土地収用法
平成25年6月14日 改正
第2条
【土地の収用又は使用】
第3条
【土地を収用し、又は使用することができる事業】
土地を収用し、又は使用することができる公共の利益となる事業は、次の各号のいずれかに該当するものに関する事業でなければならない。
①
道路法による道路、道路運送法による一般自動車道若しくは専用自動車道(同法による一般旅客自動車運送事業又は貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)による一般貨物自動車運送事業の用に供するものに限る。)又は駐車場法による路外駐車場
⑤
国、地方公共団体、土地改良区(土地改良区連合を含む。以下同じ。)又は独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構が設置する農業用道路、用水路、排水路、海岸堤防、かんがい用若しくは農作物の災害防止用のため池又は防風林その他これに準ずる施設
⑨
道路運送法による一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)又は貨物自動車運送事業法による一般貨物自動車運送事業(特別積合せ貨物運送をするものに限る。)の用に供する施設
27号
地方公共団体又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の5第1項に規定する廃棄物処理センターが設置する同法による一般廃棄物処理施設、産業廃棄物処理施設その他の廃棄物の処理施設(廃棄物の処分(再生を含む。)に係るものに限る。)及び地方公共団体が設置する公衆便所
30号
国、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社が都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域について同法第2章の規定により定められた第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域又は準住居地域内において、自ら居住するため住宅を必要とする者に対し賃貸し、又は譲渡する目的で行う五十戸以上の一団地の住宅経営
⊟
参照条文
第5条 第6条 第7条 第8条 第11条 第14条 第15条の2 第16条 第20条 第122条 第140条 小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令第20条 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第13条 建築基準法第86条の9 公共用地の取得に関する特別措置法第2条 第7条 公有地の拡大の推進に関する法律第4条 第9条 新住宅市街地開発法施行令第4条 森林法施行規則第60条 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令第4条 生産緑地法施行令第1条 租税特別措置法第33条 第64条 租税特別措置法施行規則第14条 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第4条 地方税法第586条 地方税法施行令第54条の30 人事院規則九—三〇(特殊勤務手当)第27条の2 都市計画法第69条 土地収用法施行法第10条 独立行政法人都市再生機構に関する省令第25条 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第33条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法第14条 農地法施行規則第32条 第47条 第53条 第57条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第200条 流通業務市街地の整備に関する法律施行令第6条
第5条
【権利の収用又は使用】
1
土地を第3条各号の一に規定する事業の用に供するため、その土地にある左の各号に掲げる権利を消滅させ、又は制限することが必要且つ相当である場合においては、この法律の定めるところにより、これらの権利を収用し、又は使用することができる。
2
土地の上にある立木、建物その他土地に定着する物件をその土地とともに第3条各号の一に規定する事業の用に供するため、これらの物件に関する所有権以外の権利を消滅させ、又は制限することが必要且つ相当である場合においては、この法律の定めるところにより、これらの権利を収用し、又は使用することができる。
3
土地、河川の敷地、海底又は流水、海水その他の水を第3条各号の一に規定する事業の用に供するため、これらのもの(当該土地が埋立て又は干拓により造成されるものであるときは、当該埋立て又は干拓に係る河川の敷地又は海底)に関係のある漁業権、入漁権その他河川の敷地、海底又は流水、海水その他の水を利用する権利を消滅させ、又は制限することが必要且つ相当である場合においては、この法律の定めるところにより、これらの権利を収用し、又は使用することができる。
⊟
参照条文
第8条 第15条の7 第138条 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第12条 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第23条 第24条 公共用地の取得に関する特別措置法第45条 公共用地の取得に関する特別措置法施行令第2条 第4条 新都市基盤整備法第10条 第19条 住宅地区改良法第13条 土地収用法施行規則第25条 土地収用法施行令第2条 第5条 第7条 土地収用法の一部を改正する法律施行法第9条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法第2条 第4条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法施行令第4条
第6条
【立木、建物等の収用又は使用】
土地の上にある立木、建物その他土地に定着する物件をその土地とともに、第3条各号の一に規定する事業の用に供することが必要且つ相当である場合においては、この法律の定めるところにより、これらの物を収用し、又は使用することができる。
第8条
【定義等】
3
この法律において「関係人」とは、第2条の規定によつて土地を収用し、又は使用する場合においては当該土地に関して地上権、永小作権、地役権、採石権、質権、抵当権、使用貸借若しくは賃貸借による権利その他所有権以外の権利を有する者及びその土地にある物件に関して所有権その他の権利を有する者を、第5条の規定によつて同条に掲げる権利を収用し、又は使用する場合においては当該権利に関して質権、抵当権、使用貸借若しくは賃貸借による権利その他の権利を有する者を、第6条の規定によつて同条に掲げる立木、建物その他土地に定着する物件を収用し、又は使用する場合においては当該物件に関して所有権以外の権利を有する者を、第7条の規定によつて土石砂れきを収用する場合においては当該土石砂れきの属する土地に関して所有権以外の権利を有する者及びその土地にある物件に関して所有権その他の権利を有する者をいう。ただし、第26条第1項(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定の告示があつた後において新たな権利を取得した者は、既存の権利を承継した者を除き、関係人に含まれないものとする。
第10条
【手続の承継】
第11条
【事業の準備のための立入権】
1
第3条各号の一に掲げる事業の準備のために他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査をする必要がある場合においては、起業者は、事業の種類並びに立ち入ろうとする土地の区域及び期間を記載した申請書を当該区域を管轄する都道府県知事に提出して立入の許可を受けなければならない。但し、起業者が国又は地方公共団体であるときは、事業の種類並びに立ち入ろうとする土地の区域及び期間を都道府県知事にあらかじめ通知することをもつて足り、許可を受けることを要しない。
⊟
参照条文
第12条 第13条 第15条 第35条 第91条 第139条の4 第143条 高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律施行令第16条 国立大学法人法施行令第22条 新都市基盤整備法第21条 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第9条 第49条 第53条 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令第7条 地方住宅供給公社法施行令第2条 地方道路公社法施行令第10条 地方独立行政法人法施行令第13条 土地収用法施行令第6条 独立行政法人国立高等専門学校機構法施行令第2条 独立行政法人国立病院機構法施行令第16条 独立行政法人森林総合研究所が行う特例業務に関する政令第27条 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令第28条 独立行政法人都市再生機構法施行令第34条 独立行政法人水資源機構法施行令第57条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法第14条 第18条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法施行規則第6条
第14条
【障害物の伐除及び土地の試掘等】
1
起業者又はその命を受けた者若しくは委任を受けた者は、第3条各号の一に掲げる事業の準備のために他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行うに当り、やむを得ない必要があつて、障害となる植物若しくはかき、さく等(以下「障害物」という。)を伐除しようとする場合又は当該土地に試掘若しくは試すい若しくはこれに伴う障害物の伐除(以下「試掘等」という。)を行おうとする場合において、当該障害物又は当該土地の所有者及び占有者の同意を得ることができないときは、当該障害物の所在地を管轄する市町村長の許可を受けて当該障害物を伐除し、又は当該土地の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けて当該土地に試掘等を行うことができる。この場合において、市町村長が許可を与えようとするときは障害物の所有者及び占有者に、都道府県知事が許可を与えようとするときは土地の所有者及び占有者に、あらかじめ、意見を述べる機会を与えなければならない。
2
前項の規定によつて障害物を伐除しようとする者又は土地に試掘等を行おうとする者は、伐除しようとする日又は試掘等を行おうとする日の三日前までに、当該障害物又は当該土地の所有者及び占有者に通知しなければならない。
3
障害物が山林、原野その他これらに類する土地にあつて、あらかじめ所有者及び占有者の同意を得ることが困難であり、且つ、障害物の現状を著しく損傷しない場合においては、起業者又はその命を受けた者若しくは委任を受けた者は、前二項の規定にかかわらず、当該障害物の所在地を管轄する市町村長の許可を受けて、直ちに、障害物を伐除することができる。この場合においては、障害物を伐除した後、遅滞なく、その旨を所有者及び占有者に通知しなければならない。
⊟
参照条文
第15条 第91条 第139条の4 第143条 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第9条 第49条 第53条 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令第7条 地方道路公社法施行令第10条 土地収用法施行令第6条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法第14条 第18条 第33条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法施行規則第6条
第15条
【証票等の携帯】
⊟
参照条文
第35条 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第10条 高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律施行令第16条 国立大学法人法施行令第22条 新都市基盤整備法第21条 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第9条 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則第1条 地方住宅供給公社法施行令第2条 地方道路公社法施行令第10条 地方独立行政法人法施行令第13条 土地収用法施行規則第1条 独立行政法人国立高等専門学校機構法施行令第2条 独立行政法人国立病院機構法施行令第16条 独立行政法人森林総合研究所が行う特例業務に関する政令第27条 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令第28条 独立行政法人都市再生機構法施行令第34条 独立行政法人水資源機構法施行令第57条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法第14条
第15条の2
【あつせんの申請】
3
第1項の規定による申請で同一の事業に係るものが二以上の都道府県知事にされた場合において、それぞれの都道府県のあつせん委員のあつせんに付することが適当でないと認められるときは、関係都道府県知事は、協議により、いずれの都道府県のあつせん委員のあつせんに付するかを定めることができる。
第15条の10
【立入検査】
第15条の14
【事業の説明】
起業者は、次条の規定による事業の認定を受けようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定める説明会の開催その他の措置を講じて、事業の目的及び内容について、当該事業の認定について利害関係を有する者に説明しなければならない。
⊟
参照条文
第16条
【事業の認定】
起業者は、当該事業又は当該事業の施行により必要を生じた第3条各号の一に該当するものに関する事業(以下「関連事業」という。)のために土地を収用し、又は使用しようとするときは、この節の定めるところに従い、事業の認定を受けなければならない。
第17条
【事業の認定に関する処分を行う機関】
1
事業が次の各号のいずれかに掲げるものであるときは、国土交通大臣が事業の認定に関する処分を行う。
③
一の都道府県の区域を超え、又は道の区域の全部にわたり利害の影響を及ぼす事業その他の事業で次に掲げるもの
ロ
鉄道事業法による鉄道事業者がその鉄道事業(当該事業に係る路線又はその路線及び当該鉄道事業者若しくは当該鉄道事業者がその路線に係る鉄道線路を譲渡し、若しくは使用させる鉄道事業者が運送を行う上でその路線と密接に関連する他の路線が一の都府県の区域内にとどまるものを除く。)の用に供する施設に関する事業
ト
電気事業法による一般電気事業(供給区域が一の都府県の区域内にとどまるものを除く。)、卸電気事業(供給の相手方たる一般電気事業者の供給区域が一の都府県の区域内にとどまるものを除く。)又は特定電気事業(供給地点が一の都府県の区域内にとどまるものを除く。)の用に供する電気工作物に関する事業
⊟
参照条文
第18条 第139条の4 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第10条 高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律施行令第16条 国立大学法人法施行令第22条 地方住宅供給公社法施行令第2条 地方道路公社法施行令第10条 地方独立行政法人法施行令第13条 土地収用法施行法第2条 土地収用法施行令第2条 第9条 独立行政法人国立高等専門学校機構法施行令第2条 独立行政法人国立病院機構法施行令第16条 独立行政法人森林総合研究所が行う特例業務に関する政令第27条 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令第28条 独立行政法人都市再生機構法施行令第34条 独立行政法人水資源機構法施行令第57条
第18条
【事業認定申請書】
⊟
参照条文
第17条 第19条 第21条 第27条 第32条 第34条の2 第47条 第125条 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第10条 地方道路公社法施行令第10条 地方独立行政法人法施行令第13条 中央省庁等改革のための関係建設省令の整備に関する省令第90条 土地収用法施行規則第2条 第3条 第13条の4 土地収用法施行法第2条 土地収用法施行令第2条 独立行政法人森林総合研究所が行う特例業務に関する政令第27条 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令第28条 独立行政法人都市再生機構法施行令第34条 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令第22条 独立行政法人水資源機構法施行令第57条
第21条
【土地の管理者及び関係行政機関の意見の聴取】
⊟
参照条文
沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第11条 第13条 第14条 公共用地の取得に関する特別措置法第8条 高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律施行令第16条 国立大学法人法施行令第22条 地方住宅供給公社法施行令第2条 地方道路公社法施行令第10条 地方独立行政法人法施行令第13条 独立行政法人国立高等専門学校機構法施行令第2条 独立行政法人国立病院機構法施行令第16条 独立行政法人森林総合研究所が行う特例業務に関する政令第27条 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令第28条 独立行政法人都市再生機構法施行令第34条 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令第22条 独立行政法人水資源機構法施行令第57条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法第33条
第23条
【公聴会】
1
国土交通大臣又は都道府県知事は、事業の認定に関する処分を行おうとする場合において、当該事業の認定について利害関係を有する者から次条第2項の縦覧期間内に国土交通省令で定めるところにより公聴会を開催すべき旨の請求があつたときその他必要があると認めるときは、公聴会を開いて一般の意見を求めなければならない。
第24条
【事業認定申請書の送付及び縦覧】
1
国土交通大臣又は都道府県知事は、事業の認定に関する処分を行おうとするときは、申請に係る事業が第20条に規定する要件に該当しないことが明らかである場合を除き、起業地が所在する市町村の長に対して事業認定申請書及びその添附書類のうち当該市町村に関係のある部分の写を送付しなければならない。
第26条
【事業の認定の告示】
⊟
参照条文
第8条 第10条の2 第15条の2 第15条の4 第15条の7 第28条の2 第28条の3 第29条 第30条 第33条 第34条 第34条の2 第34条の5 第35条 第36条 第39条 第46条の2 第47条 第89条 第92条 第100条 第106条 第116条 第139条の2 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第11条 第15条 第16条 第72条 公共用地の取得に関する特別措置法第12条 公共用地の取得に関する特別措置法施行令第4条 鉱業法第107条 国土利用計画法施行令第17条 採石法第37条 大規模災害からの復興に関する法律第36条 都市計画法第70条 第71条 都市再開発法施行令第1条の5 土地収用法施行令第1条の8 第6条 土地収用法の一部を改正する法律施行法第2条 第3条 第4条 第5条 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第27条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法第26条 第33条 農業振興地域の整備に関する法律第19条 農業振興地域の整備に関する法律施行令第10条 農地法第4条 第5条 東日本大震災復興特別区域法第73条
第27条
【事業の認定に関する処分を行う機関の特例】
3
国土交通大臣は、第1項第2号の規定による申請を受けたときは、あらかじめ都道府県知事の意見を聞いた上で、都道府県知事に対して、相当な期間を定めて、事業の認定に関する処分を行うことを指示することができる。
第28条の2
【補償等について周知させるための措置】
起業者は、第26条第1項の規定による事業の認定の告示があつたときは、直ちに、国土交通省令で定めるところにより、土地所有者及び関係人が受けることができる補償その他国土交通省令で定める事項について、土地所有者及び関係人に周知させるため必要な措置を講じなければならない。
⊟
参照条文
第30条
【事業の廃止又は変更】
1
第26条第1項の規定による事業の認定の告示があつた後、起業者が事業の全部又は一部を廃止し、又は変更したために土地を収用し、又は使用する必要がなくなつたときは、起業者は、遅滞なく、起業地を管轄する都道府県知事にその旨を届け出なければならない。この場合においては、国土交通省令で定めるところにより、その旨を周知させるため必要な措置を講じなければならない。
2
都道府県知事は、前項前段の規定による届出を受け取つたときは、事業の全部又は一部の廃止又は変更があつたことを都道府県知事が定める方法で告示し、かつ、起業地が所在する市町村の長に通知するとともに、直ちに、その旨を国土交通大臣に報告しなければならない。
第32条
【手続の保留の申立書】
1
起業者は、前条の規定によつて収用又は使用の手続を保留しようとするときは、国土交通省令で定める様式に従い、事業の認定の申請と同時に、その旨及び手続を保留する起業地の範囲を記載した申立書を提出しなければならない。この場合においては、第18条第2項第2号に掲げる起業地を表示する図面に手続を保留する起業地の範囲を表示しなければならない。
第34条
【手続開始の申立て】
起業者は、収用又は使用の手続を保留した土地について、その手続を開始しようとするときは、第26条第1項の規定による事業の認定の告示があつた日から三年以内に、都道府県知事に、収用又は使用の手続を開始する旨を申し立てなければならない。
第35条
【土地物件調査権】
3
第12条第3項及び第4項、第13条並びに第15条第1項、第3項及び第4項の規定は、第1項の場合に準用する。この場合において、第12条第3項中「前条第3項」とあり、又は第13条及び第15条第1項中「第11条第3項」とあるのは「第35条第1項」と、第12条第3項及び第4項中「又はかき、さく等で囲まれた土地」とあるのは「若しくはかき、さく等で囲まれた土地又は工作物」と、同条第3項、第13条及び第15条第1項中「土地」とあり、又は同条第3項中「土地又は障害物」とあるのは「土地又は工作物」と、第15条第1項中「証票及び都道府県知事の許可証(起業者が国又は地方公共団体である場合を除く。)」とあり、又は同条第3項中「証票又は許可証」と、若しくは第4項中「証票及び許可証」とあるのは「証票」と読み替えるものとする。
第36条
【土地調書及び物件調書の作成】
2
前項の規定により土地調書及び物件調書を作成する場合において、起業者は、自ら土地調書及び物件調書に署名押印し、土地所有者及び関係人(起業者が過失がなくて知ることができない者を除く。以下この節において同じ。)を立ち会わせた上、土地調書及び物件調書に署名押印させなければならない。
第36条の2
【土地調書及び物件調書の作成手続の特例】
1
2
前項の規定により土地調書又は物件調書を作成する場合において、起業者は、自ら土地調書又は物件調書に署名押印した上で、収用し、又は使用しようとする一筆の土地が所在する市町村の長に対し、国土交通省令で定めるところにより、土地調書又は物件調書の写しを添付した申出書を提出しなければならない。
第37条
【土地調書及び物件調書の記載事項】
第39条
【収用又は使用の裁決の申請】
2
土地所有者又は土地に関して権利を有する関係人(先取特権を有する者、質権者、抵当権者、差押債権者又は仮差押債権者である関係人を除く。)は、自己の権利に係る土地について、起業者に対し、前項の規定による申請をすべきことを請求することができる。ただし、一団の土地については、当該収用又は使用に因つて残地となるべき部分を除き、分割して請求することができない。
⊟
参照条文
第15条の7 第29条 第40条 第44条 第46条の2 第90条の4 第123条 第125条 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第16条 公共用地の取得に関する特別措置法第38条の2 第39条 公共用地の取得に関する特別措置法施行令第4条 新都市基盤整備法第10条 地方道路公社法施行令第10条 地方独立行政法人法施行令第13条 都市計画法第71条 土地収用法施行規則第13条の2 第15条の2 土地収用法施行令第2条 土地収用法の一部を改正する法律施行法第3条 独立行政法人森林総合研究所が行う特例業務に関する政令第27条 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令第28条 独立行政法人水資源機構法施行令第57条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法第15条 第22条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法施行令第7条 第13条
第40条
【裁決申請書】
第42条
【裁決申請書の送付及び縦覧】
⊟
参照条文
第43条 第45条 第45条の2 第46条 第47条の4 第139条の4 公共用地の取得に関する特別措置法第20条 公共用地の取得に関する特別措置法施行令第4条 都市再開発法第118条の26 土地収用法施行令第6条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法第14条 第19条 第27条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法施行令第6条
第43条
【土地所有者及び関係人等の意見書の提出】
2
前条第2項の規定による公告があつたときは、その公告があつた土地及びこれに関する権利について仮処分をした者その他損失の補償の決定によつて権利を害される虞のある者(以下「準関係人」と総称する。)は、収用委員会の審理が終るまでは、自己の権利が影響を受ける限度において、損失の補償に関して収用委員会に意見書を提出することができる。
第45条の3
【裁決手続開始の登記の効果】
1
裁決手続開始の登記があつた後において、当該登記に係る権利を承継し、当該登記に係る権利について仮登記若しくは買戻しの特約の登記をし、又は当該登記に係る権利について差押え、仮差押えの執行若しくは仮処分の執行をした者は、当該承継、仮登記上の権利若しくは買戻権又は当該処分を起業者に対抗することができない。ただし、相続人その他の一般承継人及び当該裁決手続開始の登記前に登記された買戻権の行使又は当該裁決手続開始の登記前にされた差押え若しくは仮差押えの執行に係る国税徴収法による滞納処分(その例による滞納処分を含むものとし、以下単に「滞納処分」という。)、強制執行若しくは担保権の実行としての競売(その例による競売を含むものとし、以下単に「競売」という。)により権利を取得した者の当該権利の承継については、この限りでない。
第46条の4
【見積りによる補償金の支払】
1
起業者は、第46条の2第1項の規定による補償金の支払の請求を受けたときは、国土交通省令で定めるところにより、二月以内に自己の見積りによる補償金を支払わなければならない。ただし、裁決手続開始の登記がされていないときは、その登記がされた日から一週間以内に支払えば足りる。
⊟
参照条文
第47条の3
【明渡裁決の申立て等】
1
第47条の4
【書類の送付及び縦覧】
1
収用委員会は、前条第1項の書類を受理したときは、市町村別に当該市町村に関係がある部分の写しを当該市町村長に送付するとともに、その書類に記載されている土地所有者及び関係人に明渡裁決の申立てがあつた旨の通知をしなければならない。
第48条
【権利取得裁決】
5
収用委員会は、第1項第2号に掲げる事項については、前二項の規定によるのほか、土地に関する所有権以外の権利に関して争いがある場合において、裁決の時期までにその権利の存否が確定しないときは、当該権利が存するものとして裁決しなければならない。この場合においては、裁決の後に土地に関する所有権以外の権利が存しないことが確定した場合における土地所有者の受けるべき補償金をあわせて裁決しなければならない。
第50条
【和解】
5
第3項の規定による和解調書が作成されたときは、この法律の適用については、権利取得裁決又は明渡裁決があつたものとみなす。この場合において、起業者、土地所有者及び関係人は、和解の成立及び内容を争うことができない。
第52条
【組織及び委員】
5
委員及び予備委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、都道府県の議会の閉会又は解散のためにその同意を得ることができないときは、都道府県知事は、第3項の規定にかかわらず、都道府県の議会の同意を得ないで委員及び予備委員を任命することができる。
第60条の2
【収用委員会の事務の委任】
2
収用委員会又は前項の規定により委任を受けた委員(以下「指名委員」という。)は、必要があると認めるときは、第65条第1項第3号に規定する事務を、収用委員会の事務を整理する職員に行なわせることができる。
第61条
【委員の除斥】
2
委員のうち一人以上が前項の規定に該当するため委員の数が減少して、会議を開き、審理を行い、又は議決をすることができないときは、予備委員が就任の順位に従つて、会長の指名により臨時に補充されるものとする。
⊟
参照条文
第63条
【意見を述べる権利等】
1
起業者、土地所有者及び関係人は、第40条第1項の規定によつて提出された裁決申請書の添附書類又は第43条第1項の規定によつて提出し、若しくは受理された意見書に記載された事項については、第65条第1項第1号の規定によつて意見書の提出を命ぜられた場合又は第2項に規定する場合を除いては、これを説明する場合に限り、収用委員会の審理において意見書を提出し、又は口頭で意見を述べることができる。
3
起業者、土地所有者及び関係人は、事業の認定に対する不服に関する事項その他の事項であつて、収用委員会の審理と関係がないものを前二項の規定による意見書に記載し、又は収用委員会の審理と関係がない事項について口頭で意見を述べることができない。
第64条
【会長又は指名委員の審理指揮権】
第65条
【審理又は調査のための権限等】
3
第60条の2の規定によつて委員又は職員が土地又は物件を実地に調査する場合においては、その身分を示す証票を携帯し、土地又は物件の所有者、占有者その他の利害関係人の請求があつたときは、これを示さなければならない。
⊟
参照条文
第48条 第60条の2 第63条 第87条 第94条 第126条 第139条の4 第141条 第144条 第146条 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第20条 公共用地の取得に関する特別措置法第24条 第38条の4 公共用地の取得に関する特別措置法施行令第4条 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第40条 第52条 第54条 第56条 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則第1条 土地収用法施行規則第18条 土地収用法施行令第4条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法第25条 第33条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法施行規則第17条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第315条 第320条 第334条
第65条の2
【代表当事者】
7
収用委員会は、共同の利益を有する土地所有者又は関係人が著しく多数である場合において、審理の円滑な進行のため必要があると認めるときは、当該土地所有者又は関係人に対し、第1項の規定により代表当事者を選定すべきことを勧告することができる。
第71条
【土地等に対する補償金の額】
第75条
【工事の費用の補償】
第76条
【残地収用の請求権】
2
前項の規定によつて収用の請求がされた残地又はその上にある物件に関して権利を有する関係人は、収用委員会に対して、起業者の業務の執行に特別の支障がなく、且つ、他の関係人の権利を害しない限りにおいて、従前の権利の存続を請求することができる。
第77条
【移転料の補償】
第78条
【移転困難な場合の収用請求権】
前条の場合において、物件を移転することが著しく困難であるとき、又は物件を移転することに因つて従来利用していた目的に供することが著しく困難となるときは、その所有者は、その物件の収用を請求することができる。
第79条
【移転料多額の場合の収用請求権】
第77条の場合において、移転料が移転しなければならない物件に相当するものを取得するのに要する価格をこえるときは、起業者は、その物件の収用を請求することができる。
第81条
【土地の使用に代る収用の請求】
第82条
【替地による補償】
2
土地所有者又は関係人が起業者の所有する特定の土地を指定して前項の規定による要求をした場合において、収用委員会は、その要求が相当であり、且つ、替地の譲渡が起業者の事業又は業務の執行に支障を及ぼさないと認めるときは、権利取得裁決において替地による損失の補償の裁決をすることができる。
3
土地所有者又は関係人が土地を指定しないで、又は起業者の所有に属しない土地を指定して第1項の規定による要求をした場合において、収用委員会は、その要求が相当であると認めるときは、起業者に対して替地の提供を勧告することができる。
5
第3項の規定による勧告があつた場合において、国又は地方公共団体である起業者は、地方公共団体又は国の所有する土地で、公用又は公共用に供し、又は供するものと決定したもの以外のものであつて、且つ、替地として相当と認めるものがあるときは、その譲渡のあつ旋を収用委員会に申請することができる。
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参照条文
第70条 第83条 第87条 第106条 第138条 第139条の4 公共用地の取得に関する特別措置法第38条 公共用地の取得に関する特別措置法施行令第4条 高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律施行令第16条 国立大学法人法施行令第22条 新都市基盤整備法第20条 地方住宅供給公社法施行令第2条 地方税法第73条の6 第602条 地方道路公社法施行令第10条 地方独立行政法人法施行令第13条 土地収用法施行規則第17条 土地収用法施行法第7条 独立行政法人国立高等専門学校機構法施行令第2条 独立行政法人国立病院機構法施行令第16条 独立行政法人森林総合研究所が行う特例業務に関する政令第27条 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令第28条 独立行政法人水資源機構法施行令第57条
第83条
【耕地の造成】
2
収用委員会は、前項の規定による要求が相当であると認めるときは、権利取得裁決において工事の内容及び工事を完了すべき時期を定めて、耕地の造成による損失の補償を替地による損失の補償にあわせて裁決することができる。
5
起業者が工事を完了すべき時期までに工事を完了しないときは、土地所有者又は関係人は、収用委員会の確認を得て前項の規定による担保の全部又は一部を取得する。この場合において、起業者は、収用委員会の確認を得て耕地の造成による損失の補償の義務を免かれるものとする。
⊟
参照条文
第82条 第84条 第87条 第95条 第97条 第98条 第99条 第100条 第123条 第138条 第139条の4 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第21条 公共用地の取得に関する特別措置法第26条 第47条の2 高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律施行令第16条 国立大学法人法施行令第22条 土地収用法施行規則第17条 第19条 第20条 第21条 第22条 独立行政法人国立高等専門学校機構法施行令第2条 独立行政法人国立病院機構法施行令第16条 独立行政法人森林総合研究所が行う特例業務に関する政令第27条 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令第28条 独立行政法人水資源機構法施行令第57条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法第33条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法施行規則第18条 第19条 第20条 第21条
第89条
【損失補償の制限】
1
土地所有者又は関係人は、第26条第1項の規定による事業の認定の告示の後において、土地の形質を変更し、工作物を新築し、改築し、増築し、若しくは大修繕し、又は物件を附加増置したときは、あらかじめこれについて都道府県知事の承認を得た場合を除くの外、これに関する損失の補償を請求することができない。
第90条
【起業利益との相殺の禁止】
第90条の3
【差額及び加算金の裁決】
第90条の4
【過怠金の裁決】
起業者が第39条第2項の規定による請求を受けた日から二週間以内に収用又は使用の裁決の申請をしなかつた場合においては、収用委員会は、権利取得裁決において、起業者が、土地所有者及び土地に関する所有権以外の権利を有する関係人に対し、それらの者が受けるべき補償金の額につき年十八・二五パーセントの割合により裁決の申請を怠つた期間の日数に応じて算定した過怠金を支払うべき旨の裁決をしなければならない。
第94条
【前三条による損失の補償の裁決手続】
6
第50条及び第5章第2節(第63条第1項を除く。)の規定は、収用委員会が前項の規定によつて審理をする場合に準用する。この場合において、第50条、第61条第1項、第63条第2項から第5項まで、第64条第2項及び第66条第3項中「起業者、土地所有者及び関係人」とあり、及び第50条第2項中「収用し、又は使用しようとする土地の全部又は一部について起業者と土地所有者及び関係人の全員」とあるのは「裁決申請者及びその相手方」と、同条第2項及び第3項中「第48条第1項各号又は前条第1項各号に掲げるすべての事項」とあるのは「損失の補償及び補償をすべき時期」と、同条第5項中「権利取得裁決又は明渡裁決」とあるのは「第94条第8項の規定による裁決」と、第63条第3項中「前二項」とあるのは「前項」と、同条第4項中「第40条第1項の規定による裁決申請書の添付書類により、若しくは第43条第1項の規定による意見書により申し立てた事項又は第1項若しくは第2項」とあるのは「第94条第3項の規定による裁決申請書により申し立てた事項又は第2項」と、第65条第1項第1号中「起業者、土地所有者若しくは関係人」とあるのは「裁決申請者若しくはその相手方」と、第65条の2第1項、第2項及び第7項中「土地所有者又は関係人」とあるのは「裁決申請者又はその相手方(これらの者のうち起業者である者を除く。)」と読み替えるものとする。
8
収用委員会は、前項の規定によつて申請を却下する場合を除くの外、損失の補償及び補償をすべき時期について裁決しなければならない。この場合において、収用委員会は、損失の補償については、裁決申請者及びその相手方が裁決申請書又は第6項において準用する第63条第2項の規定による意見書若しくは第6項において準用する第65条第1項第1号の規定に基いて提出する意見書によつて申し立てた範囲をこえて裁決してはならない。
⊟
参照条文
第100条の2 第104条の2 第124条 第125条 第126条 第139条の4 第141条 第144条 第146条 小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令第9条 沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法第16条 沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法施行令第11条 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第21条 第59条 海岸法第12条の2 第19条 海岸法施行令第4条 河川法第21条 第22条 河川法施行令第13条 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第5条 第18条 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行令第1条 近畿圏の保全区域の整備に関する法律第7条 近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行令第2条 景観法第24条 第70条 景観法施行令第14条 第18条 建築基準法第11条 建築基準法施行令第15条 建築物用地下水の採取の規制に関する法律第11条 建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行令第3条 下水道法第32条 下水道法施行令第24条 公共用地の取得に関する特別措置法第37条 第47条の2 高速自動車国道法第14条 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第9条 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令第8条 市民農園整備促進法施行令第2条 集落地域整備法施行令第13条 首都圏近郊緑地保全法第6条 首都圏近郊緑地保全法施行令第1条 新都市基盤整備法第9条 新都市基盤整備法施行令第4条 第24条 地すべり等防止法第6条 第17条 地すべり等防止法施行令第1条 住宅地区改良法第23条 住宅地区改良法施行令第9条 生産緑地法第6条 生産緑地法施行令第3条 石油パイプライン事業法第34条 石油パイプライン事業法施行令第4条 全国新幹線鉄道整備法第11条 全国新幹線鉄道整備法施行令第6条 測量法第20条 測量法施行令第4条 宅地造成等規制法第7条 宅地造成等規制法施行令第20条 大規模災害からの復興に関する法律第34条 大規模災害からの復興に関する法律施行令第5条 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第9条 第32条 第40条 第52条 第54条 第56条 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則第1条 第2条 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令第7条 第10条 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令第25条 地価公示法第23条 地価公示法施行規則第7条 津波防災地域づくりに関する法律第7条 第28条 第35条 第51条 津波防災地域づくりに関する法律施行令第3条 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第7条 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令第7条 特定都市河川浸水被害対策法第17条 第34条 特定都市河川浸水被害対策法施行令第10条 第16条 都市計画法第28条 都市計画法施行令第18条 都市公園法第28条 都市公園法施行令第32条 都市再開発法第63条 第85条 第91条 第97条 都市再開発法施行規則第31条 都市再開発法施行令第23条 都市緑地法第7条 都市緑地法施行令第1条 土地改良法第121条 土地改良法施行令第74条 土地区画整理法第73条 土地区画整理法施行令第69条 土地収用法施行規則第18条 第23条 第25条 土地収用法施行法第4条 土地収用法施行令第2条 第6条 第6条の2 道路法第69条 第70条 道路法施行令第36条 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第5条 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第1条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法第16条 第17条 第33条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法施行令第11条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法の一部を改正する法律附則第五項の規定による裁決の申請に関する政令 農住組合法施行令第6条 東日本大震災復興特別区域法第70条 東日本大震災復興特別区域法施行令第11条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第218条 第226条 第232条 第315条 第320条 第334条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第99条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第56条
第95条
【権利取得裁決に係る補償の払渡又は供託等】
1
起業者は、権利取得裁決において定められた権利取得の時期までに、権利取得裁決に係る補償金、加算金及び過怠金(以下「補償金等」という。)の払渡、替地の譲渡及び引渡又は第86条第2項の規定に基く宅地の造成をしなければならない。
第96条
【差押え又は仮差押えがある場合の措置】
1
裁決手続開始の登記前にされた差押えに係る権利(先取特権、質権、抵当権その他当該差押えによる換価手続において消滅すべき権利を含むものとし、以下この条において、単に「差押えに係る権利」という。)について権利取得裁決又は明渡裁決があつたとき(明渡裁決にあつては、第78条又は第79条の規定による請求があつた場合に限る。)は、起業者は、前条の規定にかかわらず、権利取得の時期又は明渡しの期限までに、当該差押えに係る権利に対する補償金等を当該差押えによる配当手続を実施すべき機関に払い渡さなければならない。ただし、強制執行若しくは競売による代金の納付又は滞納処分による売却代金の支払があつた後においては、この限りでない。
2
前項の規定により配当手続を実施すべき機関が払渡しを受けた金銭は、配当に関しては、強制執行若しくは競売による代金又は滞納処分による売却代金(使用の裁決に係るときは、それらの一部)とみなし、収用の裁決に係る場合におけるその払渡しを受けた時が強制競売又は競売に係る配当要求の終期の到来前であるときは、その時に配当要求の終期が到来したものとみなす。
第99条
【供託の方法】
3
起業者は、前二項に規定する供託をしたときは、遅滞なく、その旨を補償金等、替地又は担保を取得すべき者(その供託が第95条第4項の規定によるものであるときは、土地所有者及び関係人)に通知しなければならない。
⊟
参照条文
第100条の2
1
起業者が、権利取得裁決において定められた権利取得の時期までに払渡しをすべき補償金等の全部を現金又は小切手等(銀行が振り出した小切手その他これと同程度の支払の確実性があるものとして国土交通省令で定める支払手段をいう。次項において同じ。)により書留郵便(国土交通大臣が定める方法によるものに限る。同項において同じ。)又は民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして国土交通大臣が定めるもの(次項において「書留郵便等」という。)に付して、当該権利取得の時期から国内において郵便物が配達されるために通常要する期間を勘案して政令で定める一定の期間前までに、補償金等を受けるべき者の住所(国内にあるものに限る。)にあてて発送した場合における前条第1項の規定の適用については、当該補償金等の全部は、当該権利取得の時期までに払い渡されたものとみなす。
第101条
【権利の取得、消滅及び制限】
2
土地を使用するときは、起業者は、権利取得裁決において定められた権利取得の時期において、裁決で定められたところにより、当該土地を使用する権利を取得し、当該土地に関するその他の権利は、使用の期間中は、行使することができない。但し、裁決で認められた方法による当該土地の使用を妨げない権利については、この限りでない。
⊟
参照条文
第102条の2
【土地若しくは物件の引渡し又は物件の移転の代行及び代執行】
1
前条の場合において次の各号の一に該当するときは、市町村長は、起業者の請求により、土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転すべき者に代わつて、土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転しなければならない。
3
前項前段の場合において、都道府県知事は、義務者及び起業者にあらかじめ通知した上で、当該代執行に要した費用に充てるため、その費用の額の範囲内で、義務者が起業者から受けるべき明渡裁決に係る補償金を義務者に代わつて受けることができる。
4
起業者が前項の規定に基づき補償金の全部又は一部を都道府県知事に支払つた場合においては、この法律の適用については、起業者が都道府県知事に支払つた金額の限度において、起業者が土地所有者又は関係人に明渡裁決に係る補償金を支払つたものとみなす。
第103条
【危険負担】
第104条
【担保物権と補償金等又は替地】
第104条の2
【起業者が返還を受ける額に係る債務名義】
第94条第10項から第12項までの規定は、権利取得裁決中第90条の3第1項第2号に掲げる起業者が返還を受けることができる額に関する部分について、第133条第2項及び第3項の規定による訴えの提起がなかつた場合に準用する。この場合において、第94条第10項中「第8項の規定によつてされた裁決」とあるのは、「第90条の3第1項第2号の規定によつて起業者が返還を受けることができる額についてされた裁決」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第105条
【返還及び原状回復の義務】
1
起業者は、土地を使用する場合において、その期間が満了したとき、又は事業の廃止、変更その他の事由に因つて使用する必要がなくなつたときは、遅滞なく、その土地を土地所有者又はその承継人に返還しなければならない。
⊟
参照条文
第106条
【買受権】
1
第26条第1項の規定による事業の認定の告示の日から二十年以内に、事業の廃止、変更その他の事由に因つて起業者が収用した土地の全部若しくは一部が不用となつたとき、又は事業の認定の告示の日から十年を経過しても収用した土地の全部を事業の用に供しなかつたときは、権利取得裁決において定められた権利取得の時期に土地所有者であつた者又はその包括承継人(以下「買受権者」と総称する。)は、当該土地が不用となつた時期から五年又は事業の認定の告示の日から二十年のいずれか遅い時期までに、起業者が不用となつた部分の土地又は事業の用に供しなかつた土地及びその土地に関する所有権以外の権利に対して支払つた補償金に相当する金額を当該収用に係る土地の現在の所有者(以下「収用地の現所有者」という。)に提供して、その土地を買い受けることができる。但し、第76条第1項の規定によつて収用した残地は、その残地とともに収用された土地でその残地に接続する部分が不用となつたときでなければ買い受けることができない。
第107条
【買受権の消滅】
1
前条第1項に規定する不用となつた土地又は事業の用に供しなかつた土地があるときは、起業者(当該土地を収用した事業が関連事業であるときは、当該関連事業を行なう者。以下この項において同じ。)は、遅滞なく、その旨を買受権者に通知しなければならない。但し、起業者が過失がなくて買受権者を確知することができないときは、その土地が存する地方の新聞紙に、通知すべき内容を少くとも一月の期間をおいて三回公告しなければならない。
⊟
参照条文
第116条
【協議の確認の申請】
1
起業地の全部又は一部について起業者と土地所有者及び関係人の全員との間に権利を取得し、又は消滅させるための協議が成立したときは、起業者は、第26条第1項の規定による事業の認定の告示があつた日以後収用又は使用の裁決の申請前に限り、当該土地所有者及び関係人の同意を得て、当該土地の所在する都道府県の収用委員会に協議の確認を申請することができる。
⊟
参照条文
第122条
【非常災害の際の土地の使用】
1
非常災害に際し公共の安全を保持するために第3条各号の一に規定する事業を特に緊急に施行する必要がある場合においては、起業者は、事業の種類、使用しようとする土地の区域並びに使用の方法及び期間について市町村長の許可を受け、直ちに、他人の土地を使用することができる。但し、起業者が国であるときは当該事業の施行について権限を有する行政機関又はその地方支分部局の長が、起業者が都道府県であるときは都道府県知事が、事業の種類、使用しようとする土地の区域並びに使用の方法及び期間を市町村長に通知することをもつて足り、許可を受けることを要しない。
第123条
【緊急に施行する必要がある事業のための土地の使用】
1
収用委員会は、第39条の規定による裁決の申請に係る事業を緊急に施行する必要がある場合で、明渡裁決が遅延することによつて事業の施行が遅延し、その結果、災害を防止することが困難となり、その他公共の利益に著しく支障を及ぼす虞があるときは、起業者の申立により、土地の区域及び使用の方法を定め、起業者に担保を提供させた上で、直ちに、当該土地を使用することを許可することができる。
第124条
【前二条の使用に因る損失の補償】
1
起業者は、第122条第1項の規定によつて土地の使用の許可を受け、若しくは市町村長に通知した場合、前条第2項の規定による使用の期間が満了した場合又は同条第5項の規定によつて使用の許可が失効した場合においては、土地を使用することに因つて生ずる損失を第6章第1節(第72条、第73条、第74条第2項、第78条、第79条、第80条の2第2項及び第81条を除く。)の規定によつて補償しなければならない。この場合において、損失の補償は、使用の時期の価格(土地又は土地に関する所有権以外の権利に対する損失の補償については、その土地及び近傍類地の地代及び借賃等を考慮して算定した使用の時期の価格)によつて算定しなければならない。
第125条
【手数料】
第127条
【手続費、義務履行費その他の費用の負担、徴収等】
起業者、土地所有者及び関係人がこの法律又はこの法律(第96条第7項を除く。)に基く命令に規定する手続その他の行為をし、又は義務を履行するために要する費用は、それぞれの者が自ら負担しなければならない。
⊟
参照条文
第128条
1
市町村長は、第102条の2第1項の規定により市町村長が土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転するに要した費用を、第102条の規定により土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転すべき者から徴収するものとする。
3
市町村長は、第1項に規定する費用を前項において準用する第102条の2第3項の規定によつて徴収することができないとき、又は徴収することが適当でないと認めるときは、第1項に規定する者に対し、あらかじめ納付すべき金額、納付の期限及び場所を通知して、これを納付させるものとする。
第131条
【不服申立てに対する決定及び裁決】
第131条の2
【事業の認定又は収用委員会の裁決の手続の省略】
第133条
【訴訟】
⊟
参照条文
第94条 第104条の2 第132条 第134条 公共用地の取得に関する特別措置法第37条 第42条 公共用地の取得に関する特別措置法施行令第4条 都市再開発法第85条 都市再開発法施行規則第34条 都市再開発法施行令第38条 土地収用法施行規則第23条の3 土地収用法施行令第1条の18 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法第16条 第29条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第218条 都市再開発法による権利の変換と強制執行等との調整に関する規則第8条 土地の収用等と強制執行等との調整に関する規則第8条
第138条
【権利、物件及び土石砂れきの収用又は使用に関する準用規定】
1
2
前項において準用するこの法律の規定中「土地所有者」とあるのは、第5条に掲げる権利を収用し、又は使用する場合においては「当該権利者」と、第6条に掲げる立木、建物その他土地に定着する物件を収用し、又は使用する場合においては「当該物件の所有者」と、第7条に規定する土石砂れきを収用する場合においては「当該土石砂れきの属する土地の所有者」と読み替えるものとし、左の各号に掲げる場合においては、当該各号に掲げる前項において準用するこの法律の規定の読替は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
①
第5条に掲げる権利を収用し、又は使用する場合 第28条の3第1項中「形質の変更」とあり、又は同条第2項中「土地の形質の変更」とあるのは第5条第1項又は第3項に掲げる権利を収用し、又は使用する場合にあつては「当該権利の目的であり、又は当該権利に関係のある土地、河川の敷地、海底又は水の形質の変更」と、同条第2項に掲げる立木、建物その他土地に定着する物件に関する権利を収用し、又は使用する場合にあつては「当該権利の目的である立木、建物その他土地に定着する物件の損壊又は収去」と、第37条第1項(第1号及び第2号を除く。)中「土地」とあるのは「権利」と、同項第1号中「土地」とあるのは「権利の目的であり、又は当該権利に関係のある土地、河川の敷地、海底、水又は立木、建物その他土地に定着する物件」と、同項第2号中「土地の面積」とあるのは「権利の種類及び内容」と、第101条第1項中「権利取得裁決において定められた権利取得の時期において、起業者は、当該土地の所有権を取得し」とあるのは「権利取得裁決において定められた権利取得の時期において、当該権利は、消滅し、起業者は、当該物件の所有権を取得し」と、同条第2項中「起業者は、権利取得裁決において定められた権利取得の時期において、裁決で定められたところにより、当該土地を使用する権利を取得し」とあるのは「権利取得裁決において定められた権利取得の時期において、裁決で定められたところにより、当該権利は、制限され」と、第103条中「滅失し、又はき損し」とあるのは「消滅し、又は変更し」と、「滅失又はき損」とあるのは「消滅又は変更」と、第116条第1項並びに第2項第3号及び第4号中「取得し、又は消滅させる」とあるのは「消滅させ、又は制限する」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第8条 第15条の2 第15条の4 第15条の7 第139条の2 第139条の4 第141条 第142条 第143条 第144条 第146条 公共用地の取得に関する特別措置法施行令第2条 高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律施行令第16条 国土利用計画法施行令第17条 国立大学法人法施行令第22条 自衛隊法第115条の9 住宅地区改良法第16条 宅地建物取引業法施行令第2条の5 第3条 地方住宅供給公社法施行令第2条 地方独立行政法人法施行令第13条 都市計画法第70条 第71条 第73条 土地収用法施行規則第1条 第1条の2 第2条 第3条 第4条 第6条 第13条 第13条の2 第13条の3 第13条の4 第13条の5 第13条の6 第13条の7 第13条の8 第13条の9 第14条 第15条 第16条 第17条 第17条の2 第17条の3 第17条の5 第17条の6 第18条 第19条 第20条 第23条 第23条の3 第23条の4 第24条 土地収用法施行令第1条の8 第1条の8の2 第1条の9 第1条の10 第1条の13 第1条の14 第1条の15 第1条の18 第1条の21 第2条 第4条 第6条 第7条 独立行政法人国立高等専門学校機構法施行令第2条 独立行政法人国立病院機構法施行令第16条 独立行政法人森林総合研究所が行う特例業務に関する政令第27条 独立行政法人都市再生機構法施行令第34条 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令第22条 独立行政法人水資源機構法施行令第57条 不動産特定共同事業法施行令第6条 予算決算及び会計令第51条
第139条
【土石砂れきを収用する場合の効果の特例】
1
第7条の規定によつて土石砂れきを収用する場合においては、起業者は、権利取得裁決において定められた権利取得の時期において、裁決で定められたところにより、当該土石砂れきを採取する権利を取得し、当該土石砂れきの属する土地に関するその他の権利は、その採取に支障を及ぼす限度において、行使することができない。
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参照条文
第139条の4
【事務の区分】
この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次の各号に掲げるもの(第17条第1項各号に掲げる事業又は第27条第2項若しくは第4項の規定により国土交通大臣の事業の認定を受けた事業に関するものに限る。)は地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務と、第2号に掲げるもの(第17条第2項に規定する事業(第27条第2項又は第4項の規定により国土交通大臣の事業の認定を受けた事業を除く。)に関するものに限る。)は同法第2条第9項第2号に規定する第2号法定受託事務とする。
①
都道府県が第11条第1項及び第4項、第14条第1項、第15条の2第2項及び第3項(第15条の7第2項において準用する場合を含む。)、第15条の3から第15条の5まで、第15条の8から第15条の11まで、第15条の12において準用する仲裁法、第24条第4項及び第5項(第26条の2第3項、第34条の4第3項、第36条の2第4項及び第42条第4項(第45条第3項及び第47条の4第2項において準用する場合を含む。)においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第25条第2項、第28条の3第1項、第30条第2項及び第3項(第30条の2においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第34条の2第2項において準用する第19条第1項前段及び第2項、第34条の3、第34条の4第1項、第36条第5項、第41条において準用する第19条、第42条第1項、第5項及び第6項(第45条第3項及び第47条の4第2項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第45条第1項、第45条の2、第46条第1項及び第2項、第47条、第47条の2第1項、第47条の3第5項において準用する第19条第1項前段、第47条の4第1項、第50条第1項、第2項及び第4項、第65条第1項、第65条の2第7項、第66条第3項(第120条において準用する場合を含む。)、第81条第3項、第82条第2項から第4項まで及び第6項、第83条第2項、第83条第3項から第6項まで(第84条第3項及び第123条第6項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第84条第2項、第85条第2項、第86条第2項、第89条第1項、第90条の3第1項、第90条の4、第100条の2第3項において準用する第94条第11項、第102条の2第2項及び第3項、第104条の2において準用する第94条第11項、第117条において準用する第19条、第118条第1項及び第5項、第119条並びに第123条第1項及び第3項の規定(第138条第1項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)により処理することとされている事務
第140条
【特別区等の特例】
この法律(第3条を除く。)の規定中市町村又は市町村長に関する規定は、都の特別区の存する区域にあつては特別区若しくは特別区長に、地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあつては当該市の区若しくは区長に適用する。
附則
昭和31年5月14日
附則
昭和37年5月16日
附則
昭和37年9月15日
2
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
附則
平成9年5月9日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中職業能力開発促進法(以下「能開法」という。)の目次、第十五条の六第一項、第十六条第一項及び第二項、第十七条、第二十五条、第五節の節名並びに第二十七条の改正規定、能開法第二十七条の次に節名を付する改正規定並びに能開法第二十七条の二第二項、第九十七条の二及び第九十九条の二の改正規定、第二条の規定(雇用促進事業団法第十九条第一項第一号及び第二号の改正規定に限る。)並びに次条から附則第四条まで、附則第六条から第八条まで及び第十条から第十六条までの規定、附則第十七条の規定(雇用保険法第六十三条第一項第四号中「第十条第二項」を「第十条の二第二項」に改める部分を除く。)並びに附則第十八条から第二十二条までの規定は、平成十一年四月一日から施行する。
附則
平成11年7月16日
第128条
(土地収用法の一部改正に伴う経過措置)
第159条
(国等の事務)
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
1
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
第162条
(手数料に関する経過措置)
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
第250条
(検討)
第251条
附則
平成17年10月21日
第86条
(土地収用法の一部改正に伴う経過措置)
第117条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成24年5月8日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条の規定(郵政民営化法目次中「第六章 郵便事業株式会社 第一節 設立等(第七十条—第七十二条) 第二節 設立に関する郵便事業株式会社法等の特例 第三節 移行期間中の業務に関する特例等(第七十五条—第七十八条) 第七章 郵便局株式会社」を「第六章 削除 第七章 日本郵便株式会社」に改める改正規定、同法第十九条第一項第一号及び第二号、第二十六条、第六十一条第一号並びに第六章の改正規定、同法中「第七章 郵便局株式会社」を「第七章 日本郵便株式会社」に改める改正規定、同法第七十九条第三項第二号及び第八十三条第一項の改正規定、同法第九十条から第九十三条までの改正規定、同法第百五条第一項、同項第二号及び第百十条第一項第二号ホの改正規定、同法第百十条の次に一条を加える改正規定、同法第百三十五条第一項、同項第二号及び第百三十八条第二項第四号の改正規定、同法第百三十八条の次に一条を加える改正規定、同法第十一章に一節を加える改正規定(第百七十六条の五に係る部分に限る。)、同法第百八十条第一項第一号及び第二号並びに第百九十六条の改正規定(第十二号を削る部分を除く。)並びに同法附則第二条第二号の改正規定を除く。)、第二条のうち日本郵政株式会社法附則第二条及び第三条の改正規定、第五条(第二号に係る部分に限る。)の規定、次条の規定、附則第四条、第六条、第十条、第十四条及び第十八条の規定、附則第三十八条の規定(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第二条第一項、第四十九条、第五十五条及び第七十九条第二項の改正規定、附則第九十条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定並びに附則第九十一条及び第九十五条の改正規定を除く。)、附則第四十条から第四十四条までの規定、附則第四十五条中総務省設置法第三条及び第四条第七十九号の改正規定並びに附則第四十六条及び第四十七条の規定は、公布の日から施行する。
第46条
(罰則に関する経過措置)