国家公務員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律
昭和57年7月16日 改正
第1条
【退職年金、障害年金及び遺族年金の額の改定】
1
昭和二十五年十二月三十一日以前における俸給をその年金額の算定の基準として国家公務員共済組合法(以下「共済組合法」という。)の規定による退職年金、障害年金及び遺族年金(同法第94条の2の規定によりこれらの年金とみなされた年金を含む。)については、昭和二十六年一月分以後その年金額を左の各号により算定した額に改定する。
①
昭和二十三年十一月三十日以前における俸給をその年金額の算定の基準とした共済組合法の規定による退職年金、障害年金及び遺族年金(同法第94条の2の規定によりこれらの年金とみなされた年金を含む。)については、国家公務員共済組合法の一部を改正する法律(以下「」という。)附則第2項の規定により改定された年金額の算定の基準となつた同法別表第一又は第二の仮定俸給に対応する別表の仮定俸給を俸給とみなし、共済組合法の規定を適用して算定した額
②
昭和二十三年十二月一日以後における俸給をその年金額の算定の基準とした共済組合法の規定による退職年金、障害年金及び遺族年金については、その年金額の算定の基準となつた俸給に対応する別表の仮定俸給を俸給とみなし、共済組合法の規定を適用して算定した額
2
前項第1号の場合において、同号に規定する共済組合法第94条の2の規定により同法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金とみなされた年金のうち、その支給の条件又は額の算定の基準が共済組合法の規定によるこれらの年金と異なるものについては、大蔵省令で定めるところによりこれを共済組合法の規定によるこれらの年金のうち当該条件又は基準の最も類似するものとみなして同法の規定を適用する。
第3条
【費用負担】
国庫は、前二条の規定による年金額の改定に因り増加する費用を負担する。但し、第1号に掲げる共済組合が支給する年金の額の改定に因り増加する費用は、当該共済組合の組合員(共済組合法第94条第1項各号に掲げる者を除く。)のうち、国家公務員である者及び第1号に掲げる団体の職員である者がそれぞれ受ける俸給の総額の割合に応じて当該共済組合の運営規則で定める割合に従つて国庫及び当該団体が負担するものとし、第2号から第4号までに掲げる共済組合が支給する年金の額の改定に因り増加する費用は、当該各号に掲げる団体が負担するものとする。
別表
第一条又は第二条の規定による年金額の改定の基準となる別表第一若しくは第二の仮定俸給又は第一条第一項第二号の俸給 | 仮定俸給 |
円 | 円 |
三、一八四 | 三、八五〇 |
三、二七三 | 四、〇〇〇 |
三、三六九 | 四、一五〇 |
三、四六六 | 四、三〇〇 |
三、五六五 | 四、四五〇 |
三、六六七 | 四、六〇〇 |
三、七七二 | 四、七五〇 |
三、八八〇 | 四、九〇〇 |
三、九九一 | 五、〇五〇 |
四、一〇五 | 五、二〇〇 |
四、二二三 | 五、三五〇 |
四、三四四 | 五、五〇〇 |
四、四六八 | 五、七〇〇 |
四、五九六 | 五、九〇〇 |
四、七二七 | 六、一〇〇 |
四、八六三 | 六、三〇〇 |
五、〇〇二 | 六、五〇〇 |
五、一四五 | 六、七〇〇 |
五、二九二 | 六、九〇〇 |
五、四四四 | 七、一〇〇 |
五、六〇〇 | 七、三〇〇 |
五、七六〇 | 七、五〇〇 |
五、九二五 | 七、八〇〇 |
六、〇九四 | 八、一〇〇 |
六、二六九 | 八、四〇〇 |
六、四四八 | 八、七〇〇 |
六、六三三 | 九、〇〇〇 |
六、八二三 | 九、三〇〇 |
七、〇一八 | 九、六〇〇 |
七、二一九 | 九、九〇〇 |
七、四二六 | 一〇、二〇〇 |
七、六三八 | 一〇、五〇〇 |
七、八五七 | 一〇、八〇〇 |
八、〇八二 | 一一、一〇〇 |
八、三一三 | 一一、四〇〇 |
八、五五一 | 一一、七〇〇 |
八、七九六 | 一二、一〇〇 |
九、〇四七 | 一二、五〇〇 |
九、三〇六 | 一二、九〇〇 |
九、五七三 | 一三、三〇〇 |
九、八四七 | 一三、七〇〇 |
一〇、一二九 | 一四、二〇〇 |
一〇、四一九 | 一四、七〇〇 |
一〇、七一七 | 一五、二〇〇 |
一一、〇二四 | 一五、七〇〇 |
一一、三三九 | 一六、二〇〇 |
一一、六六四 | 一六、六〇〇 |
一一、九九八 | 一七、二〇〇 |
一二、三四一 | 一七、七〇〇 |
一二、六九五 | 一八、三〇〇 |
一三、〇五八 | 一八、九〇〇 |
一三、四三二 | 一九、五〇〇 |
一三、八一六 | 二〇、一〇〇 |
一四、二一二 | 二〇、八〇〇 |
一四、六一九 | 二一、五〇〇 |
一五、〇三七 | 二二、二〇〇 |
一五、四六七 | 二二、九〇〇 |
一五、九一〇 | 二三、六〇〇 |
一六、三六五 | 二四、三〇〇 |
一六、八三四 | 二五、〇〇〇 |
備考一 第一条又は第二条の規定による年金額の改定の基準となる別表第一若しくは第二の仮定俸給又は第一条第一項第二号の俸給が三、一八四円未満のときは、その仮定俸給又は俸給の一・二一倍に相当する金額(円位未満の端数は、切り捨てる。)を仮定俸給とし、仮定俸給又は俸給が一六、八三四円をこえるときは、その仮定俸給又は俸給の一・四九倍に相当する金額(円位未満の端数は、切り捨てる。)を仮定俸給とする。 | |
二 第一条の規定による年金額の改定の基準となる同条第一項第二号の俸給が三、一八四円以上一六、八三四円未満のときにその俸給がこの表記載の額に合致しないものについては、その直近多額の俸給に対応する仮定俸給による。 |