国家公務員退職手当法施行令第四条の二の規定による退職の理由の記録に関する省令
平成25年5月24日 制定
第1条
【退職理由記録の記載事項等】
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国家公務員退職手当法施行令第4条の2の規定により作成する同令第3条各号(第1号中任期を終えて退職した者に係る部分及び第2号を除く。)に掲げる者の退職の理由の記録(以下「退職理由記録」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
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