夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律施行規則
平成12年10月31日 改正
第1条
【令第三条第一項第三号に規定する者の数】
夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律施行令(以下「令」という。)第3条第1項第3号に規定する令第1条に規定する夜間学校給食(以下「夜間学校給食」という。)の開設に必要な施設の建築を行う年度の翌年度中に令第1条に規定する夜間課程(以下この条において「夜間課程」という。)が置かれる高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)に係るその課程が置かれる日において当該学校の夜間課程において行う教育を受けることとなる者の数は、当該日において当該学校の夜間課程において行う教育を受ける予定の者の数を基準として文部科学大臣が定める数とする。
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参照条文
第2条
【令第四条に規定する生徒の数】
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前条の規定は、令第4条の規定により同条に規定する経費の算定の基礎となる生徒の数を令第3条第1項の規定に準じて算定する場合について準用する。この場合において、前条中「夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律施行令(以下「令」という。)第3条第1項第3号」とあるのは「令第4条の規定において準用する令第3条第1項第3号」と、「施設の建築」とあるのは「設備の整備」と読み替えるものとする。