大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法
平成25年6月26日 制定
第2条
【特定大規模災害及びこれに対して適用すべき措置等の指定】
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大規模な火災、震災その他の災害であって、その被災地において借地権者(借地借家法第2条第2号に規定する借地権者をいう。以下同じ。)の保護その他の借地借家に関する配慮をすることが特に必要と認められるものが発生した場合には、当該災害を特定大規模災害として政令で指定するものとする。
第3条
【借地契約の解約等の特例】
1
特定大規模災害により借地権(借地借家法第2条第1号に規定する借地権をいう。以下同じ。)の目的である土地の上の建物が滅失した場合(同法第8条第1項の場合を除く。)においては、前条第1項の政令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、借地権者は、地上権の放棄又は土地の賃貸借の解約の申入れをすることができる。
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参照条文
第4条
【借地権の対抗力の特例】
1
借地借家法第10条第1項の場合において、建物の滅失があっても、その滅失が特定大規模災害によるものであるときは、第2条第1項の政令の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、借地権は、なお同法第10条第1項の効力を有する。
2
前項に規定する場合において、借地権者が、その建物を特定するために必要な事項及び建物を新たに築造する旨を土地の上の見やすい場所に掲示するときも、借地権は、なお借地借家法第10条第1項の効力を有する。ただし、第2条第1項の政令の施行の日から起算して三年を経過した後にあっては、その前に建物を新たに築造し、かつ、その建物につき登記した場合に限る。
第5条
【土地の賃借権の譲渡又は転貸の許可の特例】
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特定大規模災害により借地権の目的である土地の上の建物が滅失した場合において、借地権者がその土地の賃借権を第三者に譲渡し、又はその土地を第三者に転貸しようとする場合であって、その第三者が賃借権を取得し、又は転借をしても借地権設定者(借地借家法第2条第3号に規定する借地権設定者をいう。以下この項及び第4項において同じ。)に不利となるおそれがないにもかかわらず、借地権設定者がその賃借権の譲渡又は転貸を承諾しないときは、裁判所は、借地権者の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる。この場合において、当事者間の利益の衡平を図るため必要があるときは、賃借権の譲渡若しくは転貸を条件とする借地条件の変更を命じ、又はその許可を財産上の給付に係らしめることができる。
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前三項の規定は、転借地権(借地借家法第2条第4号に規定する転借地権をいう。)が設定されている場合における転借地権者(同条第5号に規定する転借地権者をいう。次条において同じ。)と借地権設定者との間について準用する。ただし、借地権設定者が第2項において準用する同法第19条第3項の申立てをするには、借地権者の承諾を得なければならない。
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参照条文
第8条
【従前の賃借人に対する通知】
特定大規模災害により賃借権の目的である建物(以下この条において「旧建物」という。)が滅失した場合において、旧建物の滅失の当時における旧建物の賃貸人(以下この条において「従前の賃貸人」という。)が旧建物の敷地であった土地の上に当該滅失の直前の用途と同一の用途に供される建物を新たに築造し、又は築造しようとする場合であって、第2条第1項の政令の施行の日から起算して三年を経過する日までの間にその建物について賃貸借契約の締結の勧誘をしようとするときは、従前の賃貸人は、当該滅失の当時旧建物を自ら使用していた賃借人(転借人を含み、一時使用のための賃借をしていた者を除く。)のうち知れている者に対し、遅滞なくその旨を通知しなければならない。
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参照条文
附則
第3条
(旧罹災都市借地借家臨時処理法の効力に関する経過措置)
第4条
(罹災都市借地借家臨時処理法の廃止に伴う経過措置)
1
この法律の施行前にした申出に係る旧罹災都市借地借家臨時処理法第二条(旧罹災都市借地借家臨時処理法第九条、第二十五条の二及び第三十二条第一項において準用する場合を含む。)及び第十四条(旧罹災都市借地借家臨時処理法第二十五条の二において準用する場合を含む。)の規定による賃借権の設定並びに当該設定があった賃借権に関する法律関係については、なお従前の例による。
2
この法律の施行前にした申出に係る旧罹災都市借地借家臨時処理法第三条(旧罹災都市借地借家臨時処理法第九条、第二十五条の二及び第三十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による借地権の譲渡及び当該譲渡があった借地権に関する法律関係については、なお従前の例による。
3
この法律の施行前に旧罹災都市借地借家臨時処理法第十条(旧罹災都市借地借家臨時処理法第二十五条の二において準用する場合を含む。)の規定により第三者に対抗することができることとされた借地権の第三者に対する効力については、なお従前の例による。