国税庁監察官の行う捜査に関する刑事訴訟規則の適用に関する規則
平成12年12月15日 改正
国税庁監察官が財務省設置法第27条の規定により行う捜査については、刑事訴訟規則の規定を適用する。この場合において、同規則第16条、第17条、第27条第1項及び第165条第2項中「司法警察員」とあるのは、「国税庁監察官」と読み替えるものとする。
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