大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則
平成24年1月30日 改正
第1条
【証票及び許可証の様式】
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法第9条において準用する土地収用法第15条第4項の規定による同条第2項に規定する許可証の様式は、障害物を伐除しようとする者にあっては別記様式第四、土地に試掘等を行おうとする者にあっては別記様式第四の二とする。
第2条
【損失の補償の裁決申請書の様式】
法第9条又は法第32条第4項(法第37条第2項において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第94条第3項の規定による裁決申請書の様式は、別記様式第六とし、正本一部及び写し一部を提出するものとする。
第3条
【事業概要書の様式等】
1
事業者は、法第12条第1項の規定による事業概要書を別記様式第七により作成し、事業区域のおおむねの位置及び施設等の構造の概要を表示した事業概要図(平面図、縦断面図及び横断面図)を添付して送付するものとする。
第8条
【使用認可申請書の添付書類の様式等】
法第14条第2項各号に掲げる添付書類は、それぞれ次の各号に定めるところによって作成し、正本一部及び前条第1項の規定による使用認可申請書と同じ部数の写しを提出するものとする。
⑤
法第14条第2項第3号の事業計画を表示する図面は、縮尺五十分の一から三千分の一程度までの平面図、縦断面図、横断面図その他必要な図面によって、施設又は工作物の位置及び内容が明らかとなるよう作成するものとする。
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法第14条第2項第12号の国土交通省令で定める事項は、基本方針に定められた法第6条第2項第3号に掲げる事項に係る措置(法第14条第2項第7号に掲げる書類に記載された措置を除く。)を記載した書類とする。
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参照条文
第9条
【公聴会の手続】
法第20条において準用する土地収用法第23条第3項の規定による公聴会の手続に関して必要な事項については、土地収用法施行規則第5条から第12条までの規定を準用する。この場合において、同令第5条、第6条第2項第1号、第7条第1項、第8条第1項、第9条及び第11条第2項中「起業者」とあるのは「事業者」と、同令第6条第1項中「法第23条第2項(法第138条第1項において準用する場合を含む。)」とあるのは「大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第20条において準用する法第23条第2項」と、「起業地の存する」とあるのは「事業区域が所在する」と、同令第7条第1項及び第10条第1項中「事業の認定」とあるのは「使用の認可」と読み替えるものとする。