• 財務省設置法

財務省設置法

平成25年5月31日 改正
第1章
総則
第1条
【目的】
この法律は、財務省の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。
第2章
財務省の設置並びに任務及び所掌事務
第1節
財務省の設置
第2条
【設置】
国家行政組織法第3条第2項の規定に基づいて、財務省を設置する。
財務省の長は、財務大臣とする。
第2節
財務省の任務及び所掌事務
第3条
【任務】
財務省は、健全な財政の確保、適正かつ公平な課税の実現、税関業務の適正な運営、国庫の適正な管理、通貨に対する信頼の維持及び外国為替の安定の確保を図ることを任務とする。
参照条文
第4条
【所掌事務】
財務省は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
国の予算、決算及び会計に関する制度の企画及び立案並びに事務処理の統一に関すること。
国の予算及び決算の作成に関すること。
国の予備費の管理に関すること。
決算調整資金の管理に関すること。
国税収納金整理資金の管理に関すること。
各省各庁(財政法第21条に規定する各省各庁をいう。以下同じ。)の予算の執行について財政及び会計に関する法令の規定により行う承認及び認証に関すること。
各省各庁の出納官吏及び出納員の監督に関すること。
国の予算の執行に関する報告の徴取、実地監査及び指示に関すること。
各省各庁の歳入の徴収及び収納に関する事務の一般を管理すること。
物品及び国の債権の管理に関する事務の総括に関すること。
国の貸付金を管理すること。
政府関係機関の予算、決算及び会計に関すること。
国家公務員の旅費その他実費弁償の制度に関すること。
国家公務員共済組合制度に関すること。
国の財務の統括の立場から地方公共団体の歳入及び歳出に関する事務を行うこと。
租税(関税、とん税及び特別とん税を除く。)に関する制度(外国との租税(関税、とん税及び特別とん税を除く。)に関する協定を含む。)の企画及び立案並びに租税の収入の見積りに関すること。
内国税の賦課及び徴収に関すること。
税理士に関すること。
酒税の保全並びに酒類業の発達、改善及び調整に関すること。
醸造技術の研究及び開発並びに酒類の品質及び安全性の確保に関すること。
21号
法令の定めるところに従い、第27条第1項各号に掲げる犯罪に関する捜査を行い、必要な措置を採ること。
22号
印紙の形式に関する企画及び立案に関すること並びにその模造の取締りを行うこと。
23号
関税、とん税及び特別とん税並びに税関行政に関する制度(外国との関税及び税関行政に関する協定を含む。)の企画及び立案に関すること。
24号
関税、とん税及び特別とん税並びに地方税法第2章第3節に規定する地方消費税の貨物割の賦課及び徴収に関すること。
25号
関税に関する法令の規定による輸出入貨物、船舶、航空機及び旅客の取締りに関すること。
26号
保税制度の運営に関すること。
27号
通関業の監督及び通関士に関すること。
28号
削除
29号
国庫収支の調整その他国内資金運用の調整に関すること。
30号
国庫制度及び通貨制度の企画及び立案に関すること。
31号
国庫金の出納、管理及び運用並びに国の保管金及び国が保管する有価証券の管理に関すること。
32号
国債に関すること。
33号
債券及び借入金に係る債務について国が債務を負担する保証契約に関すること。
34号
日本銀行の国庫金及び国債の取扱事務を監督すること。
35号
地方債に関すること。
36号
貨幣及び紙幣の発行、回収及び取締り並びに紙幣類似証券及びすき入紙製造の取締りに関すること。
37号
日本銀行券に関すること。
38号
財政投融資制度の企画及び立案に関すること。
39号
財政投融資計画の作成並びに財政融資資金の管理及び運用に関すること。
40号
政府関係金融機関に関すること。
41号
地震再保険事業に関すること。
42号
たばこ事業及び塩事業の発達、改善及び調整に関すること。
43号
国有財産の総括に関すること。
44号
普通財産の管理及び処分に関すること。
45号
国家公務員の宿舎の設置(合同宿舎については、その設置及び管理)に関すること並びに国家公務員の宿舎の管理に関する事務の総括に関すること。
46号
国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法第5条に規定する特定国有財産整備計画に関すること。
47号
外国為替に関する制度(外国との外国為替に関する協定を含む。)の企画及び立案に関すること。
48号
外国為替相場の決定及び安定並びに外国為替資金の管理及び運営その他外貨資金の管理に関すること。
49号
国際収支の調整に関すること並びに所掌事務に関する外国為替の取引の管理及び調整に関すること。
50号
金の政府買入れに関すること及び金の輸出入の規制に関すること。
51号
国際通貨制度及びその安定に関すること。
52号
国際復興開発銀行その他の国際開発金融機関に関すること。
53号
外国為替及び外国貿易法第30条第1項に規定する技術導入契約の締結等及び外国投資家による同法第26条第2項に規定する対内直接投資等(第8条第1項第2号において「対内直接投資等」という。)の管理及び調整に関すること。
54号
本邦からの海外投融資に関すること。
55号
健全な財政の確保、国庫の適正な管理、通貨に対する信頼の維持及び外国為替の安定の確保の任務を遂行する観点から行う金融破綻処理制度及び金融危機管理に関する企画及び立案に関すること。
56号
預金保険機構及び農水産業協同組合貯金保険機構の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。
57号
保険契約者保護機構の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。
58号
投資者保護基金の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。
59号
日本銀行の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること(金融庁の所掌に属するものを除く。)。
60号
準備預金制度に関すること。
61号
金融機関の金利の調整に関すること。
62号
削除
63号
削除
64号
所掌事務に係る資源の有効な利用の確保に関すること。
65号
所掌事務に係る国際協力に関すること。
66号
政令で定める文教研修施設において、国の会計事務職員の研修及び所掌事務(財務省の地方支分部局においてつかさどる事務を含む。)に関する研修を行うこと。
67号
前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき、財務省に属させられた事務
第3章
本省に置かれる職及び機関
第1節
特別な職
第5条
【財務官】
財務省に、財務官一人を置く。
財務官は、命を受けて、国の財務に関する事務その他の財務省の所掌事務のうち、国際的に処理を要する事項に関する事務を総括整理する。
第2節
審議会等
第6条
【設置】
本省に、次の審議会等を置く。財政制度等審議会関税・外国為替等審議会
前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより財務省に置かれる審議会等で本省に置かれるものは、独立行政法人評価委員会とする。
第7条
【財政制度等審議会】
財政制度等審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
財務大臣の諮問に応じて次に掲げる重要事項を調査審議すること。
国の予算、決算及び会計の制度に関する重要事項
国家公務員共済組合の制度に関する重要事項
財政投融資制度、財政投融資計画及び財政融資資金に関する重要事項
たばこ事業及び塩事業に関する重要事項
国有財産の管理及び処分に関する基本方針その他国有財産に関する重要事項
前号イからホまでに掲げる重要事項に関し、財務大臣に意見を述べること。
前項に定めるもののほか、財政制度等審議会の組織、所掌事務及び委員その他の職員その他財政制度等審議会に関し必要な事項については、政令で定める。
第8条
【関税・外国為替等審議会】
関税・外国為替等審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
財務大臣の諮問に応じて関税率の改正その他の関税に関する重要事項を調査審議すること。
財務大臣若しくは経済産業大臣又は財務大臣及び事業所管大臣の諮問に応じて外国為替又は対内直接投資等若しくは技術導入契約(非居住者が行う工業所有権その他の技術に関する権利の譲渡、これらに関する使用権の設定又は事業の経営に関する技術の指導に係る契約をいう。)に関する重要事項を調査審議すること。
前二号に規定する重要事項に関し、それぞれ当該各号に規定する大臣に意見を述べること。
外国為替及び外国貿易法の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。
前項に定めるもののほか、関税・外国為替等審議会の組織、所掌事務及び委員その他の職員その他関税・外国為替等審議会に関し必要な事項については、政令で定める。
第8条の2
【独立行政法人評価委員会】
独立行政法人評価委員会については、独立行政法人通則法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
第3節
削除
第9条
削除
第4節
地方支分部局
第12条
【設置】
本省に、次の地方支分部局を置く。財務局税関
前項に定めるもののほか、当分の間、本省に、地方支分部局として、沖縄地区税関を置く。
第13条
【財務局】
財務局は、財務省の所掌事務のうち第4条第1号第3号第6号第8号第10号第12号第14号第15号第32号第35号第36号第40号第41号第42号(製造たばこの特定販売業、塩特定販売業及び特殊用塩特定販売業を営む者の監督に関することを除く。)から第46号まで、第61号及び第67号に掲げる事務並びに次に掲げる事務を分掌し、並びに金融庁設置法第4条各号に掲げる事務のうち法令の規定により財務局に属させられた事務をつかさどる。
国の予算の作成に関すること。
国家公務員の旅費の制度に関すること。
国内資金運用の調整に関すること。
日本銀行の国庫金の取扱事務を監督すること。
財政融資資金の管理及び運用に関すること。
所掌事務に関する外国為替の取引の管理及び調整に関すること。
金の政府買入れに関すること。
財務局は、前項に規定する財務局に属させられた事務については、別に法令で定めるものを除き、金融庁長官の指揮監督を受けるものとする。
財務局の名称、位置、管轄区域及び内部組織は、政令で定める。
参照条文
第14条
【財務支局】
財務局の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、財務支局を置く。
前項に定めるもののほか、財務支局は、金融庁設置法第4条各号に掲げる事務のうち法令の規定により財務支局に属させられた事務をつかさどる。
財務支局の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。
財務支局の所掌事務及び内部組織は、財務省令で定める。
前条第2項の規定は、第2項に規定する財務支局に属させられた事務について準用する。
第15条
【財務事務所及び財務局、財務支局又は財務事務所の出張所】
財務局及び財務支局の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、財務事務所を置く。
財務事務所の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。
財務事務所の所掌事務及び内部組織は、財務省令で定める。
財務大臣は、財務局、財務支局又は財務事務所の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、財務局、財務支局又は財務事務所の出張所を置くことができる。
財務局、財務支局又は財務事務所の出張所の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、財務省令で定める。
第16条
【税関等】
税関及び沖縄地区税関は、財務省の所掌事務のうち、第4条第23号から第27号まで、第65号及び第67号に掲げる事務並びに次に掲げる事務を分掌する。
製造たばこの特定販売業、塩特定販売業及び特殊用塩特定販売業を営む者の監督に関すること。
所掌事務に関する外国為替の取引の管理及び調整に関すること。
金の輸出入の規制に関すること。
輸出入貨物に対し内国税を賦課及び徴収すること。
税関及び沖縄地区税関は、前項に定める事務のほか、次に掲げる事務をつかさどる。
外国為替及び外国貿易法により、貨物の輸出又は輸入の取締りを行うこと。
輸出入取引法により、貨物の輸出の取締りを行うこと。
税関及び沖縄地区税関は、前項各号に掲げる事務については、経済産業大臣の指揮監督を受けるものとする。
税関の名称、位置、管轄区域及び内部組織は、政令で定める。
沖縄地区税関の位置及び管轄区域は、政令で定める。
沖縄地区税関の内部組織は、財務省令で定める。
第17条
【税関等の支署、出張所及び監視署】
財務大臣は、税関又は沖縄地区税関の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、税関又は沖縄地区税関の支署、出張所又は監視署並びに支署の出張所又は監視署を置くことができる。
税関又は沖縄地区税関の支署、出張所及び監視署並びに支署の出張所及び監視署の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、財務省令で定める。
第4章
国税庁
第1節
設置並びに任務及び所掌事務
第1款
設置
第18条
国家行政組織法第3条第2項の規定に基づいて、財務省に、国税庁を置く。
国税庁の長は、国税庁長官とする。
第2款
任務及び所掌事務
第19条
【任務】
国税庁は、内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現、酒類業の健全な発達及び税理士業務の適正な運営の確保を図ることを任務とする。
参照条文
第20条
【所掌事務】
国税庁は、前条の任務を達成するため、第4条第17号第19号(酒税の保全に関する制度の企画及び立案を除く。)から第22号まで、第65号及び第67号に掲げる事務並びに次に掲げる事務をつかさどる。
税理士制度の運営に関すること。
酒類に係る資源の有効な利用の確保に関すること。
政令で定める文教研修施設において、国税庁の所掌事務に関する研修を行うこと。
参照条文
第2節
審議会等
第21条
【国税審議会】
国税庁に、国税審議会を置く。
国税審議会は、国税通則法税理士法及び酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
国税審議会の委員その他の職員で政令で定めるものは、財務大臣が任命する。
前二項に定めるもののほか、国税審議会の組織、所掌事務及び委員その他の職員その他国税審議会に関し必要な事項については、政令で定める。
参照条文
第3節
特別の機関
第22条
【国税不服審判所】
国税庁に、国税不服審判所を置く。
前項に定めるもののほか、国税不服審判所については、国税通則法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
第4節
地方支分部局
第23条
【国税局等】
国税庁に、地方支分部局として、国税局を置く。
前項に定めるもののほか、当分の間、国税庁に、地方支分部局として、沖縄国税事務所を置く。
国税局及び沖縄国税事務所は、国税庁の所掌事務のうち、第4条第17号第19号(酒税の保全並びに酒類業の発達、改善及び調整に関する制度の企画及び立案を除く。)、第20号第65号及び第67号に掲げる事務並びに次に掲げる事務を分掌する。
税理士制度の運営に関すること。
印紙の模造の取締りを行うこと。
酒類に係る資源の有効な利用の確保に関すること。
国税局の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。
国税局に、政令で定める数の範囲内において、財務省令で定めるところにより、部を置くことができる。
前項に定めるもののほか、国税局の内部組織は、財務省令で定める。
沖縄国税事務所の位置及び管轄区域は、政令で定める。
沖縄国税事務所の内部組織は、財務省令で定める。
参照条文
第24条
【税務署】
国税局及び沖縄国税事務所の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、税務署を置く。
税務署の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、財務省令で定める。
財務大臣は、税務署の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、税務署の支署を置くことができる。
税務署の支署の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、財務省令で定める。
第5章
雑則
第25条
削除
第26条
【国税庁監察官】
国税庁の所属職員(国税庁、国税局及び沖縄国税事務所の審議会等及び施設等機関の職員を除く。以下同じ。)についてその職務上必要な監察及び第4条第21号に掲げる事務を行わせるため、国税庁に国税庁監察官百二十人以内を置く。
国税庁監察官は、国税庁の職員のうちから、国税庁長官が命ずる。
国税庁監察官は、第1項の規定による職務以外の職務を行ってはならない。
第27条
【国税庁監察官の行う捜査】
国税庁監察官は、次に掲げる犯罪があると思料するときは、犯人及び証拠を捜査するものとする。
国税庁の所属職員がしたその職務に関する犯罪
国税庁の所属職員がその職務を行う際にした犯罪
前二号に掲げる犯罪の共犯
国税庁の所属職員に対する刑法第198条の犯罪
前項の捜査については、刑事訴訟法の規定を適用する。ただし、逮捕、差押え、記録命令付差押え、捜索、検証及び検視並びに同法第197条第3項の規定による求め並びに同法第224条第1項及び第225条第2項の規定による請求は、することができない。
前項ただし書の規定は、刑事訴訟法第213条の規定の適用を妨げるものではない。
第2項の場合において、刑事訴訟法第193条第194条第196条第198条第1項第221条第222条第1項第221条に関する部分に限る。)、第223条第1項第227条第1項第268条第2項第430条第2項(領置に関する部分に限る。)及び第435条第7号中「司法警察職員」とあり、並びに同法第20条第6号第29条第2項第241条及び第246条中「司法警察員」とあるのは、それぞれ「国税庁監察官」と読み替えるものとする。
検察官、都道府県公安委員会及び司法警察職員と国税庁監察官とは、第1項各号に掲げる犯罪の捜査に関し、互いに協力しなければならない。
第1項から第4項までの規定は、第1項各号に掲げる犯罪を積極的に捜査すべき司法警察職員の責務を軽減するものではない。
国税庁監察官は、その職務を行うに当たっては、身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があるときは、これを示さなければならない。
附則
この法律は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
当分の間、第四条第十七号中「内国税」とあるのは「内国税及び地方税法附則第九条の四から第九条の十六までに規定する地方消費税の譲渡割」と、「徴収」とあるのは「徴収並びに同法附則第五条の四第十二項の規定による通知」と読み替えるものとする。
当分の間、他の法令において「税関」、「税関長」、「国税局」又は「国税局長」とあるのは、別段の定めがある場合を除き、それぞれ沖縄地区税関、沖縄地区税関長、沖縄国税事務所又は沖縄国税事務所長を含むものとする。
財務省は、第三条の任務を達成するため、第四条各号に掲げる事務のほか、政令で定める日までの間、銀行等保有株式取得機構の業務及び組織の適正な運営の確保に関する事務をつかさどる。
財政制度等審議会は、第七条第一項各号に掲げる事務をつかさどるほか、平成二十一年三月三十一日までの間、郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第百一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第九十条の規定による改正前の財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律第五条において準用する同法第三条の規定による独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構の運用に関し、総務大臣に意見を述べる事務をつかさどる。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成12年5月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成12年5月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成13年11月28日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成14年5月10日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成14年5月10日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成14年5月10日
(施行期日)
この法律は、独立行政法人造幣局法の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
附則
平成14年7月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第38条
(罰則に関する経過措置)
施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第39条
(その他の経過措置の政令への委任)
この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則
平成14年12月4日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成17年10月21日
第1条
(施行期日)
この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。
第117条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成18年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成23年6月24日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成25年5月31日
この法律は、番号利用法の施行の日から施行する。

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