地震保険に関する法律施行規則
平成25年5月16日 改正
第1条
【保険の目的の範囲等】
1
地震保険に関する法律(以下「法」という。)第2条第2項第1号に規定する居住の用に供する建物(以下「居住用建物」という。)は、その全部又は一部を居住の用に供するものとし、同号に規定する生活用動産は、生活の用に供する家具、じゆう器、衣服その他の生活に通常必要な動産で、一個又は一組の価額が三十万円を超える貴石、半貴石、貴金属、真珠及びこれらの製品、べつこう製品、さんご製品、こはく製品、ぞうげ製品、七宝製品並びに書画、こつとう及び美術工芸品以外のものとする。
第1条の2
【居住用建物の床上浸水等】
地震保険に関する法律施行令(以下「令」という。)第1条第5項に規定する財務省令で定める損害は、居住用建物の居住の用に供する部分の床(畳敷又は板張等のものをいう。)を超える浸水又は居住用建物の直下の地面から四十五センチメートルを超える浸水による当該居住用建物の損害とする。
第7条
【地震保険責任準備金の計算方法】
2
保険会社は、各事業年度末において未経過保険期間が一年を超える地震保険契約がある場合には、当該契約に係る正味純保険料と当該事業年度末までに発生した予定利息(保険期間が一年を超える保険契約の保険料の算定上当該保険期間内に発生することを予定した資産運用益をいう。)との合計額のうち未経過保険期間に対応する部分の金額を未経過保険料積立金として積み立てるものとし、前項の規定により積み立てるべき危険準備金の金額は、当該事業年度における正味純保険料と資産運用益との合計額に前事業年度末における未経過保険料積立金の金額を加算した金額から当該事業年度末において未経過保険料積立金として積み立てるべき金額を控除した金額とする。
4
保険会社は、各事業年度において保険金及び損害調査費を支払つたとき、支払備金を積み立てたとき、広告・宣伝費用を支出したとき又は資産運用損(当該地震保険に係る資産の運用によつて生じた損失をいう。以下同じ。)が生じたときは、正味保険金(当該事業年度において支払つた保険金の額から当該事業年度において収入した再保険金の額を控除した金額をいう。以下同じ。)、損害調査費、支払備金の額(前事業年度に積み立てた支払備金に対応する正味保険金及び支払備金の額を除く。)、広告・宣伝費用に相当する金額及び資産運用損の額を前事業年度から繰り越された危険準備金から取り崩すものとする。保険金及び損害調査費支払いのための借入金があるときは、当該借入金の支払利息に相当する金額についてもまた同様とする。
6
各事業年度において支払つた保険金及び積み立てた支払備金の額のうち前事業年度に積み立てた支払備金に対応するものがその前事業年度に積み立てた支払備金の額に満たない場合には、その満たない額に相当する金額を第1項の規定により積み立てるべき危険準備金の額に加算するものとする。
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参照条文