地方公営企業等の労働関係に関する法律施行令
平成20年7月18日 改正
第1条
【法第五条第二項の事務】
1
地方公営企業等の労働関係に関する法律(以下「法」という。)第5条第2項の規定による認定及び告示は、当該職員が勤務する地方公営企業又は特定地方独立行政法人の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働委員会が行う。
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