外国為替令
平成25年9月13日 改正
第1条
【趣旨】
この政令は、外国為替及び外国貿易法(以下「法」という。)第1章、第3章及び第4章に規定する支払等、資本取引その他の取引又は行為に係る管理又は調整並びに法第6章の2の規定による報告等に関し必要な事項等を定めるものとする。
第2条
【定義】
3
法第6条第1項第14号に規定する政令で定める市場デリバティブ取引は、次に掲げるものとする。
①
金融商品取引法第2条第21項第1号及び第4号から第6号までに掲げる取引のうち、金融商品(同条第24項に規定する金融商品をいう。以下この条において同じ。)、金融商品に係る権利又は金銭債権(金融商品であるもの及び金融商品に係る権利であるものを除く。次項第1号において同じ。)を移転することを約する取引(当該取引が差金の授受のみによつて決済されるものを除く。)
4
法第6条第1項第14号に規定する政令で定める店頭デリバティブ取引は、次に掲げるものとする。
①
金融商品取引法第2条第22項第1号及び第5号から第7号までに掲げる取引のうち、金融商品、金融商品に係る権利又は金銭債権を移転することを約する取引(当該取引が差金の授受のみによつて決済されるものを除く。)
5
法第6条第1項第14号に規定する政令で定める取引は、金利、通貨の価格、商品の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類する取引(法律又は法律に基づく命令の規定により業務又は事業として行うことができるものに限る。)であつて、財務省令で定めるものとする。
⊟
参照条文
第3条
【取引の非常停止】
1
2
財務大臣は、法第9条第1項の規定に基づき、通貨の安定を図るため緊急の必要があると認める場合において、次の各号に掲げる者に対し当該各号に定める資本取引(法第20条に規定する資本取引をいう。以下同じ。)に係る取引の停止を命ずるときは、第1号に定める取引にあつては告示により、第2号又は第3号に定める取引にあつては第2号又は第3号に掲げる者に対する通知により、その停止を命ずる取引の範囲を指定してするものとする。ただし、第1号に掲げる者が行う同号に定める取引にあつては、その停止を命ずる取引の範囲の指定を告示により行うこととした場合には法の目的を達成することが困難になると財務大臣が認めるときは、当該取引の範囲の指定は、財務省及び日本銀行における掲示その他の財務省令で定める適切な方法により、することができるものとする。
①
銀行等間外国為替市場において業として対外支払手段等の売買取引等を行う居住者のうち財務省令で定める者(第5項において「特定外国為替市場参加者」という。)対外支払手段等の売買取引等に係る契約に基づく債権の発生、変更又は消滅に係る取引(以下「債権の発生等に係る取引」という。)であつて、銀行等間外国為替市場において行うもの
3
財務大臣は、前項ただし書に規定する方法による指定をして資本取引に係る取引の停止を命じたときは、その旨及びその命令の内容(当該停止の命令の対象として指定をした資本取引の内容及び当該停止を命じた期間をいう。)を周知させる措置を講ずるとともに、速やかにこれらを告示するものとする。
第6条
【支払等の許可等】
2
居住者又は非居住者が前項の規定により指定された支払等をしようとするときは、当該居住者又は非居住者は、財務省令又は経済産業省令で定める手続により、財務大臣又は経済産業大臣の許可を受けなければならない。
4
財務大臣又は経済産業大臣は、第1項の規定により支払等について許可を受ける義務を課した場合において、当該義務を課する必要がなくなつたと認めるときは、告示により、速やかに当該義務を解除しなければならない。
5
法第16条第5項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる法令の規定により許可又は承認を受ける義務が課されている貨物の輸出又は輸入のうち、経済産業大臣が当該貨物の輸出又は輸入の当事者、内容その他を勘案してその支払等がされても法の目的を達成するため特に支障がないと認めて告示により指定した貨物の輸出又は輸入に係る支払等をする場合とする。
第6条の2
【支払等の制限の範囲等】
1
法第16条の2に規定する政令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。
①
銀行(銀行法第2条第1項に規定する銀行をいう。第11条の2第1項において同じ。)、長期信用銀行(長期信用銀行法第2条に規定する長期信用銀行をいう。第11条の2第1項において同じ。)、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合及び信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会をいう。)
2
法第16条の2に規定する政令で定める支払等は、売買契約に基づいてされる支払等(当該支払等に係る支払及びその支払の受領のいずれもが本邦においてされるものに限る。以下この項において同じ。)その他財務大臣又は経済産業大臣が定める支払等であつて、その額が十万円に相当する額以下であるものとする。
5
財務大臣又は経済産業大臣は、第3項の規定により、支払等について、その全部若しくは一部を禁止し、又は許可を受ける義務を課した場合において、その禁止をし、又は許可を受ける義務を課する必要がなくなつたと認めるときは、その禁止をし、又は許可を受ける義務を課した者に対する通知により、速やかにその禁止又はその課した義務を解除しなければならない。
6
財務大臣又は経済産業大臣は、第3項の規定による通知をすべき者の住所若しくは居所又は営業所若しくは事務所の所在地が確知できないときは、同項の規定による通知に代えて、告示により、同項に規定する支払等について、その全部若しくは一部を禁止し、又は許可を受ける義務を課する者を明らかにした上で、その禁止をし、又は許可を受けなければならない支払等を指定することができる。この場合において、財務大臣又は経済産業大臣が当該告示を行つたときにおける前二項の規定の適用については、第4項中「前項」とあるのは「前項及び第6項」と、「通知」とあるのは「告示」と、前項中「第3項」とあるのは「第3項及び次項」と、「その禁止をし、又は許可を受ける義務を課した者に対する通知」とあるのは「告示」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第7条
【銀行等の確認義務の対象となる取引等】
法第17条第3号に規定する政令で定める取引又は行為は、次に掲げる取引又は行為(財務大臣又は経済産業大臣が告示により指定したものを除く。)とする。
③
法第27条第1項の規定により届出をする義務が課された法第26条第2項に規定する対内直接投資等のうち、法第27条第3項第3号に掲げる対内直接投資等に該当するものとして同条第1項の規定により政令で定められたもの
⊟
参照条文
第7条の2
【銀行等の本人確認義務の対象とならない小規模の支払又は支払等】
法第18条第1項に規定する政令で定める小規模の支払又は支払等は、十万円に相当する額以下の支払又は支払等とする。
⊟
参照条文
第7条の2の2
【法第十八条第一項第一号に規定する政令で定める外国人】
法第18条第1項第1号に規定する本邦内に住所又は居所を有しない外国人で政令で定めるものは、本邦に在留する外国人であつて、その所持する旅券(出入国管理及び難民認定法第2条第5号に掲げる旅券をいう。)又は乗員手帳(出入国管理及び難民認定法第2条第6号に掲げる乗員手帳をいう。)の記載によつて当該外国人のその属する国における住所又は居所を確認することができないものとする。
第7条の3
【国、地方公共団体、人格のない社団又は財団その他の政令で定めるもの】
法第18条第3項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
⑦
勤労者財産形成貯蓄契約等(勤労者財産形成促進法第6条第1項に規定する勤労者財産形成貯蓄契約、同条第2項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約及び同条第4項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約をいう。第11条の4において同じ。)を締結する勤労者
第8条
【支払手段等の輸出入の許可】
3
財務大臣は、第1項の規定により支払手段等の輸出又は輸入について許可を受ける義務を課した場合において、当該義務を課する必要がなくなつたと認めるときは、告示により、速やかに当該義務を解除しなければならない。
第8条の2
【支払手段等の輸出入の届出】
1
法第19条第3項に規定する政令で定める場合は、次のいずれかに該当する支払手段等を携帯して輸出し、又は輸入しようとする場合以外の場合とする。
①
法第19条第1項に規定する支払手段又は証券(それぞれ財務省令で定めるものに限る。)であつて、その価額として財務省令で定める方法により計算した額(当該支払手段が二以上ある場合、当該証券が二以上ある場合又は当該支払手段及び証券が合わせて二以上ある場合には、それぞれの価額として財務省令で定める方法により計算した額の合計額)が百万円(我が国との経済取引の状況その他の事情を勘案し、特定の地域を仕向地又は積出地として当該支払手段又は証券を携帯して輸出し、又は輸入しようとする場合として財務大臣が定める場合にあつては、十万円)に相当する額を超えるもの
⊟
参照条文
第11条
【財務大臣の許可を要する資本取引等】
1
財務大臣は、法第21条第1項又は第2項の規定に基づき居住者又は非居住者が資本取引を行うことについて許可を受ける義務を課する場合には、あらかじめ、告示により、これらの規定のうちいずれの規定に基づき許可を受ける義務を課するかを明らかにした上で、その許可を受けなければならない資本取引を指定してするものとする。ただし、同項の規定に基づき居住者又は非居住者が資本取引を行うことについて許可を受ける義務を課する場合において、当該資本取引の指定を告示により行うこととした場合には法の目的を達成することが困難になると財務大臣が認めるときは、当該資本取引の指定は、財務省及び日本銀行における掲示その他の財務省令で定める適切な方法により、行うことができるものとする。
6
財務大臣は、第1項の規定により資本取引を行うことについて許可を受ける義務を課した場合において、当該義務を課する必要がなくなつたと認めるときは、告示により、速やかに当該義務を解除しなければならない。
第11条の2
【特別国際金融取引勘定の取扱い等】
1
法第21条第3項に規定する政令で定める金融機関は、銀行、長期信用銀行、信用金庫、信用金庫連合会、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫、保険会社(保険業法第2条第2項に規定する保険会社及び同条第7項に規定する外国保険会社等をいう。)及び金融商品取引業者(金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者であつて、同法第28条第1項第1号に掲げる行為を業として行う者に限る。)とする。
3
法第21条第3項第1号に規定する政令で定める預金契約は、次の各号に掲げる預金契約の区分に応じ、当該各号に定める要件を満たす預金契約(譲渡性預金に係るものを除く。)とする。
①
法第21条第3項第1号に規定する非居住者のうち金融機関である者その他財務省令で定める者との間の預金契約払戻しについて期限の定めがない預金契約にあつてはその払戻しが当該預金契約を解除した日の翌日以後に行われ、払戻しについて期限の定めがある預金契約にあつてはその払戻期限が当該預金契約を締結した日の翌日以後に到来すること。
②
法第21条第3項第1号に規定する非居住者のうち前号に掲げる者以外の者との間の預金契約当該預金契約が、払戻しについて期限の定めがある預金契約で、その払戻期限が当該預金契約を締結した日から起算して二日を経過した日以後に到来し、かつ、当該預金契約に基づく預入の金額が財務大臣が定める金額以上のものであること。
4
法第21条第3項第3号に規定する政令で定める証券は、外国法令に基づいて設立された法人が発行する社債、外国の政府及び地方公共団体が発行する公債並びに外国の政府機関及び国際機関が発行する債券その他財務大臣が定める証券(以下この条において「外国公社債等」という。)とする。
5
法第21条第3項第4号に規定する政令で定める取引又は行為は、次に掲げるものとする。
⑪
他の特別国際金融取引勘定承認金融機関(法第21条第3項の規定により同項に規定する特別国際金融取引勘定(以下この条において「特別国際金融取引勘定」という。)を設けることについて財務大臣の承認を受けた金融機関をいう。以下この条及び第18条の7第2項第1号において同じ。)との間の次に掲げる取引又は行為であつて、当該取引又は行為に係る資金の運用又は調達に関する経理が当該他の特別国際金融取引勘定承認金融機関における特別国際金融取引勘定において整理されるもの
6
前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
①
非居住者預金契約等法第21条第3項第1号に規定する非居住者との間の預金契約で政令で定めるもの、非居住者との間の金銭の貸借契約又は外国公社債等若しくは流動化証券の非居住者からの取得若しくは非居住者に対する譲渡をいう。
②
他勘定預金契約等 他の特別国際金融取引勘定承認金融機関との間の前項第11号イ若しくはロに掲げる取引であつて当該取引に係る資金の運用若しくは調達に関する経理が当該他の特別国際金融取引勘定承認金融機関における特別国際金融取引勘定において整理されるものに係る契約又は他の特別国際金融取引勘定承認金融機関との間の外国公社債等若しくは流動化証券の取得若しくは譲渡であつて当該行為に係る資金の運用若しくは調達に関する経理が当該他の特別国際金融取引勘定承認金融機関における特別国際金融取引勘定において整理されるものをいう。
④
流動化証券資産の流動化に関する法律第2条第9項に規定する特定社債券若しくは同条第15項に規定する受益証券であつて同条第1項に規定する特定資産が外国公社債等のみであるもの又は投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に規定する証券投資信託であつて投資対象が外国公社債等のみであるものに係る同条第7項に規定する受益証券をいう。
7
特別国際金融取引勘定承認金融機関は、財務省令で定める帳簿書類を備え付けてこれに法第21条第3項各号に掲げる取引又は行為に係る資金の運用又は調達を財務省令で定める基準及び方法により記録しなければならない。
8
特別国際金融取引勘定とその他の勘定との間における資金の振替については、次に定めるところによらなければならない。
①
毎日(当日が休日であるときは、その前日。以下この項において同じ。)の終業時における特別国際金融取引勘定からその他の勘定への資金の振替に係る金額は、その日の属する月の前月中の毎日の終業時において特別国際金融取引勘定に経理されている金額のうち法第21条第3項に規定する非居住者に対する資金の運用に係るもののその月中の合計額をその月の日数で除して得た金額(当該合計額をその月の日数で除して得た金額が財務大臣の定める金額以下の場合にあつては、財務大臣が定める金額)に財務大臣の定める率を乗じて算定した金額(特別国際金融取引勘定承認金融機関が特別国際金融取引勘定に関する経理を開始した日から同日の属する月の翌月の末日までの間においては、当該特別国際金融取引勘定承認金融機関の外国通貨による金銭の貸付けの状況その他の事情を勘案して財務大臣が指示する金額)を限度とする。
9
特別国際金融取引勘定承認金融機関は、特別国際金融取引勘定において経理される法第21条第3項第1号から第3号までに掲げる取引又は行為並びに第5項各号に掲げる取引又は行為の相手方の確認を、財務省令で定める書類を徴する方法その他財務省令で定める方法により行うほか、特別国際金融取引勘定において経理される金銭の貸付けに係る資金の使途について、財務省令で定めるところにより確認しなければならない。
第11条の3
【資本取引の制限の範囲等】
3
財務大臣は、第1項の規定により、資本取引を行うことについて、その全部若しくは一部を禁止し、又は許可を受ける義務を課した場合において、その禁止をし、又は許可を受ける義務を課する必要がなくなつたと認めるときは、その禁止をし、又は許可を受ける義務を課した者に対する通知により、速やかにその禁止又はその課した義務を解除しなければならない。
4
財務大臣は、第1項の規定による通知をすべき者の住所若しくは居所又は営業所若しくは事務所の所在地が確知できないときは、同項の規定による通知に代えて、告示により、資本取引を行うことについて、その全部若しくは一部を禁止し、又は許可を受ける義務を課する者を明らかにした上で、その禁止をし、又は許可を受けなければならない資本取引を指定することができる。この場合において、財務大臣が当該告示を行つたときにおける前二項の規定の適用については、第2項中「前項」とあるのは「前項及び第4項」と、「通知」とあるのは「告示」と、前項中「第1項」とあるのは「第1項及び次項」と、「その禁止をし、又は許可を受ける義務を課した者に対する通知」とあるのは「告示」と読み替えるものとする。
第11条の4
【顧客に準ずる者】
法第22条の2第1項に規定する政令で定める者は、法第20条第1号又は第4号に規定する信託契約の受益者(勤労者財産形成貯蓄契約等、勤労者財産形成促進法第6条の2第1項に規定する勤労者財産形成給付金契約、同法第6条の3第1項に規定する勤労者財産形成基金契約、確定給付企業年金法第65条第3項に規定する資産管理運用契約、企業年金基金が同法第66条第1項の規定により締結する同法第65条第1項各号に掲げる契約及び同法第66条第2項に規定する信託の契約、社債、株式等の振替に関する法律第51条第1項の規定により締結する加入者保護信託契約、確定拠出年金法第8条第2項に規定する資産管理契約その他財務省令で定める契約に係るものを除く。)とする。
⊟
参照条文
第11条の5
【資本取引に係る契約締結等行為】
1
法第22条の2第1項に規定する政令で定める行為は、次に掲げる行為(顧客分別金信託(金融商品取引法第43条の2第2項の規定による信託をいう。)に係る契約の締結又は当該契約に係る受益者の指定その他財務省令で定める行為を除く。)とする。ただし、第1号から第8号までに掲げる行為にあつては、本人確認済みの顧客等(法第22条の2第1項に規定する顧客等をいい、法第18条第3項の規定により顧客とみなされる自然人を含む。以下この条において同じ。)との間の行為を除く。
②
法第20条第1号又は第4号に規定する信託契約(受益権が金融商品取引法第2条第1項に規定する有価証券に表示される権利(同項第12号から第14号までに掲げるものを除く。以下この条において同じ。)又は金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる権利(同項第1号及び第2号に掲げるものを除く。)であるもの及び担保付社債信託法第2条第1項に規定する信託契約を除く。以下この条において「信託契約」という。)の締結
⑧
資本取引に係る契約の締結(法第22条の3に規定する両替業務に係るものを除く。)に基づいて行われる行為のうち、現金、持参人払式小切手(小切手法第5条第1項第3号に掲げる持参人払式として振り出された小切手又は同条第2項若しくは第3項の規定により持参人払式小切手とみなされる小切手をいう。以下この号において同じ。)、自己宛小切手(同法第6条第3項の規定により自己宛に振り出された小切手をいう。以下この号において同じ。)、旅行小切手又は無記名の公社債(所得税法第2条第1項第9号に掲げる公社債をいう。)の本券若しくは利札の受払いをする行為であつて、その金額が二百万円に相当する額を超えるもの(持参人払式小切手及び自己宛小切手にあつては、小切手法第37条第1項に規定する線引がないものに限る。)
2
前項に規定する「本人確認済みの顧客等との間の行為」とは、次に掲げる場合における顧客等との間の行為であつて、金融機関等(第3号から第6号までに掲げる場合には、これらの号に規定する他の金融機関等を含む。)が財務省令で定める方法により顧客等について既に本人確認を行つていることを確認した行為をいう。
②
当該金融機関等が第7条の3に掲げるもの(同条第3号に掲げるものを除く。以下この項において同じ。)と既に行為を行つたことがあり、その際に法第22条の2第2項の規定により準用される法第18条第3項の規定により顧客等とみなされる自然人について本人確認を行つており、かつ、当該本人確認について本人確認記録を保存している場合
④
当該金融機関等が他の金融機関等に委託して前項に規定する行為を行う場合において、当該他の金融機関等が第7条の3に掲げるものと既に行為を行つたことがあり、その際に法第22条の2第2項の規定により準用される法第18条第3項の規定により顧客等とみなされる自然人について本人確認を行つており、かつ、当該本人確認について本人確認記録を保存している場合
⑤
当該金融機関等が合併、事業譲渡その他これらに準ずるものにより他の金融機関等の事業を承継する場合において、当該他の金融機関等が顧客等について既に本人確認を行つており、かつ、当該金融機関等に対して、当該本人確認について作成した本人確認記録を引き継ぎ、当該金融機関等が当該本人確認記録を保存している場合
⑥
当該金融機関等が合併、事業譲渡その他これらに準ずるものにより他の金融機関等の事業を承継する場合において、当該他の金融機関等が第7条の3に掲げるものと既に行為を行つたことがあり、その際に法第22条の2第2項の規定により準用される法第18条第3項の規定により顧客等とみなされる自然人について本人確認を行つており、かつ、当該金融機関等に対して、当該本人確認について作成した本人確認記録を引き継ぎ、当該金融機関等が当該本人確認記録を保存している場合
第12条
【対外直接投資の届出】
1
4
法第23条第2項に規定する政令で定める証券の取得又は金銭の貸付けは、居住者による次に掲げる証券の取得又は金銭の貸付け(貸付期間が一年を超えるものに限る。)とする。
①
当該居住者により所有される外国法令に基づいて設立された法人(以下この項において「外国法人」という。)の株式の数又は出資の金額の当該外国法人の発行済株式の総数又は出資の金額の総額に占める割合が百分の十以上となる場合及びこれに準ずる場合として財務省令で定める場合に該当する場合における当該外国法人の発行に係る証券の取得
⊟
参照条文
第13条
【勧告又は命令の送達等】
1
法第23条第4項又は第9項の規定による勧告又は命令は、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下この条において「信書便」という。)による送達又は交付送達により、その送達を受けるべき者の住所、居所又は営業所に当該勧告又は命令の内容を記載した文書を送達して行う。
2
通常の取扱いによる郵便又は信書便によつて前項に規定する文書を発送した場合には、その郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第3項に規定する信書便物は、通常到達すべきであつた時に送達があつたものと推定する。
3
財務大臣は、通常の取扱いによる郵便又は信書便によつて第1項に規定する文書を発送する場合には、当該文書の送達を受けるべき者の氏名(法人にあつては、その名称)、あて先及び当該文書の発送の年月日を確認するに足りる記録を作成しておかなければならない。
⊟
参照条文
第14条
【経済産業大臣の許可を要する特定資本取引等】
法第24条第1項に規定する特定資本取引(以下「特定資本取引」という。)は、次に掲げる契約に基づく債権の発生等に係る取引(国際商業取引の決済のための取引で当該取引に係る債権の発生から消滅までの期間が一年以内であるものを除く。)とする。
①
貨物を輸入する居住者による当該貨物の輸入契約に直接伴う当該輸入契約の相手方に対する金銭の貸付契約のうち、当該貸付契約による債権の全額と当該輸入貨物の代金の全部又は一部との相殺(実質的に相殺と認められるものを含む。次号において同じ。)をすることを内容とするもの
②
貨物を輸出する居住者による当該貨物の輸出契約に直接伴う当該輸出契約の相手方からの金銭の借入契約のうち、当該借入契約による債務の全額と当該輸出貨物の代金の全部又は一部との相殺をすることを内容とするもの
⊟
参照条文
第15条
4
経済産業大臣は、第1項の規定により特定資本取引を行うことについて許可を受ける義務を課した場合において、当該義務を課する必要がなくなつたと認めるときは、告示により、速やかに当該義務を解除しなければならない。
⊟
参照条文
第16条
【特定資本取引の制限の範囲等】
3
経済産業大臣は、第1項の規定により、特定資本取引を行うことについて、その全部若しくは一部を禁止し、又は許可を受ける義務を課した場合において、その禁止をし、又は許可を受ける義務を課する必要がなくなつたと認めるときは、その禁止をし、又は許可を受ける義務を課した者に対する通知により、速やかにその禁止又はその課した義務を解除しなければならない。
4
経済産業大臣は、第1項の規定による通知をすべき者の住所若しくは居所又は営業所若しくは事務所の所在地が確知できないときは、同項の規定による通知に代えて、告示により、特定資本取引を行うことについて、その全部若しくは一部を禁止し、又は許可を受ける義務を課する者を明らかにした上で、その禁止をし、又は許可を受けなければならない特定資本取引を指定することができる。この場合において、経済産業大臣が当該告示を行つたときにおける前二項の規定の適用については、第2項中「前項」とあるのは「前項及び第4項」と、「通知」とあるのは「告示」と、前項中「第1項」とあるのは「第1項及び次項」と、「その禁止をし、又は許可を受ける義務を課した者に対する通知」とあるのは「告示」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第17条
【役務取引の許可等】
2
法第25条第3項第1号に定める行為をしようとする者(当該行為に係る特定技術を提供することを目的とする取引について同条第1項の許可を受けている者を除く。)は、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業大臣の許可を受けなければならない。ただし、経済産業大臣が当該行為の主体、内容その他からみて法の目的を達成するため特に支障がないと認めて指定した行為については、この限りでない。
3
法第25条第4項に規定する政令で定める外国相互間の貨物の移動を伴う貨物の売買、貸借又は贈与に関する取引は、次のいずれかに該当する取引とする。
②
輸出貿易管理令別表第一の二から一六までの項の中欄に掲げる貨物の外国相互間の移動を伴う当該貨物の売買、貸借又は贈与に関する取引(当該取引に係る貨物の船積地域又は仕向地が同令別表第三に掲げる地域であるものを除く。)であつて、次のいずれかに該当するもの
イ
当該取引に係る当該貨物が核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置又はこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機であつてその射程若しくは航続距離が三百キロメートル以上のもの(ロ及び第27条第2項において「核兵器等」という。)の開発、製造、使用又は貯蔵(ロにおいて「開発等」という。)のために用いられるおそれがある場合として経済産業省令で定める場合に該当する場合における当該取引
第18条
1
法第25条第5項に規定する政令で定める役務取引は、鉱産物の加工若しくは貯蔵、放射線を照射した核燃料物質の分離若しくは再生又は放射性廃棄物の処理に係る役務取引(当該役務取引の当事者、内容その他からみて法の目的を達成するため特に支障がないものとして財務省令又は経済産業省令で定めるものを除く。)とする。
5
財務大臣又は経済産業大臣は、第3項の規定により役務取引等を行うことについて許可を受ける義務を課した場合において、当該義務を課する必要がなくなつたと認めるときは、告示により、速やかに当該義務を解除しなければならない。
⊟
参照条文
第18条の2
【税関長の確認等】
1
税関長は、経済産業大臣の指示に従い、特定技術を内容とする情報が記載され、又は記録された文書、図画又は記録媒体を輸出しようとする者が第17条第2項の規定による許可を受けていること又は当該許可を受けることを要しないことを確認しなければならない。
⊟
参照条文
第18条の3
【役務取引等の制限の範囲等】
1
財務大臣又は経済産業大臣は、法第25条の2第4項の規定に基づき、法第25条第6項の規定により許可を受ける義務が課された役務取引等を当該許可を受けないで行つた者に対し、役務取引等を行うことについて、その全部若しくは一部を禁止し、又は許可を受ける義務を課する場合には、あらかじめ、その者に対する通知により、その禁止をする役務取引等又はその許可を受けなければならない役務取引等を指定してするものとする。
3
財務大臣又は経済産業大臣は、第1項の規定により、役務取引等を行うことについて、その全部若しくは一部を禁止し、又は許可を受ける義務を課した場合において、その禁止をし、又は許可を受ける義務を課する必要がなくなつたと認めるときは、その禁止をし、又は許可を受ける義務を課した者に対する通知により、速やかにその禁止又はその課した義務を解除しなければならない。
4
財務大臣又は経済産業大臣は、第1項の規定による通知をすべき者の住所若しくは居所又は営業所若しくは事務所の所在地が確知できないときは、同項の規定による通知に代えて、告示により、役務取引等を行うことについて、その全部若しくは一部を禁止し、又は許可を受ける義務を課する者を明らかにした上で、その禁止をし、又は許可を受けなければならない役務取引等を指定することができる。この場合において、財務大臣又は経済産業大臣が当該告示を行つたときにおける前二項の規定の適用については、第2項中「前項」とあるのは「前項及び第4項」と、「通知」とあるのは「告示」と、前項中「第1項」とあるのは「第1項及び次項」と、「その禁止をし、又は許可を受ける義務を課した者に対する通知」とあるのは「告示」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第18条の4
【支払等の報告】
2
法第55条第1項の規定による支払等の報告(同条第2項の規定により銀行等又は資金決済に関する法律第2条第3項に規定する資金移動業者を経由してするものを含む。)は、財務省令又は経済産業省令で定める期間内に、財務省令又は経済産業省令で定める手続により、しなければならない。
第18条の5
【資本取引の報告】
7
法第55条の3第5項の規定による報告をした者は、財務省令で定めるところにより同項に定める帳簿書類を作成し、当該報告に係る資本取引が行われた日から五年間、これをその営む事業に係る事務所その他これに準ずるものの所在地に保存しなければならない。
⊟
参照条文
第18条の7
【外国為替業務に関する事項の報告】
2
第22条
【法令の適用を受けない政府機関の取引等】
法及びこの政令の許可、届出又は報告に係る規定は、財務大臣が特別会計に関する法律第2章第5節の規定に基づき行う取引、行為又は支払等については、適用しない。
⊟
参照条文
第25条
【権限の委任】
4
前項の規定により、外国為替業務を行う者等の支店等に対して立入検査及び質問を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該外国為替業務を行う者等の本店若しくは主たる事務所又は他の支店等(当該立入検査及び質問を行つた支店等以外の支店等をいう。)に対して立入検査及び質問の必要を認めたときは、当該本店若しくは主たる事務所又は当該他の支店等に対し、立入検査及び質問を行うことができる。
5
法第55条の8の規定による主務大臣の権限のうち財務大臣に属する権限については、前三項の規定により外国為替業務を行う者等に関して財務局長又は福岡財務支局長に委任された立入検査及び質問の権限を行使するために必要な限度において、当該財務局長又は福岡財務支局長も行うことができる。
⊟
参照条文
第26条
【事務の委任】
第27条
【核兵器等の開発等に用いられるおそれが特に大きい技術等】
1
法第69条の6第2項第1号に規定する政令で定めるロケット又は無人航空機は、核兵器又は軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置を運搬することができるロケット又は無人航空機であつて、その射程又は航続距離が三百キロメートル以上のものとする。
2
法第69条の6第2項第1号に規定する政令で定める技術は、別表の一から四までの項の中欄に掲げる技術(輸出貿易管理令別表第一の一の項、及びからまでに掲げる貨物並びに核兵器等の設計、製造又は使用に係る技術を除く。)とする。
⊟
参照条文
別表
【第十七条関係】
技術 | 外国 | |
一 | 輸出貿易管理令別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物の設計、製造又は使用に係る技術 | 全地域 |
二 | 輸出貿易管理令別表第一の二の項の中欄に掲げる貨物の設計、製造又は使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの 数値制御装置の使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの | 全地域 |
三 | 輸出貿易管理令別表第一の三の項に掲げる貨物の設計、製造又は使用に係る技術 輸出貿易管理令別表第一の三の項に掲げる貨物の設計、製造又は使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの | 全地域 |
三の二 | 輸出貿易管理令別表第一の三の二の項に掲げる貨物の設計又は製造に係る技術 輸出貿易管理令別表第一の三の二の項に掲げる貨物の設計、製造又は使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの | 全地域 |
四 | 輸出貿易管理令別表第一の四の項の中欄に掲げる貨物の設計、製造又は使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの ロケット用のアビオニクス装置又はその部分品の設計に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの(に掲げるものを除く。) ロケット又は無人航空機搭載用の電子計算機の使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの(に掲げるものを除く。) オートクレーブの使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの 原料ガスの熱分解により生成する物質を基材に定着させるための装置の使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの | 全地域 |
五 | 輸出貿易管理令別表第一の五の項の中欄に掲げる貨物の設計又は製造に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの 輸出貿易管理令別表第一の五の項の中欄に掲げる貨物の使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの セラミック又はその材料となる物質の設計又は製造に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの(及び一五の項の中欄に掲げるものを除く。) ポリベンゾチアゾール又はポリベンゾオキサゾールの設計又は製造に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの ビニルエーテルのモノマーを含むゴム状のふっ素化合物の設計又は製造に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの 芳香族ポリアミド繊維の製造に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの(に掲げるものを除く。) 複合材料の設計に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの(四の項の中欄に掲げるものを除く。) 電波の吸収材又は導電性高分子の使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの(四の項の中欄に掲げるものを除く。) | 全地域 |
六 | 輸出貿易管理令別表第一の六の項の中欄に掲げる貨物の設計又は製造に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの 輸出貿易管理令別表第一の六の項の中欄に掲げる貨物の使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの(二の項の中欄に掲げるものを除く。) 数値制御装置又はコーティング装置の使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの(二の項の中欄に掲げるものを除く。) 金属の加工用の装置又は工具(型を含む。)の設計又は使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの(からまでに掲げるものを除く。) 液圧式引張成形機(その型を含む。)の設計又は製造に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの(に掲げるものを除く。) 数値制御装置の附属装置の設計に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの | 全地域 |
七 | 輸出貿易管理令別表第一の七の項の中欄に掲げる貨物の設計又は製造に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの 輸出貿易管理令別表第一の七の項に掲げる貨物の使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの 集積回路の設計又は製造に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの(及び四の項の中欄に掲げるものを除く。) 超電導材料を用いた装置の設計又は製造に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの(に掲げるものを除く。) 電子管又は半導体素子の設計又は製造に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの(に掲げるものを除く。) | 全地域 |
八 | 輸出貿易管理令別表第一の八の項の中欄に掲げる貨物の設計、製造又は使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの(四の項の中欄に掲げるものを除く。) 電子計算機若しくはその附属装置又はこれらの部分品の設計、製造又は使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの(及び四の項の中欄に掲げるものを除く。) | 全地域 |
九 | 輸出貿易管理令別表第一の九の項の中欄に掲げる貨物の設計、製造又は使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの 輸出貿易管理令別表第一の九の項からまで又はからまでに掲げる貨物の設計、製造又は使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの(及び一五の項の中欄に掲げるものを除く。) 通信用に設計したマイクロ波用集積回路の設計又は製造に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの(七の項の中欄に掲げるものを除く。) 超電導材料を用いた通信装置の設計又は製造に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの(七の項の中欄に掲げるものを除く。) | 全地域 |
一〇 | 輸出貿易管理令別表第一の一〇の項の中欄に掲げる貨物の設計又は製造に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの 輸出貿易管理令別表第一の一〇の項若しくはからまで又は一五の項に掲げる貨物の使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの(二及び一五の項の中欄に掲げるものを除く。) 光学部品の製造に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの(に掲げるものを除く。) レーザー発振器の試験装置の設計、製造又は使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの(に掲げるものを除く。) 削除 レードームの設計又は製造に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの(四の項の中欄に掲げるものを除く。) レーザー光に対する物質の耐久性の試験を行うための装置又はその試験に用いる標的の設計、製造又は使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの | 全地域 |
一一 | 輸出貿易管理令別表第一の一一の項の中欄に掲げる貨物の設計又は製造に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの 輸出貿易管理令別表第一の一一の項からまでに掲げる貨物の使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの(一五の項の中欄に掲げるものを除く。) 削除 アビオニクス装置の設計、製造又は使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの(四の項の中欄に掲げるものを除く。) | 全地域 |
一二 | 輸出貿易管理令別表第一の一二の項の中欄に掲げる貨物の設計又は製造に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの 輸出貿易管理令別表第一の一二の項の中欄に掲げる貨物の使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの プロペラの設計、製造又は使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの(及び並びに一五の項の中欄に掲げるものを除く。) | 全地域 |
一三 | 輸出貿易管理令別表第一の一三の項の中欄に掲げる貨物の設計又は製造に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの(一五の項の中欄に掲げるものを除く。) 輸出貿易管理令別表第一の一三の項の中欄に掲げる貨物の使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの(四の項の中欄に掲げるものを除く。) ガスタービンエンジン又はその部分品の設計、製造又は使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの(及び並びに一五の項の中欄に掲げるものを除く。) 航空機又はその部分品の設計又は製造に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの(及び一の項の中欄に掲げるものを除く。) ディーゼルエンジン又はその部分品の設計又は製造に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの(一四の項の中欄に掲げるものを除く。) | 全地域 |
一四 | 輸出貿易管理令別表第一の一四の項の中欄に掲げる貨物の設計、製造又は使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの | 全地域 |
一五 | 輸出貿易管理令別表第一の一五の項の中欄に掲げる貨物の設計又は製造に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの 削除 音波を利用した水中探知装置の使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの 慣性航法装置その他の慣性力を利用する装置の使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの ジャイロ天測航法装置又は天体若しくは人工衛星の自動追跡により位置若しくは針路を測定することができる装置の使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの 水中ソナー航法装置の使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの(に掲げるものを除く。) ガスタービンエンジンの部分品の設計又は製造に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの | 全地域 |
一六 | 関税定率法別表第二五類から第四〇類まで、第五四類から第五九類まで、第六三類、第六八類から第九三類まで又は第九五類に該当する貨物の設計、製造又は使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの(一から一五までの項の中欄に掲げるものを除く。) | 全地域(輸出貿易管理令別表第三に掲げる地域を除く。) |
附則
第3条
(経過措置)
1
この政令による廃止前の外国為替管理令(以下この条において「旧令」という。)第十条、第十一条、第十三条、第十五条、第十七条、第十九条若しくは第二十六条又は附則第九項若しくは第十項の規定に基づき認められ又は許可若しくは承認を受けた取引又は行為については、なお従前の例による。
2
この政令の施行の際現に旧令第十条、第十一条、第十三条、第十五条、第十七条、第十九条又は附則第九項の規定によりされている許可又は承認の申請(以下この項において「旧令に基づきされた申請」という。)に係る取引又は行為のうち外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(次項において「改正法」という。)による改正後の法(以下この項において「新法」という。)及びこの政令の規定により許可を受けなければならないものについては、旧令に基づきされた申請は、新法及びこの政令の相当規定によりされた許可の申請と、旧令に基づきされた申請に係る取引又は行為のうち新法第二十二条第一項又は第二十四条第二項の規定により届け出なければならないものについては、旧令に基づきされた申請は、この政令の施行の日にこれらの規定によりされた届出とそれぞれみなして、新法(第五章及び第六章を除く。)及びこの政令の規定を適用する。
第5条
第8条
(輸入貿易管理令の一部改正に伴う経過措置)
第9条
(国債の元利金の支払の特例に関する政令の一部改正)
第10条
(準備預金制度に関する法律施行令の一部改正)
第11条
(印紙税法施行令の一部改正)
印紙税法施行令の一部を次のように改正する。第二十三条の見出し中「自由円」を「非居住者円」に改め、同条中「第二十七条から第三十条まで(支払及び債権に関する制限及び禁止)の規定に基づく政令で定められた非居住者自由円勘定」を「第六条第一項第六号(定義)に規定する非居住者の本邦にある同法第十一条(業務上の取極)に規定する外国為替公認銀行(以下この条及び第二十八条において「外国為替公認銀行」という。)に対する本邦通貨をもつて表示される勘定」に改め、「同法第十一条(業務上の取決め)に規定する」及び「(第二十八条第一項において「外国為替公認銀行」という。)」を削る。第二十八条第一項第二号中「同項第十四号に規定する外貨債権」を「同項第十三号に規定する債権であつて外国において若しくは外国通貨をもつて支払を受けることができるもの」に改める。
附則
昭和62年11月5日
第2条
(経過措置)
外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二条の規定により改正法による改正後の外国為替及び外国貿易管理法(以下「新法」という。)第二十五条第一項若しくは第三項又はこの政令による改正後の外国為替管理令(以下この条において「新令」という。)第十七条の二第三項の規定による許可を受けたものとみなされる取引について、この政令による改正前の外国為替管理令第二十一条第一項の規定により改正法による改正前の外国為替及び外国貿易管理法第二十五条の規定による許可に付された条件は、それぞれ、新令第二十一条第一項の規定により新法第二十五条第一項若しくは第三項又は新令第十七条の二第三項の規定による許可に付された条件とみなす。
附則
平成2年10月17日
1
この政令は、平成二年十一月一日から施行する。ただし、第一条中外国為替管理令別表の一の項、一の二の項、一〇の二の項、一一の二の項、一三の項、一七の項及び一九の項の改正規定並びに第二条中輸出貿易管理令別表第一の二の項、九の項、一五の項、二九の項から三〇の項まで、四六の項、五三の項、五八の項、七一の項、七五の項から七七の項まで、八九の項、九二の項、九三の項、一〇六の項、一〇八の項、一〇九の項、一一八の項、一二一の項、一二二の項、一二五の項から一二七の項まで、一二九の項から一三一の項まで、一四〇の項、一四二の項、一四四の項、一四五の項、一四九の項、一五三の項、一五五の項及び一六五の項から一六七の項までの改正規定は公布の日から施行する。
附則
平成6年6月24日
附則
平成7年12月20日
附則
平成9年12月25日
第2条
(経過措置)
1
銀行等(外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)による改正後の外国為替及び外国貿易法(以下「新法」という。)第十七条第一項に規定する銀行等をいう。以下この条において同じ。)がその顧客との間で行う為替取引に係る支払等(支払又は支払の受領をいう。以下同じ。)が改正法の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた資本取引(改正法による改正前の外国為替及び外国貿易管理法(以下「旧法」という。)第二十条に規定する資本取引をいう。以下この項、附則第五条及び附則第六条において同じ。)に係るものであるときにおける新法第十七条及び改正後の外国為替令(以下「新令」という。)第七条の規定の適用については、次に定めるところによる。
2
銀行等がその顧客との間で行う為替取引に係る支払等が、施行日前に行われた旧法第二十五条第三項に規定する取引に係るものであるときにおける新法第十七条及び新令第七条の規定の適用については、同条第二号中「法第二十五条第四項」とあるのは「外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(以下この号において「改正法」という。)による改正前の外国為替及び外国貿易管理法第二十五条第三項」とし、「役務取引等」とあるのは「取引(仮に改正法の施行の日以後に行うとした場合には法第二十五条第四項の規定により許可を受ける義務が課された役務取引等に該当するものに限る。)」とする。
3
銀行等がその顧客との間で行う為替取引に係る支払等が、施行日前に行われた旧法第五十二条の規定により承認を受ける義務が課された貨物の輸入に係るものであるときにおける新法第十七条及び新令第七条の規定の適用については、同条第四号中「法第十六条第一項」とあるのは「外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(以下この号において「改正法」という。)による改正前の外国為替及び外国貿易管理法第十六条第二項」とし、「課したもの」とあるのは「課したものであつて、仮に改正法の施行の日以後に当該輸入をするとした場合には法第十六条第一項の規定により支払等について許可を受ける義務を課する場合と同一の見地から通商産業大臣が承認を受ける義務を課した貨物の輸入に該当するものに限る。)」とする。
第3条
附則
平成14年7月26日
第2条
(経過措置)
1
金融機関等(改正法による改正後の外国為替及び外国貿易法(以下この条において「新法」という。)第二十二条の二第一項に規定する金融機関等をいう。)が、改正法の施行前に、新法第十八条第一項又は第二十二条の二第一項の規定に準じ顧客等(新法第二十二条の二第一項に規定する顧客等をいう。)を特定するに足りる事項の確認を行い、かつ、当該確認に関する記録を作成してこれを保存している場合には、施行前本人確認済み行為(当該確認を本人確認(新法第十八条第一項及び第二十二条の二第一項の規定による本人確認をいう。)と、当該記録を本人確認記録(新法第十八条の三第一項に規定する本人確認記録をいう。)とみなして改正後の第十一条の五第二項を適用するときにおける同項に規定する本人確認済みの顧客等との間の行為に該当する行為をいう。)は、改正後の第十一条の五第二項に規定する本人確認済みの顧客等との間の行為とみなす。