国際通貨基金への加盟に伴う国際通貨基金通貨代用証券の発行等に関する省令
平成15年3月28日 改正
第1条
【証券の名称】
国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(以下「法」という。)第5条第2項、第7条第2項、第10条の3第3項又は第13条第5項の規定により発行する基金通貨代用証券は、国際通貨基金通貨代用証券(以下「通貨代用証券」という。)とする。
第4条
【出資等の場合の額面金額】
法第5条第1項の規定により本邦通貨に代えて出資するため、法第10条の3第1項の規定により本邦通貨を取得するため又は法第13条第1項の規定により他の加盟国通貨を買い入れるため国際通貨基金(以下「基金」という。)に交付する通貨代用証券の額面金額は、それぞれその出資、取得又は買入れのつどこれを行なうに必要な金額又はその金額を分割した金額とする。
第6条
【償還の手続】
政府は、基金から通貨代用証券の償還の請求を受けた場合において、当該請求に係る金額の全部又は一部につき償還を行なうときは、その償還を行なう金額を法第14条の規定により寄託所として指定された日本銀行における基金の勘定(以下「基金の勘定」という。)に払い込むものとする。
第7条
【一部の償還の請求を受けた場合等の措置】
1
政府は、基金から通貨代用証券の額面金額の一部につき償還の請求を受けたときは、当該通貨代用証券と引換えに、当該額面金額から当該請求に係る金額を控除した金額を額面金額とする通貨代用証券を基金に交付するものとする。
2
政府は、法第10条の3第2項(法第13条第2項において準用する場合を含む。)の規定により日本銀行が買い取つた通貨代用証券の金額の一部につき償還するときは、当該通貨代用証券と引換えに、当該額面金額から当該償還に係る金額を控除した金額を額面金額とする通貨代用証券を交付するものとする。
第8条
【日本銀行が買い取つた場合の措置】
1
日本銀行は、法第7条第1項(法第10条の3第4項及び第13条第7項において準用する場合を含む。)の規定により政府から通貨代用証券を買い取ることを命ぜられたときは、当該金額を基金の勘定に払い込まなければならない。
2
政府は、法第7条第1項又は第2項(法第10条の3第4項及び第13条第7項において準用する場合を含む。)の規定により、日本銀行に買い取らせた場合には、その買い取つた金額を額面金額とし、法第7条第4項の規定により財務大臣の定める償還期限及び利率を記載した通貨代用証券を日本銀行に交付するものとする。
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参照条文