外国相互間の貨物の移動を伴う貨物の売買、貸借又は贈与に関する取引に係る貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令
平成21年9月16日 改正
外国為替令第17条第3項第2号イに規定する外国相互間の貨物の移動を伴う貨物の売買、貸借又は贈与に関する取引に係る貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合は、当該取引に関する契約書若しくは当該取引を行おうとする居住者(以下単に「居住者」という。)が入手した文書、図画若しくは電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)において、当該貨物が核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置若しくはこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機であってその射程若しくは航続距離が三百キロメートル以上のもの(以下「核兵器等」という。)の開発、製造、使用若しくは貯蔵(以下「開発等」という。)若しくは輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令別表(以下「別表」という。)に掲げる行為のために用いられることとなる旨記載され、若しくは記録されているとき、又は居住者が、当該貨物が核兵器等の開発等若しくは別表に掲げる行為のために用いられることとなる旨当該取引の相手方となる非居住者若しくは需要者若しくはこれらの代理人から連絡を受けたときとする。