夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律施行令
平成19年12月12日 改正
第1条
【設置者の負担すべき夜間学校給食の運営に要する経費】
第2条
【国の補助】
国が、
法第6条の規定に基づき、夜間学校給食の開設に必要な施設又は設備に要する経費について補助する場合には、
次条又は
第4条の規定により算定した額の三分の一を補助するものとする。
第3条
【夜間学校給食の開設に必要な施設に要する経費の範囲及び算定基準】
1
夜間学校給食の開設に必要な施設に要する経費は、当該施設の建築に要する経費とし、当該建築を行おうとする時における建築費を勘案して文部科学大臣が財務大臣と協議して定める一平方メートル当たりの建築単価に、次の各号に掲げる学校に応ずる当該各号に掲げる数(夜間課程のすべての学年の生徒を収容するに至つていない高等学校にあつては、そのすべての学年の生徒を収容することとなつたときの数を基準として文部科学大臣が定める数とし、以下
別表において「生徒の数」という。)に応じ
別表の下欄に掲げる面積を乗じて算定するものとする。
①
当該建築を行なう年度の五月一日以前に夜間課程が置かれた高等学校 当該建築を行なう年度の五月一日現在において当該学校の夜間課程において行なう教育を受ける生徒の数
②
当該建築を行なう年度の五月二日以降当該年度の末日までの間に夜間課程が置かれる高等学校 その課程が置かれる日において当該学校の夜間課程において行なう教育を受ける生徒の数
③
当該建築を行なう年度の翌年度中に夜間課程が置かれる高等学校 文部科学省令で定めるところにより算定したその課程が置かれる日において当該学校の夜間課程において行なう教育を受けることとなる者の数
2
前項の場合において、夜間学校給食の施設として使用することができると認められる既設の施設があるときは、
同項の規定により一平方メートル当りの建築単価に乗ずべき面積から当該施設の面積を控除するものとする。
第4条
【夜間学校給食の開設に必要な設備に要する経費の範囲及び算定基準】
夜間学校給食の開設に必要な設備に要する経費は、当該設備の整備に要する経費とし、
前条第1項の規定に準じて文部科学省令で定めるところにより算定した生徒の数並びに夜間学校給食を実施するため必要な規格及び数量の設備の整備に要する経費を基礎として文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより算定するものとする。
第5条
【本校及び分校】
前二条の規定の適用については、本校及び分校は、それぞれ、一の学校とみなす。
別表
【第三条関係】
生徒の数 | 面積 |
二〇〇人以下 | 九六平方メートル |
二〇一人から四〇〇人まで | 一二〇平方メートル |
四〇一人から六〇〇人まで | 一五〇平方メートル |
六〇一人から九〇〇人まで | 一八〇平方メートル |
九〇一人から一、二〇〇人まで | 二〇四平方メートル |
一、二〇一人から一、五〇〇人まで | 二一六平方メートル |
一、五〇一人以上 | 二二八平方メートルに、一、五〇一人を超える三〇〇人ごとに一二平方メートルを加えた面積 |
附則
昭和48年8月14日
この政令は、公布の日から施行し、改正後の学校給食法施行令及び夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律施行令の規定は、昭和四十八年度の国庫補助金から適用する。
附則
昭和49年7月16日
この政令は、公布の日から施行し、改正後の学校給食法施行令別表及び夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律施行令別表の規定は、昭和四十九年度の国庫補助金から適用する。
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成19年12月12日
この政令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。