奄美群島の復帰に伴う労働省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令
昭和28年12月24日 制定
第1条
【労働基準法の適用の暫定措置等】
1
奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(以下「法」という。)の施行の際、現に奄美群島において労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理している使用者は、労働基準法第18条第2項の規定にかかわらず、法の施行の日から百八十日間は、引き続きその管理をすることができる。
5
法の施行の際、現に奄美群島において労働基準法第46条第1項に規定する機械及び器具に相当する機械及び器具を設置している使用者は、法の施行の日から百八十日以内に同項に規定する必要な規格又は安全装置を具備しなければ、その期間の経過後は、当該機械及び器具を使用してはならない。
6
法の施行の際、現に奄美群島において労働基準法第46条第2項に規定する機械及び器具に相当する機械及び器具を設置している使用者は、法の施行の日から百八十日以内に行政官庁の認可を受けなければ、その期間の経過後は、当該機械及び器具を使用してはならない。
11
法の施行前、琉球労働基準法第83条又は第84条の規定によりされた審査若しくは仲裁又はこれらの請求は、前項の規定により適用される労働基準法第85条第4項又は第86条第1項若しくは第2項の適用については、これらの規定によりされた審査若しくは仲裁又はこれらの請求とみなす。