国と民間企業との間の人事交流に関する法律
平成25年6月26日 改正
第1条
【目的】
この法律は、行政運営における重要な役割を担うことが期待される職員について交流派遣をし、民間企業の実務を経験させることを通じて、効率的かつ機動的な業務遂行の手法を体得させ、かつ、民間企業の実情に関する理解を深めさせることにより、行政の課題に柔軟かつ的確に対応するために必要な知識及び能力を有する人材の育成を図るとともに、民間企業における実務の経験を通じて効率的かつ機動的な業務遂行の手法を体得している者について交流採用をして職務に従事させることにより行政運営の活性化を図るため、交流派遣及び交流採用(以下「人事交流」という。)に関し必要な措置を講じ、もって公務の能率的な運営に資することを目的とする。
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参照条文
第2条
【定義】
2
この法律において「民間企業」とは、次に掲げる法人をいう。
④
前三号に掲げるもののほか、その事業の運営のために必要な経費の主たる財源をその事業の収益によって得ている本邦法人(その資本金の全部又は大部分が国又は地方公共団体からの出資によるものを除く。)であってその営む事業について他の事業者と競争関係にあるもののうち、前条の目的を達成するために適切であると認められる法人として人事院規則で定めるもの
3
この法律において「交流派遣」とは、期間を定めて、職員(法律により任期を定めて任用される職員、常時勤務を要しない官職を占める職員その他の人事院規則で定める職員を除く。)を、その身分を保有させたまま、当該職員と民間企業との間で締結した労働契約に基づく業務に従事させることをいう。
6
この法律において「各省各庁の長等」とは、内閣総理大臣、各省大臣、会計検査院長及び人事院総裁、宮内庁長官及び各外局の長並びに独立行政法人通則法第2条第2項に規定する特定独立行政法人(以下「特定独立行政法人」という。)の長をいう。
第5条
【交流基準】
1
各省各庁の長等その他の関係者は、人事交流の制度の運用に当たっては、次に掲げる事項に関し人事院規則で定める基準(以下「交流基準」という。)に従い、常にその適正な運用の確保に努めなければならない。
①
国の機関に置かれる部局等又は特定独立行政法人であって民間企業に対する処分等(法令の規定に基づいてされる行政手続法第2条第2号に規定する処分及び同条第6号に規定する行政指導をいう。第13条第4項及び第20条において同じ。)に関する事務を所掌するものと当該民間企業との間の人事交流の制限に関する事項
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参照条文
第7条
【交流派遣】
1
各省各庁の長等は、人事院規則の定めるところにより、交流派遣の実施に関する計画を記載した書類を人事院に提出し、部内の職員について前条第2項の規定により提示された名簿に記載のある民間企業に交流派遣をすることを要請することができる。
3
第1項の規定による要請に係る交流派遣の実施に関する計画がこの法律の規定及び交流基準に適合するものであることについて人事院が認定した場合には、人事院総裁は、当該要請に係る職員(その職員が人事院事務総局の職員であるときを除く。)を人事院事務総局に属する官職に任命するとともに、当該要請に係る職員について当該要請に係る民間企業への交流派遣を実施するものとする。
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参照条文
第8条 第9条 第14条 第23条 第24条 国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律施行令第1条 国民年金法施行規則第9条の2 第13条 国家公務員共済組合法施行規則第96条の2 国家公務員共済組合法施行令第13条 自衛隊法施行規則第30条の2 自衛隊法施行令第56条 第120条の15 中央省庁等改革関係法施行法第1315条 防衛省職員の留学費用の償還に関する省令第6条 第9条 防衛省と民間企業との間の交流基準を定める政令第7条 防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令第4条 第5条 第6条 防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則第7条 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第8条 第8条の3
第12条
【交流派遣職員の服務等】
1
交流派遣職員は、派遣先企業において、その交流派遣前に在職していた国の機関及び特定独立行政法人に対してする申請(行政手続法第2条第3号に規定する申請をいう。)に関する業務その他の交流派遣職員が従事することが適当でないものとして人事院規則で定める業務に従事してはならない。
4
交流派遣職員に対する国家公務員法第82条の規定の適用については、同条第1項第1号中「若しくは国家公務員倫理法」とあるのは、「、国家公務員倫理法若しくは国と民間企業との間の人事交流に関する法律」とする。
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参照条文
第13条
【交流派遣職員の職務への復帰】
1
人事院総裁は、交流派遣職員がその派遣先企業の地位を失った場合その他の人事院規則で定める場合であって、その交流派遣を継続することができないか又は適当でないと認めるときは、速やかに当該交流派遣に係る交流派遣職員を職務に復帰させなければならない。
3
交流派遣職員が職務に復帰したときは、交流派遣元機関の長(人事院総裁を除く。)は、直ちに、当該交流派遣職員をその部内の機関(交流派遣元機関の長が特定独立行政法人の長である場合には、当該特定独立行政法人)に属する官職に就けるために必要な措置をとらなければならない。
4
交流派遣後職務に復帰した職員については、その復帰の日から起算して二年間は、任命権者は、当該職員の派遣先企業であった民間企業に対する処分等に関する事務をその職務とする官職その他の当該民間企業と密接な関係にあるものとして人事院規則で定める官職に就けてはならない。
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参照条文
第14条
【交流派遣職員に関する国家公務員共済組合法の特例】
1
国家公務員共済組合法第41条第2項の規定及び同法の短期給付に関する規定(同法第68条の3の規定を除く。以下この項において同じ。)は、交流派遣職員には適用しない。この場合において、同法の短期給付に関する規定の適用を受ける職員(同法第2条第1項第1号に規定する職員をいう。以下この項において同じ。)が交流派遣職員となったときは、同法の短期給付に関する規定の適用については、そのなった日の前日に退職(同法第2条第1項第4号に規定する退職をいう。)をしたものとみなし、交流派遣職員が同法の短期給付に関する規定の適用を受ける職員となったときは、同法の短期給付に関する規定の適用については、そのなった日に職員となったものとみなす。
4
交流派遣職員に関する国家公務員共済組合法の規定の適用については、同法第2条第1項第5号及び第6号中「とし、その他の職員については、これらに準ずる給与として政令で定めるもの」とあるのは「に相当するものとして、次条第1項に規定する組合の運営規則で定めるもの」と、同法第99条第2項中「次の各号」とあるのは「次の各号(第1号、第1号の2及び第4号を除く。)」と、「及び国の負担金」とあるのは「、国と民間企業との間の人事交流に関する法律第7条第4項に規定する派遣先企業(以下「派遣先企業」という。)の負担金及び国の負担金」と、同項第2号及び第3号中「国の負担金」とあるのは「派遣先企業の負担金」と、同法第102条第1項中「各省各庁の長(環境大臣を含む。)、特定独立行政法人又は職員団体」とあり、及び「国、特定独立行政法人又は職員団体」とあるのは「派遣先企業」と、「第99条第2項(同条第5項から第7項までの規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とあるのは「第99条第2項」と、同条第4項中「職員団体」とあるのは「派遣先企業」とする。
第16条
【職務に復帰した職員に関する一般職の職員の給与に関する法律の特例】
交流派遣後職務に復帰した職員に関する一般職の職員の給与に関する法律第23条第1項及び附則第6項の規定の適用については、派遣先企業において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤(当該業務に係る就業の場所を国家公務員災害補償法第1条の2第1項第1号及び第2号に規定する勤務場所とみなした場合に同条に規定する通勤に該当するものに限る。次条第1項において同じ。)を含む。)を公務とみなす。
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参照条文
第17条
【職務に復帰した職員等に関する国家公務員退職手当法の特例】
1
交流派遣後職務に復帰した職員が退職した場合(交流派遣職員がその交流派遣の期間中に退職した場合を含む。)における国家公務員退職手当法の規定の適用については、派遣先企業の業務に係る業務上の傷病又は死亡は同法第4条第2項、第5条第1項及び第6条の4第1項に規定する公務上の傷病又は死亡と、当該業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤による傷病は国家公務員退職手当法第4条第2項、第5条第2項及び第6条の4第1項に規定する通勤による傷病とみなす。
2
交流派遣職員に関する国家公務員退職手当法第6条の4第1項及び第7条第4項の規定の適用については、交流派遣の期間は、同法第6条の4第1項に規定する現実に職務をとることを要しない期間には該当しないものとみなす。
4
交流派遣職員がその交流派遣の期間中に退職した場合に支給する国家公務員退職手当法の規定による退職手当の算定の基礎となる俸給月額については、部内の他の職員との権衡上必要があると認められるときは、次条第1項の規定の例により、その額を調整することができる。
第19条
【交流採用】
2
任命権者は、前項の規定による交流採用をしようとするときは、あらかじめ、人事院規則の定めるところにより、その実施に関する計画を記載した書類を提出して、当該計画がこの法律の規定及び交流基準に適合するものであることについて、人事院の認定を受けなければならない。
第22条
【雇用継続交流採用職員に関する雇用保険法の特例】
雇用継続交流採用職員に関する雇用保険法第22条の規定の適用については、同条第3項中「とする。ただし、当該期間に」とあるのは、「とし、当該雇用された期間又は当該被保険者であつた期間に国と民間企業との間の人事交流に関する法律第21条第1項に規定する雇用継続交流採用職員(以下この項において「雇用継続交流採用職員」という。)であつた期間があるときは、雇用継続交流採用職員であつた期間を除いて算定した期間とする。ただし、これらの期間に」とする。
第24条
【防衛省の職員への準用等】
1
この法律(第2条第1項、第5項及び第6項、第3条第1号及び第2号、第4条、第5条第2項及び第3項、第10条第2項並びに第13条第3項を除く。)の規定は、国家公務員法第2条第3項第16号に掲げる防衛省の職員の人事交流について準用する。この場合において、これらの規定中「人事院規則」とあるのは「政令」と、第2条第2項第5号中「人事院」とあるのは「防衛大臣」と、同条第3項中「職員、」とあるのは「職員、防衛省設置法第15条第1項の教育訓練又は同法第16条第1項の教育訓練を受けている者(以下「学生」という。)、自衛隊法第25条第5項の教育訓練を受けている者(以下「生徒」という。)、」と、同条第4項中「占める職員」とあるのは「占める職員(自衛官、自衛官候補生、学生及び生徒を除く。)」と、第3条、第6条第2項、第8条第2項、第19条第5項及び前条第2項中「人事院」とあり、並びに第7条第3項及び第4項、第13条第1項並びに前条第1項中「人事院総裁」とあるのは「防衛大臣」と、第3条第3号中「任命権者」とあるのは「任命権者(自衛隊法第31条第1項の規定により同法第2条第5項に規定する隊員の任免について権限を有する者をいう。以下同じ。)」と、「関し」とあるのは「関し一般職に属する国家公務員の例に準じて」と、第6条第1項中「人事院は」とあるのは「防衛大臣は」と、第7条第1項中「人事院に」とあるのは「防衛大臣に」と、同条第3項中「人事院が」とあるのは「防衛大臣が」と、「職員(その職員が人事院事務総局の職員であるときを除く。)を人事院事務総局に属する官職に任命するとともに、当該要請に係る職員」とあるのは「職員」と、第8条第2項中「各省各庁の長等(第13条第3項において「交流派遣元機関の長」という。)」とあるのは「各省各庁の長等」と、第12条第3項中「国家公務員法第104条」とあるのは「自衛隊法第63条」と、同条第4項中「国家公務員法第82条」とあるのは「自衛隊法第46条」と、「同条第1項第1号」とあるのは「同条第1項第3号」と、「国家公務員倫理法」とあるのは「自衛隊員倫理法」と、第14条第4項中「とし、その他の職員については、これらに準ずる給与として」とあるのは「として」と、「に相当するもの」とあるのは「として政令で定めるものに相当するもの」と、第16条中「一般職の職員の給与に関する法律第23条第1項及び附則第6項」とあるのは「防衛省の職員の給与等に関する法律第23条第1項」と、「国家公務員災害補償法」とあるのは「防衛省の職員の給与等に関する法律第27条第1項において準用する国家公務員災害補償法」と、第18条第1項中「級」とあるのは「級又は階級」と、第19条第2項中「人事院の」とあるのは「防衛大臣の」と、第22条中「)第21条第1項」とあるのは「)第24条第1項において準用する同法第21条第1項」と、前条第3項中「人事院は、毎年、国会及び内閣」とあるのは「内閣は、毎年、国会」と読み替えるものとする。
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第1項において準用する第7条第3項の規定により交流派遣をされた自衛官(第6項において「交流派遣自衛官」という。)に関する自衛隊法第98条第4項及び第99条第1項の規定の適用については、派遣先企業の業務を公務とみなす。
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参照条文
第2条 第3条 国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律施行令第1条 国家公務員共済組合法施行規則第89条 第96条の2 国家公務員共済組合法施行令第13条 自衛隊法施行規則第30条の2 第49条の3 自衛隊法施行令第56条 第120条の15 防衛省職員の留学費用の償還に関する省令第6条 防衛省組織令第43条の2 防衛省と民間企業との間の交流基準を定める政令第7条 防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令第1条 第2条 第3条 第4条 第5条 第6条 第9条 第10条 第11条 第12条 第14条 第16条 第17条 第18条 防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則第7条 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第8条 第8条の3 第10条の2 防衛人事審議会令第5条
附則
3
この法律の施行の日から平成十二年三月三十一日までの間における第十二条第四項及び第二十三条第一項の規定の適用については、第十二条第四項中「若しくは国家公務員倫理法」とあるのは「この法律又はこの」と、「、国家公務員倫理法若しくは国と民間企業との間の人事交流に関する法律」とあるのは「この法律若しくは国と民間企業との間の人事交流に関する法律又はこれらの」と、第二十三条第一項中「同条第一項第三号」と、「国家公務員倫理法」とあるのは「自衛隊員倫理法」と」とあるのは「同条第一項第三号」と」とする。
附則
平成17年10月21日
第117条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。