国際復興開発銀行への加盟に伴う国債の発行等に関する省令
平成21年4月1日 改正
第1条
【国債の名称】
国際復興開発銀行(以下「銀行」という。)に出資し又は拠出するため、国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(以下「法」という。)第10条第2項又は第10条の2第2項の規定により発行する国債は、国際復興開発銀行通貨代用国庫債券、国際復興開発銀行地球環境基金拠出国庫債券又は国際復興開発銀行気候投資基金拠出国庫債券(以下「通貨代用国庫債券」という。)とする。
第6条
【償還の手続】
政府は、銀行から通貨代用国庫債券の償還の請求を受けた場合において、当該請求に係る金額の全部又は一部につき償還を行なうときは、その償還を行なう金額を法第14条の規定により寄託所として指定された日本銀行における銀行の勘定(以下「銀行の勘定」という。)に払い込むものとする。
第8条
【日本銀行が買い取つた場合の措置】
1
日本銀行は、法第10条第4項(同法第10条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定により政府から償還を行なうことのできない金額につき通貨代用国庫債券を買い取ることを命ぜられたときは、当該金額を銀行の勘定に払い込まなければならない。
2
政府は、前項により日本銀行に買い取らせた場合には、その買い取つた金額を額面金額とし、法第10条第5項(同法第10条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定により財務大臣の定める償還期限及び利率を記載した通貨代用国庫債券を日本銀行に交付するものとする。
⊟
参照条文