第1条
【法第五条の管轄】
労働組合法(以下「法」という。)
第5条第1項の労働委員会は、当該労働組合が参与しようとする手続につき、法及びこの政令の規定により管轄権を有する労働委員会とする。
第2条
【法第十一条の管轄】
1
法第11条第1項の労働委員会は、
法第25条第1項の規定により中央労働委員会が専属的に管轄する場合を除き、労働組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働委員会又は中央労働委員会とする。
2
労働委員会は、
法第11条第1項の証明の申請があつた場合において、当該労働組合が法の規定に適合すると認めたときは、遅滞なくその旨の証明書を交付しなければならない。
第4条
1
法人である労働組合が主たる事務所を移転したときは、二週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては
前条に掲げる事項を登記しなければならない。
2
同一の登記所の管轄区域内において主たる事務所を移転したときは、その移転の登記をするだけで足りる。
第5条
前条の場合を除く外、登記した事項中に変更を生じたときは、二週間以内にその登記をしなければならない。
第5条の2
法人である労働組合の代表者の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分又はその仮処分の変更若しくは取消しがあつたときは、その登記をしなければならない。
第6条
法人である労働組合の清算が結了したときは、清算結了の日から二週間以内にその登記をしなければならない。
第7条
1
法人である労働組合の登記に関する事務は、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所が管轄登記所としてつかさどる。
第9条
法人である労働組合の主たる事務所の移転その他登記事項の変更の登記の申請書には、登記事項の変更を証する書面を添附しなければならない。ただし、代表者の氏、名又は住所の変更の登記については、この限りでない。
第10条
法人である労働組合の解散の登記の申請書には、解散の事由を証する書面及び代表者が清算人とならない場合には清算人の資格を証する書面を添附しなければならない。
第15条
【労働協約の拡張適用の手続】
法第18条の決議及び決定は、当該地域が一の都道府県の区域内のみにあるときは、当該都道府県労働委員会及び当該都道府県知事が行い、当該地域が二以上の都道府県にわたるとき、又は中央労働委員会において当該事案が全国的に重要な問題に係るものであると認めたときは、中央労働委員会及び厚生労働大臣が行うものとする。
第16条
【労働委員会の権限の行使】
労働委員会は、法及び
労働関係調整法に規定する権限を独立して行うものとする。
第20条
【委員の任命手続】
1
内閣総理大臣は、
法第19条の3第2項の規定に基づき使用者を代表する者(以下「使用者委員」という。)又は労働者を代表する者(以下「労働者委員」という。)を任命しようとするときは、使用者団体(二以上の都道府県にわたつて組織を有するものに限る。)、特定独立行政法人(
同項に規定する特定独立行政法人をいう。
第23条の2第1項において同じ。)又は労働組合(特定独立行政法人職員(
法第19条の3第2項に規定する特定独立行政法人職員をいう。以下同じ。)が結成し、又は加入する労働組合の推薦に基づき任命する
同項に規定する四人の委員以外の委員に関しては、二以上の都道府県にわたつて組織を有するものに限る。)に対して候補者の推薦を求め、その推薦があつた者のうちから任命するものとする。
2
内閣総理大臣は、
前項の規定により候補者の推薦を求めるときは、その旨及び推薦に係る手続その他必要な事項を官報で公告するものとする。
3
労働組合は、
第1項の規定により
同項の候補者を推薦するときは、当該労働組合が
法第2条及び
第5条第2項の規定に適合する旨の中央労働委員会の証明書を添えなければならない。
第21条
1
都道府県知事は、
法第19条の12第3項の規定に基づき使用者委員又は労働者委員を任命しようとするときは、当該都道府県の区域内のみに組織を有する使用者団体又は労働組合に対して候補者の推薦を求め、その推薦があつた者のうちから任命するものとする。
2
都道府県知事は、
法第19条の12第3項の規定に基づき公益を代表する者(以下「公益委員」という。)を任命しようとするときは、使用者委員及び労働者委員にその任命しようとする委員の候補者の名簿を提示して同意を求め、その同意があつた者のうちから任命するものとする。
3
労働組合は、
第1項の規定により
同項の候補者を推薦するときは、当該労働組合が
法第2条及び
第5条第2項の規定に適合する旨の当該候補者の推薦に係る都道府県労働委員会の証明書を添えなければならない。
第22条
【公益委員の通知義務】
公益委員は、政党に加入したとき、政党から脱退し、若しくは除名されたとき、又は所属政党が変わつたときは、直ちに、中央労働委員会の公益委員にあつては内閣総理大臣に、都道府県労働委員会の公益委員にあつては都道府県知事にその旨を通知しなければならない。
第23条
【中央労働委員会の委員の費用弁償】
2
前項に定めるもののほか、
同項の費用の支給については、旅費法の定めるところによる。
第23条の2
【地方調整委員】
1
法第19条の10第1項の政令で定める事件は、
同項に規定する特定独立行政法人とその特定独立行政法人職員との間に発生した紛争その他の事件で
別表第一に定める一の区域内のみに係るものとする。
3
使用者を代表する地方調整委員及び労働者を代表する地方調整委員の数は、
別表第一に定める関東、中部及び近畿の区域にあつては各三人とし、同表に定めるその他の区域にあつては各二人とし、公益を代表する地方調整委員の数は、同表に定める区域ごとに三人とする。
4
第20条の規定は、厚生労働大臣が
法第19条の10第2項の規定に基づき使用者又は労働者を代表する地方調整委員を任命しようとする場合に準用する。この場合において、
第20条第1項中「労働組合の推薦に基づき任命する
同項に規定する四人の委員以外の委員に関しては」とあるのは、「労働組合以外の労働組合にあつては」と読み替えるものとする。
5
法第19条の10第3項で準用する
法第19条の8の規定により地方調整委員が弁償を受ける費用の種類及び金額は、行政職俸給表(一)の八級の職務にある者が旅費法の規定に基づいて受ける旅費の種類及び金額と同一とする。
6
前項に定めるもののほか、
同項の費用の支給については、旅費法の定めるところによる。
第23条の3
【地方事務所】
中央労働委員会事務局の地方事務所の名称は
別表第二の上欄に、その位置は同表の中欄に、その管轄区域は同表の下欄に、それぞれ定めるとおりとする。
第25条
【都道府県労働委員会の事務局の組織】
都道府県労働委員会の事務局の内部組織は、会長の同意を得て都道府県知事が定める。
第26条
【公益委員のみで行う会議】
1
労働委員会は、
法第24条第1項に規定する事件の処理については、公益委員(
法第24条の2第1項又は
第3項ただし書の合議体で審査等(
同条に規定する審査等をいう。)を行う場合にあつては、当該合議体を構成する公益委員。
次項において同じ。)の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
2
前項の事件の処理に係る会議の議事は、公益委員の過半数をもつて決する。
第26条の2
【法第二十五条第一項の政令で定める処分】
法第25条第1項の政令で定める処分は、次に掲げる事項に関し行われる
法第5条第1項又は
第11条第1項の規定による処分とする。
①
特定独立行政法人職員が結成し、又は加入する労働組合の推薦に基づき任命される
法第19条の3第2項に規定する四人の委員を推薦する手続
③
次に掲げる労働組合に係る
法第11条第1項に規定する手続
イ
単位労働組合(連合団体である労働組合以外の労働組合をいう。以下この号において同じ。)のうち組合員の過半数が特定独立行政法人職員である労働組合
ロ
連合団体である労働組合のうち単位労働組合の組合員の総員の過半数が特定独立行政法人職員である労働組合
第26条の3
【法第二十六条第二項の政令で定める事項】
法第26条第2項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
②
法第27条の18の規定による都道府県労働委員会の審査の期間の目標及び審査の実施状況の公表に関する事項
第27条
【法第二十七条第一項の申立ての管轄】
1
法第27条第1項の労働委員会は、不当労働行為の当事者である労働者、労働組合その他の労働者の団体若しくは使用者の住所地若しくは主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働委員会又は不当労働行為が行われた地を管轄する都道府県労働委員会とする。ただし、
法第7条第4号に掲げる不当労働行為に関しては、当該不当労働行為に係る
同号の労働委員会も、
法第27条第1項の労働委員会であるものとする。
2
同一の不当労働行為について二以上の労働委員会に事件が係属するときは、当該事件の処理は、最初に申立を受けた労働委員会がする。
3
不当労働行為について一の労働委員会に事件が係属する場合又は
前項の規定により最初に申立を受けた労働委員会が事件の処理をすべき場合において、中央労働委員会が必要があると認めて管轄権を有する他の労働委員会を指定したときは、当該事件の処理は、その指定を受けた労働委員会がする。
4
相互に関連を有する二以上の不当労働行為につき各別に二以上の労働委員会に事件が係属する場合において、中央労働委員会が必要があると認めて当該事件の一につき管轄権を有する一の労働委員会を指定したときは、当該事件の全部の処理は、その指定を受けた労働委員会がする。
5
中央労働委員会において全国的に重要な問題にかかるものであると認めた事件に関しては、
法第27条第1項の労働委員会は、前四項の規定にかかわらず、中央労働委員会とする。
第27条の2
【管轄指定】
第1条、
第15条又は
前条の規定により中央労働委員会の権限に属する特定の事件の処理につき、中央労働委員会が必要があると認めて関係都道府県労働委員会のうち、その一を指定したときは、当該事件の処理は、その都道府県労働委員会がする。
第28条
【特定独立行政法人職員の労働関係に係る事件の取扱い】
前二条の規定は、
法第25条第1項の規定により中央労働委員会が専属的に管轄する処分については、適用しない。
第30条
2
公示送達は、和解調書の正本等を送達を受けるべき者にいつでも交付する旨を労働委員会の掲示場に掲示するとともに官報又は都道府県の公報に掲載して行うものとする。
3
労働委員会が
前項の規定による掲示及び掲載をしたときは、その掲示を始めた日の翌日から起算して二週間を経過した時に送達があつたものとみなす。
第31条
当事者及び利害関係を疎明した第三者は、労働委員会に対し、和解調書の正本の交付を請求することができる。
第32条
【出頭を求められた者等の費用弁償】
1
中央労働委員会に係る
法第27条の24に規定する出頭を求められた者又は証人が弁償を受ける費用の種類及び金額は、行政職俸給表(一)の一級及び二級の職務のうち厚生労働大臣が指定する級の職務にある者が旅費法の規定に基づいて受ける旅費の種類及び金額と同一とする。
2
前項に定めるもののほか、
同項の費用の支給については、旅費法の定めるところによる。
第33条
都道府県労働委員会に係る
法第27条の24に規定する出頭を求められた者又は証人が弁償を受ける費用の種類、金額及び支給方法は、当該都道府県の条例の定めるところによる。
別表第一
【第二十三条の二関係】
区域名 | 当該区域に含まれる都道府県 |
北海道 | 北海道 |
東北 | 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 |
関東 | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 |
中部 | 新潟県 富山県 石川県 福井県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 |
近畿 | 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 |
中国 | 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 |
四国 | 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 |
九州 | 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 |
備考 独立行政法人国立印刷局に関する場合は、静岡県の区域は、関東の区域に含まれるものとする。
別表第二
【第二十三条の三関係】
名称 | 位置 | 管轄区域 |
北海道地方事務所 | 札幌市 | 北海道 |
東北地方事務所 | 仙台市 | 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 |
中部地方事務所 | 名古屋市 | 新潟県 富山県 石川県 福井県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 |
近畿地方事務所 | 大阪市 | 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 |
中国地方事務所 | 広島市 | 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 |
四国地方事務所 | 高松市 | 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 |
九州地方事務所 | 福岡市 | 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 |
備考 独立行政法人国立印刷局に関する事務については、中部地方事務所の管轄区域から静岡県の区域を除く。
別表第三
【第二十五条の二関係】
| 都道府県労働委員会 | 委員の数 |
一 | 東京都に置かれる都道府県労働委員会 | 使用者委員、労働者委員及び公益委員各十三人 |
二 | 大阪府に置かれる都道府県労働委員会 | 使用者委員、労働者委員及び公益委員各十一人 |
三 | 北海道、神奈川県、愛知県、兵庫県又は福岡県に置かれる都道府県労働委員会 | 使用者委員、労働者委員及び公益委員各七人 |
四 | 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、三重県、滋賀県、京都府、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県又は沖縄県に置かれる都道府県労働委員会 | 使用者委員、労働者委員及び公益委員各五人 |
附則
1
この政令は、公布の日から施行し、昭和二十四年六月十日から適用する。
3
従前の規定により調製した労働組合登記簿は、この政令の規定により調製した労働組合登記簿とみなす。
4
労働組合について従前の規定により登記した事項は、この政令の規定により登記したものとみなす。
5
この政令施行前労働組合について登記した事項中に変更を生じた場合又は労働組合が解散した場合における変更の登記又は解散の登記については、この政令施行後でも、なお、従前の例による。
6
第二条の規定は、法附則第二項但書の証明に準用する。
7
法附則第二項の労働組合についてこの政令施行後最初に登記の申請をする場合には、申請書に同項の規定による証明書を添附しなければならない。
附則
昭和32年7月1日
2
改正後の第二十三条(第二十九条第一項において準用する場合を含む。)、第二十八条の二(第二十九条第一項及び第五項において準用する場合を含む。)並びに第二十九条第三項及び第四項の規定は、この政令の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則
昭和39年3月23日
1
この政令は、商業登記法の施行の日(昭和三十九年四月一日)から施行する。
2
この政令は、別段の定めがある場合を除くほか、この政令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この政令による改正前の政令又は勅令(以下「旧令」という。)の規定によつて生じた効力を妨げない。
3
この政令の施行前にした旧令の規定による処分、手続その他の行為は、この政令による改正後の政令又は勅令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によつてしたものとみなす。
4
この政令の施行前に、新令の規定により準用される商業登記法第五十七条第二項の規定によれば同時に申請すべき登記の一部について登記の申請があつたときは、それらの登記の手続及び期間については、なお従前の例による。
5
この附則に定めるもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、法務省令で定める。
附則
昭和40年3月29日
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の労働関係調整法施行令、労働組合法施行令及び公共企業体等労働関係法施行令の規定は、昭和三十九年十二月十七日から適用する。
附則
昭和47年4月28日
この政令は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。
附則
昭和47年5月1日
この政令は、沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。ただし、第三条の規定は、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第六条第一項の規定による地方労働委員会の委員の任命が行なわれる日から施行する。
附則
昭和53年5月2日
この政令は、労働組合法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十三年五月二日)から施行する。
附則
昭和56年3月27日
(施行期日)
この政令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。
附則
昭和59年6月6日
第3条
(労働組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1
この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる船員地方労働委員会が法律又はこれに基づく命令の規定により処分等は、同表の下欄に掲げる船員地方労働委員会がした処分等とみなし、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる船員地方労働委員会に対してした申立、届出その他の行為(以下「申立等」という。)は、同表の下欄に掲げる船員地方労働委員会に対してした申立等とみなす。北海船員地方労働委員会北海道船員地方労働委員会東北船員地方労働委員会(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申立等に係る場合に限る。)新潟船員地方労働委員会東海船員地方労働委員会中部船員地方労働委員会
2
従前の北海船員地方労働委員会及び東海船員地方労働委員会並びにその会長、委員その他の職員並びに北海船員地方労働委員会及び東海船員地方労働委員会に置かれる船員職業安定部会は、それぞれ北海道船員地方労働委員会及び中部船員地方労働委員会並びにその会長、委員その他の職員並びに船員職業安定部会となり、同一性をもつて存続するものとする。
附則
昭和60年12月21日
(施行期日等)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第四十二条の規定は、昭和六十一年一月一日から施行する。
附則
昭和63年9月6日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和六十三年十月一日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
第2条
(中央労働委員会の委員の候補者の推薦に関する経過措置)
第一条の規定による改正後の労働組合法施行令第二十条第三項の規定は、この政令の施行後最初に任命する中央労働委員会の委員については、適用しない。
第3条
(地方調整委員の任命に関する経過措置)
1
第一条の規定による改正後の労働組合法施行令第二十三条の二第四項で準用する同令第二十条第一項及び第二項の規定による地方調整委員の任命のために必要な行為は、これらの規定の例により、この政令の施行前においても行うことができる。
2
前項の規定により労働組合が労働者を代表する地方調整委員の候補者を推薦するときは、当該労働組合が労働組合法第二条及び第五条第二項の規定に適合する旨の中央労働委員会又は国営企業労働委員会の証明書を添えなければならない。
附則
この政令は、不動産登記法及び商業登記法の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成元年五月一日)から施行する。
附則
平成2年2月27日
この政令は、不動産登記法及び商業登記法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二年四月一日)から施行する。
附則
平成2年9月27日
この政令は、民事保全法の施行の日(平成三年一月一日)から施行する。
附則
平成6年7月27日
この政令は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の施行の日(平成六年九月一日)から施行する。
附則
平成12年6月7日
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。ただし、附則第三項の規定は、公布の日から施行する。
附則
平成12年6月7日
(施行期日)
この政令(第一条を除く。)は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成14年6月7日
第6条
(労働組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1
この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる船員地方労働委員会がした処分等は、同表の下欄に掲げるそれぞれの船員地方労働委員会がした処分等とみなし、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる船員地方労働委員会に対してした法令の規定による申立、届出その他の行為(以下「申立等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの船員地方労働委員会に対してした申立等とみなす。新潟船員地方労働委員会(秋田県又は山形県の区域に係る処分等又は申立等に係る場合に限る。)東北船員地方労働委員会新潟船員地方労働委員会(秋田県又は山形県の区域に係る処分等又は申立等に係る場合を除く。)及び中部船員地方労働委員会(富山県又は石川県の区域に係る処分等又は申立等に係る場合に限る。)北陸信越船員地方労働委員会近畿船員地方労働委員会(福井県の区域に係る処分等又は申立等に係る場合に限る。)中部船員地方労働委員会
2
従前の新潟船員地方労働委員会及びその会長、委員その他の職員並びに新潟船員地方労働委員会に置かれる船員職業安定部会は、それぞれ北陸信越船員地方労働委員会及びその会長、委員その他の職員並びに北陸信越船員地方労働委員会に置かれる船員職業安定部会となり、同一性をもって存続するものとする。
附則
平成16年12月1日
第1条
(施行期日)
この政令は、労働組合法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年一月一日)から施行する。
第2条
(経過措置)
都道府県労働委員会の委員の数は、この政令の施行後初めて委員の任期の満了による新たな委員の任命が行われる日の前日までは、改正法による改正後の労働組合法第十九条の十二第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成17年2月18日
第1条
(施行期日)
この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附則
平成18年4月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
附則
平成18年11月22日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第百五十七条の次に一条を加える改正規定、第百六十九条の三の改正規定、第二百二十条第一項の表第二百三十一条の二第三項及び第五項の項の次に一項を加える改正規定、同表第二百三十八条の五第三項及び第五項の項の改正規定、同条第二項の表の改正規定及び第二百二十四条第三項の表の改正規定並びに附則第十六条中地方公営企業法施行令第二十六条の五の改正規定、附則第二十条中市町村の合併の特例等に関する法律施行令附則第二条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧市町村の合併の特例に関する法律施行令第十条の六の表第二百三十八条の四第六項の項の次に一項を加える改正規定及び附則第二十二条中市町村の合併の特例等に関する法律施行令第四十四条の表第二百三十八条の四第六項の項の次に一項を加える改正規定は、平成十八年十一月二十四日から施行する。
附則
平成19年8月3日
第41条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成20年7月18日
第3条
(罰則に関する経過措置)
第二十四条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成25年3月13日
第2条
(国家公務員退職手当法施行令の一部改正に伴う経過措置)
法第四条の規定による改正前の特定独立行政法人等の労働関係に関する法律第七条第一項ただし書に規定する事由により法附則第五条に規定する国有林野事業職員が現実に職務をとることを要しなかった期間は、第七条の規定による改正後の国家公務員退職手当法施行令第六条第三項第一号の規定の適用については、法第四条の規定による改正後の特定独立行政法人の労働関係に関する法律第七条第一項ただし書に規定する事由により現実に職務をとることを要しなかった期間とみなす。