二十年未満であるものを除く。)遺族共済年金附則第十二条の二の二第七項第七十八条第一項附則第十三条第一項において読み替えられた第七十八条第一項当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時当時当時(六十五歳に達した当時附則第十二条の三第三号組合員期間等が二十五年以上附則第十三条第一項に規定する特定衛視等附則第十二条の四の二第二項第一号当該月数が四百八十月を超えるときは、四百八十月当該月数が、二百四十月未満であるときは二百四十月とし、四百八十月を超えるときは四百八十月とする。附則第十二条の四の二第三項次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号第一号組合員期間が二十年以上である者附則第十三条第一項に規定する特定衛視等附則第十二条の四の二第四項第七十八条第一項附則第十三条第一項において読み替えられた第七十八条第一項当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時当時当時(当該請求があつた当時附則第十二条の四の三第四項第七十八条第一項附則第十三条第一項において読み替えられた第七十八条第一項当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時、当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間が二十年未満であつたときは、前条第四項の規定により当該退職共済年金の額が改定された場合において当該組合員期間が二十年以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)当時附則第十二条の六第一項算定されているものであつて、かつ、その年金額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるもの算定されているもの第七十八条第一項附則第十三条第一項において読み替えられた第七十八条第一項当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時当時当時(当該請求があつた当時附則第十二条の六第二項及び第三項第七十八条第一項附則第十三条第一項において読み替えられた第七十八条第一項当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時、当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間が二十年未満であつたときは、前条第四項の規定により当該退職共済年金の額が改定された場合において当該組合員期間が二十年以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)当時附則第十二条の六の二第八項第七十八条第一項附則第十三条第一項において読み替えられた第七十八条第一項当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時当時当時(六十五歳(その者が繰上げ調整額が加算された退職共済年金の受給権者であるときは、特例支給開始年齢)に達した当時附則第十二条の六の三第一項組合員期間を組合員期間(当該月数が二百四十月未満であるときは、二百四十月)を附則第十二条の六の三第三項及び第四項当該月数が四百八十月を超えるときは、四百八十月当該月数が、二百四十月未満であるときは、二百四十月とし、四百八十月を超えるときは四百八十月とする。附則第十二条の七第一項及び第二項組合員期間が二十年以上である者附則第十三条第一項に規定する特定衛視等附則第十二条の七の三第五項第七十八条第一項附則第十三条第一項において読み替えられた第七十八条第一項当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時当時当時(その年齢に達した当時附則第十二条の七の五第一項組合員期間組合員期間(当該月数が二百四十月未満であるときは、二百四十月)附則第十二条の七の五第四項及び第五項当該月数が四百八十月を超えるときは、四百八十月当該月数が、二百四十月未満であるときは二百四十月とし、四百八十月を超えるときは四百八十月とする。附則第十二条の七の五第六項同条第一項附則第十三条第一項において読み替えられた第七十八条第一項当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時、当該退職共済年金の額当時当時(その年齢に達した当時、当該退職共済年金の額(附則第十二条の七の五第一項に規定する繰上げ調整額を除く。)附則第十二条の七の六第一項算定されているものであつて、かつ、その年金額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるもの算定されているもの第七十八条第一項附則第十三条第一項において読み替えられた第七十八条第一項当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時当時当時(当該退職共済年金を受ける権利を取得した当時附則第十二条の七の六第二項加算されたものであつて、かつ、その年金額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるもの加算されたもの第七十八条第一項附則第十三条第一項において読み替えられた第七十八条第一項当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時、当該退職共済年金の額当時当時(当該年齢に達した当時、附則第十二条の三の規定による退職共済年金の額(附則第十二条の七の五第一項に規定する繰上げ調整額を除く。)附則第十二条の八第一項、第二項及び第九項組合員期間等が二十五年以上であり、かつ、組合員期間が二十年以上である者附則第十三条第一項に規定する特定衛視等
第13条の2
(警察職員であつた衛視等の取扱い)
第13条の3
(定年等による退職をした者に係る組合員の資格の継続に関する特例)
1
国家公務員法の一部を改正する法律(以下「」という。)の公布の日において現に組合員であつた者で、その者に係る国家公務員法第八十一条の二第一項に規定する定年退職日(附則第三条の規定の適用を受ける者にあつては、の施行の日。以下この項及び附則第十三条の五において「定年退職日」という。)まで引き続いて組合員であつたものが、国家公務員法第八十一条の二第一項又は附則第三条の規定により当該定年退職日に退職した場合(国家公務員法第八十一条の三(附則第四条において準用する場合を含む。)の規定により勤務した後退職した場合及び国家公務員法第八十一条の四(附則第五条において準用する場合を含む。)の規定により任用された後退職した場合を含む。以下「定年等による退職をした場合」という。)において、その者の組合員期間が十年以上であり、かつ、その者が退職共済年金の受給権者でないときは、その者は、当該退職に係る組合に申し出て、引き続き当該組合のこの法律の規定(長期給付に関する規定に限る。)の適用を受ける組合員となることができる。この場合において、長期給付に関する規定の適用については、その申出をした者の退職は、なかつたものとみなす。
2
前項の規定により長期給付に関する規定の適用を受けることとなつた者で、その後、引き続き、同項の規定により長期給付に関する規定の適用を受けることとされる組合員以外の長期給付に関する規定の適用を受ける組合員若しくは地方の組合の組合員若しくは私学共済制度の加入者又は厚生年金保険の被保険者(以下この項において「被保険者等」という。)となつたものが、当該被保険者等の資格を喪失した場合において、その者が退職共済年金の受給権者でないときは、その者は、前項の規定による申出をした組合に申し出て、当該被保険者等の資格を喪失した日から当該組合のこの法律の規定(長期給付に関する規定に限る。)の適用を受ける組合員となることができる。
3
第一項又は前項の申出は、第一項の退職をした日の翌日又は前項の組合員若しくは被保険者の資格を喪失した日から起算してそれぞれ六月を経過する日までの間にしなければならない。ただし、組合は、正当な理由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出であつても、受理することができる。
4
第一項又は第二項の規定により長期給付に関する規定の適用を受けることとされる組合員(以下「特例継続組合員」という。)となつた者は、連合会が、政令で定める基準に従い、その者の長期給付に係る掛金及び国の負担金の合算額を基礎として定款で定める金額(以下「特例継続掛金」という。)を、毎月、政令で定めるところにより、組合に払い込まなければならない。
5
特例継続組合員となつた者が特例継続組合員となつた後最初に払い込むべき特例継続掛金をその払込期日までに払い込まなかつたときは、第一項又は第二項の規定にかかわらず、その者は、特例継続組合員にならなかつたものとみなす。ただし、その払込みの遅延について正当な理由があると組合が認めたときは、この限りでない。
第13条の4
(健康保険法等との関係)
第13条の5
(定年等による退職をした者に係る退職共済年金の特例)
第13条の6
(退職共済年金の受給資格の特例)
第13条の7
(自衛官以外の隊員等に関する特例)
1
自衛隊法第二条第五項に規定する隊員(自衛官を除く。)については、附則第十三条の三第一項中「国家公務員法の一部を改正する法律(以下「」という。)」とあるのは「自衛隊法の一部を改正する法律(以下「」という。)」と、「国家公務員法第八十一条の二第一項に規定する定年退職日(附則第三条の規定の適用を受ける者にあつては、」とあるのは「自衛隊法第四十四条の二第一項に規定する定年退職日(附則第三条の規定の適用を受ける者にあつては、」と、「国家公務員法第八十一条の二第一項又は附則第三条」とあるのは「自衛隊法第四十四条の二第一項又は附則第三条」と、「国家公務員法第八十一条の三(附則第四条において準用する場合を含む。)」とあるのは「自衛隊法第四十四条の三(附則第四条において準用する場合を含む。)」と、「国家公務員法第八十一条の四(附則第五条において準用する場合を含む。)」とあるのは「自衛隊法第四十四条の四(附則第五条において準用する場合を含む。)」と、附則第十三条の五中「」とあるのは「」として、これらの規定を適用する。
2
裁判所職員臨時措置法の適用を受ける裁判所職員については、附則第十三条の三第一項中「国家公務員法第八十一条の二第一項」とあるのは「裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第八十一条の二第一項」と、「国家公務員法第八十一条の三」とあるのは「裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第八十一条の三」と、「国家公務員法第八十一条の四」とあるのは「裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第八十一条の四」として、同項の規定を適用する。
3
国会職員法の適用を受ける国会職員については、附則第十三条の三第一項中「国家公務員法の一部を改正する法律(以下「」という。)」とあるのは「国会職員法の一部を改正する法律(以下「」という。)」と、「国家公務員法第八十一条の二第一項に規定する定年退職日(附則第三条の規定の適用を受ける者にあつては、」とあるのは「国会職員法第十五条の二第一項に規定する定年退職日(附則第二項の規定の適用を受ける者にあつては、」と、「国家公務員法第八十一条の二第一項又は附則第三条」とあるのは「国会職員法第十五条の二第一項又は附則第二項」と、「国家公務員法第八十一条の三(附則第四条において準用する場合を含む。)」とあるのは「国会職員法第十五条の三(附則第七項において準用する場合を含む。)」と、「国家公務員法第八十一条の四(附則第五条において準用する場合を含む。)」とあるのは「国会職員法第十五条の四(附則第八項において準用する場合を含む。)」と、附則第十三条の五中「」とあるのは「」として、これらの規定を適用する。
第13条の8
(政令への委任)
第13条の9
(年金である給付の額の改定の特例)
1
当該年度の前年度に属する三月三十一日において年金である給付(第七十七条第一項及び第二項、第八十二条第一項及び第二項、第八十九条第一項から第三項まで並びに附則第十二条の四の二第二項第二号及び第三項の規定(附則第十二条の四の三第一項及び第三項、第十二条の七の二第二項、第十二条の七の三第二項及び第四項並びに第十二条の八第三項においてその例による場合を含む。以下この項において同じ。)によりその金額が算定されたものに限る。)の受給権を有する者について、第七十二条の三から第七十二条の六までの規定による再評価率の改定により、当該年度において第七十七条第一項及び第二項、第八十二条第一項及び第二項、第八十九条第一項から第三項まで並びに附則第十二条の四の二第二項第二号及び第三項の規定により算定した金額(以下この条において「当該年度額」という。)が、当該年度の前年度に属する三月三十一日においてこれらの規定により算定した金額(以下この条において「前年度額」という。)に満たないこととなるときは、これらの規定にかかわらず、前年度額を当該年度額とする。
2
前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合において、第七十二条の三(第七十二条の四から第七十二条の六までにおいて適用される場合を除く。)の規定による再評価率の改定により、当該年度額が、前年度額に当該各号に定める率を乗じて得た金額に満たないこととなるときは、当該金額を当該年度額とする。
3
第一項の規定にかかわらず、物価変動率が一を下回る場合において、第七十二条の四(第七十二条の六において適用される場合を除く。)の規定による再評価率の改定により、当該年度額が、前年度額に物価変動率を乗じて得た金額に満たないこととなるときは、当該金額を当該年度額とする。
第13条の9の2
(標準報酬の月額等が改定され、又は決定された者に対する長期給付の支給要件等の特例)
第13条の9の3
(被扶養配偶者である期間についての特例の規定の適用)
第13条の9の4
第13条の9の5
第13条の10
(日本国籍を有しない者に対する脱退一時金の支給)
1
当分の間、組合員期間が六月以上である日本国籍を有しない者(国民年金の被保険者でないものに限る。)であつて、組合員期間等が二十五年未満である者は、脱退一時金の請求をすることができる。ただし、その者が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
4
前項の支給率は、最終月(最後に組合員の資格を喪失した日の属する月の前月をいう。以下この項において同じ。)の属する年の前年十月における、標準報酬の月額及び標準期末手当等の額の合計額に対する掛金の割合(長期給付に係るものに限り、最終月が一月から八月までに属する場合は前々年十月における当該割合とする。)に次の表の上欄に定める組合員期間の区分に応じ同表の下欄に定める数を乗じて得た率とし、その率に少数点以下一位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。六月以上一二月未満六一二月以上一八月未満一二一八月以上二四月未満一八二四月以上三〇月未満二四三〇月以上三六月未満三〇三六月以上三六
第14条の2
(介護納付金に係る掛金の徴収の特例)
1
介護納付金に係る掛金は、第百条第一項及び第二項の規定により徴収するもののほか、組合の定款で定めるところにより、当該組合の組合員が介護保険第二号被保険者の資格を有しない日(当該組合員に介護保険第二号被保険者の資格を有する被扶養者がある日に限る。)を含む月(政令で定めるものを除く。)であつて定款で定めるものにつき、徴収することができる。
2
前項の規定により介護納付金に係る掛金を徴収することとした組合の第百二十六条の五第二項に規定する任意継続組合員及び特例退職組合員に対する同項及び附則第十二条第六項の規定の適用については、第百二十六条の五第二項中「介護保険第二号被保険者の資格を有する任意継続組合員」とあるのは「介護保険第二号被保険者の資格を有する任意継続組合員及び介護保険第二号被保険者の資格を有しない任意継続組合員(介護保険第二号被保険者の資格を有しない任意継続組合員にあつては、介護保険第二号被保険者の資格を有する被扶養者がある者で定款で定めるものに限る。)」と、附則第十二条第六項中「介護保険第二号被保険者の資格を有する特例退職組合員」とあるのは「介護保険第二号被保険者の資格を有する特例退職組合員及び介護保険第二号被保険者の資格を有しない特例退職組合員(介護保険第二号被保険者の資格を有しない特例退職組合員にあつては、介護保険第二号被保険者の資格を有する被扶養者がある者で定款で定めるものに限る。)」とする。
第14条の3
(短期給付に係る財政調整事業)
1
連合会は、第二十一条第二項及び第四項に規定する業務のほか、当分の間、政令で定めるところにより、組合の短期給付(第五十二条に規定する短期給付を除く。)の掛金(介護納付金に係るものを含む。)に係る不均衡を調整するための交付金の交付の事業その他組合の短期給付に係る事業のうち共同して行うことが適当と認められる事業として政令で定める事業を行うことができる。
2
連合会が前項の規定により行う交付金の交付の事業に要する費用のうち、財務大臣が定める基準を超える著しい掛金に係る不均衡を調整するための交付金の交付に要する費用として政令で定めるところにより算定した費用は、組合からの連合会に対する特別拠出金をもつて充てるものとする。
第14条の4
(組合員に係る福祉増進事業)
第16条
(連合会組合の設立に伴う権利義務の承継)
第17条
(組合職員等の健康保険法の被保険者であつた期間に係る給付の取扱)
第18条
(組合職員等の厚生年金保険の被保険者であった期間の取扱)
第19条
(厚生保険特別会計からの交付金)
第20条
(日本鉄道共済組合又は日本たばこ産業共済組合に係る組合員期間を有する者に支給する長期給付の特例)
1
当分の間、組合員期間の一部が厚生年金保険法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第八条第二項に規定する日本鉄道共済組合又は日本たばこ産業共済組合の組合員であつた期間である者に支給する長期給付に対する第七十七条第二項第一号の規定の適用については、同号中「組合員期間の」とあるのは「組合員期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下「平成八年改正前共済法」という。)第八条第二項に規定する日本鉄道共済組合又は日本たばこ産業共済組合の組合員であつた期間を除算した期間)の」と、同項第二号、第八十二条第一項第二号及び第二項、第八十七条の七第二号、第八十九条第一項第一号イ(2)及びロ(2)並びに附則第十二条の四の二第三項の規定の適用については、これらの規定中「組合員期間の」とあるのは「組合員期間(平成八年改正前共済法第八条第二項に規定する日本鉄道共済組合又は日本たばこ産業共済組合の組合員であつた期間を除算した期間)の」とする。
第20条の2
(年金保険者たる共済組合等に係る拠出金の納付が行われる場合における組合及び連合会の業務等の特例)
厚生年金保険法附則第十八条第一項に規定する拠出金の納付が同項の規定により行われる場合における第三条第四項、第二十一条第二項第一号、第二十四条第一項第七号、第三十五条の二第一項及び第九十九条第一項の規定の適用については、第三条第四項中「並びに国民年金法第九十四条の二第二項に規定する基礎年金拠出金(以下「基礎年金拠出金」という。)」とあるのは「、国民年金法第九十四条の二第二項に規定する基礎年金拠出金(以下「基礎年金拠出金」という。)並びに厚生年金保険法附則第十八条第一項に規定する拠出金(以下「年金保険者拠出金」という。)」と、第二十一条第二項第一号中「の納付並びに」とあるのは「及び年金保険者拠出金の納付並びに」と、「の納付及び」とあるのは「及び年金保険者拠出金の納付並びに」と、第二十四条第一項第七号中「基礎年金拠出金」とあるのは「基礎年金拠出金及び年金保険者拠出金」と、第三十五条の二第一項中「及び」とあるのは「及び年金保険者拠出金並びに」と、第九十九条第一項中「並びに基礎年金拠出金」とあるのは「、基礎年金拠出金並びに年金保険者拠出金」と、同項第一号中「基礎年金拠出金」とあるのは「基礎年金拠出金及び年金保険者拠出金」と、同項第三号中「及び長期給付(基礎年金拠出金」とあるのは「及び年金保険者拠出金の納付に要する費用並びに長期給付(基礎年金拠出金及び年金保険者拠出金」と、第百二条の三第二項中「基礎年金拠出金」とあるのは「基礎年金拠出金及び年金保険者拠出金」とする。
第20条の2の2
(病床転換支援金等の納付が行われる場合における組合の業務等の特例)
第20条の3
(郵政会社等の役職員の取扱い)
4
第一項の規定により共済組合を設けた場合には、郵政会社等役職員は職員と、同項の共済組合は組合と、郵政会社等の業務は公務とそれぞれみなして、この法律(第六十八条の二、第六十八条の三及び附則第十四条の四を除く。)の規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。第五条第一項各省各庁の長をいう。)各省各庁の長をいう。)又は郵政会社等を代表する者(同項に規定する郵政会社等を代表する者をいう。)第八条第一項各省各庁の長」という。)各省各庁の長」という。)又は郵政会社等(附則第二十条の三第二項に規定する郵政会社等をいう。以下附則第十四条の三までにおいて同じ。)が当該郵政会社等を代表する者として財務大臣に届け出た者(以下「郵政会社等を代表する者」という。)特定独立行政法人の職員特定独立行政法人の職員又は郵政会社等の所属の職員第八条第二項各省各庁の長各省各庁の長又は郵政会社等を代表する者第十一条第二項場合には場合には、組合の代表者が各省各庁の長であるときは協議しなければ協議しなければならず、組合の代表者が郵政会社等を代表する者であるときは、あらかじめ財務大臣の認可を受けなければ第三十一条第一号を除く。)、地方公共団体を除く。)、郵政会社等の役職員(非常勤の者を除く。)、地方公共団体第三十七条第一項特定独立行政法人特定独立行政法人又は郵政会社等第九十九条第一項第一号及び第三号を除く。)を含み並びに附則第二十条の三第四項において読み替えて適用する第四項の規定による郵政会社等の負担に係るものを除く。)を含み第九十九条第二項国国又は郵政会社等第九十九条第三項若しくは独立行政法人国立病院機構、独立行政法人国立病院機構若しくは独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構第九十九条第四項負担する負担し、郵政会社等は政令で定めるところにより郵政会社等が負担することとなる金額を負担する第九十九条第五項負担金及び国負担金及び国又は郵政会社等第二号まで及び第四号第二号までの規定中「国の負担金」とあるのは「職員団体の負担金」と、同項第三号中「国の負担金」とあるのは「国又は郵政会社等の負担金」と、同項第四号第百二条第一項及び第四項特定独立行政法人特定独立行政法人、郵政会社等第百四条第三項及び第百五条第一項国国又は郵政会社等第百十一条第二項掛金掛金又はこの法律の規定による負担金若しくは延滞金(附則第二十条の四第一項に規定する日本郵政共済組合に係るものに限る。)第百二十二条又は特定独立行政法人、特定独立行政法人又は郵政会社等(附則第二十条の八第一項に規定する適用法人を含む。第百二十六条の五第二項及び附則第十四条の三第五項において同じ。)第百二十六条の五第二項国国又は郵政会社等第百三十条役員役員又は郵政会社等を代表する者第二十五条第二十五条又は附則第二十条の四附則第十二条第六項国国又は郵政会社等附則第十四条の三第五項国立大学法人等国立大学法人等若しくは郵政会社等
第20条の4
(日本郵政共済組合の登記)
第20条の5
(運営審議会の委員の数の特例等)
第20条の7
(組合員の範囲の特例等)
第20条の8
(適用法人に対する法律の規定の適用の特例)
第20条の9
(組合員等に対する督促及び延滞金の徴収)
4
第一項の規定によつて督促したときは、日本郵政共済組合は、掛金又は負担金の額に、納付期限の翌日から掛金若しくは負担金の完納又は財産の差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該納付期限の翌日から三月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。ただし、掛金又は負担金の額が千円未満であるとき、又は延滞につきやむを得ない事情があると認められるときは、この限りでない。
5
前項に規定する延滞金の年七・三パーセントの割合は、当分の間、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(各年の前年の十一月三十日を経過する時における日本銀行法第十五条第一項第一号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年四パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年七・三パーセントの割合に満たないときは、その年中においては、当該特例基準割合(当該特例基準割合に〇・一パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
附則
昭和34年5月15日
第2条
改正後の国家公務員共済組合法(以下「改正後の法」という。)第六十七条第三項及び第四項、第七十九条第四項、第八十三条第四項中組合員であつた期間が十年以上である者に係る部分、第八十四条第三項、第八十七条第一項、第八十八条第二項及び第三項、第九十九条第二項から第四項まで並びに第百二十五条第一項並びに改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)第七条第一項ただし書、第八条第二項、第十一条第二項、第十二条、第十三条第二項、第二十三条第二項、第二十四条、第二十六条第二項、第三十二条の二、第三十三条、第三十六条第四項、第四十一条、第五十一条第二項中第五十五条第一項に係る部分、第五十一条の三及び第五十五条(第八章に係る部分を除く。)の規定は、昭和三十四年一月一日から適用する。
第3条
(従前の給付の取扱)
1
この法律の公布の日前に給付事由の起因となる事実が生じた改正前の国家公務員共済組合法(以下「改正前の法」という。)第六十二条第二項の規定による給付及び昭和三十四年十月一日前に生じた給付事由により改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「改正前の施行法」という。)第十四条(同法第四十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けている給付については、なお従前の例による。
第4条
(任命について国会の同意を要する職員等に関する経過措置)
第5条
(長期給付の継続適用を受けている地方職員に関する経過措置)
第6条
(消防職員に関する経過措置)
1
改正前の法附則第二十条第一項第一号の規定による組合員であつた者で同号の改正規定の施行により組合員の資格を喪失したもの(以下この条において「消防職員」という。)は、昭和三十四年十月一日において、当該消防職員が属する地方公共団体の職員が組織する市町村職員共済組合の組合員又は健康保険組合の被保険者となるものとする。
2
前項の規定により市町村職員共済組合の組合員又は健康保険組合の被保険者となつた者に対する市町村職員共済組合法の保健給付及び休業給付に関する規定又は健康保険法の規定の適用については、その者は、その改正前の法附則第二十条第一項第一号に掲げる組合(以下この条において「警察共済組合」という。)の組合員であつた期間、市町村職員共済組合の組合員又は健康保険組合の被保険者であつたものとみなし、そのなつた際現に改正前の法による短期給付を受けている場合には、当該給付は、市町村職員共済組合法又は健康保険法のこれに相当する給付として受けていたものとみなし、その者が組合員又は被保険者となつた市町村職員共済組合又は健康保険組合は、そのなつた日以後に係る給付を支給するものとする。
第7条
(重複期間に対する一時金に関する経過措置)
第8条
(恩給受給者の放棄に関する経過措置)
第9条
(除算された実在職年の算入に伴う措置)
1
更新組合員(改正後の施行法第四十二条第一項に規定する恩給更新組合員を含む。)又は同法第四十一条第一項各号(同法第四十二条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる者が昭和三十五年六月三十日以前に退職し、又は死亡した場合において、在職年の計算につき恩給法の一部を改正する法律(以下「法律第百五十五号」という。)附則第二十四条第一項の規定を適用しないとしたならば、改正前の法若しくは改正前の施行法又は改正後の法若しくは改正後の施行法の規定により、退職年金又は遺族年金を支給すべきこととなるときは、昭和三十五年七月分から、これらの規定により、その者又はその遺族に、退職年金又は遺族年金を支給する。
2
法律第百五十五号附則第二十四条第一項又は同法附則第二十四条の二第一項ただし書若しくは第二項の規定の適用を受けて計算された在職年を基礎とする退職年金、廃疾年金又は遺族年金を受ける者については、昭和三十五年七月分以後、これらの規定により在職年に算入されなかつた実在職年を通算して、その額を改定する。
附則
昭和36年6月19日
第1条
(施行期日)
第2条
(給付に関する規定の一般的適用区分)
1
改正後の国家公務員共済組合法(以下「改正後の法」という。)第七十六条第二項、第八十七条第二項及び第三項、第八十八条第二項及び第三項、第百二十一条第三項、附則第十三条の二第三項及び別表第三並びに改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)第二条第一項第五号及び第十三号、第七条第一項第二号及び第五号、第十一条、第十二条、第十三条第二項、第二十三条、第二十四条、第三十一条、第三十二条の二及び第三十三条(これらの規定を改正後の施行法第四十一条第一項又は第四十二条第一項において準用する場合を含む。)、第四十一条の二、第四十五条第二項及び第三項、第四十五条の三第二項、第四十六条第一項、第四十八条並びに別表(廃疾の程度一級に対応する金額に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。
第4条
(損害賠償の請求権に関する経過措置)
第6条
(傷病手当金の支給に関する経過措置)
第7条
(国等の負担金に関する経過措置)
第9条
(住宅金融公庫の役職員に関する経過措置)
1
この法律の施行の際現に住宅金融公庫に在職する者(同公庫に在職することとなつた日の前日において国の職員であつた者に限る。)で住宅金融公庫法の一部を改正する法律附則第二項の規定により恩給法の規定が準用されているものは、恩給に関する法令の規定の適用については、第六項の規定の適用がある場合を除き、施行日の前日において退職したものとみなす。
2
前項の規定に該当する者(以下「公庫職員」という。)が、施行日から六十日以内に、政令で定めるところにより、その者の施行日以後の引き続く公庫職員としての在職期間を、これに引き続き再び組合員の資格を取得したとき(以下「復帰したとき」という。)の改正後の法第三十八条の規定による組合員期間の計算上組合員期間とみなされることを希望する旨を、公庫職員となる前の組合に申し出たときは、その者に係る恩給(次に掲げるものを除く。)は、その申出をした者(以下この条において「復帰希望職員」という。)が引き続き公庫職員として在職する間、その支払を差し止める。
3
復帰希望職員が引き続き公庫職員として在職し、引き続き復帰したとき(その後六月以内に退職したときを除く。)は、改正後の法又は改正後の施行法の長期給付に関する規定(改正後の法第六章の規定を除く。)の適用については、その者は、施行日以後の公庫職員であつた期間引き続き組合員であつたものとみなす。
4
前項の規定の適用を受けた者に係る恩給(第二項各号に掲げるものを除く。)を受ける権利は、施行日の前日に消滅したものとみなす。ただし、増加恩給と併給される普通恩給を受ける権利は、同日からその者が復帰した日の前日まで停止したものとする。
第10条
(公団等の役職員に関する経過措置)
1
この法律の施行の際現に日本住宅公団、愛知用水公団、農地開発機械公団、日本道路公団、森林開発公団、原子燃料公社、公営企業金融公庫、労働福祉事業団、中小企業信用保険公庫又は首都高速道路公団(以下この項において「公団等」という。)に在職する者(公団等に在職することとなつた日の前日において国の職員であつた者に限る。)で、引き続き公団等に在職し、更に引き続いて恩給法第十九条に規定する公務員(以下「公務員」という。)又は同条に規定する公務員とみなされる者(以下「公務員とみなされる者」という。)となつたものとした場合に、次に掲げる法律の規定により当該公団等の役員又は職員としての在職年月数を公務員又は公務員とみなされる者の在職年月数に通算されることとなるもの(以下「公団等職員」という。)が、施行日から六十日以内に、政令で定めるところにより、その者の施行日以後の引き続く公団等職員としての在職期間を、これに引き続き復帰したときの改正後の法第三十八条の規定による組合員期間の計算上組合員期間とみなされることを希望しない旨を、公団等職員となる前の組合に申し出たときは、改正後の施行法第四十一条第四項の規定は、施行日以後、その者については、適用しない。
2
前項の申出をしなかつた公団等職員(以下この条において「復帰希望職員」という。)が引き続き公団等職員として在職し、引き続き復帰したとき(その後六月以内に退職したときを除く。)は、改正後の法又は改正後の施行法の長期給付に関する規定(改定後の法第六章の規定を除く。)の適用については、その者は、施行日以後の公団等職員であつた期間引き続き組合員であつたものとみなす。
附則
昭和36年11月1日
第18条
(国家公務員共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
改正後の国家公務員共済組合法第七十九条の二の規定による通算退職年金は、施行日前の退職に係る退職一時金の基礎となつた組合員期間に基づいては、支給しない。ただし、昭和三十六年四月一日から施行日の前日までの間における退職につき改正前の国家公務員共済組合法第八十条の規定による退職一時金の支給を受けた者で、施行日から六十日以内に、その者に係る改正後の国家公務員共済組合法第八十条第二項第二号に掲げる金額(その額が同項第一号に掲げる金額をこえるときは、同号に掲げる金額)に相当する金額(以下附則第二十二条第二項において「控除額相当額」という。)を組合に返還したものの当該退職一時金の基礎となつた組合員期間については、この限りでない。
第19条
1
次の表の上欄に掲げる者で、昭和三十六年四月一日以後の通算対象期間を合算した期間(明治四十四年四月一日以前に生まれた者にあっては、昭和三十六年四月一日前の通算対象期間と同日以後の通算対象期間とを合算した期間)が、それぞれ同表の下欄に掲げる期間以上であるものは、改正後の国家公務員共済組合法第七十九条の二の規定の適用については、同条第二項第一号に該当するものとみなす。大正五年四月一日以前に生まれた者大正五年四月二日から大正六年四月一日までの間に生まれた者大正六年四月二日から大正七年四月一日までの間に生まれた者大正七年四月二日から大正八年四月一日までの間に生まれた者大正八年四月二日から大正九年四月一日までの間に生まれた者大正九年四月二日から大正十年四月一日までの間に生まれた者大正十年四月二日から大正十一年四月一日までの間に生まれた者大正十一年四月二日から大正十二年四月一日までの間に生まれた者大正十二年四月二日から大正十三年四月一日までの間に生まれた者大正十三年四月二日から大正十四年四月一日までの間に生まれた者大正十四年四月二日から大正十五年四月一日までの間に生まれた者大正十五年四月二日から昭和二年四月一日までの間に生まれた者昭和二年四月二日から昭和三年四月一日までの間に生まれた者昭和三年四月二日から昭和四年四月一日までの間に生まれた者昭和四年四月二日から昭和五年四月一日までの間に生まれた者
第20条
第21条
附則
昭和37年9月15日
2
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
附則
昭和39年7月6日
第2条
(国家公務員共済組合等の一部改正に伴う経過措置)
第3条
第4条
第5条
1
施行日前に第一条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(以下「改正前の法」という。)第百二十五条第二項(同法第百二十六条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)の申出を行なつた者で同日まで引き続き組合員であるものについては、同法第百二十五条第二項の規定は、なおその効力を有する。
2
前項に規定する者が、施行日から六十日以内に、改正後の法第三十八条第二項及び第三項の規定を適用することを希望する旨を組合に申し出たときは、前項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前の法第百二十五条第二項の規定にかかわらず、その適用をするものとする。
3
前項の申出を行なつた者で、昭和三十四年一月一日(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「施行法」という。)第四十二条第一項に規定する恩給更新組合員にあつては、昭和三十四年十月一日。以下第五項において同じ。)から施行日の前日までの期間(組合員であつた期間に限る。)内に次に掲げる給付を受けているものに対し改正後の法の規定による退職年金、減額退職年金又は廃疾年金を支給するときは、その者が当該期間内に受けた当該給付の額(既に控除を受けた額があるときは、その額を控除した額。以下「普通恩給等受給額」という。)に相当する額に達するまで、支給時に際し、その支給時に係る支給額の二分の一に相当する額を控除する。
5
前三項の規定は、施行日において現に改正後の法律第百五十二号附則第十二条の規定の適用を受ける組合員(これに準ずるものとして政令で定める組合員を含む。)について準用する。この場合において、第二項中「改正後の法第三十八条第二項及び第三項の規定を適用すること」とあるのは「改正後の法第三十八条第二項及び第三項の規定を適用すること又は昭和三十四年一月一日前の職員であつた期間(施行法第五条第四項又は第六条第三項の規定により同法第七条第一項第一号又は第二号の期間に該当しないものとみなされる期間を除く。)を改正後の法第三十八条第一項に規定する組合員期間に算入すること」と、「前項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前の法第百二十五条第二項」とあるのは「改正後の法律第百五十二号附則第十二条その他の法令の規定」と、「その適用」とあるのは「その適用又は算入」と読み替えるものとする。
附則
昭和40年5月18日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。ただし、目次の改正規定(「第八節 退職年金制度」をに改める部分に限る。)、第十二条第六項の改正規定(同項第二号及び第十三号を改める部分を除く。)、第九十八条の改正規定、第百一条の改正規定(同条第三項を削る部分に限る。)、第三章中第八節の次に一節を加える改正規定、第百十条第一項の改正規定(同項第二号を改める部分を除く。)及び第百十一条の改正規定(「第十六号」を「第十五号」に改める部分に限る。)並びに次条(第六項から第九項までを除く。)、附則第六条、附則第九条、附則第十二条(第四十条第一項第一号中「第三項から第五項まで」を「第二項から第四項まで」に改める部分を除く。)附則第十八条から附則第二十条まで、附則第二十三条、附則第二十七条及び附則第二十八条の規定は、政令で定める日から施行する。
附則
昭和40年6月1日
第34条
(国家公務員共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
第39条
(通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
1
昭和三十六年十一月一日前から引き続き国家公務員共済組合法に基づく共済組合(以下この条において「組合」という。)の組合員であつて、昭和三十九年十一月一日からこの法律の公布の日の前日までの間に退職した男子(明治四十四年四月一日以前に生まれた者を除く。)については、前条の規定による改正後の通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律附則第二十一条中「退職の日」とあるのは、「厚生年金保険法の一部を改正する法律の公布の日」と読み替えて、同条の規定を適用する。
2
前項に規定する者が再び組合の組合員となつて退職した場合において、国家公務員共済組合法の規定による退職年金又は廃疾年金を受ける権利を有することとなつたときは、同項の規定にかかわらず、その者は、通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律附則第二十一条に規定する申出をすることができない。
附則
昭和41年5月9日
第23条
(国家公務員共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
旧法第十三条の規定による第二種障害補償又はこれに相当する補償を支給する事由が生じたことによりこの法律の施行の際現に前条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(以下この条において「旧国家公務員共済組合法」という。)第八十六条の規定によりその一部の支給が停止されている公務による廃疾年金の支給については、同条の規定の改正にかかわらず、なお従前の例による。旧法第十五条の規定による遺族補償又はこれに相当する補償を支給する事由が生じたことによりこの法律の施行の際現に旧国家公務員共済組合法第九十二条の規定によりその一部の支給が停止されている同法第八十八条第一項第一号の規定による遺族年金の支給についても、同様とする。
附則
昭和42年7月31日
第1条
(施行期日)
第12条
(通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
1
昭和三十六年十一月一日前から引き続き新法に基づく共済組合(以下この条において「組合」という。)の組合員であつて、昭和四十一年十一月一日からこの法律の公布の日の前日までの間に退職した者(その退職の場合に新法の規定による通算退職年金を受ける権利を有することとなつた女子以外の女子及び明治四十四年四月一日以前に生まれた者を除く。)については、前条の規定による改正後の通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律附則第二十一条中「退職の日」とあるのは、「昭和四十二年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律の公布の日」と読み替えて、同条の規定を適用する。
2
前項に規定する者が再び組合の組合員となつて退職した場合において、新法の規定による退職年金又は廃疾年金を受ける権利を有することとなつたときは、同項の規定にかかわらず、その者は、通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律附則第二十一条に規定する申出をすることができない。
附則
昭和48年7月24日
第2条
(遺族の範囲に関する経過措置)
第3条
(退職年金等の最低保障額の引上げ等に関する経過措置)
第4条
(遺族年金等に関する経過措置)
附則
昭和49年6月25日
第1条
(施行期日)
第2条
(長期給付の給付額の算定の基礎となる俸給に関する経過措置)
1
第二条の規定による改正後の国家公務員共済組合法(以下「改正後の法」という。)第四十二条第二項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に給付事由が生じた年金たる給付についても、同日の属する月以後の月分として支給すべき給付の算定の基礎となる俸給について適用し、同日の属する月前の月分として支給すべき給付の算定の基礎となる俸給については、なお従前の例による。
2
施行日前に給付事由が生じた年金たる給付の同日の属する月以後の月分として支給すべき給付の算定の基礎となる俸給につき改正後の法第四十二条第二項の規定により算定した俸給の額が第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(以下「改正前の法」という。)第四十二条第二項の規定により算定した俸給の額より少ないときは、前項の規定にかかわらず、その額を改正後の法第四十二条第二項の規定により算定した俸給とみなす。
第3条
(退職年金等の額に関する経過措置)
1
改正後の法第七十六条第二項、第七十六条の二、第七十六条の三、第七十八条、第七十九条第三項から第六項まで、第八十二条から第八十二条の三まで、第八十三条第六項、第八十四条、第八十五条第四項から第八項まで、第八十八条から第八十八条の四まで、附則第十三条の二第三項から第五項まで、附則第十三条の三、附則第十三条の四、附則第十三条の六第一項及び第四項並びに附則第十三条の七第一項並びに第三条の規定による改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)第十一条の二、第十二条第二項、第十三条第一項から第三項まで、第四十五条第一項、第十六条、第二十二条第一項、第二十三条第一項、第二十五条第一項、第二十六条第二項、第三十一条の二(同法第三十二条第二項において準用する場合を含み、同法第十一条の二及び改正後の法第八十八条の三の規定に係る部分に限る。)、第四十一条第三項、第四十一条の三、第四十五条の二、第四十五条の二の二(同法第四十五条の二の規定に係る部分に限る。)、第四十五条の三第一項から第三項まで、第四十五条の四、第四十五条の五、第四十七条の二第二項並びに第五十一条の三第二項の規定は、昭和四十八年四月一日から施行日の前日までの間に給付事由が生じた給付についても、昭和四十九年九月分以後適用する。
第4条
(廃疾年金と障害補償年金との調整に関する経過措置)
第9条
(長期在職者等の退職年金等の額の最低保障)
第10条
(年金額の自動的改定措置)
附則
昭和50年11月20日
第2条
(廃疾の程度が変わつた場合の年金額の改定等に関する経過措置)
附則
昭和51年6月3日
第2条
(退職年金等の額に関する経過措置)
1
第二条の規定による改正後の国家公務員共済組合法(以下「改正後の法」という。)第七十六条第二項ただし書、第七十六条の二、第七十八条第二項から第四項まで、第七十九条第四項及び第五項、第八十二条、第八十二条の二、第八十五条第四項から第八項まで、第八十八条の二第一号、第八十八条の三第一項、第八十八条の四、第八十八条の五、附則第十三条の二第三項、附則第十三条の六第一項並びに附則第十三条の七第一項の規定並びに第三条の規定による改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)第十一条の二第一項、第十三条第二項、第三十二条の三第一項、第三十二条の四、第四十五条の三第二項、第四十七条の二及び第四十八条の二の規定は、昭和五十一年七月三十一日以前に給付事由が生じた給付についても、同年八月分以後適用する。
第3条
(廃疾年金及び廃疾一時金に関する経過措置)
第4条
(他の公的年金制度から遺族年金が支給される場合の経過措置)
第5条
(通算遺族年金に関する経過措置)
第6条
(掛金の標準となる俸給に関する経過措置)
第7条
(端数処理に関する経過措置)
第8条
(任意継続組合員に関する経過措置)
第11条
(長期在職者等の退職年金等の最低保障)
1
組合員又は国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「施行法」という。)第二条第一項第七号に規定する更新組合員(施行法第四十一条第一項各号に掲げる者及び施行法第四十二条第一項に規定する恩給更新組合員を含む。)が施行日以後に退職し、又は死亡した場合において、これらの者又はその遺族に係る国家公務員共済組合法(以下「法」という。)の規定による退職年金、廃疾年金又は遺族年金(施行法の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。)以下同じ。)で次の各号に掲げるものについては、その額が、当該各号に掲げる額に満たないときは、当分の間、これらの年金の額は、当該各号に掲げる額とする。
2
前項第三号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、次の各号に該当する場合には、前項の規定により算定した額に、当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該遺族年金の額とする。ただし、その者が当該遺族年金に係る組合員又は組合員であつた者の死亡について、恩給法による扶助料、法による改正前の国家公務員共済組合法による遺族年金その他の年金たる給付の支給を受ける場合であつて政令で定める場合に該当するときは、その該当する間は、この限りでない。
3
第一項第三号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が六十歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有しない者である場合において、その者が六十歳に達したときは、その者を前項第三号の規定に該当する者とみなして、同項の規定を適用する。
附則
昭和54年12月28日
第2条
(退職一時金又は障害一時金の支給を受けた者の特例等に関する経過措置)
第3条
(退職年金等の支給開始年齢等に関する経過措置)
第4条
(退職年金等の停止に関する経過措置)
第5条
(通算退職年金等に関する経過措置)
第6条
(脱退一時金等に関する経過措置)
第9条
(掛金の標準となる俸給に関する経過措置)
第10条
(公社等に転出した継続長期組合員についての特例に関する経過措置)
第11条
(公庫等に転出した復帰希望職員に係る特例等に関する経過措置)
1
改正前の法第百二十四条の二第一項に規定する復帰希望職員(以下この条において「復帰希望職員」という。)に該当する者が引き続き同項に規定する公庫等職員(以下この条において「公庫等職員」という。)として在職し、引き続き施行日前に復帰したとき(同項に規定する復帰したときをいう。)又は当該公庫等職員である間に死亡したときにおけるその者に対する長期給付に関する規定の適用については、なお従前の例による。
第12条
第13条
(公社に転出した復帰希望者に係る特例に関する経過措置)
第15条
(長期給付に要する費用の負担の特例に関する経過措置)
附則
昭和55年5月31日
第1条
(施行期日等)
2
第一条の規定による改正後の昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第一条の七第二項、第一条の十三第一項から第五項まで、第十二項、第十五項及び第十八項から第二十項まで、第二条第五項、第二条の二第三項、第二条の十三第一項から第七項まで及び第十二項から第十四項まで、第三条の十三、第四条第一項及び第五項、第十条の三第一項、第十条の四、第十五条の四から第十七条まで、別表第一の十六、別表第三の十六、別表第四の十九並びに別表第十の規定、第二条の規定による改正後の国家公務員共済組合法(以下「改正後の法」という。)第百条第三項の規定、第三条の規定による改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)第十三条の二、第二十四条の二第一項、第三十三条、第四十五条の三の二及び別表第一の規定、第四条の規定による改正後の旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第七条第一項の規定並びに次条、附則第四条及び第五条の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。
第2条
(掛金の標準となる俸給に関する経過措置)
附則
昭和55年11月26日
附則
昭和55年12月10日
附則
昭和56年5月30日
第1条
(施行期日等)
第3条
(遺族年金に係る加算に関する経過措置)
2
昭和五十六年四月一日からこの法律の施行の日の前日までの間のいずれかの日において国家公務員共済組合法第八十八条の五の規定による加算が行われている遺族年金(その全額の支給を停止されているものを除く。以下この項において同じ。)を受ける妻が、同日において改正後の法第八十八条の六に規定する政令で定める給付(その全額の支給を停止されている給付を除く。以下この項において「公的年金給付」という。)の支給を受けることができるときは、同条中「同項の規定による加算」とあるのは、「同項の規定により当該遺族年金に加算されるべき額のうち昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第八十八条の五の規定により当該遺族年金に加算されるべき額を超える部分に相当する金額の加算」として、同条の規定を適用する。ただし、当該遺族年金又はその者に支給される公的年金給付がその全額の支給を停止されるに至つたときは、この限りでない。
第4条
(掛金の標準となる俸給に関する経過措置)
附則
昭和57年5月1日
第9条
(国家公務員共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
1
第四条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第三条第二項第六号の規定により設けられた組合(以下「アルコール専売共済組合」という。)は、施行日に解散するものとし、その一切の権利及び義務は、同条第一項の規定により通商産業省に属する職員をもつて組織する組合(次項において「通商産業省共済組合」という。)が承継する。
2
通商産業省共済組合は、前項の規定によりアルコール専売共済組合の権利及び義務を承継したときは、その承継した権利に係る資産のうちアルコール専売共済組合の短期給付の事業及び国家公務員共済組合法第九十八条第一号に掲げる事業(以下「短期給付事業等」という。)に係るものの価額から、その承継した義務に係る負債のうちアルコール専売共済組合の短期給付事業等に係るものの金額をそれぞれ差し引いた額につき、大蔵省令で定めるところにより算出した金額を、新専売法第二十九条ノ二第一項のアルコール製造業務に係る機構の事業所(次項において「アルコール関係機構事業所」という。)についての健康保険の保険者(健康保険組合に限る。)に対して支払わなければならない。
第10条
第11条
1
施行日の前日において国家公務員共済組合法第百二十四条の二第一項の規定によりアルコール専売共済組合の組合員であるものとされていた者及び同日においてアルコール専売共済組合の組合員であつた者で同日に任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて、同項に規定する公社職員又は公庫等職員となるため退職したものについては、同項中「転出(公社職員又は公庫等職員となるための退職をいう。以下この条において同じ。)の際に所属していた組合」とあるのは「第三条第一項の規定により通商産業省に属する職員をもつて組織する組合」と、同条第二項第一号中「転出」とあるのは「公社職員又は公庫等職員となるための退職」と、同条第四項中「に転出」とあるのは「の公社職員又は公庫等職員となるための退職」とする。
附則
昭和58年12月3日
第3条
(組合の存続)
1
前条の規定による廃止前の公共企業体職員等共済組合法(以下「旧公企体共済法」という。)第三条第一項の規定により設けられた共済組合(次項を除き、以下「旧組合」という。)は、この法律の施行の日(次項を除き、以下「施行日」という。)において、第一条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法(次項を除き、以下「改正後の法」という。)第三条第一項の規定により設けられた国家公務員等共済組合(次項を除き、以下「組合」という。)となり、同一性をもつて存続するものとする。
2
公共企業体(公共企業体職員等共済組合法(以下この項において「公企体共済法」という。)第二条第一項に規定する公共企業体をいう。以下次項までにおいて同じ。)の総裁は、この法律の施行前に、公企体共済法第三条第一項に規定する組合の運営審議会の議を経て、国家公務員共済組合法第六条第一項第七号中「審査会に関する事項」とあるのは「福祉事業に関する事項」として同項並びに同法第十一条第一項及び第十五条第一項の規定の例により、この法律の施行の日以後に係る当該組合の定款及び運営規則を定めるとともに昭和五十九年度の事業計画及び予算を作成し、当該定款、事業計画及び予算につき大蔵大臣の認可を受け、並びに当該運営規則につき大蔵大臣に協議するものとする。この場合においては、公企体共済法第六条及び第七十四条第一項の規定の適用は、ないものとする。
第4条
(連合会の改称に伴う経過措置)
第5条
(組合の連合会加入に伴う経過措置)
1
第一条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(以下「改正前の法」という。)第二十一条第一項に規定する政令で指定する組合(以下「連合会非加入組合」という。)に係る改正後の法第二十一条第二項第一号に掲げる業務については、施行日以後、連合会において行うものとする。この場合において、当該連合会非加入組合に係る権利義務の承継に関し必要な事項は、政令で定める。
第6条
(従前の給付等)
第7条
(掛金の標準となる俸給等に関する経過措置)
旧公企体長期組合員(改正後の施行法第五十一条の十一第二号に規定する旧公企体長期組合員をいう。以下同じ。)であつた者が施行日以後において長期組合員となり、かつ、その者の施行日以後における改正後の法に規定する組合員期間(以下単に「組合員期間」という。)が十二月に満たない場合における改正後の法第四十二条第二項の規定の適用については、同項中「掛金の標準となつた俸給の総額」とあるのは、「掛金の標準となつた俸給及び国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第二条の規定による廃止前の公共企業体職員等共済組合法第六十四条第二項に規定する掛金の標準となつた俸給の総額(その総額が第百条第三項に規定する額の十二倍の額を超えるときは、同項に規定する額の十二倍の額)」とする。
第8条
(短期給付に関する経過措置)
第9条
(給付の制限に関する経過措置)
第10条
(公共企業体の組合に係る長期給付に要する費用の計算に関する経過措置)
第11条
(審査会に関する経過措置)
第12条
(審査請求に関する経過措置)
第13条
(審議会に関する経過措置)
第14条
(継続長期組合員に関する経過措置)
第15条
(旧組合の任意継続組合員に関する経過措置)
第16条
(公共企業体の役員等に関する経過措置)
1
施行日の前日において公共企業体(改正後の法第二条第一項第七号に規定する公共企業体をいう。以下同じ。)の役員であり、施行日以後引き続き役員である者については、その者が役員として引き続き在職する間、改正後の法又は改正後の施行法の長期給付に関する規定の適用を受ける組合員としない。
2
施行日の前日において旧公企体共済法第六十二条第二項ただし書の規定により、年金である給付が支給されていない公共企業体の役員に係る改正後の法の規定による年金である給付については、その者が役員として引き続き在職する間、同項ただし書の規定の例により、支給しない。
第17条
(公共企業体の復帰希望職員に関する経過措置)
第34条
(施行日前に旧公企体共済法の退職をした者に係る一時金)
第35条
(長期給付に係る経過措置に伴う費用の負担等)
附則
昭和59年8月10日
第14条
(国家公務員等共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
1
第二十六条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下附則第十六条までにおいて「旧共済法」という。)第三条第一項の規定により設けられた共済組合で旧公社に所属する職員をもつて組織されたもの(以下附則第十七条までにおいて「旧組合」という。)は、施行日において、第二十六条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法(以下附則第十七条までにおいて「新共済法」という。)第三条第一項の規定により設けられた会社に所属する職員をもつて組織された共済組合(以下この条及び次条において「新組合」という。)となり、同一性をもつて存続するものとする。
第15条
1
新共済法第九十九条、第百二十三条、第百二十五条及び附則第二十条の二の規定は、昭和六十年度以後における新組合の長期給付に要する費用の負担について適用し、同年度前において旧組合の長期給付に要する費用及び国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(以下この条及び次条において「」という。)附則第三条第一項に規定する旧組合の長期給付に要する費用として旧公社が負担すべきであつた負担金の額と、昭和六十年度以後における新組合の長期給付に要する費用として新共済法第九十九条第三項及び附則第二十条の二の規定(他の法令においてその例によることとされるこれらの規定を含む。)により国が負担すべき額との調整に関し必要な事項は、政令で定める。
第16条
第17条
第26条
(罰則の適用に関する経過措置)
附則
昭和59年8月14日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中健康保険法第三条第一項の改正規定(同項の表に係る部分に限る。)、第二条中船員保険法第四条第一項の改正規定、同法第五十九条の改正規定(年金保険料率に係る部分に限る。)、同法第五十九条の次に一条を加える改正規定、同法第五十九条ノ二の改正規定、同法第六十条の改正規定(年金保険料率に係る部分に限る。)、同法附則第十二項及び第十三項の改正規定、同法附則第十八項から第二十項までの改正規定並びに附則第九条から第十二条までの規定は昭和五十九年十月一日から、第一条中健康保険法附則に二条を加える改正規定、第二条中船員保険法附則に三項を加える改正規定、第三条中国民健康保険法附則に五項を加える改正規定、附則第四十六条中国家公務員等共済組合法附則第十二条の改正規定、附則第四十八条中地方公務員等共済組合法附則第十七条の次に一条を加える改正規定並びに附則第五十条中私立学校教職員共済組合法第二十五条第一項の改正規定及び同項の表の改正規定(第百二十六条の五第二項の項に係る部分を除く。)は昭和六十年四月一日から、第二条中船員保険法第五十九条ノ三の改正規定は同年十月一日から、第一条中健康保険法第十三条第二号の改正規定及び附則第三条の規定は昭和六十一年四月一日から、第一条中健康保険法第四十三条ノ十四第一項の改正規定及び第四十四条ノ二の前に一条を加える改正規定(同法第四十四条第十一項に係る部分に限る。)、第三条中国民健康保険法第五十条第一項の改正規定、同法第五十三条の改正規定(同条第九項に係る部分に限る。)及び同法第五章中第八十一条の次に二節を加える改正規定(第八十一条の九から第八十一条の十二までに係る部分に限る。)並びに附則第六十一条(社会保険審議会及び社会保険医療協議会法第十四条の改正規定に限る。)の規定は公布の日から施行する。
附則
昭和59年12月25日
第9条
(国家公務員等共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
1
第二十六条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下「改正前の共済法」という。)第三条第一項の規定により設けられた共済組合で旧公社に所属する職員をもつて組織されたもの(以下「旧組合」という。)は、施行日において、第二十六条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法(以下「改正後の共済法」という。)第三条第一項の規定により設けられた会社に所属する職員をもつて組織された共済組合(以下「新組合」という。)となり、同一性をもつて存続するものとする。
第10条
1
改正後の共済法第九十九条、第百二十三条、第百二十五条及び附則第二十条の二の規定は、昭和六十年度以後における新組合の長期給付に要する費用の負担について適用し、同年度前において旧組合の長期給付に要する費用及び国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(以下「」という。)附則第三条第一項に規定する旧組合の長期給付に要する費用として旧公社が負担すべきであつた負担金の額と、昭和六十年度以後における新組合の長期給付に要する費用として改正後の共済法第九十九条第三項及び附則第二十条の二の規定(他の法令においてその例によることとされるこれらの規定を含む。)により国が負担すべき額との調整に関し必要な事項は、政令で定める。
第11条
第12条
第13条
附則
昭和60年12月27日
第3条
(施行日前に給付事由が生じた給付に関する一般的経過措置)
第4条
(短期給付に関する経過措置)
第5条
(施行日前に退職した者に対する共済法の長期給付に関する規定の適用関係)
1
共済法及び施行法の退職共済年金に関する規定は、施行日前に退職した者についても、適用する。ただし、その者が退職年金若しくは減額退職年金の受給権者若しくは通算退職年金の受給権者で大正十五年四月一日以前に生まれたもの(施行日において組合員である者及び施行日以後に再び組合員となつた者を除く。)であるとき、又は昭和三十六年四月一日以後に組合員であつた期間を有しない者であるときは、この限りでない。
第6条
(旧公企体組合員期間を有する者の取扱い等)
1
共済法及び施行法の退職共済年金に関する規定は、旧公企体長期組合員(施行法第四十条第二号に規定する旧公企体長期組合員をいう。以下同じ。)であつた者(移行組合員等(施行法第四十条第三号に規定する移行組合員、施行法第四十三条の規定により当該移行組合員とみなされた者及び施行法第四十四条各号に掲げる者をいう。以下同じ。)を除く。以下同じ。)についても、適用する。この場合においては、前条第一項ただし書の規定を準用する。
2
新共済法及び新施行法の障害共済年金に関する規定は、旧公企体長期組合員であつた者が旧公企体長期組合員である間の傷病により、施行日以後に新共済法第八十一条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態になつた場合についても、適用する。この場合においては、前条第二項ただし書の規定を準用する。
第8条
(標準報酬に関する経過措置)
組合は、施行日の前日において組合員であり、施行日以後引き続き組合員である者の施行日から昭和六十一年九月三十日までの間における標準報酬(新共済法第四十二条第一項に規定する標準報酬をいう。以下同じ。)の等級及び月額について、その者が昭和六十年六月に受けた新共済法第二条第一項第五号に規定する報酬(その者が同年六月二日から昭和六十一年二月二十八日までの間に組合員の資格を取得した者であるときは、その資格を取得した日の属する月の翌月に受けた当該報酬とし、その者が同年三月一日以後に組合員の資格を取得した者であるときは、その資格を取得した日の現在の当該報酬とする。)の額に基づき、施行日において、新共済法第四十二条第一項、第五項後段及び第九項の規定の例により、決定するものとする。
第9条
(施行日前の期間を有する組合員の平均標準報酬月額の計算の特例)
1
施行日の前日において組合員であつた者で施行日以後引き続き組合員であるものについて施行日まで引き続く組合員期間に係る平均標準報酬月額(共済法第七十七条第一項に規定する平均標準報酬月額をいう。以下同じ。)を計算する場合においては、その者の施行日前の組合員期間のうち昭和五十六年四月一日以後の期間で施行日まで引き続いているものの各月における旧共済法の期間で施行日まで引き続いているものの各月における旧共済法第百条第二項及び第三項の規定により掛金の標準となつた俸給の額(その者が昭和六十年三月三十一日以前から引き続き組合員であつた者(これに準ずる者として政令で定める者を含む。)であるときは、その額に当該期間における給与に関する法令(給与に関する法令の適用を受けない者にあつては、給与に関する規程。第三項において同じ。)の規定の改正の措置その他の諸事情を勘案して政令で定める額を加えた額)の合計額を当該期間の月数で除して得た額に補正率を乗じて得た額をもつて、その者の当該施行日まで引き続く組合員期間の計算の基礎となる各月における標準報酬の月額とみなす。
2
前項に規定する補正率とは、一般職の職員の給与に関する法律第六条第一項に規定する行政職俸給表の適用を受ける組合員の俸給に対する新共済法第二条第一項第五号に規定する報酬の標準的な割合を基礎として、施行日前五年間における掛金の標準となつた俸給の額の平均額に対する施行日まで引き続く組合員期間に係る平均標準報酬月額に相当する額の標準的な比率に相当するものとして、組合員期間の年数に応じて政令で定める比率をいう。
3
施行日前に退職した者(旧公企体長期組合員であつた者を含む。以下同じ。)についてその施行日前の退職に係る組合員期間及び旧公企体組合員期間に係る平均標準報酬月額を計算する場合においては、その者の施行日前の退職に係る組合員期間又は旧公企体組合員期間ごとに、施行日の前日においてその者が受ける権利を有していた通算退職年金の額(同日において通算退職年金を受ける権利を有していなかつた者にあつては、その退職時に通算退職年金の給付事由が生じていたとしたならば同日において支給されているべきであつた通算退職年金の額)の算定の基礎となつている俸給(旧共済法第四十二条第二項に規定する俸給又は公企体基礎俸給年額(附則第八十六条の規定による改正前の国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(以下附則第六十六条までにおいて「改正前の」という。)附則第十八条第二項に規定する公企体基礎俸給年額をいう。以下同じ。)を十二で除して得た額をいう。)の額(昭和六十年度において給与に関する法令の規定の改正の措置が講じられた場合において、その者が昭和六十年三月三十一日以前に退職した者(これに準ずる者として政令で定める者を含む。)であるときは、その額を、当該改正の措置その他の諸事情を勘案して政令で定めるところにより改定した額)に、五年換算率及び第一項に規定する補正率を乗じて得た額を、当該退職に係る組合員期間及び旧公企体組合員期間の計算の基礎となる各月における標準報酬の月額とみなす。
第10条
(旧共済法による年金の支給期月等)
第11条
(併給の調整の経過措置)
1
共済法第七十四条第一項に定めるもののほか、共済法による年金の受給権者が旧共済法による年金又は国民年金等改正法附則第八十七条第一項に規定する旧船員保険法による年金たる保険給付(退職共済年金の受給権者にあつては、これらの給付のうち退職又は老齢を給付事由とするものを除く。)の支給を受けることができるときは、その間、当該共済法による年金は、その支給を停止する。
3
共済法第七十四条第三項から第六項までの規定は、前二項の場合について準用する。この場合において、同条第四項ただし書中「この法律による年金である給付」とあるのは、「この法律による年金である給付、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第十一条第一項に規定する旧共済法による年金若しくは旧船員保険法による年金たる保険給付」と読み替えるものとする。
4
退職年金、減額退職年金又は通算退職年金は、その受給権者(六十五歳に達している者に限る。)が遺族共済年金又は地方公務員等共済組合法による年金若しくは私立学校教職員共済法による年金で遺族共済年金に相当するもの若しくは新厚生年金保険法による年金である保険給付で死亡を給付事由とするものの支給を受けることができるときは、第二項の規定にかかわらず、当該退職年金、減額退職年金又は通算退職年金の額の二分の一に相当する部分に限り、支給の停止は、行わない。
第12条
(組合員期間等に関する経過措置)
第14条
(退職共済年金等の支給要件の特例)
1
組合員期間等が二十五年未満である者(共済法附則第十三条第一項及び第十三条の五並びに施行法第八条及び第九条(これらの規定を施行法第二十二条第一項、第二十三条第一項及び第四十八条第一項において準用する場合を含む。)並びに第二十五条の規定の適用を受ける者(以下「特例受給資格を有する者」という。)を除く。以下この条において同じ。)で附則別表第一の上欄に揚げるものの組合員期間の年数が、それぞれ同表の下欄に掲げる年数以上であるときは、共済法第八十八条第一項第四号並びに附則第十二条の八第一項、第二項及び第九項の規定の適用については、その者は、組合員期間等が二十五年以上である者であるものとみなす。
2
組合員期間等が十年未満である者で大正十五年四月二日以後に生まれたものが国民年金等改正法附則第十二条第一項第二号から第七号まで、第十八号及び第十九号のいずれかに該当するときは、共済法第七十六条、附則第十二条の三、第十二条の六の二第一項及び第十三条の十第一項の規定の適用については、その者は、組合員期間等が十年以上である者であるものとみなし、組合員期間等が二十五年未満である者(前項の規定の適用を受ける者を除く。)で同日以後に生まれたものが国民年金等改正法附則第十二条第一項各号(第八号から第十一号まで及び第二十号を除く。)のいずれかに該当するときは、共済法第八十八条第一項第四号の規定の適用については、その者は、組合員期間等が二十五年以上である者であるものとみなす。
3
組合員期間等が二十五年未満である者(第一項の規定の適用を受ける者を除く。)で大正十五年四月一日以前に生まれたものが、旧共済法、旧施行法及び旧通則法(国民年金等改正法附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法をいう。次項において同じ。)の規定の例によるとしたならば、退職年金又は通算退職年金の支給を受けるべきこととなるときは、共済法第八十八条第一項第四号の規定の適用については、その者は、組合員期間等が二十五年以上であるものとみなす。
第15条
(退職共済年金の額の一般的特例)
1
附則別表第二の第一欄に掲げる者又はその遺族について共済法第七十七条第一項及び第二項(共済法第七十八条の二第四項においてその例による場合を含む。)並びに第八十九条第一項及び第二項並びに共済法附則第十二条の四の二第二項及び第三項(共済法附則第十二条の四の三第一項及び第三項、第十二条の七の二第二項、第十二条の七の三第二項及び第四項並びに第十二条の八第三項においてその例による場合を含む。)の規定を適用する場合においては、同欄に掲げる者の区分に応じ、これらの規定中「千分の七・一二五」とあるのは同表の第二欄に掲げる割合に、「千分の一・四二五」とあるのは同表の第三欄に掲げる割合に、「千分の〇・七一三」とあるのは同表の第四欄に掲げる割合に、それぞれ読み替えるものとする。
2
附則別表第二の第一欄に掲げる者の遺族について共済法第八十九条第三項及び第九十三条の三の規定を適用する場合(当該遺族が支給を受ける遺族共済年金が共済法第八十八条第一項第四号に該当することにより支給されるものである場合に限る。)においては、共済法第八十九条第三項及び第九十三条の三中「千分の三・二〇六」とあるのは、「千分の三・二〇六(その組合員又は組合員であつた者が国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則別表第二の第一欄に掲げる者であるときは、同欄に掲げる者の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる割合の四分の一に相当する割合に同表の第三欄に掲げる割合を加えた割合)」とする。
3
退職年金若しくは減額退職年金又は国民年金等改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法による老齢年金その他の政令で定める年金の受給権者で昭和二年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれたものについて共済法第七十七条第一項及び第二項(共済法第七十八条の二第四項においてその例による場合を含む。)並びに共済法附則第十二条の七の二第二項及び第十二条の八第三項においてその例によるものとされた共済法附則第十二条の四の二第二項及び第三項の規定を適用する場合においては、第一項の規定にかかわらず、共済法第七十七条第一項(共済法第七十八条の二第四項においてその例による場合を含む。)並びに共済法附則第十二条の七の二第二項及び第十二条の八第三項においてその例によるものとされた共済法附則第十二条の四の二第二項中「千分の七・一二五」とあるのは「千分の九・五〇〇」と、共済法第七十七条第二項(共済法第七十八条の二第四項においてその例による場合を含む。)並びに共済法附則第十二条の七の二第二項及び第十二条の八第三項においてその例によるものとされた共済法附則第十二条の四の二第三項中「千分の一・四二五」とあるのは「千分の〇・四七五」と、「千分の〇・七一三」とあるのは「千分の〇・二三八」とする。
第16条
(退職共済年金の額の経過的加算)
1
退職共済年金(大正十五年四月一日以前に生まれた者又は退職年金若しくは減額退職年金若しくは前条第三項に規定する政令で定める年金の受給権者で昭和六年四月一日以前に生まれたもの(以下この条において「施行日に六十歳以上である者等」という。)に係るもの及び共済法附則第十二条の三の規定による退職共済年金を除く。)の額の算定については、当分の間、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額を超えるときは、共済法第七十七条第一項及び第七十八条第一項の規定により算定した金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により算定した金額に、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除して得た金額を加算した金額とする。
2
附則別表第二の第一欄に掲げる者(施行日に六十歳以上である者等を除く。)に対する前項第一号及び共済法附則第十二条の四の二第二項第一号(共済法附則第十二条の四の三第一項及び第三項、第十二条の七の二第二項、第十二条の七の三第二項及び第四項並びに第十二条の八第三項においてその例による場合を含む。次項において同じ。)の規定の適用については、これらの規定中「とする。)」とあるのは、「とする。)に政令で定める率を乗じて得た金額」とする。
3
前項の規定により読み替えられた第一項第一号及び共済法附則第十二条の四の二第二項第一号に規定する政令で定める率は、附則別表第二の第一欄に掲げる者の生年月日に応じて定めるものとし、かつ、千六百二十八円に改定率を乗じて得た金額にその率を乗じて得た金額(その金額に五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)が三千五十三円に改定率を乗じて得た金額(その金額に五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)から千六百二十八円に改定率を乗じて得た金額(その金額に五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)までの間を一定の割合で逓減するように定められるものとする。
4
施行日に六十歳以上である者等に係る共済法第七十六条の規定による退職共済年金の額の算定については、共済法第七十七条第一項及び第七十八条第一項の規定により算定した金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により算定した金額に、三千五十三円に改定率を乗じて得た金額(その金額に五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)に組合員期間の月数(当該月数が四百二十月を超えるときは、四百二十月)を乗じて得た金額を加算した金額とする。
5
施行日に六十歳以上である者等に対する共済法附則第十二条の七の二第二項及び第十二条の八第三項においてその例によるものとされた共済法附則第十二条の四の二第二項第一号の規定の適用については、同号中「千六百二十八円」とあるのは、「三千五十三円」とする。
6
特例受給資格を有する者に対する第一項第一号又は第四項の規定の適用については、退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間の月数が二百四十月未満であるときは、当該組合員期間の月数は、二百四十月であるものとみなす。
7
退職共済年金の支給を受ける者が施行法第二条第十四号に規定する控除期間並びに施行法第七条第一項第五号及び第六号の期間(以下「控除期間等の期間」という。)を有する更新組合員等(施行法第二条第七号に規定する更新組合員及び更新組合員に準ずる者として政令で定める者をいう。以下同じ。)である場合における施行法第十一条第一項の規定の適用については、同項第二号中「除く」とあるのは、「除き、六十五歳に達したとき以後は、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第十六条第一項又は第四項の規定による加算額を除く」とする。
第17条
(退職共済年金の加給年金額等の特例)
1
退職共済年金又は障害共済年金の受給権者の配偶者が大正十五年四月一日以前に生まれた者である場合においては、共済法第七十八条第一項並びに第八十三条第一項及び第四項並びに国民年金法等の一部を改正する法律附則第二条第三項中「六十五歳未満の配偶者」とあるのは「配偶者」としてこれらの規定を適用し、共済法第七十八条第四項第四号(共済法第八十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
第18条
(退職共済年金等の額の算定の基礎となる組合員期間の特例)
組合員期間が二十年未満である者(特例受給資格を有する者を除く。)又はその遺族に支給する退職共済年金又は遺族共済年金の額を算定する場合においては、昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(附則第四十五条第三項において「」という。)第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(附則第六十二条第一項において「昭和五十四年改正前の共済法」という。)第八十条第三項の規定による退職一時金又は昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の公共企業体職員等共済組合法(附則第六十二条第一項において「昭和五十四年改正前の旧公企体共済法」という。)第五十四条第五項の規定による退職一時金を受けた者のこれらの退職一時金の基礎となつた組合員期間は、当該退職共済年金又は遺族共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間には該当しないものとする。この場合においては、共済法附則第十二条の十二第一項及び第十二条の十三の規定にかかわらず、これらの一時金に係る同項に規定する支給額等又は同条に規定する一時金の額に利子に相当する額を加えた額については、返還を要しないものとする。
第19条
(退職年金又は減額退職年金の受給権者に係る退職共済年金の額の特例)
1
退職年金又は減額退職年金の受給権者に支給する退職共済年金の額を算定する場合においては、当該退職年金又は減額退職年金の額の算定の基礎となつた組合員期間は、当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間には該当しないものとする。
2
前項の規定にかかわらず、退職年金又は減額退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の月数と退職共済年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の月数とを合算した月数が五百二十八月以上であるときは、共済法附則第十二条の四の二第五項の規定の適用については、その者は、退職共済年金の額の算定の基礎となつている組合員期間が四十四年以上である者であるものとみなす。
3
退職年金又は減額退職年金の受給権者に支給する退職共済年金の額を算定する場合においては、当該退職年金又は減額退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の月数が四百八十月以上であるときは、共済法附則第十二条の四の二第二項第一号(共済法附則第十二条の四の三第一項及び第三項、第十二条の七の二第二項、第十二条の七の三第二項及び第四項並びに第十二条の八第三項においてその例による場合を含む。以下この項において同じ。)及び第十二条の七の五の規定並びに附則第十六条の規定は適用しないものとし、当該組合員期間の月数が四百八十月未満であり、かつ、その月数と退職共済年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の月数とを合算した月数が四百八十月を超えるときは、共済法附則第十二条の四の二第二項第一号並びに第十二条の七の五第一項、第四項及び第五項の規定並びに附則第十六条第一項第一号及び第四項の規定に規定する金額の算定については、四百八十月から当該退職年金又は減額退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の月数を控除して得た月数をもつて、これらの規定に規定する金額の算定の基礎とする組合員期間の月数とする。
第20条
(通算退職年金の受給権者に係る退職共済年金の額の特例)
第21条
(退職年金を受けることができた者等に係る退職共済年金の額の特例)
1
退職共済年金の受給権者が、施行日の前日において組合員であつた者で施行日以後引き続き組合員であるもののうち、次の各号に掲げる者である場合における当該退職共済年金の額については、共済法第七十七条(共済法第七十八条の二第四項においてその例による場合を含む。)及び第七十八条並びに附則第十二条の四の二第二項及び第三項(共済法附則第十二条の四の三第一項及び第三項、第十二条の七の二第二項並びに第十二条の七の三第二項及び第四項においてその例による場合を含む。)並びに施行法第十一条の規定並びに附則第十五条から前条までの規定により算定した額が当該各号に定める額(その者が老齢基礎年金の支給を受けるときは、当該各号に定める額から当該老齢基礎年金の額のうち組合員期間に係る部分に相当する額として政令で定めるところにより算定した額を控除して得た額)より少ないときは、当該各号に定める額をもつて、当該退職共済年金の額とする。
2
前項(第二号を除く。以下この項において同じ。)の規定の適用を受ける者のうち追加費用対象期間を有する更新組合員等に対する退職共済年金の額(国民年金法の規定による老齢基礎年金又は障害基礎年金が支給される場合には、これらの年金である給付の額を加えた額とする。)が控除調整下限額(施行法第十三条の二第一項に規定する控除調整下限額をいう。以下同じ。)を超えるときは、退職共済年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額から、その額(国民年金法の規定による老齢基礎年金が支給される場合には当該老齢基礎年金の額のうち組合員期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額を、同法の規定による障害基礎年金が支給される場合には当該障害基礎年金の額のうち組合員期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額を、それぞれ加えた額とする。次項において「控除前退職共済年金額」という。)を組合員期間の月数で除して得た額の百分の二十七に相当する額に追加費用対象期間の月数を乗じて得た額(次項において「退職共済年金控除額」という。)を控除した金額とする。
5
国民年金法の規定による老齢基礎年金又は障害基礎年金が支給される場合における前項の規定の適用については、同項中「控除調整下限額」とあるのは、「控除調整下限額から国民年金法の規定による老齢基礎年金又は障害基礎年金の額を控除した額」とする。
第21条の2
(退職共済年金の支給停止の特例)
1
共済法附則第十二条の三の規定による退職共済年金(当該退職共済年金に係る共済法附則第十二条の四の二第二項第一号に規定する金額が当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間を基礎として算定した附則第十六条第一項第二号に規定する金額を超えるものに限る。)に係る共済法附則第十二条の四の四並びに第十二条の七の四第二項及び第三項の規定の適用については、当分の間、共済法附則第十二条の四の四中「当該退職共済年金に係る附則第十二条の四の二第二項第一号に規定する金額」とあるのは「当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間を基礎として算定した国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第十六条第一項第二号に規定する金額(附則第十二条の七の四第二項において「基礎年金相当部分の額」という。)」と、共済法附則第十二条の七の四第二項中「当該退職共済年金に係る附則第十二条の四の二第二項第一号に規定する金額」とあるのは「基礎年金相当部分の額」と、同条第三項中「当該退職共済年金に係る附則第十二条の四の二第二項第一号に規定する金額」とあるのは「当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間を基礎として算定した国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第十六条第一項第二号に規定する金額」とする。
2
附則第十六条第一項又は第四項の規定により算定した金額が加算された退職共済年金に係る共済法第七十九条第二項及び第八十条第一項の規定の適用については、共済法第七十九条第二項中「相当する部分に」とあるのは「相当する部分並びに国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第十六条第一項又は第四項の規定により加算された金額に相当する部分に」と、同項第一号中「加算される金額を」とあるのは「加算される金額並びに国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第十六条第一項又は第四項の規定により加算された金額を」と、共済法第八十条第一項中「加給年金額」とあるのは「加給年金額並びに国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第十六条第一項又は第四項の規定により加算された金額」とする。
第21条の3
(退職共済年金の支給の繰下げの経過措置)
退職共済年金について、共済法第七十八条の二の規定を適用する場合においては、同条第一項ただし書中「、障害共済年金若しくは遺族共済年金」とあるのは「、障害共済年金若しくは遺族共済年金、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金若しくは同条第十号に規定する国民年金等改正法附則第八十七条第一項に規定する旧船員保険法による年金たる保険給付(これらの給付のうち退職又は老齢を給付事由とするものを除く。以下この条において「旧共済法等による年金」という。)」と、「において障害共済年金若しくは遺族共済年金」とあるのは「において障害共済年金若しくは遺族共済年金、旧共済法等による年金」と、同条第二項中「遺族共済年金、」とあるのは「遺族共済年金、旧共済法等による年金」とする。
第22条
(施行日前の組合員期間を有する者の退職共済年金の特例)
第23条
(障害共済年金の支給要件の特例)
第24条
(障害年金と障害共済年金とを併給する場合の取扱い等)
第25条
(障害一時金に関する経過措置)
第26条
(施行日前の組合員期間を有する者の障害共済年金等の特例)
第27条
(遺族共済年金の支給要件の特例)
1
施行日前に退職した者に対する共済法の遺族共済年金に関する規定の適用については、共済法第八十八条第一項第三号中「障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある障害共済年金」とあるのは「障害等級の一級若しくは二級に該当する障害の状態にある障害共済年金又は国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(次号において「昭和六十年改正前の法」という。)の規定による障害年金(他の法令の規定により当該障害年金とみなされたものを含む。)」と、同項第四号中「退職共済年金」とあるのは「退職共済年金若しくは昭和六十年改正前の法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金(他の法令の規定によりこれらの年金とみなされたものを含む。)」とする。
第28条
(遺族共済年金の加算の特例)
1
共済法第九十条に規定する遺族共済年金の受給権者が六十五歳以上の妻であつて附則別表第四の上欄に掲げるものであるときは、当該遺族共済年金の額のうち共済法第八十九条第一項第一号イ(1)又はロ(1)に掲げる金額(同条第二項第一号イに掲げる同条第一項第一号の規定の例により算定した金額を含む。)は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により算定した金額に第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除して得た金額を加算した金額とする。
2
前項の規定によりその額が加算された遺族共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間に追加費用対象期間が含まれる場合における施行法第十三条の四の規定の適用については、同条第一項中「並びに第十三条」とあるのは、「、第十三条並びに昭和六十年改正法附則第二十八条第一項」とする。
第29条
1
配偶者に支給する遺族共済年金の額は、その配偶者が、組合員又は組合員であつた者の死亡の当時遺族である子と生計を同じくしていた場合であつて、当該組合員又は組合員であつた者の死亡について遺族基礎年金を受ける権利を取得しないとき(新国民年金法第三十七条ただし書の規定に該当したことにより遺族基礎年金を受ける権利を取得しないときを除く。次項において同じ。)は、共済法第八十九条及び第九十条の規定にかかわらず、これらの規定の例により算定した金額に新国民年金法第三十八条及び第三十九条第一項の規定の例により算定した金額を加算した金額とする。
2
子に支給する遺族共済年金の額は、その子が組合員又は組合員であつた者の死亡について遺族基礎年金を受ける権利を取得しないときは、共済法第八十九条の規定にかかわらず、同条の規定の例により算定した金額に新国民年金法第三十八条及び第三十九条の二第一項の規定の例により算定した金額を加算した金額とする。
3
前二項の規定によりその額が加算された遺族共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間に追加費用対象期間が含まれる場合における施行法第十三条の四の規定の適用については、同条第一項中「並びに第十三条」とあるのは、「、第十三条並びに昭和六十年改正法附則第二十九条第一項及び第二項」とする。
5
共済法第九十一条第三項の規定の適用については、当分の間、同項中「配偶者に対する遺族共済年金」とあるのは「配偶者に対する遺族共済年金(国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第二十九条第一項の規定によりその額が加算されたものを除く。)」と、「当該遺族基礎年金」とあるのは「当該遺族基礎年金又は同条第二項の規定によりその額が加算された遺族共済年金」とする。
第30条
(退職年金の受給権者等に対する遺族共済年金の額の特例)
1
退職年金又は減額退職年金の受給権者(特例退職年金(旧共済法附則第十三条の十五第二項に規定する特例退職年金をいう。以下同じ。)の受給権者及び特例受給資格を有する者を除く。)で組合員期間が二十年未満のものが施行日以後に死亡した場合における新共済法第八十九条第一項から第三項までの規定の適用については、同条第一項第一号ロ(2)中「次の(i)又は(ii)に掲げる者の区分に応じ、それぞれ(i)又は(ii)に定める」とあるのは「(i)に定める」と、「組合員期間が二十年以上である者」とあるのは「国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第三十条第一項に規定する退職年金又は減額退職年金の受給権者」とする。
2
退職年金若しくは減額退職年金の受給権者が施行日以後に死亡した場合、施行日の前日において組合員であつた者で施行日以後引き続き組合員である者が組合員である間に死亡した場合又は附則第二十一条第一項の規定によりその額が算定された退職共済年金の受給権者が死亡した場合における遺族共済年金の額については、共済法第八十九条及び第九十条並びに施行法第十三条の規定並びに前二条の規定により算定した額が、これらの者について施行日の前日における遺族年金の給付事由が生じていたとしたならば同日において支給されるべき遺族年金の額(当該遺族が同一の事由により遺族基礎年金の支給を受けるときは、当該遺族年金の額から、当該遺族基礎年金の額のうち組合員期間に係るものとして支給される額に相当する額として政令で定めるところにより算定した額を控除して得た額)より少ないときは、その額をもつて、当該遺族共済年金の額とする。
第31条
(長期給付に要する費用の負担の特例)
第32条
(船員組合員であつた者に係る組合員期間の計算の特例等)
1
施行日前の旧船員組合員(旧共済法第百十九条に規定する船員組合員及び改正前の附則第二十九条第一項に規定する旧公企体船員組合員であつた者をいう。以下同じ。)であつた期間を有する者又はその遺族に対する共済法及び施行法の長期給付に関する規定並びに附則第十四条から第三十条まで(附則第十六条第一項第二号イを除く。)の規定(以下この条において「共済法の長期給付に関する規定等」という。)の適用については、附則第七条の規定にかかわらず、旧共済法第百十九条の規定により算定した当該旧船員組合員であつた期間(施行日前において組合員でない船員(国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)による船員保険の被保険者をいう。以下同じ。)であつた期間(旧共済法第百二十二条の規定又はこれに相当する旧公企体共済法(施行法第四十条第一号に規定する旧公企体共済法をいう。以下同じ。)の規定に該当した者の組合員でない船員であつた期間を除く。)を有する者であるときは、当該組合員でなかつた船員であつた期間を合算した期間)の月数に三分の四を乗じて得た期間の月数をもつて、当該旧船員組合員であつた期間に係る組合員期間の月数とする。ただし、共済法第八十二条第二項に規定する公務等による障害共済年金及び共済法第八十九条第三項に規定する公務等による遺族共済年金の額の算定については、この限りでない。
2
施行日以後平成三年三月三十一日までの間の新船員組合員(共済法第百十九条に規定する船員組合員をいう。以下この条において同じ。)であつた期間を有する者又はその遺族に対する共済法の長期給付に関する規定等の適用については、共済法第三十八条第一項及び第二項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した当該新船員組合員であつた期間の月数に五分の六を乗じて得た期間の月数をもつて、当該新船員組合員であつた期間に係る組合員期間の月数とする。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
3
前二項の規定の適用を受ける旧船員組合員であつた期間又は新船員組合員であつた期間については、共済法第七十四条第二項に規定する退職共済年金の職域加算額、障害共済年金の職域加算額及び遺族共済年金の職域加算額の算定の基礎となる組合員期間とはしない。
第33条
(任意継続組合員に関する経過措置)
第35条
(退職年金の額の改定)
1
退職年金(特例退職年金を除く。以下この条、附則第三十八条、第四十六条、第五十二条、第五十三条及び第五十七条において同じ。)については、施行日の属する月分以後、その額を、次に掲げる金額を合算した額に改定する。ただし、その額が施行日の前日における退職年金の最低保障の額を勘案して政令で定める金額より少ないときは、当該政令で定める金額とし、その額が当該退職年金の額の算定の基礎となつている俸給年額(旧共済法第四十二条第二項に規定する俸給年額又は公企体基礎俸給年額に附則別表第五の上欄に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率(以下「俸給年額改定率」という。)を乗じて得た額をいい、その年金が昭和六十年三月三十一日以前に退職した者(これに準ずる者として政令で定める者を含む。)に係るものである場合には、これらの額に、政令で定める額に当該俸給年額改定率を乗じて得た額を加えた額とする。以下同じ。)の百分の六十八・〇七五に相当する金額を超えるときは当該百分の六十八・〇七五に相当する金額とする。
2
退職年金で旧共済法第七十八条第二項から第四項までの規定によりその額が改定されたもの又は改正前の附則第十八条第七項の規定によりその額が算定されたものについては、前項の規定にかかわらず、施行日の属する月分以後、その額を、旧共済法第七十八条第三項及び第四項の規定に準じて政令で定めるところにより算定した額に改定する。
第36条
(退職年金の受給権者が再び組合員となつた場合の取扱い)
1
退職年金の受給権者が六十歳に達した日の属する月の翌月以後の組合員である間において、次の各号に掲げる場合に該当する期間があるときは、その期間については、退職年金の額のうち、当該各号に定める金額に共済法第七十八条の規定及び附則第十七条の規定の例により算定した加給年金額に相当する金額を加えた金額に相当する部分に限り、支給の停止は、行わない。
第37条
(減額退職年金の額の改定)
第38条
(減額退職年金の支給開始年齢の特例)
第39条
(減額退職年金の受給権者が再び組合員となつた場合の取扱い)
附則第三十六条の規定は、減額退職年金の受給権者が施行日において組合員であるとき、又は施行日以後に再び組合員となつたときについて準用する。この場合においては、同条第一項中「算定した金額」とあるのは「算定した金額(当該減額退職年金の支給が開始されていたものであるときは、その算定した金額から、当該減額退職年金の給付事由となつた退職の理由及び当該減額退職年金の支給が開始されたときのその者の年齢に応じ、政令で定める金額を控除した金額)」と、同条第二項中「算定した額」とあるのは「算定した額(当該減額退職年金の支給が開始されていたものであるときは、その算定した額から、当該減額退職年金の給付事由となつた退職の理由及び当該減額退職年金の支給が開始されたときのその者の年齢に応じ、政令で定める額を控除した額)」と読み替えるものとする。
第40条
(通算退職年金等の額の改定)
第41条
(障害年金の特例支給)
第42条
(障害年金の額の改定)
1
旧共済法第八十一条第一項第一号の規定による障害年金(以下「公務による障害年金」という。)の額については、施行日の属する月分以後、その額を、次に掲げる金額の合算額の百分の七十五(旧共済法別表第三の上欄に掲げる障害の程度(以下「旧共済法の障害等級」という。)の一級に該当する者にあつては百分の百二十五とし、旧共済法の障害等級の二級に該当する者にあつては百分の百とする。)に相当する額に俸給年額の百分の九・五(旧共済法の障害等級の一級に該当する者にあつては百分の十九八・五とし、旧共済法の障害等級の二級に該当する者にあつては百分の十九とする。)に相当する額を加えた金額に改定する。ただし、その額が施行日の前日における障害年金の最低保障の額を勘案して政令で定める金額より少ないときは、当該政令で定める金額とし、その額が俸給年額の百分の九十七・二五に相当する金額を超えるときは、俸給年額の百分の九十七・二五に相当する金額とする。
2
旧共済法第八十一条第一項第二号の規定による障害年金(改正前の附則第二十一条第三項に規定する移行障害年金を含む。以下「公務によらない障害年金」という。)については、施行日の属する月分以後、その額を、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる金額の百分の七十五(旧共済法の障害等級の一級に該当する者にあつては百分の百二十五とし、旧共済法の障害等級の二級に該当する者にあつては百分の百とする。)に相当する額に改定する。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
第43条
(障害の程度が変わつた場合の年金額の改定等)
第44条
(障害年金の受給権者が再び組合員となつた場合の取扱い)
第45条
(厚生年金保険の被保険者等である間における支給停止)
1
退職年金、減額退職年金、通算退職年金又は障害年金の受給権者が共済法第八十条第一項に規定する厚生年金保険の被保険者等(次項において「厚生年金保険の被保険者等」という。)である場合において、その者の同条第一項に規定する総収入月額相当額(以下この条において「総収入月額相当額」という。)とその者に支給されるべきこれらの年金の額に百分の九十を乗じて得た額(当該退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金の受給権者が六十五歳以上であるとき、又は障害年金の受給権者であるときは、更に、百分の五十を乗じて得た額とする。以下この項において「停止対象年金額」という。)を十二で除して得た額(以下この項において「基本月額」という。)との合計額が共済法第八十条第二項に規定する支給停止調整額(以下この項において「支給停止調整額」という。)を超えるときは、当該停止対象年金額のうち、総収入月額相当額と基本月額との合計額から支給停止調整額を控除して得た額の二分の一に相当する額に十二を乗じて得た金額(以下この項において「支給停止額」という。)に相当する金額の支給を停止する。ただし、支給停止額が当該停止対象年金額を超える場合には、その支給を停止する金額は、当該停止対象年金額に相当する金額を限度とする。
第46条
(遺族年金の額の改定)
1
遺族年金(旧共済法附則第十三条の十八第二項に規定する特例遺族年金を除く。以下この条及び次条において同じ。)については、施行日の属する月分以後、その額を、次の各号に掲げる当該遺族年金の区分に応じ、当該各号に掲げる金額に改定する。
2
旧共済法第二条第三項及び第八十八条の三の規定は、前項の規定により遺族年金を改定する場合について、なおその効力を有する。この場合において、旧共済法第二条第三項中「十八歳未満で」とあるのは、「十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあつて」と読み替えるものとする。
3
第一項の規定による改定後の遺族年金の額(前項の規定によりなおその効力を有することとされた旧共済法第八十八条の三の規定の適用があるときは、同条の規定により加えることとされた金額を加えた額)が、施行日の前日における遺族年金の最低保障の額を勘案して政令で定める金額より少ないときは、当該政令で定める金額を当該遺族年金の額とし、公務による遺族年金の額が、俸給年額の百分の六十八・〇七五に相当する金額を超えるときは、当該百分の六十八・〇七五に相当する金額を当該公務による遺族年金の額とする。
5
前項の規定によりなおその効力を有することとされた旧共済法第八十八条の五第一項の規定の適用については、同項第一号中「十二万円」とあるのは「十四万九千七百円に国民年金法第二十七条の三及び第二十七条の五の規定の適用がないものとして改定した同法第二十七条本文に規定する改定率を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)」と、同項第二号中「二十一万円」とあるのは「二十六万二千百円に前号に規定する改定率を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)」と、同項第三号中「十二万円」とあるのは「十四万九千七百円に第一号に規定する改定率を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)」と読み替えるものとするほか、第二項及び前項の規定によりなおその効力を有することとされた旧共済法第八十八条の三並びに第八十八条の五、第八十八条の六及び第九十二条の二の規定の適用について必要な技術的読替えその他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第46条の2
(遺族年金の失権)
第47条
(通算遺族年金等の額の改定)
第48条
(旧船員組合員であつた者に係る旧共済法による年金の額の特例等)
第49条
(衛視等であつた者の特例)
第50条
(離婚等をした場合における特例)
第52条
(更新組合員等であつた者の退職年金等の額の改定の特例)
1
退職年金又は減額退職年金の受給権者が組合員期間二十年未満の更新組合員等であつた場合における附則第三十五条第一項又は第三十七条第一項の規定の適用については、附則第三十五条第一項中「次に掲げる金額を合算した額」とあるのは、「組合員期間が二十年であるものとして算定した次に掲げる金額の合算額の二十分の一に相当する金額に当該年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の年数を乗じて得た金額」とする。
2
退職年金又は減額退職年金の受給権者が控除期間等の期間を有する更新組合員等であつた者である場合における附則第三十五条第一項又は第三十七条第一項の規定の適用については、附則第三十五条第一項各号に掲げる金額は、同項各号の規定にかかわらず、その金額から、その金額を当該退職年金又は減額退職年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の年数で除して得た金額の百分の四十五に相当する金額に控除期間等の期間の年数を乗じて得た額を控除した金額とする。
3
前項の場合において、同項に規定する更新組合員等であつた者の同項に規定する組合員期間の年数が三十五年を超えるときは、同項中「控除期間等の期間の年数」とあるのは、「控除期間等の期間の年数(同項第一号に掲げる金額については当該期間以外の組合員期間と合算して三十五年を超える部分の年数を除き、同項第二号に掲げる金額については当該期間以外の組合員期間と合算して四十年を超える部分の年数を除く。)」とする。
4
退職年金又は減額退職年金を受ける権利を有する更新組合員等であつた者が、施行日以後に七十歳若しくは八十歳又は六十歳に達した場合において、旧施行法第十一条の規定(他の法令においてその例によることとされる同条の規定を含む。以下この条において同じ。)がなおその効力を有していたとしたならば旧施行法第十一条第六項又は第七項の規定により当該退職年金又は減額退職年金の額が改定されるものであり、かつ、その達した日の属する月においてその者が支給を受けている退職年金又は減額退職年金の額が施行日の前日において旧施行法第十一条第六項又は第七項の規定による改定をするものとした場合における当該改定後の退職年金又は減額退職年金の額より少ないときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その額を、当該改定後の退職年金又は減額退職年金の額に相当する額に改定する。
第59条
(琉球政府等の職員であつた者の退職年金等の額の特例)
第60条
(移行組合員等に関する退職年金等の特例)
第61条
(脱退一時金等に関する経過措置)
第62条
(退職一時金等の返還)
1
退職年金、減額退職年金若しくは障害年金の受給権者又は遺族年金に係る組合員であつた者がこれらの年金の額の算定の基礎となつている組合員期間につき次の各号に掲げる一時金である給付を受けた者であるときは、これらの年金の受給権者は、当該一時金として支給を受けた額に利子に相当する金額を加えた金額(以下この条において「支給額等」という。)を施行日から一年以内に、一時に又は分割して、国家公務員等共済組合連合会(これらの年金が新共済法第百十一条の三第一項に規定する適用法人の組合から支給されるものであるときは、当該適用法人の組合。以下「連合会等」という。)に返還しなければならない。
2
前項に規定する年金の受給権者は、同項の規定にかかわらず、支給額等に相当する金額をその者が受ける当該年金の額から控除することにより返還する旨を施行日から六十日を経過する日以前に、当該年金を支給する連合会等に申し出ることができる。
3
前項の申出があつた場合における支給額等に相当する金額の返還は、当該年金の支給に際し、この項の規定の適用がないとしたならば支給されることとなる当該年金の支給期月ごとの支給額の二分の一に相当する金額から、支給額等に相当する金額に達するまでの金額を順次に控除することにより行うものとする。この場合においては、その控除後の金額をもつて、当該年金の額とする。
第64条
(旧共済法による長期給付に要する費用の負担)
第65条
(国等が負担する費用の負担の調整に関する経過措置)
昭和六十一年度以後において、国又は日本国有鉄道が、新共済法第九十九条第三項(第一号を除く。)の規定並びに附則第三十一条第一項及び前条第一項の規定による負担をする場合においては、附則第八十六条の規定による改正後の国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第三十五条の規定の適用については、同条中「これらの規定」とあるのは、「国家公務員等共済組合法第九十九条第三項(第一号を除く。)並びに国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第三十一条第一項及び第六十四条第一項の規定」と、「公共企業体」とあるのは「日本国有鉄道」とし、たばこ事業法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第十五条の規定の適用については、同条第一項中「新共済法第九十九条第三項及び附則第二十条の二」とあるのは「国家公務員等共済組合法第九十九条第三項並びに国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第三十一条第一項及び第六十四条第一項」と、同条第三項中「第三十五条第二項」とあるのは「第三十五条」とし、日本電信電話株式会社法及び電気通信事業法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第十条の規定の適用については、同条第一項中「改正後の共済法第九十九条第三項及び附則第二十条の二」とあるのは「国家公務員等共済組合法第九十九条第三項並びに国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第三十一条第一項及び第六十四条第一項」と、同条第三項中「第三十五条第二項」とあるのは「第三十五条」とする。
第85条
(昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正前の昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律附則第七条第二項又は第四項の規定によりその例によることとされた同法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(以下この条において「昭和五十四年改正前の共済法」という。)の規定による返還一時金又は死亡一時金で、昭和五十四年改正前の共済法の規定による退職一時金の支給を受けた者が施行日以後に六十歳に達したとき若しくは施行日以後に六十歳に達し、その後に退職したとき、又は施行日以後に死亡したときにおいて昭和五十四年改正前の共済法の規定が適用されるとしたならば支給されることとなるものについては、なお従前の例による。ただし、その者が退職共済年金若しくは障害共済年金を受ける権利を有するとき又はその者の遺族が遺族共済年金を受ける権利を有するときは、当該返還一時金又は死亡一時金は支給しない。
第87条
(国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則
昭和61年12月4日
第1条
(施行期日)
第14条
(国家公務員等共済組合法等の一部改正に伴う経過措置)
第15条
第16条
1
改正後の共済法第九十九条及び第百二十五条の規定並びに第九十七条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下この条及び次条において「改正後の」という。)附則第三十一条及び第六十四条の規定は、昭和六十二年度以後における日本鉄道共済組合の長期給付に要する費用について適用し、同年度前において国鉄共済組合の長期給付に要する費用及び第九十六条の規定による改正前の国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(次条及び附則第十七条において「改正前の」という。)附則第三条第一項に規定する旧組合の長期給付に要する費用して日本国有鉄道が負担すべきであつた負担金の額と、同年度以後における日本鉄道共済組合の長期給付に要する費用として改正後の共済法第九十九条第三項並びに改正後の附則第三十一条第一項及び第六十四条第一項の規定により国が負担すべき額との調整に関し必要な事項は、政令で定める。
第16条の2
1
清算事業団は、昭和六十一年度以前において国鉄共済組合の長期給付に要する費用及び改正前の附則第三条第一項に規定する旧組合の長期給付に要する費用として日本国有鉄道が政令で定めるところにより負担すべきであつた負担金の額と同年度以前においてこれらの費用として日本国有鉄道が負担した負担金の額との差額に相当する金額(前条第一項の規定による調整の対象となる金額に係るものを除く。)として政令で定める金額に大蔵大臣が定めるところにより算定した当該金額が支払われるまでの間の利子に相当する金額を加えた金額を、大蔵大臣が定めるところにより、日本鉄道共済組合に支払うものとする。
2
清算事業団が前項の規定による支払をする場合における改正後の共済法第九十九条第一項第二号及び附則第二十条第二項並びに改正後の附則第六十四条第一項第五号の規定の適用については、改正後の共済法第九十九条第一項第二号中「掲げるもの」とあるのは「掲げるもの及び日本国有鉄道改革法等施行法附則第十六条の二第一項の規定により支払われる金額に係るもの」と、「同項第二号」とあるのは「次項第二号」と、改正後の共済法附則第二十条第二項中「負担される金額」とあるのは「負担される金額、日本国有鉄道改革法等施行法附則第十六条の二第一項の規定により支払われる金額」と、改正後の附則第六十四条第一項第五号中「規定するもの」とあるのは「規定するもの及び日本国有鉄道改革法等施行法附則第十六条の二第一項の規定により支払われる金額に係るもの」とする。
第17条
第18条
第41条
(罰則の適用に関する経過措置)
附則
附則
第2条
(標準報酬に関する経過措置)
1
施行日の属する月の翌月の初日前に国家公務員等共済組合(以下「組合」という。)の組合員の資格を取得して、同日まで引き続き組合員の資格を有する者(国家公務員等共済組合法(以下「法」という。)第百二十六条の五第二項に規定する任意継続組合員、法附則第十二条第三項に規定する特例退職組合員及び法附則第十三条の三第四項に規定する特例継続組合員を除く。)のうち、施行日の属する月の標準報酬(法第四十二条第一項に規定する標準報酬をいう。以下この条において同じ。)の月額が七万六千円以下であるもの又は四十七万円であるもの(当該標準報酬の月額の基礎となった報酬月額が四十八万五千円未満であるものを除く。)の標準報酬は、当該標準報酬の月額の基礎となった報酬月額を改正後の法第四十二条第一項の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、組合が改定する。
第4条
(法による年金である給付の額等に関する経過措置)
第5条
(日本鉄道共済組合が支給する平成六年九月分までの年金である給付に係る平均標準報酬月額等の改定率に関する経過措置)
1
改正後の法附則第十三条の九の規定は、平成元年四月分から平成六年九月分までの月分の日本鉄道共済組合(法第八条第二項に規定する日本鉄道共済組合をいう。以下同じ。)が支給する法による年金である給付については、適用しない。
2
前項の場合において、平成元年四月分から平成六年九月分までの月分の日本鉄道共済組合が支給する法による年金である給付で昭和六十二年十二月以前の組合員期間を有する者の法第七十七条第一項に規定する平均標準報酬月額を計算する場合においては、同項中「各月の掛金の標準となつた標準報酬の月額」とあるのは、「各月の掛金の標準となつた標準報酬の月額にそれぞれ昭和六十年の年平均の物価指数に対する昭和六十三年の年平均の物価指数の比率を基準として政令で定める率を乗じて得た額(昭和六十一年十二月以前の組合員期間があるとき(昭和六十年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその月額にそれぞれ昭和六十一年の年平均の物価指数に対する昭和六十三年の年平均の物価指数の比率を基準として政令で定める率を乗じて得た額とし、昭和六十二年十二月以前の組合員期間があるとき(昭和六十一年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその月額にそれぞれ昭和六十二年の年平均の物価指数に対する昭和六十三年の年平均の物価指数の比率を基準として政令で定める率を乗じて得た額とする。)」とする。
3
平成元年四月分から平成六年九月分までの月分の日本鉄道共済組合が支給する旧共済法による年金に対する改正後の昭和六十年改正法附則第五十一条第一項の規定により読み替えられた改正後の昭和六十年改正法附則第三十五条第一項の規定及び改正後の昭和六十年改正法附則第五十七条第一項の規定の適用については、これらの規定中「新共済法附則第十三条の九に規定する政令で定めるところにより区分された期間のうちの最初の期間に係る同条の規定により読み替えられた新共済法第七十七条第一項に規定する政令で定める率」とあるのは、「昭和六十年の年平均の物価指数に対する昭和六十三年の年平均の物価指数の比率を基準として政令で定める率」とする。
第6条
(日本鉄道共済組合又は日本たばこ産業共済組合が支給する退職共済年金の支給開始年齢の特例等に関する経過措置)
第7条
(日本鉄道共済組合が支給する旧共済法による年金に係る従前額保障の特例に関する経過措置)
附則
平成6年6月29日
第47条
(国家公務員等共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
附則
平成6年11月16日
第1条
(施行期日等)
2
第一条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法第七十二条の二第一項、第七十八条第二項、第八十二条第一項及び第三項、第八十三条第三項、第八十九条第三項、第九十条、附則第十二条の四第一項、附則第十三条第一項並びに附則第十三条の九の規定、第三条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法第十一条第一項及び別表の規定、第五条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下「改正後の昭和六十年改正法」という。)附則第十六条第一項から第五項まで、附則第十七条第二項、附則第十九条第二項、附則第三十五条第一項、附則第四十条第一項、附則四十二条第一項及び第二項、附則第四十六条第一項及び第五項、附則第五十条第一項、附則第五十一条並びに附則第五十七条第一項の規定並びに第七条の規定(国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第八条第五項の改正規定(「附則第十二条の四第二項」を「附則第十二条の四の二第三項」に改める部分に限る。)を除く。)による改正後の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第八条の規定並びに附則第六条第一項から第三項までの規定は、平成六年十月一日から適用する。
第2条
(標準報酬に関する経過措置)
1
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の翌月の初日前に国家公務員等共済組合の組合員(以下「組合員」という。)の資格を取得して、同日まで引き続き組合員の資格を有する者(国家公務員等共済組合法(以下「法」という。)第百二十六条の五第二項に規定する任意継続組合員、法附則第十二条第三項に規定する特例退職組合員及び法附則第十三条の三第四項に規定する特例継続組合員を除く。)であって、施行日の属する月の法第四十二条第一項に規定する標準報酬の月額が八万六千円以下であるもの又は五十三万円であるもの(当該標準報酬の月額の基礎となった報酬月額が五十四万五千円未満であるものを除く。)の標準報酬は、当該標準報酬の月額の基礎となった報酬月額を第一条の規定による改正後の法第四十二条第一項に規定する標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、国家公務員等共済組合が改定する。
第3条
(短期給付の額に関する経過措置)
第4条
(改正前の退職共済年金の取扱い)
第5条
(法による年金である給付の額等に関する経過措置)
第6条
(退職共済年金の額の算定に関する経過措置)
昭和九年四月一日以前に生まれた者に対する第一条の規定による改正後の法附則第十二条の四第一項第一号の規定並びに第一条の規定による改正後の法附則第十三条第一項及び第三条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法別表において読み替えられた同号の規定の適用については、当分の間、同号中「四百四十四月」とあるのは、「四百四十四月(昭和九年四月一日以前に生まれた者のうち、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第十六条第一項に規定する施行日に六十歳以上である者等に該当する者にあつては四百二十月、同項に規定する施行日に六十歳以上である者等に該当する者以外の者にあつては四百三十二月)」とする。
第7条
(組合員である間の退職共済年金等の支給停止の特例に関する経過措置)
この法律の施行の際現に法による退職共済年金及び障害共済年金並びに旧共済法による退職年金及び障害年金(昭和六十年改正法附則第二条第五号に規定する退職年金及び障害年金をいう。以下この条及び次条第二項において同じ。)を受ける権利を有する者(法による退職共済年金及び旧共済法による退職年金を受ける権利を有する者にあっては、昭和十年四月一日以前に生まれた者に限る。)については、国家公務員共済組合法第七十九条第二項若しくは第八十七条第二項又は昭和六十年改正法附則第三十六条第一項若しくは第四十四条第一項の規定により算定した支給の停止を行わないこととされる金額が、それぞれ第二条の規定による改正前の法第七十九条第二項若しくは第八十七条第二項又は第六条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第三十六条第一項若しくは第四十四条第一項の規定が平成七年四月一日以後も適用されるものとしてこれらの規定により算定した支給の停止を行わないこととされる金額(以下この条において「旧停止解除額」という。)より少ないときは、旧停止解除額に相当する部分に限り、支給の停止は、行わない。
第8条
(障害共済年金の支給に関する経過措置)
1
施行日前に法による障害共済年金を受ける権利を有していたことがある者(施行日において当該障害共済年金を受ける権利を有する者を除く。)が、当該障害共済年金の給付事由となった傷病により、施行日において国家公務員共済組合法第八十一条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態(以下この条において「障害状態」という。)にあるとき、又は施行日の翌日から六十五歳に達する日の前日までの間において、障害状態に該当するに至ったときは、その者は、施行日(施行日において障害状態にない者にあっては、障害状態に該当するに至ったとき)から六十五歳に達する日の前日までの間に、同条第一項の障害共済年金の支給を請求することができる。
第9条
(雇用保険法による基本手当等との調整に関する経過措置)
第10条
(日本鉄道共済組合が支給する平成九年三月分までの年金である給付に係る平均標準報酬月額等の改定率に関する経過措置)
1
第一条の規定による改正後の法附則第十三条の九の規定は、平成六年十月分から平成九年三月分までの月分の日本鉄道共済組合(法第八条第二項に規定する日本鉄道共済組合をいう。以下同じ。)が支給する法による年金である給付については、適用しない。
2
前項の場合において、平成六年十月分から平成十一年九月分までの月分の日本鉄道共済組合が支給する法による年金である給付で平成四年十二月以前の組合員期間を有する者の法第七十七条第一項に規定する平均標準報酬月額を計算する場合においては、同項中「各月の掛金の標準となつた標準報酬の月額」とあるのは、「各月の掛金の標準となつた標準報酬の月額(その月が昭和六十二年三月以前の期間に属するときは、その月の標準報酬の月額にそれぞれ一・〇五を乗じて得た額とし、同年四月から昭和六十三年三月までの期間に属するときは、その月の標準報酬の月額にそれぞれ一・〇三を乗じて得た額とする。)にそれぞれ昭和六十三年の物価指数(第七十二条の二第一項に規定する物価指数をいう。以下この項において同じ。)に対する平成五年の物価指数の比率を基準として政令で定める率を乗じて得た額(組合員又は組合員であった者のうち昭和六十三年十二月以前の組合員期間を有しない者については、その者の各月の標準報酬の月額に、その者が最初に組合員の資格を取得した日の属する年の物価指数に対する平成五年の物価指数の比率を基準として政令で定める率を乗じて得た額)」とする。
第11条
(脱退一時金に関する経過措置)
附則
平成8年6月14日
第2条
(被用者年金制度間の費用負担の調整に関する特別措置法の廃止)
第3条
(用語の定義)
第15条
(平成二十四年一元化法改正前国共済法による給付)
1
旧適用法人共済組合員期間を有する者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、平成二十四年一元化法改正前国共済法中退職共済年金の支給要件に関する規定は、その者について適用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2
前項の規定により適用するものとされた平成二十四年一元化法改正前国共済法による年金たる給付(日本たばこ産業共済組合又は日本鉄道共済組合の組合員であった者に係るものに限る。)については、附則第七十八条による改正前の昭和六十年国共済改正法附則第三十四条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「日本鉄道共済組合(新共済法第八条第二項に規定する日本鉄道共済組合をいう。以下同じ。)又は日本たばこ産業共済組合(新共済法第八条第二項に規定する日本たばこ産業共済組合をいう。以下同じ。)」とあり、及び同条第二項中「日本鉄道共済組合又は日本たばこ産業共済組合」とあるのは、「厚生年金保険の実施者たる政府」と読み替えるものとする。
第16条
(改正前国共済法による給付等)
1
旧適用法人共済組合員期間を有する者に係る改正前国共済法による年金たる給付(前条第一項の規定により適用するものとされた平成二十四年一元化法改正前国共済法による年金たる給付を含む。)については、第四項、第五項、第十項、第十一項及び第十三項から第十五項まで並びに次条第一項及び第二項の規定を適用する場合並びに当該給付の費用に関する事項を除き、平成二十四年一元化法改正前国共済法及び改正後国共済施行法の長期給付に関する規定を適用する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
2
旧適用法人共済組合員期間を有する者に係る旧国共済法による年金たる給付については、第六項から第八項まで、第十項、第十一項、第十四項及び第十五項並びに次条第三項の規定を適用する場合並びに当該給付の費用に関する事項を除き、なお従前の例による。
8
第二項に規定する年金たる給付については、昭和六十年国共済改正法附則第十一条及び第三十五条から第六十条までの規定その他当該年金たる給付の額の計算及びその支給の停止に関する他の法令の規定であって政令で定めるものを適用する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
9
旧適用法人共済組合が施行日前に支給すべきであった改正前国共済法及び旧国共済法による年金たる給付であって同日においてまだ支給していないものについては、当該給付の費用に関する事項を除き、なお従前の例によるものとし、当該年金たる給付は厚生年金保険の実施者たる政府が支給する。
10
第一項及び第二項に規定する年金たる給付に関し、国民年金法又は厚生年金保険法の支給の停止に関する規定その他の規定であって政令で定めるものを適用する場合におけるこれらの規定の読替えその他必要な事項は、政令で定める。
12
第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付の受給権者の附則第六条の規定により厚生年金保険法による標準報酬月額とみなされた改正前国共済法による標準報酬月額が厚生年金保険法第七十八条の六第一項及び第二項の規定により改定された場合における第一項及び第六項の規定により適用するものとされた規定(他の法令において、これらの規定を引用し、又はその例による場合を含む。)の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
13
第一項に規定する年金たる給付のうち退職共済年金(平成二十年四月一日以後の特定期間(厚生年金保険法第七十八条の十四第一項に規定する特定期間をいう。)に係る旧適用法人共済組合員期間をその額の算定の基礎とするものに限る。)の額の算定及び改定その他必要な事項は、政令で定める。
第17条
1
前条第一項に規定する年金たる給付(日本たばこ産業共済組合又は日本鉄道共済組合の組合員期間を有する者に係るものに限る。)については、改正前国共済法附則第二十条の二第二項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「日本鉄道共済組合又は日本たばこ産業共済組合が支給する」とあるのは、「厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた」と読み替えるものとする。
2
旧適用法人共済組合の組合員であった者については、改正前国共済法附則第二十条の二第三項及び第四項の規定はなおその効力を有する。この場合において、同条第三項中「日本鉄道共済組合又は日本たばこ産業共済組合から」とあるのは「厚生年金保険の実施者たる政府から」と、「日本電信電話共済組合(地方」とあるのは「厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十二条第二項に規定する存続組合のうち日本電信電話共済組合若しくは同法附則第四十八条第一項に規定する指定基金であつて当該指定基金に係る同法附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合が日本電信電話共済組合であるもの(地方」と、「前項」とあるのは「同法附則第十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(次項において「改正前国共済法」という。)附則第二十条の二第二項」と、同条第四項中「前項」とあるのは「厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法附則第二十条の二第三項」と、「第二項」とあるのは「厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法附則第二十条の二第二項」と、「日本鉄道共済組合又は日本たばこ産業共済組合」とあるのは「厚生年金保険の実施者たる政府」と読み替えるものとする。
第18条
(保険料率の特例)
1
日本たばこ産業株式会社及び改正前国共済法第百十一条の六第一項に規定する指定法人(当該指定に係る旧適用法人が日本たばこ産業株式会社であるものに限る。)の事業所又は事務所のうち厚生年金保険法第六条第一項又は第三項に規定する適用事業所であるものに使用される同法による被保険者の同法による保険料率については、同法第八十一条第五項中「千分の百三十五・八」とあるのは、「千分の百五十五・五」とする。ただし、施行日の前日以前の日から引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有する者(施行日の前日以前の日から引き続き当該事業所又は事務所に使用される者に限る。)の厚生年金保険法による保険料率については、この限りでない。
第19条
(旧適用法人共済組合の厚生年金保険への統合に伴う費用負担の特例等)
第20条
第21条
(旧適用法人共済組合の平成八年度以前の基礎年金拠出金等に関する経過措置)
第22条
(旧適用法人共済組合の平成八年度に係る決算等に関する経過措置)
第23条
(国家公務員等共済組合連合会に関する経過措置)
第24条
(旧適用法人共済組合の組合員の資格に関する経過措置)
1
施行日の前日において旧適用法人共済組合の組合員(継続長期組合員(改正前国共済法第百二十四条の二第二項に規定する継続長期組合員をいう。第三項並びに附則第四十条第三項及び第四十三条第一項において同じ。)及び任意継続組合員(改正前国共済法第百二十六条の五第二項に規定する任意継続組合員をいう。第四項及び附則第四十条において同じ。)を除く。)であった者(同日において退職(改正前国共済法第二条第一項第四号に規定する退職をいう。以下同じ。)又は死亡をした者を除く。)は、同日に退職をしたものとみなす。この場合においては、当該退職については、改正前国共済法第七十七条第四項の規定の適用は、ないものとする。
2
前項に規定する者のうち施行日の前々日に六十五歳以上である者については、同項後段の規定にかかわらず、施行日の前日の属する月までの組合員期間(旧適用法人共済組合員期間及び当該組合員期間に他の法令の規定により算入された期間とし、昭和六十年国共済改正法附則第三十二条第一項又は第二項の規定の適用があった場合にはその適用後の当該組合員期間とする。以下「旧適用法人施行日前期間」という。)を計算の基礎として、改正前国共済法による退職共済年金の額を改定する。
第25条
(組合員期間の計算に関する経過措置)
第26条
(従前の給付等に関する経過措置)
第27条
(国家公務員等共済組合審査会に関する経過措置)
第28条
(国家公務員等共済組合審議会に関する経過措置)
第29条
(旧適用法人共済組合の掛金の徴収等に関する経過措置)
第30条
(退職一時金等の返還に関する経過措置)
1
旧適用法人施行日前期間を有する者又はその遺族に係る改正後国共済法附則第十二条の十二第一項(改正後国共済施行法第十四条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第十二条の十三(改正後国共済施行法第十五条第三項において準用する場合を含む。)、改正後国共済施行法第十四条第一項、第十五条第一項若しくは第四十一条第二項第三号、第三項若しくは第六項又は昭和六十年国共済改正法附則第六十二条第一項(昭和六十年国共済改正法附則第六十三条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第六十三条第一項の規定により返還すべきこととされているこれらの規定に規定する金額(以下この条において「返還額」という。)の改正後国共済法附則第十二条の十二若しくは第十二条の十三、改正後国共済施行法第十四条、第十五条若しくは第四十一条第三項から第六項まで又は昭和六十年国共済改正法附則第六十二条第三項から第六項まで(昭和六十年国共済改正法附則第六十三条第二項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による返還については、これらの規定にかかわらず、返還額を一時に又は分割して返還する方法であって、その者が受ける旧適用法人施行日前期間を計算の基礎とする年金たる給付の額を勘案して政令で定めるものにより行うものとする。
2
附則第五条第一項の規定により第一号厚生年金被保険者期間とみなされた旧適用法人共済組合員期間を計算の基礎とする厚生年金保険法による年金たる保険給付の受給権を有することとなった者が前項の規定により返還額を返還した場合におけるその年分の当該厚生年金保険法による年金たる保険給付に係る所得税法第三十五条第二項第一号及び第四項第二号に規定する公的年金等の収入金額については、その年中に支払われた当該厚生年金保険法による年金たる保険給付の額(以下この項において「保険給付支払額」という。)からその年中に返還した返還額(当該返還額に係る附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付又は附則第三十三条第一項に規定する特例年金給付(以下この項において「特例年金給付等」という。)がその年中に支払われた場合には、当該返還額から当該特例年金給付等の額(その額が当該返還額を超えるときは、当該返還額を限度とする。)を控除して得た額とする。以下この項において同じ。)を控除して得た額とする。この場合において、当該返還額が当該保険給付支払額を超えるときは、当該保険給付支払額をもって、当該保険給付支払額から控除する限度額とする。
第31条
(平成二十四年一元化法改正前国共済法による長期給付)
第32条
(存続組合の業務等)
1
旧適用法人共済組合は、次項各号に掲げる業務を行うため、この法律の施行後も、改正前国共済法第三条第一項に規定する国家公務員等共済組合としてなお存続するものとする。この場合において、同項並びに改正前国共済法第八条第二項及び第百十一条の二の規定は、旧適用法人共済組合については、なおその効力を有するものとし、改正前国共済法第八条第二項中「大蔵大臣」とあるのは、「財務大臣」とする。
3
存続組合は、国家公務員共済組合法第三条第一項に規定する国家公務員共済組合とみなして、同法第四条から第七条まで、第十一条、第十四条、第十五条、第十六条、第十七条、第十九条、第二十条、第四十五条第二項及び第百十六条の規定並びに平成二十四年一元化法改正前国共済法第四十一条、第四十七条第一項、第四十八条、第五十条、第九十五条、第百六条及び第百十四条の規定を適用する。この場合において、国家公務員共済組合法第五条第一項中「各省各庁の長(第八条第一項に規定する各省各庁の長をいう。)」とあるのは「旧適用法人(厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第四条に規定する旧適用法人をいう。)を代表する者(以下「組合の代表者」という。)」と、同法第六条第一項中「次に掲げる事項」とあるのは「第一号から第三号まで、第六号、第八号及び第九号に掲げる事項」と、同項第六号中「給付及び掛金に関する事項(第二十四条第一項第八号に掲げる事項を除く。)」とあるのは「給付に関する事項」と、同法第十一条第二項中「財務大臣に協議しなければならない」とあるのは「財務大臣の認可を受けなければならない」と、平成二十四年一元化法改正前国共済法第四十一条第一項中「組合(長期給付にあつては、連合会。次項、第四十七条第一項、第四十八条、第九十五条、第百六条、第百十四条及び第百十八条において同じ。)」とあるのは「組合」とする。
第33条
(存続組合が支給する長期給付)
1
存続組合が支給する前条第二項第一号に規定する年金たる長期給付(以下「特例年金給付」という。)及び同項第二号に規定する一時金たる長期給付(以下「特例一時金給付」という。)については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、平成二十四年一元化法改正前国共済法、改正後国共済施行法及び昭和六十年国共済改正法附則第三条から第三十二条まで(附則第三十一条を除く。)の長期給付に関する規定(以下この条において「国共済法等の規定」という。)を適用する。
2
特例年金給付の額は、国共済法等の規定に基づき計算した年金たる長期給付の額から、被保険者期間とみなされた組合員期間を計算の基礎とする厚生年金保険法による年金たる保険給付で当該長期給付と同一の支給事由に基づいて支給されるものの額のうち当該被保険者期間とみなされた組合員期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより計算した額を控除して得た額とする。
3
特例一時金給付の額は、国共済法等の規定に基づき計算した一時金たる長期給付の額から、被保険者期間とみなされた組合員期間を計算の基礎とする厚生年金保険法による一時金たる保険給付で当該長期給付と同一の支給事由に基づいて支給されるものの額のうち当該被保険者期間とみなされた組合員期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより計算した額を控除して得た額とし、存続組合が支給する前条第二項第二号に規定する一時金たる給付で政令で定めるものの額は、特例一時金給付に準じて政令で定めるところにより計算した額とする。
4
特例年金給付の受給権を有する者が、厚生年金保険法による年金たる保険給付(昭和六十年国民年金等改正法附則第八十七条第一項に規定する旧船員保険法による年金たる保険給付を含む。次項において同じ。)、附則第十六条第三項若しくは第七項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付又は国民年金法による年金たる給付を受けることができるときは、平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条第一項及び昭和六十年国共済改正法附則第十一条第一項の規定にかかわらず、これらの年金たる給付を受けることができる場合に該当して行われる支給の停止は、行わない。この場合においては、これらの年金たる給付に関し適用される厚生年金保険法第三十八条第一項その他これに相当する併給の調整に関する規定であって政令で定めるものの適用については、特例年金給付は、当該政令で定める規定により支給の停止が行われる年金たる給付に該当しないものとみなす。
5
特例年金給付(改正後国共済法第七十四条第一項又は昭和六十年国共済改正法附則第十一条第一項の規定によりその支給が停止されているものを除く。)の受給権を有する者が、当該特例年金給付と併せて次の各号に掲げる年金たる給付を受けることができるときは、当該特例年金給付の額は、第二項の規定にかかわらず、国共済法等の規定に基づき計算した年金たる長期給付の額(平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条第二項の規定(他の法令においてその例によることとされる場合を含む。)により支給の停止を行わないこととされる額(以下この項において「職域相当額」という。)があるときは、当該職域相当額を控除した額とする。)から、当該特例年金給付と併せて受けることができる当該各号に掲げる年金たる給付の額を控除して得た額に職域相当額を加算した額とする。
6
退職特例年金給付及び障害を支給事由とするものについては、平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十七条第四項、第七十九条第一項及び第二項、第八十四条第二項、第八十五条第一項、第八十七条第一項、第二項及び第四項ただし書並びに附則第十二条の四の三第三項並びに昭和六十年国共済改正法附則第二十条第三項及び第二十一条第七項の規定は、適用しない。この場合において、これらの年金たる給付の受給権を有する者が施行日以後に国家公務員共済組合の組合員又は地方公務員共済組合の組合員となったときは、平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十条(同法附則第十二条の四第一項において読み替えて適用される場合を含む。)又は第八十七条の二の規定を準用する。
8
改正前国共済法附則第二十条の二第二項及び第五項(改正前国共済法附則第十二条の七の規定に係る部分に限る。)、改正前国共済施行法第十条第五項並びに附則第七十八条の規定による改正前の昭和六十年国共済改正法附則第三十四条の規定は、存続組合である日本たばこ産業共済組合又は日本鉄道共済組合が支給する特例年金給付(日本たばこ産業共済組合が支給する退職特例年金給付にあっては、平成二年四月一日前に退職した者に係るものを除く。)及び特例一時金給付のうち障害を支給事由とするものについては、なおその効力を有する。
9
改正前国共済法附則第二十条の二第三項及び第四項の規定は、同条第三項に規定する連合会を組織する組合の組合員、日本電信電話共済組合の組合員又は地方の組合の組合員であった者が日本たばこ産業共済組合又は日本鉄道共済組合の組合員となり、存続組合である日本たばこ産業共済組合又は日本鉄道共済組合から特例年金給付又は特例一時金給付のうち障害を支給事由とするものの支給を受けることとなる場合においては、なおその効力を有する。
10
平成二年四月一日前に退職した者に係る退職特例年金給付で存続組合である日本たばこ産業共済組合が支給するものについて国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法による平均標準報酬月額を計算する場合においては、同法第七十七条第一項中「以下同じ」とあるのは「附則第十二条の四の二第二項において同じ」と、同条第二項第一号中「平均標準報酬月額」とあるのは「平均標準報酬月額(組合員期間の計算の基礎となる各月の掛金の標準となつた標準報酬の月額(その月が昭和六十二年三月以前の期間に属するときは、その月の標準報酬の月額にそれぞれ一・〇五を乗じて得た額とし、その月が同年四月から昭和六十三年三月までの期間に属するときは、その月の標準報酬の月額にそれぞれ一・〇三を乗じて得た額とする。)を平均した額をいう。次号及び附則第十二条の四の二第三項において同じ。)」とする。
11
平成二年四月一日前に退職した者に係る退職特例年金給付で存続組合である日本たばこ産業共済組合が支給するものの額のうち平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条第二項に規定する退職共済年金の職域加算額に相当するものについては、平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十二条の三から第七十二条の六までの規定は、適用しない。
第33条の2
(退職特例年金給付の繰下げの申出の特例)
第34条
(存続組合に係る基礎年金拠出金等)
1
平成九年度における基礎年金拠出金について国民年金法第九十四条の二第二項の規定を適用する場合には、同項中「年金保険者たる共済組合」とあるのは、「年金保険者たる共済組合(厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十二条第二項に規定する存続組合及び同法附則第四十八条第一項に規定する指定基金を含む。)」とする。
2
前項の規定により読み替えられた国民年金法第九十四条の二第二項の規定により基礎年金拠出金を納付するものとされた存続組合又は指定基金が納付する基礎年金拠出金について同法第九十四条の三及び第九十四条の五の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第九十四条の三第一項対する当該年度対する平成九年三月末日当該被用者年金保険者当該存続組合(厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十二条第二項に規定する存続組合をいう。以下同じ。)又は当該指定基金(同法附則第四十八条第一項に規定する指定基金をいう。以下同じ。)に係る旧適用法人共済組合(同法附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合をいう。以下同じ。)年金保険者たる共済組合にあつては存続組合又は指定基金にあつては当該年金保険者たる共済組合当該存続組合又は当該指定基金に係る旧適用法人共済組合当該共済組合の組合員である当該存続組合又は当該指定基金に係る旧適用法人共済組合の組合員であつた比率比率に六分の一を乗じて得た率第九十四条の三第三項及び第九十四条の五年金保険者たる共済組合存続組合又は指定基金
第35条
平成九年度において昭和六十年国民年金等改正法附則第三十五条第二項の規定により国民年金の管掌者たる政府が交付する費用について同項の規定を適用する場合には、同項中「、共済組合」とあるのは「、共済組合(厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十二条第二項に規定する存続組合(以下この条において単に「存続組合」という。)及び同法附則第四十八条第一項に規定する指定基金(以下この条において単に「指定基金」という。)を含む。)」と、「年金保険者たる共済組合」とあるのは「年金保険者たる共済組合等(存続組合及び指定基金を含む。)」と、同項第三号中「組合員で」とあるのは「組合員(存続組合又は指定基金に係る厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合の組合員を含む。)で」とする。
第36条
第37条
(健康保険組合の設立)
第38条
(旧適用法人共済組合の短期給付等に係る権利及び義務の承継に関する経過措置)
第39条
(新設健保組合に係る医療費拠出金及び療養給付費拠出金の額の特例)
第40条
(旧適用法人共済組合の任意継続組合員に関する経過措置)
1
施行日前に退職し、改正前国共済法第百二十六条の五第一項の規定による申出を旧適用法人共済組合にすることができた者であって、施行日前に当該申出をしていないものが、その退職の日から起算して二十日を経過する日(正当な理由があると新設健保組合が認めた場合には、その認めた日)までの間に当該申出を新設健保組合に行ったときは、その者は退職の日の翌日から施行日の前日までの間は任意継続組合員であった者とする。
第41条
(健康保険法第二十条又は第五十五条第二項の規定の適用に関する特例)
1
施行日の前日において旧適用法人共済組合の組合員であった者であって、施行日において新設健保組合の被保険者となったものに対する健康保険法第二十条の規定の適用については、同条中「共済組合」とあるのは、「共済組合(厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三条第八号ニ規定スル旧適用法人共済組合ヲ除ク)」とする。
第42条
(旧適用法人共済組合の組合員で新設健保組合の被保険者となった者に係る給付に関する経過措置)
1
この法律の施行の際附則第四十条第二項若しくは第三項又は前条第一項に規定する者のうち改正前国共済法第六十六条第一項の規定による傷病手当金(その者が改正前国共済法第百二十一条の規定により選択した船員保険法第三十条の規定による傷病手当金を含む。以下この項において同じ。)の受給権者であった者であって、同一の傷病について健康保険法第四十五条の規定による傷病手当金を受けることができるものに対する同法第四十七条の規定の適用については、当該改正前国共済法第六十六条第一項の規定による傷病手当金の支給を始めた日を当該健康保険法第四十五条の規定による傷病手当金の支給を始めた日とみなす。
第43条
(旧適用法人共済組合の組合員の資格喪失後の給付に関する経過措置)
第44条
(保険料算定の特例)
第45条
(審査請求に関する経過措置)
第46条
(船員組合員であった者に係る船員保険の被保険者期間に関する経過措置)
第47条
(基金の指定等)
第48条
(存続組合又は旧適用法人共済組合の権利及び義務の承継)
1
財務大臣が前条第一項の規定による指定をしたときは、指定を受けた基金(以下「指定基金」という。)に係る存続組合は、附則第三十二条第七項の規定にかかわらず、その指定の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その解散の時において、指定基金が承継する。
2
大蔵大臣が前条第一項の規定による指定を施行日にしたときは、附則第三十二条第一項及び前項の規定にかかわらず、当該指定に係る指定基金に係る旧適用法人共済組合は、施行日において解散するものとし、その一切の権利及び義務(附則第三十八条第一項の規定により新設健保組合が承継することとされるものを除く。)は、施行日において、指定基金が承継する。
4
第一項又は第二項の規定により指定基金が存続組合又は旧適用法人共済組合の権利を承継する場合における当該承継に伴う不動産の登記については、財務省令で定めるところにより登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。
第49条
(指定基金の業務)
1
指定基金は、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「平成二十五年改正前厚年法」という。)第百三十条に規定する業務のほか、特例業務を行うものとする。この場合においては、指定基金は、附則第二条、第十九条、第二十条及び第三十三条の規定の適用については、当該指定基金に係る存続組合とみなす。
2
指定基金は、当該指定基金の加入員若しくは加入員であった者又はその遺族に対して、特例業務として支給する旧適用法人施行日前期間を計算の基礎とする年金たる長期給付に相当するものを、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前厚年法第百三十条に規定する業務(附則第五十五条第二項に規定する障害等年金給付の支給を行う業務を含む。以下この項において同じ。)として支給する場合には、財務大臣の認可を受けて、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前厚年法第百三十条に規定する業務として支給する年金たる給付を限度として、当該年金たる給付に相当する年金たる長期給付であって特例業務として支給するものについて、支給しないこととすることができる。
第50条
(業務規程の認可等)
第51条
(監督)
1
財務大臣は、指定基金の役員が、附則第四十七条から前条までの規定若しくはこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき、同条第一項の認可を受けた業務規程に違反する行為をしたとき、又は特例業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定基金に対して、その役員を解任すべきことを命ずることができる。この場合においては、あらかじめ、厚生労働大臣に協議しなければならない。
第52条
(指定の取消し)
1
財務大臣は、指定基金が合併し、若しくは分割したとき、指定基金が平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第二条の規定による改正前の確定給付企業年金法第百十二条第一項の規定により同項に規定する企業年金基金(以下「企業年金基金」という。)となったとき又は指定基金が解散したときは、附則第四十七条第一項の規定による指定を取り消すものとする。
4
財務大臣は、指定基金が合併し、若しくは分割したことにより、又は指定基金が平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第二条の規定による改正前の確定給付企業年金法第百十二条第一項の規定により企業年金基金となったことにより、附則第四十七条第一項の規定による指定を取り消したときは、合併により設立され、若しくは合併後存続する基金若しくは分割により設立され、若しくは分割後存続する基金又は当該企業年金基金(以下「新基金」という。)を新たに指定するものとする。
6
財務大臣が第四項の規定に該当して企業年金基金を新たに指定する場合における附則第四十七条第一項、第四十九条第一項及び第五十五条第一項の規定の適用については、附則第四十七条第一項中「厚生年金基金」とあるのは「厚生年金基金又は企業年金基金」と、附則第四十九条第一項中「厚生年金保険法第百三十条に規定する業務」とあるのは「厚生年金保険法第百三十条に規定する業務又は確定給付企業年金法の規定に基づく企業年金基金の業務」と、附則第五十五条第一項中「指定基金は」とあるのは「指定基金(当該指定基金が厚生年金基金であるものに限る。以下この条、次条、附則第五十七条、第五十九条及び第六十三条において同じ。)は」とする。
第54条
(存続組合等に係る費用の負担)
1
存続組合(指定基金を含む。次項、第三項及び第六項において同じ。)が特例業務として支給する年金たる長期給付及び一時金たる給付に要する費用については、政令で定めるところにより、次の各号に掲げる費用の区分に応じ、当該各号に定める者が負担する。
2
附則第十九条の規定により存続組合が納付するものとされる額について改正前国共済法附則第三条の二第三項の規定により積み立てられた積立金及びその運用収入をもって充てる場合において、なお不足する額があるときは、その不足額については、政令で定めるところにより、会社等(旧指定法人を含む。)が負担する。
第54条の2
(指定基金であって当該指定基金に係る旧適用法人共済組合が日本電信電話共済組合であるものに係る負担金の納付の特例)
第55条
(指定基金の給付の特例)
1
附則第四十七条第一項又は第五十二条第四項の規定による指定があったときは、指定基金は、政令で定めるところにより、厚生年金保険法第百三十条第一項から第三項までに規定する業務のほか、当該指定基金の加入員又は加入員であった者の障害又は死亡に関し、年金たる給付の支給を行うことができる。
2
厚生年金保険法第三十六条第一項及び第二項、第三十七条、第三十九条第二項前段、第四十条、第四十条の二並びに第四十一条並びに平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前厚年法第百三十条の二、第百三十二条第一項及び第三項、第百三十四条、第百三十五条、第百三十六条の二、第百三十六条の三、第百三十六条の四第一項から第三項まで及び第五項、第百四十六条、第百七十条第一項及び第二項、第百七十二条並びに第百七十三条並びに平成二十五年改正法附則第三十四条第四項の規定は、前項に規定する年金たる給付(以下「障害等年金給付」という。)について準用する。この場合において、厚生年金保険法第三十七条第一項から第三項まで及び第四十条中「受給権者」とあるのは「受給権を有する者」と、同条中「政府等」とあり、及び同法第四十条の二中「実施機関」とあるのは「厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第四十八条第一項に規定する指定基金」と、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前厚年法第百三十条の二第一項中「年金給付」とあるのは「年金給付(厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第五十五条第一項に規定する年金たる給付を含む。次項、第百三十二条第一項及び第三項、第百三十四条、第百三十五条、第百四十六条、第百七十条第一項及び第二項、第百七十二条並びに第百七十三条において同じ。)」と、平成二十五年改正法附則第三十四条第四項中「年金たる給付」とあるのは「年金たる給付(厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第五十五条第一項に規定する年金たる給付を含む。)」と、それぞれ読み替えるものとする。
第56条
(掛金)
2
厚生年金保険法第八十三条、第八十四条、第八十五条から第八十七条まで、第八十八条及び第八十九条並びに平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前厚年法第百三十八条第二項から第四項まで、第百三十九条第一項から第五項まで、第百四十一条第二項及び第三項並びに第百七十条第一項及び第三項の規定は、前項に規定する掛金について準用する。この場合において、厚生年金保険法第八十三条第二項及び第三項、第八十六条第一項、第二項及び第五項並びに第八十七条第一項中「社会保険庁長官」とあり、並びに同法第八十六条第六項中「厚生労働大臣」とあるのは「厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第四十八条第一項に規定する指定基金」と、厚生年金保険法第八十三条第二項中「納付した保険料額」とあるのは「納付した厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第五十六条第一項に規定する掛金(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式で納付した掛金を除く。)の額」と、同法第八十四条中「被保険者」とあるのは「加入員」と、同法第八十五条第三号中「被保険者の使用される事業所」とあるのは「設立事業所」と、同条第四号中「船舶」とあるのは「設立事業所である船舶」と、同法第八十七条第一項から第三項までの規定中「保険料額」とあるのは「厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第五十六条第一項に規定する掛金の額」と、同法第八十七条第一項、第二項、第四項及び第六項中「保険料」とあるのは「厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第五十六条第一項に規定する掛金」と、それぞれ読み替えるものとする。
第57条
(徴収金)
1
指定基金は、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前厚年法第百二十九条第二項に規定する加入員に係る障害等年金給付の支給に要する費用の一部に充てるため、当該加入員につき前条第二項において準用する平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前厚年法第百三十八条第三項の規定により算定した額から当該加入員に係る掛金の額を控除した額に相当する金額を徴収する。
2
厚生年金保険法第八十三条、第八十四条、第八十五条から第八十七条まで、第八十八条及び第八十九条並びに平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前厚年法第百四十条第二項から第七項まで、第百四十一条第三項並びに第百七十条第一項及び第三項の規定は、前項の規定による徴収金について準用する。この場合において、厚生年金保険法第八十三条第二項及び第三項、第八十六条第一項、第二項及び第五項並びに第八十七条第一項中「社会保険庁長官」とあり、並びに同法第八十六条第六項中「厚生労働大臣」とあるのは「厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第四十八条第一項に規定する指定基金」と、同法第八十四条中「事業主」とあるのは「当該基金の設立事業所以外の適用事業所の事業主(第十条第二項の同意をした事業主を含む。)」と、「被保険者」とあるのは「当該基金の設立事業所以外の適用事業所に使用される加入員である被保険者」と、同法第八十五条第三号中「被保険者の使用される事業所」とあるのは「設立事業所以外の事業所」と、同条第四号中「船舶」とあるのは「設立事業所以外の船舶」と、同法第八十七条第一項から第三項までの規定中「保険料額」とあるのは「厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第五十七条第一項の規定による徴収金の金額」と、同法第八十七条第一項、第二項、第四項及び第六項中「保険料」とあるのは「厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第五十七条第一項の規定による徴収金」と、それぞれ読み替えるものとする。
第58条
(不服申立て)
第59条
(指定基金の加入員に関する特例)
第61条
(地方公務員共済組合の組合員期間に関する計算の特例)
旧適用法人共済組合員期間を有する者で施行日以後に地方公務員共済組合の組合員となったものに対する平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第百四十四条第一項の規定の適用については、同項中「国の組合の組合員であつた間」とあるのは「国の組合の組合員であつた間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下この項において「平成八年改正法」という。)第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第八条第二項に規定する日本たばこ産業共済組合、日本電信電話共済組合及び日本鉄道共済組合の組合員であつた期間(他の法令の規定により当該組合員であつた期間とみなされた期間、他の法令の規定により当該組合員であつた期間に合算された期間及び他の法令の規定により当該組合員であつた期間に算入された期間を含む。)を除く。)」とする。
第62条
(罰則)
第63条
第64条
第65条
第67条
附則
平成11年7月16日
第3条
(職員の身分引継ぎ)
この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。
附則
平成12年3月31日
第1条
(施行期日等)
第3条
(標準報酬の月額に関する経過措置)
1
平成十二年十月一日前に国家公務員共済組合の組合員(以下「組合員」という。)の資格を取得して、同日まで引き続き組合員の資格を有する者(法第百二十六条の五第二項に規定する任意継続組合員及び法附則第十二条第三項に規定する特例退職組合員を除く。)のうち、同年七月一日から九月三十日までの間に組合員の資格を取得した者又は法第四十二条第七項の規定により同年八月若しくは九月から標準報酬が改定された者であって、同月の同条第一項に規定する標準報酬の月額が九万二千円であるもの又は五十九万円であるもの(当該標準報酬の月額の基礎となった報酬月額が六十万五千円未満であるものを除く。)の標準報酬は、当該標準報酬の月額の基礎となった報酬月額を第一条の規定による改正後の法第四十二条第一項に規定する標準報酬の月額の基礎となる報酬月額とみなして、国家公務員共済組合が改定する。
第4条
(介護休業手当金に関する経過措置)
第5条
(法による年金である給付の額等に関する経過措置)
第6条
(併給の調整の経過措置)
第7条
(平成十四年度までの法による年金である給付等の額の算定に関する経過措置)
1
平成十二年度から平成十四年度までの各年度における法による年金である給付の額については、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額に満たないときは、第一条の規定による改正後の法第七十七条第一項及び第二項、第八十二条第一項及び第二項、第八十九条第一項及び第二項並びに附則第十二条の四の二第二項第二号及び第三項の規定(第一条の規定による改正後の法附則第十二条の四の三第一項及び第三項並びに法附則第十二条の七の二第二項、第十二条の七の三第二項及び第四項並びに第十二条の八第三項並びに昭和六十年改正法附則第三十六条第二項においてその例による場合を含む。)による金額は、これらの規定にかかわらず、第二号の規定による金額とする。
第8条
(厚生年金保険の被保険者等である間の退職共済年金等の支給の停止の経過措置)
第9条
(育児休業期間中の組合員に係る負担金等の特例に関する経過措置)
第10条
(標準報酬の定時決定等に関する経過措置)
第11条
(平成十五年度以後における法による年金である給付等の額の算定に関する経過措置)
1
組合員期間の全部又は一部が平成十五年四月一日前である者に支給する法による年金である給付の額については、法第七十七条第一項及び第二項、第八十二条第一項及び第二項、第八十九条第一項から第三項まで並びに附則第十二条の四の二第二項第二号及び第三項の規定(法附則第十二条の四の三第一項及び第三項並びに法附則第十二条の七の二第二項、第十二条の七の三第二項及び第四項並びに第十二条の八第三項並びに昭和六十年改正法附則第三十六条第二項においてその例による場合を含む。)による金額は、これらの規定にかかわらず、次の各号の規定による金額を合算した金額とする。
2
前項第一号の規定による金額を算定する場合における第二条の規定による改正前の法第七十七条第一項に規定する平均標準報酬月額の計算の基礎となる標準報酬の月額については、同項の規定にかかわらず、組合員期間の各月の標準報酬の月額に、法第七十二条の二に規定する再評価率(以下「再評価率」という。)を乗じて得た額とする。
3
第一項第一号の規定による金額を算定する場合においては、第二条の規定による改正前の法第七十七条第一項中「組合員期間の計算」とあるのは「平成十五年四月前の組合員期間(以下「基準日前組合員期間」という。)の計算」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、同条第二項中「組合員期間の月数」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、第八十二条第一項中「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、同条第二項中「加えた金額)」とあるのは「加えた金額)に、基準日前組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、附則第十二条の四の二第二項第二号及び第三項中「組合員期間の月数」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、平成十六年改正法第五条の規定による改正後の法第八十九条第一項第一号イ中「平均標準報酬額の千分の五・四八一」とあるのは「平成十五年四月一日前の組合員期間(以下「基準日前組合員期間」という。)に係る第七十二条の二に規定する再評価率を乗じて得た標準報酬の月額を基礎として計算した国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の第七十七条に規定する平均標準報酬月額(以下この条において「再評価率による平均標準報酬月額」という。)の千分の七・一二五」と、「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、「平均標準報酬額の千分の一・〇九六」とあるのは「再評価率による平均標準報酬月額の千分の一・四二五」と、同号ロ中「平均標準報酬額の千分の五・四八一」とあるのは「再評価率による平均標準報酬月額の千分の七・一二五」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、「平均標準報酬額の千分の一・〇九六」とあるのは「再評価率による平均標準報酬月額の千分の一・四二五」と、「平均標準報酬額の千分の〇・五四八」とあるのは「再評価率による平均標準報酬月額の千分の〇・七一三」と、同条第三項中「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の一・四二五」と、「千分の二・四六六」とあるのは「千分の三・二〇六」とする。
4
第一項第二号の規定による金額を算定する場合においては、法第七十二条の二第一項中「組合員期間の計算」とあるのは「平成十五年四月以後の組合員期間(以下「基準日後組合員期間」という。)の計算」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、第七十七条第一項及び第二項中「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、第八十二条第一項中「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同条第二項中「加えた金額)」とあるのは「加えた金額)に、基準日後組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、第八十九条第一項第一号イ中「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同号ロ中「組合員期間」とあるのは「基準日後組合員期間」と、附則第十二条の四の二第二項第二号及び第三項中「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」とする。
第12条
1
法による年金である給付の額については、前条の規定により算定した金額が次の各号の規定による金額を合算して得た金額に従前額改定率を乗じて得た金額に満たないときは、同条の規定にかかわらず、当該各号の規定による金額を合算して得た金額に従前額改定率を乗じて得た金額を、同条の規定による金額とする。
2
組合員期間の全部が平成十五年四月一日以後であるときは、法第七十二条の二、第七十七条第一項及び第二項、第八十二条第一項及び第二項、第八十九条第一項から第三項まで並びに附則第十二条の四の二第二項第二号及び第三項の規定(法附則第十二条の四の三第一項及び第三項、第十二条の七の二第二項、第十二条の七の三第二項及び第四項並びに第十二条の八第三項並びに昭和六十年改正法附則第三十六条第二項においてその例による場合を含む。)により算定した金額が、前項第二号の規定の例により算定される金額に従前額改定率を乗じて得た金額に満たないときは、これらの規定にかかわらず、当該金額をこれらの規定に定める金額とする。
5
第一項第一号の規定による金額を算定する場合においては、第一条の規定による改正前の法第七十七条第一項中「組合員期間の計算」とあるのは「平成十五年四月前の組合員期間(以下「基準日前組合員期間」という。)の計算」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、同条第二項中「組合員期間の月数」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、第八十二条第一項中「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、同条第二項中「加えた金額)」とあるのは「加えた金額)に、基準日前組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、附則第十二条の四の二第二項第二号及び第三項中「組合員期間の月数」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、附則第十三条の九中「次の表」とあるのは「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律第十七条の規定による改正後の国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則別表」と、「第七十七条第一項」とあるのは「同法附則第十二条第二項の規定により読み替えられた第七十七条第一項」と、「附則第十三条の九の表」とあるのは「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則別表」と、平成十六年改正法第五条の規定による改正後の法第八十九条第一項第一号イ中「平均標準報酬額の千分の五・四八一」とあるのは「平成十五年四月一日前の組合員期間(以下「基準日前組合員期間」という。)に係る国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第十二条第一項の従前額改定率を乗じて得た標準報酬の月額を基礎として計算した同法第二条の規定による改正前の第七十七条に規定する平均標準報酬月額(以下この条において「従前額改定率による平均標準報酬月額」という。)の千分の七・五」と、「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、「平均標準報酬額の千分の一・〇九六」とあるのは「従前額改定率による平均標準報酬月額の千分の一・五」と、同号ロ中「平均標準報酬額の千分の五・四八一」とあるのは「従前額改定率による平均標準報酬月額の千分の七・五」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、「平均標準報酬額の千分の一・〇九六」とあるのは「従前額改定率による平均標準報酬月額の千分の一・五」と、「平均標準報酬額の千分の〇・五四八」とあるのは「従前額改定率による平均標準報酬月額の千分の〇・七五」と、同条第三項中「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の一・五」と、「千分の二・四六六」とあるのは「千分の三・三七五」とする。
6
第一項第二号又は第二項の規定による金額を算定する場合においては、法第七十二条の二中「長期給付」とあるのは「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律第十七条の規定による改正後の国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則別表の上欄に掲げる期間に係る組合員期間を有する受給権者の長期給付」と、「組合員期間の計算」とあるのは「平成十五年四月以後の組合員期間(以下「基準日後組合員期間」という。)の計算」と、「別表第二の各号に掲げる受給権者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額(以下「再評価率」という。)の月数」とあるのは「その月が属する同表の上欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、第七十七条第一項中「千分の五・四八一」とあるのは「千分の五・七六九」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同条第二項中「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の一・一五四」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、「千分の〇・五四八」とあるのは「千分の〇・五七七」と、第八十二条第一項中「千分の五・四八一」とあるのは「千分の五・七六九」と、「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の一・一五四」と、同条第二項中「百分の十四・六一五」とあるのは「百分の十五・三八五」と、「百分の二十一・九二三」とあるのは「百分の二十三・〇七七」と、「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の一・一五四」と、「千分の一・三七」とあるのは「千分の一・四四二」と、「加えた金額)」とあるのは「加えた金額)に、基準日後組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、第八十九条第一項第一号イ中「千分の五・四八一」とあるのは「千分の五・七六九」と、「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の一・一五四」と、同号ロ中「千分の五・四八一」とあるのは「千分の五・七六九」と、「組合員期間」とあるのは「基準日後組合員期間」と、「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の一・一五四」と、「千分の〇・五四八」とあるのは「千分の〇・五七七」と、附則第十二条の四の二第二項第二号中「千分の五・四八一」とあるのは「千分の五・七六九」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同条第三項中「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の一・一五四」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、「千分の〇・五四八」とあるのは「千分の〇・五七七」とする。
第12条の2
(法による年金である給付の額の改定の特例)
1
当該年度の前年度に属する三月三十一日において附則第十一条第一項又は前条第一項若しくは第二項の規定による年金である給付の受給権を有する者について、法第七十二条の三から第七十二条の六までの規定による再評価率の改定により、当該年度において附則第十一条第一項の規定により算定した金額(以下この条において「当該年度額」という。)が、当該年度の前年度に属する三月三十一日においてこれらの規定により算定した金額(以下この条において「前年度額」という。)に満たないこととなるときは、これらの規定にかかわらず、前年度額を当該年度額とする。
2
前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合において、法第七十二条の三(法第七十二条の四から第七十二条の六までにおいて適用される場合を除く。)の規定による再評価率の改定により、当該年度額が、前年度額に当該各号に定める率を乗じて得た金額に満たないこととなるときは、当該金額を当該年度額とする。
3
第一項の規定にかかわらず、物価変動率が一を下回る場合において、法第七十二条の四(法第七十二条の六において適用される場合を除く。)の規定による再評価率の改定により、当該年度額が、前年度額に物価変動率を乗じて得た金額に満たないこととなるときは、当該金額を当該年度額とする。
第13条
(厚生年金保険の被保険者等である間の退職共済年金等の支給の停止の経過措置)
第15条
(法による脱退一時金に関する経過措置)
附則
平成13年7月4日
第87条
(国家公務員共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
1
前条の規定による改正後の国家公務員共済組合法(以下この条において「新法」という。)第三十八条第二項の規定は、施行日以後の期間に係る組合員期間の計算について適用し、施行日前の期間に係る組合員期間の計算については、なお従前の例による。
附則
平成14年5月10日
第1条
(施行期日)
第14条
(国家公務員共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
第15条
1
施行日の前日に旧組合の組合員であった者(施行日に財務省共済組合の組合員の資格を取得した者に限る。以下この条において「更新組合員」という。)は財務省共済組合の組合員であった者と、旧組合の組合員であった期間(次に掲げる期間を除く。)は財務省共済組合の組合員であった期間とみなす。
2
旧組合が施行日前に国家公務員共済組合法第四十二条第二項、第五項又は第七項の規定により決定し、又は改定した施行日の前日における更新組合員の同条第一項に規定する標準報酬は、当該更新組合員の属する財務省共済組合が同条第二項、第五項又は第七項の規定により決定し、又は改定した同条第一項に規定する標準報酬とみなす。
3
施行日前に国家公務員共済組合法第五十三条第一項(第二号を除く。)の規定により更新組合員が旧組合に届け出なければならない事項についてその届出がされていない場合には、施行日以後は、同項の規定により当該更新組合員が財務省共済組合に届け出なければならない事項についてその届出がされていないものとみなして、同条の規定を適用する。
4
退職の日が施行日前である旧組合の組合員(国家公務員共済組合法第百二十四条の二第二項に規定する継続長期組合員を除く。次項において同じ。)であった者に対し同法第五十九条、第六十六条第三項又は第六十七条(第一項及び第二項を除く。)の規定が適用されるものとしたならば、これらの規定により支給される給付を受けることができるときは、これらの給付は、同法の規定の例によるものとし、財務省共済組合が支給する。
5
施行日前に旧組合の組合員が退職し、かつ、施行日以後に出産し、又は死亡した場合において、国家公務員共済組合法第六十一条第二項、第六十四条又は第六十七条第二項の規定が適用されるものとしたならば、これらの規定により支給される給付を受けることができるときは、これらの給付は、同法の規定の例によるものとし、財務省共済組合が支給する。
7
施行日の前日において国家公務員共済組合法第百二十四条の二第一項の規定により旧組合の組合員であるものとされていた者及び同日において旧組合の組合員であった者で同日に任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じて引き続き同項に規定する公庫等職員となるため退職したものについては、財務省共済組合を同項に規定する転出の際に所属していた組合とみなして、同条の規定を適用する。
附則
平成14年5月10日
第15条
(国家公務員共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
第16条
1
施行日の前日に旧組合の組合員であった者(施行日に財務省共済組合の組合員の資格を取得した者に限る。以下この条において「更新組合員」という。)は財務省共済組合の組合員であった者と、旧組合の組合員であった期間(次に掲げる期間を除く。)は財務省共済組合の組合員であった期間とみなす。
2
旧組合が施行日前に国家公務員共済組合法第四十二条第二項、第五項又は第七項の規定により決定し、又は改定した施行日の前日における更新組合員の同条第一項に規定する標準報酬は、当該更新組合員の属する財務省共済組合が同条第二項、第五項又は第七項の規定により決定し、又は改定した同条第一項に規定する標準報酬とみなす。
3
施行日前に国家公務員共済組合法第五十三条第一項(第二号を除く。)の規定により更新組合員が旧組合に届け出なければならない事項についてその届出がされていない場合には、施行日以後は、同項の規定により当該更新組合員が財務省共済組合に届け出なければならない事項についてその届出がされていないものとみなして、同条の規定を適用する。
4
退職の日が施行日前である旧組合の組合員(国家公務員共済組合法第百二十四条の二第二項に規定する継続長期組合員を除く。次項において同じ。)であった者に対し同法第五十九条、第六十六条第三項又は第六十七条(第一項及び第二項を除く。)の規定が適用されるものとしたならば、これらの規定により支給される給付を受けることができるときは、これらの給付は、同法の規定の例によるものとし、財務省共済組合が支給する。
5
施行日前に旧組合の組合員が退職し、かつ、施行日以後に出産し、又は死亡した場合において、国家公務員共済組合法第六十一条第二項、第六十四条又は第六十七条第二項の規定が適用されるものとしたならば、これらの規定により支給される給付を受けることができるときは、これらの給付は、同法の規定の例によるものとし、財務省共済組合が支給する。
7
施行日の前日において国家公務員共済組合法第百二十四条の二第一項の規定により旧組合の組合員であるものとされていた者及び同日において旧組合の組合員であった者で同日に任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じて引き続き同項に規定する公庫等職員となるため退職したものについては、財務省共済組合を同項に規定する転出の際に所属していた組合とみなして、同条の規定を適用する。
附則
平成14年7月31日
第28条
(国家公務員共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
1
中央省庁等改革関係法施行法第千三百二十三条第一項の規定により設けられた国家公務員共済組合(次項において「旧総務省共済組合」という。)又は同条第二項の規定により設けられた国家公務員共済組合(以下この条において「旧郵政共済組合」という。)は、施行日において、それぞれ第百十九条の規定による改正後の国家公務員共済組合法第三条第一項の規定により総務省に属する職員(同法第二条第一項第一号に規定する職員をいう。以下この項及び第三項において同じ。)及びその所管する独立行政法人(独立行政法人通則法第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)の職員をもって組織された国家公務員共済組合(以下この条において「総務省共済組合」という。)又は公社に属する職員をもって組織された国家公務員共済組合(以下この条から附則第三十条までにおいて「日本郵政公社共済組合」という。)となり、同一性をもって存続するものとする。
2
旧総務省共済組合又は旧郵政共済組合の代表者は、それぞれ、施行日前に、国家公務員共済組合法第九条に規定する運営審議会の議を経て、同法第六条及び第十一条の規定により、施行日以後に係る総務省共済組合又は日本郵政公社共済組合となるために必要な定款及び運営規則の変更をし、当該定款につき財務大臣の認可を受け、及び当該運営規則につき財務大臣に協議するものとする。
3
施行日の前日において旧郵政共済組合の組合員であった者(同日において総合通信局、沖縄総合通信事務所若しくは中央省庁等改革関係法施行法第千三百二十三条第二項に規定する政令で定める部局若しくは機関又は独立行政法人通信総合研究所に属する職員であった者に限る。)が、施行日において総務省又はその所管する独立行政法人通信総合研究所に属する職員であるときは、施行日において旧郵政共済組合の組合員の資格を喪失し、総務省共済組合の組合員の資格を取得する。
4
前項の規定により総務省共済組合の組合員の資格を取得した者があるときは、日本郵政公社共済組合は、施行日の前日における旧郵政共済組合の短期給付の事業又は福祉事業(国家公務員共済組合法附則第十四条の四第一項の規定により行う事業を含む。次項において同じ。)に係る資産の価額から負債の価額をそれぞれ差し引いた額につき、財務省令で定めるところにより算出した金額を、総務省共済組合に対して支払わなければならない。
5
前項の財務省令は、旧郵政共済組合の短期給付の事業又は福祉事業に要する費用についてのその組合員の負担の割合、施行日の前日において旧郵政共済組合の組合員であった者の数に対するこれらの者のうち第三項の規定により総務省共済組合の組合員の資格を取得した者(以下この条において「移行組合員」という。)の数の割合その他の事情を勘案して定めるものとする。
7
旧郵政共済組合が施行日前に国家公務員共済組合法第四十二条第二項、第五項又は第七項の規定により決定し、又は改定した施行日の前日における移行組合員の同条第一項に規定する標準報酬は、総務省共済組合が同条第二項、第五項又は第七項の規定により決定し、又は改定した同条第一項に規定する標準報酬とみなす。
第29条
1
施行日の前日において健康保険組合(事業団の事業所又は事務所を健康保険法第十七条第一項に規定する設立事業所とする健康保険組合をいう。以下この項において同じ。)の被保険者であった者で、施行日に日本郵政公社共済組合の組合員となった者に係る施行日以後の給付に係る国家公務員共済組合法の短期給付に関する規定及び同法第百二十六条の五第一項の規定の適用については、その者は、施行日前の健康保険組合の被保険者であった間日本郵政公社共済組合の組合員であったものとみなし、その者が施行日前に健康保険法による保険給付を受けていた場合における当該保険給付は、国家公務員共済組合法に基づく当該保険給付に相当する給付とみなす。
第30条
1
施行日の前日において厚生年金基金(事業団の事業所又は事務所を厚生年金保険法第百十七条第三項に規定する設立事業所とする厚生年金基金をいう。以下この項において同じ。)の加入員である厚生年金保険の被保険者であった者で、施行日に日本郵政公社共済組合の組合員となった者(以下この条において「事業団等の役職員であった組合員」という。)のうち、一年以上の引き続く組合員期間(日本郵政公社共済組合の組合員である期間をいう。以下この条において同じ。)を有しない者であり、かつ、施行日前の厚生年金保険の被保険者期間(厚生年金基金の加入員である厚生年金保険の被保険者であった期間に係るものに限る。以下この条において「厚生年金保険期間」という。)と当該厚生年金保険期間に引き続く組合員期間とを合算した期間が一年以上となるものに係る国家公務員共済組合法第七十七条第二項の規定の適用については、その者は、一年以上の引き続く組合員期間を有する者とみなす。
2
事業団等の役職員であった組合員のうち、組合員期間が二十年未満であり、かつ、当該組合員期間と厚生年金保険期間とを合算した期間が二十年以上となるもの(一年以上の引き続く組合員期間を有する者及び前項の規定により一年以上の引き続く組合員期間を有する者とみなされる者に限る。)に係る国家公務員共済組合法第七十七条第二項の規定の適用については、その者は、組合員期間が二十年以上である者とみなす。
3
事業団等の役職員であった組合員のうち、組合員期間が二十年未満であり、かつ、当該組合員期間と厚生年金保険期間とを合算した期間が二十年以上となるものに係る国家公務員共済組合法第八十九条第一項第二号の規定の適用については、その者は、組合員期間が二十年以上である者とみなす。
4
事業団等の役職員であった組合員のうち、厚生年金保険期間及び組合員期間がいずれも二十年未満であり、かつ、これらの期間を合算した期間が二十年以上となるものに係る国家公務員共済組合法による退職共済年金については、その年金額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるものとみなして、同法第七十八条の規定を適用する。この場合において、同条第一項中「六十五歳未満の配偶者」とあるのは「配偶者」と、同条第四項中「次の各号」とあるのは「次の各号(第四号を除く。)」とする。
第38条
(罰則に関する経過措置)
附則
平成14年8月2日
第1条
(施行期日)
附則
平成15年4月30日
附則
平成16年6月23日
第2条
(検討)
第3条
(法による年金である給付の額等に関する経過措置)
第4条
(法による年金である給付の額の算定に関する経過措置)
1
平成二十六年度までの各年度における法による年金である給付については、第一条の規定による改正後の法(第十七条の規定による改正後の国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(以下「平成十二年改正法」という。)の規定により読み替えられた第一条の規定による改正後の法を含む。)又は第九条の規定による改正後の昭和六十年改正法の規定(他の法令において引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下この項において「改正後の国共済法等の規定」という。)により算定した金額が、次項の規定により読み替えられた第一条の規定による改正前の法(第十七条の規定による改正前の平成十二年改正法の規定により読み替えられた第一条の規定による改正前の法を含む。)又は第九条の規定による改正前の昭和六十年改正法の規定(他の法令において引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下この項において「改正前の国共済法等の規定」という。)により算定した金額に満たないときは、改正前の国共済法等の規定はなおその効力を有するものとし、改正後の国共済法等の規定にかかわらず、当該金額を法による年金である給付の金額とする。
2
前項の場合においては、次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な読替えは、政令で定める。一 第一条の規定による改正前の法第七十八条第二項二十三万千四百円二十三万千四百円に〇・九八八(第七十二条の二第一項に規定する物価指数が平成十五年(この項の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の当該物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以後、〇・九八八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率とする。以下同じ。)を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)七万七千百円七万七千百円に〇・九八八を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)第八十二条第一項後段六十万三千二百円六十万三千二百円に〇・九八八を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)第八十二条第三項第一号四百二十七万六千六百円四百二十七万六千六百円に〇・九八八を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)第八十二条第三項第二号二百六十四万千四百円二百六十四万千四百円に〇・九八八を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)第八十二条第三項第三号二百三十八万九千九百円二百三十八万九千九百円に〇・九八八を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)第八十三条第三項二十三万千四百円二十三万千四百円に〇・九八八を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)第八十九条第三項百六万九千百円百六万九千百円に〇・九八八を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)第九十条六十万三千二百円六十万三千二百円に〇・九八八を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)附則第十二条の四の二第二項第一号乗じて得た金額乗じて得た金額に〇・九八八を乗じて得た金額二 第九条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第十六条第一項第一号乗じて得た金額乗じて得た金額に〇・九八八(物価指数が平成十五年(この号の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以後、〇・九八八(この号の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率とする。以下同じ。)を乗じて得た金額附則第十六条第四項乗じて得た金額乗じて得た金額に〇・九八八を乗じて得た金額附則第十七条第二項第一号三万四千百円三万四千百円に〇・九八八を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)附則第十七条第二項第二号六万八千三百円六万八千三百円に〇・九八八を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)附則第十七条第二項第三号十万二千五百円十万二千五百円に〇・九八八を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)附則第十七条第二項第四号十三万六千六百円十三万六千六百円に〇・九八八を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)附則第十七条第二項第五号十七万七百円十七万七百円に〇・九八八を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)三 第十七条の規定による改正前の平成十二年改正法附則第十一条第二項若しくは第三項又は第十二条第二項若しくは第三項の規定により読み替えられた第一条の規定による改正前の法第七十七条第一項乗じて得た金額乗じて得た金額に〇・九八八(第七十二条の二第一項に規定する物価指数が平成十五年(この項の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の当該物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以後、〇・九八八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率とする。以下同じ。)を乗じて得た金額第七十七条第二項第一号及び第二号並びに第八十二条第一項第一号及び第二号乗じて得た金額乗じて得た金額に〇・九八八を乗じて得た金額第八十二条第二項加えた金額)加えた金額)に〇・九八八を乗じて得た金額第八十九条第一項第一号イ及びロ並びに第二号イ及びロ並びに第二項並びに附則第十二条の四の二第二項第二号並びに第三項第一号及び第二号乗じて得た金額乗じて得た金額に〇・九八八を乗じて得た金額
第4条の2
(平成二十五年度及び平成二十六年度における法による年金である給付の額の算定に関する経過措置の特例)
平成二十五年度及び平成二十六年度の各年度における前条の規定の適用については、同条第一項中「次項の規定」とあるのは「次条の規定により読み替えられた次項の規定」と、同条第二項の表第四欄中「〇・九八八(第七十二条の二第一項に規定する物価指数が平成十五年(この項の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の当該物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以後、〇・九八八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率」とあるのは「〇・九七八(当該年度の改定率(国民年金法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正後の国民年金法第二十七条に規定する改定率をいう。)の改定の基準となる率に〇・九九〇を乗じて得た率として政令で定める率が一を下回る場合においては、当該年度の四月以後、〇・九七八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)に当該政令で定める率」と、「〇・九八八を」とあるのは「〇・九七八を」と、「〇・九八八(物価指数が平成十五年(この号の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以後、〇・九八八(この号の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率」とあるのは「〇・九七八(当該年度の改定率(国民年金法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正後の国民年金法第二十七条に規定する改定率をいう。)の改定の基準となる率に〇・九九〇を乗じて得た率として政令で定める率が一を下回る場合においては、当該年度の四月以後、〇・九七八(この号の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)に当該政令で定める率」とする。
第5条
(旧共済法による年金である給付の額の算定に関する経過措置)
1
平成二十六年度までの各年度における昭和六十年改正法附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金については、第九条の規定による改正後の昭和六十年改正法の規定(他の法令において引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下この項において「改正後の昭和六十年改正法の規定」という。)により算定した金額が、次項の規定により読み替えられた第九条の規定による改正前の昭和六十年改正法又は平成十二年改正法第三条の規定による改正前の昭和六十年改正法の規定(他の法令において引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下この項において「改正前の昭和六十年改正法の規定」という。)により算定した金額に満たないときは、改正前の昭和六十年改正法の規定はなお効力を有するものとし、改正後の昭和六十年改正法の規定にかかわらず、当該金額を同号に規定する旧共済法による年金の金額とする。
2
前項の場合においては、次の表の第一欄に掲げる法律の同表第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な読替えは、政令で定める。一 第九条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第三十五条第一項ただし書相当する金額相当する金額に〇・九八八(物価指数が平成十五年(この項の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以後、〇・九八八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率とする。以下同じ。)を乗じて得た金額附則第三十五条第一項第一号加えた金額)加えた金額)に〇・九八八を乗じて得た金額附則第三十五条第一項第二号相当する金額相当する金額に〇・九八八を乗じて得た金額附則第四十条第一項第一号七十五万四千三百二十円七十五万四千三百二十円に〇・九八八を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)附則第四十条第一項第二号乗じて得た金額乗じて得た金額に〇・九八八を乗じて得た金額附則第四十二条第一項本文相当する額を相当する額に〇・九八八を乗じて得た金額を附則第四十二条第一項ただし書相当する金額相当する金額に〇・九八八を乗じて得た金額附則第四十二条第一項第一号加えた金額)加えた金額)に〇・九八八を乗じて得た金額附則第四十二条第一項第二号相当する金額相当する金額に〇・九八八を乗じて得た金額附則第四十二条第二項第一号加算して得た金額加算して得た金額に〇・九八八を乗じて得た金額附則第四十二条第二項第四号相当する金額相当する金額に〇・九八八を乗じて得た金額附則第四十六条第一項第一号加えた金額(加えた金額に〇・九八八を乗じて得た金額(百分の〇・九五に相当する金額百分の〇・九五に相当する金額に〇・九八八を乗じて得た金額附則第四十六条第三項相当する金額相当する金額に〇・九八八を乗じて得た金額附則第四十六条第五項十五万四千二百円十五万四千二百円に〇・九八八を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)二十六万九千九百円二十六万九千九百円に〇・九八八を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)二 平成十二年改正法第三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第三十五条第一項ただし書相当する金額相当する金額に〇・九八八(物価指数が平成十五年(この項の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以後、〇・九八八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率とする。以下同じ。)を乗じて得た金額附則第三十五条第一項第二号相当する金額相当する金額に〇・九八八を乗じて得た金額附則第四十条第一項第二号乗じて得た金額乗じて得た金額に〇・九八八を乗じて得た金額附則第四十二条第一項本文相当する額を相当する額に〇・九八八を乗じて得た金額を附則第四十二条第一項ただし書及び第二号並びに第二項第一号及び第四号相当する金額相当する金額に〇・九八八を乗じて得た金額附則第四十六条第一項第一号百分の二十に相当する金額百分の二十に相当する金額に〇・九八八を乗じて得た金額百分の一に相当する金額百分の一に相当する金額に〇・九八八を乗じて得た金額附則第四十六条第三項相当する金額相当する金額に〇・九八八を乗じて得た金額
第5条の2
(平成二十五年度及び平成二十六年度における旧共済法による年金である給付の額の算定に関する経過措置の特例)
平成二十五年度及び平成二十六年度の各年度における前条の規定の適用については、同条第一項中「次項の規定」とあるのは「次条の規定により読み替えられた次項の規定」と、同条第二項の表第四欄中「〇・九八八(物価指数が平成十五年(この項の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以後、〇・九八八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率」とあるのは「〇・九七八(当該年度の改定率(国民年金法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正後の国民年金法第二十七条に規定する改定率をいう。)の改定の基準となる率に〇・九九〇を乗じて得た率として政令で定める率が一を下回る場合においては、当該年度の四月以後、〇・九七八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)に当該政令で定める率」と、「〇・九八八を」とあるのは「〇・九七八を」とする。
第6条
(平成十七年度から平成二十年度までにおける再評価率の改定等に関する経過措置)
第7条
(再評価率等の改定等の特例)
1
法による年金である給付(政令で定めるものに限る。)その他政令で定める給付の受給権者(以下この条及び次条において「受給権者」という。)のうち、当該年度において第一号に掲げる指数が第二号に掲げる指数以下となる区分(第一条の規定による改正後の法別表第二各号に掲げる受給権者の区分をいう。以下この条及び次条において同じ。)に属するものに適用される再評価率(第一条の規定による改正後の法第七十二条の二に規定する再評価率をいう。以下この項及び次条第一項第一号において同じ。)又は従前額改定率(第十七条の規定による改正後の平成十二年改正法附則第十二条第二項の従前額改定率をいう。以下この項及び次条第一項第一号において同じ。)その他政令で定める率(以下この条及び次条において「再評価率等」という。)の改定又は設定については、平成二十六年度までの間は、第一条の規定による改正後の法第七十二条の五及び第七十二条の六の規定(第十七条の規定による改正後の平成十二年改正法附則第十二条第四項においてその例による場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)は、適用しない。
第7条の2
(平成二十七年度における再評価率等の改定等の特例)
第8条
(基礎年金拠出金の負担に関する経過措置)
2
国、独立行政法人造幣局、独立行政法人国立印刷局若しくは独立行政法人国立病院機構又は日本郵政公社は、平成十六年度における国民年金法第九十四条の二第二項の規定により納付する基礎年金拠出金の一部に充てるため、前項の規定により読み替えられた第一条の規定による改正後の法第九十九条第三項第二号に定める額のほか、国にあっては五億五千七百二万千円を、独立行政法人造幣局にあっては八十八万九千円を、独立行政法人国立印刷局にあっては三百九十三万円を、独立行政法人国立病院機構にあっては三千六十七万七千円を、日本郵政公社にあっては一億八千七百七十四万七千円を、それぞれ負担する。
3
平成十七年度における第一条の規定による改正後の法第九十九条第三項第二号の規定の適用については、同号中「の二分の一に相当する額」とあるのは、「に、三分の一に千分の十一を加えた率を乗じて得た額」とする。
4
国、独立行政法人造幣局、独立行政法人国立印刷局若しくは独立行政法人国立病院機構又は日本郵政公社は、平成十七年度における国民年金法第九十四条の二第二項の規定により納付する基礎年金拠出金の一部に充てるため、前項の規定により読み替えられた第一条の規定による改正後の法第九十九条第三項第二号に定める額のほか、国にあっては二十一億八千四百三十八万二千円を、独立行政法人造幣局にあっては三百四十一万四千円を、独立行政法人国立印刷局にあっては千五百七万四千円を、独立行政法人国立病院機構にあっては一億千七百二十五万二千円を、日本郵政公社にあっては七億八百五十四万二千円を、それぞれ負担する。
第8条の2
(平成二十一年度から平成二十五年度までの基礎年金拠出金の負担に関する経過措置の特例)
国又は独立行政法人造幣局、独立行政法人国立印刷局、独立行政法人国立病院機構若しくは独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構は、平成二十一年度から平成二十五年度までの各年度において国民年金法第九十四条の二第二項の規定により納付される基礎年金拠出金の一部に充てるため、当該各年度について、前条第六項の規定により読み替えられた法第九十九条第三項第二号(法附則第二十条の三第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)に定める額のほか、政令で定めるところにより、法第九十九条第三項第二号に定める額と前条第六項の規定により読み替えられた法第九十九条第三項第二号に定める額との差額に相当する額を負担する。この場合において、当該額のうち国の負担に係るものについては、平成二十一年度にあっては財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行及び財政投融資特別会計からの繰入れの特例に関する法律第三条第一項の規定により、平成二十二年度にあっては平成二十二年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律第三条第一項の規定により、財政投融資特別会計財政融資資金勘定から一般会計に繰り入れられる繰入金を活用して、確保するものとし、平成二十三年度にあっては東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第六十九条第二項の規定により適用する同条第一項の規定により発行する公債の発行による収入金を活用して、確保するものとし、平成二十四年度及び平成二十五年度にあっては財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律第四条第一項の規定により発行する公債の発行による収入金を活用して、確保するものとする。
第8条の3
(基礎年金拠出金の負担に要する費用の財源)
第10条
(育児休業手当金の額に関する経過措置)
第11条
(介護休業手当金の額に関する経過措置)
第13条
(育児休業等期間中の組合員の特例に関する経過措置)
第14条
(退職共済年金の額の算定に関する経過措置)
1
第二条の規定による改正後の法附則第十二条の四の二第二項第一号(法附則第十二条の四の三第一項及び第三項、第十二条の七の二第二項並びに第十二条の七の三第二項及び第四項においてその例による場合を含む。)の規定並びに第二条の規定による改正後の法附則第十三条第一項及び第七条の規定による改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法別表において読み替えられた同号の規定の適用については、当分の間、同号中「四百八十月」とあるのは、「四百八十月(当該退職共済年金の受給権者が昭和四年四月一日以前に生まれた者にあつては四百二十月、昭和四年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者にあつては四百三十二月、昭和九年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者にあつては四百四十四月、昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者にあつては四百五十六月、昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者にあつては四百六十八月)」とする。
第16条
(法による退職共済年金の支給の繰下げに関する経過措置)
第17条
(厚生年金保険の被保険者等である間の退職共済年金等の支給の停止に関する経過措置)
第18条
(法による遺族共済年金の支給に関する経過措置)
第19条
(対象となる離婚等)
第20条
(当事者への情報提供の特例)
第21条
(標準報酬の月額等が改定され、又は決定された者に対する長期給付の特例)
第五条の規定による改正後の法第九十三条の九第一項及び第二項の規定により標準報酬の月額及び標準期末手当等の額が改定され、又は決定された者について国民年金法等の一部を改正する法律附則第八条第二項第二号、第十二条第一項第二号及び第四号並びに第十四条第一項第一号の規定を適用する場合においては、同法附則第八条第二項第二号中「含む。」とあるのは「含み、国家公務員共済組合法第九十三条の九第三項の規定により組合員期間であつたものとみなされた期間(以下「離婚時みなし組合員期間」という。)を除く。」と、同法附則第十二条第一項第二号及び第四号中「含む。」とあるのは「含み、附則第八条第二項第二号に掲げる期間にあつては、離婚時みなし組合員期間を除く。」と、同法附則第十四条第一項第一号中「含む。)の月数」とあるのは「含み、附則第八条第二項第二号に掲げる期間にあつては、離婚時みなし組合員期間を除く。)の月数」と読み替えるものとするほか、法による長期給付の額の算定その他政令で定める規定の適用に関し必要な読替えは、政令で定める。
第23条
(標準報酬の月額等が改定され、及び決定された者に対する長期給付の特例)
第24条
(平成十二年改正法附則別表に規定する率の設定に関する経過措置)
第25条
(存続組合が支給する特例年金給付の額の算定に関する経過措置)
1
平成二十六年度までの各年度における存続組合(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下この項において「平成八年改正法」という。)附則第三十二条第二項に規定する存続組合をいう。)が支給する平成八年改正法附則第三十三条第一項に規定する特例年金給付(以下この項において「特例年金給付」という。)について、第一条の規定による改正後の法又は第九条の規定による改正後の昭和六十年改正法の規定(他の法令において引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下この項において「改正後の国共済法等の規定」という。)により算定した金額が、次項の規定により読み替えられた第一条の規定による改正前の法又は第九条の規定による改正前の昭和六十年改正法の規定(他の法令において引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下この項において「改正前の国共済法等の規定」という。)により算定した金額に満たないときは、改正前の国共済法等の規定はなおその効力を有するものとし、改正後の国共済法等の規定にかかわらず、当該金額を特例年金給付の金額とする。
2
前項の場合においては、次の表の第一欄に掲げる法律の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な読替えは、政令で定める。一 第一条の規定による改正前の法第七十七条第一項乗じて得た金額乗じて得た金額に〇・九八八(第七十二条の二第一項に規定する物価指数が平成十五年(この項の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の当該物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以後、〇・九八八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率とする。以下同じ。)を乗じて得た金額第七十七条第二項第一号及び第二号乗じて得た金額乗じて得た金額に〇・九八八を乗じて得た金額第七十八条第二項二十三万千四百円二十三万千四百円に〇・九八八を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)七万七千百円七万七千百円に〇・九八八を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)第八十二条第一項後段六十万三千二百円六十万三千二百円に〇・九八八を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)第八十二条第一項第一号及び第二号乗じて得た金額乗じて得た金額に〇・九八八を乗じて得た金額第八十二条第二項加えた金額)加えた金額)に〇・九八八を乗じて得た金額第八十二条第三項第一号四百二十七万六千六百円四百二十七万六千六百円に〇・九八八を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)第八十二条第三項第二号二百六十四万千四百円二百六十四万千四百円に〇・九八八を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)第八十二条第三項第三号二百三十八万九千九百円二百三十八万九千九百円に〇・九八八を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)第八十三条第三項二十三万千四百円二十三万千四百円に〇・九八八を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)第八十九条第一項第一号イ及びロ並びに第二号イ及びロ並びに第二項乗じて得た金額乗じて得た金額に〇・九八八を乗じて得た金額第八十九条第三項百六万九千百円百六万九千百円に〇・九八八を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)第九十条六十万三千二百円六十万三千二百円に〇・九八八を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)附則第十二条の四の二第二項第一号及び第二号並びに第三項第一号及び第二号乗じて得た金額乗じて得た金額に〇・九八八を乗じて得た金額二 第九条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第十六条第一項第一号乗じて得た金額乗じて得た金額に〇・九八八(物価指数が平成十五年(この号の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以後、〇・九八八(この号の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率とする。以下同じ。)を乗じて得た金額附則第十六条第四項乗じて得た金額乗じて得た金額に〇・九八八を乗じて得た金額附則第十七条第二項第一号三万四千百円三万四千百円に〇・九八八を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)附則第十七条第二項第二号六万八千三百円六万八千三百円に〇・九八八を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)附則第十七条第二項第三号十万二千五百円十万二千五百円に〇・九八八を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)附則第十七条第二項第四号十三万六千六百円十三万六千六百円に〇・九八八を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)附則第十七条第二項第五号十七万七百円十七万七百円に〇・九八八を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)
第25条の2
(平成二十五年度及び平成二十六年度における存続組合が支給する特例年金給付の額の算定に関する経過措置の特例)
平成二十五年度及び平成二十六年度の各年度における前条の規定の適用については、同条第一項中「次項の規定」とあるのは「次条の規定により読み替えられた次項の規定」と、同条第二項の表第四欄中「〇・九八八(第七十二条の二第一項に規定する物価指数が平成十五年(この項の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の当該物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以後、〇・九八八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率」とあるのは「〇・九七八(当該年度の改定率(国民年金法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正後の国民年金法第二十七条に規定する改定率をいう。)の改定の基準となる率に〇・九九〇を乗じて得た率として政令で定める率が一を下回る場合においては、当該年度の四月以後、〇・九七八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)に当該政令で定める率」と、「〇・九八八を」とあるのは「〇・九七八を」と、「〇・九八八(物価指数が平成十五年(この号の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以後、〇・九八八(この号の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率」とあるのは「〇・九七八(当該年度の改定率(国民年金法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正後の国民年金法第二十七条に規定する改定率をいう。)の改定の基準となる率に〇・九九〇を乗じて得た率として政令で定める率が一を下回る場合においては、当該年度の四月以後、〇・九七八(この号の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)に当該政令で定める率」とする。
附則
平成17年10月21日
第1条
(施行期日)
第93条
(国家公務員共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
第94条
1
施行日の前日において日本郵政公社共済組合の組合員であった者であって、施行日において日本郵政共済組合の組合員となった者のうち旧国共済法第六十八条の二又は第六十八条の三の規定による育児休業手当金又は介護休業手当金の給付事由の生じた日が施行日前であるものに係るこれらの給付の支給については、新国共済法附則第二十条の三第四項及び第二十条の七第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第117条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成18年6月21日
第59条
(国家公務員共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
第60条
第61条
第62条
第63条
1
附則第五十六条の規定の施行の日の前日において出産手当金の支給を受けていた者又は受けるべき者(支給事由が生じた際に任意継続組合員であった者及び同条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第六十七条第二項の規定による出産手当金の支給を受けていた者又は受けるべき者を除く。次項において同じ。)に係る附則第五十六条の規定の施行の日前までの出産手当金の額については、なお従前の例による。
第131条
(罰則に関する経過措置)
附則
平成18年12月22日
附則
平成19年4月23日
第72条
(国家公務員共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
1
国家公務員共済組合法附則第十二条の八の二第一項から第三項までの規定は、同法附則第十二条の三、第十二条の六の二又は第十二条の八の規定による退職共済年金の受給権者(附則第四十二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年改正前船員保険法の規定による求職者等給付のうち平成二十二年改正前船員保険法第三十三条ノ三の規定により平成二十二年改正前船員保険法の規定による失業保険金の支給を受けることができる者に限る。)が平成二十二年改正前船員保険法第三十三条ノ四第一項の規定による求職の申込みをした場合について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
2
前条の規定による改正後の国家公務員共済組合法附則第十二条の八の二第四項及び第五項の規定は、附則第四十二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年改正前船員保険法の規定による求職者等給付のうち平成二十二年改正前船員保険法第三十三条ノ三の規定により平成二十二年改正前船員保険法の規定による失業保険金の支給を受けることができる者であって平成二十二年改正前船員保険法第三十三条ノ四第一項の規定による求職の申込みをしたもの(前項において準用する国家公務員共済組合法附則第十二条の八の二第一項各号のいずれにも該当するに至っていない者に限る。)が国家公務員共済組合法附則第十二条の三、第十二条の六の二又は第十二条の八の規定による退職共済年金を受ける権利を取得した場合について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
第141条
(罰則に関する経過措置)
第142条
(検討)
附則
平成19年7月6日
第34条
(国家公務員共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
1
前条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(以下「改正前国共済法」という。)第三条第二項第二号ロの規定により設けられた組合(以下「旧組合」という。)は、施行日に解散するものとし、その一切の権利及び義務(附則第三十七条の規定により同条に規定する新設健保組合が承継することとされるものを除く。)は、前条の規定による改正後の国家公務員共済組合法(以下「改正後国共済法」という。)第三条第一項の規定により厚生労働省に属する職員をもって組織された組合(第三項及び次条において「厚生労働省共済組合」という。)が承継する。
第35条
1
施行日の前日に旧組合の組合員であった者(施行日に厚生労働省共済組合の組合員の資格を取得した者に限る。以下この条において「更新組合員」という。)は厚生労働省共済組合の組合員であった者と、旧組合の組合員であった期間(次に掲げる期間を除く。)は厚生労働省共済組合の組合員であった期間とみなす。
2
旧組合が施行日前に改正前国共済法第四十二条第二項、第五項、第七項又は第九項及び第四十二条の二第一項の規定により決定し、又は改定した施行日の前日における更新組合員の改正前国共済法第四十二条第一項及び第四十二条の二第一項に規定する標準報酬及び標準期末手当等の額は、施行日以後は、当該更新組合員の属する厚生労働省共済組合が改正後国共済法第四十二条第二項、第五項、第七項又は第九項及び第四十二条の二第一項の規定により決定し、又は改定した改正後国共済法第四十二条第一項及び第四十二条の二第一項に規定する標準報酬及び標準期末手当等の額とみなす。
第36条
(健康保険組合の設立)
第37条
(旧組合の短期給付等に係る権利及び義務の承継に関する経過措置)
第38条
(旧組合の任意継続組合員に関する経過措置)
1
施行日前に退職し、改正前国共済法第百二十六条の五第一項の規定による申出を旧組合にすることができた者であって、施行日前に当該申出をしていないものが、その退職の日から起算して二十日を経過する日(正当な理由があると新設健保組合が認めた場合には、その認めた日)までの間に当該申出を新設健保組合に行ったときは、その者は退職の日の翌日から施行日の前日までの間は任意継続組合員(同条第二項に規定する任意継続組合員をいう。以下同じ。)であった者とする。
第39条
(健康保険法第三条第四項及び第百四条の規定の適用に関する特例)
第40条
(旧組合の組合員で新設健保組合の被保険者となった者に係る給付等に関する経過措置)
1
この法律の施行の際前条に規定する者(旧組合の継続長期組合員又は任意継続組合員であった者を除き、新設健保組合の被保険者となったものに限る。以下この条において同じ。)のうち改正前国共済法第六十六条第一項の規定による傷病手当金の受給権者であった者であって、同一の傷病について健康保険法第九十九条第一項の規定による傷病手当金を受けることができるものに対する同条第二項の規定の適用については、当該改正前国共済法第六十六条第一項の規定による傷病手当金の支給を始めた日を当該健康保険法第九十九条第一項の規定による傷病手当金の支給を始めた日とみなす。
第41条
第42条
(旧組合の組合員の資格喪失後の給付に関する経過措置)
第43条
(審査請求に関する経過措置)
第73条
(処分、申請等に関する経過措置)
1
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前に法令の規定により社会保険庁長官、地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長(以下「社会保険庁長官等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣、地方厚生局長若しくは地方厚生支局長又は機構(以下「厚生労働大臣等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2
この法律の施行の際現に法令の規定により社会保険庁長官等に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣等に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
第74条
(罰則に関する経過措置)
附則
平成21年7月1日
第12条
(調整規定)
施行日が被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第 号)の施行の日前である場合には、附則第八条第三号中「第二十二条第十項」とあるのは「第二十二条第九項」とし、附則第九条のうち国家公務員共済組合法第五十二条の二第十項の改正規定中「第五十二条の二第十項」とあるのは「第四十二条第九項」とし、附則第十条のうち次の表の上欄に掲げる地方公務員等共済組合法の改正規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第四十四条第十項及び第七十条の二の改正規定 第四十四条第十項中「第二十三条第一項の育児休業の制度に準ずる」を「第二十三条第二項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第二十四条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定により同項第二号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる」に改める。 第七十条の二第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項の規定により」を「第一項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により」に、「前項の規定の」を「第一項の規定の」に、「次項」を「第三項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。2 組合員の養育する子について、当該組合員の配偶者がその子の一歳に達する日以前のいずれかの日において前項に規定する育児休業(国会職員の育児休業等に関する法律第三条第一項の規定による育児休業、国家公務員の育児休業等に関する法律第三条第一項(同法第二十七条第一項及び裁判所職員臨時措置法(第七号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定による育児休業又は裁判官の育児休業に関する法律第二条第一項の規定による育児休業を含む。)をしている場合における前項の規定の適用については、同項中「係る子が一歳」とあるのは「係る子が一歳二か月」と、「までの期間」とあるのは「までの期間(当該期間において当該育児休業をした期間(その子の出生した日以後労働基準法第六十五条第一項又は第二項の規定により休業した期間を含む。)が一年(当該総務省令で定める場合に該当するときは、一年六月。以下この項において同じ。)を超えるときは、一年)」とする。 第七十条の二第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項の規定により」を「第一項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により」に、「前項の規定の」を「第一項の規定の」に、「次項」を「第三項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。2 組合員の養育する子について、当該組合員の配偶者がその子の一歳に達する日以前のいずれかの日において前項に規定する育児休業(国会職員の育児休業等に関する法律第三条第一項の規定による育児休業、国家公務員の育児休業等に関する法律第三条第一項(同法第二十七条第一項及び裁判所職員臨時措置法(第七号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定による育児休業又は裁判官の育児休業に関する法律第二条第一項の規定による育児休業を含む。)をしている場合における前項の規定の適用については、同項中「係る子が一歳」とあるのは「係る子が一歳二か月」と、「までの期間」とあるのは「までの期間(当該期間において当該育児休業をした期間(その子の出生した日以後労働基準法第六十五条第一項又は第二項の規定により休業した期間を含む。)が一年(当該総務省令で定める場合に該当するときは、一年六月。以下この項において同じ。)を超えるときは、一年)」とする。第百十四条の二の改正規定第百十四条の二第百十四条の二第一項
附則
平成22年4月28日
第2条
(経過措置)
1
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において、現に国民年金法の規定による障害基礎年金の受給権者によって生計を維持しているその者の同法第三十三条の二第一項に規定する子(当該受給権者がその権利を取得した日の翌日以後に有するに至った当該子(第一条の規定による改正前の国民年金法第三十三条の二第二項の規定により当該受給権者がその権利を取得した当時その者によって生計を維持していたとみなされ、同条第一項の規定により加算が行われている当該子を除く。)に限る。)がある場合における第一条の規定による改正後の国民年金法第三十三条の二第二項の規定の適用については、同項中「当該子を有するに至つた日の属する月の翌月」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律の施行の日の属する月」とする。
2
施行日において、現に厚生年金保険法の規定による障害厚生年金の受給権者によって生計を維持しているその者の六十五歳未満の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、当該受給権者がその権利を取得した日の翌日以後に有するに至った当該配偶者に限る。)がある場合における第二条の規定による改正後の厚生年金保険法第五十条の二第三項(第五条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律(以下この条において「昭和六十年改正法」という。)附則第六十条第一項の規定により読み替えて適用する場合及び厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第四十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第二条の規定による改正後の厚生年金保険法第五十条の二第三項中「当該配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律の施行の日の属する月」とする。
3
施行日において、現に国家公務員共済組合法の規定による障害共済年金の受給権者によって生計を維持しているその者の六十五歳未満の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、当該受給権者がその権利を取得した日の翌日以後に有するに至った当該配偶者に限る。)がある場合における第三条の規定による改正後の国家公務員共済組合法第八十三条第四項(第六条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による障害共済年金の額の改定は、国家公務員共済組合法第七十三条第三項の規定にかかわらず、施行日の属する月から行う。
4
施行日において、現に地方公務員等共済組合法の規定による障害共済年金の受給権者によって生計を維持しているその者の六十五歳未満の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、当該受給権者がその権利を取得した日の翌日以後に有するに至った当該配偶者に限る。)がある場合における第四条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第八十八条第四項(第七条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による障害共済年金の額の改定は、地方公務員等共済組合法第七十五条第三項の規定にかかわらず、施行日の属する月から行う。
5
施行日において、現に昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法の規定による障害年金の受給権者によって生計を維持しているその者の国民年金法第三十三条の二第一項に規定する子(当該受給権者が昭和六十一年四月一日後に有するに至った当該子に限る。)がある場合における第五条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第三十二条第五項において準用する同法第三十三条の二第二項の規定の適用については、同項中「当該子を有するに至つた日の属する月の翌月」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律の施行の日の属する月」とする。
6
施行日において、現に昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下この項において「旧厚生年金保険法」という。)の規定又は昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(以下この項において「旧船員保険法」という。)の規定による障害年金の受給権者によって生計を維持しているその者の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、当該受給権者がその権利を取得した日の翌日以後に有するに至った当該配偶者に限る。)又はその者の第五条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第七十八条第五項の規定により読み替えられた旧厚生年金保険法第五十一条第二項において準用する旧厚生年金保険法第四十四条第一項若しくは第五条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第八十七条第六項の規定により読み替えられた旧船員保険法第四十一条ノ二第一項に規定する子(当該受給権者がその権利を取得した日の翌日以後に有するに至った当該子に限る。)がある場合における第五条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第七十八条第五項及び第八十七条第六項の規定の適用については、第五条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第七十八条第五項中「当該配偶者又は当該子を有するに至つた日の属する月の翌月」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律の施行の日の属する月」と、第五条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第八十七条第六項中「当該配偶者又ハ当該子ヲ有スルニ至リタル日ノ属スル月ノ翌月」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律ノ施行ノ日ノ属スル月」とする。
附則
平成24年5月8日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条の規定(郵政民営化法目次中「第六章 郵便事業株式会社 第一節 設立等(第七十条—第七十二条) 第二節 設立に関する郵便事業株式会社法等の特例 第三節 移行期間中の業務に関する特例等(第七十五条—第七十八条) 第七章 郵便局株式会社」を「第六章 削除 第七章 日本郵便株式会社」に改める改正規定、同法第十九条第一項第一号及び第二号、第二十六条、第六十一条第一号並びに第六章の改正規定、同法中「第七章 郵便局株式会社」を「第七章 日本郵便株式会社」に改める改正規定、同法第七十九条第三項第二号及び第八十三条第一項の改正規定、同法第九十条から第九十三条までの改正規定、同法第百五条第一項、同項第二号及び第百十条第一項第二号ホの改正規定、同法第百十条の次に一条を加える改正規定、同法第百三十五条第一項、同項第二号及び第百三十八条第二項第四号の改正規定、同法第百三十八条の次に一条を加える改正規定、同法第十一章に一節を加える改正規定(第百七十六条の五に係る部分に限る。)、同法第百八十条第一項第一号及び第二号並びに第百九十六条の改正規定(第十二号を削る部分を除く。)並びに同法附則第二条第二号の改正規定を除く。)、第二条のうち日本郵政株式会社法附則第二条及び第三条の改正規定、第五条(第二号に係る部分に限る。)の規定、次条の規定、附則第四条、第六条、第十条、第十四条及び第十八条の規定、附則第三十八条の規定(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第二条第一項、第四十九条、第五十五条及び第七十九条第二項の改正規定、附則第九十条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定並びに附則第九十一条及び第九十五条の改正規定を除く。)、附則第四十条から第四十四条までの規定、附則第四十五条中総務省設置法第三条及び第四条第七十九号の改正規定並びに附則第四十六条及び第四十七条の規定は、公布の日から施行する。
第46条
(罰則に関する経過措置)
附則
平成24年8月22日
第1条
(施行期日)
第30条
(国家公務員共済組合法による産前産後休業を終了した際の改定に関する経過措置)
第31条
(三歳に満たない子を養育する組合員等の標準報酬の月額の特例に関する経過措置)
第32条
(国家公務員共済組合法による産前産後休業期間中の組合員の特例に関する経過措置)
第33条
(支給の繰下げに関する経過措置)
第34条
(特例による退職共済年金の額の算定等の特例の経過措置)
第十条の規定による改正後の国家公務員共済組合法附則第十二条の四の二第六項の規定は、同条第一項に規定する退職共済年金の受給権者(以下この条において「退職共済年金の受給権者」という。)又は退職共済年金の受給権者であった者が、第四号施行日以後に第十条の規定による改正後の国家公務員共済組合法附則第十二条の四の二第六項各号のいずれかに該当する場合について適用する。ただし、第四号施行日において退職共済年金の受給権者であった者であって、組合員でなく、かつ、同項第一号に規定する障害共済年金等を受けることができるものについては、第四号施行日に同項各号のいずれかに該当したものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各号に規定する日」とあるのは、「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日」とする。
第35条
(退職共済年金等の支給に関する経過措置)
施行日の前日において現に国家公務員共済組合法による退職共済年金その他退職を支給事由とする年金である給付であって政令で定めるものの受給権を有しない者であって、第十条の規定による改正後の国家公務員共済組合法第七十六条その他政令で定める規定による退職共済年金その他退職を支給事由とする年金である給付(以下この条において「退職共済年金等」という。)の支給要件に該当するものについては、施行日においてこれらの規定による退職共済年金等の支給要件に該当するに至ったものとみなして、施行日以後、その者に対し、これらの規定による退職共済年金等を支給する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
附則
平成24年8月22日
第2条
(検討)
1
この法律による公務員共済の職域加算額(第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(次項において「改正前国共済法」という。)第七十四条第二項に規定する退職共済年金の職域加算額、障害共済年金の職域加算額及び遺族共済年金の職域加算額並びに第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(以下この項において「改正前地共済法」という。)による年金である給付のうち改正前地共済法第七十六条第二項の規定により支給の停止を行わないこととされているものをいう。)の廃止と同時に新たな公務員制度としての年金の給付の制度を設けることとし、その在り方について、平成二十四年中に検討を行い、その結果に基づいて、別に法律で定めるところにより、必要な措置を講ずるものとする。
第30条
(改正前国共済法の長期給付に関する規定の適用に関する経過措置)
第31条
(遺族の範囲の特例)
1
施行日の前日において遺族(改正前国共済法第二条第一項第三号に規定する遺族をいう。以下この項及び次項において同じ。)である配偶者、子、父母又は孫が改正前国共済法の遺族共済年金(他の法令の規定により当該遺族共済年金とみなされたものを含む。)の支給を受けている場合において、その者が配偶者又は子であるときは父母、孫及び祖父母、その者が父母であるときは孫及び祖父母、その者が孫であるときは祖父母は、施行日においてそれぞれ当該遺族共済年金の支給を受けることができる遺族でなくなるものとする。
第32条
(障害一時金の支給)
第33条
(特例による老齢厚生年金の支給開始年齢の特例)
第34条
(特例による老齢厚生年金の支給の繰上げ)
第35条
(衛視等に対する老齢厚生年金等の特例)
1
旧国家公務員共済組合員期間のうちに特定衛視等であった期間を有する者に対する厚生年金保険法の規定の適用については、同法第四十四条第一項中「老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。)」とあるのは「老齢厚生年金」と、同法第五十八条第一項第四号中「保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上である者」とあるのは「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十五条第一項に規定する特定衛視等」と、同法第六十二条第一項中「遺族厚生年金(第五十八条第一項第四号に該当することにより支給されるものであつて、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であるものを除く。)」とあるのは「遺族厚生年金」とするほか、必要な読替えは、政令で定める。
2
前項に規定する特定衛視等とは、衛視である国会職員、副看守長、看守部長若しくは看守である法務事務官、海上保安士である海上保安官又は陸曹長、海曹長若しくは空曹長以下の自衛官である国家公務員共済組合の組合員(以下この項及び次項において「衛視等」という。)のうち昭和五十五年一月一日(以下この項において「基準日」という。)前に衛視等であった期間を有する者で次の各号のいずれかに該当するものをいう。
4
国家公務員法の一部を改正する法律(以下この項において「」という。)の公布の日において現に国家公務員共済組合の組合員であった者で、その者に係る国家公務員法第八十一条の二第一項に規定する定年退職日(附則第三条の規定の適用を受ける者にあっては、の施行の日。以下この項において「定年退職日」という。)まで引き続いて組合員であったものが、国家公務員法第八十一条の二第一項又は附則第三条の規定により当該定年退職日に退職をした場合(国家公務員法第八十一条の三(附則第四条において準用する場合を含む。)の規定により勤務した後退職をした場合及び国家公務員法第八十一条の四(附則第五条において準用する場合を含む。)の規定により任用された後退職をした場合を含む。次項において「定年等による退職をした場合」という。)において、その者の改正前国共済法第七十六条第一項第一号に規定する組合員期間等(次項において「組合員期間等」という。)が二十五年未満であって、かつ、四十歳に達した日の属する月以後の改正前国共済法第三十八条第一項に規定する組合員期間(次項において「組合員期間」という。)が十五年以上であるときは、厚生年金保険法第五十八条第一項第四号の規定の適用については、その者は、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上である者であるものとみなす。
第36条
(改正前国共済法による職域加算額の経過措置)
1
改正前国共済法の退職共済年金のうち改正前国共済法第七十七条第二項各号に定める金額に相当する給付及び改正前国共済法の障害共済年金のうち改正前国共済法第八十二条第一項第二号に掲げる金額に相当する給付の支給要件に関する改正前国共済法及びこの法律(附則第一条各号に掲げる規定を除く。)による改正前のその他の法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。以下この条において「改正前支給要件規定」という。)は、旧国家公務員共済組合員期間を有する者(施行日において改正前国共済法による退職共済年金(改正前国共済法附則第十二条の三又は第十二条の八の規定による退職共済年金を除く。)又は障害共済年金の受給権を有する者を除く。)について、なおその効力を有する。この場合において、改正前支給要件規定の適用に関し必要な読替えその他改正前支給要件規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
2
前項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前支給要件規定(障害を給付事由とする給付に係るものに限る。)は、その病気又は負傷に係る傷病について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下この項及び第四項並びに附則第三十七条の三において「初診日」という。)が施行日前にある傷病により障害の状態となった場合について適用し、初診日が施行日以後にある傷病により障害の状態となった場合については、適用しない。
3
旧国家公務員共済組合員期間を有する者が施行日以後に死亡した場合において、その者に遺族(第五項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法第二条第一項第三号に規定する遺族(改正前国共済法附則第十二条の二の規定の適用を受ける場合を含む。)をいう。)があるときは、改正前国共済法の遺族共済年金のうち改正前国共済法第八十九条第一項第一号イ(2)及びロ(2)に掲げる金額に相当する給付の支給要件に関する改正前国共済法及びこの法律(附則第一条各号に掲げる規定を除く。)による改正前のその他の法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。以下この条において「改正前遺族支給要件規定」という。)は、当該遺族について、なおその効力を有する。この場合において、改正前遺族支給要件規定の適用に関し必要な読替えその他改正前遺族支給要件規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4
前項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前遺族支給要件規定は、初診日が施行日前にある傷病により死亡した場合及び初診日が施行日以後にある公務によらない傷病により死亡した場合について適用し、初診日が施行日以後にある公務による傷病により死亡した場合については、適用しない。
5
第一項又は第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前支給要件規定又は改正前遺族支給要件規定により支給される改正前国共済法による年金である給付(他の法令の規定により当該年金である給付とみなされたものを含む。以下この条、附則第三十七条の二及び第四十六条から第四十八条までにおいて「改正前国共済法による職域加算額」という。)については、第十項及び第十一項の規定を適用する場合並びにこれらの給付の費用に関する規定を除き、改正前国共済法の長期給付に関する改正前国共済法及びこの法律(附則第一条各号に掲げる規定を除く。)による改正前のその他の法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)は、なおその効力を有する。この場合において、改正前国共済法第四十九条ただし書中「退職共済年金」とあるのは「退職共済年金若しくは遺族共済年金」と、改正前国共済法第五十条ただし書中「退職共済年金及び」とあるのは「退職共済年金及び遺族共済年金並びに」と、改正前国共済法第七十七条第二項第一号中「組合員期間の」とあるのは「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第四条第十一号に規定する旧国家公務員共済組合員期間(以下「旧国家公務員共済組合員期間」という。)の」と、同項第二号中「組合員期間の」とあるのは「旧国家公務員共済組合員期間の」と、改正前国共済法第八十二条第一項第二号及び第二項中「組合員期間」とあるのは「旧国家公務員共済組合員期間」と、改正前国共済法第八十九条第一項第一号イ(2)及びロ(2)並びに第三項中「組合員期間」とあるのは「旧国家公務員共済組合員期間」とするほか、改正前国共済法の規定の適用に関し必要な読替えその他改正前国共済法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
6
前項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法の遺族共済年金(公務によらない死亡を給付事由とし、かつ、その給付事由が平成三十七年十月一日以後に生じたものに限る。)のうち改正前国共済法第八十九条第一項第一号イ(2)及びロ(2)に掲げる金額に相当する給付の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により読み替えて適用する同号イ(2)又はロ(2)の規定の例により算定した額に次の表の上欄に掲げる当該給付の給付事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の下欄に定める割合を乗じて得た金額とする。平成三十七年十月一日から平成三十八年九月三十日まで三十分の二十九平成三十八年十月一日から平成三十九年九月三十日まで三十分の二十八平成三十九年十月一日から平成四十年九月三十日まで三十分の二十七平成四十年十月一日から平成四十一年九月三十日まで三十分の二十六平成四十一年十月一日から平成四十二年九月三十日まで三十分の二十五平成四十二年十月一日から平成四十三年九月三十日まで三十分の二十四平成四十三年十月一日から平成四十四年九月三十日まで三十分の二十三平成四十四年十月一日から平成四十五年九月三十日まで三十分の二十二平成四十五年十月一日から平成四十六年九月三十日まで三十分の二十一平成四十六年十月一日以降三十分の二十
7
旧国家公務員共済組合員期間を有する者のうち、一年以上の引き続く旧国家公務員共済組合員期間を有しない者であり、かつ、当該旧国家公務員共済組合員期間と当該期間に引き続く第二号厚生年金被保険者期間(附則第七条第一項の規定により第二号厚生年金被保険者期間とみなされたものを除く。次項において同じ。)とを合算した期間が一年以上となるものに係る改正前国共済法第七十七条第二項の規定の適用については、その者は、一年以上の引き続く組合員期間を有する者とみなす。
8
旧国家公務員共済組合員期間を有する者のうち、旧国家公務員共済組合員期間が二十年未満であり、かつ、当該旧国家公務員共済組合員期間と第二号厚生年金被保険者期間とを合算した期間が二十年以上となるもの(一年以上の引き続く旧国家公務員共済組合員期間を有する者及び前項の規定により一年以上の引き続く旧国家公務員共済組合員期間を有する者とみなされるものに限る。)に係る改正前国共済法第七十七条第二項及び第八十九条第一項第一号ロ(2)の規定の適用については、その者は、組合員期間が二十年以上である者とみなす。
10
改正前国共済法による職域加算額については、第五項の規定にかかわらず、改正前国共済法第四十三条、第四十四条、第七十二条の三から第七十二条の六まで、第七十七条第四項、第七十九条、第八十条、第八十七条及び第八十七条の二の規定その他の政令で定める規定は、適用しない。
第37条
(改正前国共済法による給付等)
1
施行日前に給付事由が生じた改正前国共済法による年金である給付(他の法令の規定により当該年金である給付とみなされたものを含む。)及び旧国共済法による年金である給付(他の法令の規定により当該年金である給付とみなされたものを含む。)並びに施行日において平成二十四年国民年金等改正法附則第三十五条の規定により受給権を有するに至った者に対する同条に規定する退職共済年金等については、第三項及び第四項並びに附則第三十一条の規定を適用する場合並びにこれらの給付の費用に関する事項を除き、改正前国共済法の長期給付に関する改正前国共済法及びこの法律(附則第一条各号に掲げる規定を除く。)による改正前のその他の法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な読替えその他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第37条の2
(併給の調整の経過措置)
1
次の各号に掲げる退職等年金給付(国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律第五条の規定による改正後の国家公務員共済組合法(以下この条及び附則第四十九条の三において「新国共済法」という。)第七十四条に規定する退職等年金給付(新国共済法第七十九条の二第三項前段、第七十九条の三第二項前段若しくは第三項又は第七十九条の四第一項に規定する一時金を除く。)をいう。以下この項において同じ。)の受給権を有する者が当該各号に定める場合に該当するときは、その該当する間、当該退職等年金給付は、その支給を停止する。
第37条の3
(障害共済年金の額の算定の特例)
第38条
(国家公務員共済組合の長期給付に係る掛金の徴収等に関する経過措置)
第39条
(退職一時金の返還に関する経過措置)
1
次に掲げる一時金である給付を受けた者が、老齢厚生年金又は障害厚生年金(以下この条及び次条第一項において「老齢厚生年金等」という。)の支給を受ける権利を有することとなったときは、当該一時金として支給を受けた額に利子に相当する額を加えた額(次項及び第三項において「支給額等」という。)に相当する額を当該老齢厚生年金等を受ける権利を有することとなった日の属する月の翌月から一年以内に、一時に又は分割して、国家公務員共済組合連合会に返還しなければならない。
2
前項に規定する者は、同項の規定にかかわらず、支給額等に相当する額を当該老齢厚生年金等の額から控除することにより返還する旨を当該老齢厚生年金等を受ける権利を有することとなった日から六十日を経過する日以前に、国家公務員共済組合連合会に申し出ることができる。
第40条
1
前条第一項に規定する者(退職共済年金又は障害共済年金を受ける権利を有していた者を除く。)の遺族(厚生年金保険法第五十九条第一項に規定する遺族厚生年金を受けることができる遺族をいう。次項及び附則第四十五条において同じ。)が遺族厚生年金の支給を受ける権利を有することとなったときは、前条第一項に規定する者が支給を受けた同項に規定する一時金の額に利子に相当する額を加えた額(同項に規定する者が老齢厚生年金等を受ける権利を有していた場合には、同項に規定する支給額等に相当する額(同項又は同条第三項の規定により既に返還された額を除く。))を当該遺族厚生年金を受ける権利を有することとなった日の属する月の翌月から一年以内に、一時に又は分割して、国家公務員共済組合連合会に返還しなければならない。この場合においては、同条第二項から第四項までの規定を準用する。
第41条
(追加費用対象期間を有する者の特例等)
1
改正前国共済施行法その他の政令で定める法令の規定により国家公務員共済組合の組合員期間に算入するものとされた期間(以下この項及び附則第四十六条から第四十八条までにおいて「追加費用対象期間」という。)を有する者(改正前国共済法による年金である給付(他の法令の規定により当該年金である給付とみなされたものを含む。)及び旧国共済法による年金である給付(他の法令の規定により当該年金である給付とみなされたものを含む。)の受給権を有する者を除く。)については、国共済組合員等期間(第二号厚生年金被保険者期間及び追加費用対象期間をいい、昭和六十年国共済改正法附則第三十二条第一項又は第二項の規定の適用があった場合にはその適用後の期間とする。以下同じ。)を計算の基礎として、厚生年金保険法の規定を適用するとしたならば同法の規定による老齢厚生年金、障害厚生年金又は遺族厚生年金として算定されることとなる額を、それぞれ退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金として、国家公務員共済組合連合会が支給する。この場合において、同法の規定による老齢厚生年金、障害厚生年金又は遺族厚生年金は、支給しない。
第42条
(障害共済年金が支給される者の特例)
前条第一項の規定により障害共済年金が支給される者又は附則第六十五条第一項の規定により障害共済年金が支給される者に係る第二条の規定による改正後の国家公務員共済組合法第六十六条の規定の適用については、同条第四項中「による障害厚生年金」とあるのは「による障害厚生年金又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第四十一条第一項の規定による障害共済年金(以下この項及び第七項において「国家公務員障害共済年金」という。)若しくは同法附則第六十五条第一項の規定による障害共済年金(以下この項及び第七項において「地方公務員障害共済年金」という。)」と、「できる障害厚生年金」とあるのは「できる障害厚生年金又は国家公務員障害共済年金若しくは地方公務員障害共済年金」と、「当該障害厚生年金」とあるのは「当該障害厚生年金又は国家公務員障害共済年金若しくは地方公務員障害共済年金」と、同条第七項中「障害厚生年金」とあるのは「障害厚生年金、国家公務員障害共済年金、地方公務員障害共済年金」とする。
第43条
(控除期間等の期間を有する者に係る退職共済年金の額の特例)
第44条
(控除期間等の期間を有する者に係る障害共済年金の額の特例)
国共済組合員等期間が二十五年以上であり、かつ、控除期間等の期間を有する者に対する附則第四十一条第一項の規定による障害共済年金の額は、厚生年金保険法第五十条第一項においてその例によるものとされた同法第四十三条第一項の規定を適用するとしたならば同項の規定により算定されることとなる額から、その額(同法第五十条の二第一項に規定する加給年金額に相当する額を除き、国民年金法の規定による障害基礎年金が支給される場合には当該障害基礎年金の額を加えた額)を国共済組合員等期間の月数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に控除期間等の期間の月数(その月数が国共済組合員等期間の月数から三百月を控除した月数を超えるときは、その控除した月数)を乗じて得た額を控除した額とする。
第45条
(控除期間等の期間を有する者に係る遺族共済年金の額の特例)
第46条
(追加費用対象期間を有する者に係る退職共済年金の額の特例)
1
附則第四十一条第一項の規定による退職共済年金の額(国民年金法の規定による老齢基礎年金若しくは障害基礎年金又は改正前国共済法による職域加算額が支給される場合には、これらの年金たる給付の額を加えた額とする。)が控除調整下限額(二百三十万円に附則第一条第三号に定める日の属する年度以後の各年度の再評価率(厚生年金保険法第四十三条第一項に規定する再評価率をいう。)の改定の基準となる率であって政令で定める率を順次乗じて得た金額をいう。第三項、次条及び附則第四十八条において同じ。)を超えるときは、退職共済年金の額は、附則第四十一条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額(改正前国共済法による職域加算額が支給される場合には、その額を加えた額)から当該算定した額(国民年金法の規定による老齢基礎年金が支給される場合には当該老齢基礎年金の額のうち国共済組合員等期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額を、同法の規定による障害基礎年金が支給される場合には当該障害基礎年金の額のうち国共済組合員等期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額を、それぞれ加えた額とする。次項において「控除前退職共済年金額」という。)を国共済組合員等期間の月数で除して得た額の百分の二十七に相当する額に追加費用対象期間の月数を乗じて得た額(次項において「退職共済年金控除額」という。)を控除した額とする。
4
国民年金法の規定による老齢基礎年金又は障害基礎年金が支給される場合における前項の規定の適用については、同項中「控除調整下限額」とあるのは、「控除調整下限額から国民年金法の規定による老齢基礎年金又は障害基礎年金の額を控除した額」とする。
第47条
(追加費用対象期間を有する者に係る障害共済年金の額の特例)
1
附則第四十一条第一項の規定による障害共済年金又は改正前国共済法による職域加算額の額(国民年金法の規定による障害基礎年金が支給される場合には、これらの年金たる給付の額を加えた額とする。)が控除調整下限額を超えるときは、障害共済年金の額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額(改正前国共済法による職域加算額が支給される場合には、その額を加えた額。以下この項及び次項において「控除前障害共済年金額」という。)から控除前障害共済年金額を国共済組合員等期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)で除して得た額の百分の二十七に相当する額に追加費用対象期間の月数を乗じて得た額(次項において「障害共済年金控除額」という。)を控除した額とする。
第48条
(追加費用対象期間を有する者の遺族に係る遺族共済年金の額の特例)
1
附則第四十一条第一項の規定による遺族共済年金の額(国民年金法の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金若しくは遺族基礎年金又は改正前国共済法による職域加算額が支給される場合には、これらの年金たる給付の額を加えた額とする。)が控除調整下限額を超えるときは、遺族共済年金の額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額(改正前国共済法による職域加算額が支給される場合には、その額を加えた額。以下この項及び次項において「控除前遺族共済年金額」という。)から控除前遺族共済年金額を国共済組合員等期間の月数(厚生年金保険法第五十八条第一項第一号から第三号までの規定を適用するとしたならば支給されることとなる遺族共済年金にあっては、当該月数が三百月未満であるときは、三百月)で除して得た額の百分の二十七に相当する額に追加費用対象期間の月数を乗じて得た額(次項において「遺族共済年金控除額」という。)を控除した額とする。
4
国民年金法の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金が支給される場合における前項の規定の適用については、同項中「控除調整下限額」とあるのは、「控除調整下限額から国民年金法の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金の額を控除した額」とする。
第49条
(費用の負担)
第49条の2
(国の組合の経過的長期給付積立金の積立て)
国家公務員共済組合連合会は、国の組合の経過的長期給付(附則第三十六条第五項又は第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法による年金である給付その他の給付であって、改正前国共済法第七十七条第二項各号に定める金額に相当する給付、改正前国共済法第八十二条第一項第二号又は第八十九条第一項第一号イ(2)若しくはロ(2)に掲げる金額に相当する給付その他これらの給付に相当するものとして政令で定める給付をいう。附則第五十条第二項及び第三項並びに第八十六条の二において同じ。)その他政令で定める費用に充てるべき積立金(次条、附則第四十九条の四及び第八十六条の二において「国の組合の経過的長期給付積立金」という。)を積み立てなければならない。
第49条の4
(国の組合の経過的長期給付積立金の当初額)
附則
平成24年11月26日
第6条
(厚生年金保険給付積立金の当初額)
第六条の規定による改正後の被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「新一元化法」という。)第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(附則第十条第三項及び第四項において「一元化法改正前国共済法」という。)第三十五条の二に規定する積立金のうち、その額から新一元化法附則第四十九条の四の規定により新一元化法附則第四十九条の二に規定する国の組合の経過的長期給付積立金として積み立てられたものとみなされる額を控除した額に相当する部分は、政令で定めるところにより、附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(次条、附則第八条及び第十条において「第六号施行日」という。)において、第五条の規定による改正後の国家公務員共済組合法(以下「改正後国共済法」という。)第二十一条第二項第一号ハに規定する厚生年金保険給付積立金として積み立てられたものとみなす。
第7条
(退職等年金給付積立金管理運用方針に関する経過措置)
第8条
(国の組合の経過的長期給付積立金管理運用方針に関する経過措置)
第9条
(旧国家公務員共済組合員期間を有する者に係る改正後国共済法の規定の適用)
新一元化法附則第四条第十一号に規定する旧国家公務員共済組合員期間(次条第三項及び第四項において「旧国家公務員共済組合員期間」という。)を有する者に係る改正後国共済法第七十五条第一項、第八十四条第二項各号及び第九十条第二項の規定の適用については、改正後国共済法第七十五条第一項中「組合員期間」とあるのは「国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(以下「第六号施行日」という。)以後の組合員期間」と、改正後国共済法第八十四条第二項各号及び第九十条第二項中「組合員期間」とあるのは「第六号施行日以後の組合員期間」とする。
第10条
(公務傷病に係る規定の適用に関する経過措置)
1
改正後国共済法の公務障害年金に関する規定は、その病気又は負傷に係る傷病について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下この条において「初診日」という。)が第六号施行日以後にある傷病による障害について適用し、初診日が第六号施行日前にある傷病による障害については、適用しない。
2
改正後国共済法の公務遺族年金に関する規定は、改正後国共済法第八十九条第一項各号における死亡の原因となった改正後国共済法第八十三条第一項に規定する公務傷病(以下この条において「公務傷病」という。)に係る初診日(初診日がない場合にあっては、当該公務傷病の発した日。以下この項において同じ。)が第六号施行日以後にある場合について適用し、初診日が第六号施行日前にある場合については、適用しない。