国際刑事裁判所の引渡しの請求に係る護送中の着陸があった場合における警察官による引渡対象者の拘束に関する手続を定める規則
平成19年7月19日 制定
第1条
【引渡対象者を拘束するに当たっての確認】
警察官は、国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律(以下「法」という。)第50条第1項の規定により引渡対象者を拘束するに当たっては、次に掲げる方法その他の適当な方法によりその者が引渡対象者であることを確認するものとする。
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参照条文
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