保険業法施行規則
平成25年9月27日 改正
第1条
【定義】
この府令において、「保険業」、「保険会社」、「生命保険会社」、「損害保険会社」、「相互会社」、「外国保険業者」、「外国保険会社等」、「外国生命保険会社等」、「外国損害保険会社等」、「外国相互会社」、「総株主等の議決権」、「子会社」、「主要株主基準値」、「保険主要株主」、「保険持株会社」、「少額短期保険業」、「少額短期保険業者」、「生命保険募集人」、「損害保険募集人」、「損害保険代理店」、「少額短期保険募集人」、「保険募集人」、「所属保険会社等」、「保険仲立人」、「保険募集」、「公告方法」、「指定紛争解決機関」、「生命保険業務」、「損害保険業務」、「少額短期保険業務」、「保険仲立人保険募集」、「保険業務等」、「苦情処理手続」、「紛争解決手続」、「紛争解決等業務」、「紛争解決等業務の種別」又は「手続実施基本契約」とは、それぞれ保険業法(以下「法」という。)第2条に規定する保険業、保険会社、生命保険会社、損害保険会社、相互会社、外国保険業者、外国保険会社等、外国生命保険会社等、外国損害保険会社等、外国相互会社、総株主等の議決権、子会社、主要株主基準値、保険主要株主、保険持株会社、少額短期保険業、少額短期保険業者、生命保険募集人、損害保険募集人、損害保険代理店、少額短期保険募集人、保険募集人、所属保険会社等、保険仲立人、保険募集、公告方法、指定紛争解決機関、生命保険業務、損害保険業務、少額短期保険業務、保険仲立人保険募集、保険業務等、苦情処理手続、紛争解決手続、紛争解決等業務、紛争解決等業務の種別又は手続実施基本契約をいう。
第1条の2の2
【密接な関係の範囲】
1
令第1条の4第2項第1号に規定する内閣府令で定める密接な関係は、次の各号に掲げる関係をいう。
①
二以上の団体相互が次のイからハまでに掲げる関係のいずれかを有するという関係
ハ
一方の者が他方の者の経営を支配しているものとして次に掲げる要件のいずれかに該当する者である関係
(1)
一方の者に係る次に掲げる者が保有している他方の者の株式又は出資に係る議決権(法第2条第11項に規定する議決権をいう。以下この編、第6条、第2編第3章(第52条の12の2を除く。)、第4章、第6章、第7章、第105条及び第105条の6、第118条、第11章(第210条の10の2を除く。)、第12章(第211条の38及び第211条の82を除く。)、第4編並びに第246条において同じ。)の数の合計が、当該他方の者の総株主又は総出資者の議決権の百分の五十を超えていること。
(ii)
当該一方の者が法人その他の団体(以下この号において「法人等」という。)である場合におけるその役員及び主要株主(法人等の総株主等の議決権の百分の十以上の議決権を保有している者をいう。(iv)において同じ。)
(iii)
(i)又は(ii)に掲げる者の親族
(ii)に掲げる主要株主が法人等である場合におけるその役員並びに当該主要株主の関係親法人等(法人等が他の法人等の総株主又は総出資者の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している場合における当該法人をいい、当該関係親法人等の総株主又は総出資者の議決権の百分の五十を超える議決権を一の法人等又は当該法人等及びその関係子法人等(法人等が他の法人等の総株主又は総出資者の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している場合における当該他の法人等をいい、当該関係子法人等又は当該関係子法人等及びその関係子法人等が他の法人等の総株主又は総出資者の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している場合における当該他の法人等を含む。(vi)において同じ。)が保有している場合における当該法人を含む。)及びその役員
2
令第1条の4第2項第4号に規定する内閣府令で定める保険契約は、保険料を分割して支払う保険契約又は保険期間が一年を超える保険契約とし、同号に規定する内閣府令で定める保険料は、一年間当たりの額に換算した額の保険料とする。
第1条の3
【会社又は議決権の保有者が保有する議決権に含めない議決権】
1
法第2条第15項(法第2条の2第2項、第107条第8項、第127条第2項、第271条の3第2項、第271条の4第5項、第271条の5第4項、第271条の32第3項、第272条の21第2項、第272条の31第5項、第272条の32第3項、第272条の33第2項、第272条の34第2項及び第272条の42第3項並びに第48条の2第2項、第56条第10項、第58条第6項、第58条の3第3項、第85条第2項、第94条第4項、第105条第3項、第105条の6第3項、第118条第3項及び第210条の7第10項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により、会社又は議決権の保有者が保有する議決権に含まないものとされる内閣府令で定める議決権は、次の株式又は持分に係る議決権とする。
①
有価証券関連業(金融商品取引法第28条第8項(定義)に規定する有価証券関連業をいう。以下同じ。)を行う金融商品取引業者(同法第2条第9項(定義)に規定する金融商品取引業者をいう。以下同じ。)及び外国の会社が業務として所有する株式又は持分
②
投資事業有限責任組合契約に関する法律第2条第2項に規定する投資事業有限責任組合の有限責任組合員となり、組合財産として取得し、又は所有する株式又は持分(有限責任組合員が議決権を行使することができる場合、議決権の行使について有限責任組合員が投資事業有限責任組合の無限責任組合員に指図を行うことができる場合及び当該株式又は持分を所有することとなった日から十年を超えて当該株式又は持分を所有する場合を除く。)
③
民法第667条第1項(組合契約)に規定する組合契約で会社に対する投資事業を営むことを約するものによって成立する組合(一人又は数人の組合員にその業務の執行を委任しているものに限る。)の組合員(業務の執行を委任された者を除く。以下この号において「非業務執行組合員」という。)となり、組合財産として取得し、又は所有する株式又は持分(非業務執行組合員が議決権を行使することができる場合、議決権の行使について非業務執行組合員が業務の執行を委任された者に指図を行うことができる場合及び当該株式又は持分を所有することとなった日から十年を超えて当該株式又は持分を所有する場合を除く。)
2
法第2条第15項の規定により、信託財産である株式又は持分に係る議決権で、会社又は当該議決権の保有者が委託者若しくは受益者として行使し、又はその行使について指図を行うことができるものから除かれる内閣府令で定める議決権は、投資信託及び投資法人に関する法律第10条の規定により当該会社が投資信託委託会社(同法第2条第11項に規定する投資信託委託会社をいう。以下同じ。)としてその行使について指図を行う株式又は持分に係る議決権及び同法第10条の規定に相当する外国の法令の規定により当該会社が同法に相当する外国の法令の規定により投資信託委託会社に相当する者としてその行使について指図を行う株式又は持分に係る議決権とする。
4
金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請に係る株式又は持分について、当該申請をした保険会社が議決権を行使し、又はその行使について指図を行うことができないものであるかどうかを審査するものとする。
第1条の5
【計算書類等に係る連結の方法等】
2
法第2条の2第1項第2号に規定する内閣府令で定めるところにより計算される数は、当該会社の保有する当該保険会社等(保険会社又は少額短期保険業者をいう。以下同じ。)の特定議決権(法第2条第11項に規定する議決権から会社法第879条第3項(特別清算事件の管轄)の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を除いたものをいう。以下この項において同じ。)の数に、その連結する会社等(同号に規定する会社等をいう。以下この条から第1条の7までにおいて同じ。)について、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める当該保険会社等の特定議決権の数を合算した数に係る特定議決権比率(その保有する一の保険会社等の特定議決権の数を当該保険会社等の総株主の特定議決権の数で除して得た数をいう。)を当該保険会社等の総株主の議決権の数に乗じて得た数とする。
③
当該会社の関連会社(財務諸表等規則第8条第5項に規定する関連会社をいう。)(前号に掲げる者を除く。) 当該関連会社の純資産のうち当該会社に帰属する部分の当該純資産に対する割合を当該関連会社の保有する当該保険会社等の特定議決権の数に乗じて得た数
第1条の7
【連結基準対象会社等に準ずる者】
法第2条の2第1項第7号に規定する内閣府令で定める者及び内閣府令で定めるところにより計算される数は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める数とする。
①
保険持株会社等(保険持株会社又は少額短期保険持株会社(法第272条の37第2項に規定する少額短期保険持株会社をいう。以下同じ。)をいう。以下この条において同じ。)の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者(法第2条の2第1項第1号に掲げる者を含み、同項第2号から第6号までに掲げる者を除く。) その保有する当該保険持株会社等の議決権の数を当該保険持株会社等の総株主の議決権の数で除して得た数に当該保険持株会社等の子会社である保険会社等の総株主の議決権の数を乗じて得た数又は当該者、当該保険持株会社等及び当該保険持株会社等の子会社等(保険持株会社にあっては法第271条の24第1項に規定する子会社等をいい、少額短期保険持株会社にあっては法第272条の40第1項に規定する子会社等をいう。次号において同じ。)が保有する当該保険持株会社等の子会社である保険会社等の議決権の数を合算して得た数のうちいずれか少ない数
②
法第2条の2第1項第2号から第6号までの規定中「保険会社等」を「保険持株会社等」と読み替えて適用することとしたならば当該各号に掲げる者となる者(当該各号に掲げる者及び前号に掲げる者を除く。) それぞれ当該各号に定める議決権の数を当該議決権に係る株式を発行した保険持株会社等の総株主の議決権の数で除して得た数に当該保険持株会社等の子会社である保険会社等の総株主の議決権の数を乗じて得た数又は当該者、当該者の連結する会社等、当該者に係る会社等集団(同項第3号に規定する会社等集団をいう。)に属する会社等、当該者の合算議決権数(同項第5号に規定する合算議決権数をいう。)を計算する場合においてその保有する議決権を合算若しくは加算する会社等若しくは個人若しくは当該者の共同保有者(同項第6号に規定する共同保有者をいう。第208条において同じ。)、当該保険持株会社等及び当該保険持株会社等の子会社等が保有する当該保険持株会社等の子会社である保険会社等の議決権の数をそれぞれ合算して得た数のうちいずれか少ない数
⊟
参照条文
第6条
【免許申請書の添付書類】
1
法第4条第2項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
③
創立総会が招集されたときは、その創立総会の議事録(会社法第82条第1項(創立総会の決議の省略)の規定により創立総会の決議があったものとみなされる場合には、当該場合に該当することを証する書面。以下同じ。)(当該保険会社が株式移転(法第96条の8第1項に規定する組織変更株式移転を含む。)により設立された場合又は会社分割により設立された場合には、これに関する株主総会の議事録(会社法第319条第1項(株主総会の決議の省略)の規定により株主総会の決議があったものとみなされる場合には、当該場合に該当することを証する書面。以下同じ。)その他必要な手続があったことを証する書面)
⑦
会計参与設置会社(法第53条の18第1項に規定する会計参与設置会社をいう。以下同じ。)にあっては、会計参与の履歴書(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の沿革を記載した書面及びその職務を行うべき社員の履歴書。以下同じ。)
⑩
法第3条第1項の免許を受けようとする者が子会社等(法第97条の2第3項前段に規定する子会社等をいう。以下この号及び第10条の2第5号において同じ。)を有する場合には、次に掲げる書類
⑪
当該免許申請に係る保険が第三分野保険(法第3条第4項第2号若しくは第5項第2号に掲げる保険(以下この号において「第三分野の元受保険」という。)又は同条第5項第1号に掲げる保険のうち第三分野の元受保険に係る再保険であって、元受保険契約(保険契約のうち再保険契約以外のものをいう。第33条第3項第1号及び第3号並びに第53条第1項第8号において同じ。)に係るすべての保険責任が移転され、かつ、当該保険責任の全部に相当する責任準備金が積み立てられるものをいう。以下同じ。)の保険契約(保険期間が一年以下の保険契約(当該保険契約の更新時において保険料率の変更をしないことを約した保険契約を除く。)及び第212条第1項第5号に規定する傷害保険契約その他これに準ずる給付を行う保険契約を除く。以下この条、第11条第7号、第53条第1項第7号の2及び第7号の3、第118条第1項第6号、第179条第1項第7号並びに第243条において同じ。)を含む場合にあっては、当該第三分野保険の保険契約に関する法第4条第2項第4号に掲げる書類の記載事項が保険数理に基づき合理的かつ妥当なものであることについて、保険計理人が確認した結果を記載した意見書
⊟
参照条文
第8条
【事業方法書の記載事項】
第10条
【保険料及び責任準備金の算出方法書の記載事項】
免許申請者は、法第3条第4項の生命保険業免許の申請の場合にあっては第1号から第6号まで及び第8号に掲げる事項を、同条第5項の損害保険業免許の申請の場合にあっては第1号から第4号まで及び第6号から第8号までに掲げる事項(第3号に掲げる事項にあっては第70条第1項第1号イの保険料積立金(以下この条において単に「保険料積立金」という。)を計算する保険契約又は同項第3号の払戻積立金を積み立てる保険契約に係る事項に、第4号に掲げる事項にあっては社員に対する剰余金の分配又は契約者配当を行う保険契約に係る事項に、第6号に掲げる事項にあっては保険料積立金を計算する保険契約に係る事項に、それぞれ限るものとする。)を、法第4条第2項第4号に掲げる書類に記載しなければならない。
第11条
【事業方法書等の審査基準】
法第5条第1項第3号ホに規定する内閣府令で定める基準は、次に掲げる基準とする。
②の2
電気通信回線に接続している情報処理の用に供する機器を利用して、保険契約の申込みその他の保険契約の締結の手続を行うものについては、保険契約の申込みをした者の本人確認、被保険者(当該保険契約の締結時において被保険者が特定できない場合を除く。)の身体の状況の確認、契約内容の説明、情報管理その他当該手続の遂行に必要な事項について、保険契約者等の保護及び業務の的確な運営が確保されるための適切な措置が講じられていること。
③の2
次に掲げる保険契約のうち、令第45条第1号から第4号までに掲げる場合のいずれかに該当するため法第309条第1項に規定する申込みの撤回等を行うことができないものにあっては、特定早期解約(保険契約の解約のうち、当該保険契約の成立の日又はこれに近接する日から起算して十日以上の一定の日数を経過するまでの間に限り、解約により保険契約者に払い戻される返戻金の計算に際して、契約者価額から控除する金額を零とし、及び当該保険契約に係る費用として保険料から控除した金額の全額を契約者価額に加算するものをいう。第53条の12において同じ。)を行うことができる旨の定めがあること。ただし、法第309条第1項第2号から第5号までに掲げる場合若しくは令第45条第5号から第8号までに掲げる場合のいずれかに該当するため当該申込みの撤回等を行うことができない場合、又は令第45条第1号から第4号までに掲げる場合のいずれかに該当する場合において当該保険会社が当該申込みの撤回等に応じる旨の定めがある場合は、この限りでない。
ロ
解約による返戻金の額が、金利、通貨の価格、金融商品市場(金融商品取引法第2条第14項に規定する金融商品市場をいう。以下同じ。)における相場その他の指標に係る変動により保険料の合計額を下回ることとなるおそれがある保険契約(イに掲げるものを除く。)
⑦
保険会社が保険料率その他の契約内容の全部又は一部を変更(保険契約の内容の追加又は削除及び保険契約の全部又は一部の解除を含む。)することができることを約した保険契約にあっては、次に掲げるいずれかの要件を満たすものであること。
イ
保険契約の内容が変更されることがある場合の要件、変更箇所、変更内容及び保険契約者に内容の変更を通知する時期が明確に定められていること。この場合において、第三分野保険の保険契約で基礎率変更権(保険契約締結時の保険料計算の基礎となる保険事故発生率(以下「予定発生率」という。)について、実際の保険事故発生率(以下「実績発生率」という。)が保険契約締結時の予測と相違し又は今後明らかに相違することが予測されるため、予定発生率を変更して保険料又は保険金の額の変更を行う権利のことをいう。以下同じ。)に関する規定を法第4条第2項第3号に掲げる書類に記載する場合は、予定発生率に対する実績発生率の状況を示す指標を基に、当該基礎率変更権の行使に係る法第123条第1項の規定に基づく認可を申請することができる基準(第53条第1項第7号の2及び第7号の3において「基礎率変更権行使基準」という。)を明確に定めていること。
第12条
【保険料及び責任準備金の算出方法書の審査基準】
法第5条第1項第4号ハに規定する内閣府令で定める基準は、次に掲げる基準とする。
③
自動車の運行に係る保険(自動車損害賠償保障法第5条(責任保険又は責任共済の契約の締結強制)の自動車損害賠償責任保険を除く。)の引受けを行う場合においては、次に掲げるすべての要件を満たすものであること。
ニ
法第4条第2項第4号に規定する書類に、免許に係る保険料を中心とした一定範囲内で保険料を修正することを記載する場合には、その範囲が免許に係る保険料に対し、千分の百二十五を乗じたものを加えたもの又は減じたものを、それぞれ上限又は下限とするものであること。
⊟
参照条文
第14条の2
【取締役等の兼職の認可の申請等】
1
保険会社の常務に従事する取締役(委員会設置会社にあっては、執行役。次項において同じ。)は、法第8条第1項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付し、当該保険会社を経由して金融庁長官に提出しなければならない。ただし、常務に従事しようとする他の会社が保険会社又は外国保険会社等である場合においては、第5号に掲げる書類を添付することを要しない。
2
金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があったときは、当該認可の申請に係る取締役が保険会社の常務に従事することに対し、当該認可の申請に係る兼職を行うことが何らの支障を及ぼすおそれのないものであるかどうかを審査するものとする。
第14条の3
【電磁的記録】
法第4条第3項(法第272条の2第3項において準用する場合を含む。)及び第176条に規定する内閣府令で定めるものは、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
第14条の4
【電磁的記録に記録された事項を表示する方法】
次に掲げる規定に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録(法第4条第3項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
⑥
法第41条第1項において準用する会社法第310条第7項第2号(議決権の代理行使)、第312条第5項(電磁的方法による議決権の行使)、第318条第4項第2号(議事録)及び第319条第3項第2号(株主総会の決議の省略)
第14条の5
【電磁的方法】
1
法第16条第2項第4号(法第57条第4項において準用する場合を含む。)に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
第14条の6
【電子署名】
第14条の7
【検査役が提供する電磁的記録】
次に掲げる規定に規定する内閣府令で定めるものは、商業登記規則第36条第1項(電磁的記録の構造等)に規定する磁気ディスク(電磁的記録に限る。)及び次に掲げる規定により電磁的記録の提供を受ける者が定める電磁的記録とする。
第14条の8
【検査役による電磁的記録に記録された事項の提供】
第14条の9
【電磁的記録の備置きに関する特則】
第14条の10
【保険業法施行令に係る電磁的方法】
第15条の2
【株主総会参考書類】
1
法第13条の規定により読み替えて適用する会社法第301条第1項(株主総会参考書類の交付等)の規定又は同法第302条第1項の規定により交付すべき株主総会参考書類(法第13条の規定により読み替えて適用する会社法第301条第1項に規定する株主総会参考書類をいう。以下この条において同じ。)は、別紙様式第4号により作成しなければならない。
2
会社法第298条第1項第3号及び第4号(株主総会の招集の決定)に掲げる事項を定めた保険業を営む株式会社が行った株主総会参考書類の交付(当該交付に代えて行う電磁的方法による提供を含む。)は、法第13条の規定により読み替えて適用する会社法第301条第1項の規定及び同法第302条第1項の規定による株主総会参考書類の交付とする。
3
取締役は、株主総会参考書類に記載すべき事項について、招集通知(会社法第299条第2項又は第3項(株主総会の招集の通知)の規定による通知をいう。以下この条及び次条において同じ。)を発出した日から株主総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を株主に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。
4
同一の株主総会に関して株主に対して提供する株主総会参考書類に記載すべき事項のうち、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項がある場合には、これらの事項は、株主に対して提供する株主総会参考書類に記載することを要しない。この場合においては、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項があることを明らかにしなければならない。
第16条
【議決権行使書面】
1
法第13条の規定により読み替えて適用する会社法第301条第1項(議決権行使書面の交付等)の規定により交付すべき議決権行使書面(同項に規定する議決権行使書面をいう。以下この条において同じ。)は、別紙様式第4号の2により作成しなければならない。
2
会社法施行規則第63条第4号イ(招集の決定事項)に掲げる事項についての定めがある場合には、保険業を営む株式会社は、会社法第299条第3項(株主総会の招集の通知)の承諾をした株主の請求があった時に、当該株主に対して、法第13条の規定により読み替えて適用する会社法第301条第1項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う同条第2項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をしなければならない。
4
同一の株主総会に関して株主に対して提供する議決権行使書面に記載すべき事項(別紙様式第4号の2(記載上の注意)3から5までに掲げる事項に限る。)のうち、招集通知の内容としている事項がある場合には、当該事項は、議決権行使書面に記載することを要しない。
第17条の2
【のれん】
保険業を営む株式会社は、吸収型再編(計算規則第2条第3項第33号(定義)に規定する吸収型再編をいう。第19条の3第1項第5号及び同条第2項第11号において同じ。)、新設型再編(計算規則第2条第3項第41号に規定する新設型再編をいう。)又は事業の譲受け(移転先会社(法第135条第1項に規定する移転先会社をいう。)となることを含む。第24条の7において同じ。)をする場合において、適正な額ののれんを資産又は負債として計上することができる。
第17条の4
【成立の日の貸借対照表】
法第13条の規定により読み替えて適用する会社法第435条第1項(計算書類等の作成及び保存)の規定により作成すべき貸借対照表は、保険業を営む株式会社の成立の日における会計帳簿に基づき作成しなければならない。
第17条の5
【各事業年度に係る計算書類等】
2
法第13条の規定により読み替えて適用する会社法第435条第2項の規定により作成すべき各事業年度に係る計算書類(同項に規定する計算書類をいう。以下この節において同じ。)及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、別紙様式第7号(少額短期保険業者にあっては別紙様式第16号の17、第53条の6の2第1項に規定する特定取引勘定を設けた保険会社(以下「特定取引勘定設置会社」という。)にあっては別紙様式第7号の2)に準じて作成しなければならない。
第17条の6
【計算書類等の監査】
法第13条の規定により読み替えて適用する会社法第436条第1項及び第2項(計算書類等の監査等)の規定による各事業年度に係る計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書に係る監査については、次条に定めるところによる。
第17条の8
【計算書類等の承認の特則に関する要件】
法第13条の規定により読み替えて適用する会社法第439条(会計監査人設置会社の特則)に規定する内閣府令で定める要件は、次の各号(監査役設置会社(法第30条の11第1項に規定する監査役設置会社をいう。以下同じ。)であって監査役会設置会社(法第30条の10第3項に規定する監査役会設置会社をいう。以下同じ。)でない保険業を営む株式会社にあっては、第3号を除く。)のいずれにも該当することとする。
③
第1号の会計監査報告に係る監査役会又は監査委員会の監査報告に付記された内容(監査役会監査報告(計算規則第128条第1項(会計監査人設置会社の監査役会の監査報告の内容等)に規定する監査役会監査報告をいう。)の内容が監査役監査報告(同項に規定する監査役監査報告をいう。以下この号において同じ。)の内容と異なる場合に付記される各監査役の監査役監査報告の内容又は監査委員会の監査報告の内容が監査委員(法第2条第19項に規定する監査委員をいう。以下同じ。)の意見と異なる場合に付記される監査委員の意見をいう。)が前号の意見でないこと。
④
法第13条の規定により読み替えて適用する会社法第439条に規定する計算書類が計算規則第132条第3項(会計監査人設置会社の監査役等の監査報告の通知期限)の規定により監査を受けたものとみなされたものでないこと。
第17条の9
【計算書類の公告】
1
保険業を営む株式会社が法第13条の規定により読み替えて適用する会社法第440条第1項(計算書類の公告)の規定による公告(同条第3項の規定による措置を含む。以下この項において同じ。)をする場合には、次に掲げる事項を当該公告において明らかにしなければならない。この場合において、第1号から第7号までに掲げる事項は、当該事業年度に係る注記に限るものとする。
第17条の10
【計算書類の要旨の様式】
保険業を営む株式会社が会社法第440条第2項(計算書類の公告)の規定により貸借対照表及び損益計算書の要旨を公告する場合は、別紙様式第2号(少額短期保険業者にあっては別紙様式第2号の3、特定取引勘定設置会社にあっては別紙様式第2号の2)により作成しなければならない。
⊟
参照条文
第17条の11
【法第十五条の規定による準備金の計上】
1
保険業を営む株式会社が剰余金の配当をする場合には、剰余金の配当後の資本準備金の額は、当該剰余金の配当の直前の資本準備金の額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を加えて得た額とする。
②
当該剰余金の配当をする日における準備金の額が当該日における資本金の額未満である場合 イ又はロに掲げる額のうちいずれか少ない額に資本剰余金配当割合(次条第1号イに掲げる額を会社法第446条第6号(剰余金の額)に掲げる額で除して得た割合をいう。)を乗じて得た額
2
保険業を営む株式会社が剰余金の配当をする場合には、剰余金の配当後の利益準備金の額は、当該剰余金の配当の直前の利益準備金の額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を加えて得た額とする。
②
当該剰余金の配当をする日における準備金の額が当該日における資本金の額未満である場合 イ又はロに掲げる額のうちいずれか少ない額に利益剰余金配当割合(次条第2号イに掲げる額を会社法第446条第6号に掲げる額で除して得た割合をいう。)を乗じて得た額
⊟
参照条文
第17条の12
【減少する剰余金の額】
第17条の15
【計算書類に関する事項】
法第17条第2項に規定する内閣府令で定めるものは、同項の規定による公告の日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
①
最終事業年度(株式会社にあっては会社法第2条第24号(定義)に規定する最終事業年度をいい、相互会社にあっては当該事業年度に係る法第54条の3第2項に規定する計算書類につき法第54条の6第2項の承認(同条第4項に規定する場合にあっては、法第54条の4第3項の承認)を受けた場合における当該事業年度のうち最も遅いものをいう。以下同じ。)に係る貸借対照表又はその要旨につき公告対象会社(法第17条第2項第2号の株式会社をいう。以下この条において同じ。)が法第13条の規定により読み替えて適用する会社法第440条第1項(計算書類の公告)の規定又は同条第2項の規定により公告をしている場合 次に掲げるもの
第19条
【資本金の額の減少の認可の申請等】
1
保険業を営む株式会社は、法第17条の2第3項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官、財務局長又は福岡財務支局長(以下「金融庁長官等」という。)に提出しなければならない。
⑥
法第17条第4項の異議を述べた保険契約者その他の債権者があるときは、当該保険契約者その他の債権者に対し、弁済し、相当の担保を提供し、若しくは当該保険契約者その他の債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等(信託会社(信託業法第2条第2項(定義)に規定する信託会社をいう。第52条の14第1号、第52条の23第4項及び第208条第2項第1号において同じ。)及び信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項(兼営の認可)の認可を受けた金融機関をいう。第211条の28第3号において同じ。)をいう。以下同じ。)に相当の財産を信託したこと又は当該資本金の額の減少をしても当該保険契約者その他の債権者を害するおそれがないことを証する書面
⑧
株券発行会社が株式の併合をする場合においては、会社法第219条第1項本文(株券の提出に関する公告等)の規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面
第19条の3
【最終事業年度の末日後に生ずる控除額】
1
法第17条の6第3項の規定により読み替えて適用する会社法第446条第7号(剰余金の額)に規定する内閣府令で定める各勘定科目に計上した額の合計額は、第1号から第4号までに掲げる額の合計額から第5号及び第6号に掲げる額の合計額を減じて得た額とする。
③
最終事業年度の末日後に保険業を営む株式会社が吸収型再編受入行為(計算規則第2条第3項第34号(定義)に規定する吸収型再編受入行為をいう。以下この条及び第19条の4において同じ。)に際して処分する自己株式に係る会社法第446条第2号に掲げる額
④
最終事業年度の末日後に保険業を営む株式会社が吸収分割会社(会社法第758条第1号(株式会社に権利義務を承継させる吸収分割契約)に規定する吸収分割会社をいう。次項第5号において同じ。)又は新設分割会社(同法第763条第5号(株式会社を設立する新設分割計画)に規定する新設分割会社をいう。次項第5号において同じ。)となる吸収分割又は新設分割に際して剰余金の額を減少した場合における当該減少額
2
前項の規定にかかわらず、最終事業年度のない保険業を営む株式会社における法第17条の6第3項の規定により読み替えて適用する会社法第446条第7号に規定する内閣府令で定める各勘定科目に計上した額の合計額は、第1号から第5号までに掲げる額の合計額から第6号から第12号までに掲げる額の合計額を減じて得た額とする。
①
成立の日(会社法以外の法令により保険業を営む株式会社となったものにあっては、当該保険業を営む株式会社が株式会社となった日。以下この項において同じ。)後に会社法第178条第1項(株式の消却)の規定により自己株式の消却をした場合における当該自己株式の帳簿価額
3
最終事業年度の末日後に持分会社が保険業を営む株式会社となった場合には、保険業を営む株式会社となった日における当該保険業を営む株式会社のその他資本剰余金の額及びその他利益剰余金の額の合計額を最終事業年度の末日における剰余金の額とみなす。
⊟
参照条文
第19条の3の2
【臨時計算書類の利益の額】
法第17条の6第3項の規定により読み替えて適用する会社法第461条第2項第2号イ(配当等の制限)に規定する内閣府令で定める各勘定科目に計上した額は、臨時計算書類(会社法第441条第1項(臨時計算書類)に規定する臨時計算書類をいう。次条第5号において同じ。)の損益計算書に計上された当期純損益金額(零以上の額に限る。)とする。
第19条の4
【その他減ずるべき額】
法第17条の6第3項の規定により読み替えて適用する会社法第461条第2項第6号(配当等の制限)に規定する内閣府令で定める各勘定科目に計上した額の合計額は、第1号から第7号までに掲げる額の合計額から第8号及び第9号に掲げる額の合計額を減じて得た額とする。
①
最終事業年度(会社法第461条第2項第2号に規定する場合にあっては、同法第441条第1項第2号(臨時計算書類)の期間(当該期間が二以上ある場合にあっては、その末日が最も遅いもの)。以下この号から第3号まで、第7号イ及び第8号において同じ。)の末日(最終事業年度がない場合(同法第461条第2項第2号に規定する場合を除く。)にあっては、成立の日。以下この号から第3号まで、第7号イ及び第8号において同じ。)におけるのれん等調整額(資産の部に計上したのれんの額を二で除して得た額及び繰延資産として計上した額の合計額をいう。以下この号及び第4号において同じ。)が次のイからハまでに掲げる場合に該当する場合における当該イからハまでに定める額
④
保険業を営む株式会社が連結配当規制適用会社(計算規則第2条第3項第51号(定義)に規定する連結配当規制適用会社をいう。)であるとき(同号のある事業年度が最終事業年度である場合に限る。)は、イに掲げる額からロ及びハに掲げる額の合計額を減じて得た額(当該額が零未満である場合にあっては、零)
ロ
最終事業年度の末日後に子会社(会社法第2条第3号(定義)に規定する子会社をいう。以下この号において同じ。)から当該保険業を営む株式会社の株式を取得した場合における当該株式の取得直前の当該子会社における帳簿価額のうち、当該保険業を営む株式会社の当該子会社に対する持分に相当する額
⑤
最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、成立の日。次号及び第9号において同じ。)後に二以上の臨時計算書類を作成した場合における最終の臨時計算書類以外の臨時計算書類に係る会社法第461条第2項第2号に掲げる額(同号ロに掲げる額のうち、吸収型再編受入行為及び特定募集(次の要件のいずれにも該当する場合におけるロの募集をいう。以下この条において同じ。)に際して処分する自己株式に係るものを除く。)から同項第5号に掲げる額を減じて得た額
イ
最終事業年度の末日後に会社法第173条第1項(効力の発生)の規定により当該保険業を営む株式会社の株式の取得(株式の取得に際して当該株式の株主に対してロの募集により当該保険業を営む株式会社が払込み又は給付を受けた財産のみを交付する場合における当該株式の取得に限る。)をすること。
ロ
会社法第2編第2章第8節(募集株式の発行等)の規定によりイの株式(当該株式の取得と同時に当該取得した株式の内容を変更する場合にあっては、当該変更後の内容の株式)の全部又は一部を引き受ける者の募集をすること。
⑧
最終事業年度の末日後に保険業を営む株式会社が当該保険業を営む株式会社の株式を取得した場合(会社法第155条第12号(総則)に掲げる場合以外の場合において、当該株式の取得と引換えに当該株式の株主に対して当該保険業を営む株式会社の株式を交付するときに限る。)における当該取得した株式の帳簿価額から次に掲げる額の合計額を減じて得た額
第20条の2
【検査役の調査を要しない市場価格のある有価証券】
法第24条第2項において読み替えて準用する会社法第33条第10項第2号(定款の記載又は記録事項に関する検査役の選任)に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって法第24条第2項において読み替えて準用する会社法第33条第10項第2号に規定する有価証券の価格とする方法とする。
①
法第23条第4項において準用する会社法第30条第1項(定款の認証)の認証の日における当該有価証券を取引する市場における最終の価格(当該日に売買取引がない場合又は当該日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格)
②
法第23条第4項において準用する会社法第30条第1項の認証の日において当該有価証券が公開買付け等(金融商品取引法第27条の2第6項(同法第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付け及びこれに相当する外国の法令に基づく制度をいう。以下同じ。)の対象であるときは、当該日における当該公開買付け等に係る契約における当該有価証券の価格
第20条の3
【銀行等】
法第28条第1項第3号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
②
水産業協同組合法第11条第1項第4号(事業の種類)、第87条第1項第4号(事業の種類)、第93条第1項第2号(事業の種類)又は第97条第1項第2号(事業の種類)の事業を行う漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会
第20条の4
【基金の拠出の申込みをしようとする者に対して通知すべき事項】
法第28条第1項第4号に規定する内閣府令で定める事項は、定款に定められた事項(同条第1項第1号から第3号までに掲げる事項を除く。)であって、相互会社の設立に際して基金の拠出の申込みをしようとする者が発起人に対して通知することを請求した事項とする。
第20条の5
【入社の申込みをしようとする者に対して通知すべき事項】
法第30条の7第1項第6号に規定する内閣府令で定める事項は、定款に定められた事項(同項第1号から第5号までに掲げる事項を除く。)であって、相互会社の設立に際して入社の申込みをしようとする者が発起人に対して通知することを請求した事項とする。
第20条の6
【招集の決定事項】
法第30条の8第6項において読み替えて準用する会社法第67条第1項第5号(創立総会の招集の決定)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
①
法第30条の8第6項において準用する会社法第67条第1項第3号又は第4号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項イ 次条第1項の規定により創立総会参考書類(法第30条の8第6項において準用する会社法第70条第1項(創立総会参考書類の交付等)に規定する創立総会参考書類をいう。次条において同じ。)に記載すべき事項ロ法第30条の8第6項において準用する会社法第67条第1項第3号に掲げる事項を定めたときは、書面による議決権の行使の期限(創立総会の日時以前の時であって、法第30条の8第6項において準用する会社法第68条第1項(創立総会の招集の通知)の規定による通知を発した日から二週間を経過した日以後の時に限る。)ハ法第30条の8第6項において準用する会社法第67条第1項第4号に掲げる事項を定めたときは、電磁的方法による議決権の行使の期限(創立総会の日時以前の時であって、法第30条の8第6項において準用する会社法第68条第1項の規定による通知を発した日から二週間を経過した日以後の時に限る。)ニ 社員になろうとする者から各議案についての賛否(棄権の欄を設ける場合にあっては、棄権を含む。第20条の19及び第23条において同じ。)を記載する欄に記載がない議決権行使書面(法第30条の8第6項において準用する会社法第70条第1項(議決権行使書面の交付等)に規定する議決権行使書面をいう。以下この条及び第20条の8において同じ。)が発起人に提出された場合における各議案についての賛成、反対又は棄権のいずれかの意思の表示があったものとする取扱いを定めるときは、その取扱いの内容ホ 一の社員になろうとする者が同一の議案につき次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該社員になろうとする者の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるとき(次号に規定する場合を除く。)は、その事項(1)法第30条の8第6項において準用する会社法第67条第1項第3号に掲げる事項を定めた場合法第30条の8第6項において準用する会社法第75条第1項(書面による議決権の行使)(2)法第30条の8第6項において準用する会社法第67条第1項第4号に掲げる事項を定めた場合法第30条の8第6項において準用する会社法第76条第1項(電磁的方法による議決権の行使)
②
法第30条の8第6項において準用する会社法第67条第1項第3号及び第4号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項
イ
法第30条の8第6項において読み替えて準用する会社法第68条第3項の承諾をした社員になろうとする者の請求があった時に当該社員になろうとする者に対して法第30条の8第6項において準用する会社法第70条第1項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う法第30条の8第6項において準用する会社法第70条第2項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をすることとするときは、その旨
ロ
一の社員になろうとする者が同一の議案につき法第30条の8第6項において読み替えて準用する会社法第75条第1項(書面による議決権の行使)又は第76条第1項(電磁的方法による議決権の行使)の規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該社員になろうとする者の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるときは、その事項
第20条の7
【創立総会参考書類】
2
法第30条の8第6項において準用する会社法第67条第1項第3号及び第4号(創立総会の招集の決定)に掲げる事項を定めた発起人が行った創立総会参考書類の交付(当該交付に代えて行う電磁的方法による提供を含む。)は、法第30条の8第6項において準用する会社法第70条第1項及び第71条第1項の規定による創立総会参考書類の交付とする。
⊟
参照条文
第20条の8
【議決権行使書面】
2
第20条の6第2号イに掲げる事項を定めた場合には、発起人は、法第30条の8第6項において準用する会社法第68条第3項(創立総会の招集の通知)の承諾をした社員になろうとする者の請求があった時に、当該社員になろうとする者に対して、法第30条の8第6項において準用する会社法第70条第1項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う法第30条の8第6項において準用する会社法第70条第2項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をしなければならない。
⊟
参照条文
第20条の12
【創立総会の議事録】
3
創立総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
③
創立総会に出席した発起人、設立時取締役(法第30条の10第1項に規定する設立時取締役をいう。第20条の18において同じ。)、設立時会計参与(同項に規定する設立時会計参与をいう。)、設立時監査役(同項に規定する設立時監査役をいう。第20条の18において同じ。)若しくは設立時会計監査人(同項に規定する設立時会計監査人をいう。)又は設立時執行役(法第30条の10第6項に規定する設立時執行役をいう。)の氏名又は名称
第20条の14
【相互会社がその経営を支配している法人】
1
法第33条の2第1項に規定する内閣府令で定めるものは、当該相互会社が会社等(会社(外国会社を含む。)、組合(外国における組合に相当するものを含む。)その他これらに準ずる事業体をいう。以下この条及び第24条の3において同じ。)の財務及び事業の方針の決定を支配している場合における当該会社等とする。
2
前項に規定する「財務及び事業の方針の決定を支配している場合」とは、次に掲げる場合(財務上又は事業上の関係からみて会社等の財務又は事業の方針の決定を支配していないことが明らかであると認められる場合を除く。)をいう(以下この項において同じ。)。
①
会社等(次に掲げる会社等であって、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の総数に対する自己(その実質子会社(法第33条の2第1項に規定する実質子会社をいう。以下同じ。)を含む。以下この項において同じ。)の計算において所有している議決権の数の割合が百分の五十を超えている場合
②
会社等の議決権の総数に対する自己の計算において所有している議決権の数の割合が百分の四十以上である場合(前号に掲げる場合を除く。)であって、次に掲げるいずれかの要件に該当する場合
③
会社等の議決権の総数に対する自己所有等議決権数の割合が百分の五十を超えている場合(自己の計算において議決権を所有していない場合を含み、前二号に掲げる場合を除く。)であって、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当する場合
⊟
参照条文
第20条の15
【特別目的会社の特則】
前条の規定にかかわらず、特別目的会社(資産の流動化に関する法律第2条第3項(定義)に規定する特定目的会社及び事業の内容の変更が制限されているこれと同様の事業を営む事業体をいう。以下この条及び第52条の12の2第3項において同じ。)については、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合には、当該特別目的会社に資産を譲渡した相互会社の実質子会社に該当しないものと推定する。
①
当該特別目的会社が適正な価額で譲り受けた資産から生ずる収益をその発行する証券(当該証券に表示されるべき権利を含む。)の所有者(資産の流動化に関する法律第2条第12項に規定する特定借入れに係る債権者及びこれと同様の借入れに係る債権者を含む。)に享受させることを目的として設立されていること。
第20条の16
【利益の供与に関して責任をとるべき取締役等】
法第33条の2第2項において読み替えて準用する会社法第120条第4項(株主の権利の行使に関する利益の供与)に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
第20条の17
【責任追及等の訴えの提起の請求方法】
法第33条の2第2項及び第53条の37において読み替えて準用する会社法第847条第1項(責任追及等の訴え)の内閣府令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
⊟
参照条文
第20条の18
【訴えを提起しない理由の通知方法】
1
法第33条の2第2項及び第53条の37において読み替えて準用する会社法第847条第4項(責任追及等の訴え)の内閣府令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
③
請求対象者に責任又は義務があると判断した場合において、責任追及等の訴え(法第33条の2第2項及び第53条の37において準用する会社法第847条第1項に規定する責任追及等の訴えをいう。)を提起しないときは、その理由
2
前項第2号及び第3号に規定する「請求対象者」とは、次に掲げる者のうち、法第33条の2第2項及び第53条の37において読み替えて準用する会社法第847条第1項の規定による請求に係る前条第1号に掲げる者をいう。
⊟
参照条文
第20条の19
【招集の決定事項】
法第41条第1項において読み替えて準用する会社法第298条第1項第5号(株主総会の招集の決定)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
①
法第41条第1項において読み替えて準用する会社法第298条第1項第1号に規定する社員総会が定時社員総会である場合において、同号の日が前事業年度に係る定時社員総会の日に応当する日と著しく離れた日であるときは、その日時を決定した理由
②
法第41条第1項において読み替えて準用する会社法第298条第1項第1号に規定する社員総会の場所が過去に開催した社員総会のいずれの場所とも著しく離れた場所であるとき(次に掲げる場合を除く。)は、その場所を決定した理由
③
法第41条第1項において準用する会社法第298条第1項第3号又は第4号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項(定款にロからニまで及びヘに掲げる事項についての定めがある場合又はこれらの事項の決定を取締役に委任する旨を決定した場合における当該事項を除く。)イ 次条第1項の規定により社員総会参考書類(法第41条第1項において読み替えて準用する会社法第301条第1項(株主総会参考書類の交付等)に規定する社員総会参考書類をいう。以下この条から第20条の21までにおいて同じ。)に記載すべき事項(別紙様式第5号(記載上の注意)9に掲げるものを除く。)ロ 特定の時(社員総会の日時以前の時であって、法第41条第1項において準用する会社法第299条第1項(株主総会の招集の通知)の規定により通知を発した日から二週間を経過した日以後の時に限る。)をもって書面による議決権の行使の期限とする旨を定めるときは、その特定の時ハ 特定の時(社員総会の日時以前の時であって、法第41条第1項において準用する会社法第299条第1項の規定により通知を発した日から二週間を経過した日以後の時に限る。)をもって電磁的方法による議決権の行使の期限とする旨を定めるときは、その特定の時ニ 社員から各議案についての賛否を記載する欄に記載がない議決権行使書面(法第41条第1項において準用する会社法第301条第1項に規定する議決権行使書面をいう。次号及び第20条の22において同じ。)が相互会社に提出された場合における各議案についての賛成、反対又は棄権のいずれかの意思の表示があったものとする取扱いを定めるときは、その取扱いの内容ホ 第20条の21第1項の措置をとることにより社員に対して提供する社員総会参考書類に記載しないものとする事項ヘ 一の社員が同一の議案につき次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該社員の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるとき(次号に規定する場合を除く。)は、その事項(1)法第41条第1項において準用する会社法第298条第1項第3号に掲げる事項を定めた場合法第41条第1項において準用する会社法第311条第1項(書面による議決権の行使)(2)法第41条第1項において準用する会社法第298条第1項第4号に掲げる事項を定めた場合法第41条第1項において準用する会社法第312条第1項(電磁的方法による議決権の行使)
④
法第41条第1項において準用する会社法第298条第1項第3号及び第4号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項(定款にイ又はロに掲げる事項についての定めがある場合における当該事項を除く。)
イ
法第41条第1項において読み替えて準用する会社法第299条第3項の承諾をした社員の請求があった時に当該社員に対して法第41条第1項において準用する会社法第301条第1項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う法第41条第1項において準用する会社法第301条第2項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をすることとするときは、その旨
ロ
一の社員が同一の議案につき法第41条第1項において準用する会社法第311条第1項又は第312条第1項の規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該社員の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるときは、その事項
⑤
法第41条第1項において準用する会社法第310条第1項(議決権の代理行使)の規定による代理人による議決権の行使について、代理権(代理人の資格を含む。)を証明する方法、代理人の数その他代理人による議決権の行使に関する事項を定めるとき(定款に当該事項についての定めがある場合を除く。)は、その事項
第20条の20
【社員総会参考書類】
2
法第41条第1項において読み替えて準用する会社法第298条第1項第3号及び第4号(株主総会の招集の決定)に掲げる事項を定めた相互会社が行った社員総会参考書類の交付(当該交付に代えて行う電磁的方法による提供を含む。)は、法第41条第1項において読み替えて準用する会社法第301条第1項及び第302条第1項の規定による社員総会参考書類の交付とする。
3
取締役は、社員総会参考書類に記載すべき事項について、招集通知(法第41条第1項において準用する会社法第299条第2項又は第3項(株主総会の招集の通知)の規定による通知をいう。以下この条から第20条の22までにおいて同じ。)を発出した日から社員総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を社員に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。
4
同一の社員総会に関して社員に対して提供する社員総会参考書類に記載すべき事項のうち、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項がある場合には、これらの事項は、社員に対して提供する社員総会参考書類に記載することを要しない。この場合においては、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項があることを明らかにしなければならない。
⊟
参照条文
第20条の21
【社員総会参考書類の記載の特則】
1
社員総会参考書類に記載すべき事項(次に掲げるものを除く。)に係る情報を、当該社員総会に係る招集通知を発出する時から当該社員総会の日から三月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により社員が提供を受けることができる状態に置く措置(第14条の5第1項第1号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。以下同じ。)を使用する方法によって行われるものに限る。)をとる場合には、当該事項は、当該事項を記載した社員総会参考書類を社員に対して提供したものとみなす。ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。
⊟
参照条文
第20条の22
【議決権行使書面】
2
法第41条第1項において準用する会社法第302条第3項又は第4項(議決権行使書面の交付等)の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、別紙様式第5号の2の定めるところによる。
3
第20条の19第4号イに掲げる事項についての定めがある場合には、相互会社は、法第41条第1項において準用する会社法第299条第3項(株主総会の招集の通知)の承諾をした社員の請求があった時に、当該社員に対して、法第41条第1項において準用する会社法第301条第1項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う法第41条第1項において準用する会社法第301条第2項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をしなければならない。
第20条の23
【書面による議決権行使の期限】
法第41条第1項において読み替えて準用する会社法第311条第1項(書面による議決権の行使)に規定する内閣府令で定める時は、社員総会の日時の直前の事業時間の終了時(第20条の19第3号ロに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、同号ロの特定の時)とする。
第20条の24
【電磁的方法による議決権行使の期限】
法第41条第1項において読み替えて準用する会社法第312条第1項(電磁的方法による議決権の行使)に規定する内閣府令で定める時は、社員総会の日時の直前の事業時間の終了時(第20条の19第3号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、同号ハの特定の時)とする。
第20条の26
【議事録】
4
次の各号に掲げる場合には、社員総会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。
第22条
【総代会参考書類】
2
法第49条第1項において読み替えて準用する会社法第298条第1項第3号及び第4号(株主総会の招集の決定)に掲げる事項を定めた相互会社が行った総代会参考書類の交付(当該交付に代えて行う電磁的方法による提供を含む。)は、法第48条第1項の規定による総代会参考書類の交付とする。
3
取締役は、総代会参考書類に記載すべき事項について、招集通知(法第49条第1項において準用する会社法第299条第2項又は第3項(株主総会の招集の通知)の規定による通知をいう。以下この条から第22条の3までにおいて同じ。)を発出した日から総代会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を総代に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。
4
同一の総代会に関して総代に対して提供する総代会参考書類に記載すべき事項のうち、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項がある場合には、これらの事項は、総代に対して提供する総代会参考書類に記載することを要しない。この場合においては、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項があることを明らかにしなければならない。
⊟
参照条文
第22条の2
【総代会参考書類の記載の特則】
1
総代会参考書類に記載すべき事項(次に掲げるものを除く。)に係る情報を、当該総代会に係る招集通知を発出する時から当該総代会の日から三月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により総代が提供を受けることができる状態に置く措置(第14条の5第1項第1号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法によって行われるものに限る。)をとる場合には、当該事項は、当該事項を記載した総代会参考書類を総代に対して提供したものとみなす。ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。
第22条の3
【議決権行使書面】
3
次条第4号イに掲げる事項についての定めがある場合には、相互会社は、法第49条第1項において準用する会社法第299条第3項(株主総会の招集の通知)の承諾をした総代の請求があった時に、当該総代に対して、法第48条第3項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う同条第4項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をしなければならない。
⊟
参照条文
第23条
【招集の決定事項】
法第49条第1項において読み替えて準用する会社法第298条第1項第5号(株主総会の招集の決定)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
①
法第49条第1項において読み替えて準用する会社法第298条第1項第1号に規定する総代会が定時総代会である場合において、同号の日が前事業年度に係る定時総代会の日に応当する日と著しく離れた日であるときは、その日時を決定した理由
②
法第49条第1項において読み替えて準用する会社法第298条第1項第1号に規定する総代会の場所が過去に開催した総代会のいずれの場所とも著しく離れた場所であるとき(次に掲げる場合を除く。)は、その場所を決定した理由
③
法第49条第1項において準用する会社法第298条第1項第3号又は第4号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項(定款にロからニまで及びヘに掲げる事項についての定めがある場合又はこれらの事項の決定を取締役に委任する旨を決定した場合における当該事項を除く。)イ 第22条第1項の規定により総代会参考書類に記載すべき事項(別紙様式第5号の3(記載上の注意)9に掲げるものを除く。)ロ 特定の時(総代会の日時以前の時であって、法第49条第1項において準用する会社法第299条第1項(株主総会の招集の通知)の規定により通知を発した日から二週間を経過した日以後の時に限る。)をもって書面による議決権の行使の期限とする旨を定めるときは、その特定の時ハ 特定の時(総代会の日時以前の時であって、法第49条第1項において準用する会社法第299条第1項の規定により通知を発した日から二週間を経過した日以後の時に限る。)をもって電磁的方法による議決権の行使の期限とする旨を定めるときは、その特定の時ニ 総代から各議案についての賛否を記載する欄に記載がない議決権行使書面が相互会社に提出された場合における各議案についての賛成、反対又は棄権のいずれかの意思の表示があったものとする取扱いを定めるときは、その取扱いの内容ホ 第22条の2第1項の措置をとることにより総代に対して提供する総代会参考書類に記載しないものとする事項ヘ 一の総代が同一の議案につき次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該総代の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるとき(次号に規定する場合を除く。)は、その事項(1)法第49条第1項において準用する会社法第298条第1項第3号に掲げる事項を定めた場合法第49条第1項において準用する会社法第311条第1項(書面による議決権の行使)(2)法第49条第1項において準用する会社法第298条第1項第4号に掲げる事項を定めた場合法第49条第1項において準用する会社法第312条第1項(電磁的方法による議決権の行使)
④
法第49条第1項において準用する会社法第298条第1項第3号及び第4号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項(定款にイ又はロに掲げる事項についての定めがある場合における当該事項を除く。)
イ
法第49条第1項において準用する会社法第299条第3項の承諾をした総代の請求があった時に当該総代に対して法第48条第3項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う同条第4項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をすることとするときは、その旨
ロ
一の総代が同一の議案につき法第49条第1項において準用する会社法第311条第1項又は第312条第1項の規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該総代の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるときは、その事項
⑤
法第44条の2第1項の規定による代理人による議決権の行使について、代理権(代理人の資格を含む。)を証明する方法その他代理人による議決権の行使に関する事項を定めるとき(定款に当該事項についての定めがある場合を除く。)は、その事項
第23条の2
【書面による議決権行使の期限】
法第49条第1項において読み替えて準用する会社法第311条第1項(書面による議決権の行使)に規定する内閣府令で定める時は、総代会の日時の直前の事業時間の終了時(前条第3号ロに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、同号ロの特定の時)とする。
第23条の3
【電磁的方法による議決権行使の期限】
法第49条第1項において読み替えて準用する会社法第312条第1項(電磁的方法による議決権の行使)に規定する内閣府令で定める時は、総代会の日時の直前の事業時間の終了時(第23条第3号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、同号ハの特定の時)とする。
第23条の9
【取締役会の議事録】
3
取締役会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
⑥
次に掲げる規定により取締役会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
イ
法第53条の15において準用する会社法第365条第2項(競業及び取締役会設置会社との取引等の制限)(法第53条の32において準用する会社法第419条第2項(執行役の監査委員に対する報告義務等)において準用する場合を含む。)
4
次の各号に掲げる場合には、取締役会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。
②
法第53条の16において準用する会社法第372条第1項(取締役会への報告の省略)(法第53条の16において準用する会社法第372条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により取締役会への報告を要しないものとされた場合 次に掲げる事項
第23条の10
【会計参与報告の内容】
法第53条の17において準用する会社法第374条第1項(会計参与の権限)の規定により作成すべき会計参与報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
第23条の11
【計算書類等の備置き】
1
法第53条の17において準用する会社法第378条第1項(会計参与による計算書類等の備置き等)の規定により会計参与が法第53条の17において準用する会社法第378条第1項第1号に掲げるものを備え置く場所(以下この条において「会計参与報告等備置場所」という。)を定める場合には、この条の定めるところによる。
2
会計参与は、当該会計参与である公認会計士(公認会計士法第16条の2第5項(外国で資格を有する者の特例)に規定する外国公認会計士を含む。以下同じ。)若しくは監査法人又は税理士若しくは税理士法人の事務所(会計参与が税理士法第2条第3項(税理士の業務)の規定により税理士又は税理士法人の補助者として常時同項に規定する業務に従事する者であるときは、その従事する税理士事務所又は所属税理士法人の事務所)の場所の中から会計参与報告等備置場所を定めなければならない。
第23条の12
【計算書類の閲覧】
法第53条の17において読み替えて準用する会社法第378条第2項(会計参与による計算書類等の備置き等)に規定する内閣府令で定める場合とは、会計参与である公認会計士若しくは監査法人又は税理士若しくは税理士法人の業務時間外である場合とする。
第23条の13
【監査報告の作成】
第23条の15
【監査役会の議事録】
第23条の16
【会計監査報告の作成】
第23条の17
【委員会の議事録】
3
委員会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
④
委員会が監査委員会である場合において、次に掲げる意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
ハ
法第53条の32において準用する会社法第419条第1項(執行役の監査委員に対する報告義務等)の規定により行うべき監査委員に対する報告が監査委員会において行われた場合における当該報告に係る意見又は発言
4
法第53条の28第6項において準用する会社法第414条(委員会への報告の省略)の規定により委員会への報告を要しないものとされた場合には、委員会の議事録は、次の各号に掲げる事項を内容とするものとする。
第23条の18
【業務の適正を確保するための体制】
第23条の19
【報酬等の額の算定方法】
法第53条の36において読み替えて準用する会社法第425条第1項第1号(責任の一部免除)に規定する内閣府令で定める方法により算定される額は、次に掲げる額の合計額とする。
①
役員等がその在職中に報酬、賞与その他の職務執行の対価(当該役員等が当該相互会社の取締役、執行役又は支配人その他の使用人を兼ねている場合における当該取締役、執行役又は支配人その他の使用人の報酬、賞与その他の職務執行の対価を含む。)として相互会社から受け、又は受けるべき財産上の利益(次号に定めるものを除く。)の額の事業年度(次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める日を含む事業年度及びその前の各事業年度に限る。)ごとの合計額(当該事業年度の期間が一年でない場合にあっては、当該合計額を一年当たりの額に換算した額)のうち最も高い額
⊟
参照条文
第23条の20
【責任の免除の決議後に受ける退職慰労金等】
法第53条の36において準用する会社法第425条第4項(責任の一部免除)(法第53条の36において準用する会社法第426条第6項(取締役等による免除に関する定款の定め)及び第427条第5項(責任限定契約)において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める財産上の利益とは、次に掲げるものとする。
第24条の3
【資産の評価】
7
前項第2号に規定する「財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合」とは、次に掲げる場合(財務上又は事業上の関係からみて会社等の財務又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められる場合を除く。)をいう。
③
会社等の議決権の総数に対する自己所有等議決権数(次に掲げる議決権の数の合計数をいう。)の割合が百分の二十以上である場合(自己の計算において議決権を所有していない場合を含み、前二号に掲げる場合を除く。)であって、前号イからホまでに掲げるいずれかの要件に該当する場合
第24条の5
【組織変更の際の資産及び負債の評価替えの禁止】
相互会社が組織変更(法第86条第1項に規定する組織変更をいう。以下この条において同じ。)をする場合には、当該組織変更をすることを理由にその有する資産及び負債の帳簿価額を変更することはできない。
第24条の6
【吸収合併等の際の資産及び負債の評価】
1
吸収合併存続相互会社(法第160条第1号に規定する吸収合併存続相互会社をいう。以下同じ。)は、吸収合併(法第160条に規定する吸収合併をいう。以下この項及び次条において同じ。)が当該吸収合併存続相互会社による支配取得(相互会社が他の会社又は当該他の会社の事業に対する支配を得ることをいう。)に該当する場合その他の吸収合併対象財産(吸収合併により吸収合併存続相互会社が承継する財産をいう。以下この項において同じ。)に時価を付すべき場合を除き、吸収合併対象財産には、吸収合併消滅会社(法第169条第1項に規定する吸収合併消滅会社をいう。第24条の12第2項において同じ。)における当該吸収合併の直前の帳簿価額を付さなければならない。
第24条の11
【評価・換算差額等】
相互会社の会計帳簿には、次に掲げるものその他資産、負債又は基金等(基金、基金申込証拠金、基金償却積立金、再評価積立金、基金償却積立金減少差益及び剰余金をいう。)以外のものであっても、純資産の部の項目として計上することが適当であると認められるものは純資産として計上することができる。
第24条の12
【更生計画に基づく行為に係る計算に関する特則】
1
更生会社(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(以下「更生特例法」という。)第169条第7項(定義)に規定する更生会社をいう。以下この項において同じ。)が更生計画(同条第2項に規定する更生計画をいう。以下この項において同じ。)に基づき行う行為についての当該更生会社が計上すべきのれん、純資産その他の計算に関する事項は、この府令の規定にかかわらず、更生計画の定めるところによる。
2
更生計画(会社更生法第2条第2項(定義)及び更生特例法第169条第2項に規定する更生計画をいう。第90条第2項、第168条第2項及び第211条の64第2項において同じ。)において相互会社(同条第7項に規定する更生会社を除く。)が吸収合併(更生特例法第270条第1項(吸収合併)及び第361条第1項(吸収合併)に規定する吸収合併をいう。以下この項において同じ。)に際して更生会社(会社更生法第2条第7項及び更生特例法第169条第7項に規定する更生会社をいう。第90条第2項、第168条第2項及び第211条の64第2項において同じ。)の更生債権者等(会社更生法第2条第13項及び更生特例法第169条第13項に規定する更生債権者等をいう。以下この項において同じ。)を当該相互会社の基金の拠出者とする当該基金を割り当てた場合には、当該更生債権者等を基金の拠出者とする当該基金の額も当該吸収合併に係る吸収合併対価(吸収合併に際して吸収合併存続相互会社が吸収合併消滅会社の社員又は株主に対して交付する財産をいう。)として考慮するものとする。
⊟
参照条文
第25条の2
【各事業年度に係る計算書類等】
2
各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書の作成に係る期間は、当該事業年度の前事業年度の末日の翌日(当該事業年度の前事業年度がない場合にあっては、成立の日)から当該事業年度の末日までの期間とする。
3
法第54条の3第2項の規定により作成すべき各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書は、当該事業年度に係る会計帳簿に基づき、別紙様式第7号(少額短期保険業者にあっては別紙様式第16号の17、特定取引勘定設置会社にあっては別紙様式第7号の2)に準じて作成しなければならない。
4
法第54条の3第2項の規定により作成すべき事業報告及びその附属明細書は、別紙様式第7号(少額短期保険業者にあっては別紙様式第16号の17、特定取引勘定設置会社にあっては別紙様式第7号の2)に準じて作成しなければならない。
第25条の4
【連結会計年度】
各事業年度に係る連結計算書類の作成に係る期間(以下「連結会計年度」という。)は、当該事業年度の前事業年度の末日の翌日(当該事業年度の前事業年度がない場合にあっては、成立の日)から当該事業年度の末日までの期間とする。
⊟
参照条文
第25条の5
【連結の範囲】
2
前項の規定により連結の範囲に含めるべき実質子会社のうち、その資産、売上高(役務収益を含む。)等からみて、連結の範囲から除いてもその企業集団の財産及び損益の状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性の乏しいものは、連結の範囲から除くことができる。
第25条の6
【事業年度に係る期間の異なる実質子会社】
1
相互会社の事業年度の末日と異なる日をその事業年度の末日とする連結実質子会社(連結の範囲に含められる実質子会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)は、当該相互会社の事業年度の末日において、連結計算書類の作成の基礎となる計算書類を作成するために必要とされる決算を行わなければならない。ただし、当該連結実質子会社の事業年度の末日と当該相互会社の事業年度の末日との差異が三月を超えない場合において、当該連結実質子会社の事業年度に係る計算書類を基礎として連結計算書類を作成するときは、この限りでない。
第25条の7
【連結実質子会社の資産及び負債の評価等】
連結計算書類の作成に当たっては、連結実質子会社の資産及び負債の評価並びに相互会社の連結実質子会社に対する投資とこれに対応する当該連結実質子会社の資本との相殺消去その他必要とされる連結会社相互間の項目の相殺消去をしなければならない。
⊟
参照条文
第25条の8
【持分法の適用】
1
非連結実質子会社(連結の範囲から除かれる実質子会社をいう。以下この条において同じ。)及び関連会社に対する投資については、持分法(投資会社が、被投資会社の純資産及び損益のうち当該投資会社に帰属する部分の変動に応じて、その投資の金額を各事業年度ごとに修正する方法をいう。以下この条において同じ。)により計算する価額をもって連結貸借対照表に計上しなければならない。ただし、次のいずれかに該当する非連結実質子会社及び関連会社に対する投資については、持分法を適用しないものとする。
2
前項の規定により持分法を適用すべき非連結実質子会社及び関連会社のうち、その損益等からみて、持分法の適用の対象から除いても連結計算書類に重要な影響を与えないものは、持分法の適用の対象から除くことができる。
第26条
【計算関係書類の監査の通則】
1
法第54条の4第1項及び第2項並びに第54条の10第4項の規定による監査(計算関係書類(成立時の貸借対照表を除く。以下この目及び次目において同じ。)に係るものに限る。以下この款において同じ。)については、この目及び次目に定めるところによる。
2
前項に規定する監査には、公認会計士法第2条第1項(公認会計士の業務)に規定する監査のほか、計算関係書類に表示された情報と計算関係書類に表示すべき情報との合致の程度を確かめ、かつ、その結果を利害関係者に伝達するための手続を含むものとする。
第26条の2
【監査役の監査報告の内容】
監査役(会計監査人設置会社(法第53条の22第3項に規定する会計監査人設置会社をいう。以下同じ。)の監査役を除く。以下この目において同じ。)は、計算関係書類を受領したときは、別紙様式第1号の6により監査報告を作成しなければならない。
⊟
参照条文
第26条の3
【監査役会の監査報告の内容等】
2
監査役会が監査役会監査報告を作成する場合には、監査役会は、一回以上、会議を開催する方法又は情報の送受信により同時に意見の交換をすることができる方法により、監査役会監査報告の内容(監査役会監査報告の内容が監査役監査報告の内容と異なる場合に付記される各監査役の監査役監査報告の内容を除く。)を審議しなければならない。
⊟
参照条文
第26条の4
【監査報告の通知期限等】
1
特定監査役は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定取締役に対し、各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書についての監査報告(監査役会設置会社にあっては、前条第1項の規定により作成された監査役会の監査報告に限る。以下この条において同じ。)の内容を通知しなければならない。
第27条の4
【会計監査人設置会社の監査役会の監査報告の内容等】
2
会計監査人設置会社の監査役会が監査役会監査報告を作成する場合には、監査役会は、一回以上、会議を開催する方法又は情報の送受信により同時に意見の交換をすることができる方法により、監査役会監査報告の内容(監査役会監査報告の内容が監査役監査報告の内容と異なる場合に付記される各監査役の監査役監査報告の内容を除く。)を審議しなければならない。
⊟
参照条文
第27条の6
【会計監査報告の通知期限等】
第27条の7
【会計監査人の職務の遂行に関する事項】
会計監査人は、前条第1項の規定による特定監査役に対する会計監査報告の内容の通知に際して、当該会計監査人についての次に掲げる事項(当該事項に係る定めがない場合にあっては、当該事項を定めていない旨)を通知しなければならない。ただし、すべての監査役(委員会設置会社にあっては、監査委員会)が既に当該事項を知っている場合は、この限りでない。
第27条の8
【会計監査人設置会社の監査役等の監査報告の通知期限】
1
会計監査人設置会社の特定監査役は、次の各号に掲げる監査報告の区分に応じ、当該各号に定める日までに、特定取締役及び会計監査人に対し、監査報告(監査役会設置会社にあっては、第27条の4第1項の規定により作成した監査役会の監査報告に限る。以下この条において同じ。)の内容を通知しなければならない。
第28条の2
【監査役会の監査報告の内容等】
2
監査役会が監査役会監査報告を作成する場合には、監査役会は、一回以上、会議を開催する方法又は情報の送受信により同時に意見の交換をすることができる方法により、監査役会監査報告の内容(監査役会監査報告の内容が監査役監査報告の内容と異なる場合に付記される各監査役の監査役監査報告の内容を除く。)を審議しなければならない。
⊟
参照条文
第28条の4
【監査役監査報告等の通知期限】
1
特定監査役は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定取締役に対して、監査報告(監査役会設置会社にあっては、第28条の2第1項の規定により作成した監査役会の監査報告に限る。以下この条において同じ。)の内容を通知しなければならない。
5
⊟
参照条文
第29条
【計算書類等の提供】
1
法第54条の5の規定により社員(総代会を設けているときは、総代。以下この条から第29条の3までにおいて同じ。)に対して行う提供計算書類(次の各号に掲げる相互会社の区分に応じ、当該各号に定めるものをいう。以下この条において同じ。)の提供に関しては、この条の定めるところによる。
①
2
3
提供計算書類を提供する際には、当該事業年度より前の事業年度に係る貸借対照表、損益計算書又は基金等変動計算書に表示すべき事項(以下この項において「過年度事項」という。)を併せて提供することができる。この場合において、提供計算書類の提供をする時における過年度事項が会計方針の変更その他の正当な理由により当該事業年度より前の事業年度に係る定時社員総会において承認又は報告をしたものと異なるものとなっているときは、修正後の過年度事項を提供することを妨げない。
4
提供計算書類に表示すべき事項(貸借対照表、損益計算書又は基金等変動計算書に関連する注記に限る。)に係る情報を、定時社員総会に係る招集通知を発出する時から定時社員総会の日から三月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により社員が提供を受けることができる状態に置く措置(第14条の5第1項第1号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法によって行われるものに限る。)をとる場合における第2項の規定の適用については、当該事項につき同項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により社員に対して提供したものとみなす。ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。
第29条の2
【事業報告等の社員への提供】
3
事業報告に表示すべき事項(次に掲げるものを除く。)に係る情報を、定時社員総会に係る招集通知を発出する時から定時社員総会の日から三月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により社員が提供を受けることができる状態に置く措置(第14条の5第1項第1号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法によって行われるものに限る。)をとる場合における前項の規定の適用については、当該事項につき同項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により社員に対して提供したものとみなす。ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。
第29条の3
【連結計算書類の提供】
1
法第54条の10第6項において読み替えて準用する法第54条の5の規定により社員に対して連結計算書類の提供をする場合において、定時社員総会の招集通知を次の各号に掲げる方法により行うときは、連結計算書類は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。
3
連結計算書類を提供する際には、当該連結会計年度より前の連結会計年度に係る連結貸借対照表、連結損益計算書又は連結基金等変動計算書に表示すべき事項(以下この項において「過年度事項」という。)を併せて提供することができる。この場合において、連結計算書類の提供をする時における過年度事項が会計方針の変更その他の正当な理由により当該連結会計年度より前の連結会計年度に相当する事業年度に係る定時社員総会において報告をしたものと異なるものとなっているときは、修正後の過年度事項を提供することを妨げない。
4
連結計算書類(第2項に規定する場合にあっては、当該連結計算書類に係る会計監査報告又は監査報告を含む。)に表示すべき事項に係る情報を、定時社員総会に係る招集通知を発出する時から定時社員総会の日から三月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により社員が提供を受けることができる状態に置く措置(第14条の5第1項第1号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法によって行われるものに限る。)をとる場合における第1項の規定の適用については、当該事項につき同項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により社員に対して提供したものとみなす。ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。
7
取締役は、連結計算書類の内容とすべき事項について、定時社員総会の招集通知を発出した日から定時社員総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を社員に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。
⊟
参照条文
第29条の4
【計算書類等の承認の特則に関する要件】
法第54条の6第4項に規定する内閣府令で定める要件は、次の各号(監査役設置会社であって監査役会設置会社でない相互会社にあっては、第3号を除く。)のいずれにも該当することとする。
①
法第54条の6第4項に規定する計算書類についての会計監査報告の内容に無限定適正意見(監査の対象となった計算書類が一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に準拠して、当該計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示していると認められる旨の意見をいう。)が含まれていること。
②
前号の会計監査報告に係る監査役、監査役会又は監査委員会の監査報告(監査役会設置会社にあっては、監査役会監査報告に限る。)の内容として会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認める意見がないこと。
⊟
参照条文
第29条の5
【計算書類の公告】
1
相互会社が法第54条の7第1項の規定による公告(同条第3項の規定による措置を含む。以下この項において同じ。)をする場合には、次に掲げる事項を当該公告において明らかにしなければならない。この場合において、第1号から第6号までに掲げる事項は、当該事業年度に係る注記に限るものとする。
4
⊟
参照条文
第29条の6
【計算書類の要旨の公告】
法第54条の7第2項の規定により貸借対照表の要旨及び損益計算書の要旨を公告する場合における貸借対照表の要旨又は損益計算書の要旨は、別紙様式第3号(少額短期保険業者にあっては別紙様式第3号の3、特定取引勘定設置会社にあっては別紙様式第3号の2)により作成しなければならない。
第29条の7
【貸借対照表等の電磁的方法による公開の方法】
法第54条の7第3項の規定による措置は、第14条の5第1項第1号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法によって行わなければならない。
第29条の8
【不適正意見がある場合等における公告事項】
次の各号のいずれかに該当する場合において、会計監査人設置会社が法第54条の7第1項又は第2項の規定による公告(同条第3項に規定する措置を含む。以下この条において同じ。)をするときは、当該各号に定める事項を当該公告において明らかにしなければならない。
第30条
【基金利息の支払等における控除額】
2
法第55条第2項第5号に規定する内閣府令で定める額は、最終事業年度の末日における貸借対照表に計上した次に掲げる額とする。
⊟
参照条文
第30条の2
【剰余金の分配の計算方法】
第30条の3
【積立勘定の設置】
1
保険会社である相互会社は、公正かつ衡平な剰余金の分配をするために、保険期間の満了後満期返戻金を支払う旨を約した保険契約に係る責任準備金の金額に相当する財産の全部又は一部をその他の財産と分別して運用するための勘定(以下この条において「積立勘定」という。)を設けることができる。
第30条の4
【剰余金のうち一定の比率を乗じる対象となる金額】
法第55条の2第2項に規定する内閣府令で定める金額は、当期未処分剰余金の額から次に掲げるものの合計額を控除した金額(法第55条第2項に規定する貸借対照表上の純資産額から同項各号に掲げる金額の合計額を控除した額を限度とする。)とする。
第30条の5
【剰余金の分配をするための準備金】
3
6
第1項に規定する社員配当準備金又は社員配当平衡積立金を取り崩した場合には、当該取崩額の合計額から社員に対する剰余金の分配に充てた額を控除した残額は、社員配当準備金又は社員配当平衡積立金に積み立てなければならない。ただし、当該残額を損失のてん補、基金利息の支払、損失てん補準備金の積立て又は基金償却積立金の積立てに充てた場合は、この限りでない。
第30条の7
【社員配当準備金等の積立ての例外に係る認可の申請等】
1
相互会社は、法第55条の2第5項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
②
社員総会又は総代会の議事録(法第41条第1項において読み替えて準用する会社法第319条第1項(株主総会の決議の省略)の規定により社員総会の決議があったものとみなされる場合には、当該場合に該当することを証する書面。以下同じ。)
第30条の8
【基金利息の支払等に関して責任をとるべき取締役等】
第30条の10
【計算書類に関する事項】
法第57条第4項において準用する法第17条第2項第2号に規定する内閣府令で定めるものは、法第57条第4項において準用する法第17条第2項の規定による公告の日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
①
最終事業年度に係る貸借対照表又はその要旨につき公告対象会社(法第57条第4項において準用する法第17条第2項第2号の相互会社をいう。以下この条において同じ。)が法第54条の7第1項又は第2項の規定により公告をしている場合 次に掲げるもの
第30条の14
【基金償却積立金の取崩しの認可の申請等】
第31条の3
【申込みをしようとする者に対する通知を要しない場合】
第31条の6
【閲覧権者】
法第61条の5において読み替えて準用する会社法第684条第2項(社債原簿の備置き及び閲覧等)に規定する内閣府令で定める者は、社債権者その他の社債を発行した相互会社の債権者及び社員とする。
第31条の7
【社債原簿記載事項の記載等の請求】
1
法第61条の5において読み替えて準用する会社法第691条第2項(社債権者の請求による社債原簿記載事項の記載又は記録)に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
①
社債取得者(社債を発行した相互会社以外の者から当該社債を取得した者(当該社債を発行した相互会社を除く。)をいう。以下この条において同じ。)が社債権者として社債原簿に記載若しくは記録がされた者又はその一般承継人に対して当該社債取得者の取得した社債に係る法第61条の5において準用する会社法第691条第1項の規定による請求をすべきことを命ずる確定判決を得た場合において、当該確定判決の内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
2
前項の規定にかかわらず、社債取得者が取得した社債が社債券を発行する定めがあるものである場合には、法第61条の5において読み替えて準用する会社法第691条第2項に規定する内閣府令で定める場合は、社債取得者が社債券を提示して請求をした場合とする。
第31条の8
【社債管理者を設置することを要しない場合】
法第61条の6に規定する内閣府令で定める場合は、ある種類(法第61条の5において準用する会社法第681条第1号(社債原簿)に規定する種類をいう。以下この条において同じ。)の社債の総額を当該種類の各社債の金額の最低額で除して得た数が五十を下回る場合とする。
第31条の10
【特別の関係】
1
法第61条の7第8項において読み替えて準用する会社法第710条第2項第2号(社債管理者の責任)(法第61条の7第8項において準用する会社法第712条(社債管理者が辞任した場合の責任)において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める特別の関係は、次に掲げる関係とする。
第31条の11
【社債権者集会の招集の決定事項】
法第61条の8第2項において読み替えて準用する会社法第719条第4号(社債権者集会の招集の決定)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
①
次条の規定により社債権者集会参考書類(法第61条の8第2項において準用する会社法第721条第1項(社債権者集会参考書類及び議決権行使書面の交付等)に規定する社債権者集会参考書類をいう。次条において同じ。)に記載すべき事項
②
書面による議決権の行使の期限(社債権者集会の日時以前の時であって、法第61条の8第2項において準用する会社法第720条第1項(社債権者集会の招集の通知)の規定による通知を発した日から二週間を経過した日以後の時に限る。)
③
一の社債権者が同一の議案につき法第61条の8第2項において準用する会社法第726条第1項(書面による議決権の行使)(法第61条の8第2項において準用する会社法第719条第3号に掲げる事項を定めた場合にあっては、法第61条の8第2項において準用する会社法第726条第1項又は第727条第1項(電磁的方法による議決権の行使))の規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該社債権者の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるときは、その事項
⑤
法第61条の8第2項において準用する会社法第719条第3号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項イ 電磁的方法による議決権の行使の期限(社債権者集会の日時以前の時であって、法第61条の8第2項において準用する会社法第720条第1項の規定による通知を発した日から二週間を経過した日以後の時に限る。)ロ法第61条の8第2項において準用する会社法第720条第2項の承諾をした社債権者の請求があった時に当該社債権者に対して法第61条の8第2項において準用する会社法第721条第1項の規定による議決権行使書面(法第61条の8第2項において準用する会社法第721条第1項に規定する議決権行使書面をいう。第31条の13において同じ。)の交付(当該交付に代えて行う法第61条の8第2項において準用する会社法第721条第2項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をすることとするときは、その旨
第31条の12
【社債権者集会参考書類】
3
同一の社債権者集会に関して社債権者に対して提供する社債権者集会参考書類に記載すべき事項のうち、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供している事項がある場合には、これらの事項は、社債権者集会参考書類に記載することを要しない。
4
同一の社債権者集会に関して社債権者に対して提供する招集通知(法第61条の8第2項において準用する会社法第720条第1項又は第2項(社債権者集会の招集の通知)の規定による通知をいう。以下この条及び次条において同じ。)の内容とすべき事項のうち、社債権者集会参考書類に記載している事項がある場合には、当該事項は、招集通知の内容とすることを要しない。
⊟
参照条文
第31条の13
【議決権行使書面】
1
法第61条の8第2項において準用する会社法第721条第1項(社債権者集会参考書類及び議決権行使書面の交付等)の規定により交付すべき議決権行使書面に記載すべき事項又は法第61条の8第2項において準用する会社法第722条第1項若しくは第2項の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
③
第31条の11第4号に掲げる事項を定めたときは、第1号の欄に記載がない議決権行使書面が招集者(法第61条の8第2項において準用する会社法第719条(社債権者集会の招集の決定)に規定する招集者をいう。以下この条において同じ。)に提出された場合における各議案についての賛成、反対又は棄権のいずれかの意思の表示があったものとする取扱いの内容
2
第31条の11第5号ロに掲げる事項を定めた場合には、招集者は、法第61条の8第2項において準用する会社法第720条第2項(社債権者集会の招集の通知)の承諾をした社債権者の請求があった時に、当該社債権者に対して、法第61条の8第2項において準用する会社法第721条第1項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う法第61条の8第2項において準用する会社法第721条第2項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をしなければならない。
第32条
【総資産額】
1
法第62条の2第1項第2号に規定する内閣府令で定める方法は、算定基準日(同号に規定する譲渡に係る契約を締結した日(当該契約により当該契約を締結した日と異なる時(当該契約を締結した日後から当該譲渡の効力が生ずる時の直前までの間の時に限る。)を定めた場合にあっては、当該時)をいう。以下この条において同じ。)における次に掲げる額の合計額をもって相互会社の総資産額とする方法とする。
2
前項の規定にかかわらず、算定基準日において法第62条の2第1項第2号に規定する譲渡をする相互会社が清算相互会社(法第180条の2に規定する清算相互会社をいう。以下同じ。)である場合における同号に規定する内閣府令で定める方法は、法第180条の17において準用する会社法第492条第1項(財産目録等の作成等)の規定により作成した貸借対照表の資産の部に計上した額をもって相互会社の総資産額とする方法とする。
⊟
参照条文
第32条の2
【純資産額】
1
法第62条の2第1項第4号ロに規定する内閣府令で定める方法は、算定基準日(同号に規定する取得に係る契約を締結した日(当該契約により当該契約を締結した日と異なる時(当該契約を締結した日後から当該取得の効力が生ずる時の直前までの間の時に限る。)を定めた場合にあっては、当該時)をいう。以下この条において同じ。)における次に掲げる額の合計額をもって相互会社の純資産額とする方法とする。
2
前項の規定にかかわらず、算定基準日において法第62条の2第1項第4号に規定する取得をする相互会社が清算相互会社である場合における同号ロに規定する内閣府令で定める方法は、法第180条の17において準用する会社法第492条第1項(財産目録等の作成等)の規定により作成した貸借対照表の資産の部に計上した額から負債の部に計上した額を減じて得た額(当該額が五百万円を下回る場合にあっては、五百万円)をもって相互会社の純資産額とする方法とする。
⊟
参照条文
第33条
【非社員契約】
3
相互会社が保険者となる保険契約に係る第1号に掲げる額に第2号に掲げる額を加算した金額の第3号に掲げる額に第4号に掲げる額を加算した金額に対する割合は、百分の二十を超えてはならない。
4
自動車損害賠償保障法第5条(責任保険の契約の締結強制)の自動車損害賠償責任保険の契約又は地震保険に関する法律第2条第2項(定義)に規定する地震保険契約に係る保険契約者を社員としない旨を定款で定めている場合においては、これらの保険契約に係る保険料は、前項の規定にかかわらず、同項の保険料に算入しないものとする。
第35条の2
【登記に関する事項】
1
次の各号に掲げる規定に規定する内閣府令で定めるものは、当該各号に定める行為をするために使用する自動公衆送信装置のうち当該行為をするための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものとする。
2
法第64条第2項第18号に規定する場合には、同号イに掲げる事項であって、決算公告(法第54条の7第1項の規定による公告をいう。以下この項において同じ。)の内容である情報の提供を受けるものを、当該事項であって決算公告以外の公告の内容である情報の提供を受けるものと別に登記することができる。
第36条
【株式会社から相互会社への組織変更に係る組織変更計画】
法第69条第4項第5号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
①
組織変更後相互会社(法第69条第4項第1号に規定する組織変更後相互会社をいう。以下同じ。)が組織変更に際して組織変更をする株式会社の株主に対してその株式に代わる金銭を交付するときは、当該金銭の額又はその算定方法
⊟
参照条文
第36条の2
【組織変更をする株式会社の事前開示事項】
法第69条の2第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
⑤
組織変更をする株式会社(清算株式会社(会社法第476条(清算株式会社の能力)に規定する清算株式会社をいう。以下同じ。)を除く。)についての次に掲げる事項
イ
最終事業年度に係る計算書類等(株式会社にあっては各事業年度に係る計算書類(会社法第435条第2項(計算書類等の作成及び保存)(法第13条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する計算書類をいう。第8章第2節において同じ。)及び事業報告(会社法第436条第1項又は第2項(計算書類等の監査等)(法第13条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用がある場合にあっては、監査報告又は会計監査報告を含む。)をいい、相互会社にあっては各事業年度に係る計算書類(法第54条の3第2項に規定する計算書類をいう。以下この節及び第8章第2節において同じ。)及び事業報告(監査報告又は会計監査報告を含む。)をいう。以下この節並びに第8章第2節及び第2節の2において同じ。)(最終事業年度がない場合にあっては、組織変更をする株式会社の成立の日における貸借対照表)の内容
ロ
最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、組織変更をする株式会社の成立の日。ハにおいて同じ。)後の日を臨時決算日(二以上の臨時決算日がある場合にあっては、最も遅いもの)とする臨時計算書類等(会社法第441条第1項(臨時計算書類)に規定する臨時計算書類(同条第2項の規定の適用がある場合にあっては、監査報告又は会計監査報告を含む。)をいう。以下同じ。)があるときは、当該臨時計算書類等の内容
ハ
最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(組織変更計画備置開始日(法第69条の2第2項に規定する組織変更計画備置開始日をいう。以下この款において同じ。)後組織変更の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
⑦
組織変更後相互会社の債務(法第70条第1項の規定により組織変更について異議を述べることができる保険契約者その他の債権者に対して負担する債務(保険契約者その他保険契約に係る権利を有する者の当該権利(保険金請求権等を除く。)に係る債務を除く。)に限る。)の履行の見込みに関する事項
⊟
参照条文
第36条の4
【計算書類に関する事項】
法第70条第2項第3号に規定する内閣府令で定めるものは、同項の規定による公告の日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
①
最終事業年度に係る貸借対照表又はその要旨につき組織変更をする株式会社が法第13条の規定により読み替えて適用する会社法第440条第1項の規定又は同条第2項(計算書類の公告)の規定により公告をしている場合 次に掲げるもの
第38条
【招集の決定事項】
法第74条第3項において読み替えて準用する会社法第67条第1項第5号(創立総会の招集の決定)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
①
法第74条第3項において読み替えて準用する会社法第67条第1項第1号に規定する保険契約者総会の場所が過去に開催した株主総会のいずれの場所とも著しく離れた場所であるとき(次に掲げる場合を除く。)は、その場所を決定した理由
②
法第74条第3項において準用する会社法第67条第1項第3号又は第4号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項(法第69条第1項の株主総会においてロからニまでに掲げる事項についての決議がある場合における当該事項を除く。)イ 次条第1項の規定により保険契約者総会参考書類(法第74条第3項において読み替えて準用する会社法第70条第1項(創立総会参考書類及び議決権行使書面の交付等)に規定する保険契約者総会参考書類をいう。以下この款において同じ。)に記載すべき事項ロ 特定の時(保険契約者総会の日時以前の時であって、法第74条第3項において準用する会社法第68条第1項(創立総会の招集の通知)の規定により通知を発した日から二週間を経過した日以後の時に限る。)をもって書面による議決権の行使の期限とする旨を定めるときは、その特定の時ハ 特定の時(保険契約者総会の日時以前の時であって、法第74条第3項において準用する会社法第68条第1項の規定により通知を発した日から二週間を経過した日以後の時に限る。)をもって電磁的方法による議決権の行使の期限とする旨を定めるときは、その特定の時ニ 保険契約者から各議案についての賛否を記載する欄に記載がない議決権行使書面(法第74条第3項において準用する会社法第70条第1項に規定する議決権行使書面をいう。以下この条及び第38条の4において同じ。)が組織変更をする株式会社に提出された場合における各議案についての賛成、反対又は棄権のいずれかの意思の表示があったものとする取扱いを定めるときは、その取扱いの内容ホ 第38条の3第1項の措置をとることにより保険契約者に対して提供する保険契約者総会参考書類に記載しないものとする事項ヘ 一の保険契約者が同一の議案につき次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該保険契約者の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるとき(次号に規定する場合を除く。)は、その事項(1)法第74条第3項において準用する会社法第67条第1項第3号に掲げる事項を定めた場合法第74条第3項において準用する会社法第75条第1項(書面による議決権の行使)(2)法第74条第3項において準用する会社法第67条第1項第4号に掲げる事項を定めた場合法第74条第3項において読み替えて準用する会社法第76条第1項(電磁的方法による議決権の行使)
③
法第74条第3項において準用する会社法第67条第1項第3号及び第4号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項(法第69条第1項の株主総会においてイ又はロに掲げる事項についての決議がある場合における当該事項を除く。)
イ
法第74条第3項において読み替えて準用する会社法第68条第3項の承諾をした保険契約者の請求があった時に当該保険契約者に対して法第74条第3項において準用する会社法第70条第1項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う法第74条第3項において準用する会社法第70条第2項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をすることとするときは、その旨
ロ
一の保険契約者が同一の議案につき法第74条第3項において準用する会社法第75条第1項又は第76条第1項の規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該保険契約者の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるときは、その事項
④
法第74条第3項において準用する会社法第74条第1項の規定による代理人による議決権の行使について、代理権(代理人の資格を含む。)を証明する方法、代理人の数その他代理人による議決権の行使に関する事項を定めるとき(当該事項について法第69条第1項の決議があった場合を除く。)は、その事項
第38条の2
【保険契約者総会参考書類】
1
法第74条第3項において読み替えて準用する会社法第70条第1項又は第71条第1項(創立総会参考書類及び議決権行使書面の交付等)の規定により交付すべき保険契約者総会参考書類は、別紙様式第5号に準じて作成しなければならない。
2
法第74条第3項において読み替えて準用する会社法第67条第1項第3号及び第4号(創立総会の招集の決定)に掲げる事項を定めた組織変更をする株式会社が行った保険契約者総会参考書類の交付(当該交付に代えて行う電磁的方法による提供を含む。)は、法第74条第3項において読み替えて準用する会社法第70条第1項及び第71条第1項の規定による保険契約者総会参考書類の交付とする。
3
取締役は、保険契約者総会参考書類に記載すべき事項について、招集通知(法第74条第3項において準用する会社法第68条第2項又は第3項(創立総会の招集の通知)の規定による通知をいう。以下この条から第38条の4までにおいて同じ。)を発出した日から保険契約者総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を保険契約者に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。
4
同一の保険契約者総会に関して保険契約者に対して提供する保険契約者総会参考書類に記載すべき事項のうち、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項がある場合には、これらの事項は、保険契約者に対して提供する保険契約者総会参考書類に記載することを要しない。この場合においては、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項があることを明らかにしなければならない。
5
同一の保険契約者総会に関して保険契約者に対して提供する招集通知の内容とすべき事項のうち、保険契約者総会参考書類に記載している事項がある場合には、当該事項は、保険契約者に対して提供する招集通知の内容とすることを要しない。
⊟
参照条文
第38条の3
【保険契約者総会参考書類の記載の特則】
1
保険契約者総会参考書類に記載すべき事項(次に掲げるものを除く。)に係る情報を、当該保険契約者総会に係る招集通知を発出する時から当該保険契約者総会の日から三月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により保険契約者が提供を受けることができる状態に置く措置(第14条の5第1項第1号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法によって行われるものに限る。)をとる場合には、当該事項は、当該事項を記載した保険契約者総会参考書類を保険契約者に対して提供したものとみなす。ただし、この項の措置をとる旨の法第69条第1項の決議がある場合に限る。
⊟
参照条文
第38条の4
【議決権行使書面】
2
法第74条第3項において準用する会社法第71条第3項又は第4項(創立総会参考書類及び議決権行使書面の交付等)の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、別紙様式第5号の2の定めるところによる。
3
第38条第3号イに掲げる事項についての定めがある場合には、組織変更をする株式会社は、法第74条第3項において準用する会社法第68条第3項(創立総会の招集の通知)の承諾をした保険契約者の請求があった時に、当該保険契約者に対して、法第74条第3項において準用する会社法第70条第1項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う法第74条第3項において準用する会社法第70条第2項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をしなければならない。
第38条の5
【書面による議決権行使の期限】
法第74条第3項において読み替えて準用する会社法第75条第1項(書面による議決権の行使)に規定する内閣府令で定める時は、保険契約者総会の日時の直前の営業時間の終了時(第38条第2号ロに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、同号ロの特定の時)とする。
第38条の6
【電磁的方法による議決権行使の期限】
法第74条第3項において読み替えて準用する会社法第76条第1項(電磁的方法による議決権の行使)に規定する内閣府令で定める時は、保険契約者総会の日時の直前の営業時間の終了時(第38条第2号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、同号ハの特定の時)とする。
第40条の2
【招集の決定事項】
法第77条第6項において読み替えて準用する法第74条第3項において準用する会社法第67条第1項第5号(創立総会の招集の決定)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
①
法第77条第6項において読み替えて準用する法第74条第3項において準用する会社法第67条第1項第1号に規定する保険契約者総代会の場所が過去に開催した株主総会のいずれの場所とも著しく離れた場所であるとき(次に掲げる場合を除く。)は、その場所を決定した理由
②
法第77条第6項において準用する法第74条第3項において準用する会社法第67条第1項第3号又は第4号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項(法第77条第1項の株主総会においてロからニまでに掲げる事項についての決議がある場合における当該事項を除く。)イ 次条第1項の規定により保険契約者総代会参考書類(法第77条第6項において読み替えて準用する法第74条第3項において準用する会社法第70条第1項(創立総会参考書類及び議決権行使書面の交付等)に規定する保険契約者総代会参考書類をいう。以下この款において同じ。)に記載すべき事項ロ 特定の時(保険契約者総代会の日時以前の時であって、法第77条第6項において準用する法第74条第3項において準用する会社法第68条第1項(創立総会の招集の通知)の規定により通知を発した日から二週間を経過した日以後の時に限る。)をもって書面による議決権の行使の期限とする旨を定めるときは、その特定の時ハ 特定の時(保険契約者総代会の日時以前の時であって、法第77条第6項において準用する法第74条第3項において準用する会社法第68条第1項の規定により通知を発した日から二週間を経過した日以後の時に限る。)をもって電磁的方法による議決権の行使の期限とする旨を定めるときは、その特定の時ニ 総代から各議案についての賛否を記載する欄に記載がない議決権行使書面(法第77条第6項において準用する法第74条第3項において準用する会社法第70条第1項に規定する議決権行使書面をいう。以下この条及び第40条の5において同じ。)が組織変更をする株式会社に提出された場合における各議案についての賛成、反対又は棄権のいずれかの意思の表示があったものとする取扱いを定めるときは、その取扱いの内容ホ 第40条の4第1項の措置をとることにより総代に対して提供する保険契約者総代会参考書類に記載しないものとする事項ヘ 一の総代が同一の議案につき次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該総代の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるとき(次号に規定する場合を除く。)は、その事項(1)法第77条第6項において準用する法第74条第3項において準用する会社法第67条第1項第3号に掲げる事項を定めた場合法第77条第6項において準用する法第74条第3項において準用する会社法第75条第1項(書面による議決権の行使)(2)法第77条第6項において準用する法第74条第3項において準用する会社法第67条第1項第4号に掲げる事項を定めた場合法第77条第6項において準用する法第74条第3項において読み替えて準用する会社法第76条第1項(電磁的方法による議決権の行使)
③
法第77条第6項において準用する法第74条第3項において準用する会社法第67条第1項第3号及び第4号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項(法第77条第1項の株主総会においてイ又はロに掲げる事項についての決議がある場合における当該事項を除く。)
イ
法第77条第6項において読み替えて準用する法第74条第3項において準用する会社法第68条第3項の承諾をした総代の請求があった時に当該総代に対して法第77条第6項において準用する法第74条第3項において準用する会社法第70条第1項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う法第77条第6項において準用する法第74条第3項において準用する会社法第70条第2項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をすることとするときは、その旨
ロ
一の総代が同一の議案につき法第77条第6項において準用する法第74条第3項において準用する会社法第75条第1項又は第76条第1項の規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該総代の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるときは、その事項
④
法第77条第6項において準用する法第44条の2第1項の規定による代理人による議決権の行使について、代理権(代理人の資格を含む。)を証明する方法その他代理人による議決権の行使に関する事項を定めるとき(当該事項について法第77条第1項の決議があった場合を除く。)は、その事項
第40条の3
【保険契約者総代会参考書類】
1
法第77条第6項において読み替えて準用する法第74条第3項において準用する会社法第70条第1項又は第71条第1項(創立総会参考書類及び議決権行使書面の交付等)の規定により交付すべき保険契約者総代会参考書類は、別紙様式第5号の3に準じて作成しなければならない。
2
法第77条第6項において読み替えて準用する法第74条第3項において準用する会社法第67条第1項第3号及び第4号(創立総会の招集の決定)に掲げる事項を定めた組織変更をする株式会社が行った保険契約者総代会参考書類の交付(当該交付に代えて行う電磁的方法による提供を含む。)は、法第77条第6項において読み替えて準用する法第74条第3項において準用する会社法第70条第1項及び第71条第1項の規定による保険契約者総代会参考書類の交付とする。
3
取締役は、保険契約者総代会参考書類に記載すべき事項について、招集通知(法第77条第6項において準用する法第74条第3項において準用する会社法第68条第2項又は第3項(創立総会の招集の通知)の規定による通知をいう。以下この条から第40条の5までにおいて同じ。)を発出した日から保険契約者総代会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を総代に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。
4
同一の保険契約者総代会に関して総代に対して提供する保険契約者総代会参考書類に記載すべき事項のうち、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項がある場合には、これらの事項は、総代に対して提供する保険契約者総代会参考書類に記載することを要しない。この場合においては、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項があることを明らかにしなければならない。
5
同一の保険契約者総代会に関して総代に対して提供する招集通知の内容とすべき事項のうち、保険契約者総代会参考書類に記載している事項がある場合には、当該事項は、総代に対して提供する招集通知の内容とすることを要しない。
⊟
参照条文
第40条の4
【保険契約者総代会参考書類の記載の特則】
1
保険契約者総代会参考書類に記載すべき事項(次に掲げるものを除く。)に係る情報を、当該保険契約者総代会に係る招集通知を発出する時から当該保険契約者総代会の日から三月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により総代が提供を受けることができる状態に置く措置(第14条の5第1項第1号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法によって行われるものに限る。)をとる場合には、当該事項は、当該事項を記載した保険契約者総代会参考書類を総代に対して提供したものとみなす。ただし、この項の措置をとる旨の法第77条第1項の決議がある場合に限る。
⊟
参照条文
第40条の5
【議決権行使書面】
1
法第77条第6項において準用する法第74条第3項において準用する会社法第70条第1項(創立総会参考書類及び議決権行使書面の交付等)の規定により交付すべき議決権行使書面は、別紙様式第5号の2に準じて作成しなければならない。
2
法第77条第6項において準用する法第74条第3項において準用する会社法第71条第3項又は第4項(創立総会参考書類及び議決権行使書面の交付等)の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、別紙様式第5号の2の定めるところによる。
3
第40条の2第3号イに掲げる事項についての定めがある場合には、組織変更をする株式会社は、法第77条第6項において準用する法第74条第3項において準用する会社法第68条第3項(創立総会の招集の通知)の承諾をした総代の請求があった時に、当該総代に対して、法第77条第6項において準用する法第74条第3項において準用する会社法第70条第1項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う法第77条第6項において準用する法第74条第3項において準用する会社法第70条第2項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をしなければならない。
第40条の6
【書面による議決権行使の期限】
法第77条第6項において読み替えて準用する法第74条第3項において準用する会社法第75条第1項(書面による議決権の行使)に規定する内閣府令で定める時は、保険契約者総代会の日時の直前の営業時間の終了時(第40条の2第2号ロに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、同号ロの特定の時)とする。
第40条の7
【電磁的方法による議決権行使の期限】
法第77条第6項において読み替えて準用する法第74条第3項において準用する会社法第76条第1項(電磁的方法による議決権の行使)に規定する内閣府令で定める時は、保険契約者総代会の日時の直前の営業時間の終了時(第40条の2第2号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、同号ハの特定の時)とする。
第40条の8
【組織変更をする株式会社の説明義務】
第41条
【株式会社から相互会社への組織変更の認可の申請】
保険業を営む株式会社は、法第80条第1項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
⑧
法第70条第4項の異議を述べた保険契約者その他の債権者があるときは、当該保険契約者その他の債権者に対し、弁済し、相当の担保を提供し、若しくは当該保険契約者その他の債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託したこと又は当該組織変更をしても当該保険契約者その他の債権者を害するおそれがないことを証する書面
⑩
組織変更をする株式会社が株券発行会社であるときは、法第69条第7項において準用する会社法第219条第1項本文の規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面
⑪
組織変更をする株式会社が新株予約権を発行しているときは、法第69条第7項において準用する会社法第293条第1項の規定による公告をしたことを証する書面又は法第69条第7項において準用する会社法第293条第1項に規定する新株予約権証券を発行していないことを証する書面
⑯
組織変更後相互会社が会計参与設置会社であるときは、組織変更後相互会社の会計参与となるべき者が就任を承諾したことを証する書面及び当該会計参与となるべきものの履歴書(会計参与となるべき者が法人であるときは、当該会計参与となるべき者の沿革を記載した書面及びその職務を行うべき社員の履歴書。第46条第11号において同じ。)
⑲
法第79条第2項の組織変更後相互会社の取締役(組織変更後相互会社が監査役設置会社である場合にあっては、取締役及び監査役)となるべき者の調査報告書又は同条第3項において準用する会社法第94条第1項の規定により選任された者の調査報告書並びにこれらの附属書類
第41条の4
【一株に満たない端数に係る部分につき新たに発行する株式の売却に関する事項】
法第86条第4項第9号及び第96条の7第4号に規定する売却に関し内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる売却の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。
第41条の5
【一株に満たない端数に係る部分につき新たに発行する株式の買受けに関する事項】
法第86条第4項第10号及び第96条の7第5号に規定する買受けに関し内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる買受けの区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。
⊟
参照条文
第42条
【組織変更をする相互会社の事前開示事項】
法第87条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
③
組織変更をする相互会社(清算相互会社を除く。)についての次に掲げる事項
ロ
最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、組織変更をする相互会社の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(組織変更計画備置開始日(法第87条第2項に規定する組織変更計画備置開始日をいう。以下この款において同じ。)後組織変更の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
⑤
組織変更株式交換(法第96条の5第1項に規定する組織変更株式交換をいう。以下この款において同じ。)をする場合には、次に掲げる事項
ハ
組織変更をする相互会社の社員に対して交付する株式等(法第96条の7第2号に規定する株式等をいう。以下この款において同じ。)の全部又は一部が組織変更株式交換完全親会社の株式であるときは、当該組織変更株式交換完全親会社の定款の定め
⑥
組織変更株式移転(法第96条の8第1項に規定する組織変更株式移転をいう。以下この款において同じ。)をする場合には、次に掲げる事項
ロ
法第96条の9第1項第9号の株式会社の全部又は一部が同条第4項において準用する会社法第808条第3項第3号(新株予約権買取請求)に定める新株予約権を発行しているときは、同法第773条第1項第9号及び第10号(株式移転計画)に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項(当該新株予約権に係る事項に限る。)
ハ
他の組織変更をする相互会社又は法第96条の9第1項第9号の株式会社についての次に掲げる事項
(2)
最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、法第96条の9第1項第9号の株式会社の成立の日)後の日を臨時決算日(二以上の臨時決算日がある場合にあっては、最も遅いもの)とする臨時計算書類等があるときは、当該臨時計算書類等の内容
(3)
最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、他の組織変更をする相互会社又は法第96条の9第1項第9号の株式会社の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(組織変更計画備置開始日後組織変更株式移転の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
⑦
組織変更後株式会社(法第86条第4項第1号に規定する組織変更後株式会社をいう。以下同じ。)の債務(法第88条第1項の規定により組織変更について異議を述べることができる保険契約者その他の債権者に対して負担する債務(保険契約者その他保険契約に係る権利を有する者の当該権利(保険金請求権等を除く。)に係る債務を除く。)に限る。)の履行の見込みに関する事項
⊟
参照条文
第42条の3
【相互会社から株式会社への組織変更に係る公告事項】
法第88条第2項第4号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
⑥
組織変更をする相互会社の計算書類に関する事項として、次に掲げるもの
第44条
【社員の寄与分の計算】
1
法第90条第2項(法第96条の6第2項(法第96条の8第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるところにより計算した金額は、組織変更をする相互会社の社員が当該相互会社と締結している保険契約ごとの寄与分の合計額とする。
⊟
参照条文
第44条の2
【株式の発行等により一に満たない端数を処理する場合における市場価格】
法第90条第3項(法第96条の6第2項(法第96条の8第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において読み替えて準用する会社法第234条第2項(一に満たない端数の処理)に規定する内閣府令で定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をもって同項に規定する株式の価格とする方法とする。
②
前号に掲げる場合以外の場合 次に掲げる額のうちいずれか高い額
イ
法第90条第3項において準用する会社法第234条第2項の規定により売却する日(以下この号において「売却日」という。)における当該株式を取引する市場における最終の価格(当該売却日に売買取引がない場合又は当該売却日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格)
第45条
【組織変更剰余金額の計算等】
1
第45条の2
【資本準備金の額等】
3
前項の規定にかかわらず、組織変更をする相互会社の組織変更時における損失てん補準備金の額は、資本準備金として計上すべき額としないことができる。ただし、この場合においては、当該損失てん補準備金の額は、組織変更後株式会社の利益準備金として計上しなければならない。
第45条の3
【申込みをしようとする者に対して通知すべき事項】
法第93条第1項第4号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
①
発行可能株式総数(会社法第37条第1項(発行可能株式総数の定め等)に規定する発行可能株式総数をいう。)(種類株式発行会社にあっては、各種類の株式の発行可能種類株式総数(同法第101条第1項第3号(定款の変更の手続の特則)に規定する発行可能種類株式総数をいう。)を含む。)
③
組織変更後株式会社(種類株式発行会社に限る。)が会社法第108条第1項各号(異なる種類の株式)に掲げる事項につき内容の異なる株式を発行することとしているときは、各種類の株式の内容(ある種類の株式につき同条第3項の定款の定めがある場合において、当該定款の定めにより組織変更後株式会社が当該種類の株式の内容を定めていないときは、当該種類の株式の内容の要綱)
⑦
定款に定められた事項(法第93条第1項第1号から第3号まで及び前各号に掲げる事項を除く。)であって、当該組織変更をする相互会社に対して組織変更時発行株式(法第92条第1号に規定する組織変更時発行株式をいう。第45条の4の2及び第45条の7第2項において同じ。)の引受けの申込みをしようとする者が当該者に対して通知することを請求した事項
第45条の4
【検査役の調査を要しない市場価格のある有価証券】
法第96条の4において読み替えて準用する会社法第207条第9項第3号(金銭以外の財産の出資)に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって同号に規定する有価証券の価格とする方法とする。
①
法第92条第3号の価額を定めた日(以下この条において「価額決定日」という。)における当該有価証券を取引する市場における最終の価格(当該価額決定日に売買取引がない場合又は当該価額決定日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格)
第45条の4の2
【組織変更時発行株式の交付に伴う義務が履行された場合】
法第96条の4において読み替えて準用する会社法第212条第1項第2号(不公正な払込金額で株式を引き受けた者等の責任)に掲げる場合において、同項の規定により同号に定める額の全部又は一部を支払う義務が履行されたときは、組織変更後株式会社のその他資本剰余金の額は、当該義務の履行により組織変更後株式会社に対して支払われた額が増加するものとする。
第45条の5
【出資された財産等の価額が不足する場合に責任をとるべき取締役等】
法第96条の4において読み替えて準用する会社法第213条第1項第2号(出資された財産等の価額が不足する場合の取締役等の責任)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる者とする。
第45条の6
【責任追及等の訴えの提起の請求方法】
法第96条の4において読み替えて準用する会社法第847条第1項(責任追及等の訴え)の内閣府令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
⊟
参照条文
第45条の7
【訴えを提起しない理由の通知方法】
2
前項第2号及び第3号に規定する「請求対象者」とは、法第96条の4において読み替えて準用する会社法第212条第1項(第1号を除く。)(不公正な払込金額で株式を引き受けた者等の責任)の義務を負う組織変更時発行株式の引受人のうち、法第96条の4において読み替えて準用する会社法第847条第1項の規定による請求に係る前条第1号に掲げる者をいう。
⊟
参照条文
第45条の8
【完全親会社】
1
法第96条の4において読み替えて準用する会社法第851条第1項第1号(株主でなくなった者の訴訟追行)(同条第2項及び第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定める株式会社は、ある株式会社及び当該ある株式会社の完全子会社(当該ある株式会社が発行済株式の全部を有する株式会社をいう。以下この条において同じ。)又は当該ある株式会社の完全子会社が法第96条の4において準用する会社法第851条第1項第1号の特定の株式会社の発行済株式の全部を有する場合における当該ある株式会社とする。
第45条の9
【組織変更株式交換完全親会社の事前開示事項】
法第96条の5第3項において読み替えて準用する会社法第794条第1項(吸収合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
②
組織変更をする相互会社についての次に掲げる事項
ロ
最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、組織変更をする相互会社の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第96条の5第3項において読み替えて準用する会社法第794条第1項の規定により同項の書面又は電磁的記録を本店に備え置いた日(以下この款において「組織変更株式交換契約備置開始日」という。)後組織変更株式交換の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
④
法第96条の5第3項において読み替えて準用する会社法第799条第1項(債権者の異議)の規定により組織変更株式交換について異議を述べることができる債権者があるときは、組織変更株式交換が効力を生ずる日以後における組織変更株式交換完全親会社の債務(当該債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項
第45条の10
【組織変更株式交換完全親会社の株式に準ずるもの】
法第96条の5第3項において読み替えて準用する会社法第794条第3項(吸収合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等)に規定する内閣府令で定めるものは、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じて得た額が第3号に掲げる額よりも小さい場合における法第96条の7第2号及び第3号の定めに従い交付する金銭とする。
第45条の11
【株式の額】
法第96条の5第3項において読み替えて準用する会社法第795条第2項第3号(吸収合併契約等の承認等)に規定する内閣府令で定める額は、第1号及び第2号に掲げる額の合計額から第3号に掲げる額を減じて得た額とする。
第45条の12
【純資産の額】
法第96条の5第3項において読み替えて準用する会社法第796条第3項第2号(吸収合併契約等の承認を要しない場合等)に規定する内閣府令で定める方法は、算定基準日(組織変更株式交換契約を締結した日(当該契約により当該契約を締結した日と異なる時(当該契約を締結した日後から当該組織変更株式交換の効力が生ずる時の直前までの間の時に限る。)を定めた場合にあっては、当該時)をいう。)における第1号から第6号までに掲げる額の合計額から第7号に掲げる額を減じて得た額(当該額が五百万円を下回る場合にあっては、五百万円)をもって組織変更株式交換完全親会社の純資産額とする方法とする。
第45条の13
【株式の数】
法第96条の5第3項において読み替えて準用する会社法第796条第4項(吸収合併契約等の承認を要しない場合等)に規定する内閣府令で定める数は、次に掲げる数のうちいずれか小さい数とする。
①
特定株式(法第96条の5第3項において読み替えて準用する会社法第796条第4項に規定する行為に係る株主総会において議決権を行使することができることを内容とする株式をいう。以下この条において同じ。)の総数に二分の一(当該株主総会の決議が成立するための要件として当該特定株式の議決権の総数の一定の割合以上の議決権を有する株主が出席しなければならない旨の定款の定めがある場合にあっては、当該一定の割合)を乗じて得た数に三分の一(当該株主総会の決議が成立するための要件として当該株主総会に出席した当該特定株主(特定株式の株主をいう。以下この条において同じ。)の有する議決権の総数の一定の割合以上の多数が賛成しなければならない旨の定款の定めがある場合にあっては、一から当該一定の割合を減じて得た割合)を乗じて得た数に一を加えた数
②
法第96条の5第3項において準用する会社法第796条第4項に規定する行為に係る決議が成立するための要件として一定の数以上の特定株主の賛成を要する旨の定款の定めがある場合において、特定株主の総数から株式会社に対して当該行為に反対する旨の通知をした特定株主の数を減じて得た数が当該一定の数未満となるときにおける当該行為に反対する旨の通知をした特定株主の有する特定株式の数
③
法第96条の5第3項において準用する会社法第796条第4項に規定する行為に係る決議が成立するための要件として前二号の定款の定め以外の定款の定めがある場合において、当該行為に反対する旨の通知をした特定株主の全部が法第96条の5第3項において準用する会社法第796条第4項に規定する株主総会において反対したとすれば当該決議が成立しないときは、当該行為に反対する旨の通知をした特定株主の有する特定株式の数
第45条の14
【組織変更株式交換完全親会社の株式に準ずるもの】
法第96条の5第3項において読み替えて準用する会社法第799条第1項第3号(債権者の異議)に規定する内閣府令で定めるものは、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じて得た額が第3号に掲げる額よりも小さい場合における法第96条の7第2号及び第3号の定めに従い交付する金銭とする。
第45条の15
【計算書類に関する事項】
法第96条の5第3項において読み替えて準用する会社法第799条第2項第3号(債権者の異議)に規定する内閣府令で定めるものは、法第96条の5第3項において読み替えて準用する会社法第799条第2項の規定による公告の日又は法第96条の5第3項において読み替えて準用する会社法第799条第2項の規定による催告の日のいずれか早い日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
①
最終事業年度に係る貸借対照表又はその要旨につき公告対象会社(組織変更株式交換完全親会社及び組織変更をする相互会社をいう。以下この条において同じ。)が会社法第440条第1項(計算書類の公告)(法第13条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは会社法第440条第2項又は法第54条の7第1項若しくは第2項の規定により公告をしている場合 次に掲げるもの
③
組織変更株式交換完全親会社が会社法第440条第4項に規定する株式会社である場合又は組織変更をする相互会社が法第54条の7第4項に規定する相互会社である場合において、当該組織変更株式交換完全親会社又は組織変更をする相互会社が金融商品取引法第24条第1項の規定により最終事業年度に係る有価証券報告書を提出しているとき その旨
第45条の16
【組織変更株式交換完全親会社の株式に準ずるもの】
法第96条の5第3項において読み替えて準用する会社法第801条第6項(吸収合併等に関する書面等の備置き及び閲覧等)において準用する同条第4項に規定する内閣府令で定めるものは、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じて得た額が第3号に掲げる額よりも小さい場合における法第96条の7第2号及び第3号の定めに従い交付する金銭とする。
第45条の17
【共同して組織変更株式移転をする株式会社の事前開示事項】
法第96条の9第4項において読み替えて準用する会社法第803条第1項(新設合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
②
法第96条の9第1項第9号の株式会社の全部又は一部が会社法第808条第3項第3号(新株予約権買取請求)に定める新株予約権を発行している場合には、同法第773条第1項第9号及び第10号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項(当該新株予約権に係る事項に限る。)
③
他の法第96条の9第1項第9号の株式会社又は組織変更をする相互会社についての次に掲げる事項
ロ
最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、他の法第96条の9第1項第9号の株式会社の成立の日)後の日を臨時決算日(二以上の臨時決算日がある場合にあっては、最も遅いもの)とする臨時計算書類等があるときは、当該臨時計算書類等の内容
ハ
最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、他の法第96条の9第1項第9号の株式会社又は組織変更をする相互会社の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(新設合併契約等備置開始日(法第96条の9第4項において準用する会社法第803条第2項に規定する新設合併契約等備置開始日をいう。以下この条において同じ。)後株式移転の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
④
当該法第96条の9第1項第9号の株式会社についての次に掲げる事項
イ
最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、法第96条の9第1項第9号の株式会社又は組織変更をする相互会社の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(新設合併契約等備置開始日後株式移転の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
⑤
法第96条の9第4項において準用する会社法第810条(第1項第1号及び第2号を除く。)(債権者の異議)の規定により株式移転について異議を述べることができる債権者があるときは、株式移転が効力を生ずる日以後における組織変更株式移転設立完全親会社の債務(他の法第96条の9第1項第9号の株式会社又は組織変更をする相互会社から承継する債務を除き、当該異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項
第45条の18
【計算書類に関する事項】
法第96条の9第4項において読み替えて準用する会社法第810条第2項第3号(債権者の異議)に規定する内閣府令で定めるものは、法第96条の9第4項において準用する会社法第810条第2項の規定による公告の日又は法第96条の9第4項において準用する会社法第810条第2項の規定による催告の日のいずれか早い日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
①
最終事業年度に係る貸借対照表又はその要旨につき公告対象会社(法第96条の9第1項第9号の株式会社及び組織変更株式移転を伴う組織変更をする相互会社をいう。以下この条において同じ。)が会社法第440条第1項(計算書類の公告)(法第13条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは会社法第440条第2項の規定又は法第54条の7第1項若しくは第2項の規定により公告をしている場合 次に掲げるもの
③
公告対象会社が会社法第440条第4項に規定する株式会社又は法第54条の7第4項に規定する相互会社である場合において、当該株式会社又は相互会社が金融商品取引法第24条第1項の規定により最終事業年度に係る有価証券報告書を提出しているとき その旨
⑤
前各号に掲げる場合以外の場合 最終事業年度に係る計算規則第6編第2章の規定(法第96条の9第1項第9号の株式会社が保険業を営む株式会社である場合にあっては、別紙様式第2号(少額短期保険業者にあっては別紙様式第2号の3、特定取引勘定設置会社にあっては別紙様式第2号の2))又は別紙様式第3号(少額短期保険業者にあっては別紙様式第3号の3、特定取引勘定設置会社にあっては別紙様式第3号の2)に定める貸借対照表の要旨の内容
第45条の19
【共同して組織変更株式移転をする株式会社の事後開示事項】
第46条
【相互会社から株式会社への組織変更の認可の申請】
相互会社は、法第96条の10第1項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
⑧
法第88条第4項の異議を述べた保険契約者その他の債権者があるときは、当該保険契約者その他の債権者に対し、弁済し、相当の担保を提供し、若しくは当該保険契約者その他の債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託したこと又は当該組織変更をしても当該保険契約者その他の債権者を害するおそれがないことを証する書面
⊟
参照条文
第46条の3
【組織変更後株式会社の事後開示事項】
⊟
参照条文
第48条の2
【当該同一人と特殊の関係にある者】
1
法第97条の2第2項に規定する内閣府令で定める特殊の関係のある者は、同項本文に規定する同一人(当該内閣府令で定める特殊の関係のある者を除く。以下この条、次条及び第48条の5において「同一人自身」という。)が当該保険会社の子会社、当該保険会社を子会社とする保険持株会社又は当該保険持株会社の子会社ではない場合の次の各号に掲げる者(当該保険会社、当該保険会社の子会社、当該保険会社を子会社とする保険持株会社及び当該保険持株会社の子会社を除く。)とする。
①
同一人自身が会社である場合における次に掲げる者
ト
当該同一人自身又はイ、ロ、ハ若しくはヘに掲げる会社(第3項において「合算会社」という。)及びニ又はホに掲げる者がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社(イ、ロ、ハ又はヘに掲げる会社に該当するものを除く。)
⊟
参照条文
第48条の3
【法第九十七条の二第二項に規定する資産の運用額の制限】
1
法第97条の2第2項に規定する保険会社の同一人に対する内閣府令で定める資産の運用の額は、次に掲げる額とする。
①
総資産(特別勘定又は積立勘定(第30条の3第1項(第63条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により設ける勘定をいう。以下この項及び第59条の2第1項第3号ロ(6)において同じ。)を設ける場合においては、当該特別勘定又は積立勘定に属するものとして経理された資産を除く。次項第1号及び第48条の5第2項において同じ。)のうち同一人に対する運用に係る次に掲げる資産の額(その他有価証券(財務諸表等規則第8条第22項に規定するその他有価証券をいう。以下同じ。)にあっては、貸借対照表計上額の合計額が帳簿価額の合計額を上回る場合には帳簿価額の合計額とする。次号において同じ。)を合計した額
イ
当該同一人が発行する社債(短期社債(法第98条第6項第1号に掲げる短期社債及び同項第5号に掲げる短期社債をいう。第53条の2の2第2項、第53条の6の2第2項第3号及び第140条の3第1項第1号イにおいて同じ。)を除く。)及び株式(出資を含む。以下このイにおいて同じ。)(当該同一人が当該保険会社の子会社である次に掲げる者である場合における当該同一人が発行する株式を除く。)
(2)
保険持株会社、少額短期保険持株会社及び法第106条第1項第14号に掲げる会社であって、各事業年度において、自己及びその子会社(次に掲げる会社に限る。)の収入金額の合計額を自己及びその子会社の収入金額の総額で除して得た割合が百分の九十を下回らないもの
ヘ
当該同一人に対する法第98条第1項第12号に掲げる業務に係る運用資産(貸借対照表のリース投資資産勘定に計上されるもの(同号イに規定するリース物件を使用させるために必要となる付随費用の額が当該リース投資資産勘定に計上されない場合にあっては、当該付随費用を含む。)に限る。)
2
法第97条の2第2項に規定する内閣府令で定めるところにより計算した額は、次の各号に掲げる資産の運用の額の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、金融庁長官の承認を受けた場合は、この限りでない。
②
前項第2号に規定する場合における資産の運用の額 次に掲げる資産の運用の額の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ
同一人自身に対する運用に係るもの(ハに掲げるものを除く。) 積立勘定資産の総額(その他有価証券にあっては、貸借対照表計上額の合計額が帳簿価額の合計額を上回る場合には帳簿価額の合計額とする。以下この号において同じ。)に百分の十を乗じて計算した額(金融庁長官が定める資産にあっては、金融庁長官が定める割合を乗じて計算した額)
第48条の5
【法第九十七条の二第三項に規定する資産の運用額の制限】
1
法第97条の2第3項に規定する当該保険会社及び当該子会社等(同項前段に規定する子会社等をいう。以下この条及び次条において同じ。)又は当該子会社等の同一人に対する内閣府令で定める資産の運用の額は、同一人自身又は当該同一人に対する運用に係る次の各号に掲げる額を合計した額(以下この条及び次条において「合算資産運用総額」という。)とする。
2
法第97条の2第3項に規定する内閣府令で定めるところにより計算した額は、次の各号に掲げる資産の運用の額の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、金融庁長官の承認を受けた場合は、この限りでない。
①
同一人自身に対する合算資産運用総額(第3号に掲げるものを除く。)当該保険会社の総資産の額及び当該子会社等の自己資本の額を合算した額(以下この項において「合算総資産等の額」という。)に百分の十を乗じて計算した額(貸付金等にあっては、合算総資産等の額に百分の三を乗じて計算した額)
第51条
【業務の代理又は事務の代行】
法第98条第1項第1号に規定する内閣府令で定める業務の代理又は事務の代行は、次に掲げるものとする。
①
他の保険会社(外国保険業者を含む。)、少額短期保険業者又は船主相互保険組合(船主相互保険組合法第2条第1項(定義)に規定する船主相互保険組合をいう。以下同じ。)の次に掲げる事務の代行その他の保険業に係る事務の代行
③
銀行代理業等(銀行法第2条第14項に規定する銀行代理業、長期信用銀行法第16条の5第2項に規定する長期信用銀行代理業、信用金庫法第85条の2第2項に規定する信用金庫代理業、労働金庫法第89条の3第2項に規定する労働金庫代理業、協同組合による金融事業に関する法律第6条の3第2項に規定する信用協同組合代理業、農業協同組合法第92条の2第2項に規定する特定信用事業代理業、水産業協同組合法第121条の2第2項に規定する特定信用事業代理業及び農林中央金庫法第95条の2第2項に規定する農林中央金庫代理業をいう。第141条第3号及び第234条第1項第18号において同じ。)
③の2
資金移動業者(資金決済に関する法律第2条第3項(定義)に規定する資金移動業者をいう。第56条の2第2項第34号の2の2において同じ。)が営む資金移動業(同法第2条第2項に規定する資金移動業をいう。同号において同じ。)の代理又は当該資金移動業に係る事務の代行
⑤
現金自動支払機又は現金自動預入払出兼用機による銀行等(法第275条第1項第1号に規定する銀行等をいう。第53条の3の3、第141条第5号、第3編第1章、第234条及び第234条の27第1項第2号において同じ。)の預金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の受入れ又は払出しに関する事務の代行(第3号に該当するものを除く。)
⑥
金融商品取引業者等(金融商品取引法第34条(特定投資家への告知義務)に規定する金融商品取引業者等をいう。第52条の21第3号及び第141条第6号において同じ。)の投資顧問契約(同法第2条第8項第11号(定義)に規定する投資顧問契約をいう。第141条第6号において同じ。)若しくは投資一任契約(同項第12号ロに規定する投資一任契約をいう。第56条の2第2項第26号及び第141条第6号において同じ。)の締結の代理又はこれらの契約に係る事務の代行
⑦
信託会社等、外国信託会社(信託業法第2条第6項(定義)に規定する外国信託会社をいう。以下同じ。)若しくは保険金信託業務(法第99条第3項に規定する保険金信託業務をいう。以下同じ。)を行う生命保険会社等(令第13条の3に規定する保険金信託業務を行う生命保険会社等をいう。以下同じ。)の次に掲げる業務の代理又はこれらの業務に係る事務の代行(法第99条第1項に規定する業務に該当するものを除く。)
イ
信託契約(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第3条第1号(金融機関が営むことができない業務)及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第3条第1項第1号(金融機関が営むことができない業務)に規定する信託に係る信託契約を除く。第141条第7号イにおいて同じ。)の締結
ロ
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項各号(兼営の認可)に掲げる業務(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第3条各号に掲げる業務を除く。第141条第7号ロにおいて同じ。)を受託する契約の締結
⊟
参照条文
第51条の2
【業務の代理又は事務の代行の認可の申請等】
2
金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
第52条
【金銭債権の証書の範囲】
法第98条第1項第4号に規定する内閣府令で定める証書は、次に掲げる証書とする。
⑥
外国の法人の発行する証券又は証書で銀行業(銀行法第2条第2項(定義等)に規定する銀行業をいう。以下同じ。)を営む者その他の金銭の貸付けを業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権又はこれに類する権利を表示するもの
第52条の2
【特定社債に準ずる有価証券】
法第98条第1項第4号の2に規定する内閣府令で定めるものは、金融商品取引法施行令第15条の17第1項第2号又は同条第3項に規定する有価証券(同項に規定する有価証券にあっては、金融商品取引法第2条第1項第4号又は第5号に掲げるものの性質を有するものに限る。)であって、金融商品取引業等に関する内閣府令第40条第1号に規定する譲渡資産が、指名金銭債権又は指名金銭債権を信託する信託の受益権であるものとする。
⊟
参照条文
第52条の2の2
【デリバティブ取引】
法第98条第1項第6号及び第7号に規定する内閣府令で定めるものは、金融商品取引法第2条第20項に規定するデリバティブ取引(資産の運用のために行うもの及び有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)とする。
⊟
参照条文
第52条の3
【金融等デリバティブ取引】
1
法第98条第1項第8号に規定する類似する取引であって内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
②
当事者が数量を定めた算定割当量(地球温暖化対策の推進に関する法律第2条第6項(定義)に規定する算定割当量その他これに類似するものをいう。以下同じ。)について当該当事者間で取り決めた算定割当量の相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引(次に掲げる取引に限る。)
3
法第98条第1項第9号に規定する内閣府令で定めるものは、上場商品構成物品等(商品先物取引法第15条第1項第1号(許可の基準及び意見の聴取)に規定する上場商品構成物品等をいう。)について商品市場(同法第2条第9項(定義)に規定する商品市場をいう。)における相場を利用して行う同法第2条第14項第1号から第3号まで及び第4号(ニを除く。)に掲げる取引の媒介、取次ぎ又は代理とする。
⊟
参照条文
第52条の3の2
【リース契約の要件】
1
法第98条第1項第12号イに規定する内閣府令で定めるものは、機械類その他の物件を使用させる契約のうち使用期間(同号イに規定する使用期間をいう。以下この項において同じ。)の中途において契約の解除をすることができない旨の定めがないものであって、相手方が、当該契約に係る使用期間の中途において当該契約に基づく義務に違反し、又は当該契約を解除する場合において、未経過期間に係る使用料のおおむね全部を支払うこととされているものとする。
⊟
参照条文
第52条の4の2
【算定割当量の取得等】
法第99条第2項第4号に規定する内閣府令で定めるものは、算定割当量を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務とする。
⊟
参照条文
第52条の5
【有価証券関連業の認可の申請等】
⊟
参照条文
第52条の8
【営業保証金に代わる契約の締結の届出等】
1
保険金信託業務を行う生命保険会社等は、法第99条第8項において準用する信託業法第11条第3項の契約を締結したとき(金融庁長官の承認を受けて当該契約の内容を変更したときを含む。)は、別紙様式第8号の2により作成した保証契約締結届出書に契約書の写しを添付して金融庁長官に届け出るとともに、契約書正本を提示しなければならない。
3
金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該承認の申請をした保険金信託業務を行う生命保険会社等が営業保証金に代わる契約を変更し、又は解除することが受益者の保護に欠けるおそれがないものであるかどうかを審査するものとする。
第52条の9
【営業保証金の追加供託の起算日】
法第99条第8項において準用する信託業法第11条第8項に規定する内閣府令で定める日は、営業保証金の額が不足した理由につき、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる日とする。
①
保険金信託業務を行う生命保険会社等が令第13条の3第3号の承認(次号において「承認」という。)を受けて法第99条第8項において準用する信託業法第11条第3項に規定する契約(以下この号及び次号において「契約」という。)の内容を変更したことにより、同条第10項に規定する供託した営業保証金の額(同条第3項に規定する契約金額を含む。)が令第13条の2に定める額に不足した場合 当該契約の内容を変更した日
④
令第13条の4の権利の実行の手続を行うため金融庁長官が供託されている有価証券(社債、株式等の振替に関する法律第278条第1項に規定する振替債を含む。)の換価を行い、換価代金から換価の費用を控除した額を供託した場合 保険金信託業務を行う生命保険会社等が保険会社等営業保証金規則第12条第4項の供託通知書の送付を受けた日
第52条の11
【営業保証金に充てることができる有価証券の価額】
1
法第99条第8項において準用する信託業法第11条第9項の規定により有価証券を営業保証金に充てる場合における当該有価証券の価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に従い当該各号に掲げる額とする。
①
国債証券 額面金額(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものにあっては、振替口座簿に記載又は記録された金額。以下この条において同じ。)
2
割引の方法により発行した有価証券については、その発行価額に次の算式により算出した額を加えた額を額面金額とみなして、前項の規定を適用する。額面金額—発行価額÷発行の日から償還の日までの年数×発行の日から供託の日までの年数
3
前項の算式による計算において、発行の日から償還の日までの年数及び発行の日から供託の日までの年数について生じた一年未満の端数並びに額面金額と発行価額との差額を発行の日から償還の日までの年数で除した金額について生じた一円未満の端数は、切り捨てる。
⊟
参照条文
第52条の12
【保険金信託業務の委託の適用除外】
法第99条第8項において準用する信託業法第22条第3項第3号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
①
信託行為に保険金信託業務を行う生命保険会社等が委託者又は受益者(これらの者から指図の権限の委託を受けた者を含む。)のみの指図により信託財産の処分その他の信託の目的の達成のために必要な行為に係る業務を行う旨の定めがある場合における当該業務
第52条の12の2
【保険金信託業務を行う生命保険会社等と密接な関係を有する者】
1
令第13条の5の2第3項に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる法人等(同項に規定する法人等をいう。以下同じ。)とする。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の法人等の意思決定機関(同項に規定する意思決定機関をいう。以下この項において同じ。)を支配していないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
①
他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた他の法人等その他これらに準ずる他の法人等であって、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の過半数を自己の計算において所有している法人等
②
他の法人等の議決権の百分の四十以上、百分の五十以下を自己の計算において所有している法人等であって、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの
イ
当該法人等が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、当該他の法人等の議決権の過半数を占めていること。
ロ
当該法人等の役員、業務を執行する社員若しくは使用人である者、又はこれらであった者であって当該法人等が当該他の法人等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該他の法人等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。
③
法人等が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の法人等の議決権の過半数を占めている場合(当該法人等が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該法人等であって、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの
2
令第13条の5の2第4項に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が子法人等以外の他の法人等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
①
法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が子法人等以外の他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた子法人等以外の他の法人等その他これらに準ずる子法人等以外の他の法人等であって、当該法人等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の百分の二十以上を自己の計算において所有している場合における当該子法人等以外の他の法人等
②
③
法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、子法人等以外の他の法人等の議決権の百分の二十以上を占めている場合(当該法人等が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該子法人等以外の他の法人等であって、前号イからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの
3
特別目的会社については、適正な価額で譲り受けた資産から生ずる収益を当該特別目的会社が発行する証券の所有者(資産の流動化に関する法律第2条第12項(定義)に規定する特定借入れに係る債権者を含む。)に享受させることを目的として設立されており、当該特別目的会社の事業がその目的に従って適切に遂行されているときは、当該特別目的会社に資産を譲渡した法人等(以下この項において「譲渡法人等」という。)から独立しているものと認め、第1項の規定にかかわらず、譲渡法人等の子法人等に該当しないものと推定する。
4
令第13条の5の2第6項の規定は、法第99条第8項の規定において信託業法第23条第2項(信託業務の委託に係る信託会社の責任)及び第29条第2項第1号(信託財産に係る行為準則)の規定を準用する場合における第1項各号及び第2項各号に規定する議決権について準用する。
第52条の13
【信託の引受けに係る行為準則】
法第99条第8項において準用する信託業法第24条第1項第5号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
②
自己又はその利害関係人(法第99条第8項において準用する信託業法第29条第2項第1号に規定する利害関係人をいう。以下この号並びに第52条の24第2項第4号及び第4項において同じ。)の行う信用の供与の条件として信託契約を締結する行為その他の自己又は利害関係人の取引上の優越的な地位を不当に利用して信託契約を締結する行為
⊟
参照条文
第52条の13の3
【契約の種類】
法第99条第8項において準用する信託業法第24条の2において準用する金融商品取引法(第52条の13の5から第52条の13の24までにおいて「準用金融商品取引法」という。)第34条に規定する内閣府令で定めるものは、特定信託契約(法第99条第8項において準用する信託業法第24条の2に規定する特定信託契約をいう。第52条の13の7の2から第52条の13の24まで(第52条の13の12第2号ホを除く。)において同じ。)とする。
第52条の13の5
【申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項】
準用金融商品取引法第34条の2第3項第4号に規定する内閣府令で定める事項は、申出者(同項に規定する申出者をいう。)は、同条第2項の規定による承諾を行った保険金信託業務を行う生命保険会社等のみから対象契約(同項に規定する対象契約をいう。第52条の13の7の2において同じ。)に関して特定投資家(金融商品取引法第2条第31項(定義)に規定する特定投資家をいう。以下同じ。)以外の顧客として取り扱われることになる旨とする。
⊟
参照条文
第52条の13の6
【情報通信の技術を利用した提供】
1
準用金融商品取引法第34条の2第4項(準用金融商品取引法第34条の3第12項(準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)、第34条の4第3項及び第37条の3第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
①
電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
イ
保険金信託業務を行う生命保険会社等(準用金融商品取引法第34条の2第4項に規定する事項の提供を行う保険金信託業務を行う生命保険会社等との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを当該事項を提供する相手方(以下この条において「顧客」という。)又は当該保険金信託業務を行う生命保険会社等の用に供する者を含む。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と顧客等(顧客及び顧客との契約により顧客ファイル(専ら顧客の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録する方法(同項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、同項に規定する事項の提供を行う保険金信託業務を行う生命保険会社等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ロ
保険金信託業務を行う生命保険会社等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた当該顧客の顧客ファイルに当該記載事項を記録する方法(準用金融商品取引法第34条の2第4項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、保険金信託業務を行う生命保険会社等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
2
前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
②
前項第1号イ、ハ又はニに掲げる方法(顧客の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記載事項を記録する方法を除く。)にあっては、記載事項を顧客ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を顧客に対し通知するものであること。ただし、顧客が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。
3
第1項第1号の「電子情報処理組織」とは、保険金信託業務を行う生命保険会社等の使用に係る電子計算機と、顧客ファイルを備えた顧客等又は保険金信託業務を行う生命保険会社等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
⊟
参照条文
第52条の13の7の2
【特定投資家への復帰申出をした者が同意を行う書面の記載事項】
準用金融商品取引法第34条の2第11項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第52条の13の7の3
【情報通信の技術を利用した同意の取得】
1
準用金融商品取引法第34条の2第12項(準用金融商品取引法第34条の3第3項(準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
①
電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
イ
保険金信託業務を行う生命保険会社等の使用に係る電子計算機と準用金融商品取引法第34条の2第12項の規定により同意を得ようとする相手方(以下この条において「顧客」という。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
⊟
参照条文
第52条の13の8
【特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合の期限日】
1
準用金融商品取引法第34条の3第2項に規定する内閣府令で定める場合は、保険金信託業務を行う生命保険会社等が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該保険金信託業務を行う生命保険会社等の営業所又は事務所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。
2
準用金融商品取引法第34条の3第2項に規定する内閣府令で定める日は、保険金信託業務を行う生命保険会社等が前項の規定により定めた日であって承諾日(同条第2項第1号に規定する承諾日をいう。次条第2項第3号及び第52条の13の10において同じ。)から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。
第52条の13の9
【申出をした特定投資家以外の顧客である法人が同意を行う書面の記載事項】
1
準用金融商品取引法第34条の3第2項第4号イに規定する内閣府令で定める事項は、準用金融商品取引法第45条各号(第3号及び第4号を除く。)に掲げる規定は、対象契約(同項第2号に規定する対象契約をいう。次項及び第52条の13の10の2において同じ。)に関して申出者(準用金融商品取引法第34条の3第2項に規定する申出者をいう。次項において同じ。)が当該各号に定める者である場合には適用されない旨とする。
⊟
参照条文
第52条の13の10
【申出をした特定投資家以外の顧客である法人が更新申出をするために必要な期間】
⊟
参照条文
第52条の13の10の2
【特定投資家以外の顧客への復帰申出をした法人に交付する書面の記載事項】
準用金融商品取引法第34条の3第11項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
⊟
参照条文
第52条の13の11
【特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等】
2
準用金融商品取引法第34条の4第1項第1号に規定する内閣府令で定める個人は、次に掲げる者とする。
②
有限責任事業組合契約に関する法律第3条第1項に規定する有限責任事業組合契約を締結して組合の重要な業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務を自ら執行する組合員である個人(次に掲げる要件のすべてに該当する者に限る。)
第52条の13の12
【特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人】
準用金融商品取引法第34条の4第1項第2号に規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げる要件のすべてに該当することとする。
①
取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日(準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する準用金融商品取引法第34条の3第2項第1号に規定する承諾日をいう。次号、次条第2項、第52条の13の14第2項第3号及び第52条の13の14の2において同じ。)における申出者(準用金融商品取引法第34条の4第2項に規定する申出者をいう。以下この条及び第52条の13の14において同じ。)の資産の合計額から負債の合計額を控除した額が三億円以上になると見込まれること。
②
取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日における申出者の資産(次に掲げるものに限る。)の合計額が三億円以上になると見込まれること。
ロ
デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するデリバティブ取引をいう。第52条の20第1項第4号、第52条の32第2号、第59条の2第1項第5号ヘ(3)、第87条第3号ニ及び第234条の12第2号ロにおいて同じ。)に係る権利
ハ
農業協同組合法第11条の2の4(事業)に規定する特定貯金等、水産業協同組合法第11条の9(特定貯金等契約の締結に関する金融商品取引法の準用)に規定する特定貯金等、協同組合による金融事業に関する法律第6条の5の2(金融商品取引法の準用)に規定する特定預金等、信用金庫法第89条の2(金融商品取引法の準用)に規定する特定預金等、長期信用銀行法第17条の2(金融商品取引法の準用)に規定する特定預金等、労働金庫法第94条の2(金融商品取引法の準用)に規定する特定預金等、銀行法第13条の4(金融商品取引法の準用)に規定する特定預金等、農林中央金庫法第59条の3(金融商品取引法の準用)に規定する特定預金等及び株式会社商工組合中央金庫法第29条(金融商品取引法の準用)に規定する特定預金等
ニ
特定保険契約(法第300条の2に規定する特定保険契約をいう。以下同じ。)、農業協同組合法第11条の10の3(事業)に規定する特定共済契約、消費生活協同組合法第12条の3第1項(特定共済契約)に規定する特定共済契約、水産業協同組合法第15条の7(特定共済契約の締結に関する金融商品取引法の準用)に規定する特定共済契約及び中小企業等協同組合法第9条の7の5第2項(保険業法等の準用)に規定する特定共済契約に基づく保険金、共済金、返戻金その他の給付金に係る権利
ト
商品市場における取引(商品先物取引法第2条第10項(定義)に規定する商品市場における取引をいう。第52条の32第3号及び第234条の12第2号トにおいて同じ。)、外国商品市場取引(同法第2条第13項に規定する外国商品市場取引をいう。第52条の32第3号及び第234条の12第2号トにおいて同じ。)及び店頭商品デリバティブ取引(同法第2条第14項に規定する店頭商品デリバティブ取引をいう。第52条の32第3号及び第234条の12第2号トにおいて同じ。)に係る権利
⊟
参照条文
第52条の13の13
【特定投資家以外の顧客である個人が特定投資家とみなされる場合の期限日】
1
準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する準用金融商品取引法第34条の3第2項に規定する内閣府令で定める場合は、保険金信託業務を行う生命保険会社等が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該保険金信託業務を行う生命保険会社等の営業所又は事務所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。
②
次項に規定する日を期限日(準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する準用金融商品取引法第34条の3第2項第2号に規定する期限日をいう。次条第2項第1号及び第52条の13の14の2において同じ。)とする旨
2
準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する準用金融商品取引法第34条の3第2項に規定する内閣府令で定める日は、保険金信託業務を行う生命保険会社等が前項の規定により定めた日であって承諾日から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。
⊟
参照条文
第52条の13の14
【申出をした特定投資家以外の顧客である個人が同意を行う書面の記載事項】
1
準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する準用金融商品取引法第34条の3第2項第4号イに規定する内閣府令で定める事項は、準用金融商品取引法第45条各号(第3号及び第4号を除く。)に掲げる規定は、対象契約(同項第2号に規定する対象契約をいう。次項及び第52条の13の14の3において同じ。)に関して申出者が当該各号に定める者である場合には適用されない旨とする。
2
準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する準用金融商品取引法第34条の3第2項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
②
申出者は、準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する準用金融商品取引法第34条の3第2項の規定による承諾を行った保険金信託業務を行う生命保険会社等のみから対象契約に関して特定投資家として取り扱われることになる旨
⊟
参照条文
第52条の13の14の2
【申出をした特定投資家以外の顧客である個人が更新申出をするために必要な期間】
2
準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する準用金融商品取引法第34条の3第8項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項各号中「承諾日」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。
⊟
参照条文
第52条の13の14の3
【特定投資家以外の顧客への復帰申出をした個人に交付する書面の記載事項】
準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する準用金融商品取引法第34条の3第11項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
⊟
参照条文
第52条の13の15
【広告類似行為】
準用金融商品取引法第37条各項に規定する内閣府令で定める行為は、郵便、信書便(民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第6項(定義)に規定する一般信書便事業者又は同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便をいう。第234条の15において同じ。)、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第2条第1号(定義)に規定する電子メールをいう。第234条の15において同じ。)を送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。
⊟
参照条文
第52条の13の16
【特定信託契約の締結の業務の内容についての広告等の表示方法】
1
保険金信託業務を行う生命保険会社等がその行う特定信託契約の締結の業務の内容について広告又は前条に規定する行為(次項において「広告等」という。)をするときは、準用金融商品取引法第37条第1項各号に掲げる事項について明瞭かつ正確に表示しなければならない。
2
保険金信託業務を行う生命保険会社等がその行う特定信託契約の締結の業務の内容について広告等をするときは、令第13条の5の5第1項第2号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。
3
保険金信託業務を行う生命保険会社等がその行う特定信託契約の締結の業務の内容について基幹放送事業者(放送法第2条第23号に規定する基幹放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園(放送大学学園法第3条に規定する放送大学学園をいう。)を除く。第52条の13の19第1項第2号、第234条の16第3項及び第234条の19第1項第2号において同じ。)の放送設備により放送をさせる方法又は第52条の13の19第1項各号に掲げる方法(音声により放送をさせる方法を除く。)により広告をするときは、前項の規定にかかわらず、令第13条の5の5第2項第1号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。
第52条の13の17
【顧客が支払うべき対価に関する事項】
1
令第13条の5の5第1項第1号に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定信託契約に関して顧客が支払うべき対価(次項及び第52条の13の20第4号において「手数料等」という。)の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定信託契約に係る信託財産の価額に対する割合又は当該特定信託契約の締結を行うことにより生じた利益に対する割合を含む。以下この項において同じ。)の概要及び当該金額とする。ただし、これらの表示をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。
2
特定信託契約に係る信託財産の運用が投資信託受益権等(金融商品取引法第2条第1項第10号若しくは第11号に掲げる有価証券に表示されるべき権利又は同条第2項第5号若しくは第6号に掲げる権利をいう。以下この条において同じ。)の取得により行われる場合には、前項の手数料等には、当該投資信託受益権等に係る信託報酬その他の手数料等を含むものとする。
第52条の13の19
【基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法に準ずる方法等】
1
令第13条の5の5第2項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げるものとする。
②
保険金信託業務を行う生命保険会社等又は当該生命保険会社等が行う広告等に係る業務の委託を受けた者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容(基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法又は前号に掲げる方法により提供される事項と同一のものに限る。)を電気通信回線を利用して顧客に閲覧させる方法
⊟
参照条文
第52条の13の21
【契約締結前交付書面の記載方法】
1
契約締結前交付書面には、準用金融商品取引法第37条の3第1項各号(第2号から第4号まで及び第6号を除く。)に掲げる事項を工業標準化法に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。
2
前項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、準用金融商品取引法第37条の3第1項第5号及び第52条の13の23第1項第8号に掲げる事項を枠の中に日本工業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載し、かつ、次項に規定する事項の次に記載するものとする。
3
保険金信託業務を行う生命保険会社等は、契約締結前交付書面には、第52条の13の23第1項第1号に掲げる事項及び準用金融商品取引法第37条の3第1項各号(第2号から第4号まで及び第6号を除く。)に掲げる事項のうち顧客の判断に影響を及ぼすこととなる特に重要なものを、日本工業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて当該契約締結前交付書面の最初に平易に記載するものとする。
⊟
参照条文
第52条の13の22
【契約締結前交付書面の交付を要しない場合】
1
準用金融商品取引法第37条の3第1項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
①
顧客と同一の内容の特定信託契約を締結したことがあり、かつ、準用金融商品取引法第37条の3第1項の規定により当該顧客に当該特定信託契約に係る契約締結前交付書面を交付したことがある場合(当該顧客から契約締結前交付書面の交付を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)
②
当該顧客に対し目論見書(金融商品取引法第2条第10項(定義)に規定する目論見書をいい、前条に規定する方法に準ずる方法により当該契約締結前交付書面に記載すべき事項のすべてが記載されているものに限る。)を交付している場合(目論見書(同項に規定する目論見書をいう。)に当該事項のすべてが記載されていない場合にあっては、当該目論見書及び当該事項のうち当該目論見書に記載されていない事項のすべてが記載されている書面を一体のものとして交付している場合を含む。)又は同法第15条第2項第2号(届出の効力発生前の有価証券の取引禁止及び目論見書の交付)に掲げる場合
③
既に成立している特定信託契約の一部の変更をすることを内容とする特定信託契約を締結しようとする場合においては、次に掲げるとき。
ロ
当該変更に伴い既に成立している特定信託契約に係る契約締結前交付書面の記載事項に変更すべきものがある場合にあっては、当該顧客に対し当該変更すべき記載事項を記載した書面(次項及び第52条の13の24第2号ハにおいて「契約変更書面」という。)を交付しているとき。
⊟
参照条文
第52条の13の23
【契約締結前交付書面の記載事項】
1
準用金融商品取引法第37条の3第1項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
⑪
当該保険金信託業務を行う生命保険会社等が対象事業者(金融商品取引法第79条の11第1項(対象事業者)に規定する対象事業者をいう。以下同じ。)となっている認定投資者保護団体(同法第79条の10第1項(業務廃止の届出)に規定する認定投資者保護団体をいい、当該特定信託契約が当該認定投資者保護団体の認定業務(同項に規定する認定業務をいう。第234条の24第1項第12号において同じ。)の対象となるものである場合における当該認定投資者保護団体に限る。)の有無(対象事業者となっている場合にあっては、その名称)
⑫
次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
イ
当該保険金信託業務を行う生命保険会社等が行う保険業務等をその紛争解決等業務の種別とする指定紛争解決機関が存在する場合 当該保険金信託業務を行う生命保険会社等(法第240条第1項第1号の規定により外国生命保険会社等とみなされる免許特定法人(法第223条第1項に規定する免許特定法人をいう。以下この号において同じ。)の引受社員の場合にあっては、当該引受社員を社員とする免許特定法人。ロにおいて同じ。)が法の規定により自己の保険業務等に係る手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称
ロ
当該保険金信託業務を行う生命保険会社等が行う保険業務等をその紛争解決等業務の種別とする指定紛争解決機関が存在しない場合 当該保険金信託業務を行う生命保険会社等が法の規定により講ずる自己の保険業務等に関する苦情処理措置(法第105条の2第1項第2号に規定する苦情処理措置をいう。以下同じ。)及び紛争解決措置(同号に規定する紛争解決措置をいう。以下同じ。)の内容
2
保険金信託業務を行う生命保険会社等が信託法第2条第12項に規定する限定責任信託の引受けを行った場合にあっては、準用金融商品取引法第37条の3第1項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項とする。
⊟
参照条文
第52条の13の23の2
【投資家保護に欠けるおそれが少ないと認められる信用格付】
準用金融商品取引法第38条第3号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
①
当該特定信託契約に係る資産証券化商品(金融商品取引業等に関する内閣府令第295条第3項第1号(定義)に規定する資産証券化商品をいう。以下この号において同じ。)の原資産(同項第2号に規定する原資産をいう。)の信用状態に関する評価を対象とする金融商品取引法第2条第34項(定義)に規定する信用格付(実質的に当該資産証券化商品の信用状態に関する評価を対象とするものと認められるものを除く。)
②
前号に掲げるもののほか、当該特定信託契約に係る有価証券以外の有価証券又は当該特定信託契約に係る有価証券の発行者以外の者の信用状態に関する評価を主たる対象とする金融商品取引法第2条第34項に規定する信用格付(実質的に当該特定信託契約に係る有価証券又は当該有価証券の発行者の信用状態に関する評価を対象とするものと認められるものを除く。)
第52条の13の23の3
【信用格付業者の登録の意義その他の事項】
1
準用金融商品取引法第38条第3号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
②
信用格付(金融商品取引法第2条第34項(定義)に規定する信用格付をいう。以下この条及び第234条の26の2において同じ。)を付与した者に関する次に掲げる事項
ロ
法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。第234条の26の2において同じ。)であるときは、役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人。同条において同じ。)の氏名又は名称
2
前項の規定にかかわらず、特定関係法人(金融商品取引業等に関する内閣府令第116条の3第2項(信用格付業者の登録の意義その他の事項)に規定する特定関係法人をいう。以下この項及び第234条の26の2第2項において同じ。)の付与した信用格付については、準用金融商品取引法第38条第3号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
②
金融庁長官が金融商品取引業等に関する内閣府令第116条の3第2項の規定に基づき、その関係法人(同令第295条第3項第10号に規定する関係法人をいう。第234条の26の2第2項第2号において同じ。)を当該特定関係法人として指定した信用格付業者の商号又は名称及び登録番号
第52条の13の24
【禁止行為】
準用金融商品取引法第38条第7号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
②
次に掲げる書面の交付に関し、あらかじめ、顧客(特定投資家(準用金融商品取引法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、準用金融商品取引法第34条の3第4項(準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含む。)を除く。以下この号において同じ。)に対して、準用金融商品取引法第37条の3第1項第5号及び第7号に掲げる事項(ハに掲げる書面を交付する場合にあっては、当該書面に記載されている事項であって同項第5号及び第7号に掲げる事項に係るもの)について顧客の知識、経験、財産の状況及び特定信託契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、特定信託契約を締結する行為
⊟
参照条文
第52条の14
【信託契約の内容の説明を要しない場合】
法第99条第8項において準用する信託業法第25条ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
①
委託者が適格機関投資家等(金融商品取引法第2条第3項第1号(定義)に規定する適格機関投資家並びに信託会社、外国信託会社、信託契約代理店(信託業法第2条第9項(定義)に規定する信託契約代理店をいう。以下この条及び第52条の23第3項において同じ。)及び信託業法第50条の2第1項(信託法第3条第3号に掲げる方法によってする信託についての特例)の登録を受けた者をいう。次条第1号、第52条の21第1号及び第52条の24第5項第1号において同じ。)である場合(当該適格機関投資家等から法第99条第8項において準用する信託業法第25条の規定による説明を求められた場合を除く。)
④
法第99条第8項において準用する金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第6条の規定により元本の補てん又は利益の補足の契約をした金銭信託に係る信託契約(以下「元本補てん付等信託契約」という。)による信託の引受けを行う場合(委託者から同項において準用する信託業法第25条の規定による説明を求められた場合を除く。)
⊟
参照条文
第52条の15
【信託契約締結時の書面交付を要しない場合】
法第99条第8項において準用する信託業法第26条第1項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
①
委託者が適格機関投資家等であって、書面又は第52条の17第1項に規定する電磁的方法により当該委託者からあらかじめ法第99条第8項において準用する信託業法第26条第1項に規定する書面の交付を要しない旨の承諾を得、かつ、当該委託者からの要請があった場合に速やかに当該書面を交付できる体制が整備されている場合
②
委託者と同一の内容の金銭の信託契約を締結したことがあり、かつ、法第99条第8項において準用する信託業法第26条第1項の規定により当該委託者に当該信託契約に係る書面を交付したことがある場合(当該委託者から同項に規定する書面の交付を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)
③
元本補てん付等信託契約による信託の引受けを行った場合において、委託者からの要請があった場合に速やかに法第99条第8項において準用する信託業法第26条第1項に規定する書面を交付できる体制が整備されている場合
第52条の16
【信託契約締結時の交付書面の記載事項】
8
保険金信託業務を行う生命保険会社等が信託法第2条第12項に規定する限定責任信託の引受けを行った場合にあっては、法第99条第8項において準用する信託業法第26条第1項第16号に規定する内閣府令で定める事項は、前項各号に掲げるもののほか、第52条の13の23第2項各号に掲げる事項とする。
第52条の17
【情報通信の技術を利用する方法】
1
法第99条第8項において準用する信託業法第26条第2項(同法第27条第2項及び同法第29条第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法(次条、第52条の21及び第52条の24において「電磁的方法」という。)とする。
①
電子情報処理組織を使用する方法のうちイからニまでに掲げるもの
イ
保険金信託業務を行う生命保険会社等(保険金信託業務を行う生命保険会社等との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを委託者若しくは保険金信託業務を行う生命保険会社等の用に供する者を含む。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と委託者等(委託者又は委託者との契約により顧客ファイル(専ら当該委託者の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、委託者等の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録する方法(法第99条第8項において準用する信託業法第26条第2項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、保険金信託業務を行う生命保険会社等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ロ
保険金信託業務を行う生命保険会社等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて委託者の閲覧に供し、委託者等の使用に係る電子計算機に備えられた当該委託者の顧客ファイルに当該記載事項を記録する方法(法第99条第8項において準用する信託業法第26条第2項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、保険金信託業務を行う生命保険会社等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
2
前項各号に規定する方法は、次に規定する基準に適合するものでなければならない。
②
前項第1号イ、ハ及びニに規定する方法(委託者の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記載事項を記録する方法を除く。)にあっては、記載事項を顧客ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を委託者に対し通知するものであること。ただし、委託者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。
④
前項第1号ハ又はニに規定する方法にあっては、当該記載事項に掲げられた取引を最後に行った日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)次に掲げる事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している記載事項を書面により交付する場合、委託者の承諾(令第13条の6第1項に規定する方法による承諾をいう。)を得て前項第1号イ若しくはロ若しくは第2号に掲げる方法により交付する場合又は委託者による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去することができる。
3
第1項第1号の「電子情報処理組織」とは、保険金信託業務を行う生命保険会社等の使用に係る電子計算機と、顧客ファイルを備えた委託者等又は保険金信託業務を行う生命保険会社等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第52条の19
【計算期間の特例】
法第99条第8項において準用する信託業法第26条第3項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
②
計算期間の初日から一年を経過した日(次号及び第4号において「応当日」という。)が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、一月二日、一月三日又は十二月二十九日から十二月三十一日までの日(次号及び第4号において「休日等」という。)である場合において、その翌日を当該計算期間の末日とする場合
第52条の20
【信託財産状況報告書の記載事項等】
1
法第99条第8項において準用する信託業法第27条第1項本文に規定する信託財産状況報告書(以下この条において「報告書」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
②
株式につき、計算期間中における売買総数及び売買総額並びに銘柄(信託財産の二分の一を超える額を金融商品取引法第2条第1項に規定する有価証券(同条第2項の規定により有価証券とみなされる権利を含む。)に投資することを目的とする信託であって、当期末現在において信託財産の総額の百分の一を超える額を保有している場合における当該銘柄に限る。次号において同じ。)ごとに次に掲げる事項
③
公社債(所得税法第2条第1項第9号に掲げる公社債をいう。)につき、種類ごとに計算期間中における売買総額及び銘柄ごとに当期末現在における額面金額の総額(当該公社債の売却を予定する信託の場合には、時価総額を含む。)
⑤
不動産、不動産の賃借権又は地上権につき、次に掲げる事項(ロ及びハに掲げる事項にあっては、受益者からあらかじめ記載を要しない旨の承諾を得た場合を除く。)
ロ
不動産の売却を予定する信託の場合につき、物件ごとに、当期末現在における価格(鑑定評価額、公示価格、路線価、固定資産税評価額(地方税法第381条第1項又は第2項の規定により土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録されている価格をいう。)その他の資料に基づき合理的に算出した額をいう。)
⑦
知的財産権(知的財産基本法第2条第2項に規定する知的財産権をいう。以下同じ。)につき、次に掲げる事項(ハに掲げる事項にあっては、受益者からあらかじめ記載を要しない旨の承諾を得た場合を除く。)
⑧
⑩
信託事務を処理するために債務(信託事務処理に関し通常負担する債務を除く。)を負担している場合には、当該債務の総額及び契約ごとの債務の金額その他当該債務の内容に関する事項(当該債務が借入れである場合にあっては、総借入金額並びに契約ごとの借入先の属性、借入金額、返済期限、当期末残高、計算期間及び借入期間における利率、返済方法、担保の設定に関する事項並びに借入の目的及び使途を含む。)
⑪
当該信託財産に係る法第99条第8項において準用する信託業法第22条第3項各号に掲げる業務を除く保険金信託業務を第三者に委託する場合にあっては、委託先の氏名又は商号若しくは名称、住所又は所在地、委託に係る報酬及び委託する業務の内容
2
保険金信託業務を行う生命保険会社等は、前項第1号に掲げる事項の記載に当たっては、当期末現在における資産、負債及び元本の状況については当期末現在における貸借対照表に、計算期間中の損益の状態については当該信託財産の計算期間中の収支計算書に代えることができる。
5
保険金信託業務を行う生命保険会社等は、信託財産の計算期間の終了後又は信託行為によって設定された期間の終了後、遅滞なく、当該信託財産に係る報告書を作成し、これを受益者に交付しなければならない。ただし、信託行為によって設定された期間の終了後に受益者に当該報告書を交付すべき場合において、次条各号に該当するときは、この限りでない。
⊟
参照条文
第52条の21
【信託財産状況報告書の交付を要しない場合】
法第99条第8項において準用する信託業法第27条第1項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
①
受益者が適格機関投資家等であって、書面又は電磁的方法により当該受益者(受益者代理人が現に存する場合にあっては、当該受益者代理人を含む。以下この号において同じ。)からあらかじめ信託財産状況報告書の交付を要しない旨の承諾を得、かつ、当該受益者からの信託財産の状況に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合
①の2
受益者が受益証券発行信託(信託法第185条第3項に規定する受益証券発行信託をいう。以下同じ。)の無記名受益権(同法第110条第3項に規定する無記名受益権をいう。以下同じ。)の受益者であって、当該受益者のうち、保険金信託業務を行う生命保険会社等に氏名又は名称及び住所の知れている者に対して信託財産状況報告書を交付し、かつ、その他の者からの要請があった場合に速やかに信託財産状況報告書を交付できる体制が整備されている場合
③
金融商品取引業者等(投資運用業(金融商品取引法第28条第4項に規定する投資運用業をいう。以下同じ。)を行う者に限る。以下この号において同じ。)の指図により信託財産の管理又は処分を行う旨の信託契約による信託の引受けを行い、当該信託の受益者が当該金融商品取引業者等の顧客のみである場合において、当該金融商品取引業者等に対し、当該金融商品取引業者等が同法第42条の7第1項の運用報告書を作成するために必要な情報を提供している場合
④
商品投資に係る事業の規制に関する法律第2条第4項に規定する商品投資顧問業者の指図により信託財産の管理又は処分を行う旨の信託契約による信託の引受けを行い、当該信託の受益者が当該商品投資顧問業者の顧客のみである場合において、当該商品投資顧問業者に対し、当該商品投資顧問業者が同法第20条の報告書を作成するために必要な情報を提供している場合
⑥
取引について当該取引ごとの内容を記載した書面を交付又は電磁的方法により提供することにより信託財産状況報告書の交付に代える旨の承諾を受益者からあらかじめ書面又は電磁的方法により得ている場合であって、かつ、当該取引の内容が書面又は電磁的方法により受益者に提供される場合
⑦
他の目的で作成された書類又は電磁的記録に前条第1項各号に掲げる事項が記載又は記録されている場合であって、かつ、当該書類又は電磁的記録に記載又は記録された内容が書面又は電磁的方法により受益者に提供される場合
⑧
受益証券発行信託の引受けを行った場合であって、次に掲げるすべての要件を満たす場合
イ
当該受益証券発行信託に係る受益権が、金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項(定義)に規定する金融商品取引所をいう。以下同じ。)に上場されており、かつ、特定上場有価証券(同条第33項に規定する特定上場有価証券をいう。以下この号及び第52条の24第5項第9号において同じ。)に該当しないこと又は特定投資家向け有価証券(同法第4条第3項(募集又は売出しの届出)に規定する特定投資家向け有価証券をいう。以下この号及び第52条の24第5項第9号において同じ。)に該当すること。
ロ
次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該(1)又は(2)に定める要件に該当すること。
(1)
当該受益権が金融商品取引所に上場されている場合(当該受益権が特定上場有価証券である場合を除く。) 信託財産状況報告書に記載すべき事項に係る情報が当該金融商品取引所の定める開示方法により正しく開示されること。
(2)
当該受益権が特定投資家向け有価証券に該当する場合 信託財産状況報告書に記載すべき事項に係る情報が金融商品取引法第27条の32第1項(発行者情報の提供又は公表)に規定する発行者情報として同項又は同条第2項の規定により提供され、又は公表されること。
第52条の22
【信託財産を自己の固有財産及び他の信託財産と分別して管理するための体制の整備に関する事項】
1
保険金信託業務を行う生命保険会社等(当該保険金信託業務を行う生命保険会社等から法第99条第8項において準用する信託業法第22条第3項各号に掲げる業務を除く保険金信託業務の委託を受けた者を含む。)は、管理場所を区別することその他の方法により信託財産に属する財産と固有財産及び他の信託の信託財産に属する財産とを明確に区分し、かつ、当該信託財産に係る受益者を判別できる状態で管理しなければならない。
2
保険金信託業務を行う生命保険会社等は、法第99条第8項において準用する信託業法第22条第1項の規定により信託財産の管理を第三者に委託する場合においては、当該委託を受けた第三者が、信託財産の種類に応じ、信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の方法により管理することを確保するための十分な体制を整備しなければならない。
第52条の23
【信託財産に損害を生じさせ、又は信託業の信用を失墜させることのない体制の整備に関する事項】
1
保険金信託業務を行う生命保険会社等(当該保険金信託業務を行う生命保険会社等から法第99条第8項において準用する信託業法第22条第3項各号に掲げる業務を除く保険金信託業務の委託を受けた者を含む。)は、次に掲げるところにより、内部管理に関する業務を適正に遂行するための十分な体制を整備しなければならない。
2
前項の「内部管理に関する業務」とは、次に掲げる業務をいう。
3
保険金信託業務を行う生命保険会社等は、委託を行った信託契約代理店の信託契約代理業務の適切な運営を確保するため、信託契約代理店に対する指導及び信託契約代理店の信託契約代理業務に係る法令の遵守状況の検証を行うための十分な体制を整備しなければならない。
4
保険金信託業務を行う生命保険会社等は、本店等(令第13条の5第1項第1号に定める本店等をいう。)その他の営業所又は事務所を他の保険金信託業務を行う生命保険会社等、信託会社、外国信託会社又は金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第2条各号に掲げる金融機関をいう。以下この項及び次条第5項第7号において同じ。)の本店その他の営業所、事務所若しくは代理店(銀行代理業者等(銀行法第2条第15項に規定する銀行代理業者、長期信用銀行法第16条の5第3項に規定する長期信用銀行代理業者、信用金庫法第85条の2第3項に規定する信用金庫代理業者、労働金庫法第89条の3第3項に規定する労働金庫代理業者、協同組合による金融事業に関する法律第6条の3第3項に規定する信用協同組合代理業者、農業協同組合法第92条の2第3項に規定する特定信用事業代理業者、水産業協同組合法第121条の2第3項に規定する特定信用事業代理業者及び農林中央金庫法第95条の2第3項に規定する農林中央金庫代理業者をいう。第234条及び第234条の27において同じ。)の営業所又は事務所を含む。)と同一の建物に設置してその業務を営む場合には、顧客が当該保険金信託業務を行う生命保険会社等を当該他の保険金信託業務を行う生命保険会社等、信託会社、外国信託会社又は金融機関であると誤認することを防止するための適切な措置を講じなければならない。
第52条の24
【信託財産に係る行為準則】
2
法第99条第8項において準用する信託業法第29条第1項第4号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
3
法第99条第8項において準用する信託業法第29条第2項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
①
委託者若しくは委託者から指図の権限の委託を受けた者(これらの者が令第13条の7第1項各号に掲げる者である場合を除く。)又は受益者若しくは受益者から指図の権限の委託を受けた者のみの指図により取引を行う場合
②
信託の目的に照らして合理的に必要と認められる場合であって、次に掲げる取引の種類に応じ、それぞれ次に定める方法により取引を行う場合
イ
次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第1項及び第2項(定義)に規定する有価証券をいい、有価証券に係る標準物(同法第2条第24項第5号に掲げるものをいい、以下単に「標準物」という。)並びに同条第1項第20号に掲げる有価証券であってこれらの有価証券に係る権利を表示するもの及び同条第2項の規定により有価証券とみなされる権利のうちこれらの有価証券に表示されるべきものを含む。)の売買
(1)
金融商品取引所に上場されている有価証券(標準物を除く。) 取引所金融商品市場(金融商品取引法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場をいう。以下この号において同じ。)において行うもの又は前日の公表されている最終価格に基づき算出した価額若しくはこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額により行うもの
(2)
店頭売買有価証券(金融商品取引法第2条第8項第10号ハに規定する店頭売買有価証券をいう。) 店頭売買有価証券市場(同法第67条第2項(認可協会の目的)に規定する店頭売買有価証券市場をいう。)において行うもの又は前日の公表されている最終価格に基づき算出した価額若しくはこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額により行うもの
(3)
(1)及び(2)に掲げる有価証券以外の有価証券で、次に掲げるもの 前日の公表されている最終価格に基づき算出した価額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額により行うもの
(ii)
金融商品取引法第2条第1項第9号に掲げる有価証券のうち、その価格が認可金融商品取引業協会(同条第13項に規定する認可金融商品取引業協会をいう。(ii)において同じ。)又は外国において設立されている認可金融商品取引業協会と類似の性質を有する団体の定める規則に基づいて公表されるもの
ロ
市場デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第21項に規定する市場デリバティブ取引をいう。以下同じ。)及び外国市場デリバティブ取引(同条第23項に規定する外国市場デリバティブ取引をいう。以下同じ。) 取引所金融商品市場又は外国金融商品市場(金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいう。)において行うもの
4
保険金信託業務を行う生命保険会社等は、法第99条第8項において準用する信託業法第29条第3項の規定により、信託財産の計算期間ごとに、遅滞なく、次の各号に掲げる事項を記載した書面を作成し、受益者に交付しなければならない。
②
信託財産との取引の相手方となった者が保険金信託業務を行う生命保険会社等の利害関係人である場合には、当該利害関係人と保険金信託業務を行う生命保険会社等との関係(信託財産との取引の相手方となった者が保険金信託業務を行う生命保険会社等から保険金信託業務(法第99条第8項において準用する信託業法第22条第3項各号に掲げる業務を除く。)の委託を受けた者の利害関係人である場合にあっては、当該利害関係人と委託を受けた者との関係)
⑩
当該取引に関して保険金信託業務を行う生命保険会社等(当該保険金信託業務を行う生命保険会社等から法第99条第8項において準用する信託業法第22条第3項各号に掲げる業務を除く保険金信託業務の委託を受けた者を含む。)又はその利害関係人が手数料その他の報酬を得た場合には、その金額
5
法第99条第8項において準用する信託業法第29条第3項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
①
受益者が適格機関投資家等であって、書面又は電磁的方法により受益者(受益者代理人が現に存する場合にあっては、当該受益者代理人を含む。以下この号において同じ。)からあらかじめ書面の交付を要しない旨の承諾を得、かつ、当該受益者からの個別の取引に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合
①の2
受益者が受益証券発行信託の無記名受益権の受益者であって、当該受益者のうち、保険金信託業務を行う生命保険会社等に氏名又は名称及び住所の知れている者に対して書面を交付し、かつ、その他の者からの要請があった場合に速やかに書面を交付できる体制が整備されている場合
②
委託者若しくは委託者から指図の権限の委託を受けた者(これらの者が令第13条の7第1項各号に掲げる者である場合を除く。)又は受益者若しくは受益者から指図の権限の委託を受けた者のみの指図により法第99条第8項において準用する信託業法第29条第2項各号の取引が行われたものである場合であって、書面又は電磁的方法により受益者(信託管理人又は受益者代理人が現に存する場合にあっては、当該信託管理人又は受益者代理人を含む。以下この号において同じ。)からあらかじめ書面の交付を要しない旨の承諾を得、かつ、当該受益者からの個別の取引に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合
④
法第99条第8項において準用する信託業法第29条第2項各号の取引について当該取引ごとの内容を書面又は電磁的方法により提供することにより同条第3項に規定する書面の交付に代える旨の承諾を受益者から書面又は電磁的方法によりあらかじめ得ている場合であって、かつ、当該取引の内容が書面又は電磁的方法により受益者に提供される場合
⑨
受益証券発行信託の引受けを行った場合であって、次に掲げるすべての要件を満たす場合
ロ
次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該(1)又は(2)に定める要件に該当すること。
(2)
当該受益権が特定投資家向け有価証券に該当する場合 書面に記載すべき事項に係る情報が金融商品取引法第27条の32第1項(発行者情報の提供又は公表)に規定する発行者情報として同項又は同条第2項の規定により提供され、又は公表されること。
第52条の25
【重要な信託の変更等の公告方法】
法第99条第8項において準用する信託業法第29条の2第1項による公告は、保険金信託業務を行う生命保険会社等における公告方法によりしなければならない。
⊟
参照条文
第52条の26
【重要な信託の変更等の公告に係る受益証券発行信託の特例】
受益証券発行信託の受託者である保険金信託業務を行う生命保険会社等が前条の規定により公告する場合には、当該保険金信託業務を行う生命保険会社等は、当該保険金信託業務を行う生命保険会社等に氏名又は名称及び住所の知れている無記名受益権の受益者に対しては、各別に法第99条において準用する信託業法第29条の2第1項各号に掲げる事項を催告しなければならない。
⊟
参照条文
第52条の28
【重要な信託の変更等をしてはならないとき】
法第99条第8項において準用する信託業法第29条の2第3項に規定する内閣府令で定めるときは、各受益権の内容が均等でない場合において、当該信託の受益権の信託財産に対する持分(以下この条及び次条において「元本持分」という。)が法第99条第8項において準用する信託業法第29条の2第1項の規定による公告又は催告の時における当該信託の受益権の元本持分の合計の二分の一を超えるときとする。
第52条の29
【重要な信託の変更等の適用除外の受益者承認基準】
法第99条第8項において準用する信託業法第29条の2第4項第2号に規定する内閣府令で定めるものは、各受益権の内容が均等でない場合において、当該信託の受益権の元本持分の合計とする。
⊟
参照条文
第52条の30
【費用等の償還又は前払の範囲等の説明事項】
法第99条第8項において準用する信託業法第29条の3に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
④
信託法第48条第5項(同法第54条第4項において準用する場合を含む。)に規定する合意を行おうとするときまでに確定した費用等(同法第48条第1項に規定する費用等をいう。)又は信託報酬がある場合にはその額
第52条の31
【利益補足契約の最高利益歩合】
保険金信託業務を行う生命保険会社等が、法第99条第8項において準用する金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第6条の規定によりあらかじめ一定額の利益を補足する旨を定める契約を締結する場合においては、その利益歩合は、金融庁長官が定める歩合を超えてはならない。
第52条の32
【損失の補てん等を行うことができる信託契約】
法第99条第8項において準用する金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第6条に規定する内閣府令で定める信託契約は、当該信託契約に係る信託財産の総額の二分の一を超える額を次に掲げる資産に投資することを目的とする信託契約以外の信託契約とする。
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参照条文
第53条
【業務運営に関する措置】
1
保険会社は、法第100条の2の規定により、その業務に関し、次に掲げる措置を講じなければならない。
②
保険金等の額を外国通貨をもって表示する保険契約(第83条第3号に掲げる保険契約のうち、事業者(法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人をいう。以下同じ。)を保険契約者とするものを除く。)の保険募集に際して、生命保険募集人又は損害保険募集人が、保険契約者に対し、保険金等の支払時における外国為替相場により本邦通貨に換算した保険金等の額が、保険契約時における外国為替相場により本邦通貨に換算した保険金等の額を下回る場合があることを記載した書面の交付により、説明を行うことを確保するための措置
③
保険料の計算に際して予定解約率を用い、かつ保険契約の解約による返戻金を支払わないことを約した保険契約の保険募集に際して、生命保険募集人又は損害保険募集人が、保険契約者に対し、保険契約の解約による返戻金がないことを記載した書面の交付により、説明を行うことを確保するための措置
④
既に締結されている保険契約(以下この号において「既契約」という。)を消滅させると同時に、既契約の責任準備金(第10条第2号の規定にかかわらず、被保険者のために積み立てられている額をいう。以下この号において同じ。)、返戻金の額その他の被保険者のために積み立てられている額を、新たに締結する保険契約(以下この号において「新契約」という。)の責任準備金又は保険料に充当することによって成立する保険契約(既契約と新契約の被保険者が同一人を含む場合に限る。)の保険募集に際して、生命保険募集人又は損害保険募集人が、保険契約者に対し、次に掲げる事項を記載した書面の交付(イに定める事項の記載にあっては、既契約と新契約が対比できる方法による。)により、説明を行うことを確保するための措置
⑦の2
基礎率変更権に関する条項を法第4条第2項第3号に掲げる書類に記載する第三分野保険の保険契約の保険募集に際して、生命保険募集人又は損害保険募集人が、保険契約者に対し、次に掲げる事項を記載した書面の交付により、説明を行うことを確保するための措置
⑧
日本における元受保険契約の保険募集に際して、生命保険募集人又は損害保険募集人が、保険契約者に対し、イ又はロに掲げる保険契約(日本における元受保険契約に限る。以下この号において同じ。)の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項を記載した書面の交付その他の適切な方法により、当該イ又はロに定める事項の説明を行うことを確保するための措置
イ
ロに掲げるもの以外の保険契約 当該保険募集に係る保険契約が法第270条の3第2項第1号に規定する補償対象契約(以下「補償対象契約」という。)に該当するかどうかの別又は保険契約のうち補償対象契約に該当するものの範囲
ロ
保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令(以下この号において「保護命令」という。)第1条の6第2項(法第245条第1号に規定する内閣府令・財務省令で定める率)に規定する元受生命保険契約等であって、保険期間(既に締結されている保険契約の条項に基づく保険期間の更新又は延長をすることができる保険契約にあっては、当該更新又は延長後の保険期間を含む通算保険期間)が五年を超えることとなるもの(その保険料又は責任準備金の算出の基礎として予定利率が用いられているもの(保護命令第50条の5第3項括弧書(法第270条の3第2項第1号に規定する内閣府令・財務省令で定める率)に規定する予定利率が用いられているものを含む。)に限る。) 次の(1)及び(2)に掲げる事項
(2)
保護命令第50条の5第3項に規定する高予定利率契約に該当することとなる保険契約並びに破綻保険会社(法第260条第2項に規定する破綻保険会社をいう。)に係る当該保険契約が保護命令第50条の5第2項(保護命令第50条の11において準用する場合を含む。)及び保護命令第1条の6第2項又は保護命令第50条の14第2項(法第270条の6の8第2項に規定する内閣府令・財務省令で定める率)の規定の適用を受けること。
⑩
前各号に定めるもののほか、保険募集に際して、生命保険募集人又は損害保険募集人が、保険契約者及び被保険者(保険契約の締結時において被保険者が特定できない場合を除く。)に対し、保険契約の内容のうち重要な事項を記載した書面の交付その他の適切な方法により、説明を行うことを確保するための措置
⑪
第83条第1号イに掲げる保険契約の引受けに関し、次に掲げる措置(当該保険契約の保険契約者から法第118条第1項に規定する運用実績連動型保険契約に該当する保険契約を引き受けている場合に限る。)
ロ
厚生年金基金から厚生年金保険法第136条の4第3項(年金給付等積立金の運用に関する基本方針等)の規定により同項に規定する事項を示されたときに、当該厚生年金基金に対して、その示されたところに従って特別勘定に属する財産の運用を行うことによる利益の見込み及び損失の可能性について、当該厚生年金基金の知識、経験、財産の状況及び保険契約を締結する目的に照らして適切に説明を行うことを確保するための措置
第53条の2
【運用報告書の記載事項】
1
2
基準日における特別勘定に属する財産に対象有価証券(金融商品取引業等に関する内閣府令第96条第4項に規定する対象有価証券をいう。第234条の24第1項第15号において同じ。)(その保有額の当該財産の額に対する割合が百分の三に満たないものを除く。)が含まれているときにおける運用報告書には、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、当該運用報告書の交付前一年以内に当該保険契約の相手方に対し交付した当該保険契約に係る契約締結前交付書面(法第300条の2において読み替えて準用する金融商品取引法第37条の3第1項に規定する書面をいう。)若しくは契約変更書面(当該保険契約の一部の変更に伴い当該契約締結前交付書面の記載事項に変更すべきものがある場合において、当該変更すべき記載事項を記載した書面をいう。)又は運用報告書に次に掲げる事項の全てが記載されている場合は、この限りでない。
第53条の2の2
【金銭債権等と保険契約との誤認防止】
1
保険会社は、次に掲げる商品を取り扱う場合には、業務の方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえ、顧客に対し、書面の交付その他の適切な方法により、保険契約との誤認を防止するための説明を行わなければならない。
②
金融商品取引法第33条第2項第1号から第4号までに掲げる有価証券(国債証券等(同法第2条第1項第1号及び第2号に掲げる有価証券並びに同項第3号及び第5号に掲げる有価証券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているものに限る。)をいう。第59条の2第1項第5号ヘ(7)において同じ。)及び前号に掲げる有価証券に該当するものを除く。)
第53条の3
【投資信託委託会社等への店舗貸しによる受益証券等の取扱い】
保険会社は、投資信託委託会社又は資産運用会社(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第19項に規定する資産運用会社をいう。以下同じ。)が当該保険会社の営業所又は事務所の一部を使用して受益証券又は投資証券を取り扱う場合には、当該保険会社が保険契約を取り扱う場所と投資信託委託会社又は資産運用会社が受益証券又は投資証券を取り扱う場所とを明確に区分するとともに、顧客の誤解を招くおそれのある掲示を行わない等の適切な措置を講じなければならない。
第53条の4
【特定関係者に該当する金融機関との共同訪問に係る誤認防止】
1
保険会社は、当該保険会社を所属保険会社等とする生命保険募集人又は損害保険募集人が、保険募集に際して、当該保険会社の特定関係者に該当する金融機関の取締役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、執行役(理事、監事その他これらに準ずる者を含む。第53条の6において同じ。)又は使用人とともに顧客を訪問する場合に、当該顧客に対して、当該保険会社と当該金融機関は別の法人であること等を記載した書面の交付により、説明を行うことを確保するための措置を講じなければならない。
第53条の6の2
【特定取引勘定】
1
2
前項の特定取引とは、保険会社が金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標(第5項において「指標」という。)に係る短期的な変動、市場間の格差等を利用して利益を得る目的又は当該目的で行う取引により生じ得る損失を減少させる目的で自己の計算において行う市場デリバティブ取引及び外国市場デリバティブ取引のうち有価証券関連デリバティブ取引に該当するもの以外のもの並びに次に掲げる取引をいう。
①
有価証券の売買(国債等(国債、地方債又は政府保証債(政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債その他の債券をいう。以下同じ。)をいう。以下この条において同じ。)、金融商品取引法第2条第1項第4号、第5号及び第8号(定義)に掲げる有価証券(同項第4号及び第5号に掲げる有価証券にあっては、法第98条第6項第1号に掲げる短期社債、同項第5号に掲げる短期社債及び同項第6号に掲げる特定短期社債に係るものを除く。以下この号において「特定取引債券」という。)又は外国若しくは外国の法人の発行する証券若しくは証書で国債等若しくは特定取引債券の性質を有するものの売買並びに同法第28条第8項第3号イ及び第4号イ(通則)に掲げる取引に限る。)及び有価証券関連デリバティブ取引(同項第3号イ及び第4号イに掲げる取引並びに第14号及び第15号に掲げるものを除く。)
③
金融商品取引法第2条第1項第4号に掲げる有価証券(法第98条第5項に規定する特定短期社債に係るものを除く。)、同法第2条第1項第8号及び第13号に掲げる有価証券並びに同項第5号に掲げる有価証券(短期社債に係るものを除く。以下この号において同じ。)及び同項第17号に掲げる有価証券(同項第5号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)で金融商品取引法施行令第15条の17第1項第2号(短期社債に類する有価証券等)及び同条第3項に規定する有価証券(以下この号及び第5項において「資産対応証券」という。)の引受け(資産対応証券の発行に際して当該資産対応証券の全部又は一部につき他にこれを取得する者がない場合にその残部を取得する契約を締結する取引に限る。第5項において同じ。)
5
特定取引勘定設置会社は、特定取引のうち事業年度終了の時において決済されていないものに係る利益相当額又は損失相当額の計算については、次の各号に掲げる取引の区分に応じ当該各号に定める額とする等、その会計を適正に処理するために必要な措置を講じなければならない。
①
市場デリバティブ取引及び外国市場デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。) 金融商品取引所又は外国金融商品市場における事業年度終了の日の最終価格により取引を決済したものとした場合に授受される差金に基づく額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した額
②
店頭デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第22項第3号、第4号及び第6号に掲げる取引並びに有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)及び先物外国為替取引 当該取引により当事者間で授受することを約した金額(事業年度終了の日において未確定の場合は、指標の予想される数値に基づき算出される金額)を合理的な方法により事業年度終了の日の現在価値に割り引いた額
③
店頭デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第22項第3号及び第4号に掲げる取引に限り、有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)及び第52条の3第1項第3号に掲げる取引 当該取引の事業年度終了の日の現在価値として、権利の行使により当事者間で授受することを約した金額(事業年度終了の日において未確定の場合は、指標の予想される数値に基づき算出される金額)、事業年度終了の日の当該権利行使に係る指標の数値及び当該指標の予想される変動率を用いた合理的な方法により算定した額
第53条の7
【社内規則等】
2
保険会社が、人の死亡に関し、一定額の保険金を支払うことを約し、保険料を収受する保険であって、被保険者が十五歳未満であるもの又は被保険者本人の同意がないもの(いずれも不正な利用のおそれが少ないと認められるものを除く。以下この項において「死亡保険」という。)の引受けを行う場合には、前項の社内規則等に、死亡保険の不正な利用を防止することにより被保険者を保護するための保険金の限度額その他引受けに関する定めを設けなければならない。
第53条の8
【個人顧客情報の安全管理措置等】
第53条の9
【返済能力情報の取扱い】
第53条の10
【特別の非公開情報の取扱い】
第53条の11
【委託業務の的確な遂行を確保するための措置】
第53条の12
【特定早期解約と保険契約の申込みの撤回又は解除との調整】
第53条の13
【顧客の利益の保護のための体制整備に係る業務の範囲】
法第100条の2の2第1項に規定する内閣府令で定める業務は、保険会社が行うことができる業務(以下「保険関連業務」という。)とする。
第53条の14
【顧客の利益が不当に害されることのないよう必要な措置】
1
保険会社は、当該保険会社又はその親金融機関等(法第100条の2の2第2項に規定する親金融機関等をいう。以下この条において同じ。)若しくは子金融機関等(同条第3項に規定する子金融機関等をいう。以下この条において同じ。)が行う取引に伴い、当該保険会社又はその子金融機関等が行う保険関連業務に係る顧客の利益が不当に害されることのないよう、次に掲げる措置を講じなければならない。
3
第1項の「対象取引」とは、保険会社又はその親金融機関等若しくは子金融機関等が行う取引に伴い、当該保険会社又はその子金融機関等が行う保険関連業務に係る顧客の利益が不当に害されるおそれがある場合における当該取引をいう。
第54条
【特定関係者との間の取引等を行うやむを得ない理由】
法第100条の3ただし書に規定する内閣府令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
②
当該保険会社が外国保険業者を当該保険会社の子法人等又は関連法人等として有する場合(当該外国保険業者が所在する国において当該保険会社が支店その他の営業所を設置することができないことについてやむを得ない事由があるときに限る。)において、当該保険会社が当該外国保険業者との間で当該保険会社の本店と支店その他の営業所との間で行う取引又は行為と同様の条件の取引又は行為を行わなければ当該外国保険業者の事業の継続に支障を生ずるおそれがあること。
第54条の2
【特定関係者等との間の取引等】
法第100条の3第2号に規定する内閣府令で定める取引又は行為は、次に掲げるものとする。
①
当該特定関係者の顧客との間で行う取引で、当該保険会社が、その営む業務の種類、規模及び財務内容等に照らして当該特定関係者の顧客と同様であると認められる当該特定関係者の顧客以外の者との間で、当該特定関係者の顧客との間で行う取引と同種及び同量の取引を同様の状況の下で行った場合に成立することとなる取引の条件と比べて、当該保険会社に不利な条件で行われる取引(当該特定関係者と当該特定関係者の顧客が当該特定関係者が営む事業に係る契約を締結することをその取引の条件にしているものに限る。)
第55条
【共同行為の認可の申請】
1
損害保険会社(外国損害保険会社等を含む。以下この項において同じ。)は、法第102条第1項(法第199条において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項(共同行為の内容の変更をする場合においては、当該変更の内容)を記載した共同行為の当事者である損害保険会社の連名の認可申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
①
共同行為の当事者の商号、名称又は氏名及びその本店、主たる事務所又は日本における主たる店舗(法第187条第1項第4号に規定する日本における主たる店舗をいう。以下同じ。)の所在地並びに当該当事者が法人である場合においては代表者又は法第187条第1項第2号の日本における代表者の氏名
第55条の2
【保険業務等に関する苦情処理措置及び紛争解決措置】
1
法第105条の2第1項第2号(法第199条において準用する場合を含む。)に規定する苦情処理措置として内閣府令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。
②
金融商品取引法第77条第1項(同法第78条の6(投資者からの苦情に対する対応等)及び第79条の12(認定団体による苦情の処理)において準用する場合を含む。)(投資者からの苦情に対する対応等)の規定により金融商品取引業協会(同法第2条第13項(定義)に規定する認可金融商品取引業協会又は同法第78条第2項(認定金融商品取引業協会の認定)に規定する認定金融商品取引業協会をいう。次項第1号において同じ。)又は認定投資者保護団体(同法第79条の10第1項(業務廃止の届出)に規定する認定投資者保護団体をいう。次項第1号において同じ。)が行う苦情の解決により保険業務等関連苦情の処理を図ること。
④
法第308条の2第1項に規定する指定(その紛争解決等業務の種別が当該保険業関係業者が行う保険業務等以外の保険業務等であるものに限る。次項第4号において同じ。)又は令第44条の7各号に掲げる指定を受けた者が実施する苦情を処理する手続により保険業務等関連苦情の処理を図ること。
⑤
保険業務等関連苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人(法第308条の2第1項第1号に規定する法人をいう。次項第5号において同じ。)が実施する苦情を処理する手続により保険業務等関連苦情の処理を図ること。
2
法第105条の2第1項第2号(法第199条において準用する場合を含む。)に規定する紛争解決措置として内閣府令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。
①
金融商品取引業協会又は認定投資者保護団体のあっせん(金融商品取引法第77条の2第1項(同法第78条の7(認定協会によるあつせん)及び第79条の13(認定団体によるあつせん)において準用する場合を含む。)(認可協会によるあつせん)に規定するあっせんをいう。)により保険業務等関連紛争(法第2条第39項に規定する保険業務等関連紛争をいう。以下この条において同じ。)の解決を図ること。
3
前二項(第1項第5号及び前項第5号に限る。)の規定にかかわらず、保険業関係業者は、次の各号のいずれかに該当する法人が実施する手続により保険業務等関連苦情の処理又は保険業務等関連紛争の解決を図ってはならない。
②
法第308条の24第1項の規定により法第308条の2第1項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人又は令第44条の7各号に掲げる指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人
③
その業務を行う役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この号において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者がある法人
ロ
法第308条の24第1項の規定により法第308条の2第1項の規定による指定を取り消された法人において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しない者又は令第44条の7各号に掲げる指定を取り消された法人において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しない者
第56条
【専門子会社の業務等】
1
法第106条第1項第4号の2に規定する内閣府令で定める業務は、次に掲げるものとする。
②
次条第2項各号に掲げる業務。ただし、同項第34号の3及び第35号に掲げる業務については銀行子会社等(法第106条第2項第6号に規定する銀行子会社等をいう。次項第3号及び第3項第5号において同じ。)を有する場合に限り、次条第2項第36号から第40号までに掲げる業務については証券子会社等(法第106条第2項第7号に規定する証券子会社等をいう。)を有する場合に限り、次条第2項第41号から第45号までに掲げる業務については信託子会社等(法第106条第2項第8号に規定する信託子会社等をいう。以下同じ。)を有する場合に限る。
2
法第106条第1項第5号に規定する内閣府令で定める業務は、金融商品取引法第35条第1項第1号から第10号まで及び第13号(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲)に掲げる行為を行う業務並びに同条第2項第1号から第3号までに掲げる業務(同項第1号に掲げる業務にあっては、第52条の3第1項第1号及び第3号(同項第1号に係る部分に限る。)に掲げるもの並びに商品先物取引法第2条第21項(定義)に規定する商品市場における取引等の委託を受ける業務に限り、金融商品取引法第35条第2項第2号に掲げる業務にあっては、第52条の3第1項第1号及び第3号(同項第1号に係る部分に限る。)に掲げるものに限る。)のほか、次に掲げるものとする。
3
法第106条第1項第6号に規定する内閣府令で定める業務は、金融商品取引法第35条第1項第10号及び第13号に掲げる行為を行う業務並びに同条第2項第1号から第3号までに掲げる業務のほか、次に掲げる業務とする。
4
法第106条第1項第12号及び第10項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
①の2
当該保険会社の保険持株特定保険子会社(当該保険会社を子会社とする保険持株会社の子会社(法第271条の22第1項第1号から第2号の2まで又は第8号に掲げる会社に限り、当該保険会社及びその特定保険子会社(当該保険会社の子会社のうち、法第106条第1項第1号から第2号の2まで又は第8号に掲げる会社をいう。次号及び第4号において同じ。)を除く。)をいう。第4号において同じ。)
②
当該保険会社の保険会社集団(当該保険会社及びその子会社の集団又は当該保険会社の特定保険子会社及び当該保険会社の特定保険子会社以外の子会社の集団をいう。第4号及び第210条の7第1項第2号において同じ。)
③
当該保険会社の保険持株会社集団(当該保険会社を子会社とする保険持株会社の二以上の子会社の集団又は当該保険持株会社及びその子会社の集団のうち、法第271条の22第1項第1号から第2号の2まで又は第8号に掲げる会社を含むものに限り、前号に掲げるものを除いたものをいう。次号及び第210条の7第1項第2号において同じ。)
5
法第106条第1項第13号及び第107条第7項に規定する内閣府令で定める会社は、金融商品取引所に上場されている株式又は金融商品取引法第67条の11第1項(店頭売買有価証券登録原簿への登録)の店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社以外の会社であって、次の各号のいずれかに該当する株式会社とする。
①
中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第2条第1項(定義)に規定する中小企業者であって、設立の日以後十年を経過しておらず、かつ、前事業年度又は前年においてイに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合が百分の三を超えているもの
②
中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第2条第1項に規定する中小企業者であって、設立の日以後一年を経過しておらず、常勤の研究者の数が二人以上であり、かつ、当該研究者の数の常勤の役員及び従業員の数の合計に対する割合が十分の一以上であるもの
⑤
産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第5条第1項(事業再構築計画の認定)、第7条第1項(経営資源再活用計画の認定)、第9条第1項(経営資源融合計画の認定)、第11条第1項(資源生産性革新計画の認定)、第14条第1項(事業革新設備導入計画の認定)若しくは第16条第1項(資源制約対応製品生産設備導入計画の認定)に規定する認定を受けている会社又は同法第39条の2第1項(中小企業承継事業再生計画の認定)に規定する認定に係る同項の中小企業承継事業再生計画に従って事業を承継している会社
⑪
合理的な経営改善のための計画(保険会社(外国保険会社等を含む。)、銀行等(法第275条第1項第1号に規定する銀行等をいう。)、保険持株会社、銀行持株会社(銀行法第2条第13項(定義等)に規定する銀行持株会社をいう。次条第2項第35号において同じ。)若しくは長期信用銀行持株会社(長期信用銀行法第16条の4第1項(長期信用銀行持株会社の子会社の範囲等)に規定する長期信用銀行持株会社をいう。次条第2項第35号において同じ。)又はこれらの子会社(以下この号において「特定金融機関等」という。)が、当該特定金融機関等に対する会社の債務について次に掲げる措置のいずれかを実施することを内容とするものであって、当該措置の実施により相当の期間内に当該会社の経営の状況が改善されることが見込まれるものに限る。)を実施している会社
6
前項に規定する会社のほか、株式会社であって、その議決権を保険会社又はその子会社(子会社となる会社を含む。以下この項において同じ。)により第57条第1項第1号又は第2号に掲げる事由によらずに取得されたとき(当該株式会社の議決権が当該保険会社又はその子会社により二回以上にわたり取得された場合においては、第57条第1項第1号又は第2号に掲げる事由によらずに最後に取得されたとき)に前項に規定する会社に該当していたものも、その議決権が当該保険会社又はその子会社により第57条第1項第1号又は第2号に掲げる事由によらずに新たに取得されない限り、当該保険会社に係る法第106条第1項第13号及び第107条第7項に規定する内閣府令で定める会社に該当するものとする。
7
前二項の規定にかかわらず、次項に規定する会社(以下この項において「特定子会社」という。)がその取得した前二項に規定する会社(以下この項及び第58条の2第1項第9号において「新規事業分野開拓会社等」という。)の議決権をその取得の日から十年を経過する日(当該議決権が第5項第9号及び第10号の規定に該当する会社の議決権である場合であって、当該会社が当該支援を受けている期間が当該議決権の取得の日から十年を超えるときは、当該支援が終了する日。以下この項において「処分基準日」という。)までに処分しないときは、当該新規事業分野開拓会社等は、処分基準日の翌日からは当該保険会社に係る法第106条第1項第13号及び第107条第7項に規定する内閣府令で定める会社に該当しないものとする。ただし、当該処分を行えば当該保険会社又はその子会社が保有する当該新規事業分野開拓会社等の議決権の数が当該処分基準日における基礎議決権数(国内の会社(法第107条第1項に規定する国内の会社をいう。以下この章、第7章及び第8章において同じ。)の議決権についてはその総株主の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数、外国の会社の議決権についてはその総株主の議決権に百分の五十を乗じて得た議決権の数をいう。以下この項において同じ。)を下回ることとなる場合において、当該特定子会社が当該取得の日から処分基準日までの間に当該保険会社又はその子会社の保有する当該新規事業分野開拓会社等の議決権のうち当該処分基準日における基礎議決権数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。
9
法第106条第1項第15号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。ただし、当該持株会社が次条第1項各号に掲げる業務を営む場合にあっては、当該業務は金融庁長官が定める基準により主として保険会社、その子会社又は第4項第1号の2から第4号までに掲げる者の行う業務のために営むものでなければならない。
①
法第106条第1項第5号に規定する証券専門会社(以下「証券専門会社」という。)、同項第6号に規定する証券仲介専門会社(以下「証券仲介専門会社」という。)又は同項第10号に規定する有価証券関連業を行う外国の会社(保険業を行う外国の会社に該当するものを除く。)及び同項第7号に規定する信託専門会社(以下「信託専門会社」という。)又は同項第11号に規定する信託業を営む外国の会社(保険業を営む外国の会社に該当するものを除く。)を子会社とする持株会社にあっては、専ら当該子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに次条第1項各号及び第2項各号(第34号の3及び第35号を除く。)に掲げる業務を営むもの(子会社として法第106条第1項第1号から第4号まで、第8号及び第9号に規定する会社を有しない場合に限る。次号及び第3号を除き、以下この条において同じ。)
第56条の2
【保険会社の子会社の範囲等】
1
法第106条第2項第1号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
⑨の2
他の事業者が資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の回収のために担保権を実行する必要がある場合に、当該他の事業者のために当該債権の担保の目的となっている財産(不動産を除く。)の売買の代理又は媒介を行う業務
⑩
他の事業者の行う資金の貸付け(住宅の購入に必要な資金の貸付けその他の消費者に対する資金の貸付けに限る。)に関し相談に応ずる業務又は当該資金の貸付けに係る事務の取次ぎその他当該資金の貸付けに関し必要となる事務を行う業務
⑪
他の事業者の行う外国為替取引、信用状若しくは旅行小切手に関する業務又は輸出入その他の対外取引のため直接必要な資金に関する貸付け、手形の割引、債務の保証若しくは手形の引受けに関し必要となる事務を行う業務
⑯
他の事業者のために電子計算機に関する事務を行う業務(電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計若しくは保守又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守を行う業務を含む。)
⑱
他の事業者の所有する不動産(原則として、当該他の事業者から取得した不動産を含む。以下この号において同じ。)の賃貸又は他の事業者の所有する不動産若しくはそれに付随する設備の保守、点検その他の管理を行う業務
2
法第106条第2項第2号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
⑤の2
債権管理回収業に関する特別措置法第2条第2項(定義)に規定する債権管理回収業及び同法第12条各号(業務の範囲)に掲げる業務(同条第2号に規定する業務を行う場合にあっては、金融庁長官の定める基準を全て満たす場合に限る。)
⑤の4
保険会社からの委託を受けて金融商品取引法施行令第15条の21第2項各号(特定金融商品取引業務を行う者)に掲げる者(役員又は使用人として所属している者に限る。)が行う金融商品取引法第33条の8第2項(信託業務を営む場合等の特例等)に規定する特定金融商品取引業務を支援する業務
⑥
老人福祉施設等(老人福祉法第5条の3(定義)に規定する老人福祉施設及び同法第29条第1項(届出等)に規定する有料老人ホームをいう。)に関する役務その他老人、身体障害者等の福祉に関する役務の提供を行う業務
⑬の2
金銭の貸付け以外の取引に係る業務であって、金銭の貸付けと同視すべきもの(宗教上の規律の制約により利息を受領することが禁じられており、かつ、当該取引が金銭の貸付け以外の取引であることにつき宗教上の規律について専門的な知見を有する者により構成される合議体の判定に基づき行われるものに限る。)
⑳
それを提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに特定の販売業者又は役務提供事業者から商品若しくは権利を購入し又は役務の提供を受けることができるカードその他の物又は番号、記号その他の符号(以下この号及び次号において「カード等」という。)をこれにより商品若しくは権利を購入しようとする者又は役務の提供を受けようとする者(以下この号及び次号において「利用者」という。)に交付し又は付与し、当該利用者がそのカード等を提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに特定の販売業者又は役務提供事業者から商品若しくは権利を購入し又は役務の提供を受けたときは、当該利用者から当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価に相当する額を受領し、当該販売業者又は当該役務提供事業者に当該金額の交付(当該販売業者又は当該役務提供事業者以外の者を通じた当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付を含む。)をする業務
21号
利用者がカード等を利用することなく特定の販売業者又は役務提供事業者からの商品若しくは権利の購入又は役務の提供を条件として、当該販売業者又は当該役務提供事業者に当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価に相当する額の交付(当該販売業者又は当該役務提供事業者以外の者を通じた当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付を含む。)をし、当該利用者から当該金額を受領する業務
24号
次に掲げる行為により他の株式会社に対しその事業に必要な資金を供給する業務
ホ
イからニまでに掲げるいずれかの行為を行うことを目的とする民法第667条第1項(組合契約)に規定する組合契約又は投資事業有限責任組合契約に関する法律第3条第1項(投資事業有限責任組合契約)に規定する投資事業有限責任組合契約を締結すること。
25号
投資信託委託会社又は資産運用会社として行う業務(外国においてはこれらと同種類のもの。投資信託委託会社がその運用の指図を行う投資信託財産又は資産運用会社が資産の運用を行う投資法人の資産に属する不動産の管理を行う業務を含む。)
26号の2
投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条第1号、第2号及び第6号から第8号まで(特定資産の範囲)に掲げる資産に対する投資として、他人のため金銭その他の財産の運用(その指図を含む。)を行う業務(第17号及び前二号に該当するものを除く。)
34号の2
農業協同組合若しくは農業協同組合連合会が行う農業協同組合法第11条第2項(事業)に規定する信用事業(第41号に該当するものを除く。)、漁業協同組合若しくは漁業協同組合連合会若しくは水産加工業協同組合若しくは水産加工業協同組合連合会が行う水産業協同組合法第11条の4第2項(信用事業規程)に規定する信用事業(同号に該当するものを除く。)又は農林中央金庫の業務(同号に該当するものを除く。)の代理又は媒介
34号の3
銀行業を営む外国の会社の業務の代理又は媒介(国内において営む場合にあっては、有価証券の保護預り、顧客からの指図に基づく有価証券の取引に関する決済、当該保管している有価証券に係る利金等の授受、指図に基づく当該保管している有価証券の第三者への貸付け若しくは当該保管している有価証券の指図に基づく権利の行使又はこれらに附帯する業務の媒介に限る。)
35号
主として銀行持株会社、長期信用銀行持株会社若しくは子会社対象会社に該当する会社(銀行、長期信用銀行又は銀行業を営む外国の会社に限る。)の業務に関する電子計算機のプログラムの作成又は販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)を行う業務及び計算受託業務
41号
信託業法第2条第8項(定義)に規定する信託契約代理業(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第3条第2号(金融機関が営むことができない業務)及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第3条第1項第2号(金融機関が営むことができない業務)に掲げるものを除く。)
43号
財産の管理に関する業務(第5号に掲げる業務に該当するものを除き、当該業務を営む会社の議決権を保有する信託子会社等が受託する信託財産と同じ種類の財産につき、業務方法書に規定する信託財産の管理の方法と同じ方法により管理を行うものに限る。)及び当該業務に係る代理事務
44号
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項第4号から第7号まで(兼営の認可)に掲げる業務(第19号、前号、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第3条第3号並びに金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第3条第1項第3号及び第4号に掲げる業務に該当するものを除き、当該業務を行う会社を子会社とする保険会社又は当該業務を行う会社を子会社とする保険持株会社の子会社である保険会社の信託子会社等のうちに信託兼営銀行に相当するものがない場合における当該業務の範囲については、当該信託子会社等が信託業法第21条第2項(業務の範囲)の承認を受けた業務に係るものに限る。)
6
法第106条第2項第6号ハに規定する内閣府令で定めるものは、当該保険会社の子会社である銀行又は長期信用銀行が、その総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する同条第1項第15号に規定する持株会社とする。
7
法第106条第2項第7号ハに規定する内閣府令で定めるものは、当該保険会社の子会社である証券専門会社又は証券仲介専門会社が、その総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する同条第1項第15号に規定する持株会社とする。
8
法第106条第2項第8号ニに規定する内閣府令で定めるものは、当該保険会社の子会社である信託兼営銀行又は信託専門会社が、その総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する同条第1項第15号に規定する持株会社とする。
第57条
【法第百六条第一項の規定等が適用されないこととなる事由】
1
法第106条第3項に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
第58条
【子会社対象保険会社等を子会社とすることについての認可の申請等】
1
保険会社は、子会社対象保険会社等(法第106条第7項に規定する子会社対象保険会社等をいう。以下同じ。)を子会社とすることの認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
②
当該保険会社に関する次に掲げる書類
イ
最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(相互会社にあっては、剰余金の処分又は損失の処理に関する書面及び基金等変動計算書)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
③
当該保険会社及びその子会社等(法第110条第2項に規定する子会社等をいう。以下この号及び次項において同じ。)に関する次に掲げる書類
イ
当該保険会社及びその子会社等につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(当該保険会社が相互会社である場合には、基金等変動計算書)その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
ロ
当該認可後における当該保険会社及びその子会社等(子会社となる会社を含む。)の収支及び保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率(法第130条に規定する保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準(保険会社及びその子会社等に係る同条各号に掲げる額を用いて定めたものに限る。)に係る算式により得られる比率をいう。次項第3号、第59条の3第1項第2号ロ(7)、第86条の2第2項、第94条第1項第8号、第105条第1項第19号及び第105条の6第1項第18号において同じ。)の見込みを記載した書類
2
金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
第58条の2
【法第百七条第一項の規定が適用されないこととなる事由】
1
法第107条第2項に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
③
保険会社又はその子会社の、その取引先である会社との間の合理的な経営改善のための計画に基づく株式又は持分の取得(当該保険会社又はその子会社に対する当該会社の債務を消滅させるために行うものであって、当該株式又は持分の取得によって相当の期間内に当該会社の経営の状況が改善されることが見込まれるものに限る。)
⑨
第56条第7項の規定による新規事業分野開拓会社等の議決権の処分を行おうとするときにおいて、やむを得ないと認められる理由により当該議決権を譲渡することが著しく困難であるため当該議決権を処分することができないこと。
⑪
保険会社又はその子会社の取引先である会社との間の合理的な経営改善のための計画に基づき取得した当該会社の発行する株式を当該会社の経営の状況の改善に伴い相当の期間内に処分するために必要な当該株式の転換(第5号に掲げる事由に該当するものを除く。)その他の合理的な理由があることについてあらかじめ金融庁長官の承認を受けた場合
3
金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした保険会社が基準議決権数を超えて議決権を所有し、又は保有することについて合理的な理由があるかどうか、及び提出される基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなった部分の議決権の処分の方法に関する方針が妥当なものであるかどうかを審査するものとする。
第58条の3
【基準議決権数を超えて議決権を保有することについての承認の申請】
2
金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした保険会社又はその子会社が基準議決権数を超えて議決権を保有することについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
⊟
参照条文
第58条の4
【基準議決権数を超えて議決権を保有することができる場合】
1
法第107条第4項第1号に規定する内閣府令で定める場合は、当該保険会社が法第106条第7項の認可を受けて他の保険会社、銀行、長期信用銀行、証券専門会社又は証券仲介専門会社を子会社とした場合とする。
3
法第107条第4項第4号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
②
当該保険会社が法第173条の6第1項の認可を受けて吸収分割により事業を承継したことにより他の保険会社、銀行、長期信用銀行、証券専門会社又は証券仲介専門会社を子会社とした場合(前号に掲げる場合を除く。)
第59条
【業務報告書等】
1
法第110条第1項に規定する中間業務報告書は、事業年度開始の日から当該事業年度の九月三十日までの間の業務及び財産の状況について、保険会社である株式会社にあっては、中間事業報告書、中間貸借対照表(関連する注記を含む。以下同じ。)、中間損益計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)、中間キャッシュ・フロー計算書、中間株主資本等変動計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)及び保険金等の支払能力の充実の状況に関する書面、保険会社である相互会社にあっては、中間事業報告書、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間キャッシュ・フロー計算書、中間基金等変動計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)及び保険金等の支払能力の充実の状況に関する書面に分けて、別紙様式第6号(特定取引勘定設置会社にあっては、別紙様式第6号の2)により作成し、当該期間終了後三月以内に提出しなければならない。
2
法第110条第1項に規定する業務報告書は、保険会社である株式会社にあっては、事業報告書、附属明細書、株主総会に関する事項等に関する書面、貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書、株主資本等変動計算書及び保険金等の支払能力の充実の状況に関する書面、保険会社である相互会社にあっては、事業報告書、附属明細書、社員総会又は総代会に関する事項等に関する書面、貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書、剰余金処分又は損失処理に関する書面、基金等変動計算書、基金の償却に関する書面、基金利息の支払に関する書面及び保険金等の支払能力の充実の状況に関する書面に分けて、別紙様式第7号(特定取引勘定設置会社にあっては別紙様式第7号の2)により作成し、事業年度終了後四月以内に提出しなければならない。
第59条の2
【業務及び財産の状況に関する説明書類に記載する事項等】
1
法第111条第1項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
③
保険会社の主要な業務に関する次に掲げる事項
ロ
直近の五事業年度における主要な業務の状況を示す指標として次に掲げる事項((15)から(18)までに掲げる事項については、保険金信託業務を行う場合に限る。)
(10)
保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率(法第130条の保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準(保険会社に係る同条各号に掲げる額を用いて定めたものに限る。)に係る算式により得られる比率をいう。第86条第2項、第105条第1項第6号及び第105条の6第1項第7号において同じ。)及び次条第1項第2号ロ(7)に規定する比率(保険会社及びその子会社等に係る法第130条各号に掲げる額が存在する場合であって、法第111条第2項に規定する説明書類を作成していない場合に限る。)
ホ
損害保険会社にあっては、直近の五事業年度における次に掲げる事項
(1)
当該事業年度の前事業年度に積み立てた支払備金から前事業年度以前に発生した保険事故に係る当該事業年度に計上した支払保険金及び当該事業年度に積み立てた支払備金の合計額を差し引いた金額(自動車損害賠償保障法第5条(責任保険又は責任共済の契約の締結強制)の自動車損害賠償責任保険の契約及び地震保険に関する法律第2条第2項(定義)に規定する地震保険契約に係るものを除く。)
④
保険会社の運営に関する次に掲げる事項
ニ
生命保険会社にあっては、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
(1)
指定生命保険業務紛争解決機関(法第105条の2第1項第1号に規定する指定生命保険業務紛争解決機関をいう。ニにおいて同じ。)が存在する場合 当該生命保険会社が同号に定める生命保険業務に係る手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定生命保険業務紛争解決機関の商号又は名称
ホ
損害保険会社にあっては、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
(1)
指定損害保険業務紛争解決機関(法第105条の3第1項第1号に規定する指定損害保険業務紛争解決機関をいう。ホにおいて同じ。)が存在する場合 当該損害保険会社が同号に定める損害保険業務に係る手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定損害保険業務紛争解決機関の商号又は名称
⑤
保険会社の直近の二事業年度における財産の状況に関する次に掲げる事項(ハに掲げる事項については、保険金信託業務を行う場合に限る。)
ロ
貸付金のうち次に掲げるものの額及びその合計額
(1)
破綻先債権(元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸付金(貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸付金」という。)のうち、法人税法施行令第96条第1項第3号イからホまで(貸倒引当金勘定への繰入限度額)に掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じているものをいう。以下同じ。)に該当する貸付金
ニ
債権(その価額が別紙様式第7号又は別紙様式第12号中の貸借対照表の社債(当該社債を有する金融機関がその元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が金融商品取引法第2条第3項(定義)に規定する有価証券の私募によるものに限る。)、貸付金、その他資産中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに貸借対照表に注記される有価証券の貸付けに限る。)について、債務者の財政状態及び経営成績等を基礎として次に掲げるものに区分することにより得られる各々に関し貸借対照表に計上された金額
ヘ
次に掲げるものに関する取得価額又は契約価額、時価及び評価損益
(7)
金融商品取引法第28条第8項第3号イ若しくは第4号イに掲げる取引又は外国金融商品市場における同項第3号イに掲げる取引と類似の取引(国債証券等及び同法第2条第1項第17号に掲げる有価証券のうち同項第1号の性質を有するものに係るものに限る。)
ヌ
貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(相互会社にあっては、剰余金処分計算書又は損失処理計算書及び基金等変動計算書)について金融商品取引法第193条の2の規定に基づき公認会計士又は監査法人の監査証明を受けている場合にはその旨
⑥
事業年度の末日において、当該保険会社が将来にわたって事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況その他当該保険会社の経営に重要な影響を及ぼす事象(以下この号及び次条第1項第4号において「重要事象等」という。)が存在する場合には、その旨及びその内容、当該重要事象等についての分析及び検討内容並びに当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策の具体的内容
第59条の3
1
法第111条第2項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
③
保険会社及びその子会社等の直近の二連結会計年度における財産の状況に関する次に掲げる事項
ニ
保険会社及びその子法人等が二以上の異なる種類の業種を営んでいる場合の事業の種類ごとの区分に従い、当該区分に属する経常収益の額、経常利益又は経常損失の額及び資産の額(以下この号において「経常収益等」という。)として算出したもの(各経常収益等の総額に占める割合が少ない場合を除く。)
ホ
保険会社が連結貸借対照表、連結損益計算書及び連結株主資本等変動計算書(保険会社が相互会社である場合には、連結基金等変動計算書)について金融商品取引法第193条の2の規定に基づき公認会計士又は監査法人の監査証明を受けている場合にはその旨
第59条の7
保険会社は、四半期ごとに、法第111条第6項に規定する保険契約者その他の顧客が当該保険会社及びその子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項のうち特に重要なもの(金融庁長官が別に定める事項を含む。)の開示に努めなければならない。
⊟
参照条文
第61条の2
【創立費の償却】
法第113条に規定する内閣府令で定める金額は、次に掲げるものとする。
①
会社法第28条第3号(定款の記載又は記録事項)の報酬その他の特別の利益及び同条第4号の設立に関する費用(定款の認証の手数料及び会社法施行規則第5条各号に掲げるものを含む。)(相互会社にあっては、法第24条第1項第2号の報酬その他の特別の利益及び同項第3号の設立に関する費用(定款の認証の手数料及び第20条各号に掲げるものを含む。))として支出した金額
⊟
参照条文
第62条
【契約者配当の計算方法】
第65条
【価格変動準備金対象資産】
第66条
【価格変動準備金の計算】
保険会社は、毎決算期において保有する資産をそれぞれ次の表の上欄に掲げる資産に区分して、それぞれの資産の帳簿価額に同表の積立基準の欄に掲げる率を乗じて計算した金額の合計額以上を当該価格変動準備金として積み立てなければならない。この場合において、当該価格変動準備金の限度額は、毎決算期において保有する資産をそれぞれ同表の上欄に掲げる資産に区分してそれぞれの資産の帳簿価額に同表の積立限度の欄に掲げる率を乗じて計算した金額の合計額とする。
対象資産 | 積立基準 | 積立限度 |
第65条第1号に掲げる資産 | 千分の一・五 | 千分の百 |
第65条第2号に掲げる資産 | 千分の一・五 | 千分の七十五 |
第65条第3号に掲げる資産 | 千分の〇・二 | 千分の十 |
第65条第4号に掲げる資産 | 千分の一 | 千分の五十 |
第65条第5号に掲げる資産 | 千分の三 | 千分の百二十五 |
⊟
参照条文
第67条
【価格変動準備金の不積立て等に関する認可の申請等】
1
保険会社は、法第115条第1項ただし書又は同条第2項ただし書の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に計算書類(法第13条の規定により読み替えて適用する会社法第435条第2項(計算書類等の作成及び保存)又は法第54条の3第2項に規定する計算書類をいう。第82条及び第85条において同じ。)又はこれに準ずる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
第68条
【標準責任準備金の対象契約】
2
第69条
【生命保険会社の責任準備金】
1
生命保険会社は、毎決算期において、次の各号に掲げる区分に応じ、当該決算期以前に収入した保険料を基礎として、当該各号に掲げる金額を法第4条第2項第4号に掲げる書類に記載された方法に従って計算し、責任準備金として積み立てなければならない。
2
決算期以前に保険料が収入されなかった当該決算期において有効に成立している保険契約のうち、当該決算期から当該保険契約が効力を失う日までの間に保険料の収入が見込めないものについては、当該決算期から当該保険契約が効力を失う日までの間における死亡保険金等(死亡又は法第3条第4項第2号イからホまでに掲げる事由に関し支払う保険金をいう。)の支払のために必要なものとして計算した金額は、前項第2号の未経過保険料として積み立てるものとする。
4
5
第1項、第2項及び第4項の規定により積み立てられた責任準備金では、将来の債務の履行に支障を来すおそれがあると認められる場合には、法第4条第2項第4号に掲げる書類を変更することにより、追加して保険料積立金及び払戻積立金を積み立てなければならない。
7
第1項第3号の危険準備金の積立ては、金融庁長官が定める積立て及び取崩しに関する基準によるものとする。ただし、生命保険会社の業務又は財産の状況等に照らし、やむを得ない事情がある場合には、金融庁長官が定める積立てに関する基準によらない積立て又は取崩しに関する基準によらない取崩しを行うことができる。
第70条
【損害保険会社の責任準備金】
1
損害保険会社は、毎決算期において、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる金額を責任準備金として積み立てなければならない。ただし、自動車損害賠償保障法第5条(責任保険の契約の締結強制)の自動車損害賠償責任保険の契約及び地震保険に関する法律第2条第2項(定義)に規定する地震保険契約に係る責任準備金(第4項において「自賠責保険契約等に係る責任準備金」という。)の積立てについては、この限りでない。
①
2
3
前二項の規定により積み立てられた責任準備金では、将来の債務の履行に支障を来すおそれがあると認められる場合には、法第4条第2項第4号に掲げる書類を変更することにより、追加して普通責任準備金又は払戻積立金を積み立てなければならない。
4
損害保険会社は、第1項各号に掲げる額(同項第2号の2の危険準備金を除く。)を法第4条第2項第4号に掲げる書類に記載された方法に従い、かつ金融庁長官が定めるところにより計算し、自賠責保険契約等に係る責任準備金の額を法第4条第2項第4号に掲げる書類に記載された方法に従って計算するものとする。
6
第1項第2号の2の危険準備金の積立ては、法第4条第2項第4号に掲げる書類に記載された方法に従い、かつ金融庁長官が定める積立て及び取崩しに関する基準によるものとする。ただし、損害保険会社の業務又は財産の状況等に照らし、やむを得ない事情がある場合には、金融庁長官が定める積立てに関する基準によらない積立て又は取崩しに関する基準によらない取崩しを行うことができる。
第71条
【再保険契約の責任準備金等】
2
保険会社は、保険契約を金融庁長官が定める再保険に付した場合において、当該再保険に付した部分に係る保険契約から当該再保険に付した後に発生することが見込まれる収益を基に計算した手数料を収受したときは、当該収受した金額を責任準備金として積み立てなければならない。
第72条
【支払義務が発生したものに準ずる保険金等】
法第117条第1項に規定する内閣府令で定めるものは、保険金等であって、保険会社が、毎決算期において、まだ支払事由の発生の報告を受けていないが保険契約に規定する支払事由が既に発生したと認めるものとする。
第73条
【支払備金の積立て】
1
2
保険会社の業務又は財産の状況等に照らし、やむを得ないと認められる事情がある場合には、前項の規定にかかわらず、同項第2号に規定する保険金等については、一定の期間を限り、法第4条第2項第4号に掲げる書類に規定する方法により計算した金額を支払備金として積み立てることができる。
第74条
【特別勘定を設けなければならない保険契約】
法第118条第1項に規定する内閣府令で定める保険契約は、次に掲げるものとする。
①
法第118条第1項に規定する運用実績連動型保険契約(次に掲げる保険契約をいう。第75条の2第1項及び第3項において同じ。)
イ
その保険料として収受した金銭を運用した結果に基づいて保険金等の全部又は一部を支払うことを保険契約者に約した保険契約であって、当該保険金等の全部又は一部として当該運用した結果のみに基づく金額を支払うもの(ロに掲げるものを除く。)
ロ
その保険料として収受した金銭を運用した結果に基づいて保険金等を支払うことを保険契約者に約した保険契約であって、当該保険契約に係る責任準備金(第69条第1項第3号の危険準備金を除く。次号において同じ。)の額が、保険金等の支払時において当該支払のために必要な金額を下回った場合に、当該下回った金額に相当する保険料を保険契約者又は被保険者が払い込むこととされており、かつ、当該下回った金額について保険会社が負担することとされていないもの
②
その保険料として収受した金銭の運用により生じた利益及び損失を勘案して保険金等を支払うことを保険契約者に約した保険契約であって、当該保険契約に係る責任準備金の額が、保険金等の支払時において当該支払のために必要な金額を下回った場合に、当該下回った金額に相当する保険料を保険契約者又は被保険者が払い込むこととされているもの(前号ロに掲げるものを除く。)
第75条
【勘定間の振替に係る例外】
法第118条第2項に規定する内閣府令で定める場合は、保険料の収受、保険金、返戻金その他の給付金の支払、保険契約者に対する貸付け又はその返済、特別勘定以外の勘定からの借入れ又はその返済その他これらに準ずる金銭の振替であって法第4条第2項第2号に掲げる書類に定める場合とする。
第75条の2
【特別勘定に属する財産の管理の方法その他特別勘定に関し必要な事項】
2
保険会社は、特定特別勘定に属する財産の管理を第三者に委託する場合においては、当該委託を受けた第三者が、前項第1号に規定するところにより特定特別勘定に属する財産の管理を行うことを確保するための十分な体制を整備しなければならない。
第76条
【保険計理人の選任を要する損害保険会社】
法第120条第1項に規定する内閣府令で定める要件に該当する損害保険会社は、次の各号に掲げる保険契約のみを引き受ける損害保険会社を除くすべての損害保険会社とする。
第78条
【保険計理人の要件に該当する者】
1
法第120条第2項に規定する内閣府令で定める要件に該当する者は、生命保険会社にあっては、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する者とする。
①
社団法人日本アクチュアリー会(昭和三十八年五月十四日に社団法人日本アクチュアリー会という名称で設立された法人をいう。以下この条及び第211条の49において同じ。)の正会員であり、かつ、生命保険会社及び外国生命保険会社等の保険数理に関する業務に五年以上従事した者
②
社団法人日本アクチュアリー会の正会員であり、かつ、保険数理に関する業務に七年以上従事した者(生命保険会社及び外国生命保険会社等の保険数理に関する業務に三年以上従事した者に限り、前号に掲げる者を除く。)
第80条
【保険計理人の確認業務】
保険計理人は、毎決算期において、法第121条第1項各号に掲げる事項について、次に掲げる基準その他金融庁長官が定める基準により確認しなければならない。
第81条
【責任準備金に関して確認の対象となる契約】
法第121条第1項第1号に規定する内閣府令で定める保険契約は、生命保険会社にあっては、当該生命保険会社が引き受けているすべての保険契約、損害保険会社にあっては、第76条各号に掲げる保険契約を除くすべての保険契約とする。
⊟
参照条文
第82条の2
【指定の申請】
第83条
【事業方法書等に定めた事項の変更に係る届出】
法第123条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
①
生命保険会社の次に掲げる保険契約に係る法第4条第2項第2号から第4号までに掲げる書類に定めた事項
ホ
年金積立金管理運用独立行政法人法第21条第1項第4号(積立金の管理及び運用)の規定に基づき年金積立金管理運用独立行政法人を保険契約者とする保険契約(同法附則第8条(承継資金運用業務)の規定による資金の運用を行う場合には、同法附則第10条(合同運用)の規定により合同して行われる当該年金積立金及び同法附則第8条に規定する資金の運用のために締結される同法附則第13条(管理運用業務に関する規定の準用等)の規定により読み替えて適用される同法第21条第1項第4号の規定に基づき年金積立金管理運用独立行政法人を保険契約者とする保険契約)(第164条において「年金積立金管理運用独立行政法人保険契約」という。)
リ
イからチまでに掲げるもののほか、法人若しくは法人に準ずるもの(以下このリにおいて「団体」という。)又は被保険団体(同一の保険契約に属する被保険者の集団をいう。以下このリにおいて同じ。)の代表者を保険契約者とし、原則として当該団体又は当該被保険団体を構成する者を十人以上被保険者とする保険契約であって、被保険者の年金支払開始日以降当該被保険者が生存している期間中又は当該保険契約において年金を受け取るべき者(以下このリにおいて「受取人」という。)が生存している期間中又は当該保険契約で定める期間中、当該被保険者に係る年金を当該被保険者又は当該受取人に支払うことを約する保険契約(第164条において「団体等年金保険契約」という。)
ル
独立行政法人農業者年金基金法施行令第9条第1項第4号(年金給付等準備金の運用)の規定に基づき独立行政法人農業者年金基金を保険契約者とする保険契約(第164条において「農業者年金基金団体生存保険契約」という。)
②
第68条各項に規定する保険契約に関し、法第116条第2項の規定に基づき金融庁長官が定めた積立方法及びその計算の基礎となる係数により計算される額以上となる第69条第1項第1号及び第70条第1項第1号イの保険料積立金、第69条第1項第2号及び第70条第1項第1号ロの未経過保険料、第69条第1項第2号の2及び第70条第1項第3号の払戻積立金、第69条第1項第3号及び第70条第1項第2号の2の危険準備金並びに第70条第1項第2号の異常危険準備金の計算の方法及びその計算の基礎となる係数に関する事項
③
損害保険会社の次に掲げる契約に係る法第4条第2項第3号及び第4号に掲げる書類に定めた事項並びに第8条第1項各号に掲げる事項、同条第2項に規定する事項並びに同条第3項及び第4項各号に掲げる事項イ 資産に関する火災、落雷、破裂、爆発、風災、ひょう災、雪災による損害及びこれに関連する損害を対象とする保険契約(第164条、第189条及び第212条の2第1項第1号において「火災保険契約」という。)ロ 火災、落雷、破裂又は爆発による損害及びこれに関連する損害が生じたことにより被保険者の被担保債権に生じる損害を対象とする保険契約(第164条及び第189条において「債権保全火災保険契約」という。)ハ 林地内に所在する立木竹に関する火災による損害を対象とする保険契約(第164条及び第189条において「森林火災保険契約」という。)ニ 国際博覧会に関する条約に基づいて開催される博覧会、地方公共団体が主催する博覧会又はこれらに準ずる博覧会を対象とする保険契約(第164条及び第189条において「博覧会総合保険契約」という。)ホ 船舶及び海上運送に使用される船舶により運送中の貨物及びこれらのものから生ずる責任のいずれか又はすべてを対象とする保険契約(第164条及び第189条において「海上保険契約」という。)ヘ 陸上を運送中の貨物若しくは当該貨物から生ずる責任を対象とする保険契約(第164条及び第189条において「運送保険契約」という。)又は陸上を運送中のその送り状ごとの保険価額が三十万円を超えない貨物を対象とする保険契約(第164条及び第189条において「小口貨物運送保険契約」という。)ト旅行業法第3条に規定する登録を受けて旅行業を営む者その他これに準ずる者が旅行者の偶然の事故に伴って負担する見舞費用、救援者費用若しくは事故対応費用その他これらに準ずる費用を対象とする保険契約(第164条及び第189条において「旅行事故対策費用保険契約」という。)又は同法第3条に規定する登録を受けて旅行業を営む者が旅行者が身体に傷害を被ったときに旅行業約款に基づいて負担する補償金又は入院見舞金を対象とする保険契約(第164条及び第189条において「旅行特別補償保険契約」という。)チ勤労者財産形成促進法第6条の2第1項の規定に基づき事業主を保険契約者とする保険契約(第164条及び第189条において「勤労者財産形成給付傷害保険契約」という。)リ勤労者財産形成促進法第6条の3第2項の規定に基づき勤労者財産形成基金を保険契約者とする保険契約(第164条及び第189条において「勤労者財産形成基金傷害保険契約」という。)ヌ確定拠出年金法第23条第1項前段(同法第73条において準用する場合を含む。)の政令で定める運用の方法に該当する保険料の払込みに係る保険契約(第164条及び第189条において「確定拠出年金傷害保険契約」という。)ル 自動車の管理又は運行に伴う損害を対象とする保険契約(第212条の2第1項第6号及び第212条の4第1項第5号において「自動車保険契約」という。)であって、次に掲げる要件を満たすもの(第164条及び第189条において「総付保台数十台以上の自動車保険契約」という。)(1) 自動車の使用者(自動車の車両損害を対象とする部分については、当該自動車の所有者)を被保険者とすること。(2) 対象とする自動車の数が複数である場合には、当該自動車の使用者は全て同一とすること。(3) 合計自動車数(対象とする自動車の総数と当該自動車の使用者を使用者とする自動車の管理又は運行に伴う損害を対象とする他の保険契約((1)及び(2)に掲げる要件を満たすものに限る。)に係る自動車の総数との合計をいう。)が十台以上であること。ヲ 次に掲げる自動車の管理又は運行に伴う損害を対象とする保険契約(第164条及び第189条において「販売用等自動車保険契約」という。)(1)道路運送法第80条第1項本文の規定に基づき業として有償で貸し渡すことの許可を受けた自家用自動車であって、道路運送法施行規則第52条第1項の申請書に係るもの(2) 自動車の販売、試験使用、輸送その他の事業を行う事業者がその事業のため一時的な管理又は運行を行う自動車ワ 業務の遂行又は個人の日常生活に伴う損害賠償責任を対象とする保険契約(自動車の運行に係るもの及び本号中他に掲げる契約に該当するものを除く。第164条及び第189条において「賠償責任保険契約」という。)カ 船舶により運送中の旅客の生命又は身体に係る損害賠償責任を対象とする保険契約(第164条及び第189条において「船客傷害賠償責任保険契約」という。)ヨ 業務に従事している者に業務上の事由により生じた偶然の事故の補償責任を対象とする保険契約(第164条及び第189条において「労働者災害補償責任保険契約」という。)タ 航空機及びこれにより運送中の貨物、宇宙空間への打上げ、当該打上げにより運送される貨物(人工衛星を含む。)及び当該貨物を運送する手段並びにこれらのものから生ずる責任のいずれか又はすべてを対象とする保険契約(第164条及び第189条において「航空保険契約」という。)レ 自己又はその家族が居住するため、土地又は住宅の購入に必要な資金を借り入れた場合において、その者が当該借入れに係る金銭消費貸借契約に定められた債務を履行しないことを対象とする保険契約(第164条及び第189条において「住宅ローン保証保険契約」という。)ソ法第3条第6項に規定する保証証券業務に係る保証契約(第164条及び第189条において「保証証券契約」という。)ツ 建物又は建物の備品に設置されているガラスを対象とする保険契約(第164条及び第189条において「ガラス保険契約」という。)ネ 機械、機械設備又は装置を対象とする保険契約(第164条及び第189条において「機械保険契約」という。)ナ 機械、機械設備、機械装置その他の構造物を組み立てる工事における当該構造物を対象とする保険契約(第164条及び第189条において「組立保険契約」という。)ラ 建物を建設する工事における当該建物を対象とする保険契約(第164条及び第189条において「建設工事保険契約」という。)又は土木構造物を建設する工事における当該土木構造物を対象とする保険契約(第164条及び第189条において「土木工事保険契約」という。)ム 土木構造物を対象とする保険契約(第164条及び第189条において「土木構造物保険契約」という。)ウ 動産(自動車、船舶及び航空機を除く。)及びこれに関する損害を対象とする保険契約(第164条及び第189条において「動産総合保険契約」という。)ヰ ヨット又はモーターボートを対象とする保険契約(第164条及び第189条において「ヨット・モーターボート保険契約」という。)ノ 電子計算機及びその用に供する電磁的記録を対象とする保険契約(第164条及び第189条において「コンピューター総合保険契約」という。)オ 金融機関(臨時金利調整法第1条に規定する金融機関をいう。)が発行する旅行小切手を対象とする保険契約(第164条及び第189条において「旅行小切手総合保険契約」という。)ク 特定の者との間の地域を限定した営業権を取得する契約に基づき店舗において物品販売又はサービス事業を行う者を被保険者とし、被保険者が当該店舗において所有し又は事業に供するために輸送中である動産(自動車、船舶及び航空機を除く。)に関し偶然の事故による損害を受けること及びこれに伴う店舗の営業上の損失又は損害賠償責任を対象とする保険契約(第164条及び第189条において「フランチャイズチェーン総合保険契約」という。)ヤ 事業の用に供するため施設を借用している者を被保険者とし、当該施設内における動産(自動車、船舶及び航空機を除く。ヤにおいて同じ。)に関し偶然の事故による損害を受けること及び当該施設又は動産が偶然の事故により損害を受けた結果として事業に生じる損害(被保険者が事業の継続のために支出する費用の負担を含む。)又は損害賠償責任を対象とする保険契約(第164条及び第189条において「テナント総合保険契約」という。)マ 動産(自動車、船舶及び航空機を除く。)の盗難若しくは盗難により生じたき損若しくは汚損を対象とする保険契約(第164条及び第189条において「盗難保険契約」という。)又はそれと引換えに若しくはそれを提示して特定の販売業者から商品を購入することができる証票その他の物が窃取、紛失その他の偶然の事故により他人に不正に使用されたことを対象とする保険契約(第164条及び第189条において「クレジットカード盗難保険契約」という。)ケ 不動産及び動産(農作物を除く。)に関する風水害のいずれか又はすべてを対象とする保険契約(第164条及び第189条において「風水害保険契約」という。)フ 競走馬、ミンク、にわとり又は動物園で飼育されるせきつい動物門に属する動物を対象とする保険契約(第164条及び第189条において「競走馬等保険契約」という。)コ ボイラー又は蒸気タービン発電機を対象とする保険契約(第164条及び第189条において「ボイラー・ターボセット保険契約」という。)エ 知的財産権が侵害されたこと又はそのおそれがあることを理由として、損害賠償請求その他の訴訟の提起又は仲裁の申出を行うことにより生じる費用を対象とする保険契約(第164条及び第189条において「知的財産権訴訟費用保険契約」という。)テ 事業活動に伴い、事業者が被る損害であって、法第3条第5項第1号に規定する損害に該当するものを対象とする保険契約(イからヌまで及びワからエまでに掲げる保険契約に該当するもの、自動車の管理及び運行を対象とするもの並びに人の身体に関する状態、治療及び死亡によるものを除く。)(第164条及び第189条において「事業活動損害保険契約」という。)
第85条
【届出事項等】
1
法第127条第1項第8号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
⑥
その子会社が名称、本店の所在地若しくは主な業務の内容を変更し、合併し、解散し、又は業務の全部を廃止することとなった場合(法第127条第1項第3号の規定により子会社でなくなったこと又は子会社対象保険会社等に該当しない子会社となったことについて同号の届出をしなければならないとされるものを除く。)
3
保険会社は、法第127条第1項の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類(第1項第2号の3に掲げる場合にあっては、次の各号に掲げる書類)を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
④
内部取引(一の保険会社において、特定取引勘定とその他の勘定との間で行う第53条の6の2第2項第5号から第14号までに掲げる取引(当該取引に類似し、又は密接に関連する取引として同項第16号の規定により特定取引とされる取引を含む。)をいう。)を行う場合(当該内部取引を解約する場合を含む。)の取扱いに関する事項を記載した書類
5
第1項第17号に規定する不祥事件とは、保険会社若しくはその子会社、保険会社若しくはその子会社の役員若しくは使用人(生命保険募集人及び損害保険募集人である者を除く。)、保険会社若しくはその子会社の生命保険募集人若しくは損害保険募集人又はそれらの役員若しくは使用人が次の各号のいずれかに該当する行為を行ったことをいう。
第86条
【健全性の基準に用いる単体の資本金、基金、準備金等】
1
法第130条第1号に規定する資本金、基金、準備金その他の内閣府令で定めるものの額(保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準を定めるために用いる保険会社に係る額に限る。)は、次に掲げる額から繰延税金資産(税効果会計の適用により資産として計上される金額をいう。以下同じ。)の不算入額として金融庁長官が定めるところにより算出した額を控除した額とする。
①
資本金又は基金等の額(貸借対照表の純資産の部の合計額から剰余金の処分として支出する金額(保険会社である相互会社にあっては、社員配当準備金に積み立てる金額を含む。)、貸借対照表の評価・換算差額等(財務諸表等規則第67条の評価・換算差額等をいう。第211条の59において同じ。)の科目に計上した金額、法第113条前段の規定により貸借対照表の資産の部に計上した金額及び繰延資産として貸借対照表の資産の部に計上した金額を控除した額をいう。)
③の2
第70条第1項第2号の異常危険準備金(地震保険に関する法律施行規則第7条第1項(地震保険責任準備金の計算方法)に定める危険準備金を含む。次条第1項第4号及び第210条の11の3第1項第4号において同じ。)の額
第86条の2
【健全性の基準に用いる連結の資本金、基金、準備金等】
1
法第130条第1号に規定する資本金、基金、準備金その他の内閣府令で定めるものの額(保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準を定めるために用いる保険会社及びその子会社等に係る額に限る。)は、次に掲げる額(第1号から第7号までに掲げる額にあっては、少額短期保険業者に係るものを除く。)から繰延税金資産の不算入額として金融庁長官が定めるところにより算出した額を控除した額とする。
①
資本金又は基金等の額(連結貸借対照表の純資産の部の合計額から剰余金の処分として支出する金額(保険会社である相互会社にあっては、社員配当準備金に積み立てる金額を含む。)、連結貸借対照表のその他の包括利益累計額(連結財務諸表規則第43条の2第1項のその他の包括利益累計額をいう。第210条の11の3第1項第1号において同じ。)の科目に計上した金額、法第113条前段の規定により連結貸借対照表の資産の部に計上した金額に相当する額、のれん(のれんに類する額を含む。)及び繰延資産として連結貸借対照表の資産の部に計上した金額を控除した額をいう。)
③
第69条第1項第3号及び第70条第1項第2号の2の危険準備金の額に基づき連結貸借対照表の負債の部に計上された額(当該額と同様の額(連結貸借対照表の負債の部に計上されたものであって、外国の当局が当該外国の法令における法第130条第1号に掲げる額に相当する額に算入することを認めたものに限る。)を含めることができる。)
④
第70条第1項第2号の異常危険準備金の額に基づき連結貸借対照表の負債の部に計上された額(当該額と同様の額(連結貸借対照表の負債の部に計上されたものであって、外国の当局が当該外国の法令における法第130条第1号に掲げる額に相当する額に算入することを認めたものに限る。)を含めることができる。)
第87条
【単体の通常の予測を超える危険に対応する額】
法第130条第2号に規定する引き受けている保険に係る保険事故の発生その他の理由により発生し得る危険であって通常の予測を超えるものに対応する額(保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準を定めるために用いる保険会社に係る額に限る。)は、次に掲げる額を基礎として金融庁長官が定めるところにより計算した額とする。
①
保険リスク(実際の保険事故の発生率等が通常の予測を超えることにより発生し得る危険をいう。次号、次条第1号から第3号まで、第162条第1号及び第1号の2、第210条の11の4第1号から第3号まで並びに第211条の60第1号において同じ。)に対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額(次号に掲げる額を除く。)
②
予定利率リスク(責任準備金の算出の基礎となる予定利率を確保できなくなる危険をいう。次条第4号、第162条第2号及び第210条の11の4第4号において同じ。)に対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額
②の2
最低保証リスク(特別勘定を設けた保険契約であって、保険金等の額を最低保証するものについて、当該保険金等を支払うときにおける特別勘定に属する財産の価額が、当該保険契約が最低保証する保険金等の額を下回る危険であって、当該特別勘定に属する財産の通常の予測を超える価額の変動等により発生し得る危険をいう。次条第5号及び第210条の11の4第5号において同じ。)に対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額
③
資産運用リスク(資産の運用等に関する危険であって、保有する有価証券その他の資産の通常の予測を超える価格の変動その他の理由により発生し得る危険をいう。次条第6号、第210条の11の4第6号及び第211条の60第2号において同じ。)に対応する額として次のイからヘまでに掲げる額の合計額
イ
価格変動等リスク(保有する有価証券その他の資産の通常の予測を超える価格変動等により発生し得る危険をいう。次条第6号イ、第210条の11の4第6号イ及び第211条の60第2号イにおいて同じ。)に対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額
ロ
信用リスク(保有する有価証券その他の資産について取引の相手方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいう。次条第6号ロ、第210条の11の4第6号ロ及び第211条の60第2号ロにおいて同じ。)に対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額
ニ
デリバティブ取引リスク(デリバティブ取引、法第98条第1項第8号に規定する金融等デリバティブ取引、先物外国為替取引その他これらと類似の取引により発生し得る危険をいう。次条第6号ハ、第162条第3号ニ及び第210条の11の4第6号ハにおいて同じ。)に対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額
ホ
信用スプレッドリスク(金融商品取引法第2条第21項第5号に掲げる取引(同号イに係るものに限る。)若しくは同条第22項第6号に掲げる取引(同号イに係るものに限る。)又はこれらに類似する取引において、通常の予測を超える価格の変動その他の理由により発生し得る危険をいう。次条第6号ニ、第162条第3号ホ及び第210条の11の4第6号ニにおいて同じ。)に対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額
④
経営管理リスク(業務の運営上通常の予測を超えて発生し得る危険であって、前各号に掲げる危険に該当しないものをいう。次条第7号、第210条の11の4第7号及び第211条の60第3号において同じ。)に対応する額として、前各号に対応する額に基づき金融庁長官が定めるところにより計算した額
⊟
参照条文
第88条
【連結の通常の予測を超える危険に対応する額】
法第130条第2号に規定する引き受けている保険に係る保険事故の発生その他の理由により発生し得る危険であって通常の予測を超えるものに対応する額(保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準を定めるために用いる保険会社及びその子会社等に係る額に限る。)は、次に掲げる額を基礎として金融庁長官が定めるところにより計算した額とする。
第88条の3
【保険契約の移転に係る公告事項】
法第137条第1項(法第251条第2項及び第3項により読み替えて適用する場合並びに法第270条の4第9項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項(法第251条第2項及び第3項の規定により法第137条第1項の規定を読み替えて適用する場合並びに法第270条の4第9項の規定により法第137条第1項の規定を読み替えて準用する場合にあっては、第1号及び第2号に掲げる事項)とする。
③
移転会社及び移転先会社の直近の事業年度における保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率(法第130条又は第202条の保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準に係る算式により得られる比率をいう。以下この号及び第90条第2項第14号において同じ。)及び保険契約の移転の日に見込まれる保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率
⑥
保険契約の移転前及び移転後における移転会社及び移転先会社の法第114条第1項に規定する契約者配当又は社員に対する剰余金の分配(以下この号において「配当等」という。)の方針並びに保険契約の移転前における移転会社及び移転先会社の配当等の額
⊟
参照条文
第89条
【保険契約に係る債権の額】
⊟
参照条文
第90条
【保険契約の移転の認可の申請】
2
前項の認可申請書には、次に掲げる書類(法第250条第1項の規定により保険契約の移転をする場合、法第270条の4第9項の規定により法第139条第1項の規定を読み替えて準用する場合及び更生特例法第262条第5号又は第359条第1号の規定により更生計画において更生会社が更生特例法第262条第5号又は第359条第1号に掲げる行為をする場合にあっては、第1号から第5号まで、第7号から第11号まで、第17号及び第18号に掲げる書類)を添付しなければならない。
第90条の2
【保険契約の移転の認可の審査】
金融庁長官は、前条第1項の規定による認可の申請に係る法第139条第2項に規定する審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。
③
保険契約の移転後において、移転先会社の第30条の5第1項第1号の社員配当準備金又は第64条第1項の契約者配当準備金(外国保険会社等にあっては、第146条第1項の契約者配当準備金)が適正に積み立てられることが見込まれること。
第92条
【保険契約の移転の効力】
1
保険契約の移転を受けたことにより、法第4条第2項第2号から第4号までに掲げる書類(以下この項において「事業方法書等」という。)又は法第187条第3項第2号から第4号までに掲げる書類に定めた事項を、移転会社の事業方法書等に定めた事項のうち当該保険契約の移転に係る保険契約に関する部分を付加した内容に変更しなければならない場合においては、法第139条第1項の規定による認可を受けた時に、法第123条第1項(法第207条において準用する場合を含む。)の規定による認可を要する事項については、その認可を受けたものと、法第123条第2項(法第207条において準用する場合を含む。)の規定による届出を要する事項については、変更があったものとみなす。
2
移転先会社は、資産の運用方法又は第48条の3第1項及び第48条の5第1項に掲げる資産の運用額(外国保険会社等の場合にあっては、第140条の3第1項に掲げる資産の運用額)が保険契約の移転とともにする財産の移転を受けたことにより第47条から第49条までの規定(外国保険会社等の場合にあっては、第139条及び第140条の3並びに第160条において準用する第49条の規定。以下この項において同じ。)による制限に反することとなった場合においては、その方法又は額により資産の運用を行うことができる。この場合において、当該移転先会社は、漸次、第47条から第49条までの規定の趣旨に従って、その資産の運用方法又は運用額を改めなければならない。
⊟
参照条文
第94条
【事業譲渡等の認可の申請】
1
保険会社(外国保険会社等を含む。以下この条において同じ。)は、法第142条(法第211条において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
⑧
当該事業譲渡等を行った後における保険会社が子会社等(法第97条の2第3項前段に規定する子会社等をいう。以下この号、第105条及び第105条の6において同じ。)を有する場合には、当該保険会社及び当該子会社等の収支及び保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率の見込みを記載した書類
2
前項の認可申請書は、保険会社を全部の当事者とする事業譲渡等の場合にあっては、当事者である保険会社の連名で提出しなければならない。ただし、外国保険会社等を全部又は一部の当事者とする日本における事業以外の事業のみに係る事業譲渡等の場合にあっては、この限りでない。
第98条
【解散等の認可の申請】
保険会社等は、法第153条第1項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に、次の各号に掲げる認可事項に応じ、当該各号に掲げる書類を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
③
保険業を営む株式会社を全部又は一部の当事者とする合併
ヘ
会社法第789条第2項、第799条第2項又は第810条第2項(債権者の異議)の規定による公告又は催告をしたこと及び異議を述べた債権者があるときは、その者に対し弁済し、若しくは担保を提供し、若しくは信託したこと又は合併をしてもその者を害するおそれがないことを証する書面
第99条の3の2
【相互会社が存続するときの株式会社と相互会社との吸収合併契約】
法第162条第1項第6号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
①
吸収合併存続相互会社が吸収合併に際して吸収合併消滅株式会社(法第162条第1項第1号に規定する吸収合併消滅株式会社をいう。以下この節(第101条の2の21、第101条の2の22、第101条の2の24、第103条第1号ホ及び第103条の2第1号ホを除く。)において同じ。)の株主に対してその株式に代わる金銭を交付するときは、当該金銭の額又はその算定方法
⊟
参照条文
第99条の3の3
【相互会社を設立するときの株式会社と相互会社との新設合併契約】
法第163条第1項第10号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
①
新設合併設立相互会社(法第161条第2号に規定する新設合併設立相互会社をいう。以下この節において同じ。)が新設合併に際して新設合併消滅株式会社(法第163条第1項第1号に規定する新設合併消滅株式会社をいう。以下この節(第101条の2の23、第101条の2の24、第103条第1号ホ及び第103条の2第1号ホを除く。)において同じ。)の株主に対してその株式に代わる金銭を交付するときは、当該金銭の額又はその算定方法
⊟
参照条文
第99条の4
【一株に満たない端数に係る部分につき新たに発行する株式の売却に関する事項】
法第164条第1項第4号及び第165条第1項第10号に規定する売却に関し内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる売却の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。
⊟
参照条文
第99条の5
【一株に満たない端数に係る部分につき新たに発行する株式の買受けに関する事項】
法第164条第1項第5号及び第165条第1項第11号に規定する買受けに関し内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる買受けの区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。
⊟
参照条文
第100条
【社員の寄与分の計算】
2
前項に規定する保険契約ごとの寄与分は、消滅相互会社(法第165条の15第1項に規定する消滅相互会社をいう。以下この節において同じ。)が設定した保険契約の区分(以下この条において「区分」という。)ごとに、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額を、当該区分に属する保険契約ごとにその責任準備金、保険金、保険料その他の基準となる金額に応じて計算した金額とする。
⊟
参照条文
第100条の2
【株式の発行等により一に満たない端数を処理する場合における市場価格】
法第164条第3項又は第165条第5項において読み替えて準用する法第90条第3項において準用する会社法第234条第2項(一に満たない端数の処理)に規定する内閣府令で定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をもって法第164条第3項又は第165条第5項において準用する法第90条第3項において準用する会社法第234条第2項に規定する株式の価格とする方法とする。
②
前号に掲げる場合以外の場合 次に掲げる額のうちいずれか高い額
イ
法第164条第3項又は第165条第5項において準用する法第90条第3項において準用する会社法第234条第2項の規定により売却する日(以下この号において「売却日」という。)における当該株式を取引する市場における最終の価格(当該売却日に売買取引がない場合又は当該売却日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格)
第101条
【合併剰余金額の計算等】
1
2
吸収合併存続株式会社(法第164条第1項第1号に規定する吸収合併存続株式会社をいう。以下この節(第101条の2の22、第101条の2の24、第103条第1号ホ及び第103条の2第1号ホを除く。)において同じ。)又は新設合併設立株式会社(法第165条第1項第2号に規定する新設合併設立株式会社をいう。以下この節において同じ。)において、次に掲げる事由により貸借対照表の純資産の部又は負債の部に計上した金額が減少する場合には、当該減少額につき合併剰余金額を減額することができる。
第101条の2
【消滅株式会社の事前開示事項】
1
法第165条の2第1項に規定する内閣府令で定める事項は、消滅株式会社(同項に規定する消滅株式会社をいう。以下この節において同じ。)が吸収合併消滅株式会社である場合には、次に掲げる事項とする。
④
吸収合併消滅株式会社(清算株式会社を除く。)についての次に掲げる事項
ロ
最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併消滅株式会社の成立の日。ハにおいて同じ。)後の日を臨時決算日(二以上の臨時決算日がある場合にあっては、最も遅いもの)とする臨時計算書類等があるときは、当該臨時計算書類等の内容
ハ
最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第165条の2第1項の規定により同項の書面又は電磁的記録を各営業所に備え置いた日(以下この条において「吸収合併契約備置開始日」という。)後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
⑦
吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続相互会社の債務(法第165条の7第1項の規定により吸収合併について異議を述べることができる保険契約者その他の債権者に対して負担する債務(保険契約者その他保険契約に係る権利を有する者の当該権利(保険金請求権等を除く。)に係る債務を除く。)に限る。)の履行の見込みに関する事項
2
法第165条の2第1項に規定する内閣府令で定める事項は、消滅株式会社が新設合併消滅株式会社である場合は、次に掲げる事項とする。
①
次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項イ 新設合併設立会社(法第165条の4第1項に規定する新設合併設立会社をいう。以下この節において同じ。)が相互会社である場合 次に掲げる事項(1) 第99条の3の3第1号及び第2号に掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項(2) 新設合併消滅株式会社の全部又は一部が新株予約権を発行しているときは、第99条の3の3第3号及び第4号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項(3)法第163条第1項第7号に掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項(4)法第163条第1項第8号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項ロ 新設合併設立会社が株式会社である場合 次に掲げる事項(1)法第165条第1項第6号から第11号までに掲げる事項についての定めの相当性に関する事項(2) 新設合併消滅株式会社の全部又は一部が新株予約権を発行しているときは、法第165条第1項第12号及び第13号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項(3)法第165条第1項第14号に掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項
②
新設合併消滅株式会社(他の新設合併消滅株式会社を含み、清算株式会社を除く。)についての次に掲げる事項
ロ
最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、新設合併消滅株式会社の成立の日。ハにおいて同じ。)後の日を臨時決算日(二以上の臨時決算日がある場合にあっては、最も遅いもの)とする臨時計算書類等があるときは、当該臨時計算書類等の内容
ハ
最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第165条の2第1項の規定により同項の書面又は電磁的記録を各営業所に備え置いた日(以下この条において「新設合併契約備置開始日」という。)後新設合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
④
当該新設合併消滅株式会社(清算株式会社に限る。)及び他の新設合併消滅会社(法第165条第1項第1号に規定する新設合併消滅会社をいう。以下この節において同じ。)(清算株式会社又は清算相互会社に限る。)が会社法第492条第1項(法第180条の17において準用する場合を含む。)の規定により作成した貸借対照表
第101条の2の2
【消滅株式会社の計算書類に関する公告事項】
法第165条の7第2項第3号に規定する内閣府令で定めるものは、同項の規定による公告の日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
①
最終事業年度に係る貸借対照表又はその要旨につき消滅株式会社(消滅株式会社が新設合併消滅株式会社である場合にあっては、他の新設合併消滅株式会社を含む。以下この条において同じ。)が法第13条の規定により読み替えて適用する会社法第440条第1項(計算書類の公告)の規定又は同条第2項の規定により公告をしている場合 次に掲げるもの
第101条の2の3
【消滅株式会社の公告事項】
法第165条の7第2項第5号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
②
④
公告対象会社(吸収合併存続相互会社又は新設合併消滅相互会社をいう。以下この号において同じ。)の計算書類に関する事項として、法第165条の7第2項の規定による公告の日における次のイからヘまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからヘまでに定めるもの
第101条の2の4
【保険契約に係る債権の額】
⊟
参照条文
第101条の2の5
【吸収合併存続株式会社の事前開示事項】
法第165条の9第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
②
吸収合併存続株式会社についての次に掲げる事項
ロ
最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併存続株式会社の成立の日。ハにおいて同じ。)後の日を臨時決算日(二以上の臨時決算日がある場合にあっては、最も遅いもの)とする臨時計算書類等があるときは、当該臨時計算書類等の内容
ハ
最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第165条の9第1項の規定により同項の書面又は電磁的記録を各営業所に備え置いた日(以下この条において「吸収合併契約備置開始日」という。)後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
⑤
吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続株式会社の債務(法第165条の12において準用する法第165条の7第1項の規定により吸収合併について異議を述べることができる保険契約者その他の債権者に対して負担する債務(保険契約者その他保険契約に係る権利を有する者の当該権利(保険金請求権等を除く。)に係る債務を除く。)に限る。)の履行の見込みに関する事項
第101条の2の6
【純資産の額】
法第165条の11第1項第2号に規定する内閣府令で定める方法は、算定基準日(吸収合併契約を締結した日(当該契約により当該契約を締結した日と異なる時(当該契約を締結した日後から当該吸収合併の効力が生ずる時の直前までの間の時に限る。)を定めた場合にあっては、当該時)をいう。)における第1号から第6号までに掲げる額の合計額から第7号に掲げる額を減じて得た額(当該額が五百万円を下回る場合にあっては、五百万円)をもって吸収合併存続株式会社の純資産額とする方法とする。
第101条の2の7
【株式の数】
法第165条の11第2項に規定する内閣府令で定める数は、次に掲げる数のうちいずれか小さい数とする。
①
特定株式(法第165条の11第2項に規定する行為に係る株主総会において議決権を行使することができることを内容とする株式をいう。以下この条において同じ。)の総数に二分の一(当該株主総会の決議が成立するための要件として当該特定株式の議決権の総数の一定の割合以上の議決権を有する株主が出席しなければならない旨の定款の定めがある場合にあっては、当該一定の割合)を乗じて得た数に三分の一(当該株主総会の決議が成立するための要件として当該株主総会に出席した当該特定株主(特定株式の株主をいう。以下この条において同じ。)の有する議決権の総数の一定の割合以上の多数が賛成しなければならない旨の定款の定めがある場合にあっては、一から当該一定の割合を減じて得た割合)を乗じて得た数に一を加えた数
②
法第165条の11第2項に規定する行為に係る決議が成立するための要件として一定の数以上の特定株主の賛成を要する旨の定款の定めがある場合において、特定株主の総数から株式会社に対して当該行為に反対する旨の通知をした特定株主の数を減じて得た数が当該一定の数未満となるときにおける当該行為に反対する旨の通知をした特定株主の有する特定株式の数
③
法第165条の11第2項に規定する行為に係る決議が成立するための要件として前二号の定款の定め以外の定款の定めがある場合において、当該行為に反対する旨の通知をした特定株主の全部が同項に規定する株主総会において反対したとすれば当該決議が成立しないときは、当該行為に反対する旨の通知をした特定株主の有する特定株式の数
第101条の2の8
【吸収合併存続株式会社の計算書類に関する公告事項】
法第165条の12において準用する法第165条の7第2項第3号に規定する内閣府令で定めるものは、法第165条の12において準用する法第165条の7第2項の規定による公告の日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
①
最終事業年度に係る貸借対照表又はその要旨につき吸収合併存続株式会社が法第13条の規定により読み替えて適用する会社法第440条第1項(計算書類の公告)の規定又は同条第2項の規定により公告をしている場合 次に掲げるもの
第101条の2の9
【吸収合併存続株式会社の公告事項】
法第165条の12において準用する法第165条の7第2項第5号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
⑥
吸収合併消滅相互会社の計算書類に関する事項として、法第165条の12において準用する法第165条の7第2項の規定による公告の日における次のイからヘまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからヘまでに定めるもの
第101条の2の10
【保険契約に係る債権の額】
⊟
参照条文
第101条の2の11
【吸収合併存続株式会社の事後開示事項】
法第165条の13第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
③
吸収合併存続株式会社における法第165条の12において準用する法第165条の4第1項及び第2項の規定、法第165条の12において準用する法第165条の5第2項において準用する会社法第797条第5項から第7項までの規定、法第165条の12において準用する法第165条の7の規定並びに法第165条の12において準用する会社法第797条第1項及び第2項の規定による手続の経過
第101条の2の12
【新設合併設立株式会社の事後開示事項】
法第165条の14第3項において準用する法第165条の13第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
③
法第165条の5第1項の規定、同条第2項において準用する会社法第785条第5項から第7項まで(反対株主の株式買取請求)の規定、法第165条の6第1項の規定、同条第2項において準用する会社法第787条第5項から第7項まで(新株予約権買取請求)の規定、法第165条の7の規定及び法第165条の17の規定による手続の経過
第101条の2の13
【消滅相互会社の事前開示事項】
1
法第165条の15第1項に規定する内閣府令で定める事項は、消滅相互会社が吸収合併消滅相互会社である場合には、次に掲げる事項とする。
③
吸収合併消滅相互会社(清算相互会社を除く。)についての次に掲げる事項
ロ
最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併消滅相互会社の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第165条の15第1項の規定により同項の書面又は電磁的記録を各事務所に備え置いた日(以下この項において「吸収合併契約備置開始日」という。)後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
⑤
⑥
吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続相互会社又は吸収合併存続株式会社の債務(法第165条の17第1項の規定により吸収合併について異議を述べることができる保険契約者その他の債権者に対して負担する債務(保険契約者その他保険契約に係る権利を有する者の当該権利(保険金請求権等を除く。)に係る債務を除く。)に限る。)の履行の見込みに関する事項
2
法第165条の15第1項に規定する内閣府令で定める事項は、消滅相互会社が新設合併消滅相互会社である場合は、次に掲げる事項とする。
②
新設合併消滅相互会社(他の新設合併消滅相互会社を含み、清算相互会社を除く。)についての次に掲げる事項
ロ
最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、新設合併消滅相互会社の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第165条の15第1項の規定により同項の書面又は電磁的記録を各事務所に備え置いた日(以下この項において「新設合併契約備置開始日」という。)後新設合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
③
④
当該新設合併消滅相互会社(清算相互会社に限る。)及び他の新設合併消滅会社(清算株式会社又は清算相互会社に限る。)が会社法第492条第1項(法第180条の17において準用する場合を含む。)の規定により作成した貸借対照表
第101条の2の14
【消滅相互会社の公告事項】
法第165条の17第2項第4号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
②
次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
イ
吸収合併存続会社又は新設合併設立会社が相互会社であるとき 消滅相互会社(消滅相互会社が新設合併消滅相互会社である場合にあっては、他の新設合併消滅相互会社を含む。以下この号及び第5号において同じ。)の社員又は新設合併消滅株式会社の株主及び新株予約権者に対する金銭の割当てに関する事項
⑤
公告対象会社(消滅相互会社、新設合併消滅株式会社及び吸収合併存続会社をいう。以下この号において同じ。)の計算書類に関する事項として、法第165条の17第2項の規定による公告の日における次のイからトまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからトまでに定めるもの
イ
最終事業年度に係る貸借対照表又はその要旨につき公告対象会社が法第54条の7第1項若しくは第2項の規定又は法第13条の規定により読み替えて適用する会社法第440条第1項(計算書類の公告)の規定若しくは同条第2項の規定により公告をしている場合 次に掲げるもの
ハ
公告対象会社が法第54条の7第4項に規定する相互会社又は会社法第440条第4項に規定する株式会社である場合において、当該相互会社又は株式会社が金融商品取引法第24条第1項の規定により最終事業年度に係る有価証券報告書を提出しているとき その旨
第101条の2の15
【保険契約に係る債権の額】
⊟
参照条文
第101条の2の16
【吸収合併存続相互会社の事前開示事項】
法第165条の19第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
②
吸収合併存続相互会社についての次に掲げる事項
ロ
最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併存続相互会社の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第165条の19第1項の規定により同項の書面又は電磁的記録を各事務所に備え置いた日(以下この条において「吸収合併契約備置開始日」という。)後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
③
⑤
吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続相互会社の債務(法第165条の20において準用する法第165条の17第1項の規定により吸収合併について異議を述べることができる保険契約者その他の債権者に対して負担する債務(保険契約者その他保険契約に係る権利を有する者の当該権利(保険金請求権等を除く。)に係る債務を除く。)に限る。)の履行の見込みに関する事項
第101条の2の17
【吸収合併存続相互会社の公告事項】
法第165条の20において準用する法第165条の17第2項第4号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
④
公告対象会社(吸収合併存続相互会社及び吸収合併消滅会社をいう。以下この号において同じ。)の計算書類に関する事項として、法第165条の20において準用する法第165条の17第2項の規定による公告の日における次のイからトまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからトまでに定めるもの
イ
最終事業年度に係る貸借対照表又はその要旨につき公告対象会社が法第54条の7第1項若しくは第2項の規定又は法第13条の規定により読み替えて適用する会社法第440条第1項(計算書類の公告)の規定若しくは同条第2項の規定により公告をしている場合 次に掲げるもの
ハ
公告対象会社が法第54条の7第4項に規定する相互会社又は会社法第440条第4項に規定する株式会社である場合において、当該相互会社又は株式会社が金融商品取引法第24条第1項の規定により最終事業年度に係る有価証券報告書を提出しているとき その旨
第101条の2の18
【保険契約に係る債権の額】
⊟
参照条文
第101条の2の19
【吸収合併存続相互会社の事後開示事項】
法第165条の21第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
②
次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、吸収合併消滅会社における当該イ又はロに定める手続の経過
イ
吸収合併消滅会社が株式会社である場合 次に定める手続の経過
(2)
法第165条の5第1項の規定、同条第2項において準用する会社法第785条第5項から第7項まで(反対株主の株式買取請求)の規定、法第165条の6第1項の規定、同条第2項において準用する会社法第787条第5項から第7項まで(新株予約権買取請求)の規定及び法第165条の7の規定による手続の経過
第101条の2の20
【新設合併設立相互会社の事後開示事項】
法第165条の22第3項において準用する法第165条の21第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
②
次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、新設合併消滅会社における当該イ又はロに定める手続の経過
イ
株式会社と相互会社との新設合併である場合 次に定める手続の経過
(2)
法第165条の5第1項の規定、同条第2項において準用する会社法第785条第5項から第7項まで(反対株主の株式買取請求)の規定、法第165条の6第1項の規定、同条第2項において準用する会社法第787条第5項から第7項まで(新株予約権買取請求)の規定、法第165条の7の規定及び法第165条の17の規定による手続の経過
第101条の2の21
【会社法合併会社の事前開示事項】
法第165条の23の規定により読み替えて適用する会社法第782条第1項(吸収合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
①
吸収合併消滅株式会社(会社法第749条第1項第2号(株式会社が存続する吸収合併契約)に規定する吸収合併消滅株式会社をいう。以下この条、次条、第101条の2の24、第103条第1号ホ及び第103条の2第1号ホにおいて同じ。)(清算株式会社を除く。)についての次に掲げる事項
⊟
参照条文
第101条の2の22
法第165条の23の規定により読み替えて適用する会社法第794条第1項(吸収合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
①
吸収合併存続株式会社(会社法第749条第1項第1号(株式会社が存続する吸収合併契約)に規定する吸収合併存続株式会社をいう。以下この条、第101条の2の24、第103条第1号ホ及び第103条の2第1号ホにおいて同じ。)についての次に掲げる事項
③
吸収合併契約等備置開始日(会社法第794条第2項に規定する吸収合併契約等備置開始日をいう。第105条の2の2において同じ。)後吸収合併が効力を生ずるまでの間に、前二号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
⊟
参照条文
第101条の2の23
法第165条の23の規定により読み替えて適用する会社法第803条第1項(新設合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
①
当該新設合併消滅株式会社(会社法第753条第1項第6号(株式会社を設立する新設合併契約)に規定する新設合併消滅株式会社をいう。以下この条、次条、第103条第1号ホ及び第103条の2第1号ホにおいて同じ。)(清算株式会社を除く。)についての次に掲げる事項
⊟
参照条文
第101条の2の24
【計算書類に関する公告事項】
法第165条の24第2項第3号に規定する内閣府令で定めるものは、同項の規定による公告の日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
①
最終事業年度に係る貸借対照表又はその要旨につき公告対象会社(吸収合併消滅株式会社、吸収合併存続株式会社又は新設合併消滅株式会社をいう。以下この条において同じ。)が会社法第440条第1項(計算書類の公告)(法第13条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定又は会社法第440条第2項の規定により公告をしている場合 次に掲げるもの
⑦
前各号に掲げる場合以外の場合 最終事業年度に係る別紙様式第2号(少額短期保険業者にあっては別紙様式第2号の3、特定取引勘定設置会社にあっては別紙様式第2号の2)又は計算規則第6編第2章の規定による貸借対照表の要旨の内容
第102条
【保険契約に係る債権の額】
法第165条の24第6項に規定する内閣府令で定める金額は、生命保険会社にあっては第1号に掲げる金額とし、損害保険会社にあっては第2号及び第3号に掲げる金額の合計額とし、少額短期保険業者にあっては第2号に掲げる金額とする。
⊟
参照条文
第103条の2
【合併後存続する保険会社等又は合併により設立する保険会社等の事後開示事項】
法第166条第2項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
②
前号ホの合併により合併後存続する保険会社等又は合併により設立する保険会社等における会社法第801条第3項第1号(吸収合併等に関する書面等の備置き及び閲覧等)又は第815条第3項第1号(新設合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等)に定める書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項
第104条
【吸収合併の効力】
法第166条第1項の合併が行われたことにより、法第4条第2項第2号から第4号まで及び第272条の2第2項第2号から第4号までに掲げる書類(以下この項において「事業方法書等」という。)に定めた事項を、当該合併により消滅する保険会社等の事業方法書等に定めた事項を付加した内容に変更しなければならない場合においては、当該合併が効力を生じた時に、法第123条第1項の規定による認可を要する事項については、その認可を受けたものと、同条第2項及び第272条の19第1項の規定による届出を要する事項については、変更があったものとみなす。
第105条
【合併の認可の申請】
1
保険会社等は、法第167条第1項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
⑧
法第165条の7第2項(法第165条の12において準用する場合を含む。)、法第165条の17第2項(法第165条の20において準用する場合を含む。)又は法第165条の24第2項の規定による公告をしたこと及び異議を述べた保険契約者(これらの規定による公告の時において既に保険金請求権等が生じている保険契約(当該保険金請求権等に係る支払により消滅することとなるものに限る。)に係る保険契約者に限る。)その他の債権者があるときは、その者に対し弁済し、若しくは担保を提供し、若しくは信託したこと又は合併をしてもその者を害するおそれがないことを証する書面
⑨
次のイからハまでに掲げる会社の区分に応じ、当該イからハまでに定める割合を超えなかったことを証する書面
イ
消滅株式会社又は吸収合併存続株式会社法第165条の7第2項第4号(法第165条の12において準用する場合を含む。)の期間内に異議を述べた保険契約者の数が法第165条の7第4項(法第165条の12において準用する場合を含む。以下イにおいて同じ。)において準用する法第70条第6項(法第255条第2項の規定により読み替えて適用する場合(以下イにおいて単に「法第255条第2項の規定により読み替えて適用する場合」という。)を含む。以下イにおいて同じ。)の保険契約者の総数の五分の一(法第255条第2項の規定により読み替えて適用する場合にあっては、十分の一)を超えなかったことを証する書面又はその者の第101条の2の4又は第101条の2の10で定める金額が法第165条の7第4項において準用する法第70条第6項の金額の総額の五分の一(法第255条第2項の規定により読み替えて適用する場合にあっては、十分の一)を超えなかったことを証する書面
ロ
消滅相互会社又は吸収合併存続相互会社法第165条の17第2項第3号(法第165条の20において準用する場合を含む。)の期間内に異議を述べた保険契約者の数が法第165条の17第4項(法第165条の20において準用する場合を含む。以下ロにおいて同じ。)において準用する法第88条第6項(法第255条第2項の規定により読み替えて適用する場合(以下ロにおいて単に「法第255条第2項の規定により読み替えて適用する場合」という。)を含む。以下ロにおいて同じ。)の保険契約者の総数の五分の一(法第255条第2項の規定により読み替えて適用する場合にあっては、十分の一)を超えなかったことを証する書面又はその者の第101条の2の15又は第101条の2の18で定める金額が法第165条の17第4項において準用する法第88条第6項の金額の総額の五分の一(法第255条第2項の規定により読み替えて適用する場合にあっては、十分の一)を超えなかったことを証する書面
ハ
会社法合併会社法第165条の24第2項第4号の期間内に異議を述べた保険契約者の数が同条第6項(法第255条第2項の規定により読み替えて適用する場合(以下ハにおいて単に「法第255条第2項の規定により読み替えて適用する場合」という。)を含む。以下ハにおいて同じ。)の保険契約者の総数の五分の一(法第255条第2項の規定により読み替えて適用する場合にあっては、十分の一)を超えなかったことを証する書面又はその者の第102条で定める金額が法第165条の24第6項の金額の総額の五分の一(法第255条第2項の規定により読み替えて適用する場合にあっては、十分の一)を超えなかったことを証する書面
⑪
会社法第219条第1項(株券の提出に関する公告等)(第6号に係る部分に限る。)及び第293条第1項(新株予約権証券の提出に関する公告等)(第3号に係る部分に限る。)(これらの規定を法第165条の4において準用する場合を含む。)の公告及び通知をしたことを証する書面
⑱
合併後存続する保険会社等又は合併により設立される保険会社等が当該合併により子会社対象会社等(保険会社にあっては法第106条第1項に規定する子会社対象会社、少額短期保険業者にあっては少額短期保険子会社対象会社(法第272条の14第1項に規定する内閣府令で定める業務を専ら営む会社をいう。以下同じ。)をいう。以下この号及び第105条の6第17号において同じ。)を子会社とする場合には、当該子会社対象会社等に関する第58条第1項第4号又は第211条の35第1項第4号に掲げる書類
第105条の2
【吸収分割株式会社の事前開示事項】
法第173条の3の規定により読み替えて適用する会社法第782条第1項(吸収合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等)に規定する内閣府令で定める事項は、同項に規定する消滅株式会社等が吸収分割株式会社(同法第758条第2号(株式会社に権利義務を承継させる吸収分割契約)に規定する吸収分割株式会社をいう。以下この節において同じ。)である場合には、次に掲げる事項とする。
⊟
参照条文
第105条の2の2
【吸収分割承継株式会社の事前開示事項】
法第173条の3の規定により読み替えて適用する会社法第794条第1項(吸収合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等)に規定する内閣府令で定める事項は、同項に規定する存続株式会社等が吸収分割承継株式会社(同法第758条第1号(株式会社に権利義務を承継させる吸収分割契約)に規定する吸収分割承継株式会社をいう。以下この節において同じ。)である場合には、次に掲げる事項とする。
⊟
参照条文
第105条の2の3
【新設分割株式会社の事前開示事項】
法第173条の3の規定により読み替えて適用する会社法第803条第1項(新設合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等)に規定する内閣府令で定める事項は、同項に規定する消滅株式会社等が新設分割株式会社(同法第763条第5号(株式会社を設立する新設分割計画)に規定する新設分割株式会社をいう。以下この節において同じ。)である場合には、次に掲げる事項とする。
⊟
参照条文
第105条の2の4
【計算書類に関する公告事項】
法第173条の4第2項第3号に規定する内閣府令で定めるものは、同項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
①
最終事業年度に係る貸借対照表又はその要旨につき公告対象会社(分割当事会社(法第173条の4第2項に規定する分割当事会社をいう。次条において同じ。)又は会社法第789条第2項第3号、第799条第2項第3号若しくは第810条第2項第3号(債権者の異議)の株式会社(吸収分割株式会社、吸収分割承継株式会社又は新設分割株式会社に限る。)をいう。以下この条において同じ。)が同法第440条第1項(法第13条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定又は会社法第440条第2項(計算書類の公告)の規定により公告をしている場合 次に掲げるもの
⑦
前各号に掲げる場合以外の場合 最終事業年度に係る別紙様式第2号(少額短期保険業者にあっては別紙様式第2号の3、特定取引勘定設置会社にあっては別紙様式第2号の2)又は計算規則第6編第2章の規定による貸借対照表の要旨の内容
第105条の3
【会社分割に係る公告事項】
法第173条の4第2項第5号に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる事項とする。
①
法第173条の4第2項の規定による公告をする場合(次号に掲げる場合を除く。) 次に掲げる事項
ロ
吸収分割会社(法第173条の4第1項第1号に規定する吸収分割会社をいう。以下この条及び第105条の6第1項第6号において同じ。)又は新設分割会社(法第173条の4第1項第3号に規定する新設分割会社をいう。以下この条、第105条の5の3第3号及び第105条の6第1項第6号において同じ。)に対する金銭等の割当てに関する事項
第105条の4
【保険契約に係る債権の額】
法第173条の4第6項に規定する内閣府令で定める金額は、生命保険会社にあっては第1号に掲げる金額とし、損害保険会社にあっては第2号及び第3号に掲げる金額の合計額とし、少額短期保険業者にあっては第2号に掲げる金額とする。
⊟
参照条文
第105条の5
【吸収分割株式会社の事後開示事項】
法第173条の4第11項の規定により読み替えて適用する会社法第791条第1項第1号(吸収分割又は株式交換に関する書面等の備置き及び閲覧等)に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
①
吸収分割株式会社が保険業を営む株式会社の場合 次に掲げる事項
ハ
吸収分割承継会社(法第173条の4第1項第2号に規定する吸収分割承継会社をいう。以下この条において同じ。)における会社法第797条(反対株主の株式買取請求)の規定並びに法第173条の4第1項から第7項まで及び第9項又は会社法第799条(債権者の異議)(同法第802条第2項において準用する場合を含む。)の規定による手続の経過
第105条の5の2
【吸収分割承継株式会社の事後開示事項】
法第173条の4第11項の規定により読み替えて適用する会社法第801条第2項(吸収合併等に関する書面等の備置き及び閲覧等)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第105条の5の3
【新設分割株式会社の事後開示事項】
法第173条の4第11項の規定により読み替えて適用する会社法第811条第1項第1号(新設分割又は株式移転に関する書面等の備置き及び閲覧等)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
②
会社法第806条(反対株主の株式買取請求)及び第808条(新株予約権買取請求)の規定並びに法第173条の4第1項から第7項まで及び第9項又は会社法第810条(債権者の異議)(同法第813条第2項(持分会社の手続)において準用する場合を含む。)の規定による手続の経過
⊟
参照条文
第105条の6
【会社分割の認可の申請】
1
保険会社等は、法第173条の6第1項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
⑥
会社分割により保険契約を承継させる場合においては、次に掲げる書類
ヘ
保険契約の種類ごとに法第173条の4第8項に規定する場合において解約する旨を申し入れた保険契約者の数並びに同項の規定により吸収分割会社又は新設分割会社(保険契約の全部を承継させる分割を行うものを除く。)が払い戻すべき金額及びその算出方法を記載した書面
⑩
法第173条の4第4項の異議を述べた保険契約者その他の債権者があるときは、当該保険契約者その他の債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該保険契約者その他の債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託したこと又は当該会社分割をしても当該保険契約者その他の債権者を害するおそれがないことを証する書面
⑪
法第173条の4第6項の異議を述べた保険契約者の数が同項の保険契約者の総数の十分の一(保険契約の全部を承継させる分割である場合にあっては、五分の一)を超えなかったことを証する書面又はその者の第105条の4で定める金額が法第173条の4第6項の金額の総額の十分の一(保険契約の全部を承継させる分割である場合にあっては、五分の一)を超えなかったことを証する書面
第105条の6の2
【会社の分割の認可の審査】
金融庁長官等は、会社分割により保険契約を承継させる場合であって前条第1項の規定による認可の申請に係る法第173条の6第2項に規定する審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。
第105条の8
【会社分割による保険契約の承継の効力】
1
会社分割により保険契約を承継したことにより、法第4条第2項第2号から第4号まで及び第272条の2第2項第2号から第4号までに掲げる書類(以下この項において「事業方法書等」という。)に定めた事項を、当該会社分割により保険契約を承継させる会社の事業方法書等に定めた事項のうち当該会社分割による承継に係る保険契約に関する部分を付加した内容に変更しなければならない場合においては、当該会社分割が効力を生じた時に、法第123条第1項の規定による認可を要する事項については、その認可を受けたものと、同条第2項及び第272条の19第1項の規定による届出を要する事項については、変更があったものとみなす。
第107条
【清算人の就職の届出】
保険会社等の清算人は、法第174条第8項の規定による届出をしようとするときは、届出書に当該保険会社等の登記事項証明書を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
第109条
【債権申出期間内の弁済の許可の申請】
1
法第178条の規定により読み替えて適用する会社法第500条第2項(債務の弁済の制限)(法第181条の2において準用する場合を含む。)の規定による許可の申請は、清算人全員の連名の許可申請書を金融庁長官等に提出して行わなければならない。
第110条
【清算状況の届出】
清算に係る保険会社等の清算人(特別清算の場合の清算人を除く。)は、各月の清算状況を翌月二十日までに金融庁長官等に届け出るとともに、重要な事項が生じたときは、遅滞なく、当該事項を金融庁長官等に届け出なければならない。
⊟
参照条文
第110条の5
【清算人会の議事録】
3
4
次の各号に掲げる場合には、清算人会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。
第110条の7
【清算開始時の貸借対照表】
1
法第180条の17において準用する会社法第492条第1項(財産目録等の作成等)の規定により作成すべき貸借対照表については、財産目録に基づき、別紙様式第7号(少額短期保険業者にあっては別紙様式第16号の17、特定取引勘定設置会社にあっては別紙様式第7号の2)に定める貸借対照表に準じて作成しなければならない。
第110条の8
【各清算事務年度に係る貸借対照表】
1
法第180条の17において準用する会社法第494条第1項(貸借対照表等の作成及び保存)の規定により作成すべき各清算事務年度に係る貸借対照表は、各清算事務年度に係る会計帳簿に基づき、別紙様式第7号(少額短期保険業者にあっては別紙様式第16号の17、特定取引勘定設置会社にあっては別紙様式第7号の2)に定める貸借対照表に準じて作成しなければならない。
2
法第180条の17において準用する会社法第494条第1項の規定により作成すべき各清算事務年度に係る貸借対照表の附属明細書は、別紙様式第7号(少額短期保険業者にあっては別紙様式第16号の17、特定取引勘定設置会社にあっては別紙様式第7号の2)に定める附属明細書に準じて作成しなければならない。
⊟
参照条文
第110条の9
【各清算事務年度に係る事務報告】
1
法第180条の17において準用する会社法第494条第1項(貸借対照表等の作成及び保存)の規定により作成すべき各清算事務年度に係る事務報告は、清算に関する事務の執行の状況に係る重要な事項をその内容としなければならない。
⊟
参照条文
第110条の10
【清算相互会社の監査報告】
2
5
特定監査役は、第110条の8第1項の貸借対照表及び前条第1項の事務報告の全部を受領した日から四週間を経過した日(特定清算人(次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。以下この条において同じ。)及び特定監査役の間で合意した日がある場合にあっては、当該日)までに、特定清算人に対して、監査報告(監査役会設置会社にあっては、第3項の規定により作成した監査役会の監査報告に限る。)の内容を通知しなければならない。
7
前項の規定にかかわらず、特定監査役が第5項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、第110条の8第1項の貸借対照表及び前条第1項の事務報告並びにこれらの附属明細書については、監査役の監査を受けたものとみなす。
第113条の2
【決算報告】
1
法第183条第1項において準用する会社法第507条第1項(清算事務の終了等)の規定により作成すべき決算報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。この場合において、第1号及び第2号に掲げる事項については、適切な項目に細分することができる。
第114条
【保存者に関する届出】
保険会社等の清算人は、会社法第508条第2項(法第183条第1項において準用する場合を含む。)の規定により帳簿資料を保存する者が選任されたときは、遅滞なく、その商号、名称又は氏名及び住所を金融庁長官等に届け出なければならない。
第114条の2
【総資産額】
法第184条において読み替えて準用する会社法第536条第1項第2号(事業の譲渡の制限等)に規定する内閣府令で定める方法は、法第180条の17において準用する会社法第492条第1項(財産目録等の作成等)の規定により作成した貸借対照表の資産の部に計上した額を総資産額とする方法とする。
第114条の3
【債権者集会の招集の決定事項】
法第184条において読み替えて準用する会社法第548条第1項第4号(債権者集会の招集等の決定)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
②
書面による議決権の行使の期限(債権者集会(法第184条において準用する会社法第2編第9章第2節第8款(債権者集会)の規定の適用のある債権者の集会をいう。以下この節において同じ。)の日時以前の時であって、法第184条において準用する会社法第549条第1項(債権者集会の招集の通知)の規定による通知を発した日から二週間を経過した日以後の時に限る。)
③
一の協定債権者が同一の議案につき法第184条において準用する会社法第556条第1項(書面による議決権の行使)(法第184条において準用する会社法第548条第1項第3号に掲げる事項を定めた場合にあっては、同法第556条第1項又は第557条第1項(電磁的方法による議決権の行使))の規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該協定債権者の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるときは、その事項
⑤
法第184条において準用する会社法第548条第1項第3号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項イ 電磁的方法による議決権の行使の期限(債権者集会の日時以前の時であって、法第184条において準用する会社法第549条第1項の規定による通知を発した日から二週間を経過した日以後の時に限る。)ロ法第184条において準用する会社法第549条第2項の承諾をした協定債権者(法第184条において準用する会社法第517条第1項(相殺の禁止)に規定する協定債権者をいう。以下この節において同じ。)の請求があった時に当該協定債権者に対して法第184条において準用する会社法第550条第1項(債権者集会参考書類及び議決権行使書面の交付等)の規定による議決権行使書面(法第184条において準用する会社法第550条第1項に規定する議決権行使書面をいう。第114条の5において同じ。)の交付(当該交付に代えて行う法第184条において読み替えて準用する会社法第550条第2項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をすることとするときは、その旨
第114条の4
【債権者集会参考書類】
1
債権者集会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
①
当該債権者集会参考書類の交付を受けるべき協定債権者が有する協定債権(法第184条において準用する会社法第515条第3項(他の手続の中止等)に規定する協定債権をいう。)について法第184条において準用する会社法第548条第2項又は第3項(債権者集会の招集等の決定)の規定により定められた事項
3
同一の債権者集会に関して協定債権者に対して提供する債権者集会参考書類に記載すべき事項(第1項第2号に掲げる事項に限る。)のうち、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供している事項がある場合には、これらの事項は、債権者集会参考書類に記載することを要しない。
4
同一の債権者集会に関して協定債権者に対して提供する招集通知(法第184条において準用する会社法第549条第1項又は第2項(債権者集会の招集の通知)の規定による通知をいう。以下この条及び次条において同じ。)の内容とすべき事項のうち、債権者集会参考書類に記載している事項がある場合には、当該事項は、招集通知の内容とすることを要しない。
⊟
参照条文
第114条の5
【議決権行使書面】
1
法第184条において準用する会社法第550条第1項(債権者集会参考書類及び議決権行使書面の交付等)の規定により交付すべき議決権行使書面に記載すべき事項又は法第184条において読み替えて準用する会社法第551条第1項若しくは第2項(債権者集会参考書類及び議決権行使書面の交付等)の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
③
第114条の3第4号に掲げる事項を定めたときは、第1号の欄に記載がない議決権行使書面が招集者(法第184条において準用する会社法第548条第1項(債権者集会の招集等の決定)に規定する招集者をいう。以下この条において同じ。)に提出された場合における各議案についての賛成、反対又は棄権のいずれかの意思の表示があったものとする取扱いの内容
2
第114条の3第5号ロに掲げる事項を定めた場合には、招集者は、法第184条において準用する会社法第549条第2項(債権者集会の招集の通知)の承諾をした協定債権者の請求があった時に、当該協定債権者に対して、法第184条において準用する会社法第550条第1項(債権者集会参考書類及び議決権行使書面の交付等)の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う法第184条において読み替えて準用する会社法第550条第2項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をしなければならない。
第117条
【保険契約の申込みの許可の申請】
2
前項の許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第118条
【外国保険業者の提出する免許申請書の添付書類】
1
法第187条第3項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
③
本店又は主たる事務所において作成した最終の財産目録、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(外国相互会社にあっては、剰余金の処分又は損失の処理に関する書面及び基金等変動計算書)に相当するもの
⑥
当該免許申請に係る保険が第三分野保険を含む場合にあっては、当該第三分野保険の保険契約に関する法第187条第3項第4号に掲げる書類の記載事項が保険数理に基づき合理的かつ妥当なものであることについて、外国保険業者の日本における保険計理人が確認した結果を記載した意見書
第120条
【事業の方法書の記載事項】
1
法第185条第1項の免許の申請者(以下この条から第122条までにおいて「免許申請者」という。)は、次に掲げる事項を法第187条第3項第2号に掲げる書類(令第23条第1項に規定する条件付免許の申請をする者(第123条において「条件付免許申請者」という。)の法第187条第3項第2号に掲げる書類を除く。)に記載しなければならない。
第122条
【保険料及び責任準備金の算出方法書の記載事項】
免許申請者は、法第185条第4項の外国生命保険業免許の申請の場合にあっては第1号から第6号まで及び第8号に掲げる事項を、同条第5項の外国損害保険業免許の申請の場合にあっては第1号から第4号まで及び第6号から第8号までに掲げる事項(第3号に掲げる事項にあっては第151条第1項第1号イの保険料積立金(以下この条において単に「保険料積立金」という。)を計算する保険契約又は同項第3号の払戻積立金を積み立てる保険契約に係る事項に、第4号に掲げる事項にあっては契約者配当を行う保険契約に係る事項に、第6号に掲げる事項にあっては保険料積立金を計算する保険契約に係る事項に、それぞれ限るものとする。)を、法第187条第3項第4号に掲げる書類に記載しなければならない。
第131条
【供託金に代わる有価証券の種類等】
1
法第190条第9項に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
①
国債証券(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを含む。次条第1項、第188条第1項、第211条の14、第211条の15第1項及び第226条第1項において同じ。)
⊟
参照条文
第132条
【供託金に代わる有価証券の価額】
2
割引の方法により発行した有価証券については、その発行価額に次の算式により算出した額を加えた額を額面金額とみなして、前項の規定を適用する。{(額面金額−発行価額)÷発行の日から償還の日までの年数}×(発行の日から供託の日までの年数)
3
前項の算式による計算において、発行の日から償還の日までの年数及び発行の日から供託の日までの年数について生じた一年未満の端数並びに額面金額と発行価額との差額を発行の日から償還の日までの年数で除した金額について生じた一円未満の端数は切り捨てる。
4
前条第1項各号に掲げる有価証券の額面金額が外国通貨で表示されている場合の本邦通貨への換算率は、外国為替及び外国貿易法第7条第1項(外国為替相場)に規定する基準外国為替相場又は裁定外国為替相場によるものとする。
第133条
【日本における代表者の兼職の認可の申請等】
1
2
金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があったときは、当該認可の申請に係る日本における代表者が外国保険会社等の常務に従事することに対し、当該認可の申請に係る兼職を行うことが何らの支障を及ぼすおそれのないものであるかどうかを審査するものとする。
第133条の2
【計算書類の公告】
1
外国相互会社が法第193条第2項において準用する会社法第819条第1項(貸借対照表に相当するものの公告)の規定により貸借対照表に相当するもの(以下この条において「外国貸借対照表」という。)の公告をする場合には、外国貸借対照表に関する注記(注記に相当するものを含む。)の部分を省略することができる。
2
外国相互会社が法第193条第2項において準用する会社法第819条第1項の規定による外国貸借対照表の公告又は法第193条第2項において準用する会社法第819条第2項の規定による外国貸借対照表の要旨の公告をする場合において、当該外国貸借対照表が日本語以外の言語で作成されているときは、当該外国相互会社は、当該公告を日本語をもってすることを要しない。
第133条の3
【法第百九十三条第二項において準用する会社法第八百十九条第三項の規定による措置】
法第193条第2項において準用する会社法第819条第3項(貸借対照表に相当するものの公告)の規定による措置は、第14条の5第1項第1号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法によって行わなければならない。
第133条の5
【顧客の利益が不当に害されることのないよう必要な措置】
1
外国保険会社等は、当該外国保険会社等又はその親金融機関等(法第193条の2第2項に規定する親金融機関等をいう。以下この条において同じ。)若しくは子金融機関等(同条第3項に規定する子金融機関等をいう。以下この条において同じ。)が行う取引に伴い、当該外国保険会社等又はその子金融機関等が行う保険関連業務に係る顧客の利益が不当に害されることのないよう、次に掲げる措置を講じなければならない。
3
第1項の「対象取引」とは、外国保険会社等又はその親金融機関等若しくは子金融機関等が行う取引に伴い、当該外国保険会社等又はその子金融機関等が行う保険関連業務に係る顧客の利益が不当に害されるおそれがある場合における当該取引をいう。
第134条
【特殊関係者との間の取引等に係るやむを得ない理由】
法第194条ただし書に規定する内閣府令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
⊟
参照条文
第135条
【特殊関係者等との間の取引等】
法第194条第2号に規定する内閣府令で定める取引又は行為は、次に掲げるものとする。
①
当該特殊関係者の顧客との間で行う取引で、当該外国保険会社等が、その営む業務の種類、規模及び財務内容等に照らして当該特殊関係者の顧客と同様であると認められる当該特殊関係者の顧客以外の者との間で、当該特殊関係者の顧客との間で行う取引と同種及び同量の取引を同様の状況の下で行った場合に成立することとなる取引の条件と比べて、当該外国保険会社等に不利な条件で行われる取引(当該特殊関係者と当該特殊関係者の顧客が当該特殊関係者が営む事業に係る契約を締結することをその条件にしているものに限る。)
⊟
参照条文
第136条
【決算書類の提出時期等】
1
外国保険会社等は、その本店又は主たる事務所において作成した財産目録、貸借対照表、損益計算書及び事業報告書(以下この条において「決算書類」という。)を事業年度終了後四月以内(条件付免許外国生命保険会社等の場合にあっては、金融庁長官の指定した日まで)に金融庁長官に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第137条
【日本における保険業の貸借対照表等の様式】
外国保険会社等にあっては、法第196条第3項各号に掲げる書類及び附属明細書は、それぞれ別紙様式第12号(第166条第1項第6号の3に掲げる場合に該当し、法第209条の規定による届出を行った外国保険会社等(以下「特定取引勘定届出外国保険会社等」という。)にあっては別紙様式第12号の2)第三、第四、第一及び第二に準じて作成しなければならない。
第138条
【国内に保有すべき資産等】
第138条の3
【成立の日の貸借対照表】
法第198条第1項において準用する法第54条の3第1項の規定により作成すべき貸借対照表は、外国相互会社の成立の日における会計帳簿に基づき作成しなければならない。
第140条の3
【法第百九十九条において準用する法第九十七条の二第二項に規定する資産の運用額の制限】
1
法第199条において準用する法第97条の2第2項に規定する外国保険会社等の同一人に対する内閣府令で定める資産の運用の額は、次に掲げる額とする。
①
日本における総資産(特別勘定又は積立勘定を設ける場合においては、当該特別勘定又は積立勘定に属するものとして経理された資産を除く。次項第1号において同じ。)のうち同一人に対する運用に係る次に掲げる資産の額(その他有価証券にあっては、貸借対照表計上額の合計額が帳簿価額の合計額を上回る場合には帳簿価額の合計額とする。次号において同じ。)を合計した額
ヘ
当該同一人に対する法第98条第1項第12号に掲げる業務に係る運用資産(貸借対照表のリース投資資産勘定に計上されるもの(同号イに規定するリース物件を使用させるために必要となる付随費用の額が当該リース投資資産勘定に計上されない場合にあっては、当該付随費用を含む。)に限る。)
2
法第199条において準用する法第97条の2第2項に規定する内閣府令で定めるところにより計算した額は、次の各号に掲げる資産の運用の額の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、金融庁長官の承認を受けた場合は、この限りでない。
①
前項第1号に規定する資産の運用の額次に掲げる資産の運用の額の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ
同一人自身に対する運用に係るもの 日本における総資産の額(その他有価証券にあっては、貸借対照表計上額の合計額が帳簿価額の合計額を上回る場合には帳簿価額の合計額とする。以下この号において同じ。)に百分の十を乗じて計算した額(前項第1号ロに規定する貸付金、同号ニに規定する債務の保証及び同号ヘに規定する法第98条第1項第12号に掲げる業務に係る運用資産(ロにおいて「貸付金等」という。)にあっては、総資産の額に百分の三を乗じて計算した額)
②
前項第2号に規定する場合における資産の運用の額次に掲げる資産の運用の額の区分に応じ、それぞれ次に定める額
第141条
【外国保険会社等が行うことのできる業務の代理又は事務の代行】
法第199条において準用する法第98条第1項第1号に規定する内閣府令で定める業務の代理又は事務の代行は、次に掲げるものとする。
②
他の保険会社(外国保険業者を含む。)、少額短期保険業者又は船主相互保険組合の保険契約の締結の代理、損害査定の代理その他の保険業に係る業務の代理であって、外国保険会社等が行うことが日本における保険契約者等の利便の増進等の観点から合理的であるもの
第141条の2
【業務の代理又は事務の代行の認可の申請等】
2
金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
⊟
参照条文
第143条の2
【業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等】
3
前項に規定する書類が日本語以外で記載されたものである場合には、外国保険会社等は、当該書類に加え、当該外国保険会社等又は外国保険会社持株会社に係る事業の概況並びに貸借対照表及び損益計算書について日本語で記載された書類を作成し、当該外国保険会社等の日本における支店等に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
⊟
参照条文
第148条
【価格変動準備金の不積立て等に関する認可の申請等】
2
金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があったときは、当該認可の申請をした外国保険会社等の日本における業務又は財産の状況等に照らしてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
第149条
【標準責任準備金の対象契約】
1
2
第150条
【外国生命保険会社等の責任準備金】
1
外国生命保険会社等は、日本における事業年度に係る毎決算期において、次の各号に掲げる区分に応じ、当該決算期以前に収入した保険料を基礎として、当該各号に掲げる金額を法第187条第3項第4号に掲げる書類に記載された方法に従って計算し、責任準備金として積み立てなければならない。
2
日本における事業年度に係る決算期以前に保険料が収入されなかった決算期において有効に成立している日本における保険契約のうち、当該決算期から当該保険契約が効力を失う日までの間に保険料の収入が見込めないものについては、当該決算期から当該保険契約が効力を失う日までの間における死亡保険金等(死亡又は法第3条第4項第2号イからホまでに掲げる事由に関し支払う保険金をいう。)の支払のために必要なものとして計算した金額は、前項第2号の未経過保険料として積み立てるものとする。
4
5
第1項、第2項及び前項の規定により積み立てられた責任準備金では、日本における保険契約に基づく将来の債務の履行に支障を来すおそれがあると認められる場合には、法第187条第3項第4号に掲げる書類を変更することにより、追加して保険料積立金及び払戻積立金を積み立てなければならない。
7
第1項第3号の危険準備金の積立ては、金融庁長官が定める積立て及び取崩しに関する基準によるものとする。ただし、外国保険会社等の日本における業務又は財産の状況等に照らし、やむを得ない事情がある場合には、金融庁長官が定める積立てに関する基準によらない積立て又は取崩しに関する基準によらない取崩しを行うことができる。
第151条
【外国損害保険会社等の責任準備金】
1
外国損害保険会社等は、日本における事業年度に係る毎決算期において、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる金額を責任準備金として積み立てなければならない。ただし、自動車損害賠償保障法第5条(責任保険の契約の締結強制)の自動車損害賠償責任保険の契約及び地震保険に関する法律第2条第2項(定義)に規定する地震保険契約に係る責任準備金(第4項において「自賠責保険契約等に係る責任準備金」という。)の積立てについては、この限りでない。
2
3
前二項の規定により積み立てられた責任準備金では、日本における保険契約に基づく将来の債務の履行に支障を来すおそれがあると認められる場合には、法第187条第3項第4号に掲げる書類を変更することにより、追加して普通責任準備金又は払戻積立金を積み立てなければならない。
4
外国損害保険会社等は、第1項各号に掲げる額(同項第2号の2の危険準備金を除く。)を法第187条第3項第4号に掲げる書類に記載された方法に従い、かつ金融庁長官が定めるところにより計算し、自賠責保険契約等に係る責任準備金の額を法第187条第3項第4号に掲げる書類に記載された方法に従って計算するものとする。
6
第1項第2号の2の危険準備金の積立ては、法第187条第3項第4号に掲げる書類に記載された方法に従い、かつ金融庁長官が定める積立て及び取崩しに関する基準によるものとする。ただし、外国損害保険会社等の業務又は財産の状況等に照らし、やむを得ない事情がある場合には、金融庁長官が定める積立てに関する基準によらない積立て又は取崩しに関する基準によらない取崩しを行うことができる。
第153条
【特別勘定を設けなければならない保険契約】
法第199条において準用する法第118条第1項に規定する内閣府令で定める日本における保険契約は、次に掲げるものとする。
①
法第199条において準用する法第118条第1項に規定する運用実績連動型保険契約(次に掲げる保険契約をいう。第154条の2第1項及び第3項において同じ。)
イ
その保険料として収受した金銭を運用した結果に基づいて保険金等の全部又は一部を支払うことを保険契約者に約した保険契約であって、当該保険金等の全部又は一部として当該運用した結果のみに基づく金額を支払うもの(ロに掲げるものを除く。)
ロ
その保険料として収受した金銭を運用した結果に基づいて保険金等を支払うことを保険契約者に約した保険契約であって、当該保険契約に係る責任準備金(第69条第1項第3号の危険準備金を除く。次号において同じ。)の額が、保険金等の支払時において当該支払のために必要な金額を下回った場合に、当該下回った金額に相当する保険料を保険契約者又は被保険者が払い込むこととされており、かつ、当該下回った金額について保険会社が負担することとされていないもの
②
その保険料として収受した金銭の運用により生じた利益及び損失を勘案して保険金等を支払うことを保険契約者に約した保険契約であって、当該保険契約に係る責任準備金の額が、保険金等の支払時において当該支払のために必要な金額を下回った場合に、当該下回った金額に相当する保険料を保険契約者又は被保険者が払い込むこととされているもの(前号ロに掲げるものを除く。)
第154条
【勘定間の振替に係る例外】
法第199条において準用する法第118条第2項に規定する内閣府令で定める場合は、保険料の収受、保険金、返戻金その他の給付金の支払、日本における保険契約者に対する貸付け若しくはその返済、特別勘定以外の勘定からの借入れ若しくはその返済その他これらに準ずる金額の振替であって法第187条第3項第2号に掲げる書類に定める場合とする。
第154条の2
【特別勘定に属する財産の管理の方法その他特別勘定に関し必要な事項】
2
外国保険会社等は、特定特別勘定に属する財産の管理を第三者に委託する場合においては、当該委託を受けた第三者が、前項第1号に規定するところにより特定特別勘定に属する財産の管理を行うことを確保するための十分な体制を整備しなければならない。
第155条
【日本における保険計理人の選任を要する外国損害保険会社等】
第156条
【日本における保険計理人の関与事項】
第157条の2
【日本における保険計理人の確認事項】
⊟
参照条文
第158条
【日本における保険計理人の確認業務】
外国保険会社等の日本における保険計理人は、日本における事業年度に係る毎決算期において、法第199条において準用する法第121条第1項各号に掲げる事項について、次に掲げる基準その他金融庁長官が定める基準により確認しなければならない。
③
将来の時点における日本における資産の額として合理的な予測に基づき算定される額が、当該将来の時点における日本における負債の額として合理的な予測に基づき算定される額に照らして、日本における保険業の継続の観点から適正な水準に満たないと見込まれること。
⑤
外国損害保険会社等にあっては、第155条各号に掲げる保険契約を除く保険契約に係る支払備金(第160条において準用する第73条第1項第2号に掲げる金額に限る。)が、第160条において準用する第73条に規定するところにより、適正に積み立てられていること。
第159条
【責任準備金に関して確認の対象となる契約】
法第199条において準用する法第121条第1項第1号に規定する内閣府令で定める保険契約は、外国生命保険会社等にあっては、当該外国生命保険会社等が引き受けている日本におけるすべての保険契約、外国損害保険会社等にあっては、第155条各号に掲げる保険契約を除くすべての保険契約とする。
⊟
参照条文
第160条
【業務、経理に関する規定の準用】
第49条、第50条、第52条の5から第53条の3の3まで、第53条の4(第2項を除く。)、第53条の6から第53条の12まで及び第59条の7の規定は外国保険会社等について、第62条の規定は外国保険会社等が契約者配当を行う場合について、第63条の規定は外国保険会社等が公正かつ衡平な契約者配当を行うために日本において設ける勘定について、第66条の規定は外国保険会社等が日本において積み立てる法第199条において準用する法第115条第1項の価格変動準備金について、第71条の規定は外国保険会社等が日本における保険契約を再保険に付した場合について、第73条の規定は外国保険会社等が日本における事業年度に係る毎決算期に積み立てなければならない支払備金について、第79条の規定は外国保険会社等の日本における保険計理人について、第82条の規定は外国保険会社等の日本における保険計理人が当該外国保険会社等の日本における代表者に提出する意見書について、それぞれ準用する。この場合において、第49条中「第47条、第48条の3及び第48条の5」とあるのは「第139条及び第140条の3」と、第50条中「第47条、第48条の3、第48条の5及び前条」とあるのは「第139条及び第140条の3並びに第160条において準用する第49条」と、第53条中「保険契約者」とあるのは「日本における保険契約者」と、同条第1項中「法第100条の2」とあるのは「法第199条において準用する法第100条の2」と、同項第1号から第6号まで中「第74条第1号イ及び第3号」とあるのは「第153条第1号イ及び第3号」と、同項第1号中「保険契約(第83条第1号ロ及びニに掲げるものを除く。第5号から第7号までにおいて同じ。)」とあるのは「保険契約」と、同項第7号中「第74条」とあるのは「第153条」と、同項第7号の2中「法第4条第2項第3号」とあるのは「法第187条第3項第3号」と、第53条の2中「法第118条」とあるのは「法第199条において準用する法第118条」と、「保険契約者」とあるのは「日本における保険契約者」と、第53条の2の2中「業務」とあるのは「日本における業務」と、「顧客」とあるのは「日本における顧客」と、同条第1項第1号中「法第98条」とあるのは「法第199条において準用する法第98条」と、同条第3項中「営業所又は事務所」とあるのは「日本における支店等(法第185条第1項に規定する支店等をいう。以下同じ。)」と、第53条の3中「営業所又は事務所」とあるのは「日本における支店等」と、「顧客」とあるのは「日本における顧客」と、第53条の3の2中「業務」とあるのは「日本における業務」と、「顧客」とあるのは「日本における顧客」と、第53条の3の3中「業務」とあるのは「日本における業務」と、第53条の4中「特定関係者」とあるのは「特殊関係者(法第194条第1項に規定する特殊関係者をいう。以下同じ。)」と、「顧客」とあるのは「日本における顧客」と、第53条の6中「特定関係者(第53条の4第2項に規定する特定関係者をいう。)」とあるのは「特殊関係者」と、「同条第3項」とあるのは「第53条の4第3項」と、「顧客」とあるのは「日本における顧客」と、第53条の7第1項中「法第97条、第98条又は第99条」とあるのは「法第199条において準用する法第97条、第98条又は第99条」と、「業務」とあるのは「日本における業務」と、「顧客」とあるのは「日本における顧客」と、同条第2項中「保険であって」とあるのは「日本における保険業に係る保険であって」と、第53条の8中「顧客」とあるのは「日本における顧客」と、第53条の9中「資金需要者」とあるのは「日本における資金需要者」と、第53条の10中「業務」とあるのは「日本における業務」と、「顧客」とあるのは「日本における顧客」と、第53条の11中「業務」とあるのは「日本における業務」と、同条第3号中「顧客」とあるのは「日本における顧客」と、同条第4号及び第5号中「保険契約者等」とあるのは「日本における保険契約者等」と、第59条の7中「法第111条第6項」とあるのは「法第199条において読み替えて準用する法第111条第6項」と、「当該保険会社及びその子会社等の業務」とあるのは「当該外国保険会社等の日本における業務」と、第62条本文中「保険契約」とあるのは「日本における保険契約」と、同条第1号中「保険契約者」とあるのは「日本における保険契約者」と、第63条において準用する第30条の3第3項中「法第4条第2項第2号」とあるのは「法第187条第3項第2号」と、第66条中「毎決算期において保有する資産」とあるのは「日本における事業年度に係る毎決算期において日本における資産」と、「帳簿価額」とあるのは「日本における事業年度に係る決算期の帳簿価額」と、第71条第2項中「保険契約」とあるのは「日本における保険契約」と、第73条第1項中「保険契約」とあるのは「日本における保険契約」と、「保険金等」とあるのは「保険金、返戻金その他の給付金」と、「毎決算期」とあるのは「日本における事業年度に係る毎決算期」と、「前条」とあるのは「第152条」と、同条第2項中「法第4条第2項第4号」とあるのは「法第187条第3項第4号」と、第79条第1項中「前条」とあるのは「第157条」と、第82条第1項中「計算書類を承認する取締役会に」とあるのは「業務報告書の提出期限の三週間前までに」と、同項第1号中「商号又は名称」とあるのは「商号、名称又は氏名」と、同項第3号中「前条」とあるのは「第159条」と、同項第4号中「又は社員に対する剰余金の分配に関する事項」とあるのは「に関する事項」と、同項第5号中「第64条第1項の契約者配当準備金又は第30条の5第1項第1号の社員配当準備金」とあるのは「第146条第1項の契約者配当準備金」と、同項第6号中「第79条の2」とあるのは「第157条の2」と、同条第2項中「取締役会」とあるのは「外国保険会社等の日本における代表者」と読み替えるものとする。
第161条
【健全性の基準に用いる供託金等】
第162条
【通常の予測を超える危険に対応する額】
法第202条第2号に規定する日本において引き受けている保険に係る保険事故の発生その他の理由により発生し得る危険であって通常の予測を超えるものに対応する額は、次に掲げる額を基礎として金融庁長官が定めるところにより計算した額とする。
②の2
最低保証リスク(特別勘定を設けた日本における保険契約であって、保険金等の額を最低保証するものについて、当該保険金等を支払うときにおける特別勘定に属する財産の価額が、当該保険契約が最低保証する保険金等の額を下回る危険であって、当該特別勘定に属する財産の通常の予測を超える価額の変動等により発生し得る危険をいう。)に対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額
第164条
【事業方法書等に定めた事項の変更に係る届出】
法第207条において準用する法第123条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
②
第149条各項に規定する保険契約に関し、法第199条において準用する法第116条第2項の規定に基づき金融庁長官が定めた積立方法及びその計算の基礎となる係数により計算される額以上となる第150条第1項第1号及び第151条第1項第1号イの保険料積立金、第150条第1項第2号及び第151条第1項第1号ロの未経過保険料、第150条第1項第2号の2及び第151条第1項第3号の払戻積立金、第150条第1項第3号及び第151条第1項第2号の2の危険準備金並びに同項第2号の異常危険準備金の計算の方法及びその計算の基礎となる係数に関する事項
第165条
【日本における保険業の廃止に係る認可の申請】
外国保険会社等は、法第208条の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
第166条
【外国保険会社等の届出事項等】
2
外国保険会社等は、法第209条の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類(前項第6号の3に掲げる場合にあっては、次の各号に掲げる書類)を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
④
内部取引(一の外国保険会社等において、特定取引勘定とその他の勘定との間で行う第53条の6の2第2項第5号から第14号までに掲げる取引(当該取引に類似し、又は密接に関連する取引として同項第16号の規定により特定取引とされる取引を含む。)をいう。)を行う場合(当該内部取引を解約する場合を含む。)の取扱いに関する事項を記載した書類
3
第1項第2号に該当するときの届出は、日本における保険業の業務報告書の提出期限の三週間前までに、日本における保険業の貸借対照表、日本における保険業の損益計算書及びその付属明細書又はこれに準ずる書類を添付して行うものとする。
4
第1項第7号に規定する不祥事件とは、外国保険会社等又はその日本における代表者若しくは使用人(生命保険募集人及び損害保険募集人である者を除く。)又は外国保険会社等の生命保険募集人若しくは損害保険募集人又はそれらの役員若しくは使用人が次の各号のいずれかに該当する行為を行ったことをいう。
第166条の3
【日本における保険契約の移転に係る公告事項】
法第210条第1項において準用する法第137条第1項(法第251条第2項及び第3項により読み替えて適用する場合並びに法第270条の4第9項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項(法第251条第2項及び第3項の規定により法第210条第1項において準用する法第137条第1項の規定を読み替えて適用する場合並びに法第270条の4第9項の規定により法第210条第1項において準用する法第137条第1項の規定を読み替えて準用する場合にあっては、第1号及び第2号に掲げる事項)とする。
③
移転会社及び移転先会社の直近の事業年度における保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率(法第130条又は第202条の保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準に係る算式により得られる比率をいう。以下この号及び第168条第2項第14号において同じ。)及び保険契約の移転の日に見込まれる保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率
④
保険契約の移転後における移転対象契約(法第210条第1項において準用する法第135条第3項に規定する移転対象契約をいう。第168条第2項及び第168条の2第1号において同じ。)に関するサービスの内容の概要
⑦
移転対象契約者(法第210条第1項において準用する法第135条第3項に規定する移転対象契約者をいう。第168条第2項及び第168条の2第5号において同じ。)に対する剰余金の分配をする場合には、その旨及びその分配の方法
⊟
参照条文
第167条
【日本における保険契約に係る債権の額】
⊟
参照条文
第168条
【日本における保険契約の移転の認可の申請】
2
前項の認可申請書には、次に掲げる書類(法第250条第1項の規定により保険契約の移転をする場合、法第270条の4第9項の規定により法第210条第1項において準用する法第139条第1項の規定を読み替えて準用する場合及び更生特例法第262条第5号又は第359条第1号の規定により更生計画において更生会社が更生特例法第262条第5号又は第359条第1号に掲げる行為をする場合にあっては、第1号から第5号まで、第7号から第11号まで、第17号及び第18号に掲げる書類)を添付しなければならない。
第168条の2
【日本における保険契約の移転の認可の審査】
第170条
【日本における保険契約の移転の効力に関する規定の準用】
第92条の規定は、外国保険会社等の日本における保険契約の移転について準用する。この場合において、同条第1項中「書類(以下この項において「事業方法書等」という。)」とあるのは「書類」と、「書類に」とあるのは「書類(以下この項において「日本における事業の方法書等」という。)に」と、「移転会社」とあるのは「法第210条第1項において準用する法第135条第3項に規定する移転会社」と、「事業方法書等に」とあるのは「日本における事業の方法書等に」と、「法第139条第1項」とあるのは「法第210条第1項において準用する法第139条第1項」と、同条第2項中「移転先会社」とあるのは「法第210条第1項において準用する法第135条第1項に規定する移転先会社」と読み替えるものとする。
第174条
【利害関係人の清算人選任等の請求】
法第212条第2項の規定により利害関係人が清算人の選任又は解任を請求する場合には、申請書に利害関係人であることを証する書面を添付しなければならない。
⊟
参照条文
第175条
【債権申出期間内の弁済の許可の申請】
1
法第212条第4項において準用する法第178条の規定により読み替えて適用する会社法第500条第2項(債務の弁済の制限)の規定による許可の申請は、清算人全員の連名の許可申請書を金融庁長官に提出して行わなければならない。
⊟
参照条文
第175条の2
【外国保険会社等の財産についての清算に関する事項】
第110条の2、第110条の4から第110条の7まで及び第114条の2から第114条の8までの規定は、その性質上許されないものを除き、法第212条第4項において読み替えて準用する会社法第482条第3項第4号(業務の執行)、第489条第6項第6号(清算人会の権限等)、第492条第1項(財産目録等の作成等)、第536条第1項第2号(事業の譲渡の制限等)、第548条第1項第4号(債権者集会の招集等の決定)、第550条第1項、第551条第1項及び第2項(債権者集会参考書類及び議決権行使書面の交付等)、第556条第2項(書面による議決権の行使)、第557条第1項(電磁的方法による議決権の行使)並びに第561条(議事録)の規定により内閣府令で定めるべき事項について準用する。
第176条の2
【外国相互会社の財産についての清算に関する事項】
第110条の2、第110条の4から第110条の7まで及び第114条の2から第114条の8までの規定は、その性質上許されないものを除き、法第213条において読み替えて準用する会社法第822条第3項(日本にある外国会社の財産についての清算)において準用する会社法第482条第3項第4号(業務の執行)、第489条第6項第6号(清算人会の権限等)、第492条第1項(財産目録等の作成等)、第536条第1項第2号(事業の譲渡の制限等)、第548条第1項第4号(債権者集会の招集等の決定)、第550条第1項、第551条第1項及び第2項(債権者集会参考書類及び議決権行使書面の交付等)、第556条第2項(書面による議決権の行使)、第557条第1項(電磁的方法による議決権の行使)並びに第561条(議事録)の規定により内閣府令で定めるべき事項について準用する。
第177条の2
【登記に関する事項】
第179条
【特定法人の提出する免許申請書の添付書類】
1
法第220条第3項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
⑦
当該免許申請に係る保険が第三分野保険を含む場合にあっては、当該第三分野保険の保険契約に関する法第220条第3項第4号に掲げる書類の記載事項が保険数理に基づき合理的かつ妥当なものであることについて、特定法人の日本における保険計理人が確認した結果を記載した意見書
⊟
参照条文
第182条
【事業の方法書等の記載事項】
1
法第219条第1項の免許の申請者(以下この条において「免許申請者」という。)は、次に掲げる事項を法第220条第3項第2号に掲げる書類に記載しなければならない。
⑨
法第223条第11項に規定する供託金(以下この節において「供託金」という。)の額(同条第3項に規定する契約金額を含む。)を限度として保険契約ごとに引受社員と連帯して当該引受社員の締結する保険契約に基づく債務を保証する方法に関する事項
⊟
参照条文
第188条
【供託金に代わる有価証券の種類等】
3
第132条の規定は、法第223条第10項の規定により有価証券を供託金に代える場合における当該有価証券の価額について準用する。この場合において、第132条第1項第4号中「前条第1項第4号」とあるのは「第188条第1項第4号」と、同条第4項中「前条第1項各号」とあるのは「第188条第1項各号」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第189条
【事業方法書等に定めた事項の変更に関する届出】
⊟
参照条文
第190条
【健全性の基準に用いる供託金等】
⊟
参照条文
第192条
【免許特定法人の届出】
3
第1項第1号に該当するときの届出は、日本における保険業の業務報告書の提出期限の三週間前までに、日本における保険業の貸借対照表、日本における保険業の損益計算書及びその付属明細書又はこれに準ずる書類を添付して行うものとする。
4
第1項第6号に規定する不祥事件とは、免許特定法人、引受社員若しくは総代理店の取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは使用人(生命保険募集人及び損害保険募集人である者を除く。)又は生命保険募集人若しくは損害保険募集人又はそれらの役員若しくは使用人が次の各号のいずれかに該当する行為を行ったことをいう。
第194条
【特定法人等の清算に関する規定の準用】
2
第110条の2、第110条の4から第110条の7まで及び第114条の2から第114条の8までの規定は、その性質上許されないものを除き、法第235条第4項において読み替えて準用する会社法第482条第3項第4号(業務の執行)、第489条第6項第6号(清算人会の権限等)、第492条第1項(財産目録等の作成等)、第536条第1項第2号(事業の譲渡の制限等)、第548条第1項第4号(債権者集会の招集等の決定)、第550条第1項、第551条第1項及び第2項(債権者集会参考書類及び議決権行使書面の交付等)、第556条第2項(書面による議決権の行使)、第557条第1項(電磁的方法による議決権の行使)並びに第561条(議事録)の規定により内閣府令で定めるべき事項について準用する。
第196条
【契約条件の変更の申出】
保険会社(外国保険会社等を含む。以下この章において同じ。)は、法第240条の2第1項の規定による申出を行おうとするときは、申出書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
第199条
【保険調査人の選任等】
金融庁長官は、法第240条の8第1項の規定により保険調査人を選任したとき又は同条第3項の規定により保険調査人を解任したときは、その旨及び当該保険調査人の商号、名称又は氏名を同条第5項の被調査会社に通知するものとする。
第200条
【契約条件の変更に係る承認】
保険会社は、法第240条の11第1項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類(外国保険会社等にあっては、第2号に掲げる書類を除く。)を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
第202条
【保険契約に係る債権の額】
法第240条の12第4項に規定する内閣府令で定める金額は、生命保険会社及び外国生命保険会社等にあっては第1号に掲げる金額とし、損害保険会社及び外国損害保険会社等にあっては第2号及び第3号に掲げる金額の合計額とする。
第205条
【保険議決権保有届出書の提出等】
1
法第271条の3第1項の規定により同項に規定する保険議決権保有届出書(以下この項及び第208条において「保険議決権保有届出書」という。)を提出すべき者は、別紙様式第13号により当該保険議決権保有届出書を作成し、金融庁長官等に提出しなければならない。
2
法第271条の3第1項に規定する内閣府令で定める場合及び内閣府令で定める日は、次の各号に掲げる場合及びその区分に応じ当該各号に定める日とする。
①
保有する議決権の数に増加がない場合(第3号に掲げる場合を除く。) 保険議決権大量保有者(法第271条の3第1項に規定する保険議決権大量保有者をいう。以下この条並びに第207条第2項第2号及び第3号において同じ。)となったことを知った日から五日(日曜日及び令第37条の5の2に規定する休日の日数は、算入しない。以下この号及び第207条第2項第1号において同じ。)を経過した日又は保険議決権大量保有者となった日を含む月の翌月十五日から五日を経過した日(当該日が保険議決権大量保有者となった日から一月を経過した日前である場合にあっては、保険議決権大量保有者となった日から一月を経過した日)のいずれか早い日
②
保険議決権大量保有者となった者が外国人又は外国の法人(法第2条の2第1項第1号に掲げる者を含む。次号並びに第207条第2項第2号及び第3号において同じ。)である場合(次号に掲げる場合を除く。) 保険議決権大量保有者となった日から一月を経過した日
第206条
【国等が保有する議決権とみなされる議決権】
次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める議決権の保有について、令第37条の5の法人とみなす。
①
預金保険法附則第7条第1項第1号に規定する協定銀行同法附則第22条第1項に規定する協定に基づく譲受け等に係る株式に係る議決権、金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第4条第2項に規定する株式等の発行等に係る株式に係る議決権及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律附則第5条の規定によりなおその効力を有することとされる旧金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律第4条第1項第1号に規定する優先株式等の発行等に係る株式に係る議決権
第207条
【変更報告書の提出等】
1
法第271条の4第1項の規定により同項に規定する変更報告書(以下この項及び第3項並びに次条において「変更報告書」という。)を提出すべき者は、別紙様式第13号により当該変更報告書を作成し、金融庁長官等に提出しなければならない。
2
法第271条の4第1項本文に規定する内閣府令で定める場合及び内閣府令で定める日は、次の各号に掲げる場合及びその区分に応じ当該各号に定める日とする。
①
保有する議決権の数に増加又は減少がない場合(議決権保有割合(法第271条の3第1項第1号に規定する議決権保有割合をいう。以下この条及び次条において同じ。)が百分の一以上増加し又は減少した場合に限り、第3号に掲げる場合を除く。) 議決権保有割合が百分の一以上増加し若しくは減少したことを知った日から五日を経過した日又は議決権保有割合が百分の一以上増加し若しくは減少した日を含む月の翌月十五日から五日を経過した日のいずれか早い日
3
法第271条の4第1項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、議決権保有割合が百分の一以上減少したことによる変更報告書で当該変更報告書に記載された議決権保有割合が百分の五以下であるものを既に提出している場合とする。
⊟
参照条文
第208条
【特例対象議決権に係る保険議決権保有届出書の提出等】
1
法第271条の5第1項の規定により保険議決権保有届出書を提出すべき者又は同条第2項の規定により変更報告書を提出すべき者は、別紙様式第13号の2により当該保険議決権保有届出書又は当該変更報告書を作成し、金融庁長官等に提出しなければならない。
4
法第271条の5第1項に規定する内閣府令で定める場合は、銀行等に銀行等でない共同保有者がいる場合において、当該共同保有者に銀行等である共同保有者がいないものとみなして計算した当該共同保有者の議決権保有割合が百分の一を超える場合とする。
5
法第271条の5第2項第2号に規定する内閣府令で定める基準は、議決権保有割合が同条第1項の規定により提出され、又は提出されるべき保険議決権保有届出書に記載された議決権保有割合より百分の二・五以上増加し又は減少したこととする。
6
法第271条の5第2項第4号に規定する内閣府令で定める場合及び内閣府令で定める日は、次の各号に掲げる場合及びその区分に応じ当該各号に定める日とする。
①
変更報告書に係る基準日(法第271条の5第3項に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。)の属する月の後の月の末日における議決権保有割合が当該変更報告書に記載された議決権保有割合より百分の二・五以上増加し又は減少した場合 当該末日の属する月の翌月十五日
②
変更報告書に記載された議決権保有割合が基準日以外の月の末日におけるものである場合において、その月の後の基準日における議決権保有割合が当該変更報告書に記載された議決権保有割合より百分の一以上増加し又は減少した場合その他の保険議決権保有届出書に記載すべき重要な事項の変更があった場合 当該後の基準日の属する月の翌月十五日
③
変更報告書に記載された議決権保有割合が基準日以外の月の末日におけるものである場合において、その月の後の基準日以外の月の末日における議決権保有割合が当該変更報告書に記載された議決権保有割合より百分の二・五以上増加し又は減少した場合 当該後の基準日以外の月の末日の属する月の翌月十五日
④
法第271条の4第1項の規定により提出され、又は提出されるべき変更報告書に記載された議決権保有割合の計算の基礎となった日の後の基準日における議決権保有割合が当該変更報告書に記載された議決権保有割合より百分の一以上増加し又は減少した場合その他の保険議決権保有届出書に記載すべき重要な事項の変更があった場合 当該基準日の属する月の翌月十五日
⑤
法第271条の4第1項の規定により提出され、又は提出されるべき変更報告書に記載された議決権保有割合の計算の基礎となった日の後の基準日以外の月の末日における議決権保有割合が当該変更報告書に記載された議決権保有割合より百分の二・五以上増加し又は減少した場合 当該末日の属する月の翌月十五日
⑥
法第271条の3第1項の規定により提出され、又は提出されるべき保険議決権保有届出書に記載された議決権保有割合の計算の基礎となった日の後の基準日における議決権保有割合が当該保険議決権保有届出書に記載された議決権保有割合より百分の一以上増加し又は減少した場合その他の保険議決権保有届出書に記載すべき重要な事項の変更があった場合 当該基準日の属する月の翌月十五日
⑦
法第271条の3第1項の規定により提出され、又は提出されるべき保険議決権保有届出書に記載された議決権保有割合の計算の基礎となった日の後の基準日以外の月の末日における議決権保有割合が当該保険議決権保有届出書に記載された議決権保有割合より百分の二・五以上増加し又は減少した場合 当該末日の属する月の翌月十五日
第209条
【保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する者になろうとする場合の認可の申請等】
1
法第271条の10第1項各号に掲げる取引又は行為により一の保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する者になろうとする会社その他の法人は、同項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
②
当該法人に関する次に掲げる書類(当該法人が外国の法人であること等の理由により次に掲げる書類の一部がない場合は、当該書類に相当する書類)
ホ
その総株主又は総出資者の議決権の百分の五を超える議決権を保有する者の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(当該者が法人その他の団体である場合には、その名称、主たる事務所の所在地及び営んでいる事業の内容)並びにその保有する議決権の数を記載した書類
ヘ
当該認可に係る法第271条の10第1項各号に掲げる取引又は行為が株主総会又は取締役会(これらに準ずる機関を含む。)の決議を要するものである場合には、これに関する株主総会の議事録又は取締役会の議事録(これに準ずる機関において必要な手続があったことを証する書面を含む。)
③
当該認可後五営業年度におけるその保有する当該保険会社の議決権に係るキャッシュ・フローの見込み及び当該見込みのネットプレゼントバリュー(当該議決権の保有を直接又は間接の原因とする収入又は支出の増加及び減少のそれぞれを当該議決権の取得資金に係るそれぞれに対応する期間の金利を用いて現在価値として割り引いて得た値を合計した値をいう。第3項において同じ。)を記載した書類
⑤
当該認可後に当該保険会社との間に有することを予定する人事、資金、技術、取引等における関係及び当該関係に係る方針(当該関係が当該保険会社の業務の運営に影響を与える可能性がある場合にあっては、当該保険会社の業務の健全かつ適切な運営を確保するための体制を含む。第3項において同じ。)
2
3
法第271条の10第1項各号に掲げる取引又は行為により一の保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する会社その他の法人の設立をしようとする者は、同項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
②
当該認可を受けて設立される会社その他の法人(以下この項において「設立法人」という。)に関する次に掲げる書類(当該設立法人が外国の法人であること等の理由により次に掲げる書類の一部がない場合は、当該書類に相当する書類)
ニ
その総株主又は総出資者の議決権の百分の五を超える議決権を保有することとなる者の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(当該者が法人その他の団体である場合には、その名称、主たる事務所の所在地及び営んでいる事業の内容)並びにその保有する議決権の数を記載した書類
ホ
当該設立が創立総会の決議を要するものである場合には、これに関する創立総会の議事録(当該設立法人が株式移転(法第96条の8第1項に規定する組織変更株式移転を含む。以下同じ。)、合併又は会社分割により設立される場合にあっては、これに関する株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面)
4
金融庁長官は、前三項の規定による認可の申請に係る法第271条の11各号に規定する審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。
5
法第271条の10第1項第1号に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
⊟
参照条文
第210条
【特定主要株主に係る認可の申請】
1
特定主要株主(法第271条の10第2項に規定する特定主要株主をいう。)は、同項ただし書の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
第210条の2
【保険主要株主と特殊の関係のある会社】
1
法第271条の15第1項に規定する内閣府令で定める特殊の関係のある会社は、次に掲げる者とする。
①
当該保険主要株主(連結基準対象会社(法第2条の2第1項第2号に規定する連結基準対象会社をいう。第3号において同じ。)である者に限る。次号において同じ。)の子会社(第1条の5第2項第1号に規定する子会社をいう。)
第210条の3
【保険会社を子会社とする持株会社になろうとする場合の認可の申請等】
1
法第271条の18第1項各号に掲げる取引又は行為により保険会社を子会社とする持株会社になろうとする会社は、同項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して内閣総理大臣に提出しなければならない。
②
当該会社に関する次に掲げる書類
ヘ
当該認可に係る法第271条の18第1項各号に掲げる取引又は行為が株主総会又は取締役会の決議を要するものである場合には、これに関する株主総会の議事録、取締役会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
④
当該認可後五事業年度における当該会社及びその子会社の収支及び保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率(法第271条の28の2に規定する保険持株会社の子会社である保険会社における保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準に係る算式により得られる比率をいう。次項第4号及び第3項第2号、第210条の8第2項第2号ロ、第210条の10の2第1項第3号ロ(7)、第210条の11の3第2項、第210条の12第1項第10号、第210条の12の3第1項第9号並びに第210条の13第1項第6号において同じ。)の見込みを記載した書類
2
法第271条の18第1項各号に掲げる取引又は行為により保険会社を子会社とする持株会社の設立をしようとする者は、同項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して内閣総理大臣に提出しなければならない。
②
4
法第271条の18第1項第1号に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
⊟
参照条文
第210条の4
【保険会社を子会社とする持株会社になろうとする場合の認可の予備審査】
法第271条の18第1項各号に掲げる取引又は行為により保険会社を子会社とする持株会社になろうとする会社又は保険会社を子会社とする持株会社の設立をしようとする者は、同項の規定による認可を受けようとするときは、前条第1項又は第2項に定めるところに準じた書類を内閣総理大臣に提出して予備審査を求めることができる。
第210条の5
【特定持株会社に係る届出事項等】
2
特定持株会社(法第271条の18第2項に規定する特定持株会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)は、同項の規定による届出(特定持株会社が保険会社を子会社とする外国の持株会社(保険会社を子会社とする持株会社であって外国の法令に準拠して設立されたものをいう。以下同じ。)である場合にあっては、令第37条の8の規定による届出)をしようとするときは、届出書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
3
特定持株会社が保険会社を子会社とする外国の持株会社である場合には、当該保険会社を子会社とする外国の持株会社は、令第37条の8ただし書の規定による届出の期限の延長の承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
第210条の6
【特定持株会社に係る認可の申請】
⊟
参照条文
第210条の6の3
【顧客の利益が不当に害されることのないよう必要な措置】
1
保険持株会社は、その子会社である保険会社又は当該保険持株会社の親金融機関等(法第271条の21の2第2項に規定する親金融機関等をいう。以下この条において同じ。)若しくは子金融機関等(同条第3項に規定する子金融機関等をいう。以下この条において同じ。)が行う取引に伴い、当該保険持株会社の子会社である保険会社又は当該保険持株会社の子金融機関等が行う保険関連業務に係る顧客の利益が不当に害されることのないよう、次に掲げる措置を講じなければならない。
3
第1項の「対象取引」とは、保険持株会社の子会社である保険会社又は当該保険持株会社の親金融機関等若しくは子金融機関等が行う取引に伴い、当該保険持株会社の子会社である保険会社又は当該保険持株会社の子金融機関等が行う保険関連業務に係る顧客の利益が不当に害されるおそれがある場合における当該取引をいう。
第210条の7
【保険持株会社の子会社の範囲等】
1
法第271条の22第1項第12号及び第5項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
①の2
当該保険持株会社の保険持株会社集団(当該保険持株会社の二以上の子会社の集団又は当該保険持株会社及びその子会社の集団のうち、法第271条の22第1項第1号から第2号の2まで又は第8号に掲げる会社を含むものをいう。次号において同じ。)
2
法第271条の22第1項第12号イに規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる業務とする。
⑨の2
他の事業者が資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の回収のために担保権を実行する必要がある場合に、当該他の事業者のために当該債権の担保の目的となっている財産(不動産を除く。)の売買の代理又は媒介を行う業務
⑩
他の事業者の行う資金の貸付け(住宅の購入に必要な資金の貸付けその他の消費者に対する資金の貸付けに限る。)に関し相談に応ずる業務又は当該資金の貸付けに係る事務の取次ぎその他当該資金の貸付けに関し必要となる事務を行う業務
⑪
他の事業者の行う外国為替取引、信用状若しくは旅行小切手に関する業務又は輸出入その他の対外取引のため直接必要な資金に関する貸付け、手形の割引、債務の保証若しくは手形の引受けに関し必要となる事務を行う業務
⑯
他の事業者のために電子計算機に関する事務を行う業務(電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計若しくは保守又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守を行う業務を含む。)
⑱
他の事業者の所有する不動産(原則として、当該他の事業者から取得した不動産を含む。以下この号において同じ。)の賃貸又は他の事業者の所有する不動産若しくはそれに付随する設備の保守、点検その他の管理を行う業務
3
第56条の2第2項第1号に掲げる業務を営む会社が、当該業務を営むことが保険契約者等の利便の増進等の観点から合理的でない場合には、当該会社は、法第271条の22第1項第12号に掲げる会社には該当しない。
5
前項に規定する会社のほか、株式会社であって、その議決権を保険持株会社又はその子会社(子会社となる会社を含む。)により取得されたとき(当該株式会社の議決権が当該保険持株会社又はその子会社(子会社となる会社を含む。)により二回以上にわたり取得された場合においては、最後に取得されたとき)に前項に規定する会社に該当していたものも、その議決権が当該保険持株会社又はその子会社により新たに取得されない限り、当該保険持株会社に係る法第271条の22第1項第13号に規定する内閣府令で定める会社に該当する。
6
前二項の規定にかかわらず、第56条の2第2項第24号に掲げる業務及びこれに附帯する業務を専ら営む保険持株会社の子会社(以下この項において「特定子会社」という。)がその取得した前二項に規定する会社(以下この項において「新規事業分野開拓会社等」という。)の議決権をその取得の日から十年を経過する日(当該議決権が第56条第5項第9号及び第10号の規定に該当する会社の議決権である場合であって、当該会社が当該支援を受けている期間が当該議決権の取得の日から十年を超えるときは、当該支援が終了する日。以下この項において「処分基準日」という。)までに処分しないときは、当該新規事業分野開拓会社等は、処分基準日の翌日からは当該保険持株会社に係る法第271条の22第1項第13号に規定する内閣府令で定める会社に該当しない。ただし、当該処分を行えば当該保険持株会社又はその子会社が保有する当該新規事業分野開拓会社等の議決権の数が当該処分基準日における基準議決権数(総株主の議決権に百分の五十を乗じて得た議決権の数をいう。以下この項において同じ。)を下回ることとなる場合において、当該特定子会社が当該取得の日から処分基準日までの間に当該保険持株会社又はその子会社の保有する当該新規事業分野開拓会社等の議決権のうち当該処分基準日における基準議決権数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。
9
法第271条の22第1項第15号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。ただし、当該持株会社が第56条の2第1項各号に掲げる業務を営む場合にあっては、当該業務は金融庁長官が定める基準により主として保険会社、その子会社又は第1項各号に掲げる者の営む業務のために営むものでなければならない。
①
証券専門会社、証券仲介専門会社又は法第271条の22第1項第10号に規定する有価証券関連業を行う外国の会社(保険業を行う外国の会社に該当するものを除く。)及び信託専門会社又は同項第11号に規定する信託業を営む外国の会社(保険業を行う外国の会社に該当するものを除く。)を子会社とする持株会社にあっては、専ら当該子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに第56条の2第1項各号及び第2項各号(第34号の3及び第35号を除く。)に掲げる業務を営むもの(子会社として法第106条第1項第1号から第4号まで、第8号及び第9号に規定する会社を有しない場合に限る。次号及び第3号を除き、以下この条において同じ。)
③
信託専門会社又は法第271条の22第1項第11号に規定する信託業を営む外国の会社(保険業を行う外国の会社に該当するものを除く。)を子会社とする持株会社にあっては、専ら当該子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに第56条の2第1項各号及び第2項各号(第34号の3から第40号までを除く。)に掲げる業務を営むもの(子会社として法第106条第1項第1号から第6号まで及び第8号から第10号までに規定する会社を有しない場合に限る。)
第210条の8
【保険持株会社の子会社に係る承認の申請】
2
法第271条の22第2項に規定する申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
⊟
参照条文
第210条の10
【保険持株会社に係る業務報告書等】
1
法第271条の24第1項の規定による中間業務報告書は、事業年度開始の日から当該事業年度の九月三十日までの間の業務及び財産の状況について、中間事業概況書、中間連結財務諸表及び保険金等の支払能力の充実の状況に関する書面に分けて、別紙様式第14号により作成し、当該期間経過後三月以内(外国所在保険持株会社(保険会社を子会社とする外国の持株会社であって、法第271条の18第1項の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第3項ただし書の認可を受けているものをいう。次項及び第210条の14において同じ。)にあっては、当該期間経過後六月以内)に金融庁長官に提出しなければならない。
2
法第271条の24第1項の規定による業務報告書は、事業概況書、連結財務諸表及び保険金等の支払能力の充実の状況に関する書面に分けて、別紙様式第15号により作成し、事業年度終了後四月以内(外国所在保険持株会社にあっては、事業年度終了後六月以内)に金融庁長官に提出しなければならない。
6
金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした保険持株会社が中間業務報告書又は業務報告書の提出を延期することについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
第210条の10の2
【保険持株会社に係る業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等】
1
法第271条の25第1項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
④
保険持株会社及びその子会社等の直近の二連結会計年度における財産の状況に関する次に掲げる事項
ハ
保険金等の支払能力の充実の状況(法第271条の28の2各号に掲げる額に係る細目として別表に掲げる額を含む。)及び保険持株会社の子会社等である保険会社の保険金等の支払能力の充実の状況(法第130条各号に掲げる額を含む。)
3
前項に規定する書類が日本語以外で記載されたものである場合には、外国所在保険持株会社は、当該書類に加え、当該外国所在保険持株会社に関する事業の概況並びに貸借対照表及び損益計算書について日本語で記載された書類を作成し、当該外国所在保険持株会社の子会社である保険会社の営業所又は事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
⊟
参照条文
第210条の10の3
1
保険持株会社は、法第271条の25第1項の規定により作成した書類(外国所在保険持株会社にあっては、前条第2項及び第3項に規定する書類。以下この項及び次項において「説明書類等」という。)の縦覧を、当該保険持株会社の事業年度経過後五月以内(外国所在保険持株会社にあっては、事業年度経過後六月以内)に開始し、当該事業年度の翌事業年度に係るそれぞれの説明書類等の縦覧を開始するまでの間、公衆の縦覧に供しなければならない。
第210条の10の6
保険持株会社は、四半期ごとに、法第271条の25第5項に規定する保険持株会社の子会社である保険会社の保険契約者その他の顧客が当該保険持株会社及びその子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項のうち特に重要なもの(金融庁長官が別に定める事項を含む。)の開示に努めなければならない。
第210条の11の3
【保険持株会社に係る健全性の基準に用いる資本金、準備金等】
1
法第271条の28の2第1号に規定する資本金、準備金その他の内閣府令で定めるものの額は、次に掲げる額(第1号から第7号までに掲げる額にあっては、少額短期保険業者に係るものを除く。)から繰延税金資産の不算入額として金融庁長官が定めるところにより算出した額を控除した額とする。
①
資本金等の額(連結貸借対照表の純資産の部の合計額から剰余金の処分として支出する金額、連結貸借対照表のその他の包括利益累計額の科目に計上した金額、法第113条前段の規定により連結貸借対照表の資産の部に計上した金額に相当する額、のれん(のれんに類する額を含む。)及び繰延資産として連結貸借対照表の資産の部に計上した金額を控除した額をいう。)
②
法第115条第1項の価格変動準備金の額に基づき連結貸借対照表の負債の部に計上された額(当該額と同様の額(連結貸借対照表の負債の部に計上されたものであって、外国の当局が当該外国の法令における法第271条の28の2第1号に掲げる額に相当する額に算入することを認めたものに限る。)を含めることができる。)
③
第69条第1項第3号及び第70条第1項第2号の2の危険準備金の額に基づき連結貸借対照表の負債の部に計上された額(当該額と同様の額(連結貸借対照表の負債の部に計上されたものであって、外国の当局が当該外国の法令における法第271条の28の2第1号に掲げる額に相当する額に算入することを認めたものに限る。)を含めることができる。)
④
第70条第1項第2号の異常危険準備金の額に基づき連結貸借対照表の負債の部に計上された額(当該額と同様の額(連結貸借対照表の負債の部に計上されたものであって、外国の当局が当該外国の法令における法第271条の28の2第1号に掲げる額に相当する額に算入することを認めたものに限る。)を含めることができる。)
第210条の11の4
【保険持株会社に係る通常の予測を超える危険に対応する額】
法第271条の28の2第2号に規定する引き受けている保険に係る保険事故の発生その他の理由により発生し得る危険であって通常の予測を超えるものに対応する額は、次に掲げる額を基礎として金融庁長官が定めるところにより計算した額とする。
第210条の12
【保険持株会社に係る合併の認可の申請】
1
保険持株会社は、法第271条の31第1項の規定による合併の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
⑦
会社法第789条第2項(債権者の異議)若しくは第799条第2項(債権者の異議)又は第810条第2項(債権者の異議)の規定による公告及び催告(同法第789条第3項若しくは第799条第3項又は第810条第3項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
⑧
合併により消滅する会社又は株式の併合をする会社が株券発行会社であるときは、会社法第219条第1項本文(株券の提出に関する公告等)の規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面
⑧の2
合併により消滅する会社が新株予約権を発行しているときは、会社法第293条第1項(新株予約権証券の提出に関する公告等)の規定による公告をしたことを証する書面又は同項に規定する新株予約権証券を発行していないことを証する書面
⑩
合併後存続する保険持株会社の定款、取締役及び監査役(委員会設置会社にあっては、取締役及び執行役)の履歴書並びに事務所の所在地を記載した書類並びに合併後における保険持株会社及びその子会社等の収支及び保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率の見込みを記載した書類
⑫
合併の当事者の一部が保険持株会社でない場合には、当該保険持株会社でない当事者の従前の定款並びに最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
⑮
合併後存続する保険持株会社が当該合併により法第271条の22第1項の承認を受けなければ子会社とすることができない会社を子会社とする場合には、当該会社に関する第210条の8第1項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第2項第3号に掲げる書類
⊟
参照条文
第210条の12の2
【資産の額等】
1
令第37条の5の7第1項第2号イに規定する債務の額として内閣府令で定める額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じて得た額とする。
①
吸収分割の直後に当該保険持株会社の貸借対照表の作成があったものとする場合における当該貸借対照表の負債の部に計上すべき額から会社法第795条第2項第2号の株式等(社債(吸収分割の直前に当該保険持株会社が有していた社債を除く。)に限る。)につき会計帳簿に付すべき額を減じて得た額
2
令第37条の5の7第1項第2号イに規定する資産の額として内閣府令で定める額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じて得た額とする。
②
吸収分割の直前に当該保険持株会社の貸借対照表の作成があったものとする場合における当該貸借対照表の資産の部に計上すべき額から会社法第795条第2項第2号に規定する金銭等(同号の株式等のうち吸収分割の直前に当該保険持株会社が有していた社債等を含む。)の帳簿価額を減じて得た額
3
前項の規定にかかわらず、当該保険持株会社が連結配当規制適用会社である場合において、吸収分割会社(会社法第758条第1号(株式会社に権利義務を承継させる吸収分割契約)に規定する吸収分割会社をいう。)が当該保険持株会社の子会社であるときは、令第37条の5の7第1項第2号イに規定する資産の額として内閣府令で定める額は、次に掲げる額のうちいずれか高い額とする。
第210条の12の3
【保険持株会社に係る会社分割の認可の申請】
1
保険持株会社は、法第271条の31第2項の規定による会社分割の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
⑥
会社法第789条第2項(債権者の異議)若しくは第799条第2項(債権者の異議)又は第810条第2項(債権者の異議)の規定による公告及び催告(同法第789条第3項若しくは第799条第3項又は第810条第3項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該会社分割をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
⑦の2
会社分割をする会社が新株予約権を発行している場合であって、会社法第758条第5号又は第763条第10号に規定する場合には、同法第293条第1項の規定による公告をしたことを証する書面又は同項に規定する新株予約権証券を発行していないことを証する書面
⑩
会社分割の当事者の一部が保険持株会社でない場合には、当該保険持株会社でない当事者の従前の定款並びに最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
⑮
当該分割により法第271条の22第1項の承認を受けなければ子会社とすることができない会社を子会社とする場合には、当該会社に関する第210条の8第1項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第2項第3号に掲げる書類
⊟
参照条文
第210条の13
【保険持株会社に係る事業譲渡等の認可の申請】
1
保険持株会社は、法第271条の31第3項の規定による事業の譲渡又は譲受け(以下この条において「事業譲渡等」という。)の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第210条の14
【届出事項】
2
法第271条の32第2項第8号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
③
保険持株会社を代表する取締役又は保険持株会社の常務に従事する取締役(委員会設置会社にあっては代表執行役又は執行役、外国所在保険持株会社にあっては当該外国所在保険持株会社を代表する取締役若しくは執行役若しくはこれらに類する職にある者又は当該外国所在保険持株会社の常務に従事する取締役若しくは執行役若しくはこれらに類する職にある者)の就任又は退任があった場合
⑥
その子会社が商号若しくは名称、本店若しくは主たる営業所若しくは事務所の所在地を変更し、合併し、解散し、又は業務の全部を廃止することとなった場合(法第271条の32第2項第2号及び第4号の場合を除く。)
3
保険持株会社(保険持株会社であった会社を含む。)は、法第271条の32第2項の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書類(前項第7号に掲げる場合にあっては同号に規定する事業報告及びその附属明細書又は前項第8号に掲げる場合にあっては同号に規定する書類)を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第211条の2
【登録の申請】
法第272条第1項の規定による登録を受けようとする者(以下第211条の6までにおいて「登録申請者」という。)は、別紙様式第16号により作成した法第272条の2第1項の登録申請書に、同条第2項に規定する書類を添付して、財務局長又は福岡財務支局長(以下「財務局長等」という。)に提出しなければならない。
第211条の3
【登録申請書の添付書類】
1
法第272条の2第2項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
⑤
取締役及び監査役(会計参与設置会社にあっては、会計参与を含む。以下この号において同じ。)が法第272条の4第1項第10号イからヘまでのいずれにも該当しない者であることを当該取締役及び監査役が誓約する書面
⑦
法第272条の2第2項第4号に掲げる書類に記載された保険料及び責任準備金の算出方法が保険数理に基づき合理的かつ妥当なものであることについての保険計理人の意見書(第211条の54各号に掲げる基準に従い作成されたものに限る。)
⑨の2
次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項を記載した書面
イ
指定少額短期保険業務紛争解決機関(法第272条の13の2第1項第1号に規定する指定少額短期保険業務紛争解決機関をいう。以下この号及び第211条の37第1項第4号ハにおいて同じ。)が存在する場合法第272条の13の2第1項第1号に定める少額短期保険業務に係る手続実施基本契約を締結する措置を講じようとする当該手続実施基本契約の相手方である指定少額短期保険業務紛争解決機関の商号又は名称
⑪
登録申請者が子会社等(法第272条の16第3項に規定する子会社等をいう。以下この号、第211条の8、第211条の35、第211条の60及び第211条の67において同じ。)を有する場合には、次に掲げる書類
⊟
参照条文
第211条の8
【純資産額の算出】
1
少額短期保険業者の純資産額は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める金額とする。
①
当該少額短期保険業者が子会社等を有する場合 当該少額短期保険業者の貸借対照表及び連結貸借対照表のそれぞれについて資産の部に計上されるべき金額の合計額から負債の部に計上されるべき金額(次に掲げるものの金額の合計額を除く。次号において同じ。)の合計額を控除した金額のうちいずれか低い方の金額
⊟
参照条文
第211条の10
【供託に係る届出等】
1
法第272条の5第3項の契約(次条及び第211条の13において「保証委託契約」という。)を少額短期保険業者と締結した者は、法第272条の5第4項の規定による命令に基づき供託を行う場合においては、当該少額短期保険業者の本店又は主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。
2
法第272条の5第1項、第2項、第4項若しくは第8項又は少額短期保険業者供託金規則第14条第6項若しくは第15条第1項の規定により供託をした者(以下この条において「供託者」という。)は、別紙様式第16号の2により作成した供託届出書に、当該供託に係る供託書正本を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第211条の11
【供託金の全部又は一部に代わる契約の締結の届出等】
1
少額短期保険業者は、保証委託契約を締結したときは、別紙様式第16号の4により作成した保証委託契約締結届出書に契約書の写し及び供託金等内訳書を添付して金融庁長官等に届け出るとともに、契約書正本を提示しなければならない。
2
少額短期保険業者は、令第38条の5第3号の規定による承認(以下この条において「承認」という。)を受けようとするときは、当該承認に係る保証委託契約を解除しようとする日又はその内容を変更しようとする日の一月前までに、別紙様式第16号の5により作成した保証委託契約解除承認申請書又は別紙様式第16号の6により作成した保証委託契約変更承認申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
3
金融庁長官等は、承認の申請があったときは、当該承認の申請をした少額短期保険業者が保証委託契約を解除し、又はその内容を変更することが保険契約者等の保護に欠けるおそれのないものであるかどうかを審査するものとする。
第211条の13
【供託金の追加供託の起算日】
法第272条の5第8項に規定する内閣府令で定める日は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日とする。
①
少額短期保険業者が承認を受けて保証委託契約の内容を変更したことにより、法第272条の5第10項に規定する供託金の額(同条第3項の契約金額を含む。)が令第38条の4に定める額に不足した場合 当該契約の内容を変更した日
④
令第38条の6の権利の実行の手続を行うため金融庁長官等が供託されている有価証券(社債、株式等の振替に関する法律第278条第1項に規定する振替債を含む。)の換価を行い、換価代金から換価の費用を控除した額を供託した場合 少額短期保険業者が少額短期保険業者供託金規則第16条第4項の通知を受けた日
⊟
参照条文
第211条の15
【供託金に代わる有価証券の価額】
1
法第272条の5第9項の規定により有価証券を供託金に充てる場合における当該有価証券の価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。
①
国債証券 額面金額(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものにあっては、振替口座簿に記載又は記録された金額。以下この条において同じ。)
2
割引の方法により発行した有価証券については、その発行価額に次の算式により算出した額を加えた額を額面金額とみなして、前項の規定を適用する。額面金額—発行価額÷発行の日から償還の日までの年数×(発行の日から供託の日までの年数)
3
前項の算式による計算において、発行の日から償還の日までの年数及び発行の日から供託の日までの年数について生じた一年未満の端数並びに額面金額と発行価額との差額を発行の日から償還の日までの年数で除した金額について生じた一円未満の端数は切り捨てる。
第211条の16
第211条の10(第1項を除く。)及び第211条の11(第1項を除く。)の規定は、法二百七十二条の六第1項の少額短期保険業者責任保険契約(以下「責任保険契約」という。)について準用する。この場合において、第211条の10第2項中「法第272条の5第1項、第2項、第4項若しくは第8項又は少額短期保険業者供託金規則第14条第6項若しくは第15条第1項の規定により供託をした者(以下この条において「供託者」という。)」とあり、及び同条第3項中「供託者」とあるのは「法第272条の6第2項の規定により供託をした少額短期保険業者」と、同条第4項中「前二項」とあり、及び同条第5項中「第2項及び第3項」とあるのは「第211条の16において読み替えて適用する第211条の10第2項及び第3項」と、第211条の11第2項中「令第38条の5第3号」とあるのは「令第38条の8第1項第3号」と、「別紙様式第16号の5により作成した保証委託契約解除承認申請書又は別紙様式第16号の6により作成した保証委託契約変更承認申請書」とあるのは「別紙様式第16号の9により作成した責任保険契約解除承認申請書又は別紙様式第16号の10により作成した責任保険契約変更承認申請書」と、同条第4項中「別紙様式第16号の7により作成した保証委託契約解除届出書」とあるのは「別紙様式第16号の11により作成した責任保険契約解除届出書」と、「別紙様式第16号の8により作成した保証委託契約変更届出書」とあるのは「別紙様式第16号の12により作成した責任保険契約変更届出書」と読み替えるものとする。
第211条の17
【責任保険契約の締結に係る承認の申請等】
1
少額短期保険業者は、法第272条の6第1項の規定による承認(以下この条において「承認」という。)を受けようとするときは、当該承認に係る責任保険契約により当該契約の効力を生じさせようとする日の一月前までに、別紙様式第16号の13により作成した責任保険契約承認申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
第211条の18
【少額短期保険業者責任保険契約の内容】
令第38条の8第1項第4号に規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。
第211条の20
【変更等の届出】
第211条の23
【取締役等の兼職の承認の申請等】
1
少額短期保険業者の常務に従事する取締役(委員会設置会社にあっては、執行役。次項において同じ。)は、法第272条の10第1項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付し、当該少額短期保険業者を経由して金融庁長官等に提出しなければならない。
2
金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該承認の申請に係る取締役が少額短期保険業者の常務に従事することに対し、当該承認の申請に係る兼職を行うことが何らの支障を及ぼすおそれのないものであるかどうかを審査するものとする。
第211条の24
【関連業務】
法第272条の11第2項に規定する内閣府令で定める業務は、次に掲げるものとする。
⊟
参照条文
第211条の25
【関連業務の承認申請】
3
金融庁長官等は、第1項の規定による承認の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
⊟
参照条文
第211条の28
法第272条の12第3号に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げるもの(外貨建てのものを除く。)とする。
②
水産業協同組合法第11条第1項第4号(事業の種類)の事業を行う漁業協同組合及び同法第87条第1項第4号(事業の種類)の事業を行う漁業協同組合連合会並びに同法第93条第1項第2号(事業の種類)の事業を行う水産加工業協同組合及び同法第97条第1項第2号(事業の種類)の事業を行う水産加工業協同組合連合会への貯金
⊟
参照条文
第211条の30
【業務運営に関する措置】
少額短期保険業者は、法第272条の13第2項において準用する法第100条の2の規定により、その業務に関し、次に掲げる措置を講じなければならない。
①
保険契約者から保険期間の満了の日までに更新しない旨の申出がない限り更新される保険契約の保険募集に際して、少額短期保険募集人が、保険契約者に対し、更新後の保険契約について、保険料の計算の方法、保険金額その他金融庁長官が定めるものについて見直す場合があることを記載した書面の交付により、説明を行うことを確保するための措置
②
保険募集に際して、少額短期保険募集人が、保険契約者に対し、保険契約者保護機構の行う資金援助等の措置がないこと及び法第270条の3第2項第1号に規定する補償対象契約に該当しないことを記載した書面の交付により、説明を行うことを確保するための措置
③
保険募集に際して、少額短期保険募集人が、保険契約者に対し、次に掲げることを記載した書面の交付により、説明を行うことを確保するための措置
ハ
少額短期保険業者が一の保険契約者について引き受ける令第1条の6各号に掲げる保険の区分に応じた保険金額の合計額(以下このハ及び次条第2項において「総保険金額」という。)は、それぞれ当該各号に定める金額に百を乗じて得た金額(令第1条の6第5号に掲げる保険については、同号に規定する調整規定付傷害死亡保険以外の保険にあっては三億円、調整規定付傷害死亡保険にあっては六億円から調整規定付傷害死亡保険以外の保険に係る保険金額の合計額を控除した金額。以下このハ及び次条第2項において「上限総保険金額」という。)を超えてはならないこと(一の保険契約者との間で、一の会社若しくはその連結子会社等(第1条の2第1項の規定により当該会社と連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされる子会社その他の会社をいう。以下このハにおいて同じ。)の代表者又は当該一の会社若しくはその連結子会社等の役員若しくは使用人が構成する団体の代表者を保険契約者とし、当該一の会社若しくはその連結子会社等の役員若しくは使用人又はこれらの者の親族を被保険者とする保険契約のうち、当該保険契約に係る普通保険約款の条項において当該保険契約の保険期間の中途で被保険者の数を増加させることができることが定められているものを締結している場合において、当該保険契約の被保険者の数が当該条項に基づき増加したときは、当該増加した日から当該保険契約の保険期間の終了の日又は当該増加した日後に当該保険契約者との間で当該保険契約に係る保険と令第1条の6各号に掲げる保険の区分が同一の保険に係る他の保険契約を締結する場合における当該他の保険契約の保険期間の開始の日の前日のいずれか早い日までの間において、総保険金額は上限総保険金額に百分の百十を乗じて得た金額(同条第5号に掲げる保険については、同号に規定する調整規定付傷害死亡保険以外の保険にあっては三億三千万円、調整規定付傷害死亡保険にあっては六億六千万円から調整規定付傷害死亡保険以外の保険に係る保険金額の合計額を控除した金額。次条第2項において「特例上限総保険金額」という。)を超えてはならないことを含む。)。
⊟
参照条文
第211条の31
【保険金額の上限等に関する措置】
2
少額短期保険業者は、総保険金額が上限総保険金額(特例上限総保険金額を含む。)を超えないための適切な措置及び一の被保険者当たりの令第1条の6各号に掲げる保険の区分に応じた保険金額の合計額が、それぞれ当該各号に定める金額を超えないための適切な措置を講じなければならない。
⊟
参照条文
第211条の33
【業務運営に関する措置に関する規定の準用等】
第53条第2項から第4項までの規定は少額短期保険募集人について、第53条の3から第53条の3の3まで、第53条の4(第2項を除く。)、第53条の6、第53条の7、第53条の8、第53条の10、第53条の11、第54条(第1号を除く。)、第54条の2及び第54条の3の規定は少額短期保険業者について準用する。この場合において、第53条第2項中「前項第5号から第7号まで」とあるのは「第211条の30第1号から第3号まで」と、第53条の4中「特定関係者」とあるのは「特定関係者(令第38条の10各号(第2号及び第3号を除く。)に掲げる者及び当該少額短期保険業者が他の法人等の関連法人等である場合における当該他の法人等をいう。第211条の33において準用する第53条の6において同じ。)」と、第53条の6中「特定関係者(第53条の4第2項に規定する特定関係者をいう。)」とあるのは「特定関係者」と、「同条第3項」とあるのは「第53条の4第3項」と、第53条の7第1項中「法第97条、第98条又は第99条」とあるのは「法第272条の11」と、第54条中「法第100条の3」とあるのは「法第272条の13において準用する法第100条の3」と、同条第3号中「特定関係者」とあるのは「特定関係者(令第38条の10各号に掲げる者をいう。以下この条及び第211条の33において準用する第54条の2において同じ。)」と、同条第4号中「前三号」とあるのは「前二号」と、第54条の2中「法第100条の3」とあるのは「法第272条の13第2項において準用する法第100条の3」と、第54条の3中「法第100条の3」とあるのは「法第272条の13において準用する法第100条の3」と、「金融庁長官」とあるのは「金融庁長官等」と、同条第2項中「第54条」とあるのは「第211条の33において準用する第54条」と読み替えるものとする。
第211条の34
【少額短期保険業者の子会社の範囲等】
1
法第272条の14第1項に規定する内閣府令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
⑩
他の事業者のために電子計算機に関する事務を行う業務(電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計若しくは保守又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守を行う業務を含む。)
第211条の35
【少額短期保険子会社対象会社を子会社とすることについての承認の申請等】
1
少額短期保険業者は、法第272条の14第2項に規定する承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
③
当該少額短期保険業者及びその子会社等につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書(当該少額短期保険業者が相互会社である場合には、基金等変動計算書)その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
⑤
当該承認に係る少額短期保険子会社対象会社を子会社とすることにより、当該少額短期保険業者又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数(法第107条第1項に規定する基準議決権数をいう。)を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書類
2
金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
第211条の36
【業務報告書等】
1
法第272条の16第1項に規定する業務報告書は、少額短期保険業者である株式会社にあっては、事業報告書、附属明細書、株主総会に関する事項等に関する書面、貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書、株主資本等変動計算書及び保険金等の支払能力の充実の状況に関する書面、少額短期保険業者である相互会社にあっては、事業報告書、附属明細書、社員総会又は総代会に関する事項等に関する書面、貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書、剰余金処分又は損失処理に関する書面、基金等変動計算書、基金の償却に関する書面、基金利息の支払に関する書面及び保険金等の支払能力の充実の状況に関する書面に分けて、別紙様式第16号の17により作成し、事業年度終了後四月以内に提出しなければならない。
2
法第272条の16第2項に規定する中間業務報告書は、事業年度開始の日から当該事業年度の九月三十日までの間の業務及び財産の状況について、特定少額短期保険業者(同項に規定する特定少額短期保険業者をいう。以下この章において同じ。)である株式会社にあっては、中間事業報告書、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間キャッシュ・フロー計算書、中間株主資本等変動計算書及び保険金等の支払能力の充実の状況に関する書面、特定少額短期保険業者である相互会社にあっては、中間事業報告書、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間キャッシュ・フロー計算書、中間基金等変動計算書及び保険金等の支払能力の充実の状況に関する書面に分けて、別紙様式第16号の18により作成し、当該期間終了後三月以内に提出しなければならない。
4
第59条第4項及び第5項の規定は法第272条の16第3項において準用する法第110条第2項に規定する中間業務報告書又は業務報告書の提出について、第59条第6項及び第7項の規定は少額短期保険業者が中間業務報告書又は業務報告書の提出を延期する場合について準用する。この場合において、同条第4項中「、中間連結財務諸表及び保険金等の支払能力の充実の状況に関する書面」とあるのは「及び中間連結財務諸表」と、「別紙様式第6号の3」とあるのは「別紙様式第16号の19」と、同条第5項中「、連結財務諸表及び保険金等の支払能力の充実の状況に関する書面」とあるのは「及び連結財務諸表」と、「別紙様式第7号の3」とあるのは「別紙様式第16号の20」と、同条第6項中「第1項、第2項、第4項又は第5項」とあるのは「第211条の36第1項若しくは第2項又は同条第4項において準用する第59条第4項若しくは第5項」と、「金融庁長官」とあるのは「金融庁長官(令第47条の2の規定により、当該少額短期保険業者の本店又は主たる事務所を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)が当該報告書を受理する場合にあっては、その財務局長又は福岡財務支局長。次項において同じ。)」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第211条の37
【業務及び財産の状況に関する説明書類に記載する事項等】
1
法第272条の17において準用する法第111条第1項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
④
少額短期保険業者の運営に関する次に掲げる事項
ハ
次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
(1)
指定少額短期保険業務紛争解決機関が存在する場合 当該少額短期保険業者が法第272条の13の2第1項第1号に定める少額短期保険業務に係る手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定少額短期保険業務紛争解決機関の商号又は名称
⑤
少額短期保険業者の直近の二事業年度における財産の状況に関する次に掲げる事項
ホ
少額短期保険業者が貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(相互会社にあっては、剰余金処分計算書又は損失処理計算書及び基金等変動計算書)について金融商品取引法第193条の2の規定に基づき公認会計士又は監査法人の監査証明を受けている場合にはその旨
⊟
参照条文
第211条の38
1
法第272条の17において準用する法第111条第2項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
①
③
特定少額短期保険業者及びその子会社等の直近の二連結会計年度における財産の状況に関する次に掲げる事項
ハ
特定少額短期保険業者及びその子法人等が二以上の異なる種類の業種を営んでいる場合の事業の種類ごとの区分に従い、当該区分に属する経常収益の額、経常利益又は経常損失の額及び資産の額(以下この号において「経常収益等」という。)として算出したもの(各経常収益等の総額に占める割合が少ない場合を除く。)
ニ
特定少額短期保険業者が連結貸借対照表、連結損益計算書及び連結株主資本等変動計算書(特定少額短期保険業者が相互会社である場合には、連結基金等変動計算書)について金融商品取引法第193条の2の規定に基づき公認会計士又は監査法人の監査証明を受けている場合にはその旨
第211条の41
【契約者配当の計算方法】
少額短期保険業者である株式会社が契約者配当を行う場合には、保険契約の特性に応じて設定した区分ごとに、契約者配当の対象となる金額を計算し、次の各号に掲げるいずれかの方法により、又はそれらの方法の併用により行わなければならない。
⊟
参照条文
第211条の43
【価格変動準備金対象資産】
法第272条の18において準用する法第115条第1項に規定する内閣府令で定める資産は、国債、第211条の27各号に掲げる有価証券及び子会社株式とする。ただし、財務諸表等規則第8条第21項に規定するものは、除くことができる。
第211条の44
【価格変動準備金の計算】
少額短期保険業者は、毎決算期において保有する資産をそれぞれ次の表の上欄に掲げる資産に区分して、それぞれの資産の帳簿価額に同表の積立基準の欄に掲げる率を乗じて計算した金額の合計額以上を法第272条の18において準用する法第115条第1項の価格変動準備金として積み立てなければならない。この場合において、当該価格変動準備金の限度額は、毎決算期において保有する資産をそれぞれ同表の上欄に掲げる資産に区分してそれぞれの資産の帳簿価額に同表の積立限度の欄に掲げる率を乗じて計算した金額の合計額とする。
対象資産 | 積立基準 | 積立限度 |
国債及び第211条の27各号に掲げる有価証券 | 千分の〇・二 | 千分の五 |
子会社株式 | 千分の一・五 | 千分の五十 |
第211条の45
【価格変動準備金の不積立て等に関する認可の申請等】
1
少額短期保険業者は、法第272条の18において準用する法第115条第1項ただし書又は同条第2項ただし書の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に計算書類(法第13条の規定により読み替えて適用する会社法第435条第2項(計算書類等の作成及び保存)又は法第54条の3第2項に規定する計算書類をいう。第211条の55において同じ。)又はこれに準ずる書類を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
第211条の46
【少額短期保険業者の責任準備金】
1
少額短期保険業者は、毎決算期において、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる金額を法第272条の2第2項第4号に掲げる書類に記載された方法に従い、かつ、金融庁長官が定めるところにより計算し、責任準備金として積み立てなければならない。
2
前項第2号の異常危険準備金の積立ては、金融庁長官が定める積立て及び取崩しに関する基準によるものとする。ただし、少額短期保険業者の業務又は財産の状況等に照らし、やむを得ない事情がある場合には、金融庁長官が定める積立てに関する基準によらない積立て又は取崩しに関する基準によらない取崩しを行うことができる。
第211条の47
【支払義務が発生したものに準ずる保険金等】
法第二百七十二の十八において準用する法第117条第1項に規定する内閣府令で定めるものは、保険金等であって、少額短期保険業者が、毎決算期において、まだ支払事由の発生の報告を受けていないが保険契約に規定する支払事由が既に発生したと認めるものとする。
第211条の50
【保険計理人の確認事項】
法第272条の18において準用する法第121条第1項第3号に規定する内閣府令で定める事項は、将来の収支を保険数理に基づき合理的に予測した結果に照らし、保険業の継続が困難であるかどうかとする。
第211条の51
【保険計理人の確認業務】
⊟
参照条文
第211条の53
【事業方法書等に定めた事項の変更の届出】
法第272条の19第1項の規定による届出をしようとする者は、別紙様式第16号の21により作成した事業方法書等変更届出書を金融庁長官等に提出しなければならない。
第211条の54
【保険料及び責任準備金の算出方法書に定めた事項の変更に係る保険計理人の意見書】
法第272条の19第2項に規定する意見書は、保険計理人が、あらかじめ、次に掲げる基準により、変更しようとする法第272条の2第2項第4号に掲げる書類に定めた保険料及び責任準備金の算出方法が、保険数理に基づき合理的かつ妥当なものであると認められるかどうかについて確認し、その結果に基づき作成しなければならない。
⊟
参照条文
第211条の55
【届出事項等】
1
法第272条の21第1項第6号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
④
その子会社が名称、本店の所在地若しくは主な業務の内容を変更し、合併し、解散し、又は業務の全部を廃止することとなった場合(法第272条の21第1項第2号の規定により子会社でなくなったことについて同号の届出をしなければならないとされるものを除く。)
4
第1項第14号に規定する不祥事件とは、少額短期保険業者等、少額短期保険業者等の役員若しくは使用人(少額短期保険募集人である者を除く。)又は少額短期保険業者等の少額短期保険募集人又はそれらの役員若しくは使用人が次の各号のいずれかに該当する行為を行ったことをいう。
⊟
参照条文
第211条の57
【支払義務が発生したものに準ずる保険金等】
法第272条の24第1項第1号に規定する保険金その他の給付金に準ずるものとして内閣府令で定めるものは、第211条の47に規定する保険金等とする。
第211条の58
【保険金等割合を算出する際の保険料】
法第272条の24第1項第1号に規定する当該保険契約により収受した保険料として内閣府令で定めるものは、当該事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した保険料とし、分割払いの保険契約及び保険期間が一年を超える保険契約にあっては、一年間当たりの額に換算した額の保険料とする。
第211条の59
【健全性の基準に用いる資本金、基金、準備金等】
1
⊟
参照条文
第211条の60
【通常の予測を超える危険に対応する額】
第211条の62
【保険契約の移転に係る公告事項】
法第272条の29において準用する法第137条第1項(法第251条第2項及び第3項により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項(法第251条第2項及び第3項の規定により法第272条の29において準用する法第137条第1項の規定を読み替えて適用する場合にあっては、第1号及び第2号に掲げる事項)とする。
③
移転会社及び移転先会社の直近の事業年度における保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率(法第130条(法第272条の28において準用する場合を含む。)又は法第202条の保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準に係る算式により得られる比率をいう。以下この号及び第211条の64第2項第15号において同じ。)及び保険契約の移転の日に見込まれる保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率
④
保険契約の移転後における移転対象契約(法第272条の29において準用する法第135条第3項に規定する移転対象契約をいう。第211条の64第2項、第211条の64の2第1号及び第211条の66において同じ。)に関するサービスの内容の概要
⑦
移転対象契約者(法第272条の29において準用する法第135条第3項に規定する移転対象契約者をいう。第211条の64第2項及び第211条の64の2第5号において同じ。)に対する剰余金の分配をする場合には、その旨及びその分配の方法
⊟
参照条文
第211条の64
【保険契約の移転の認可の申請】
2
前項の認可申請書には、次に掲げる書類(第10号に掲げる書面については、移転先会社が少額短期保険業者である場合に限り、法第250条第1項の規定により保険契約の移転をする場合及び更生特例法第262条第5号又は第359条第1号の規定により更生計画において更生会社が更生特例法第262条第5号又は第359条第1号に掲げる行為をする場合にあっては、第1号から第5号まで、第7号から第12号まで、第18号及び第19号に掲げる書類)を添付しなければならない。
⑩
移転対象契約及び移転先会社を保険者とする保険契約について、同一の保険契約者又は被保険者がある場合には、当該保険契約者又は被保険者ごとの全ての保険契約の保険金額の合計額及び全ての保険契約に係る令第1条の6各号に掲げる保険の区分に応じた保険金額の合計額を記載した書面
⊟
参照条文
第211条の64の2
【保険契約の移転の認可の審査】
第211条の66
【保険契約の移転の効力】
保険契約の移転を受けたことにより、移転先会社の次の各号に掲げる書類に定めた事項を、移転会社の法第272条の2第2項第2号から第4号までに掲げる書類に定めた事項のうちの移転対象契約に関する部分を付加した内容に変更しなければならない場合においては、法第272条の29において準用する法第139条第1項の規定による認可を受けた時に、次の各号に定める認可を受け、又は変更があったものとみなす。
①
法第4条第2項第2号から第4号までに掲げる書類又は法第187条第3項第2号から第4号までに掲げる書類法第123条第1項(法第207条において準用する場合を含む。)の規定による認可又は法第123条第2項(法第207条において準用する場合を含む。)の変更
⊟
参照条文
第211条の67
【事業譲渡等の認可の申請】
2
少額短期保険業者又は少額短期保険業者及び保険会社を全部の当事者とする事業譲渡等の場合にあっては、前項の認可申請書は当事者である少額短期保険業者又は少額短期保険業者及び保険会社の連名で金融庁長官等に提出しなければならない。
第211条の68
【業務及び財産の管理を受託できない外国保険会社等】
法第272条の30第2項において準用する法第144条第1項に規定する内閣府令で定めるものは、法第185条第1項の日本における保険業に係る保険の引受けの代理をする者の事務所を設けている外国保険会社等とする。
第211条の69
【業務及び財産の管理の委託の認可の申請】
1
法第272条の30第2項において準用する法第145条第1項の規定による認可の申請は、委託会社(法第272条の30第2項において準用する法第144条第2項に規定する委託会社をいう。次項及び次条において同じ。)及び受託会社(法第272条の30第2項において準用する法第144条第1項に規定する受託会社をいう。次項及び次条において同じ。)の連名の認可申請書を金融庁長官等に提出して行わなければならない。
第211条の71
【少額短期保険主要株主に係る承認を要しない事由】
1
法第272条の31第1項第1号に規定する内閣府令で定める事由は、次の各号に掲げる事由とする。
第211条の72
【少額短期保険業者の主要株主基準値以上の議決権の保有者に係る承認申請書の提出等】
3
法第272条の32第2項に規定する内閣府令で定める書面(法第272条の31第1項の規定による承認に限る。)は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる書面とする。
①
法第272条の31第1項各号に掲げる取引又は行為により一の少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になろうとする者が法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)である場合
ロ
当該法人に関する次に掲げる書面(当該法人が外国の法人であること等の理由により次に掲げる書面の一部がない場合は、当該書面に相当する書面)
(5)
その総株主又は総出資者の議決権の百分の五を超える議決権を保有する者の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(当該者が法人その他の団体である場合には、その名称、主たる事務所の所在地及び営んでいる事業の内容)並びにその保有する議決権の数を記載した書面
(6)
当該承認に係る法第272条の31第1項各号に掲げる取引又は行為が株主総会又は取締役会(これらに準ずる機関を含む。)の決議を要するものである場合には、これに関する株主総会の議事録又は取締役会の議事録(これらに準ずる機関において必要な手続があったことを証する書面を含む。)
ハ
当該承認後に当該少額短期保険業者との間に有することを予定する人事、資金、技術、取引等における関係及び当該関係に係る方針(当該関係が当該少額短期保険業者の業務の運営に影響を与える可能性がある場合にあっては、当該少額短期保険業者の業務の健全かつ適切な運営を確保するための体制を含む。第3号において同じ。)
③
少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である会社その他の法人の設立をしようとする場合
ロ
当該承認を受けて設立される会社その他の法人(以下このロにおいて「設立法人」という。)に関する次に掲げる書面(当該設立法人が外国の法人であること等の理由により次に掲げる書面の一部がない場合は、当該書面に相当する書面)
(4)
その総株主又は総出資者の議決権の百分の五を超える議決権を保有することとなる者の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(当該者が法人その他の団体である場合には、その名称、主たる事務所の所在地及び営んでいる事業の内容)並びにその保有する議決権の数を記載した書面
⊟
参照条文
第211条の73
【特定少額短期主要株主に係る承認の申請】
法第272条の32第2項に規定する内閣府令で定める書面(法第272条の31第2項ただし書の規定による承認に限る。)は、次に掲げる書面とする。
第211条の74
【少額短期保険持株会社に係る承認を要しない事由】
1
法第272条の35第1項第1号に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
第211条の75
【少額短期保険持株会社に係る承認申請書の提出等】
2
法第272条の36第2項に規定する内閣府令で定める書類(法第272条の35第1項の規定による承認に限る。)は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる書類とする。
①
法第272条の35第1項各号に掲げる取引又は行為により少額短期保険業者を子会社とする持株会社になろうとする場合
ロ
当該会社に関する次に掲げる書類
(5)
当該承認に係る法第272条の35第1項各号に掲げる取引又は行為が株主総会又は取締役会の決議を要するものである場合には、これに関する株主総会の議事録、取締役会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
⊟
参照条文
第211条の76
【特定少額短期持株会社に係る届出事項等】
2
特定少額短期持株会社(法第272条の35第2項に規定する特定少額短期持株会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)は、同項の規定による届出(特定少額短期持株会社が少額短期保険業者を子会社とする外国の持株会社(少額短期保険業者を子会社とする持株会社であって外国の法令に準拠して設立されたものをいう。以下同じ。)である場合にあっては、令第38条の15の規定による届出)をしようとするときは、届出書に次に掲げる書類を添付して財務局長等に提出しなければならない。
3
特定少額短期持株会社が少額短期保険業者を子会社とする外国の持株会社である場合には、当該少額短期保険業者を子会社とする外国の持株会社は、令第38条の15ただし書の規定による届出の期限の延長の承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して財務局長等に提出しなければならない。
第211条の77
【特定少額短期持株会社に係る承認の申請】
法第272条の36第2項に規定する内閣府令で定める書類(法第272条の35第3項ただし書の規定による承認に限る。)は、次に掲げる書類とする。
⊟
参照条文
第211条の79
【少額短期保険持株会社の子会社に係る承認の申請】
2
法第272条の39第2項に規定する申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第211条の80
【少額短期保険持株会社の子会社に係る承認の例外】
法第272条の39第4項に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
⊟
参照条文
第211条の81
【少額短期保険持株会社に係る業務報告書等】
1
法第272条の40第1項において準用する法第271条の24第1項の規定による中間業務報告書は、事業年度開始の日から当該事業年度の九月三十日までの間の業務及び財産の状況について、中間事業概況書及び中間連結財務諸表に分けて、別紙様式第16号の24により作成し、当該期間経過後三月以内(外国所在少額短期保険持株会社(少額短期保険業者を子会社とする外国の持株会社であって、法第272条の35第1項の承認を受けて設立され、又は同項若しくは同条第3項ただし書の承認を受けているものをいう。以下同じ。)にあっては、当該期間経過後六月以内)に金融庁長官等に提出しなければならない。
2
法第272条の40第1項において準用する法第271条の24第1項の規定による業務報告書は、事業概況書及び連結財務諸表に分けて、別紙様式第16号の25により作成し、事業年度終了後四月以内(外国所在少額短期保険持株会社にあっては、事業年度終了後六月以内)に金融庁長官等に提出しなければならない。
4
少額短期保険持株会社は、やむを得ない理由により第1項又は第2項に規定する期間内に中間業務報告書又は業務報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官(令第47条の2第12項の規定により、当該少額短期保険業者の本店又は主たる事務所を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)が当該報告書を受理する場合にあっては、その財務局長又は福岡財務支局長。以下この条及び第211条の83において同じ。)の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
6
金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした少額短期保険持株会社が中間業務報告書又は業務報告書の提出を延期することについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
第211条の82
【少額短期保険持株会社に係る業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧】
1
法第272条の40第1項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
①
少額短期保険持株会社の概況及び組織に関する次に掲げる事項
イ
経営の組織(少額短期保険持株会社の子会社等(法第272条の40第1項において準用する法第271条の25第1項前段に規定する説明書類の内容に重要な影響を与えない子会社等を除く。)の経営管理に係る体制を含む。)
3
前項に規定する書類が日本語以外で記載されたものである場合には、外国所在少額短期保険持株会社は、当該書類に加え、当該外国所在少額短期保険持株会社に関する事業の概況並びに貸借対照表及び損益計算書について日本語で記載された書類を作成し、当該外国所在少額短期保険持株会社の子会社である少額短期保険業者の営業所又は事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
4
法第272条の40第1項において準用する法第271条の25第1項に規定する内閣府令で定める場所は、当該少額短期保険持株会社の子会社である少額短期保険業者の営業所又は事務所(本店、支店及び外国に所在する営業所又は事務所を除く。)とする。
⊟
参照条文
第211条の83
1
少額短期保険持株会社は、法第272条の40第1項において準用する法第271条の25第1項の規定により作成した書類(外国所在少額短期保険持株会社にあっては、前条第2項及び第3項に規定する書類。以下この項及び次項において「説明書類等」という。)の縦覧を、当該少額短期保険持株会社の事業年度経過後五月以内(外国所在少額短期保険持株会社にあっては、事業年度経過後六月以内)に開始し、当該事業年度の翌事業年度に係るそれぞれの説明書類等の縦覧を開始するまでの間、公衆の縦覧に供しなければならない。
⊟
参照条文
第211条の86
【届出事項】
2
法第272条の42第2項第8号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
③
少額短期保険持株会社を代表する取締役又は少額短期保険持株会社の常務に従事する取締役(委員会設置会社にあっては代表執行役又は執行役、外国所在少額短期保険持株会社にあっては当該外国所在少額短期保険持株会社を代表する取締役若しくは執行役若しくはこれらに類する職にある者又は当該外国所在少額短期保険持株会社の常務に従事する取締役若しくは執行役若しくはこれらに類する職にある者)の就任又は退任があった場合
⑥
その子会社が商号若しくは名称、本店若しくは主たる営業所若しくは事務所の所在地を変更し、合併し、解散し、又は業務の全部を廃止することとなった場合(法第272条の42第2項第2号及び第4号の場合を除く。)
3
少額短期保険持株会社(少額短期保険持株会社であった会社を含む。)は、法第272条の42第2項の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書類(前項第7号に掲げる場合にあっては同号に規定する事業報告及びその附属明細書又は前項第8号に掲げる場合にあっては同号に規定する書類)を添付して財務局長等に提出しなければならない。
第211条の87
【承認の効力に係る承認の申請】
1
法第272条の31第1項の承認を受けた者は、法第272条の43において準用する法第271条の33第1項第1号の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して財務局長等に提出しなければならない。
2
法第272条の35第1項の承認を受けた者は、法第272条の43において準用する法第271条の33第2項第1号の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して財務局長等に提出しなければならない。
第212条
【銀行等が生命保険募集人として保険募集を行うことのできる場合】
1
法第275条第1項第1号に規定する内閣府令で定める場合は、生命保険募集人である銀行等又はその役員若しくは使用人が、第1号から第5号までに掲げる保険契約の締結の代理又は媒介を行う場合にあっては次項各号に掲げる要件に、第6号に掲げる保険契約の締結の代理又は媒介を行う場合にあっては同項各号及び第3項各号に掲げる要件にそれぞれ該当する場合とする。
①
法第3条第4項第1号に掲げる保険に係る保険契約のうち、その保険金が住宅(居住の用に供する建物(その一部を事業の用に供するものを含む。)をいう。次条第1項において同じ。)の建設、購入若しくは改良(これらに付随する土地又は借地権の取得を含む。)に係る債務の返済に充てられるもの又は充てられることが確実なもの(当該保険金の額が当該債務の残高と同一であるものに限る。)
②
法第3条第4項第1号に掲げる保険に係る保険契約(保険契約者が法人であるものを除く。)のうち、被保険者の生存に関して保険金を支払うことを主たる目的とする保険契約であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの(次号に掲げる保険契約に該当するものを除く。)
イ
保険契約に基づき払い込まれる保険料(第53条第1項第4号に規定する既契約の責任準備金、返戻金の額その他の被保険者のために積み立てられている額(次条第1項第4号イにおいて「転換価額」という。)を含む。以下この号において同じ。)の総額又は被保険者のために積み立てた金額により保険金の額及び当該保険契約の解約による返戻金の額が定められるもの
④
法第3条第4項第1号に掲げる保険に係る保険契約(前三号に掲げるものを除く。)のうち、次に掲げる保険契約
2
生命保険募集人である銀行等又はその役員若しくは使用人が前項各号に掲げる保険契約の締結の代理又は媒介を行うときは、当該銀行等は、次に掲げる要件を満たさなければならない。
①
銀行等が、顧客に関する情報の利用について、次に掲げる措置を講じていること。
イ
その業務(保険募集に係るものを除く。)において取り扱う顧客に関する非公開金融情報(その役員又は使用人が職務上知り得た顧客の預金、為替取引又は資金の借入れに関する情報その他の顧客の金融取引又は資産に関する公表されていない情報(第53条の9に規定する情報及び第53条の10に規定する特別の非公開情報を除く。)をいう。次条第2項第1号、第212条の4第2項第1号、第212条の5第2項第1号及び第234条第1項第18号において同じ。)が、事前に書面その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく保険募集に係る業務(顧客が次項に規定する銀行等生命保険募集制限先に該当するかどうかを確認する業務を除く。)に利用されないことを確保するための措置
ロ
その保険募集に係る業務において取り扱う顧客に関する非公開保険情報(その役員又は使用人が職務上知り得た顧客の生活、身体又は財産その他の事項に関する公表されていない情報で保険募集のために必要なもの(第53条の9に規定する情報及び第53条の10に規定する特別の非公開情報を除く。)をいう。次条第2項第1号、第212条の4第2項第1号、第212条の5第2項第1号及び第234条第1項第18号において同じ。)が、事前に書面その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく資金の貸付けその他の保険募集に係る業務以外の業務に利用されないことを確保するための措置
3
生命保険募集人である銀行等又はその役員若しくは使用人が第1項第6号に掲げる保険契約の締結の代理又は媒介を行うときは、当該銀行等は、次に掲げる要件を満たさなければならない。
①
銀行等が、次に掲げる者(当該銀行等が、第5項に規定する定めをした協同組織金融機関(信用金庫、労働金庫、信用協同組合及び農業協同組合等(令第39条第8号に規定する農業協同組合並びに同条第9号に規定する漁業協同組合及び水産加工業協同組合をいう。以下この号において同じ。)をいう。以下この章並びに第234条第1項第10号及び第15号において同じ。)である場合にあっては、当該協同組織金融機関の会員又は組合員(会員又は組合員である法人の代表者を含み、当該協同組織金融機関が農業協同組合等である場合にあっては、組合員と同一の世帯に属する者を含む。以下この章並びに第234条第1項第10号及び第15号において同じ。)である者を除く。以下この条及び第234条第1項第9号において「銀行等生命保険募集制限先」という。)を保険契約者又は被保険者とする保険契約(第1項第6号に掲げるものに限り、既に締結されている保険契約(その締結の代理又は媒介を当該銀行等又はその役員若しくは使用人が手数料その他の報酬を得て行ったものに限る。)の更新に係るものを除く。)の締結の代理又は媒介を手数料その他の報酬を得て行わないことを確保するための措置を講じていること。
イ
当該銀行等が法人(国、地方公共団体及び銀行法施行令第4条第11項各号に掲げる法人その他の金融庁長官が定める法人を除く。以下この号、次項、次条第3項第1号、第212条の4第3項第1号、第212条の5第3項第1号並びに第234条第1項第10号及び第15号において同じ。)又はその代表者に対し当該法人の事業に必要な資金の貸付け(手形の割引を含む。以下この章並びに第234条第1項第10号及び第15号において同じ。)を行っている場合における当該法人及びその代表者
②
銀行等が、顧客が銀行等生命保険募集制限先に該当するかどうかを確認する業務その他保険会社から委託を受けた業務を的確に遂行するための措置及び保険募集に係る業務が当該銀行等のその他の業務の健全かつ適切な運営に支障を及ぼさないようにするための措置を講じていること。
③
銀行等が、その使用人のうち事業に必要な資金の貸付けに関して顧客と応接する業務を行う者が、保険募集(第1項第6号に掲げる保険契約に係るものに限る。)を行わないことを確保するための措置を講じていること。ただし、当該銀行等が特例地域金融機関である場合にあっては、当該措置に代わるものとして金融庁長官が定める措置を講じていることをもって足りる。
4
前項に規定する「特例地域金融機関」とは、その営業地域が特定の都道府県に限られているものとして金融庁長官が定める金融機関であって、当該金融機関又はその役員若しくは使用人が、当該金融機関が事業を行う個人又は法人(当該金融機関が同項第3号本文に規定する措置を講じている場合にあっては、常時使用する従業員の数が五十人を超える事業を行う個人又は法人を除く。)若しくはその代表者に対し当該事業に必要な資金の貸付けを行っている場合における当該個人若しくは法人が常時使用する従業員又は当該法人の役員(代表者を除く。)を保険契約者として第1項第6号に掲げる保険契約(これに相当する内容の保険特約を含む。次項において同じ。)の締結の代理又は媒介を行う場合において、次の各号に掲げる保険については、それぞれ当該各号の区分に応じ、当該金融機関又はその役員若しくは使用人が締結の代理又は媒介をした保険契約によって支払われるべき保険金その他の給付金の額(第74条第1号イ及び第3号に掲げる保険契約(第83条第1号ロ及びニに掲げるものを除く。)又は第153条第1号イ及び第3号に掲げる保険契約に該当する保険契約のうち、保険会社が一定の額の保険金その他の給付金の支払の保証をするものにあっては、当該保証をする額とし、当該支払の保証をしないものにあっては、当該保険契約に基づき払い込まれる保険料の総額とする。次項、次条第4項及び第5項、第212条の4第4項並びに第212条の5第4項及び第5項において同じ。)の当該保険契約者一人当たりの合計が、当該各号に定める金額を超えないこととする旨の定めを第2項第2号に規定する指針に記載しているものをいう。
第212条の2
【銀行等が損害保険代理店として保険募集を行うことのできる場合】
1
法第275条第1項第2号に規定する内閣府令で定める場合は、損害保険代理店である銀行等又はその役員若しくは使用人が、第1号から第5号の4までに掲げる保険契約の締結の代理又は媒介を行う場合にあっては次項各号に掲げる要件に、第6号又は第8号に掲げる保険契約の締結の代理又は媒介を行う場合にあっては同項各号及び第3項各号に掲げる要件にそれぞれ該当する場合とする。
①
保険期間が一年を超える火災保険契約のうち、その保険の目的である住宅の建設、購入若しくは改良(これらに付随する土地又は借地権の取得を含む。)のための資金の全部若しくは一部として銀行等からの借入金が充当されているもの若しくは充当されることが確実なもの又は当該保険契約に附帯して締結される地震保険契約(地震保険に関する法律第2条第2項(定義)に規定する地震保険契約をいう。第212条の4第1項第2号において同じ。)
②
法第3条第4項第2号ロに掲げる事由に関する保険又は同条第5項第1号に掲げる保険に係る保険契約のうち、その保険金が住宅の建設、購入又は改良(これらに付随する土地又は借地権の取得を含む。)に係る債務の返済の支援に充てられることを目的として保険契約者又は被保険者の所得を補償するもの
③
法第3条第4項第2号若しくは同条第5項第1号に掲げる保険に係る保険契約のうち、人が外国への旅行のために住居を出発した後、住居に帰着するまでの間に発生した事由に関し保険金が支払われるもの又は同項第3号に掲げる保険に係る契約
④
⑤の3
法第3条第5項第1号に掲げる保険(事業活動に伴い、事業者が被る損害をてん補するものを除く。)に係る保険契約(第1号から第3号までに掲げるものを除く。)のうち、保険期間の満了後満期返戻金を支払うことを約するもの
⑤の4
法第3条第5項第1号に掲げる保険に係る保険契約(第1号から第3号まで及び前号に掲げるものを除く。)のうち、当該銀行等の特定関係者である事業者の事業活動に伴って生ずる損害をてん補する保険契約(当該事業者を保険契約者とするものに限る。)
⑥
法第3条第5項第1号に掲げる保険(事業活動に伴い、事業者が被る損害をてん補するものを除く。)に係る保険契約(第1号から第3号まで及び前二号に掲げるもの並びに自動車保険契約(自動車損害賠償保障法第5条(責任保険の契約の締結強制)の自動車損害賠償責任保険の契約を含む。)を除く。)のうち、次のいずれにも該当しないもの
2
3
損害保険代理店である銀行等又はその役員若しくは使用人が第1項第6号又は第8号に掲げる保険契約の締結の代理又は媒介を行うときは、当該銀行等は、次に掲げる要件を満たさなければならない。
①
銀行等が、次に掲げる者(当該銀行等が、第5項に規定する定めをした協同組織金融機関である場合にあっては、当該協同組織金融機関の会員又は組合員である者を除く。以下この条及び第234条第1項第9号において「銀行等損害保険募集制限先」という。)を保険契約者又は被保険者とする保険契約(第1項第6号又は第8号に掲げるものに限り、既に締結されている保険契約(その締結の代理又は媒介を当該銀行等又はその役員若しくは使用人が手数料その他の報酬を得て行ったものに限る。)の更改(保険金額その他の給付の内容の拡充(当該保険契約の目的物の価値の増加その他これに類する事情に基づくものを除く。)又は保険期間の延長を含むものを除く。第212条の4第3項第1号、第212条の5第3項第1号及び第234条第1項第10号において同じ。)に係るものを除く。)の締結の代理又は媒介を手数料その他の報酬を得て行わないことを確保するための措置を講じていること。
4
前項に規定する「特例地域金融機関」とは、その営業地域が特定の都道府県に限られているものとして金融庁長官が定める金融機関であって、当該金融機関又はその役員若しくは使用人が、当該金融機関が事業を行う個人又は法人(当該金融機関が同項第3号本文に規定する措置を講じている場合にあっては、常時使用する従業員の数が五十人を超える事業を行う個人又は法人を除く。)若しくはその代表者に対し当該事業に必要な資金の貸付けを行っている場合における当該個人若しくは法人が常時使用する従業員又は当該法人の役員(代表者を除く。)を保険契約者として第1項第8号に掲げる保険契約(これに相当する内容の保険特約を含む。次項において同じ。)の締結の代理又は媒介を行う場合において、前条第4項第2号に掲げる保険については、当該金融機関又はその役員若しくは使用人が締結の代理又は媒介をした保険契約によって支払われるべき保険金その他の給付金の額の当該保険契約者一人当たりの合計が、同号に定める金額を超えないこととする旨の定めを第2項第2号に規定する指針に記載しているものをいう。
7
第1項第5号の4に規定する「特定関係者」とは、銀行法施行令第4条の2第1項第1号から第10号まで(長期信用銀行法施行令第6条第1項(銀行法施行令の準用)において準用する場合を含む。)、株式会社商工組合中央金庫法施行令第7条第1項第1号及び第2号(商工組合中央金庫の特定関係者)、信用金庫法施行令第11条の2第1項第1号(金庫の特定関係者)、労働金庫法施行令第5条の2第1項第1号(金庫の特定関係者)、協同組合による金融事業に関する法律施行令第3条の2第1項第1号(信用協同組合等の特定関係者)、農業協同組合法施行令第5条の13各号(組合と特殊の関係のある者)(第3号にあっては、農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第10条第1項第1号(法第11条の2の3第3号の主務省令で定める特殊の関係のある者)に掲げる者に限る。)、水産業協同組合法施行令第9条第1項第1号(組合等の特定関係者)並びに農林中央金庫法施行令第8条第1項第1号(農林中央金庫の特定関係者)に規定する者をいう。
第212条の4
【銀行等が少額短期保険募集人として保険募集を行うことのできる場合】
1
法第275条第1項第3号に規定する内閣府令で定める場合は、少額短期保険募集人である銀行等又はその役員若しくは使用人が、第1号から第4号の2までに掲げる保険契約の締結の代理又は媒介を行う場合にあっては次項各号に掲げる要件に、第5号又は第6号に掲げる保険契約の締結の代理又は媒介を行う場合にあっては同項各号及び第3項各号に掲げる要件にそれぞれ該当する場合とする。
④の2
法第3条第5項第1号に掲げる保険に係る保険契約のうち、当該銀行等の特定関係者(第212条の2第7項に規定する特定関係者をいう。第234条第1項(第3号を除く。)において同じ。)である事業者の事業活動に伴って生ずる損害をてん補する保険契約(当該事業者を保険契約者とするものに限る。)
⑤
法第3条第5項第1号に掲げる保険(事業活動に伴い、事業者が被る損害をてん補するものを除く。)に係る保険契約(第2号から前号までに掲げるもの及び自動車保険契約を除く。)のうち、次に掲げる要件のいずれにも該当しないもの
2
少額短期保険募集人である銀行等又はその役員若しくは使用人が前項各号に掲げる保険契約の締結の代理又は媒介を行うときは、当該銀行等は、次に掲げる要件を満たさなければならない。
①
銀行等が、顧客に関する情報の利用について、次に掲げる措置を講じていること。
イ
その業務(保険募集に係るものを除く。)において取り扱う顧客に関する非公開金融情報が、事前に書面その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく保険募集に係る業務(顧客が次項に規定する銀行等少額短期保険募集制限先に該当するかどうかを確認する業務を除く。)に利用されないことを確保するための措置
3
少額短期保険募集人である銀行等又はその役員若しくは使用人が第1項第5号又は第6号に掲げる保険契約の締結の代理又は媒介を行うときは、当該銀行等は、次に掲げる要件を満たさなければならない。
①
銀行等が、次に掲げる者(当該銀行等が、第5項に規定する定めをした協同組織金融機関である場合にあっては、当該協同組織金融機関の会員又は組合員である者を除く。以下この条及び第234条第1項第9号において「銀行等少額短期保険募集制限先」という。)を保険契約者又は被保険者とする保険契約(第1項第6号に掲げるものに限り、既に締結されている保険契約(その締結の代理又は媒介を当該銀行等又はその役員若しくは使用人が手数料その他の報酬を得て行ったものに限る。)の更改又は更新に係るものを除く。)の締結の代理又は媒介を手数料その他の報酬を得て行わないことを確保するための措置を講じていること。
4
前項に規定する「特例地域金融機関」とは、その営業地域が特定の都道府県に限られているものとして金融庁長官が定める金融機関であって、当該金融機関又はその役員若しくは使用人が、当該金融機関が事業を行う個人又は法人(当該金融機関が同項第3号本文に規定する措置を講じている場合にあっては、常時使用する従業員の数が五十人を超える事業を行う個人又は法人を除く。)若しくはその代表者に対し当該事業に必要な資金の貸付けを行っている場合における当該個人若しくは法人が常時使用する従業員又は当該法人の役員(代表者を除く。)を保険契約者として第1項第6号に掲げる保険契約(これに相当する内容の保険特約を含む。次項において同じ。)の締結の代理又は媒介を行う場合において、第212条第4項各号に掲げる保険については、それぞれ当該各号の区分に応じ、当該金融機関又はその役員若しくは使用人が締結の代理又は媒介をした保険契約によって支払われるべき保険金その他の給付金の額の当該保険契約者一人当たりの合計が、当該各号に定める金額を超えないこととする旨の定めを第2項第2号に規定する指針に記載しているものをいう。
第212条の5
【銀行等が保険仲立人として保険募集を行うことのできる場合】
1
2
3
保険仲立人である銀行等又はその役員若しくは使用人が第1項第5号から第9号までに掲げる保険契約の締結の媒介を行うときは、当該銀行等は、次に掲げる要件を満たさなければならない。
①
銀行等が、次に掲げる者(当該銀行等が、第5項に規定する定めをした協同組織金融機関である場合にあっては、当該協同組織金融機関の会員又は組合員である者を除く。以下この条及び第234条第1項第9号において「銀行等保険募集制限先」という。)を保険契約者又は被保険者とする保険契約(第1項第5号から第9号までに掲げるものに限り、既に締結されている保険契約(その締結の媒介を当該銀行等又はその役員若しくは使用人が手数料その他の報酬を得て行ったものに限る。)の更新又は更改に係るものを除く。)の締結の媒介を手数料その他の報酬を得て行わないことを確保するための措置を講じていること。
4
前項に規定する「特例地域金融機関」とは、その営業地域が特定の都道府県に限られているものとして金融庁長官が定める金融機関であって、当該金融機関又はその役員若しくは使用人が、当該金融機関が事業を行う個人又は法人(当該金融機関が同項第3号本文に規定する措置を講じている場合にあっては、常時使用する従業員の数が五十人を超える事業を行う個人又は法人を除く。)若しくはその代表者に対し当該事業に必要な資金の貸付けを行っている場合における当該個人若しくは法人が常時使用する従業員又は当該法人の役員(代表者を除く。)を保険契約者として第212条第1項第6号、第212条の2第1項第8号又は前条第1項第6号に掲げる保険契約(これに相当する内容の保険特約を含む。次項において同じ。)の締結の媒介を行う場合において、第212条第4項各号に掲げる保険については、それぞれ当該各号の区分に応じ、当該金融機関又はその役員若しくは使用人が締結の媒介をした保険契約によって支払われるべき保険金その他の給付金の額の当該保険契約者一人当たりの合計が、当該各号に定める金額を超えないこととする旨の定めを第2項第2号に規定する指針に記載しているものをいう。
5
保険仲立人である協同組織金融機関は、当該協同組織金融機関又はその役員若しくは使用人が、第3項第1号イからハまでに掲げる者に該当する当該協同組織金融機関の会員又は組合員を保険契約者として第212条第1項第6号、第212条の2第1項第8号又は前条第1項第6号に掲げる保険契約の締結の媒介を行う場合において、第212条第4項各号に掲げる保険については、それぞれ当該各号の区分に応じ、当該協同組織金融機関又はその役員若しくは使用人が締結の媒介をした保険契約によって支払われるべき保険金その他の給付金の額の当該保険契約者一人当たりの合計が、当該各号に定める金額を超えないこととする旨の定めを第2項第2号に規定する指針に記載しなければならない。
第213条
【登録申請書の記載事項】
法第277条第1項第5号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
①
登録申請者が法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この編において同じ。)であるときは、その法人を代表する役員(法人でない社団又は財団におけるその代表者又は管理人を含む。以下この条から第218条までにおいて同じ。)の氏名
⊟
参照条文
第215条の2
【電子情報処理組織による登録の申請の場合の納付方法】
令第39条の3第2項ただし書の規定により、現金をもって手数料を納付するときは、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う法第276条の登録の申請により得られた納付情報により行うものとする。
第216条
【特定保険募集人の原簿の記載事項】
2
前項各号に掲げるもののほか、当該所属保険会社等に係る特定保険募集人が当該所属保険会社等の委託又は保険募集再委託者の再委託を受けた者であるときは、当該委託又は再委託を受けた年月日を原簿に記載しなければならない。
3
前二項に掲げるもののほか、当該所属保険会社等に係る生命保険募集人が他の生命保険募集人の使用人(当該他の生命保険募集人が法人であるときはその役員又は使用人)であるときは、当該他の生命保険募集人の商号、名称又は氏名を原簿に記載しなければならない。
⊟
参照条文
第219条
【登録申請書の添付書類】
1
法第287条第2項第3号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
④
次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項を記載した書面
イ
指定保険仲立人保険募集紛争解決機関(法第299条の2第1項第1号に規定する指定保険仲立人保険募集紛争解決機関をいう。以下この号において同じ。)が存在する場合同項第1号に定める保険仲立人保険募集に係る手続実施基本契約を締結する措置を講じようとする当該手続実施基本契約の相手方である指定保険仲立人保険募集紛争解決機関の商号又は名称
⊟
参照条文
第221条
【保証金の供託、保証金の全部若しくは一部に代わる契約又は保証金の一部に代わる保険仲立人賠償責任保険契約に係る届出等】
1
保険仲立人は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その旨を金融庁長官に届け出なければならない。
⑤
保険仲立人が法第292条第1項の保険仲立人賠償責任保険契約(以下この条及び第227条において「賠責保険契約」という。)を締結し、又は令第44条第1項第4号の規定による承認を受けて賠責保険契約を解除し、若しくはその内容を変更した場合
⊟
参照条文
第223条
1
保険仲立人は、令第42条第2号の規定による承認を受けようとするときは、当該承認に係る保証委託契約を解除しようとする日又はその内容を変更しようとする日の一月前までに、承認申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
2
金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該承認の申請をした保険仲立人が保証委託契約を解除し、又はその内容を変更することが保険契約者等の保護に欠けるおそれのないものであるかどうかを審査するものとする。
⊟
参照条文
第225条
【保証金の追加供託の起算日】
法第291条第8項に規定する内閣府令で定める日は、保険仲立人が保険仲立人保証金規則第11条第2項の支払委託書の写しの交付を受けた日(金融庁長官が保険仲立人の事務所を確知できないときは、金融庁長官が別に指定する日)とする。
⊟
参照条文
第226条
【保証金に充てることができる有価証券の種類等】
3
第132条の規定は、法第291条第9項の規定により有価証券を保証金に充てる場合における当該有価証券の価額について準用する。この場合において、第132条第1項第4号中「前条第1項第4号」とあるのは「第226条第1項第4号」と、同条第4項中「前条第1項各号」とあるのは「第226条第1項各号」と、「外国為替及び外国貿易法第7条第1項(外国為替相場)に規定する基準外国為替相場又は裁定外国為替相場」とあるのは「当該保険仲立人が法第286条の登録を受けた日又は当該保険仲立人の各事業年度開始の日における外国為替及び外国貿易法第7条第1項(外国為替相場)に規定する基準外国為替相場及び裁定外国為替相場」と読み替えるものとする。
第227条
【保証金の一部に代わる保険仲立人賠償責任保険契約の承認の申請等】
1
保険仲立人は、法第292条第1項の規定による承認を受けようとするときは、当該承認に係る賠責保険契約により保証金の一部を供託しないこととしようとする日の一月前までに、承認申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
3
保険仲立人は、令第44条第1項第4号の規定による承認を受けようとするときは、当該承認に係る賠責保険契約を解除しようとする日又はその内容を変更しようとする日の一月前までに、承認申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
4
金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該承認の申請をした保険仲立人が賠責保険契約を解除し、又はその内容を変更することが保険契約者等の保護に欠けるおそれのないものであるかどうかを審査するものとする。
第229条
【自己契約に係る保険料の合計額】
1
法第295条第2項に規定する保険募集を行った自己契約に係る保険料(以下この項において「保険募集を行った自己契約に係る保険料」という。)の合計額として内閣府令で定めるところにより計算した額は、損害保険代理店又は保険仲立人が直近の二事業年度において保険募集を行った自己契約に係る保険料(自己又は自己を雇用する者を保険契約者とする保険契約にあっては、次に掲げるすべての条件を満たす保険契約に係る保険料を除く。)の一事業年度当たりの平均額に相当する額とする。
第230条
【保険仲立人の氏名等の明示】
2
保険仲立人は、前項に規定する書面において、法第296条第1項第3号に規定する保険仲立人の損害賠償に関する事項として、保険契約の締結の媒介につき保険仲立人が保険契約者に加えた損害については、当該保険仲立人が責任を負い、保険会社は責任を負わないことを明示しなければならない。
第230条の2
【保険仲立人の氏名等の明示に係る情報通信の技術を利用する方法】
1
3
第1項各号に掲げる方法により書面に記載すべき事項を提供する場合は、顧客に当該事項を十分に読むべき旨が表示された画像を閲覧させることその他の顧客が確実に当該事項の内容を了知する方法により提供しなければならない。
⊟
参照条文
第231条
【保険仲立人の開示事項】
法第297条に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第232条
【結約書の記載事項】
第233条
【将来における金額が不確実な事項】
法第300条第1項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、資産の運用実績その他の要因によりその金額が変動する保険金、返戻金その他の給付金又は保険料とする。
第234条
【保険契約の締結又は保険募集に関する禁止行為】
1
法第300条第1項第9号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
②
法人である生命保険募集人、少額短期保険募集人又は保険仲立人が、その役員又は使用人その他当該生命保険募集人、少額短期保険募集人又は保険仲立人と密接な関係を有する者として金融庁長官が定める者に対して、金融庁長官が定める保険以外の保険について、生命保険会社、外国生命保険会社等、法第219条第4項の免許を受けた免許特定法人の引受社員又は少額短期保険業者を保険者とする保険契約の申込みをさせる行為その他の保険契約者又は被保険者に対して、威迫し、又は業務上の地位等を不当に利用して保険契約の申込みをさせ、又は既に成立している保険契約を消滅させる行為
③
保険会社等又は外国保険会社等との間で保険契約を締結することを条件として当該保険会社等又は外国保険会社等の特定関係者(法第100条の3(法第272条の13第2項において準用する場合を含む。)に規定する特定関係者及び法第194条に規定する特殊関係者をいう。)が当該保険契約に係る保険契約者又は被保険者に対して信用を供与し、又は信用の供与を約していることを知りながら、当該保険契約者に対して当該保険契約の申込みをさせる行為
⑦
特定保険募集人若しくは保険仲立人である銀行等又はその役員若しくは使用人が、当該銀行等が行う信用供与の条件として保険募集をする行為その他の当該銀行等の取引上の優越的な地位を不当に利用して保険募集をする行為
⑧
特定保険募集人若しくは保険仲立人である銀行等又はその役員若しくは使用人が、あらかじめ、顧客に対し、当該保険契約の締結の代理又は媒介に係る取引が当該銀行等の当該顧客に関する業務に影響を与えない旨の説明を書面の交付により行わずに保険募集をする行為
⑨
特定保険募集人若しくは保険仲立人である銀行等又はその役員若しくは使用人が、あらかじめ、顧客に対し、銀行等保険募集制限先等(銀行等生命保険募集制限先、銀行等損害保険募集制限先、銀行等少額短期保険募集制限先又は銀行等保険募集制限先をいう。第14号において同じ。)に該当するかどうかを確認する業務に関する説明を書面の交付により行わずに第212条第1項第6号、第212条の2第1項第6号若しくは第8号又は第212条の4第1項第5号若しくは第6号に掲げる保険契約の締結の代理又は媒介を行う行為
⑩
特定保険募集人若しくは保険仲立人である銀行等又はその役員若しくは使用人が、顧客が当該銀行等に対し資金の貸付け(当該顧客又はその密接関係者(当該顧客が法人である場合の当該法人の代表者又は当該顧客が法人の代表者である場合の当該法人をいう。以下この号及び第15号において同じ。)の事業に必要な資金の貸付けに限る。第15号において同じ。)の申込みを行っていることを知りながら、当該顧客又はその密接関係者(当該銀行等が協同組織金融機関である場合にあっては、当該協同組織金融機関の会員又は組合員である顧客又はその密接関係者を除く。)に対し、第212条第1項第6号、第212条の2第1項第6号若しくは第8号又は第212条の4第1項第5号若しくは第6号に掲げる保険契約(金銭消費貸借契約、賃貸借契約その他の契約(事業に必要な資金に係るものを除く。)に係る債務の履行を担保するための保険契約及び既に締結されている保険契約(その締結の代理又は媒介を当該銀行等の役員又は使用人が手数料その他の報酬を得て行ったものに限る。)の更新又は更改に係る保険契約を除く。)の締結の代理又は媒介を行う行為
⑪
生命保険募集人、少額短期保険募集人若しくは保険仲立人である銀行等又はその役員若しくは使用人が、第212条第1項第1号に掲げる保険契約の締結の代理又は媒介を行う際に、保険契約者に対し、当該保険契約者が当該保険契約に係る保険金が充てられるべき債務の返済に困窮した場合の当該銀行等における相談窓口及びその他の相談窓口の説明を書面の交付により行わずに当該保険契約の申込みをさせる行為
⑫
銀行等の特定関係者に該当する保険会社等若しくは外国保険会社等又はこれらの者の役員若しくは使用人が、保険契約者又は被保険者に対し、当該銀行等の取引上の優越的地位を不当に利用して、保険契約の申込みをさせ、又は既に成立している保険契約を消滅させる行為
⑬
特定保険募集人若しくは保険仲立人である銀行等の特定関係者又はその役員若しくは使用人が、自己との間で保険契約の締結の代理又は媒介を行うことを条件として当該銀行等が当該保険契約に係る保険契約者又は被保険者に対して信用を供与し、又は信用の供与を約していることその他の取引上の優越的地位を不当に利用していることを知りながら保険募集をする行為
⑭
特定保険募集人若しくは保険仲立人である銀行等の特定関係者又はその役員若しくは使用人が、その保険契約者又は被保険者が当該銀行等に係る銀行等保険募集制限先等に該当することを知りながら、保険契約(第212条第1項第1号から第5号まで及び第212条の2第1項第1号から第5号の4まで並びに第212条の4第1項第1号から第4号の2までに掲げる保険契約(当該保険契約に保険特約が付される場合にあっては、当該保険特約が当該保険契約の内容と関連性が高く、かつ、当該保険特約に係る保険料及び保険金額が当該保険契約に係る保険料及び保険金額と比して妥当なものに限る。次号において同じ。)を除く。)の締結の代理又は媒介を行う行為
⑮
特定保険募集人若しくは保険仲立人である銀行等の特定関係者又はその役員若しくは使用人が、顧客が当該銀行等に対し資金の貸付けの申込みをしていることを知りながら、当該顧客又はその密接関係者(当該銀行等が協同組織金融機関である場合にあっては、当該協同組織金融機関の会員又は組合員である者を除く。)に対し、保険契約(第212条第1項第1号から第5号まで及び第212条の2第1項第1号から第5号の4まで並びに第212条の4第1項第1号から第4号の2までに掲げる保険契約を除く。)の締結の代理又は媒介を行う行為
⑯
生命保険募集人(生命保険会社(外国生命保険会社等を含む。以下この号において同じ。)の役員若しくは使用人若しくはこれらの使用人又は生命保険会社の委託を受けた者(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)の役員若しくは使用人である者を除く。)、損害保険代理店及び少額短期保険募集人(少額短期保険業者の役員若しくは使用人若しくはこれらの使用人又は少額短期保険業者の委託を受けた者(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)の役員若しくは使用人である者を除く。)又は保険仲立人が、その取り扱う個人である顧客に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又はき損の防止を図るために必要かつ適切な措置を怠ること。
⑰
その業務上取り扱う個人である顧客に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を、当該業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を怠ること。
⑲
保険会社、特定保険募集人又は保険仲立人である銀行代理業者等が、保険募集に係る法令等(法令、法令に基づく行政官庁の処分、当該銀行代理業者等の内部規則その他これらに準ずるものをいう。以下この号において同じ。)の遵守を確保する業務に係る責任者を保険募集に係る業務を行う営業所又は事務所(他の法令等の遵守を確保する業務が複数の営業所又は事務所を一つの単位(保険募集に係る業務を行う営業所又は事務所を含むものに限る。)として行われている場合にあっては当該単位)ごとに、当該責任者を指揮し保険募集に係る法令等の遵守を確保する業務を統括管理する統括責任者を本店又は主たる事務所に、それぞれ配置するために必要かつ適切な措置を怠ること。
2
前項第7号に規定する行為は、保険会社である銀行代理業者等の役員(代表権を有する役員及び監査役を除く。以下この項において同じ。)若しくは使用人若しくはこれらの使用人又は特定保険募集人若しくは保険仲立人である銀行代理業者等若しくはその役員若しくは使用人について、同項第11号に規定する行為は、生命保険会社(外国生命保険会社等を含み、生命保険募集人又は少額短期保険募集人である生命保険会社を除く。)である銀行代理業者等の役員若しくは使用人若しくはこれらの使用人又は生命保険募集人、少額短期保険募集人若しくは保険仲立人である銀行代理業者等若しくはその役員若しくは使用人について、それぞれ準用する。この場合において、同項第7号中「当該銀行等」とあるのは「当該銀行代理業者等」と、「信用供与」とあるのは「資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介」と、同項第11号中「当該銀行等」とあるのは「当該銀行代理業者等及びその所属銀行等(銀行法第2条第16項に規定する所属銀行、長期信用銀行法第16条の5第3項に規定する所属長期信用銀行、信用金庫法第85条の2第3項に規定する所属信用金庫、労働金庫法第89条の3第3項に規定する所属労働金庫、協同組合による金融事業に関する法律第6条の3第3項に規定する所属信用協同組合、農業協同組合法第92条の2第3項に規定する所属組合、水産業協同組合法第121条の2第3項に規定する所属組合及び農林中央金庫法第95条の2第3項に規定する農林中央金庫をいう。以下この条において同じ。)」と読み替えるものとする。
3
第1項第13号に規定する行為は、保険会社、特定保険募集人若しくは保険仲立人である銀行代理業者等の特定関係者(銀行法施行令第4条の2第1項第11号から第13号まで(第11号にあっては、同号に規定する銀行代理業者を除き、これらの規定を長期信用銀行法施行令第6条第1項において準用する場合を含む。)、株式会社商工組合中央金庫法施行令第7条第1項第3号(同号に規定する代理組合等を除く。)及び第4号、信用金庫法施行令第11条の2第1項第2号から第4号まで(第2号にあっては、同号に規定する信用金庫代理業者を除く。)、労働金庫法施行令第5条の2第1項第2号から第4号まで(第2号にあっては、同号に規定する労働金庫代理業者を除く。)、協同組合による金融事業に関する法律施行令第3条の2第1項第2号から第4号まで(第2号にあっては、同号に規定する信用協同組合代理業者を除く。)、水産業協同組合法施行令第9条第1項第2号から第4号まで(第2号にあっては、同号に規定する特定信用事業代理業者を除く。)、農林中央金庫法施行令第8条第1項第2号から第4号まで(第2号にあっては、同号に規定する農林中央金庫代理業者を除く。)並びに農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第10条第1項第2号から第4号まで(第2号にあっては、同号に規定する特定信用事業代理業者を除く。)に規定する者をいう。)又はその役員若しくは使用人について準用する。この場合において、第1項第13号中「当該銀行等が当該保険契約に係る保険契約者又は被保険者に対して信用を供与し、又は信用の供与を約していること」とあるのは、「当該銀行代理業者等が当該保険契約に係る保険契約者又は被保険者に対してその所属銀行等が行う資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結を代理若しくは媒介し、又は当該代理若しくは媒介を約していること」と読み替えるものとする。
4
銀行等である特定保険募集人又は保険仲立人は、第1項第8号及び第9号の規定による書面の交付に代えて、第7項で定めるところにより、当該顧客の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該銀行等である特定保険募集人又は保険仲立人は、当該書面の交付をしたものとみなす。
第234条の2
【特定保険契約】
法第300条の2に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる保険契約とする。
③
保険金等の額を外国通貨をもって表示する保険契約(前二号に掲げるもの及び法第3条第5項第1号に掲げる保険に係る保険契約であって、保険者がてん補すべき損害の額を当該外国通貨をもって表示するもの(第8条第3項及び第120条第3項に規定する積立勘定を設けるものを除き、事業者を保険契約者とするものに限る。)を除く。)
第234条の5
【申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項】
準用金融商品取引法第34条の2第3項第4号に規定する内閣府令で定める事項は、申出者(同項に規定する申出者をいう。)は、同条第2項の規定による承諾を行った保険会社等若しくは外国保険会社等又は保険仲立人のみから対象契約(同項に規定する対象契約をいう。第234条の7の2において同じ。)に関して特定投資家以外の顧客として取り扱われることになる旨とする。
⊟
参照条文
第234条の6
【情報通信の技術を利用した提供】
1
準用金融商品取引法第34条の2第4項(準用金融商品取引法第34条の3第12項(準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)、第34条の4第3項、第37条の3第2項及び第37条の4第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
①
電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
イ
保険会社等、外国保険会社等、保険募集人又は保険仲立人(準用金融商品取引法第34条の2第4項に規定する事項の提供を行う保険会社等、外国保険会社等、保険募集人又は保険仲立人との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを当該事項を提供する相手方(以下この条において「顧客」という。)又は当該保険会社等、外国保険会社等、保険募集人若しくは保険仲立人の用に供する者を含む。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と顧客等(顧客及び顧客との契約により顧客ファイル(専ら顧客の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録する方法(同項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、同項に規定する事項の提供を行う保険会社等、外国保険会社等、保険募集人又は保険仲立人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ロ
保険会社等、外国保険会社等、保険募集人又は保険仲立人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた当該顧客の顧客ファイルに当該記載事項を記録する方法(準用金融商品取引法第34条の2第4項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、保険会社等、外国保険会社等、保険募集人又は保険仲立人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
2
前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
②
前項第1号イ、ハ又はニに掲げる方法(顧客の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記載事項を記録する方法を除く。)にあっては、記載事項を顧客ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を顧客に対し通知するものであること。ただし、顧客が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。
3
第1項第1号の「電子情報処理組織」とは、保険会社等、外国保険会社等、保険募集人又は保険仲立人の使用に係る電子計算機と、顧客ファイルを備えた顧客等又は保険会社等、外国保険会社等、保険募集人若しくは保険仲立人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
⊟
参照条文
第234条の7の2
【特定投資家への復帰申出をした者が同意を行う書面の記載事項】
準用金融商品取引法第34条の2第11項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
⊟
参照条文
第234条の7の3
【情報通信の技術を利用した同意の取得】
1
準用金融商品取引法第34条の2第12項(準用金融商品取引法第34条の3第3項(準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
①
電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
イ
保険会社等若しくは外国保険会社等又は保険仲立人の使用に係る電子計算機と準用金融商品取引法第34条の2第12項の規定により同意を得ようとする相手方(以下この条において「顧客」という。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
⊟
参照条文
第234条の8
【特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合の期限日】
1
準用金融商品取引法第34条の3第2項に規定する内閣府令で定める場合は、保険会社等若しくは外国保険会社等又は保険仲立人が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該保険会社等若しくは外国保険会社等又は保険仲立人の営業所又は事務所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。
2
準用金融商品取引法第34条の3第2項に規定する内閣府令で定める日は、保険会社等若しくは外国保険会社等又は保険仲立人が前項の規定により定めた日であって承諾日(同条第2項第1号に規定する承諾日をいう。次条第2項第3号及び第234条の10において同じ。)から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。
第234条の9
【申出をした特定投資家以外の顧客である法人が同意を行う書面の記載事項】
1
準用金融商品取引法第34条の3第2項第4号イに規定する内閣府令で定める事項は、準用金融商品取引法第45条各号(第3号及び第4号を除く。)に掲げる規定は、対象契約(同項第2号に規定する対象契約をいう。次項及び第234条の10の2において同じ。)に関して申出者(準用金融商品取引法第34条の3第2項に規定する申出者をいう。次項において同じ。)が当該各号に定める者である場合(準用金融商品取引法第45条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。
⊟
参照条文
第234条の10
【申出をした特定投資家以外の顧客である法人が更新申出をするために必要な期間】
⊟
参照条文
第234条の10の2
【特定投資家以外の顧客への復帰申出をした法人に交付する書面の記載事項】
準用金融商品取引法第34条の3第11項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
⊟
参照条文
第234条の11
【特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等】
2
準用金融商品取引法第34条の4第1項第1号に規定する内閣府令で定める個人は、次に掲げる者とする。
②
有限責任事業組合契約に関する法律第3条第1項に規定する有限責任事業組合契約を締結して組合の重要な業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務を自ら執行する組合員である個人(次に掲げる要件のすべてに該当する者に限る。)
第234条の12
【特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人】
準用金融商品取引法第34条の4第1項第2号に規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げる要件のすべてに該当することとする。
①
取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日(準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する準用金融商品取引法第34条の3第2項第1号に規定する承諾日をいう。次号、次条第2項、第234条の14第2項第3号及び第234条の14の2において同じ。)における申出者(準用金融商品取引法第34条の4第2項に規定する申出者をいう。以下この条及び第234条の14において同じ。)の資産の合計額から負債の合計額を控除した額が三億円以上になると見込まれること。
②
取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日における申出者の資産(次に掲げるものに限る。)の合計額が三億円以上になると見込まれること。
ハ
農業協同組合法第11条の2の4(事業)に規定する特定貯金等、水産業協同組合法第11条の9(特定貯金等契約の締結に関する金融商品取引法の準用)に規定する特定貯金等、協同組合による金融事業に関する法律第6条の5の2(金融商品取引法の準用)に規定する特定預金等、信用金庫法第89条の2(金融商品取引法の準用)に規定する特定預金等、長期信用銀行法第17条の2(金融商品取引法の準用)に規定する特定預金等、労働金庫法第94条の2(金融商品取引法の準用)に規定する特定預金等、銀行法第13条の4(金融商品取引法の準用)に規定する特定預金等、農林中央金庫法第59条の3(金融商品取引法の準用)に規定する特定預金等及び株式会社商工組合中央金庫法第29条(金融商品取引法の準用)に規定する特定預金等
ニ
特定保険契約、農業協同組合法第11条の10の3(事業)に規定する特定共済契約、消費生活協同組合法第12条の3第1項(特定共済契約)に規定する特定共済契約、水産業協同組合法第15条の7(特定共済契約の締結に関する金融商品取引法の準用)に規定する特定共済契約及び中小企業等協同組合法第9条の7の5第2項(保険業法等の準用)に規定する特定共済契約に基づく保険金、共済金、返戻金その他の給付金に係る権利
⊟
参照条文
第234条の13
【特定投資家以外の顧客である個人が特定投資家とみなされる場合の期限日】
1
準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する準用金融商品取引法第34条の3第2項に規定する内閣府令で定める場合は、保険会社等若しくは外国保険会社等又は保険仲立人が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該保険会社等若しくは外国保険会社等又は保険仲立人の営業所又は事務所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。
②
次項に規定する日を期限日(準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する準用金融商品取引法第34条の3第2項第2号に規定する期限日をいう。次条第2項第1号及び第234条の14の2において同じ。)とする旨
2
準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する準用金融商品取引法第34条の3第2項に規定する内閣府令で定める日は、保険会社等若しくは外国保険会社等又は保険仲立人が前項の規定により定めた日であって承諾日から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。
⊟
参照条文
第234条の14
【申出をした特定投資家以外の顧客である個人が同意を行う書面の記載事項】
1
準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する準用金融商品取引法第34条の3第2項第4号イに規定する内閣府令で定める事項は、準用金融商品取引法第45条各号(第3号及び第4号を除く。)に掲げる規定は、対象契約(同項第2号に規定する対象契約をいう。次項及び第234条の14の3において同じ。)に関して申出者が当該各号に定める者である場合(準用金融商品取引法第45条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。
2
準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する準用金融商品取引法第34条の3第2項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
②
申出者は、準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する準用金融商品取引法第34条の3第2項の規定による承諾を行った保険会社等若しくは外国保険会社等又は保険仲立人のみから対象契約に関して特定投資家として取り扱われることになる旨
第234条の14の2
【申出をした特定投資家以外の顧客である個人が更新申出をするために必要な期間】
2
準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する準用金融商品取引法第34条の3第8項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項各号中「承諾日」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。
第234条の14の3
【特定投資家以外の顧客への復帰申出をした個人に交付する書面の記載事項】
準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する準用金融商品取引法第34条の3第11項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
⊟
参照条文
第234条の15
【広告類似行為】
準用金融商品取引法第37条各項に規定する内閣府令で定める行為は、郵便、信書便、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メールを送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。
⊟
参照条文
第234条の16
【特定保険契約の締結又はその代理若しくは媒介の業務の内容についての広告等の表示方法】
1
保険会社等、外国保険会社等、保険募集人又は保険仲立人がその行う特定保険契約の締結又はその代理若しくは媒介の業務の内容について広告又は前条に規定する行為(次項において「広告等」という。)をするときは、準用金融商品取引法第37条第1項各号に掲げる事項について明瞭かつ正確に表示しなければならない。
2
保険会社等、外国保険会社等、保険募集人又は保険仲立人がその行う特定保険契約の締結又はその代理若しくは媒介の業務の内容について広告等をするときは、令第44条の5第1項第2号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。
3
保険会社等、外国保険会社等、保険募集人又は保険仲立人がその行う特定保険契約の締結又はその代理若しくは媒介の業務の内容について基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法又は第234条の19第1項各号に掲げる方法(音声により放送をさせる方法を除く。)により広告をするときは、前項の規定にかかわらず、令第44条の5第2項第1号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。
⊟
参照条文
第234条の17
【顧客が支払うべき対価に関する事項】
1
令第44条の5第1項第1号に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定保険契約に関して顧客が支払うべき対価(以下この条から第234条の25までにおいて「手数料等」という。)の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定保険契約に係る保険金等の額に対する割合又は当該特定保険契約の締結を行うことにより生じた利益に対する割合を含む。以下この項において同じ。)の概要及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要とする。ただし、これらの表示をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。
2
特定保険契約に係る保険料として収受した金銭その他の資産の運用が投資信託受益権等(金融商品取引法第2条第1項第10号若しくは第11号に掲げる有価証券に表示されるべき権利又は同条第2項第5号若しくは第6号に掲げる権利をいう。以下この条において同じ。)の取得により行われる場合には、前項の手数料等には、当該投資信託受益権等に係る信託報酬その他の手数料等を含むものとする。
⊟
参照条文
第234条の19
【基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法に準ずる方法等】
1
令第44条の5第2項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げるものとする。
②
保険会社等、外国保険会社等、保険募集人若しくは保険仲立人又は当該保険会社等、外国保険会社等、保険募集人若しくは保険仲立人が行う広告等に係る業務の委託を受けた者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容(基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法又は前号に掲げる方法により提供される事項と同一のものに限る。)を電気通信回線を利用して顧客に閲覧させる方法
⊟
参照条文
第234条の21
【契約締結前交付書面の記載方法】
1
契約締結前交付書面には、準用金融商品取引法第37条の3第1項各号(第2号及び第6号を除く。)に掲げる事項を日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。
2
前項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、準用金融商品取引法第37条の3第1項第4号に掲げる事項の概要並びに同項第5号及び第234条の24第1項第9号に掲げる事項を枠の中に日本工業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載し、かつ、次項に規定する事項の次に記載するものとする。
3
保険会社等、外国保険会社等、保険募集人又は保険仲立人は、契約締結前交付書面には、第234条の24第1項第1号に掲げる事項及び準用金融商品取引法第37条の3第1項各号(第2号及び第6号を除く。)に掲げる事項のうち顧客の判断に影響を及ぼすこととなる特に重要なものを当該契約締結前交付書面の最初に平易に記載するものとし、そのうち特に重要な商品の仕組み及び同項第5号に掲げる事項を日本工業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて記載するものとする。
第234条の22
【契約締結前交付書面の交付を要しない場合】
1
準用金融商品取引法第37条の3第1項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、既に成立している特定保険契約等の一部の変更をすることを内容とする特定保険契約等を締結しようとする場合又は特定保険契約の締結の代理若しくは媒介を行う場合においては、次に掲げるときとする。
②
当該変更に伴い既に成立している特定保険契約等に係る契約締結前交付書面の記載事項に変更すべきものがある場合にあっては、当該顧客に対し当該変更すべき記載事項を記載した書面(次項及び第234条の27第1項第3号において「契約変更書面」という。)を交付しているとき。
⊟
参照条文
第234条の23
【顧客が支払うべき対価に関する事項】
1
準用金融商品取引法第37条の3第1項第4号に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定保険契約に関して顧客が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定保険契約に係る保険金等の額に対する割合又は当該特定保険契約の締結を行うことにより生じた利益に対する割合を含む。以下この条において同じ。)及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法とする。ただし、これらの記載をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。
第234条の24
【契約締結前交付書面の記載事項】
1
準用金融商品取引法第37条の3第1項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
⑫
当該特定保険契約等を締結する保険会社等、外国保険会社等又は保険仲立人が対象事業者となっている認定投資者保護団体(金融商品取引法第79条の10第1項(業務廃止の届出)に規定する認定投資者保護団体をいい、当該特定保険契約等が当該認定投資者保護団体の認定業務の対象となるものである場合における当該認定投資者保護団体に限る。)の有無(対象事業者となっている場合にあっては、その名称)
⑬
次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
イ
当該特定保険契約等を締結する保険会社等、外国保険会社等又は保険仲立人が行う保険業務等をその紛争解決等業務の種別とする指定紛争解決機関が存在する場合 当該特定保険契約等を締結する保険会社等、外国保険会社等(法第240条第1項第1号の規定により外国保険会社等とみなされる免許特定法人の引受社員の場合にあっては、当該引受社員を社員とする免許特定法人。ロにおいて同じ。)又は保険仲立人が法の規定により自己の保険業務等に係る手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称
⑮
第9号の2の特定保険契約が、当該特定保険契約の締結後に当該特定保険契約に基づき特定の銘柄の対象有価証券を投資の対象とする方針であるときにおける準用金融商品取引法第37条の3第1項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、前各号に掲げる事項のほか、第53条の2第2項各号に掲げる事項とする。
2
一の特定保険契約の締結について保険会社等、外国保険会社等、保険募集人及び保険仲立人が準用金融商品取引法第37条の3第1項の規定により顧客に対し契約締結前交付書面を交付しなければならない場合において、いずれか一の者が前項各号に掲げる事項を記載した契約締結前交付書面を交付したときは、他の者は、準用金融商品取引法第37条の3第1項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面に前項各号に掲げる事項を記載することを要しない。
⊟
参照条文
第234条の25
【契約締結時交付書面の記載事項】
1
特定保険契約等が成立したときに作成する準用金融商品取引法第37条の4第1項に規定する書面(次項及び次条において「契約締結時交付書面」という。)には、次に掲げる事項(特定保険契約の成立後遅滞なく顧客に保険証券等(保険証券及び法第298条の規定により読み替えて適用する商法第546条第1項(結約書作成及び交付義務)(法第293条において準用する場合を含む。)に規定する書面を総称する。以下この条において同じ。)を交付する場合にあっては、当該保険証券等に記載された事項を除く。)を記載しなければならない。
2
一の特定保険契約の締結について保険会社等又は外国保険会社等及び保険募集人又は保険仲立人が準用金融商品取引法第37条の4第1項の規定により顧客に対し契約締結時交付書面を交付しなければならない場合において、いずれか一の者が前項第1号から第6号までに掲げる事項を記載した契約締結時交付書面を交付したときは、他の者は、同項の規定にかかわらず、契約締結時交付書面に同号に掲げる事項を記載することを要しない。
⊟
参照条文
第234条の26
【契約締結時交付書面の交付を要しない場合】
1
契約締結時交付書面に係る準用金融商品取引法第37条の4第1項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、既に成立している特定保険契約等の一部の変更をすることを内容とする特定保険契約等が成立した場合においては、次に掲げるときとする。
⊟
参照条文
第234条の26の2
【信用格付業者の登録の意義その他の事項】
⊟
参照条文
第234条の27
【特定保険契約の締結又は保険募集に関する禁止行為】
1
準用金融商品取引法第38条第7号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
②
生命保険募集人若しくは保険仲立人である銀行等又はその役員若しくは使用人が、第74条第1号イ及び第3号に掲げる保険契約(第83条第1号ロ及びニに掲げるものを除く。)又は第153条第1号イ及び第3号に掲げる保険契約の締結の代理又は媒介を行う際に、保険契約者に対し、当該保険契約者が信用供与を受けて当該保険契約に基づく保険料の支払に充てる場合は、当該保険契約に基づく将来における保険金の額及び保険契約の解約による返戻金の額が資産の運用実績に基づいて変動することにより、その額が信用供与を受けた額及び当該信用供与の額に係る利子の合計額を下回り、信用供与を受けた額の返済に困窮するおそれがある旨の説明を書面の交付により行わず、又は当該保険契約者から当該書面を受領した旨の確認を署名若しくは押印を得ることにより行わずに当該保険契約の申込みをさせる行為
③
契約締結前交付書面又は契約変更書面の交付に関し、あらかじめ、顧客(特定投資家(準用金融商品取引法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、準用金融商品取引法第34条の3第4項(準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含む。)を除く。以下この号において同じ。)に対して、準用金融商品取引法第37条の3第1項第3号から第5号まで及び第7号に掲げる事項(契約変更書面を交付する場合にあっては、当該契約変更書面に記載されている事項であって同項第3号から第5号まで及び第7号に掲げる事項に係るもの)について顧客の知識、経験、財産の状況及び特定保険契約等を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、特定保険契約の締結又はその代理若しくは媒介をする行為
2
前項第2号に規定する行為は、生命保険会社(外国生命保険会社等を含み、生命保険募集人である生命保険会社を除く。)である銀行代理業者等の役員若しくは使用人若しくはこれらの使用人又は生命保険募集人若しくは保険仲立人である銀行代理業者等若しくはその役員若しくは使用人について準用する。
第234条の28
【行為規制の適用除外の例外】
準用金融商品取引法第45条ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、準用金融商品取引法第37条の4の規定の適用について、顧客の締結した特定保険契約等に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されていない場合とする。
⊟
参照条文
第236条
【役員又は使用人の届出】
損害保険代理店、少額短期保険募集人又は保険仲立人は、法第302条の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第25号により作成した届出書を金融庁長官(令第47条の3第1項から第3項までの規定により財務局長等に金融庁長官の権限を行わせる場合においては、当該財務局長等)に提出しなければならない。
第239条の2
【割合の算定】
法第308条の2第1項第8号の割合の算定は、同項の申請をしようとする者に対して業務規程(同項第7号に規定する業務規程をいう。以下同じ。)の内容についての異議の有無並びに異議がある場合にはその内容及び理由を記載した書面(次条において「意見書」という。)を提出して手続実施基本契約の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容(法第308条の7第2項各号に掲げる事項を除く。)その他の業務規程の内容(法第308条の7第3項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに同条第4項各号及び第5項第1号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。)について異議(合理的な理由が付されたものに限る。)を述べた法第2条第42項に規定する保険業関係業者(当該申請により法第308条の2第1項の規定による指定を受けようとする紛争解決等業務の種別に係るものに限る。以下単に「保険業関係業者」という。)の数を当該申請をしようとする者が次条第1項第2号に規定する業務規程等を交付し、又は送付した日(二以上の日にわたって交付し、又は送付した場合には、最も遅い日。第239条の4において同じ。)に金融庁長官により公表されている保険業関係業者(次条及び第239条の5第2項において「すべての保険業関係業者」という。)の数で除して行うものとする。
第239条の3
【保険業関係業者に対する意見聴取等】
1
法第308条の2第1項の申請をしようとする者は、同条第2項の規定により、保険業関係業者に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取する場合には、次に定めるところにより、説明会を開催してしなければならない。
②
当該申請をしようとする者は、すべての保険業関係業者に対し、説明会の開催日(二以上の説明会を開催する場合には、その最初の説明会の開催日)の二週間前までに、次に掲げる事項を記載した書面及び業務規程(次条及び第239条の5第2項において「業務規程等」という。)を交付し、又は送付すること。
第239条の5
【指定申請書の添付書類】
1
法第308条の3第2項第5号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる書類とする。
①
法第308条の2第1項の申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表、収支計算書若しくは損益計算書及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの(同項の規定による指定を受けようとする者(第3項において「申請者」という。)が当該申請の日の属する事業年度に設立された法人(同条第1項第1号に規定する法人をいう。第239条の11第3項第3号において同じ。)である場合には、その設立時における財産目録又はこれに準ずるもの)
3
法第308条の3第2項第7号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
①
申請者の総株主等の議決権(申請者の総株主、総社員、総会員、総組合員又は総出資者の議決権をいう。次号において同じ。)の百分の五以上の議決権を保有している者の氏名又は商号若しくは名称、住所又は主たる営業所若しくは事務所の所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面
②
申請者の親法人(申請者の総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)及び子法人(申請者が総株主、総社員、総会員、総組合員又は総出資者の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び事業の内容を記載した書面
⑥
紛争解決委員(法第308条の4第1項に規定する紛争解決委員をいう。第239条の12第2項第3号において同じ。)の候補者並びに紛争解決等業務に関する知識及び経験を有する役員及び職員(以下この号及び次号並びに第239条の14において「役員等」という。)の確保の状況並びに当該役員等の配置の状況を記載した書面
第239条の7
【手続実施基本契約の内容】
法第308条の7第2項第11号に規定する内閣府令で定める事項は、指定紛争解決機関は、当事者である加入保険業関係業者(法第308条の5第2項に規定する加入保険業関係業者をいう。以下同じ。)の顧客(法第308条の5第2項に規定する顧客をいう。第239条の10第1項、第239条の11第3項第3号及び第239条の12第1項において同じ。)の申出があるときは、紛争解決手続における和解で定められた義務の履行状況を調査し、当該加入保険業関係業者に対して、その義務の履行を勧告することができることとする。
第239条の8
【実質的支配者等】
法第308条の7第4項第3号に規定する指定紛争解決機関の株式の所有、指定紛争解決機関に対する融資その他の事由を通じて指定紛争解決機関の事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にあるものとして内閣府令で定める者は、次に掲げる者であって、事業上の関係に照らして指定紛争解決機関の事業の方針の決定を支配すること及びその事業に重要な影響を与えることができないことが明らかでないと認められる者とする。
①
特定の者が自己の計算において所有している議決権と当該特定の者と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該特定の者の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該特定の者の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、指定紛争解決機関の議決権の三分の一以上を占めている場合(当該特定の者が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該特定の者
⊟
参照条文
第239条の9
【子会社等】
法第308条の7第4項第3号に規定する指定紛争解決機関が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配する関係にあるものとして内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる者であって、事業上の関係に照らして指定紛争解決機関が当該各号に掲げる者の事業の方針の決定を支配することができないことが明らかでないと認められる者とする。
①
指定紛争解決機関が自己の計算において所有している議決権と指定紛争解決機関と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより指定紛争解決機関の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び指定紛争解決機関の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の法人又は法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるもの(以下この号及び第5号において「法人等」という。)の議決権の三分の一以上を占めている場合(指定紛争解決機関が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該他の法人等
第239条の11
【紛争解決委員の利害関係等】
1
法第308条の13第3項に規定する同条第1項の申立てに係る法第308条の7第1項第5号に規定する当事者(以下この項において単に「当事者」という。)と利害関係を有する者とは、次に掲げる者のいずれかに該当する者とする。
2
法第308条の13第3項第3号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げるいずれかの資格を有し、かつ、消費生活相談(消費者契約法第13条第3項第5号イ(適格消費者団体の認定)に規定する消費生活相談をいう。)に応ずる業務に従事した期間が通算して五年以上である者とする。
3
法第308条の13第3項第5号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
第239条の12
【保険業務等関連紛争の当事者である加入保険業関係業者の顧客に対する説明】
1
指定紛争解決機関は、法第308条の13第8項に規定する説明をするに当たり保険業務等関連紛争の当事者である加入保険業関係業者の顧客から書面の交付を求められたときは、書面を交付して説明をしなければならない。
2
法第308条の13第8項第3号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
①
紛争解決手続において陳述される意見若しくは提出され、若しくは提示される資料に含まれ、又は法第308条の13第9項に規定する手続実施記録(次条第1項において「手続実施記録」という。)に記載されている保険業務等関連紛争の当事者及び第三者の秘密の取扱いの方法
第239条の14
【届出事項】
1
指定紛争解決機関は、法第308条の19の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める事項を含む。)を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
2
法第308条の19第2号に規定する内閣府令で定めるときは、次に掲げるときとする。
⊟
参照条文
第240条の2
【保険契約の申込みの撤回等に係る情報通信の技術を利用する方法】
1
法第309条第2項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
①
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
ロ
保険会社等及び外国保険会社等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて申込者等の閲覧に供し、当該申込者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(法第309条第2項前段に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、保険会社等及び外国保険会社等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
3
第1項各号に掲げる方法により書面に記載すべき事項を提供する場合は、申込者等に当該事項を十分に読むべき旨が表示された画像を閲覧させることその他の申込者等が確実に当該事項の内容を了知する方法により提供しなければならない。
第242条
【保険契約の解除の場合における当該解除までの期間に相当する保険料】
1
法第309条第5項に規定する内閣府令で定める金額は、当該保険契約に係る保険料として既に受領し、又は受領すべき金銭の額を当該保険契約の保険期間のうち当該金銭の額に対応する期間(以下この項において「保険料期間」という。)の総日数で除した額に、当該保険料期間の開始の日から当該保険契約の解除の日までの日数を乗じた額に相当する金額を限度とする。
第243条
【認可等の申請】
法第99条第7項並びに法第123条第1項(法第207条において準用する場合を含む。)並びに法第225条第1項の規定により提出される認可申請書、法第236条第1項第2号及び第273条第1項第5号の規定により提出される承認申請書並びに法第123条第2項(法第207条において準用する場合を含む。)及び法第225条第2項の規定により提出される届出書には、理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類(法第4条第2項第4号、法第187条第3項第4号又は法第220条第3項第4号に掲げる書類に記載した事項(第三分野保険の保険契約に関するものに限る。)を変更しようとするときは、当該書類の記載事項が保険数理に基づき合理的かつ妥当なものであることについて、保険計理人(外国保険会社等の場合にあっては当該外国保険会社等の日本における保険計理人、免許特定法人の場合にあっては当該免許特定法人の日本における保険計理人)が確認した結果を記載した意見書を含む。)を添付しなければならない。
⊟
参照条文
第244条
【保険会社等を子会社とする外国の持株会社に係る特例】
1
保険会社等を子会社とする外国の持株会社(保険会社等を子会社とする外国の持株会社になろうとする会社、保険会社等を子会社とする外国の持株会社の設立をしようとする者及び保険会社等を子会社とする外国の持株会社であった会社を含む。以下この条において同じ。)は、当該保険会社等を子会社とする外国の持株会社がこの府令の規定により申請書又は届出書に添付して内閣総理大臣等に提出することとされる書類(以下この項及び次項において「添付書類」という。)については、当該添付書類に代えてこれに準ずるものを内閣総理大臣等に提出することができる。
2
保険会社等を子会社とする外国の持株会社がその本国(当該保険会社等を子会社とする外国の持株会社の設立に当たって準拠した法令を制定した国をいう。)の法令又は慣行その他の正当な事由により添付書類又は前項に規定するこれに準ずる書類(以下この項において「添付書類等」という。)のいずれも内閣総理大臣等に提出することができない場合には、当該添付書類等は、内閣総理大臣等に提出することを要しない。
3
保険会社等を子会社とする外国の持株会社に対するこの府令の規定の適用については、保険会社等を子会社とする外国の持株会社で国内に事務所を有するものについては国内における主たる事務所を主たる事務所と、保険会社等を子会社とする外国の持株会社で国内に事務所を有しないものについては主たる事務所が関東財務局の管轄区域内に所在するものとみなす。
⊟
参照条文
第246条
【標準処理期間】
1
内閣総理大臣等は、法、令又はこの府令の規定による次の各号に掲げる免許、許可、認可、承認若しくは指定又は登録に関する申請(予備審査に係るものを除く。)がその事務所に到達したときは、当該各号に定める期間内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。
第247条
【業務及び財産の管理を受託できない外国保険会社等】
令第47条の2第3項第25号に規定する内閣府令で定めるものは、法第185条第1項の日本における保険業に係る保険の引受けの代理をする者の事務所を設けている外国保険会社等とする。
第248条
【財務局長等に委任する特定保険募集人等に関する届出】
令第47条の3第1項第1号に規定する内閣府令で定めるものは、第85条第1項第17号、第166条第1項第7号及び第192条第1項第6号に掲げる場合の届出(特定保険募集人又はその役員若しくは使用人に関するものに限る。)とする。
別表
【第十二条第三号ハ関係】
区分 | 要件 |
年齢 | 純保険料率間の格差が三・〇倍以下であること。 |
性別 | 男子と女子の純保険料率間の格差が一・五倍以下であること。 |
地域 | 地域は、北海道、東北、関東・甲信越、北陸・東海、近畿・中国、四国及び九州の七地域以内とし、純保険料率はそれぞれの地域ごと又は複数の地域を統合したものに対し算出するものであり、かつ、純保険料率間の格差が一・五倍以下であること。 |
備考 地域の要件欄において、北海道、東北、関東・甲信越、北陸・東海、近畿・中国、四国及び九州は、それぞれ次の区分による都道府県を表すものとする。
北海道………北海道
東北………青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県
関東・甲信越………東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、長野県、新潟県
北陸・東海………富山県、石川県、福井県、静岡県、愛知県、岐阜県、三重県
近畿・中国………大阪府、京都府、滋賀県、奈良県、和歌山県、兵庫県、岡山県、広島県、鳥取県、島根県、山口県
四国………香川県、愛媛県、徳島県、高知県
九州………福岡県、長崎県、佐賀県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県
別表
【第五十三条第一項第五号関係(資産の運用を受益証券又は投資証券の取得により行う場合)】
一 取得の対象となる受益証券又は投資証券(以下「受益証券等」という。)の名称
二 受益証券等の目的及び基本的性格並びに仕組み
三 受益証券等の投資方針、投資対象、運用体制及び投資制限
四 受益証券等の投資リスク
五 受益証券等の投資状況、投資資産(投資有価証券の主要銘柄、投資不動産物件及びその他投資資産の主要なものをいう。)及び運用実績(純資産の推移及び収益率の推移を含む。)
六 受益証券等の貸借対照表並びに損益及び剰余金計算書の主要部分
(注) 受益証券等について金融商品取引法第二条第十項(定義)に規定する目論見書が作成されている場合は、当該目論見書の記述を利用すること。また、当該目論見書が作成されていない場合にあっても、これに準じて作成すること。
二 受益証券等の目的及び基本的性格並びに仕組み
三 受益証券等の投資方針、投資対象、運用体制及び投資制限
四 受益証券等の投資リスク
五 受益証券等の投資状況、投資資産(投資有価証券の主要銘柄、投資不動産物件及びその他投資資産の主要なものをいう。)及び運用実績(純資産の推移及び収益率の推移を含む。)
六 受益証券等の貸借対照表並びに損益及び剰余金計算書の主要部分
(注) 受益証券等について金融商品取引法第二条第十項(定義)に規定する目論見書が作成されている場合は、当該目論見書の記述を利用すること。また、当該目論見書が作成されていない場合にあっても、これに準じて作成すること。
別表
【第五十九条の二第一項第三号ハ関係(生命保険会社)】
項目 | 記載する事項 |
主要な業務の状況を示す指標等 | 一 個人保険、個人年金保険及び団体保険の区分ごとの新契約高及び保有契約高 二 死亡保障、生存保障、入院保障、障害保障、手術保障について、個人保険、個人年金保険、団体保険、団体年金保険等の区分ごとの保障機能別保有契約高 三 死亡保険、生死混合保険、生存保険、年金保険、災害・疾病関係特約の区分ごとの個人保険及び個人年金保険契約種類別保有契約高 |
保険契約に関する指標等 | 一 個人保険、個人年金保険、団体保険、団体年金保険等の区分ごとの保有契約増加率 二 個人保険の新契約平均保険金及び保有契約平均保険金 三 個人保険、個人年金保険、団体保険等の区分ごとの解約失効率 四 月払契約の個人保険新契約平均保険料 五 契約者(社員)配当の状況 六 保険契約を再保険に付した場合における当該再保険を引き受けた主要な保険会社等(第七十一条第一項各号に掲げる者をいう。次号及び第八号において同じ。)の数 七 保険契約を再保険に付した場合における当該再保険を引き受けた保険会社等のうち支払再保険料の額が大きいことにおいて上位を占める五の保険会社等に対する支払再保険料の割合 八 保険契約を再保険に付した場合における当該再保険を引き受けた主要な保険会社等の適格格付業者(金融庁長官が別に指定する者をいう。)又は海外においてこれと同等の実績を有する格付業者による格付に基づく区分ごとの支払再保険料の割合 九 未だ収受していない再保険金の額 十 第三分野保険の給付事由又は保険種類の区分ごとの、発生保険金額(保険金支払いに係る事業費等を含む。)の経過保険料(当該事業年度の経過期間に対応する責任に相当する額として計算した金額をいう。)に対する割合。この場合においては、再保険に付した部分の控除をしないものとして計算する。 |
経理に関する指標等 | 一 責任準備金(危険準備金を除く。)を個人保険、個人年金保険、団体保険、団体年金保険、その他、小計に区分し、危険準備金、合計等の区分ごとの責任準備金明細表 二 標準責任準備金対象契約、標準責任準備金対象外契約ごとの積立方式、積立率の区分ごとの個人保険及び個人年金保険の責任準備金の積立方式、積立率 〔積立率の算式 (A)/(B)×100%〕 (A)…実際に積み立てている「保険料積立金+払戻積立金+未経過保険料」 (B)…平成8年大蔵省告示第48号に定める保険料積立金及び払戻積立金(標準責任準備金対象契約)+平準純保険料式による保険料積立金及び払戻積立金(標準責任準備金対象外契約)+実際に積み立てている未経過保険料 二の二 特別勘定を設けた保険契約であって、保険金等の額を最低保証している保険契約に係る一般勘定の責任準備金の残高、算出方法及びその計算の基礎となる係数(第六十八条に規定する保険契約に限る。) 三 個人保険、個人年金保険、団体保険、団体年金保険、財形保険・財形年金保険、その他の保険ごとに、前年度末現在、前年度剰余金からの繰入、利息による増加、配当支払による減少、(当年度繰入額)、当年度末現在(積立配当金額を付記する。)の区分ごとの契約者(社員)配当準備金明細 四 貸倒引当金を一般貸倒引当金、個別貸倒引当金、特定海外債権引当勘定に、価格変動準備金を含むその他引当金ごとに区分し、前期末残高、当期末残高、当期増減額等の区分ごとの引当金明細 五 対象国、対象債権額、純繰入額、引当残高の区分ごとの特定海外債権引当勘定 六 対象債権額の7割以上を占める国別の特定海外債権残高 七 有形固定資産(土地、建物、その他)、無形固定資産、その他、の区分ごとの固定資産等処分益及び固定資産等処分損 八 営業活動費、営業管理費、一般管理費(法第二百六十五条の三十三第一項の負担金の額を注記する。)の区分ごとの事業費明細 |
資産運用に関する指標等 | 一 主要資産(現預金・コールローン、買現先勘定、債券貸借取引支払保証金、買入金銭債権、商品有価証券、金銭の信託、有価証券、貸付金、不動産(有形固定資産のうち、土地、建物及び建設仮勘定の合計をいう。以下本表において同じ。)、一般勘定計(うち海外投融資)等)の区分ごとの平均残高 二 主要資産(現預金・コールローン、買現先勘定、債券貸借取引支払保証金、買入金銭債権、商品有価証券、金銭の信託、有価証券(公社債、株式、外国証券(公社債、株式等)、その他の証券)、貸付金(保険約款貸付、一般貸付)、不動産、その他、一般勘定計(うち外貨建資産)等)の区分ごとの資産の構成及び資産の増減 三 現預金・コールローン、買現先勘定、債券貸借取引支払保証金、買入金銭債権、商品有価証券、金銭の信託、公社債、株式(法第112条評価益を含む利回りを別記する)、外国証券、貸付金(うち一般貸付)、不動産、一般勘定計の区分ごとの運用利回り 四 利息及び配当金等収入、商品有価証券運用益、金銭の信託運用益、売買目的有価証券運用益、有価証券売却益、有価証券償還益、金融派生商品収益、為替差益、その他運用収益、合計等の区分ごとの資産運用収益明細(法第112条評価益を計上している場合には、その旨記載する。) 五 支払利息、商品有価証券運用損、金銭の信託運用損、売買目的有価証券運用損、有価証券売却損、有価証券評価損、有価証券償還損、金融派生商品費用、為替差損、貸倒引当金繰入額、貸付金償却、賃貸用不動産等減価償却費、その他運用費用、合計等の区分ごとの資産運用費用明細 六 預貯金利息、有価証券利息・配当金(公社債利息、株式配当金、外国証券利息配当金)、貸付金利息、不動産賃貸料、その他共計の区分ごとの利息及び配当金等収入明細 七 有価証券の種類別(国債、地方債、社債(うち公社・公団債)、株式、外国証券(公社債、株式等)、その他の証券、合計等の区分をいう。)の有価証券残高 八 有価証券の種類別(国債、地方債、社債、株式、外国証券(公社債、株式等)、その他の証券、合計等の区分をいう。)の残存期間別残高 九 商品有価証券の種類別(商品国債、商品地方債、商品政府保証債、その他の商品有価証券、合計等の区分をいう。)の残高 十 業種別保有株式の額 十一 保険約款貸付(契約者貸付、保険料振替貸付)、一般貸付(うち非居住者貸付)、企業貸付(うち国内企業向け)、国・国際機関・政府関係機関貸付、公共団体・公企業貸付、住宅ローン、消費者ローン、その他、合計(保険約款貸付と一般貸付の合計)等の区分ごとの貸付金残高 十二 大企業(資本金10億円以上の法人)、中堅企業(大企業、中小企業以外の企業)、中小企業(資本金3億円(卸売業は1億円、小売業、飲食業、サービス業は5千万円)以下の会社又は常用する従業員が3百人(ただし、卸売業、サービス業は百人、小売業、飲食業は50人)以下の会社、国内企業向け貸付計、貸付先数、金額、国内企業向け貸付計の占率の区分ごとの国内企業向け企業規模別残高 十三 業種別の貸付金残高及び貸付金残高の合計に対する割合 十四 使途別(設備資金、運転資金の区分をいう。)の貸付金残高の合計に対する割合 十五 担保別貸付金残高 十六 土地、建物、建設仮勘定、その他の有形固定資産、合計に区分し、前期末残高、当期増加額、当期減少額、当期償却額、当期末残高、減価償却累計額、償却累計率の区分ごとの有形固定資産の残高 十七 不動産残高(営業用、賃貸用に区分する)、賃貸用ビル保有数 十八 外貨建資産について、公社債、株式、現預金・その他、小計に区分し、円貨額が確定した外貨建資産について、公社債、現預金・その他、小計に区分し、円貨建資産について、非居住者貸付、公社債(円建外債)、小計の区分ごとの海外投融資残高 十九 外国証券(公社債、株式等)、非居住者貸付の区分ごとの海外投融資の地域別構成 二十 海外投融資利回り |
特別勘定に関する指標等 | 一 個人変額保険、団体年金保険、特別勘定計等の区分ごとの特別勘定資産残高 二 現預金・コールローン、有価証券(公社債、株式、外国証券(公社債、株式等)、その他の証券)、貸付金、その他、合計の区分ごとの個人変額保険特別勘定資産 三 利息配当金等収入、有価証券売却益、有価証券償還益、有価証券評価益、為替差益、金融派生商品収益、その他の収益、有価証券売却損、有価証券償還損、有価証券評価損、為替差損、金融派生商品費用、その他の費用、収支差額の区分ごとの個人変額保険特別勘定の運用収支 |
保険金信託業務に関する指標(保険金信託業務を行う場合に限る。) | 一 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則別紙様式第八号の七の信託財産残高表(注記事項を含む。) 二 金銭信託の受託残高 三 元本補てん契約のある信託(信託財産の運用のため再信託された信託を含む。)の受託残高 四 信託期間別の金銭信託の元本残高 五 金銭信託に係る貸出金及び有価証券の区分ごとの運用残高 六 金銭信託に係る貸出金の科目別(証書貸付、手形貸付及び割引手形の区分をいう。)の残高 七 金銭信託に係る貸出金の契約期間別の残高 八 担保の種類別(有価証券、債権、商品、不動産、保証及び信用の区分をいう。)の金銭信託に係る貸出金残高 九 使途別(設備資金及び運転資金の区分をいう。)の金銭信託に係る貸出金残高 十 業種別の金銭信託に係る貸出金残高及び貸出金の総額に占める割合 十一 中小企業等(資本金三億円以下の会社若しくは常時使用する従業員が三百人以下の会社又は個人をいう。ただし、卸売業にあっては資本金一億円以下の会社若しくは常時使用する従業員が百人以下の会社又は個人を、サービス業にあっては資本金五千万円以下若しくは常時使用する従業員が百人以下の会社又は個人を、小売業及び飲食店にあっては資本金五千万円以下若しくは常時使用する従業員が五十人以下の会社又は個人をいう。)に対する金銭信託に係る貸出金残高及び貸出金の総額に占める割合 十二 金銭信託に係る有価証券の種類別(国債、地方債、社債、株式その他の証券の区分をいう。)の残高 |
注 本表の作成に当たって、継続性が異なる指標については、その旨を注記する。
別表
【第五十九条の二第一項第三号ハ関係(損害保険会社)】
項目 | 記載する事項 |
主要な業務の状況を示す指標等 | 一 保険種目の区分ごとの正味収入保険料の額及び元受正味保険料の額 二 保険種目の区分ごとの受再正味保険料の額及び支払再保険料の額 三 保険種目の区分ごとの解約返戻金の額及び保険引受利益の額 四 保険種目の区分ごとの正味支払保険金の額及び元受正味保険金の額 五 保険種目の区分ごとの受再正味保険金の額及び回収再保険金の額 |
保険契約に関する指標等 | 一 主要な保険契約に係る保険期間の区分ごとの契約者(社員)配当金の額 二 保険種目の区分ごとの正味損害率、正味事業費率及びその合算率 三 保険種目の区分ごとの再保険に付した部分の控除を考慮しない発生損害額及び損害調査費の合計額の既経過保険料(当該事業年度の既経過期間に対応する責任に相当する額として計算した金額をいう。以下この号において同じ。)に対する割合、事業費の既経過保険料に対する割合及びその合算率(自動車損害賠償保障法第五条(責任保険又は責任共済の契約の締結強制)の自動車損害賠償責任保険の契約及び地震保険に関する法律第二条第二項(定義)に規定する地震保険契約を除く。) 四 国内契約・海外契約別の収入保険料の割合 五 保険契約を再保険に付した場合における当該再保険を引受けた主要な保険会社等(第七十一条第一項各号に掲げる者をいう。次号及び第七号において同じ。)の数 六 保険契約を再保険に付した場合における当該再保険を引受けた保険会社等のうち支払再保険料の額が大きいことにおいて上位を占める五の保険会社等に対する支払再保険料の割合 七 保険契約を再保険に付した場合における当該再保険を引き受けた主要な保険会社等の適格格付業者(金融庁長官が別に指定する者をいう。)又は海外においてこれと同等の実績を有する格付業者による格付に基づく区分ごとの支払再保険料の割合 八 未だ収受していない再保険金の額 |
経理に関する指標等 | 一 保険種目の区分ごとの支払備金の額及び責任準備金の額 二 標準責任準備金対象契約、標準責任準備金対象外契約ごとの積立方式、積立率の区分ごとの保険契約(法第3条第5項第1号に掲げる保険に係る保険契約(保険契約の内容が同号に掲げる保険とそれ以外の保険との組合せによる場合にあっては、同号に掲げる保険を主たる保険としている保険契約)を除く。)の責任準備金の積立方式、積立率 〔積立率の算式(A)/(B)×100%〕 (A)…実際に積み立てている「普通責任準備金+払戻積立金」 (B)…平成8年大蔵省告示第48号に定める保険料積立金及び払戻積立金(第68条第2項に定める保険契約に係るものに限る。)(標準責任準備金対象契約)+「平準純保険料式による保険料積立金(平成13年7月1日以降に保険期間が開始する保険契約に係るものに限る。)+実際に積み立てている払戻積立金(同項に定める保険契約以外の保険契約で、平成13年7月1日以降に保険期間が開始する保険契約に係るものに限る。)+実際に積み立てている普通責任準備金及び払戻積立金(平成13年7月1日前に保険期間が開始する保険契約に係るものに限る。)(標準責任準備金対象外契約)」+未経過保険料(平成13年7月1日以降に保険期間が開始する保険契約に係るものに限る。) (注)ただし、(A)は(B)を上回らないものとする。三 貸倒引当金を一般貸倒引当金、個別貸倒引当金、特定海外債権引当勘定に、価格変動準備金を含むその他の引当金ごとに区分し、前期末残高、当期末残高、当期増減額の区分ごとの残高 四 利益準備金及び任意積立金の区分ごとの残高 五 損害率の上昇に対する経常利益又は経常損失の額の変動 六 人件費、物件費、税金、火災予防拠出金及び交通事故予防拠出金、法第二百六十五条の三十三第一項の負担金、諸手数料及び集金費の区分ごとの事業費明細 |
資産運用に関する指標等 | 一 現貯金、コールローン、買現先勘定、債券貸借取引支払保証金、買入金銭債権、商品有価証券、金銭の信託、有価証券、貸付金、土地・建物、運用資産計、総資産(積立勘定を含む。以下本表において同じ。)の区分ごとの残高及び総資産に対する割合 二 現貯金、コールローン、買現先勘定、債券貸借取引支払保証金、買入金銭債権、商品有価証券、金銭の信託、有価証券、貸付金、土地・建物、小計、その他、合計の区分ごとの利息配当収入の額及びその他、合計を除く区分ごとの運用利回り 三 外貨建(外国公社債、外国株式、その他、計)、円貨建(非居住者貸付、外国公社債、その他、計)、合計の区分ごとの海外投融資残高及び合計に対する構成比 四 海外投融資利回り 五 商品有価証券(商品国債、商品地方債、商品政府保証債、その他の商品有価証券、合計の区分をいう。)の平均残高及び売買高 六 保有有証券の種類別(国債、地方債、社債、株式、外国証券、その他の証券、合計の区分をいう。)の残高及び合計に対する構成比 七 公社債、株式、外国証券、その他の証券、合計の区分ごとの保有有価証券利回り 八 有価証券の種類別(国債、地方債、社債、株式、外国証券、その他の証券の区分をいう。)の残存期間別残高 九 業種別保有株式の額 十 固定金利及び変動金利の区分ごとの貸付金の残存期間別の残高 十一 担保別貸付金残高 十二 使途別(設備資金、運転資金、合計の区分をいう。)の貸付金残高及び合計に対する構成比 十三 業種別の貸付残高及び貸付残高の合計に対する割合 十四 大企業(資本金10億円以上の法人)、中堅企業(大企業、中小企業以外の企業)、中小企業(資本金3億円(卸売業は1億円、小売業、飲食業、サービス業は5千万円)以下の会社 十五 土地、建物、建設仮勘定、合計(それぞれ営業用、賃貸用に区分すること。)、その他の有形固定資産及び有形固定資産合計の残高 |
特別勘定に関する指標等 | 一 特別勘定資産残高 二 現預金・コールローン、有価証券(公社債、株式、外国証券(公社債、株式等)、その他の証券)、貸付金、その他、合計の区分ごとの特別勘定資産 三 利息配当金等収入、有価証券売却益、有価証券償還益、有価証券評価益、為替差益、金融派生商品収益、その他の収益、有価証券売却損、有価証券償還損、有価証券評価損、為替差損、金融派生商品費用、その他の費用、収支差額の区分ごとの特別勘定の運用収支 |
注 本表の作成に当たっては、継続性が異なる指標等については、その旨を注記する。
別表
【第五十九条の二第一項第三号ニ関係(生命保険会社、外国生命保険会社等及び特定生命保険業免許を受けた免許特定法人)】
(契約の締結時期が2010年度までの契約について) | ||
契約年度 | 責任準備金残高 | 予定利率 |
〜1980年度 | 百万円 | |
1981年度〜1985年度 | ||
1986年度〜1990年度 | ||
1991年度〜1995年度 | ||
1996年度〜2000年度 | ||
2001年度〜2005年度 | ||
2006年度〜2010年度 | ||
(契約の締結時期が2011年度以降の契約について) | ||
契約年度 | 責任準備金残高 | 予定利率 |
(各年度毎に記載) | 百万円 | |
(記載上の注意) 1.個人保険及び個人年金保険の責任準備金(法第百十八条第一項に規定する特別勘定の責任準備金及び危険準備金(生命保険会社にあっては、第六十九条第一項第三号に規定する額を、外国生命保険会社等及び特定生命保険業免許を受けた免許特定法人にあっては、第百五十条第一項第三号に規定する額をいう。)を除く。)について記載すること。 2.予定利率については、各契約年度別の責任準備金に係る主な予定利率を記載すること。 |
(責任準備金残高の内訳について) (単位:百万円)
区分 | 保険料積立金 | 未経過保険料 | 払戻積立金 | 危険準備金 | 合計 |
残高 |
(記載上の注意)
保険料積立金、未経過保険料、払戻積立金及び危険準備金については、生命保険会社にあっては第六十九条第一項各号に規定する額を、外国生命保険会社等及び特定生命保険業免許を受けた免許特定法人にあっては第百五十条第一項各号に規定する額を記載すること。
別表
【第五十九条の二第一項第三号ニ関係(損害保険会社、外国損害保険会社等及び特定損害保険業免許を受けた免許特定法人)】
区分 | 普通責任準備金 | 異常危険準備金 | 危険準備金 | 払戻積立金 | 契約者配当準備金等 | 合計 |
・・・保険 | ||||||
その他の保険 | ||||||
計 |
(記載上の注意)
1.各社の実態に応じ、主な保険5種類以上を記載すること。
2.普通責任準備金、異常危険準備金、危険準備金、払戻積立金及び契約者配当準備金等については、損害保険会社にあっては第七十条第一項第一号から第四号までに規定する額を、外国損害保険会社等及び特定損害保険業免許を受けた免許特定法人にあっては第百五十一条第一項第一号から第四号までに規定する額を記載すること。
3.自動車損害賠償保障法第五条に規定する自動車損害賠償責任保険の契約及び地震保険に関する法律第二条第二項に規定する地震保険契約に係る責任準備金については、普通責任準備金として記載すること。
別表
【第五十九条の二第一項第五号ホ関係(保険会社単体)】
項目 | 記載する事項 |
法第百三十条第一号に係る細目 | 一 第八十六条第一項第一号に規定する額 二 第八十六条第一項第二号に規定する額 三 第八十六条第一項第三号に規定する額 三の二 損害保険会社にあっては、第八十六条第一項第三号の二に規定する額 四 第八十六条第一項第四号に規定する額 五 第八十六条第一項第五号に規定する額 六 第八十六条第一項第六号に規定する額 七 その他金融庁長官が定める額 八 法第百三十条第一号に掲げる額(保険会社に係るものに限る。)のうち、一から七までに掲げるもの以外のものの合計額 |
法第百三十条第二号に係る細目 | 一 第八十七条第一号に規定する額(損害保険会社にあっては、五に規定する額を除く。) 一の二 第八十七条第一号の二に規定する額 二 第八十七条第二号に規定する額 二の二 生命保険会社にあっては、第八十七条第二号の二に規定する額 三 第八十七条第三号に規定する額 四 第八十七条第四号に規定する額 五 損害保険会社にあっては、第八十七条第一号に規定する額のうち、金融庁長官が定める額 |
別表
【第五十九条の二第一項第五号ホ関係(外国保険会社等)】
項目 | 記載する事項 |
法第二百二条第一号に係る細目 | 一 第百六十一条第一項第一号に規定する額 二 第百六十一条第一項第二号に規定する額 三 第百六十一条第一項第三号に規定する額 三の二 外国損害保険会社等にあっては、第百六十一条第一項第三号の二に規定する額 四 第百六十一条第一項第四号に規定する額 五 第百六十一条第一項第五号に規定する額 六 第百六十一条第一項第六号に規定する額 七 その他金融庁長官が定める額 八 法第二百二条第一号に掲げる額のうち、一から七までに掲げるもの以外のものの合計額 |
法第二百二条第二号に係る細目 | 一 第百六十二条第一号に規定する額(外国損害保険会社等にあっては、五に規定する額を除く。) 一の二 第百六十二条第一号の二に規定する額 二 第百六十二条第二号に規定する額 二の二 外国生命保険会社等にあっては、第百六十二条第二号の二に規定する額 三 第百六十二条第三号に規定する額 四 第百六十二条第四号に規定する額 五 外国損害保険会社等にあっては、第百六十二条第一号に規定する額のうち、金融庁長官が定める額 |
別表
【第五十九条の二第一項第五号ホ関係(免許特定法人)】
項目 | 記載する事項 |
法第二百二十八条第一号に係る細目 | 一 第百九十条第一項第一号に規定する額 二 第百九十条第一項第二号に規定する額 三 第百九十条第一項第三号に規定する額 三の二 特定損害保険業免許を受けた免許特定法人にあっては、第百九十条第一項第三号の二に規定する額 四 第百九十条第一項第四号に規定する額 五 第百九十条第一項第五号に規定する額 六 第百九十条第一項第六号に規定する額 七 その他金融庁長官が定める額 八 法第二百二十八条第一号に掲げる額のうち、一から七までに掲げるもの以外のものの合計額 |
法第二百二十八条第二号に係る細目 | 一 第百六十二条第一号に規定する額(特定損害保険業免許を受けた免許特定法人にあっては、五に規定する額を除く。) 一の二 第百六十二条第一号の二に規定する額 二 第百六十二条第二号に規定する額 二の二 特定生命保険業免許を受けた免許特定法人にあっては、第百六十二条第二号の二に規定する額 三 第百六十二条第三号に規定する額 四 第百六十二条第四号に規定する額 五 特定損害保険業免許を受けた免許特定法人にあっては、第百六十二条第一号に規定する額のうち、金融庁長官が定める額 |
別表
【第五十九条の三第一項第三号ハ関係(保険会社連結)】
項目 | 記載する事項 |
法第百三十条第一号に係る細目 | 一 第八十六条の二第一項第一号に規定する額 二 第八十六条の二第一項第二号に規定する額 三 第八十六条の二第一項第三号に規定する額 四 損害保険契約を有する場合にあっては、第八十六条の二第一項第四号に規定する額 五 第八十六条の二第一項第五号に規定する額 六 第八十六条の二第一項第六号に規定する額 七 第八十六条の二第一項第七号に規定する額 八 その他金融庁長官が定める額 九 法第百三十条第一号に掲げる額(保険会社及びその子会社等に係るものに限る。)のうち、一から八までに掲げるもの以外のものの合計額 |
法第百三十条第二号に係る細目 | 一 生命保険契約を有する場合にあっては、第八十八条第一号に規定する額のうち、当該契約に係る額 二 損害保険契約を有する場合にあっては、第八十八条第一号に規定する額のうち、当該契約に係る額(九に規定する額を除く。) 三 第八十八条第二号に規定する額 四 第八十八条第三号に規定する額 五 第八十八条第四号に規定する額 六 生命保険契約を有する場合にあっては、第八十八条第五号に規定する額 七 第八十八条第六号に規定する額 八 第八十八条第七号に規定する額 九 損害保険契約を有する場合にあっては、第八十八条第一号に規定する額のうち、金融庁長官が定める額 |
別表
【第七十五条の二第三項及び第百五十四条の二第三項関係】
帳簿の種類 | 記載事項 | 記載要領等 | 備考 |
特定特別勘定元帳 | 計上年月日、勘定科目、借方、貸方、残高 | 借方欄、貸方欄には、勘定科目ごとの変動状況を記載すること。 | 特定特別勘定元帳の科目について日々の変動及び残高を記載した日計表を作成する場合は、当該日計表のつづりをもって特定特別勘定元帳とすることができる。 |
特定特別勘定に係る総勘定元帳 | 勘定科目、計上年月日、借方、貸方、残高 | 勘定科目欄には、第五十九条第二項又は第百四十三条第二項の業務報告書のうち、貸借対照表及び損益計算書の様式に示されている科目を掲記し、借方欄、貸方欄に変動状況を記載すること。 | 特定特別勘定に係る総勘定元帳の科目について日々の変動及び残高を記載した日計表を作成する場合は、当該日計表のつづりをもって特定特別勘定に係る総勘定元帳とすることができる。 |
別表
【第二百十条の十の二第一項第四号ハ関係(保険持株会社)】
項目 | 記載する事項 |
法第二百七十一条の二十八の二第一号に係る細目 | 一 第二百十条の十一の三第一項第一号に規定する額 二 第二百十条の十一の三第一項第二号に規定する額 三 第二百十条の十一の三第一項第三号に規定する額 四 損害保険契約を有する場合にあっては、第二百十条の十一の三第一項第四号に規定する額 五 第二百十条の十一の三第一項第五号に規定する額 六 第二百十条の十一の三第一項第六号に規定する額 七 第二百十条の十一の三第一項第七号に規定する額 八 その他金融庁長官が定める額 九 法第二百七十一条の二十八の二第一号に掲げる額のうち、一から八までに掲げるもの以外のものの合計額 |
法第二百七十一条の二十八の二第二号に係る細目 | 一 生命保険契約を有する場合にあっては、第二百十条の十一の四第一号に規定する額のうち、当該契約に係る額 二 損害保険契約を有する場合にあっては、第二百十条の十一の四第一号に規定する額のうち、当該契約に係る額(九に規定する額を除く。) 三 第二百十条の十一の四第二号に規定する額 四 第二百十条の十一の四第三号に規定する額 五 第二百十条の十一の四第四号に規定する額 六 生命保険契約を有する場合にあっては、第二百十条の十一の四第五号に規定する額 七 第二百十条の十一の四第六号に規定する額八 第二百十条の十一の四第七号に規定する額 九 損害保険契約を有する場合にあっては、第二百十条の十一の四第一号に規定する額のうち、金融庁長官が定める額 |
別表
【第二百十一条の三十七第一項第三号ハ関係(少額短期保険業者)】
項目 | 記載する事項 |
主要な業務の状況を示す指標等 | 一 保険種目の区分ごとの正味収入保険料の額及び元受正味保険料の額 二 保険種目の区分ごとの支払再保険料の額 三 保険種目の区分ごとの保険引受利益の額 四 保険種目の区分ごとの正味支払保険金の額及び元受正味保険金の額 五 保険種目の区分ごとの回収再保険金の額 |
保険契約に関する指標等 | 一 主要な保険契約に係る保険期間の区分ごとの契約者(社員)配当金の額 二 保険種目の区分ごとの正味損害率及び正味事業費率並びにその合算率 三 保険種目の区分ごとの再保険に付した部分の控除を考慮しない発生損害額及び損害調査費の合計額の既経過保険料(当該事業年度の既経過期間に対応する責任に相当する額として計算した金額をいう。以下この号において同じ。)に対する割合及び事業費の既経過保険料に対する割合並びにその合算率 四 保険契約を再保険に付した場合における当該再保険を引き受けた主要な保険会社等(第二百十一条の五十二において準用する第七十一条第一項各号に掲げる者をいう。次号及び第六号において同じ。)の数 五 保険契約を再保険に付した場合における当該再保険を引き受けた保険会社等のうち支払再保険料の額が大きいことにおいて上位を占める五の保険会社等に対する支払再保険料の割合 六 保険契約を再保険に付した場合における当該再保険を引き受けた主要な保険会社等の適格格付業者(金融庁長官が別に指定する者をいう。)又は海外においてこれと同等の実績を有する格付業者による格付に基づく区分ごとの支払再保険料の割合 七 未だ収受していない再保険金の額 |
経理に関する指標等 | 一 保険種目の区分ごとの支払備金の額及び責任準備金の額 二 利益準備金及び任意積立金の区分ごとの残高 三 損害率の上昇に対する経常利益又は経常損失の額の変動 |
資産運用に関する指標等 | 一 現預金、元本補てんの契約のある金銭信託(外貨建てのものを除く。)、有価証券、運用資産計、総資産の区分ごとの残高及び総資産に対する割合 二 現預金、元本補てんの契約のある金銭信託(外貨建てのものを除く。)、有価証券、小計、その他、合計の区分ごとの利息配当収入の額及びその他、合計を除く区分ごとの運用利回り 三 保有有価証券の種類別(国債、地方債、政府保証債、金融商品取引法第二条第一項第三号に規定する有価証券、合計の区分をいう。)の残高及び合計に対する構成比 四 国債、地方債、政府保証債、金融商品取引法第二条第一項第三号に規定する有価証券、合計の区分ごとの保有有価証券利回り 五 有価証券の種類別(国債、地方債、政府保証債、金融商品取引法第二条第一項第三号に規定する有価証券の区分をいう。)の残存期間別残高 |
別表
【第二百十一条の三十七第一項第五号ロ関係(少額短期保険業者)】
項目 | 記載する事項 |
法第二百七十二条の二十八において準用する法第百三十条第一号に係る細目 | 一 第二百十一条の五十九第一項第一号に規定する額 二 第二百十一条の五十九第一項第二号に規定する額 三 第二百十一条の五十九第一項第三号に規定する額 四 第二百十一条の五十九第一項第四号に規定する額 五 第二百十一条の五十九第一項第五号に規定する額 六 第二百十一条の五十九第一項第六号に規定する額 七 その他金融庁長官が定める額 八 法第二百七十二条の二十八において準用する法第百三十条第一号に掲げる額のうち、一から七までに掲げるもの以外のものの合計額 |
法第二百七十二条の二十八において準用する法第百三十条第二号に係る細目 | 一 第二百十一条の六十第一号に規定する額(四に規定する額を除く。) 二 第二百十一条の六十第二号に規定する額 三 第二百十一条の六十第三号に規定する額 四 第二百十一条の六十第一号に規定する額のうち、金融庁長官が定める額 |
別紙様式第1号の2 (第27条の3及び第28条関係)
別紙様式第1号の3 (第17条の7関係)
別紙様式第1号の3 (第27条の4及び第28条の2関係)
別紙様式第1号の4 (第17条の7関係)
別紙様式第1号の4 (第27条の5及び第28条の3関係)
別紙様式第1号の5 (第17条の7関係)
別紙様式第1号の5 (第27条の2関係)
別紙様式第1号の6 (第17条の7関係)
別紙様式第1号の6 (第27条の3及び第28条関係)
別紙様式第1号の7 (第17条の7関係)
別紙様式第1号の7 (第27条の4及び第28条の2関係)
別紙様式第1号の8 (第17条の7関係)
別紙様式第1号の8 (第27条の5及び第28条の3関係)
別紙様式第2号 (第17条の10関係)
別紙様式第2号の2 (第17条の10関係)
別紙様式第2号の3 (第17条の10関係)
別紙様式第3号 (第29条の6関係)
別紙様式第3号の2 (第29条の6関係)
別紙様式第3号の3 (第29条の6関係)
別紙様式第4号 (第15条の2関係)
別紙様式第4号の2 (第16条関係)
別紙様式第5号 (第20条の20関係)
別紙様式第5号の2 (第20条の22関係)
別紙様式第5号の3 (第22条関係)
別紙様式第6号 (第59条関係)
別紙様式第6号の2 (第59条関係)
別紙様式第6号の3 (第59条関係)
別紙様式第7号 (第17条の5、第25条の2及び第59条関係)
別紙様式第7号の2 (第17条の5、第25条の2及び第59条関係)
別紙様式第7号の3 (第25条の3及び第59条関係)
別紙様式第8号 (第52条の7第1項関係)
別紙様式第8号の2 (第52条の8第1項関係)
別紙様式第8号の3 (第52条の8第2項関係)
別紙様式第8号の4 (第52条の8第2項関係)
別紙様式第8号の5 (第52条の8第4項関係)
別紙様式第8号の6 (第52条の8第4項関係)
別紙様式第9号 (第117条関係)
別紙様式第10号 (第117条関係)
別紙様式第11号 (第143条関係)
別紙様式第11号の2 (第143条関係)
別紙様式第12号 (第137条及び第143条関係)
別紙様式第12号の2 (第137条及び第143条関係)
別紙様式第13号 (第205条第1項及び第207条第1項関係)
別紙様式第13号の2 (第208条第1項関係)
別紙様式第13号の3 (第208条第7項関係)
別紙様式第14号 (第210条の10関係)
別紙様式第15号 (第210条の10関係)
別紙様式第15号の2 (第210条の11関係)
別紙様式第15号の3 (第210条の11関係)
別紙様式第16号 (第211条の2関係)
別紙様式第16号の2 (第211条の10関係)
別紙様式第16号の3 (第211条の10第4項関係)
別紙様式第16号の4 (第211条の11第1項関係)
別紙様式第16号の5 (第211条の11第2項関係)
別紙様式第16号の6 (第211条の11第2項関係)
別紙様式第16号の7 (第211条の11第4項関係)
別紙様式第16号の8 (第211条の11第4項関係)
別紙様式第16号の9 (第211条の16関係)
別紙様式第16号の10 (第211条の16関係)
別紙様式第16号の11 (第211条の16関係)
別紙様式第16号の12 (第211条の16関係)
別紙様式第16号の13 (第211条の17第1項関係)
別紙様式第16号の14 (第211条の17第3項関係)
別紙様式第16号の15 (第211条の20第1項関係)
別紙様式第16号の16 (第211条の21関係)
別紙様式第16号の17 (第17条の5、第25条の2及び第211条の36第1項関係)
別紙様式第16号の18 (第211条の36第2項関係)
別紙様式第16号の19 (第211条の36第4項関係)
別紙様式第16号の20 (第211条の36第4項関係)
別紙様式第16号の21 (第211条の53関係)
別紙様式第16号の22 (第211条第72関係)
別紙様式第16号の23 (第211条の75関係)
別紙様式第16号の24 (第211条の81第1項関係)
別紙様式第16号の25 (第211条の81第2項関係)
別紙様式第16号の26 (第211条の84第1項関係)
別紙様式第16号の27(第211条の84第2項関係)
別紙様式第17号 (第212条の7関係)
別紙様式第17号の2 (第214条第2項関係)
別紙様式第18号 (第215条第1号関係)
別紙様式第19号 (第215条第2号関係)
別紙様式第20号 (第217条関係)
別紙様式第21号 (第219条第2項関係)
別紙様式第22号 (第220条第1号関係)
別紙様式第23号 (第220条第2号関係)
別紙様式第24号 (第221条第3項関係)
別紙様式第25号 (第236条関係)
別紙様式第26号 (第238条第1項関係)
別紙様式第27号 (第238条第1項関係)
別紙様式第28号 (第239条の15関係)
附則
第1条の2
(解散厚生年金基金等に係る責任準備金相当額の一部の物納に関する特例)
第3条
(事業方法書等の記載事項に関する経過措置)
1
法附則第三条第二項に規定する旧法の免許を受けた保険会社(以下「旧法の免許を受けた保険会社」という。)及び法附則第七十二条第二項に規定する旧外国保険事業者法の免許を受けた外国保険会社等(以下「旧外国保険事業者法の免許を受けた外国保険会社等」という。)は、法の施行の際現に他の旧法の免許を受けた保険会社又は旧外国保険事業者法の免許を受けた外国保険会社等に委託をしている業務又は事務であって法附則第四十七条第一項若しくは第三項又は法附則第八十二条第二項の規定により法第九十八条第二項(法第百九十九条において準用する場合を含む。)の認可を受けたものとみなされる業務に係るものの内容を法の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して六月以内に当該委託に係る契約書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して大蔵大臣に届け出なければならない。
第4条
(別紙様式に関する経過措置)
第5条
(損失てん補準備金に係る決算上の処理に関する経過措置)
第6条
(基金償却積立金に関する経過措置)
第7条
(社員配当準備金に関する経過措置)
第8条
(共同行為に係る届出)
第9条
(契約者配当準備金に関する経過措置)
第10条
(価格変動準備金に係る決算上の処理に関する経過措置)
第11条
(危険準備金に関する経過措置)
第12条
(保険計理人の要件に関する経過措置)
第13条
(外国保険会社等の供託に関する経過措置)
第14条
(外国保険会社等の資産の国内保有義務に関する経過措置)
第15条
(契約者配当準備金に関する経過措置)
第16条
(危険準備金に関する経過措置)
第17条
(日本における保険計理人の要件に関する経過措置)
第18条
(免許を有しない外国保険業者の届出事項等)
第19条
(損害保険代理店の自己契約に関する経過措置)
附則
平成10年11月24日
第3条
第4条
1
この命令の施行の際現に保険会社が新規則第五十六条の二第一項各号に掲げる業務(以下「従属業務」という。)を主たる業務として営む外国の会社(外国の法令に準拠して設立された会社をいう。以下同じ。)であって同条第二項第一号から第四号まで、第八号若しくは第十三号に掲げる業務又は第二十七号に掲げる業務と同種類の業務(以下「特定業務」という。)を営むものを子会社としている場合には、当該外国の会社がこの命令の施行の際現に営んでいる従属業務について法第百六条第七項に規定する内閣総理大臣が定める基準に適合する場合に限り、当該外国の会社を、当分の間、法第百六条第一項第九号に規定する従属業務を専ら営む会社とみなす。ただし、当該外国の会社がこの命令の施行の際現に営んでいる従属業務及び特定業務以外の業務を営むこととなったときは、この限りでない。
第5条
第6条
第7条
法第百十一条第二項に規定する説明書類の記載事項のうち、平成十一年三月三十一日前に終了する事業年度に係るものについては、新規則第五十九条の三第一項第二号及び第三号中「子会社等」とあるのは「子会社及び関連会社(保険会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該保険会社の一若しくは二以上の子会社が、他の会社の議決権の百分の二十以上、百分の五十以下を実質的に所有し、かつ、当該保険会社が人事、資金、技術、取引等の関係を通じて当該他の会社の財務及び営業の方針に対して重要な影響を与えることができる場合における当該他の会社をいう。)」と、新規則第五十九条の三第一項第三号中「子法人等(令第二条の二第二項に規定する子法人等をいう。)」とあるのは「子会社」とそれぞれ読み替えるものとする。
附則
平成11年1月13日
第2条
(経過措置)
1
保険会社が、その保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率(この命令による改正後の保険業法施行規則(以下「新規則」という。)第八十八条第二項に規定する保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率をいう。)を当該保険会社が該当する新規則第八十八条第一項の表の区分に係る保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率の範囲を超えて確実に改善するための合理的と認められる計画を、平成十一年九月三十日までに金融監督庁長官に提出した場合には、新規則第八十八条の二第一項の規定にかかわらず、当該保険会社について、当該区分に応じた命令は、当該保険会社の保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率以上で当該計画の実施後に見込まれる当該保険会社の保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率以下の保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率に係る同表の区分に掲げる命令とする。ただし、当該計画が合理的でないことが明らかになった場合には、当該保険会社について、当該保険会社が該当する同表の区分に係る命令は、同項のとおりとする。
2
前項の規定は、外国保険会社等について準用する。この場合において、同項中「第八十八条」とあるのは「第百六十三条」と、「第八十八条の二第一項」とあるのは「第百六十三条第五項において準用する新規則第八十八条の二第一項」と読み替えるものとする。
3
第一項の規定は、免許特定法人及び引受社員について準用する。この場合において、同項中「保険会社が、」とあるのは「免許特定法人又は引受社員が、」と、「その」とあるのは「引受社員の」と、「第八十八条第二項」とあるのは「第百九十条第六項」と、「当該保険会社が」とあるのは「当該引受社員が」と、「第八十八条第一項」とあるのは「第百九十条第五項において準用する新規則第百六十三条第一項」と、「第八十八条の二第一項」とあるのは「第百九十条第七項において準用する新規則第八十八条の二第一項」と、「当該保険会社について」とあるのは「当該免許特定法人又は引受社員について」と、「当該保険会社の」とあるのは「当該引受社員の」と読み替えるものとする。
附則
平成11年3月30日
2
この命令による改正後の保険業法施行規則別紙様式は、平成十年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。ただし、平成十一年三月三十一日を決算期とする事業年度に係る書類については、税効果会計(貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある場合において、当該差異に係る法人税等(法人税その他利益又は剰余に関連する金額を課税標準として課される租税をいう。以下同じ。)の金額を適切に期間配分することにより、法人税等を控除する前の当期利益の金額と法人税等若しくは当期剰余又は当期純利益若しくは当期純剰余の金額を合理的に対応させるための会計処理をいう。以下同じ。)を適用しないで作成することができる。
附則
平成12年6月23日
第1条
(施行期日)
第2条
(経過措置)
この命令による改正後の保険業法施行規則第二百七条第二項の規定は、この命令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に保険業法第二百七十条の三第一項の資金援助を行う旨の決定をする場合における当該決定に係る資金援助又は同法第二百七十条の四第六項の保険契約の引受けに関する契約を締結する日の決定をする場合における当該決定に係る保険契約の引受けについて適用し、施行日前に同法第二百七十条の三第一項の資金援助を行う旨の決定をした場合における当該決定に係る資金援助又は同法第二百七十条の四第六項の保険契約の引受けに関する契約を締結する日の決定をした場合における当該決定に係る保険契約の引受けについては、なお従前の例による。
附則
平成13年3月30日
第1条
(施行期日)
第2条
(経過措置)
第3条
附則
平成14年3月28日
第2条
(商法等の一部を改正する法律に関する経過措置)
1
商法等の一部を改正する法律(以下この条において「商法等改正法」という。)附則第三条第一項前段の規定によりなお従前の例によることとされた種類の株式は、商法等改正法による改正前の商法(以下この条において「旧商法」という。)第二百四十二条第一項ただし書の規定又は同条第二項の定款の定めにより当該株式につき株主が議決権を有するものとされる場合を除き、商法等改正法による改正後の商法第二百十一条ノ二第四項に規定する種類の株式とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
第7条
(保険業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1
施行日において現に保険会社(保険業法第二条第二項に規定する保険会社をいう。以下この項から第四項までにおいて同じ。)の保険業法第九十七条の二第二項に規定する同一人に対する運用資産(第三十二条の規定による改正後の保険業法施行規則(以下この条において「新保険業法施行規則」という。)第四十八条の三第一項第一号に掲げる資産に限る。)の額が資産運用限度額(新保険業法施行規則第四十八条の三第二項第一号ハ若しくはニ又は同項第二号ハ若しくはニに定める額をいう。次項において同じ。)を超えている場合において、当該保険会社が平成十四年七月一日(第三項、第五項及び第六項において「届出期限日」という。)までにその旨を金融庁長官に届け出たときは、当該保険会社の当該同一人に対する資産の運用についての保険業法第九十七条の二第二項の規定の適用については、平成十五年四月一日(以下この条において「猶予期限日」という。)までの間は、新保険業法施行規則第四十八条の三第二項第一号ハ及びニ中「百分の六」とあるのは「百分の十」と、「百分の二」とあるのは「百分の三」と、同項第二号ハ及びニ中「百分の六」とあるのは「百分の十」と、「金融庁長官が定める資産にあっては、金融庁長官が定める割合」とあるのは「貸付金等にあっては、総資産の額に百分の三」とする。
2
前項の場合において、同項の規定による届出をした保険会社が、当該届出に係る同一人に対して猶予期限日後も引き続き資産運用限度額を超えて当該届出に係る資産の運用をしないこととすれば当該同一人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合において猶予期限日までに金融庁長官の承認を受けたときは、当該保険会社は、猶予期限日の翌日において新保険業法施行規則第四十八条の三第二項ただし書の規定による承認を受けたものとみなす。
3
施行日において現に保険会社及び当該保険会社の子会社等(保険業法第九十七条の二第三項に規定する子会社等をいう。以下この項において同じ。)又は当該保険会社の子会社等の保険業法第九十七条の二第三項に規定する同一人に対する合算資産運用総額(新保険業法施行規則第四十八条の五第一項に規定する合算資産運用総額をいう。)が資産運用限度額(新保険業法施行規則第四十八条の五第二項第三号又は第四号に定める額をいう。次項において同じ。)を超えている場合において、当該保険会社が届出期限日までにその旨を金融庁長官に届け出たときは、当該保険会社及び当該保険会社の子会社等又は当該保険会社の子会社等の当該同一人に対する資産の運用についての保険業法第九十七条の二第三項の規定の適用については、猶予期限日までの間は、新保険業法施行規則第四十八条の五第二項第三号及び第四号中「百分の六」とあるのは「百分の十」と、「百分の二」とあるのは「百分の三」とする。
5
施行日において現に外国保険会社等(保険業法第二条第七項に規定する外国保険会社等をいう。以下この項及び次項において同じ。)の同法第百九十九条において準用する同法第九十七条の二第二項に規定する同一人に対する運用資産(新保険業法施行規則第百四十条第一項第一号に掲げる資産に限る。)の額が資産運用限度額(新保険業法施行規則第百四十条の三第二項第一号ハ若しくはニ又は同項第二号ハ若しくはニに定める額をいう。次項において同じ。)を超えている場合において、当該外国保険会社等が届出期限日までにその旨を金融庁長官に届け出たときは、当該外国保険会社等の当該同一人に対する資産の運用についての保険業法第百九十九条において準用する同法第九十七条の二第二項の規定の適用については、猶予期限日までの間は、新保険業法施行規則第百四十条の三第二項第一号ハ及びニ中「百分の六」とあるのは「百分の十」と、「百分の二」とあるのは「百分の三」と、同項第二号ハ及びニ中「百分の六」とあるのは「百分の十」と、「金融庁長官が定める資産にあっては、金融庁長官が定める割合」とあるのは「貸付金等にあっては、総資産の額に百分の三」とする。
附則
平成15年6月6日
第1条
(施行期日)
第2条
(生命保険募集人及び損害保険代理店の原簿の記載事項の変更に伴う経過措置)
第3条
(生命保険募集人及び損害保険代理店の登録申請書並びに損害保険代理店及び保険仲立人の役員又は使用人の届出書の様式の変更に伴う経過措置)
附則
平成16年5月11日
2
この府令による改正後の保険業法施行規則別表及び別紙様式は、平成十六年四月一日以降に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。ただし、同令別紙様式第十二号第5生命保険株式会社、損害保険株式会社、生命保険相互会社及び損害保険相互会社の記載上の注意1(5)、別紙様式第十二号の二第5生命保険株式会社、損害保険株式会社、生命保険相互会社及び損害保険相互会社の記載上の注意1(5)、別紙様式第十五号第5外国生命保険会社等及び外国損害保険会社等の記載上の注意1(4)及び別紙様式第十五号の二第5外国生命保険会社等及び外国損害保険会社等の記載上の注意1(4)の改正規定に係る部分は、平成十七年四月一日以降に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附則
平成17年4月13日
附則
平成17年7月8日
1
この府令は、平成十七年十二月二十二日から施行する。ただし、第一条の規定による改正後の保険業法施行規則(以下「新規則」という。)第二百十二条第一項第六号、第四項各号、第二百十二条の二第一項第八号、第四項及び第五項並びに第二百十二条の五第一項第七号及び第八号の規定は、平成十九年十二月二十二日から施行する。
2
この府令の施行の日(以下「施行日」という。)から前項ただし書に規定する日までの間は、新規則第二百十二条第一項第二号ロ中「第四号及び第五号並びに第四項第一号」とあるのは「第四号及び第五号並びに第四項」と、同条第三項中「第一項第四号から第六号まで」とあるのは「第一項第四号及び第五号」と、同条第四項中「次条第四項及び第二百十二条の五第四項」とあるのは「第二百十二条の五第四項」と、「第一項第四号又は第六号」とあるのは「第一項第四号」と、「次に掲げる保険については、それぞれ」とあるのは「人の生存又は死亡に関し、一定額の保険金を支払うことを約し、保険料を収受する保険については、」と、「次項、次条第四項及び第五項」とあるのは「次項」と、同条第五項中「第一項第四号又は第六号」とあるのは「第一項第四号」と、「前項各号に掲げる保険については、それぞれ」とあるのは「前項に規定する保険については、」と、新規則第二百十二条の二第三項中「第一項第六号から第八号まで」とあるのは「第一項第六号及び第七号」と、同項第一号中「第五項に規定する定めをした協同組織金融機関」とあるのは「協同組織金融機関」と、同号ハ中「特例地域金融機関」とあるのは「特例地域金融機関(その営業地域が特定の都道府県に限られているものとして金融庁長官が定める金融機関をいう。第三号において同じ。)」と読み替えるものとする。
3
第一項ただし書に規定する日については、銀行等又はその役員若しくは使用人による保険募集の実施の状況並びに当該保険募集の公正な実施及び保険会社の業務の適切な運営のために講じられた措置の状況を検証し、保険契約者等の保護のために必要な場合には見直しを行うものとする。
附則
平成18年3月10日
第1条
(施行期日)
第2条
この府令の施行の日(以下「施行日」という。)から、前条ただし書に規定する期日までの間は、新規則第二百十二条の四第三項中「第五号又は第六号」とあるのは「第五号」と、同項第一号中「第五項に規定する定めをした協同組織金融機関」とあるのは「協同組織金融機関」と、「保険契約(第一項第六号に掲げるものに限り、既に締結されている保険契約(その締結の代理又は媒介を当該銀行等又はその役員若しくは使用人が手数料その他の報酬を得て行ったものに限る。)の更改又は更新に係るものを除く。)」とあるのは「保険契約」と、同号ハ中「特例地域金融機関」とあるのは「特例地域金融機関(その営業地域が特定の都道府県に限られているものとして金融庁長官が定める金融機関をいう。第三号において同じ。)」と、新規則第二百十二条の五第三項中「第九号」とあるのは「第六号」と、同条第四項及び第五項中「第二百十二条第一項第四号若しくは第六号、第二百十二条の二第一項第八号又は前条第一項第六号」とあるのは「第二百十二条第一項第四号」と、新規則第二百三十四条第一項第九号及び第十号中「第二百十二条第一項第四号から第六号まで、第二百十二条の二第一項第六号から第八号まで又は第二百十二条の四第一項第五号及び第六号」とあるのは「第二百十二条第一項第四号及び第五号又は第二百十二条の二第一項第六号及び第七号又は第二百十二条の四第一項第五号」と読み替えるものとする。
第3条
(保険計理人の要件に関する経過措置)
第8条
(特定保険業者の登録申請書の添付書類)
第25条
(特定少額短期保険業者に係る登録申請の添付書類)
改正法附則第十五条第一項に規定する法人に対する規則第二百十一条の三の適用については、同条第一号中「会社」とあるのは「法人」と、同条第三号中「書類」とあるのは「書類及び貸借対照表に計上された資産の数量及び価額が相当であることについて、弁護士、弁護士法人、公認会計士、監査法人、税理士又は税理士法人(確認すべき資産が不動産である場合にあっては、当該資産について不動産鑑定士を含む。)が確認した書類」と、同条第四号中「取締役及び監査役(委員会設置会社にあっては、取締役及び執行役。第五号において同じ。)」とあるのは「役員」と、同条第五号中「取締役及び監査役(会計参与設置会社にあっては、会計参与を含む。以下この号において同じ。)」とあるのは「役員」と、「当該取締役及び監査役」とあるのは「当該役員」と、同条第七号中「限る。)」とあるのは「限る。)及び登録申請時において引受けを行っている保険契約に係る責任準備金が保険数理に基づき合理的かつ妥当な方法により積み立てられていることについて、保険計理人が確認した結果を記載した意見書」と、同条第八号中「株主」とあるのは「社員」と、「書面(相互会社の場合にあっては、社員になろうとする者の名簿)」とあるのは「書面」とする。
第26条
(特定少額短期保険業者の出資額等の減少の申請等)
1
特定少額短期保険業者(改正法附則第十五条第三項に規定する特定少額短期保険業者をいう。以下同じ。)は、同項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官(保険業法施行令の一部を改正する政令(以下「改正令」という。)附則第六条に規定する金融庁長官の指定する特定少額短期保険業者又は改正法附則第十六条第一項の適用を受ける少額短期保険業者(以下この項、附則第三十七条の三及び第三十八条において「特定保険業者であった少額短期保険業者等」という。)以外の特定少額短期保険業者又は特定保険業者であった少額短期保険業者等にあっては、当該特定少額短期保険業者又は特定保険業者であった少額短期保険業者等の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)。以下同じ。)に提出しなければならない。
第27条
(特定少額短期保険業者の業務及び財産の状況に関する説明書類に記載する事項等)
1
特定少額短期保険業者に対する規則第二百十一条の三十七の規定の適用については、同条第一項第一号ロ中「株式会社にあっては、持株数の多い順に十以上」とあるのは「出資の額又は基金拠出額の多い順に五以上」と、「株主」とあるのは「出資者又は基金拠出者」と、「発行済株式の総数」とあるのは「出資の額又は基金の総額」と、「持株数」とあるのは「出資の額又は基金拠出額」と、同号ニ中「取締役及び監査役(委員会設置会社にあっては、取締役及び執行役)」とあるのは「役員」と、同項第三号ロ中「当期純利益又は当期純損失(相互会社にあっては、当期純剰余又は当期純損失)」とあるのは「当期純剰余又は当期純損失」と、「資本金の額及び発行済株式の総数(相互会社にあっては、基金(法第五十六条の基金償却積立金を含む。)の総額)」とあるのは「出資の額又は基金の総額」と、同項第五号イ中「、キャッシュ・フロー計算書(連結財務諸表を作成しない場合に限る。)及び株主資本等変動計算書(相互会社にあっては、剰余金処分又は損失処理に関する書面及び基金等変動計算書)」とあるのは「及び剰余金処分又は損失処理に関する書面」とする。この場合において、同項第一号ハ、同項第三号ロ(11)、同項第五号ニ及びホの規定は適用しない。
第28条
(特定少額短期保険業者の会計帳簿等の閲覧請求の承認の申請)
第29条
(特定少額短期保険業者の保険契約の移転の認可の申請)
第30条
(特定少額短期保険業者の事業譲渡等の認可の申請)
第31条
(特定少額短期保険業者の業務及び財産の管理の委託の認可の申請)
第32条
(特定少額短期保険業者の管理委託契約の変更又は解除の認可の申請)
第34条
(解散等の公告)
第35条
(合併の認可の申請)
第36条
(会社分割の認可の申請)
第36条の2
(会社分割の認可の審査)
第37条の3
(業務運営に関する措置)
令第一条の六に定める金額を超え改正令附則第三条に定める金額以下である保険の引受けを行う特定保険業者であった少額短期保険業者等者に対する規則第二百十一条の三十の規定の適用については、同条第三号イ中「こと。」とあるのは「こと。ただし、特定保険業者であった少額短期保険業者等は、保険金額が改正令附則第三条に定める期間において同条に定める金額以下の保険の引受けを行うことができること。」と、同号ロ中「こと。」とあるのは「こと。ただし、特定保険業者であった少額短期保険業者等が一の被保険者について引き受ける全ての保険の保険金額の合計額について、改正令附則第三条に定める期間において一の被保険者が既被保険者(同条第二項に規定する既被保険者をいう。以下このロにおいて同じ。)である場合にあっては、当該一の被保険者当たり一億円(同条第一項第一号から第六号までに掲げる保険の保険金額の合計額については五千万円)、一の被保険者が既被保険者以外の者である場合にあっては、当該一の被保険者当たり六千万円(同項第一号から第六号までに掲げる保険の保険金額の合計額については三千万円)を超えてはならないこと。」と、同号ハ中「少額短期保険業者が」とあるのは「特定保険業者であった少額短期保険業者等が一の保険契約者について引き受ける全ての保険の被保険者の総数は百人を超えてはならないこと又は」とする。
第38条
(保険金額の上限等に関する措置)
1
特定保険業者であった少額短期保険業者等は、一の被保険者について引き受ける全ての保険の保険金額の合計額について、一の被保険者が既被保険者(改正令附則第三条第二項に規定する既被保険者をいう。以下この条において同じ。)である場合にあっては、当該一の被保険者当たり一億円(同条第一項第一号から第六号までに掲げる保険の保険金額の合計額については五千万円)、一の被保険者が既被保険者以外の者である場合にあっては、当該一の被保険者当たり六千万円(同項第一号から第六号までに掲げる保険の保険金額の合計額については三千万円)を超えないための適切な措置を講じなければならない。
2
特定保険業者であった少額短期保険業者等は、一の保険契約者に係る被保険者の総数が百人を超えないための適切な措置又は規則第二百十一条の三十第三号ハに規定する総保険金額が同号ハに規定する上限総保険金額(同号ハに規定する特例上限総保険金額を含む。)を超えないための適切な措置及び一の被保険者当たりの改正令附則第三条第一項各号に掲げる保険の区分に応じた保険金額の合計額が、それぞれ当該各号に定める金額(一の被保険者が既被保険者(当該保険の区分と同項各号に掲げる保険の区分が同一の保険に係る既被保険者に限る。)以外の者である場合にあっては、同項各号に定める金額に五分の三(同項第二号に掲げる保険にあっては、三分の二)を乗じて得た金額)を超えないための適切な措置を講じなければならない。
第39条
(特定保険業者であった少額短期保険業者等の再保険に関する経過措置)
第40条
(再保険に関する事項の届出)
第43条
(外国保険業者への再保険に関する経過措置)
第44条
(保険契約に係る業務及び財産の管理における再保険に関する経過措置)
第45条
(特定保険業者であった少額短期保険業者等の責任準備金の積立てに関する経過措置)
第46条
(特定保険業者であった少額短期保険業者等の異常危険準備金に関する経過措置)
附則
平成18年3月13日
第2条
(特別勘定に属する財産の管理の方法その他特別勘定に必要な事項に関する経過措置)
第3条
(別表に関する経過措置)
1
新保険業法施行規則別表(第五十九条の二第一項第三号ハ関係(生命保険会社))及び別表(第五十九条の二第一項第三号ハ関係(損害保険会社))は、平成十八年四月一日以後に開始する事業年度(保険業法第百九条(同法第百九十九条において準用する場合を含む。)に規定する事業年度をいう。以下この項において同じ。)に係る説明書類(保険業法第百十一条第一項(同法第百九十九条において準用する場合を含む。)に規定する説明書類をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
2
新保険業法施行規則別表(第五十九条の二第一項第三号ハ関係(生命保険会社))に掲げる経理に関する指標等の項第九号に「一般管理費(法第二百六十五条の三十三第一項の負担金の額を注記する。)」とあるのは、生命保険契約者保護機構(保険業法第二百六十五条の三十七第一項に規定する生命保険契約者保護機構をいう。)に金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律附則第百四十条第八項の規定により同項に規定する継続事業勘定が設けられている間、「一般管理費(金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律附則第百四十条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧保険業法(金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律附則第百三十二条第四項に規定する旧保険業法をいう。)第二百六十条第五項第六号に規定する負担金及び法第二百六十五条の三十三第一項の負担金の額をそれぞれ注記する。)」とする。
附則
平成18年4月13日
第1条
(施行期日)
第2条
(保険計理人の選任を要する損害保険会社に関する経過措置)
第3条
(生命保険会社の保険計理人の要件に関する経過措置)
第4条
(損害保険会社の保険計理人の要件に関する経過措置)
第5条
(日本における保険計理人の選任を要する外国損害保険会社等に関する経過措置)
第6条
(外国生命保険会社等の日本における保険計理人の要件に関する経過措置)
第7条
(外国損害保険会社等の日本における保険計理人の要件に関する経過措置)
1
法第百九十九条において準用する法第百二十条第一項に規定する内閣府令で定める要件に該当する外国損害保険会社等として旧規則第百五十五条に定める外国損害保険会社等にあっては、この府令の施行の際現に当該外国損害保険会社等が選任している日本における保険計理人が、新規則第百五十七条で定める新規則第七十八条第二項各号に掲げる要件のいずれにも該当しない者であっても、旧規則第百五十七条で定める旧規則第七十八条第一号又は第二号に掲げる要件に該当する者である場合には、当該日本における保険計理人を、平成二十一年三月三十一日までに限り、新規則第百五十七条で定める新規則第七十八条第二項第一号に掲げる要件に該当する者とみなす。
附則
平成18年4月27日
第3条
(保険業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1
この府令の施行の際現に相互会社(相互会社であって、この府令の施行の際に現に存するものをいう。以下同じ。)の取締役であるもの(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「会社法整備法」という。)第二百十五条の規定による改正前の保険業法(以下「旧保険業法」という。)第二十七条第二項第三号の二に規定する者(執行役を除く。)に限る。)は、第四項において読み替えて適用する第二条の規定による改正後の保険業法施行規則(以下「新規則」という。)第二十条の十四又は第二十条の十五の規定により社外取締役(会社法整備法第二百十五条の規定による改正後の保険業法(以下「新保険業法」という。)第五十三条の二十四第三項に規定する社外取締役をいう。以下同じ。)に該当しないものであっても、この府令の施行後最初に開催される定時社員総会(総代会を設けている場合には、定時総代会。以下同じ。)の終結の時までの間は、社外取締役であるものとみなす。
2
この府令の施行の際現に大会社(旧保険業法第五十二条の二第二項に規定する大会社をいう。以下同じ。)及び会社法整備法施行の際現に会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第二十条第三項の規定の適用を受けている相互会社の監査役であるもの(旧保険業法第五十九条第一項において準用する会社法整備法第一条第八号の規定による廃止前の株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(以下「旧商法特例法」という。)第十八条第一項に規定する者に限る。)は、第四項において読み替えて適用する新規則第二十条の十四又は第二十条の十五の規定により社外監査役(新保険業法第五十三条の五第三項に規定する社外監査役をいう。以下同じ。)に該当しないものであっても、この府令の施行後最初に開催される定時社員総会の終結の時までの間は、社外監査役であるものとみなす。
3
この府令の施行の際現に相互会社の監査役であるものであって、旧子会社(旧保険業法第二条第十二項に規定する子会社をいう。)以外の実質子会社(新保険業法第三十三条の二第一項に規定する実質子会社をいう。)の取締役若しくは執行役又は支配人その他の使用人(以下この項において「子会社取締役等」という。)を兼ねているものは、次項において読み替えて適用する新規則第二十条の十四又は第二十条の十五の規定にかかわらず、当該監査役の任期が終了するまでの間は、施行日以後も当該子会社取締役等を兼ねることができる。
4
社外取締役及び社外監査役についての新規則第二十条の十四第一項の規定の適用については、同項中「当該会社等」とあるのは、「当該会社等(法第五十三条の五第三項(法第百八十条の四第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第五十三条の二十四第三項に規定する実質子会社のうち、船主相互保険組合法施行規則等の一部を改正する内閣府令の施行前のものについては、旧子会社(同府令附則第三条第三項に規定する旧子会社をいう。))」とする。
5
新規則別紙様式第四号から第五号の三までは、施行日以後に招集の手続がされた株主総会(相互会社にあっては、社員総会(総代会が設けられている場合には、総代会。以下この項において同じ。))に係る書類について適用し、施行日前に招集の手続が開始された株主総会に係る書類については、なお従前の例による。
8
次に掲げる事項は、この府令の施行後最初に開催する株主総会に係る株主総会参考書類(相互会社にあっては、社員総会に係る社員総会参考書類(総代会を設けている場合には、総代会参考書類)。次項及び第十項において同じ。)については適用しない。
9
前項の株主総会参考書類に係る新規則別紙様式第四号記載上の注意5(4)及び(6)(相互会社にあっては、新規則別紙様式第五号記載上の注意5(2)(総代会を設けている場合には、新規則別紙様式第五号の三記載上の注意5(2)))、第六項第六号及び第八号から第十号まで並びに会社法施行規則附則第四条第一項第四号から第七号まで及び第九号の規定の適用については、新規則別紙様式第四号記載上の注意5(4)及び(6)中「1(1)」とあるのは「1(1)1から3まで」と、「1(2)」とあるのは「1(2)1から3まで」と、「1(3)」とあるのは「1(3)1から6まで」と、「1(4)」とあるのは「1(4)1から4まで」と、新規則別紙様式第五号記載上の注意5(2)(総代会を設けている場合には、新規則別紙様式第五号の三記載上の注意5(2))中「1(1)」とあるのは「1(1)1から5まで」と、「1(2)」とあるのは「1(2)1から3まで」と、「1(3)」とあるのは「1(3)1から7まで」と、「1(4)」とあるのは「1(4)1から4まで」と、第六項第六号及び第八号から第十号までの規定中「新規則別紙様式第五号記載上の注意1(1)(総代会参考書類にあっては、新規則別紙様式第五号の三記載上の注意1(1))」とあるのは「新規則別紙様式第五号記載上の注意1(1)1から5まで(総代会参考書類にあっては、新規則別紙様式第五号の三記載上の注意1(1)1から5まで)」と、「新規則別紙様式第五号記載上の注意1(3)(総代会参考書類にあっては、新規則別紙様式第五号の三記載上の注意1(3))」とあるのは「新規則別紙様式第五号記載上の注意1(3)1から7まで(総代会参考書類にあっては、新規則別紙様式第五号の三記載上の注意1(3)1から7まで)」と、同項第六号、第八号及び第十号中「新規則別紙様式第五号記載上の注意1(4)(総代会参考書類にあっては、新規則別紙様式第五号の三記載上の注意1(4))」とあるのは「新規則別紙様式第五号記載上の注意1(4)1から4まで(総代会参考書類にあっては、新規則別紙様式第五号の三記載上の注意1(4)1から4まで)」と、会社法施行規則附則第四条第一項第四号から第七号までの規定中「第七十四条に規定する」とあるのは「保険業法施行規則別紙様式第四号記載上の注意1(1)1から3までに掲げる」と、同項第四号から第七号まで及び第九号中「第七十六条に規定する」とあるのは「保険業法施行規則別紙様式第四号記載上の注意1(3)1から6までに掲げる」と、同項第五号、第七号及び第九号中「第七十七条に規定する」とあるのは「保険業法施行規則別紙様式第四号記載上の注意1(4)1から4までに掲げる」とする。
10
第八項の株主総会参考書類に係る新規則別紙様式第四号記載上の注意7(相互会社にあっては、新規則別紙様式第五号記載上の注意7(総代会を設けている場合には、新規則別紙様式第五号の三記載上の注意7。以下この項において同じ。))の適用については、新規則別紙様式第四号記載上の注意7中「超える場合」とあるのは、「超える場合(四百字を超える場合を含む。)」とする。
11
次に掲げる事項は、この府令の施行後最初に到来する事業年度の末日に係る事業報告であって、この府令の施行後最初に開催する株主総会(相互会社にあっては、社員総会(総代会を設けている場合には、総代会))において報告すべきものについては、適用しない。
12
前項の事業年度の末日において委員会設置会社である場合における同項の規定の適用については、同項中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(新規則別紙様式第七号第1事業報告書8、新規則別紙様式第十五号の二8、新規則別紙様式第十六号の十七第1事業報告書8及び新規則別紙様式第十六号の二十六8を除く。)」とする。
13
施行日前に到来した最終の決算期に係る相互会社である委員会設置会社の各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書並びに連結計算書類は、第二条の規定による改正前の保険業法施行規則(以下「旧規則」という。)の定めるところにより作成するものとする。
21
施行日前に到来した決算期に係る貸借対照表又は損益計算書に記載又は記録がされた情報につき施行日前に旧保険業法第五十九条第一項において準用する旧商法特例法第十六条第五項(旧保険業法第五十二条の三第二項において準用する旧商法特例法第二十一条の三十一第三項において準用する場合を含む。)の規定による措置をとる場合における貸借対照表又は損益計算書については、旧規則の定めるところによる。
22
新保険業法第十三条の規定により読み替えて適用する会社法第四百四十条第一項若しくは第二項の規定による公告(同条第三項の規定による措置を含む。)又は新保険業法第五十四条の七第一項若しくは第二項の規定による公告(同条第三項の規定による措置を含む。)をする場合において、これらの規定に規定する貸借対照表又は損益計算書が施行日前に到来した決算期に係るものであるときは、当該公告において明らかにしなければならない事項は、旧規則の定めるところによる。
23
保険業を営む株式会社が最終事業年度の末日後に次の各号に掲げる行為をした場合には、第一号から第七号までに定める額の合計額から第八号から第十二号までに定める額の合計額を減じて得た額をも新保険業法第十七条の六第三項の規定により読み替えて適用する会社法第四百四十六条第七号に規定する内閣府令で定める各勘定科目に計上した額の合計額に含むものとする。
24
関連当事者との取引に関する注記は、この府令の施行後最初に到来する事業年度の末日に係る計算書類であって、この府令の施行後最初に開催する株主総会(相互会社にあっては、社員総会(総代会を設けている場合には、総代会))の招集の通知に併せてその内容を通知すべきものについては、適用しない。
25
会社法整備法第十三条の規定によりなお従前の例によることとされた持分の消却に相当する株式の消却及び会社法整備法第八十三条の規定によりなお従前の例によることとされた株式の消却については、旧規則の定めるところによる。
26
新保険業法第四条第一項に規定する免許申請書、新保険業法第百十一条第一項若しくは第二項又は第二百七十一条の二十五第一項に規定する説明書類、新保険業法第二百七十一条の二十二第二項に規定する申請書又は新規則に規定する認可申請書に添付する書類又は記載する事項が施行日前に到来した決算期に係るものであるときは、当該書類又は事項は、旧規則の定めるところによる。
27
新規則別紙様式第一号から第一号の八まで、第六号から第七号の三まで、第十一号から第十二号の二まで、第十四号から第十五号の三まで、第十六号の十七から第十六号の二十まで、第十六号の二十四から第十六号の二十七まで、第二十六号及び第二十七号並びに保険業法施行規則等の一部を改正する内閣府令附則別紙様式第二号及び第三号は、施行日以降に到来する決算期に係る書類について適用し、施行日前に到来した決算期に係る書類については、なお従前の例による。
附則
平成18年4月28日
1
この府令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、この府令による改正後の保険業法施行規則(以下「新規則」という。)第六条第一項第十一号、第百十八条第一項第六号、第百二十条第二項、第百二十三条第二項、第百五十条第五項、第百七十九条第一項第七号、第百八十二条第二項、第二百四十三条、別表(第五十九条の二第一項第三号ハ関係(生命保険会社))及び別表(第五十九条の二第一項第三号ハ関係(損害保険会社))の規定は、平成十八年五月一日から施行する。
附則
平成19年8月8日
第33条
(保険業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1
保険金信託業務を行う生命保険会社等(証券取引法等の一部を改正する法律及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第十四条の規定による改正後の保険業法施行令第十三条の三に規定する保険金信託業務を行う生命保険会社等をいう。以下同じ。)が施行日以後に顧客(当該保険金信託業務を行う生命保険会社等との間で施行日前に特定信託契約(改正法第十八条の規定による改正後の保険業法(以下「新保険業法」という。)第九十九条第八項において準用する新信託業法第二十四条の二に規定する特定信託契約をいう。以下この条、次条及び附則第三十六条において同じ。)に相当する契約を締結した者に限る。)との間で特定信託契約の締結をしようとする場合における新保険業法第九十九条第八項において準用する新信託業法第二十四条の二において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、当該顧客が施行日から起算して三月以内に当該特定信託契約を締結しようとする場合とする。
第35条
第36条
第37条
1
保険会社等(新保険業法第二条の二第一項に規定する保険会社等をいう。以下同じ。)、外国保険会社等(新保険業法第二条第七項に規定する外国保険会社等をいう。以下同じ。)、保険募集人(新保険業法第二条第二十三項に規定する保険募集人をいう。以下同じ。)又は保険仲立人(新保険業法第二条第二十五項に規定する保険仲立人をいう。以下同じ。)が施行日以後に顧客(当該保険会社等、外国保険会社等若しくは保険仲立人との間で施行日前に特定保険契約等(新保険業法第三百条の二において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十四条に規定する特定保険契約等をいう。以下この条及び次条において同じ。)に相当する契約を締結した者又は当該保険募集人若しくは保険仲立人による代理若しくは媒介により施行日前に特定保険契約(新保険業法第三百条の二に規定する特定保険契約をいう。以下この条において同じ。)に相当する契約を締結した者に限る。)を相手方とする特定保険契約等の締結又は当該顧客を相手方とする特定保険契約の締結の代理若しくは媒介をしようとする場合における新保険業法第三百条の二において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、当該顧客が施行日から起算して三月以内に当該特定保険契約等を締結しようとする場合とする。
附則
平成20年1月10日
附則
平成21年4月17日
附則
平成21年4月20日
2
第一条の規定による改正後の銀行法施行規則別紙様式第三号から別紙様式第四号の二まで、別紙様式第五号の二、別紙様式第六号の三、別紙様式第六号の四、別紙様式第七号の三、別紙様式第七号の四、別紙様式第八号の二から別紙様式第九号の二まで、別紙様式第十二号、別紙様式第十三号の二及び別紙様式第十四号、第二条の規定による改正後の無尽業法施行細則業務報告書雛形、第三条の規定による改正後の保険業法施行規則別紙様式第一号の二から別紙様式第一号の四まで、別紙様式第一号の六から別紙様式第一号の八まで、別紙様式第四号、別紙様式第七号から別紙様式第七号の三まで、別紙様式第十五号、別紙様式第十五号の二及び別紙様式第十六号の十七並びに第四条の規定による改正後の信託業法施行規則別紙様式は、平成二十年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附則
平成21年4月20日
第10条
(保険業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1
保険業法第百十一条第一項に規定する説明書類の記載事項のうち第九条の規定による改正後の保険業法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第五十九条の二第一項第六号に掲げる事項、同法第百十一条第二項に規定する説明書類の記載事項のうち新規則第五十九条の三第一項第四号に掲げる事項、同法第百九十九条において準用する同法第百十一条第一項に規定する説明書類の記載事項のうち新規則第百四十三条の二第一項第四号に掲げる事項、同法第二百七十一条の二十五第一項に規定する説明書類の記載事項のうち新規則第二百十条の十の二第一項第五号に掲げる事項、同法第二百七十二条の十七において準用する同法第百十一条第一項に規定する説明書類の記載事項のうち新規則第二百十一条の三十七第一項第六号に掲げる事項及び同法第二百七十二条の十七において準用する同法第百十一条第二項に規定する説明書類の記載事項のうち新規則第二百十一条の三十八第一項第四号に掲げる事項については、平成二十一年三月三十一日以後に終了する事業年度に係るものについて適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。
附則
平成21年9月9日
2
この府令の施行の際現に対象事業者(金融商品取引法第七十九条の十一第一項に規定する対象事業者をいう。)となっている者についての第一条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第八十二条第十四号、第二条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第二百三十二条第九号、第四条の規定による改正後の銀行法施行規則第十四条の十一の二十七第一項第十七号、第五条の規定による改正後の長期信用銀行法施行規則第二十六条の二の二十五第一項第十七号、第六条の規定による改正後の信用金庫法施行規則第百七十条の二十五第一項第十七号、第七条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第三十一条の二十二第一項第六号、第八条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則第百十条の二十五第一項第十七号、第九条の規定による改正後の保険業法施行規則第五十二条の十三の二十三第一項第十一号及び第二百三十四条の二十四第一項第十二号、第十条の規定による改正後の資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令第十三条第九号、第十一条の規定による改正後の特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令第十三条第九号並びに第十二条の規定による改正後の信託業法施行規則第三十条の二十三第一項第十号の規定の適用については、この府令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。
附則
平成21年12月28日
第1条
(施行期日)
第9条
(禁止行為に関する経過措置)
1
平成二十二年十二月三十一日までの間における第十条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第百十六条の三第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、次に掲げるものとすることができる。
2
平成二十二年十二月三十一日までの間における第十四条の規定による改正後の銀行法施行規則第十四条の十一の三十第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、前項各号に掲げるものとすることができる。
3
平成二十二年十二月三十一日までの間における第十四条の規定による改正後の銀行法施行規則第三十四条の二の三十第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、第一項各号に掲げるものとすることができる。
4
平成二十二年十二月三十一日までの間における第十四条の規定による改正後の銀行法施行規則第三十四条の五十三の十七第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、第一項各号に掲げるものとすることができる。
5
平成二十二年十二月三十一日までの間における第十五条の規定による改正後の長期信用銀行法施行規則第二十六条の二の二十八第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、第一項各号に掲げるものとすることができる。
6
平成二十二年十二月三十一日までの間における第十六条の規定による改正後の信用金庫法施行規則第百七十条の二十八第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、第一項各号に掲げるものとすることができる。
7
平成二十二年十二月三十一日までの間における第十七条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第三十一条の二十四第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、第一項各号に掲げるものとすることができる。
8
平成二十二年十二月三十一日までの間における第二十条の規定による改正後の保険業法施行規則第五十二条の十三の二十三の三第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、第一項各号に掲げるものとすることができる。
9
平成二十二年十二月三十一日までの間における第二十条の規定による改正後の保険業法施行規則第二百三十四条の二十六の二第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、第一項各号に掲げるものとすることができる。
10
平成二十二年十二月三十一日までの間における第二十一条の規定による改正後の信託業法施行規則第三十条の二十五第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、第一項各号に掲げるものとすることができる。
11
平成二十二年十二月三十一日までの間における第二十五条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則第百十条の二十八第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、第一項各号に掲げるものとすることができる。
12
平成二十二年十二月三十一日までの間における第二十六条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第二百三十四条の三第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、第一項各号に掲げるものとすることができる。
附則
平成22年4月13日
2
第一条の規定による改正後の銀行法施行規則(以下「新銀行法施行規則」という。)別紙様式第三号から第四号の二まで、第五号の二、第六号の三、第六号の四、第七号の三、第七号の四、第八号の二から第十号まで、第十二号及び第十三号の二から第十五号まで、第二条の規定による改正後の信用金庫法施行規則(以下この項において「新信用金庫法施行規則」という。)別紙様式、第三条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則(以下この項において「新協同組合による金融事業に関する法律施行規則」という。)別紙様式、第四条の規定による改正後の保険業法施行規則(以下「新保険業法施行規則」という。)別紙様式第四号、第五号、第五号の二、第七号から七号の三まで、第十二号、第十二号の二、第十五号から第十五号の三まで、第十六号の十七、第十六号の二十及び第十六号の二十五から第十六号の二十七まで、第五条の規定による改正後の船主相互保険組合法施行規則(以下「新船主相互保険組合法施行規則」という。)別紙様式第一号並びに第六条の規定による改正後の無尽業法施行細則(以下この項において「新無尽業法施行細則」という。)業務報告書雛形及び附属明細書ひな形は、平成二十一年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。ただし、新銀行法施行規則別紙様式第三号第2貸借対照表の表、第三号の二第2貸借対照表の表、第四号第2貸借対照表の表、第四号の二第2貸借対照表の表、第六号の三第1貸借対照表の表、第六号の四第1貸借対照表の表、第七号の三第1貸借対照表の表及び第七号の四第1貸借対照表の表、新信用金庫法施行規則別紙様式第二号貸借対照表の表、第六号貸借対照表の表、第十号貸借対照表の表、第十三号第2貸借対照表の表、第十四号第2貸借対照表の表及び第十五号第2貸借対照表の表、新協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式第二号貸借対照表の表(資産除去債務の科目に限る。)、第六号貸借対照表の表、第九号第2貸借対照表の表(資産除去債務の科目に限る。)、第九号の二第2貸借対照表の表及び第十号第2貸借対照表の表、新保険業法施行規則別紙様式第七号第4貸借対照表の表、第七号の二第4貸借対照表の表、第十二号第3貸借対照表の表、第十二号の二第3貸借対照表の表及び第十六号の十七第4貸借対照表の表、新船主相互保険組合法施行規則別紙様式第一号第2貸借対照表の表並びに新無尽業法施行細則業務報告書雛形二貸借対照表の表の規定については、平成二十二年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附則
平成22年9月30日
第16条
(保険業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
相互会社が、平成二十年十二月五日から平成二十二年三月三十一日までに売買目的有価証券又はその他有価証券(売買目的有価証券、満期保有目的の債券(この府令による改正前の保険業法施行規則第二十四条の三第六項第二号に規定する満期保有目的の債券をいう。以下この条において同じ。)並びに子法人等(保険業法施行令第十三条の五の二第三項に規定する子法人等をいう。)及び関連法人等(同条第四項に規定する関連法人等をいう。)の株式以外の有価証券をいう。)を満期保有目的の債券へ変更した場合における当該変更後の満期保有目的の債券についての第十四条の規定による改正後の保険業法施行規則第二十四条の三第六項の規定の適用については、なお従前の例による。
附則
平成23年3月25日
第6条
(保険業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則
平成23年5月13日
第2条
(経過措置)
1
保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(以下「平成二十二年改正法」という。)の施行の際現に平成二十二年改正法による改正前の保険業法等の一部を改正する法律(以下この条において「旧平成十七年改正法」という。)附則第二条第四項の規定により引き続き特定保険業(同条第一項に規定する特定保険業をいう。)を行っている特定保険業者(同条第三項に規定する特定保険業者をいう。)については、この府令による改正前の保険業法施行規則等の一部を改正する内閣府令(以下この条において「旧平成十八年改正府令」という。)附則第四条から第六条まで及び第九条から第二十三条まで(第十七条を除く。)並びに附則別紙様式第一号から第三号までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧平成十八年改正府令附則第四条中「改正法」とあるのは「保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の保険業法等の一部を改正する法律(以下「旧平成十七年改正法」という。)」と、「保険業法施行令の一部を改正する政令(以下「改正令」という。)」とあるのは「保険業法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有することとされる同令による改正前の保険業法施行令の一部を改正する政令」と、旧平成十八年改正府令附則第五条、第六条、第九条、第十二条、第十三条、第十五条、第十六条及び第十八条から第二十三条までの規定中「改正法」とあるのは「旧平成十七年改正法」と、旧平成十八年改正府令附則第十五条中「事項とする」」とあるのは「事項とする」と、同条第三号中「移転会社及び移転先会社」とあるのは「移転先会社」」と、旧平成十八年改正府令附則別紙様式第一号中「保険業法等の一部を改正する法律(平成17年法律第38号。以下「改正法」という。)」とあるのは「保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成22年法律第51号)附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の保険業法等の一部を改正する法律(平成17年法律第38号)」と、「改正法附則第3条第2項」とあるのは「同条第2項」とする。
2
旧平成十七年改正法附則第五条第五項に規定する移行登記をした日前に引き受けた保険契約に係る業務及び財産の管理を行う移行法人(同項に規定する移行法人をいい、平成二十二年改正法による改正後の保険業法等の一部を改正する法律附則第二条第一項の認可を受けた者を除く。)については、旧平成十八年改正府令附則第四条、第十五条から第二十二条まで(第十七条を除く。)及び第二十四条並びに附則別紙様式第一号の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧平成十八年改正府令附則第四条中「改正法」とあるのは「保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律附則第二条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の保険業法等の一部を改正する法律(以下「旧平成十七年改正法」という。)附則第五条第八項の規定により読み替えて適用する旧平成十七年改正法」と、「届出書に同条第二項に規定する書類を添付して、」とあるのは「届出書を」と、「保険業法施行令の一部を改正する政令(以下「改正令」という。)」とあるのは「保険業法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有することとされる同令による改正前の保険業法施行令の一部を改正する政令」と、旧平成十八年改正府令附則第十五条中「改正法」とあるのは「旧平成十七年改正法附則第五条第八項の規定により読み替えて適用する旧平成十七年改正法」と、「第二百十一条の六十二及び第二百十一条の六十三の規定の適用については、規則第二百十一条の六十二中「(法第二百五十一条第二項及び第三項により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項(法第二百五十一条第二項及び第三項の規定により法第二百七十二条の二十九において準用する法第百三十七条第一項の規定を読み替えて適用する場合にあっては、第一号及び第二号に掲げる事項)とする」とあるのは「に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする」と、規則第二百十一条の六十三中「法第二百七十二条の二十九において準用する法第百三十七条第三項(法第二百五十一条第二項及び第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とあるのは「法第二百七十二条の二十九において準用する法第百三十七条第三項」とする」とあるのは「第二百十一条の六十一から第二百十一条の六十六まで(第二百十一条の六十三の二を除く。)の規定の適用については、規則第二百十一条の六十一各号列記以外の部分中「法第二百七十二条の二十九」とあるのは「保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律附則第二条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の保険業法等の一部を改正する法律(以下この条において「旧平成十七年改正法」という。)附則第五条第八項の規定により読み替えて適用する旧平成十七年改正法附則第四条第七項において読み替えて適用する法(以下この節において「旧平成十七年改正法附則第四条第七項において読み替えて適用する法」という。)第二百七十二条の二十九」と、同条第一号中「法第二百七十二条の二十九」とあるのは「旧平成十七年改正法附則第四条第七項において読み替えて適用する法第二百七十二条の二十九」と、同条第二号中「法第二百七十二条の二十九」とあるのは「旧平成十七年改正法附則第四条第七項において読み替えて適用する法第二百七十二条の二十九」と、「移転会社」とあるのは「移転業者」と、「移転先会社が外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険業の貸借対照表」とあるのは「移転先会社が認可特定保険業者(保険業法等の一部を改正する法律(第二百十一条の六十四第二項及び第二百十一条の六十六第三号において「平成十七年改正法」という。)附則第二条第七項第一号ホ(7)に規定する認可特定保険業者をいう。次条第六号、第二百十一条の六十四第二項第十二号及び第十三号並びに第二百十一条の六十四の二第四号において同じ。)の場合にあっては一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百二十三条第二項(同法第百九十九条において準用する場合を含む。)の規定により作成した貸借対照表及び認可特定保険業者等に関する命令別紙様式第一号第三により作成した貸借対照表、外国保険会社等の場合にあっては日本における保険業の貸借対照表。第二百十一条の六十四第二項第四号において同じ。」と、規則第二百十一条の六十二中「法第二百七十二条の二十九」とあるのは「旧平成十七年改正法附則第四条第七項において読み替えて適用する法第二百七十二条の二十九」と、「(法第二百五十一条第二項及び第三項により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項(法第二百五十一条第二項及び第三項の規定により法第二百七十二条の二十九において準用する法第百三十七条第一項の規定を読み替えて適用する場合にあっては、第一号及び第二号に掲げる事項)とする」とあるのは「に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする」と、同条第三号及び第六号中「移転会社及び移転先会社」とあるのは「移転先会社(認可特定保険業者を除く。)」と、同条第四号、第五号及び第七号中「法第二百七十二条の二十九」とあるのは「旧平成十七年改正法附則第四条第七項において読み替えて適用する法第二百七十二条の二十九」と、規則第二百十一条の六十三中「法第二百七十二条の二十九において準用する法第百三十七条第三項(法第二百五十一条第二項及び第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とあるのは「旧平成十七年改正法附則第四条第七項において読み替えて適用する法第二百七十二条の二十九において準用する法第百三十七条第三項」と、「未経過期間」とあるのは「旧平成十七年改正法附則第四条第七項において読み替えて適用する法第二百七十二条の二十九において準用する法第百三十七条第一項の公告又は通知(以下この条において「公告等」という。)の時において被保険者のために積み立てるべき金額及び未経過期間」と、「法第二百七十二条の二十九において準用する法第百三十七条第一項の公告」とあるのは「公告等」と、「保険料の金額」とあるのは「保険料の金額の合計額」と、規則第二百十一条の六十四第一項中「法第二百七十二条の二十九」とあるのは「旧平成十七年改正法附則第四条第七項において読み替えて適用する法第二百七十二条の二十九」と、「移転会社及び移転先会社の連名の認可申請書を」とあるのは「認可申請書を移転業者の」と、同条第二項中「限り、法第二百五十条第一項の規定により保険契約の移転をする場合及び更生特例法第二百六十二条第五号又は第三百五十九条第一号の規定により更生計画において更生会社が更生特例法第二百六十二条第五号又は第三百五十九条第一号に掲げる行為をする場合にあっては、第一号から第五号まで、第七号から第十二号まで、第十八号及び第十九号に掲げる書類)を添付しなければならない」とあるのは「限る。)を添付しなければならない」と、同項第二号中「法第二百七十二条の二十九」とあるのは「旧平成十七年改正法附則第四条第七項において読み替えて適用する法第二百七十二条の二十九」と、同項第三号中「移転会社」とあるのは「移転業者」と、「株主総会等」とあるのは「株主総会等(旧平成十七年改正法附則第四条第七項において読み替えて適用する法第二百七十二条の二十九において準用する法第百三十六条第一項に規定する株主総会等をいう。)」と、同項第四号中「移転会社」とあるのは「移転業者」と、「貸借対照表(移転先会社が外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険業の貸借対照表)」とあるのは「貸借対照表」と、同項第五号中「移転会社」とあるのは「移転業者」と、同項第七号中「移転会社」とあるのは「移転業者」と、同号イ及びロ中「準備金の額」とあるのは「準備金に相当する額」と、同項中「八 法第二百七十二条の二十九において準用する法第百三十五条第一項の契約により移転対象契約とともに移転するものとされる財産について、その種類ごとに数量及び価額を記載した書面」とあるのは「八 旧平成十七年改正法附則第四条第七項において読み替えて適用する法第二百七十二条の二十九において準用する法第百三十五条第一項の契約により移転対象契約とともに移転するものとされる財産について、その種類ごとに数量及び価額を記載した書面 八の二 移転先会社が認可特定保険業者である場合にあっては、次に掲げる書面 イ 移転対象契約について、その保険の種類、保険契約者の範囲、被保険者又は保険の目的の範囲及び保険金の支払事由を記載した書面 ロ 移転先会社を保険者とする保険契約について、イに定める事項を記載した書面」と、同項第十一号中「法第二百七十二条の二十九」とあるのは「旧平成十七年改正法附則第四条第七項において読み替えて適用する法第二百七十二条の二十九」と、「公告及び通知」とあるのは「公告又は通知」と、同項中「十二 法第二百七十二条の二十九において準用する法第百三十七条第一項の異議を述べるべき期間内に異議を述べた移転対象契約者の数又はその者の第二百十一条の六十三に規定する金額が、法第二百七十二条の二十九において準用する法第百三十七条第三項(法第二百五十一条第二項及び第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に定める割合を超えなかったことを証する書面」とあるのは「十二 旧平成十七年改正法附則第四条第七項において読み替えて適用する法第二百七十二条の二十九において準用する法第百三十七条第一項の異議を述べるべき期間内に異議を述べた移転対象契約者の数又はその者の第二百十一条の六十三に規定する金額が、旧平成十七年改正法附則第四条第七項において読み替えて適用する法第二百七十二条の二十九において準用する法第百三十七条第三項に定める割合を超えなかったことを証する書面 十二の二 削除 十二の三 次のイからハまでに掲げる移転先会社の区分に応じ、当該イからハまでに定める行政機関が作成した書面であって、当該保険契約の移転が旧平成十七年改正法附則第四条第七項において読み替えて適用する法第二百七十二条の二十九において準用する法第百三十九条第二項第一号(移転先会社に係る部分に限る。)及び第二号に掲げる基準に適合する旨の意見(移転先会社が認可特定保険業者である場合にあっては、当該保険契約の移転に係る特定保険業(平成十七年改正法附則第二条第一項に規定する特定保険業をいう。以下この号において同じ。)が当該保険契約の移転を受ける前に当該移転先会社の行っていた特定保険業の全部又は一部と実質的に同一のものであると認められる旨の意見を含む。)が記載されたもの(当該行政機関が移転業者の金融庁長官等と同一であるときを除く。) イ 認可特定保険業者 その行政庁 ロ 保険会社、外国保険会社等又は少額短期保険業者(令第四十七条の二第三項の規定により金融庁長官の指定する少額短期保険業者に限る。) 金融庁長官 ハ 少額短期保険業者(ロに掲げる者を除く。) その本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)」と、同項第十三号中「前号」とあるのは「第十二号」と、「移転会社」とあるのは「移転業者」と、同項第十五号中「移転会社及び移転先会社」とあるのは「移転先会社(認可特定保険業者を除く。)」と、同項第十七号及び第十九号中「法第二百七十二条の二十九」とあるのは「旧平成十七年改正法附則第四条第七項において読み替えて適用する法第二百七十二条の二十九」と、規則第二百十一条の六十四の二中「法第二百七十二条の二十九」とあるのは「旧平成十七年改正法附則第四条第七項において読み替えて適用する法第二百七十二条の二十九」と、同条第二号中「移転会社」とあるのは「移転業者」と、同条第四号中「移転会社及び移転先会社」とあるのは「移転先会社(認可特定保険業者を除く。)」と、規則第二百十一条の六十五中「法第二百七十二条の二十九」とあるのは「旧平成十七年改正法附則第四条第七項において読み替えて適用する法第二百七十二条の二十九」と、規則第二百十一条の六十六中「、移転会社の法第二百七十二条の二第二項第二号から第四号までに掲げる書類に定めた事項のうちの移転対象契約に関する部分」とあるのは「移転対象契約に関する事項」と、「法第二百七十二条の二十九」とあるのは「旧平成十七年改正法附則第四条第七項において読み替えて適用する法第二百七十二条の二十九」と、「又は変更」とあるのは「又は変更若しくは届出」と、同条中「二 法第二百七十二条の二第二項第二号から第四号までに掲げる書類 法第二百七十二条の十九第一項の変更」とあるのは「二 法第二百七十二条の二第二項第二号から第四号までに掲げる書類 法第二百七十二条の十九第一項の変更 三 平成十七年改正法附則第二条第三項第二号から第四号までに掲げる書類 平成十七年改正法附則第四条第一項及び第二項において読み替えて準用する法第百二十三条第一項の規定による認可又は同条第二項の届出」とする。この場合において、規則第二百十一条の六十二第七号、規則第二百十一条の六十四第二項第十四号、同項第十八号及び第二百十一条の六十四の二第五号の規定は適用しない」と、旧平成十八年改正府令附則第十六条中「改正法附則第四条第七項の規定により少額短期保険業者とみなされる特定保険業者に対する規則第二百十一条の六十四の規定の適用については、同条第二項中「限り、法第二百五十条第一項の規定により保険契約の移転をする場合及び更生特例法第二百六十二条第五号又は第三百五十九条第一号の規定により更生計画において更生会社が更生特例法第二百六十二条第五号又は第三百五十九条第一号に掲げる行為をする場合にあっては、第一号から第五号まで、第七号から第十二号まで、第十八号及び第十九号に掲げる書類)を添付しなければならない」とあるのは「限る。)を添付しなければならない」と、同項第三号中「移転会社及び移転先会社」とあるのは「移転先会社」と、同項第十二号中「法第二百七十二条の二十九において準用する法第百三十七条第三項(法第二百五十一条第二項及び第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とあるのは「法第二百七十二条の二十九において準用する法第百三十七条第三項」と、同項第十九号中「その他」とあるのは「貸借対照表に計上された資産の数量及び価額が相当であることについて、弁護士、弁護士法人、公認会計士、監査法人、税理士又は税理士法人(確認すべき資産が不動産である場合にあっては、当該資産について不動産鑑定士を含む。)が確認した書類その他」とする。この場合において、同項第十八号の規定は適用しない」とあるのは「金融庁長官等は、旧平成十七年改正法附則第五条第八項の規定により読み替えて適用する旧平成十七年改正法附則第四条第七項において読み替えて適用する法第二百七十二条の二十九において準用する法第百三十九条第一項の規定による認可の申請を受けたときは、直ちに、その旨を当該申請に係る保険契約の移転について前条において読み替えて適用する規則第二百十一条の六十四第二項第十二号の三の規定により意見書を作成した行政機関に通知するものとする。当該申請について処分をしたときも同様とする」と、旧平成十八年改正府令附則第十八条中「改正法」とあるのは「旧平成十七年改正法附則第五条第八項の規定により読み替えて適用する旧平成十七年改正法」と、「同条第一項第三号中「株主総会等」とあるのは、「株主総会等(これに相当するものを含む。)」とする」とあるのは「同条第一項中「法第二百七十二条の三十第一項」とあるのは「保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律附則第二条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の保険業法等の一部を改正する法律(以下この条において「旧平成十七年改正法」という。)附則第五条第八項の規定により読み替えて適用する旧平成十七年改正法附則第四条第八項において読み替えて適用する法(以下この条において「旧平成十七年改正法附則第四条第八項において読み替えて適用する法」という。)第二百七十二条の三十第一項」と、同項第二号中「事業の譲渡」とあるのは「特定保険業(保険業法等の一部を改正する法律附則第二条第一項に規定する特定保険業をいう。第五号において同じ。)に係る事業の譲渡」と、同項第三号中「株主総会等」とあるのは「社員総会又は評議員会」と、同項第五号中「事業又は」とあるのは「特定保険業に係る事業又は」と、「事業に係る」とあるのは「特定保険業に係る事業に係る」とする。この場合において、同条第一項第六号から第八号まで並びに同条第二項及び第三項の規定は適用しない」と、旧平成十八年改正府令附則第十九条中「改正法」とあるのは「旧平成十七年改正法附則第五条第八項の規定により読み替えて適用する旧平成十七年改正法」と、「規則第二百十一条の六十九の規定の適用については、同条第二項第三号中「委託会社及び受託会社」とあるのは「受託会社」とする」とあるのは「規則第二百十一条の六十八から第二百十一条の七十までの規定の適用については、規則第二百十一条の六十八中「法第二百七十二条の三十第二項」とあるのは「保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律附則第二条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の保険業法等の一部を改正する法律(以下この条において「旧平成十七年改正法」という。)附則第五条第八項の規定により読み替えて適用する旧平成十七年改正法附則第四条第九項において読み替えて適用する法(以下この節において「旧平成十七年改正法附則第四条第九項において読み替えて適用する法」という。)第二百七十二条の三十第二項」と、規則第二百十一条の六十九第一項中「法第二百七十二条の三十第二項において準用する法第百四十五条第一項」とあるのは「旧平成十七年改正法附則第四条第九項において読み替えて適用する法第二百七十二条の三十第二項において準用する法第百四十五条第一項」と、「委託会社(法第二百七十二条の三十第二項」とあるのは「認可申請書を委託業者(旧平成十七年改正法附則第四条第九項において読み替えて適用する法第二百七十二条の三十第二項」と、「委託会社」とあるのは「委託業者」と、「及び受託会社(法第二百七十二条の三十第二項において準用する法第百四十四条第一項に規定する受託会社をいう。次項及び次条において同じ。)の連名の認可申請書を金融庁長官等」とあるのは「の金融庁長官等」と、同条第二項第二号中「法第二百七十二条の三十第二項」とあるのは「旧平成十七年改正法附則第四条第九項において読み替えて適用する法第二百七十二条の三十第二項」と、同項第三号中「委託会社及び受託会社」とあるのは「委託業者及び受託会社(旧平成十七年改正法附則第四条第九項において読み替えて適用する法第二百七十二条の三十第二項において準用する法第百四十四条第一項に規定する受託会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と、「株主総会等」とあるのは「株主総会等(旧平成十七年改正法附則第四条第九項において読み替えて適用する法第二百七十二条の三十第二項において準用する法第百四十四条第二項に規定する株主総会等をいう。次条第二項第三号において同じ。)」と、同項第四号中「委託会社」とあるのは「委託業者」と、「受託会社が外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険業の貸借対照表」とあるのは「受託会社が認可特定保険業者(保険業法等の一部を改正する法律附則第二条第七項第一号ホ(7)に規定する認可特定保険業者をいう。以下この項において同じ。)の場合にあっては一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百二十三条第二項(同法第百九十九条において準用する場合を含む。)の規定により作成した貸借対照表及び認可特定保険業者等に関する命令別紙様式第一号第三により作成した貸借対照表、外国保険会社等の場合にあっては日本における保険業の貸借対照表。次条第二項第四号において同じ。」と、同項中「六 受託会社が委託会社の業務及び財産の管理を行う方法及び受託会社が法第二百七十二条の三十第二項において準用する法第百四十八条第一項の規定による表示をする方法を記載した書面」とあるのは「六 受託会社が委託業者の業務及び財産の管理を行う方法及び受託会社が旧平成十七年改正法附則第四条第九項において読み替えて適用する法第二百七十二条の三十第二項において準用する法第百四十八条第一項の規定による表示をする方法を記載した書面 六の二 次のイからハまでに掲げる受託会社の区分に応じ、当該イからハまでに定める行政機関が作成した書面であって、当該認可の申請に係る業務及び財産の管理の委託が旧平成十七年改正法附則第四条第九項において読み替えて適用する法第二百七十二条の三十第二項において準用する法第百四十五条第二項第一号(受託会社に係る部分に限る。)及び第二号に掲げる基準に適合する旨の意見が記載されたもの(当該行政機関が委託業者の金融庁長官等と同一であるときを除く。) イ 認可特定保険業者 その行政庁 ロ 保険会社、外国保険会社等又は少額短期保険業者(令第四十七条の二第三項の規定により金融庁長官の指定する少額短期保険業者に限る。) 金融庁長官 ハ 少額短期保険業者(ロに掲げる者を除く。) その本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)」と、同項第七号中「法第二百七十二条の三十第二項」とあるのは「旧平成十七年改正法附則第四条第九項において読み替えて適用する法第二百七十二条の三十第二項」と、規則第二百十一条の七十第一項中「法第二百七十二条の三十第二項」とあるのは「旧平成十七年改正法附則第四条第九項において読み替えて適用する法第二百七十二条の三十第二項」と、「委託会社及び受託会社の連名の認可申請書を」とあるのは「認可申請書を委託業者の」と、同条第二項第三号中「委託会社」とあるのは「委託業者」と、同項第四号中「委託会社」とあるのは「委託業者」と、「貸借対照表(受託会社が外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険業の貸借対照表)」とあるのは「貸借対照表」と、同項中「六 管理の委託をする業務及び財産の範囲に係る変更の認可を申請する場合においては、当該変更後に管理の委託をしようとする業務及び財産に係る損益の状況を記載した書面」とあるのは「六 管理の委託をする業務及び財産の範囲に係る変更の認可を申請する場合においては、当該変更後に管理の委託をしようとする業務及び財産に係る損益の状況を記載した書面 六の二 前条第二項第六号の二イからハまでに掲げる受託会社の区分に応じ、当該イからハまでに定める行政機関が作成した書面であって、当該変更又は解除の認可の申請に係る業務及び財産の管理の委託が旧平成十七年改正法附則第四条第九項において読み替えて適用する法第二百七十二条の三十第二項において準用する法第百四十五条第二項第一号(受託会社に係る部分に限る。)及び第二号に掲げる基準に適合する旨(解除の認可の申請の場合にあっては、既存の業務及び財産の管理の委託がこれらの基準のいずれかに適合しなくなった旨)の意見が記載されたもの(当該行政機関が委託業者の金融庁長官等と同一であるときを除く。)」とする」と、旧平成十八年改正府令附則第二十条中「改正法附則第四条第九項の規定により少額短期保険業者とみなされる特定保険業者に対する規則第二百十一条の七十の規定の適用については、同条第二項第三号中「委託会社及び受託会社(外国保険会社等を除く。)の株主総会等」とあるのは「受託会社(外国保険会社等を除く。)の株主総会等」とする」とあるのは「金融庁長官等は、旧平成十七年改正法附則第五条第八項の規定により読み替えて適用する旧平成十七年改正法附則第四条第九項において読み替えて適用する法第二百七十二条の三十第二項において準用する法第百四十五条第一項又は第百四十九条第二項の規定による認可の申請を受けたときは、直ちに、その旨を当該申請について前条において読み替えて適用する規則第二百十一条の六十九第二項第六号の二又は第二百十一条の七十第二項第六号の二の規定により意見書を作成した行政機関に通知するものとする。当該申請について処分をしたときも同様とする」と、旧平成十八年改正府令附則第二十一条中「改正法」とあるのは「旧平成十七年改正法附則第五条第八項の規定により読み替えて適用する旧平成十七年改正法」と、「同条第一項第三号中「株主総会等」とあるのは「株主総会等(これに相当するものを含む。)」と、同項第八号中「法第百六十五条の七第二項(法第百六十五条の十二において準用する場合を含む。)、法第百六十五条の十七第二項(法第百六十五条の二十において準用する場合を含む。)又は法第百六十五条の二十四第二項」とあるのは「会社法第七百八十九条第二項、第七百九十九条第二項又は第八百十条第二項」と、同項第十六号中「取締役、執行役又は監査役」とあるのは「取締役、執行役又は監査役(これらに相当するものを含む。)」と、同項第二十一号中「その他」とあるのは「合併により消滅する特定保険業者の保険契約に係る責任準備金が保険数理に基づき合理的かつ妥当な方法により積み立てられていることについて、合併後存続する保険会社又は合併により設立される保険会社の保険計理人が確認した結果を記載した意見書及び貸借対照表に計上された資産の数量及び価額が相当であることについて、弁護士、弁護士法人、公認会計士、監査法人、税理士又は税理士法人(確認すべき資産が不動産である場合にあっては、当該資産について不動産鑑定士を含む。)が確認した書類その他」とする。この場合において、同項第九号及び第十三号の規定は適用せず、同項第八号、第十号から第十二号まで及び第十四号の規定は、当該特定保険業者が株式会社である場合に限り適用する」とあるのは「同条第一項中「法第百六十七条第一項」とあるのは「保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律附則第二条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の保険業法等の一部を改正する法律(以下この条において「旧平成十七年改正法」という。)附則第五条第八項の規定により読み替えて適用する旧平成十七年改正法附則第四条第十一項において読み替えて適用する法(以下この条において「旧平成十七年改正法附則第四条第十一項において読み替えて適用する法」という。)第百六十七条第一項」と、「添付して」とあるのは「添付して、吸収合併存続法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百四十四条第一号に規定する吸収合併存続法人をいう。以下この条において同じ。)の」と、同項第三号中「株主総会等」とあるのは「社員総会又は評議員会」と、同項中「四 各当事者の財産目録並びに貸借対照表及び損益計算書」とあるのは「四 各当事者の財産目録並びに貸借対照表及び損益計算書 四の二 当事者である特定保険業(保険業法等の一部を改正する法律(第十六号の二において「平成十七年改正法」という。)附則第二条第一項に規定する特定保険業をいう。以下この号及び次号において同じ。)を行う者が二以上の合併の認可の申請の場合にあっては、次に掲げる事項を記載した書面 イ 合併後存続する移行法人が当該合併前に行っていた特定保険業に関する次に掲げる事項 (1) 保険の種類 (2) 保険契約者の範囲 (3) 被保険者又は保険の目的の範囲 (4) 保険金の支払事由 ロ 合併後存続する移行法人が当該合併後に行う特定保険業に関するイ(1)から(4)までに掲げる事項」と、同項第五号中「当事者である保険会社等」とあるのは「当事者である特定保険業を行う者」と、「責任準備金の額」とあるのは「責任準備金の額又はこれに相当する額」と、同項第六号中「保険会社又は合併により設立される保険会社」とあるのは「移行法人」と、同項第八号中「法第百六十五条の七第二項(法第百六十五条の十二において準用する場合を含む。)、法第百六十五条の十七第二項(法第百六十五条の二十において準用する場合を含む。)又は法第百六十五条の二十四第二項」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百四十八条第二項又は第二百五十二条第二項」と、「これらの規定による」とあるのは「当該」と、同項第十二号中「法第百六十五条の八第二項、第百六十五条の十八第二項又は会社法第七百九十条第二項」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百四十九条第二項」と、同項第十五号中「当事者(保険会社を除く。)」とあるのは「当事者」と、同項中「十六 合併に際して就任する取締役、執行役又は監査役があるときは、就任を承諾したことを証する書面及びこれらの者の履歴書」とあるのは「十六 合併に際して就任する理事又は監事があるときは、就任を承諾したことを証する書面及びこれらの者の履歴書 十六の二 次のイからニまでに掲げる吸収合併消滅法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百四十四条第一号に規定する吸収合併消滅法人をいう。以下この号において同じ。)の区分に応じ、当該イからニまでに定める行政機関が作成した書面であって、当該合併が旧平成十七年改正法附則第四条第十一項において読み替えて適用する法第百六十七条第二項第一号(吸収合併消滅法人に係る部分に限る。)に掲げる基準に適合する旨の意見が記載されたもの(当該行政機関が吸収合併存続法人の金融庁長官等と同一であるときを除く。) イ 認可特定保険業者(平成十七年改正法附則第二条第七項第一号ホ(7)に規定する認可特定保険業者をいう。) その行政庁 ロ 保険契約管理業者(平成十七年改正法附則第二条第十二項に規定する保険契約管理業者をいう。) その行政庁 ハ 移行法人(令第四十七条の二第一項の規定により金融庁長官の指定する移行法人に限る。) 金融庁長官 ニ 移行法人(ハに掲げる者を除く。) その主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)」と、同項第二十一号中「法第百六十七条第二項」とあるのは「旧平成十七年改正法附則第四条第十一項において読み替えて適用する法第百六十七条第二項」と、同条第三項中「法第二条第十五項の規定は、第一項第二十号に規定する議決権について準用する」とあるのは「金融庁長官等は、旧平成十七年改正法附則第四条第十一項において読み替えて適用する法第百六十七条第一項の認可の申請を受けたときは、直ちに、その旨を当該申請に係る合併について前項第十六号の二の規定により意見書を作成した行政機関に通知するものとする。当該申請について処分をしたときも同様とする」とする。この場合において、同条第一項第九号から第十一号まで、第十三号、第十四号及び第十七号から第二十号まで並びに同条第二項の規定は適用しない」と、旧平成十八年改正府令附則第二十二条中「改正法」とあるのは「旧平成十七年改正法附則第五条第八項の規定により読み替えて適用する旧平成十七年改正法」と、旧平成十八年改正府令附則第二十四条の見出し中「特定保険業者であった保険会社等」とあるのは「移行法人から保険契約の移転を受けた保険会社等」と、同条中「改正法」とあるのは「旧平成十七年改正法附則第五条第八項の規定により読み替えて適用する旧平成十七年改正法」と、「新規則」とあるのは「規則」と、旧平成十八年改正府令附則別紙様式第一号中「特定保険業者」とあるのは「移行法人」と、「保険業法等の一部を改正する法律(平成17年法律第38号。以下「改正法」という。)附則第3条第1項の規定に基づき、改正法附則第3条第2項各号に掲げる書類を添付して」とあるのは「保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成22年法律第51号)附則第2条第3項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の保険業法等の一部を改正する法律(平成17年法律第38号。以下「旧平成17年改正法」という。)附則第5条第8項の規定により読み替えて適用する旧平成17年改正法附則第3条第1項の規定に基づき」と、「資本金若しくは出資金の額又は基金の総額」とあるのは「出資の額又は基金の総額」とする。
附則
平成24年6月22日
附則
平成24年7月6日
第1条
(施行期日)
第3条
(業務に関する報告書等に係る経過措置)
第一条の規定による改正後の銀行法施行規則別紙様式、第三条の規定による改正後の信用金庫法施行規則別紙様式、第四条の規定による改正後の中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令別紙様式、第六条の規定による改正後の保険業法施行規則別紙様式、第七条の規定による改正後の無尽業法施行細則附属雛形、第八条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則別紙様式、第九条の規定による改正後の信託業法施行規則別紙様式第二十三号、第十条の規定による改正後の貸金業法施行規則別紙様式第八号の二及び第二十二号、第十三条の規定による改正後の資金移動業の指定紛争解決機関に関する内閣府令別紙様式並びに第十八条の規定による改正後の金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令別紙様式は、この府令の施行の日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附則
平成24年7月19日
第1条
(施行期日)
この府令は、保険業法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年七月二十日)から施行する。ただし、第二条中保険業法施行規則等の一部を改正する内閣府令附則第二十六条第一項の改正規定、第三十七条の改正規定、同条の次に次の二条を加える改正規定並びに第三十八条第一項の改正規定及び同条第二項の改正規定(「附則第三条」を「附則第三条第一項各号」に改める部分及び「(当該一の被保険者について引き受けるすべての保険のうちに低発生率保険を含むものがある場合にあっては、同条第六号を除く。)に定める金額」を「に定める金額(一の被保険者が既被保険者以外の者である場合にあっては、同項各号に定める金額に五分の三(同項第二号に掲げる保険にあっては、三分の二)を乗じて得た金額)」に改める部分に限る。)は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則
平成24年12月13日
この府令は、平成二十五年七月一日から施行する。ただし、第一条中金融商品取引業等に関する内閣府令第百十七条第一項に一号を加える改正規定、同令第百二十三条第一項に二号を加える改正規定(同項第二十八号に係る部分に限る。)及び同令第百三十条第一項に四号を加える改正規定(同項第十五号に係る部分を除く。)、第二条中金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第二十二条に二項を加える改正規定(同条第十項に係る部分に限る。)、同令第二十三条第二項にただし書を加える改正規定及び同項に三号を加える改正規定、第三条中保険業法施行規則第五十三条第一項に一号を加える改正規定並びに第四条中信託業法施行規則第四十条に二項を加える改正規定(同条第十項に係る部分に限る。)、同令第四十一条第二項にただし書を加える改正規定及び同項に三号を加える改正規定は、同年四月一日から施行する。
附則
平成25年3月25日
第2条
(経過措置)
この府令による改正後の保険業法施行規則第八十九条の三、第百五条の五の四、第百六十七条の三及び第二百十一条の六十三の二の規定は、この府令の施行後にされる保険業法(以下「法」という。)第百三十七条第一項(法第二百十条第一項(法第二百七十条の四第九項において準用する場合を含む。)、第二百七十条の四第九項及び第二百七十二条の二十九において準用する場合を含む。)の規定による公告に係る保険契約の移転又は法第百七十三条の四第二項の規定による公告に係る保険契約の承継について適用し、この府令の施行前にされた法第百三十七条第一項(法第二百十条第一項(法第二百七十条の四第九項において準用する場合を含む。)、第二百七十条の四第九項及び第二百七十二条の二十九において準用する場合を含む。)の規定による公告に係る保険契約の移転又は法第百七十三条の四第二項の規定による公告に係る保険契約の承継については、なお従前の例による。
附則
平成25年3月28日
(施行期日)
3
新銀行法施行規則別紙様式第三号から別紙様式第四号の二まで、別紙様式第五号の二、別紙様式第六号の三、別紙様式第六号の四、別紙様式第七号の三、別紙様式第七号の四及び別紙様式第十二号、第二条の規定による改正後の信用金庫法施行規則別紙様式第二号、別紙様式第六号、別紙様式第十号、別紙様式第十三号、別紙様式第十四号及び別紙様式第十五号、第三条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式第二号、別紙様式第六号、別紙様式第九号及び別紙様式第十号、第四条の規定による改正後の保険業法施行規則別紙様式第三号から別紙様式第三号の三まで、別紙様式第六号から別紙様式第六号の三まで、別紙様式第七号、別紙様式第七号の二、別紙様式第十一号、別紙様式第十一号の二、別紙様式第十二号、別紙様式第十二号の二、別紙様式第十四号、別紙様式第十五号、別紙様式第十五号の三、別紙様式第十六号の十七から別紙様式第十六号の十九まで、別紙様式第十六号の二十四及び別紙様式第十六号の二十五、第五条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令(次項において「新金融商品取引業等に関する内閣府令」という。)別紙様式第十七号の五並びに第六条の規定による改正後の船主相互保険組合法施行規則別紙様式第一号から別紙様式第三号までは、平成二十五年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附則
平成25年9月27日
2
第一条の規定による改正後の銀行法施行規則別紙様式、第二条の規定による改正後の信用金庫法施行規則別紙様式、第三条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式、第四条の規定による改正後の保険業法施行規則別紙様式、第五条の規定による改正後の信託業法施行規則別紙様式、第六条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令別紙様式、第七条の規定による改正後の船主相互保険組合法施行規則別紙様式及び第八条の規定による改正後の無尽業法施行細則業務報告書雛形は、平成二十六年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。