国家公務員制度改革基本法
平成20年6月13日 制定
第4条
【改革の実施及び目標時期等】
1
政府は、次章に定める基本方針に基づき、国家公務員制度改革を行うものとし、このために必要な措置については、この法律の施行後五年以内を目途として講ずるものとする。この場合において、必要となる法制上の措置については、この法律の施行後三年以内を目途として講ずるものとする。
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参照条文
第5条
【議院内閣制の下での国家公務員の役割等】
1
2
3
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参照条文
第6条
【多様な人材の登用等】
1
政府は、採用試験について、多様かつ優秀な人材を登用するため、次に掲げる措置を講ずるものとする。
3
政府は、次に定めるところにより、管理職員としてその職責を担うにふさわしい能力及び経験を有する職員を総合的かつ計画的に育成するための仕組み(以下「幹部候補育成課程」という。)を整備するものとする。この場合において、幹部候補育成課程における育成の対象となる者(以下「課程対象者」という。)であること又は課程対象者であったことによって、管理職員への任用が保証されるものとしてはならず、職員の採用後の任用は、人事評価に基づいて適切に行われなければならない。
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参照条文
第11条
【内閣人事局の設置】
政府は、次に定めるところにより内閣官房に事務を追加するとともに、当該事務を行わせるために内閣官房に内閣人事局を置くものとし、このために必要な法制上の措置について、第4条第1項の規定にかかわらず、この法律の施行後一年以内を目途として講ずるものとする。