外貨公債の発行に関する法律に基づく外貨債の利子の非課税等に関する規定の適用を受けない者の範囲を定める政令
昭和59年5月25日 改正
外貨公債の発行に関する法律第2条第1項ただし書(同法第4条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。ただし、第1号、第2号又は第4号に掲げるものについては、これらのものが同項に規定する利子又は償還差益で当該各号に規定する事業に帰せられるものの支払を受ける場合に限るものとする。
①
所得税法第2条第1項第5号に規定する非居住者で同法の施行地において事業(同法第164条第1項第1号に規定する事業を行う一定の場所を通じて行う事業又は同項第2号若しくは第3号に規定する事業をいう。)を行うもの