子女教育手当の支給に関する規則
平成25年3月27日 改正
第1条
【年少子女に関する届出】
在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(以下「法」という。)第15条の2第1項の規定により、在外職員の年少子女が次の各号の一に該当する場合には、当該年少子女の氏名、生年月日その他必要な事項を速やかに当該在外職員の属する在外公館の長を経由して外務大臣に届け出なければならない。
第1条の2
【加算支給に関する届出】
法第15条の2第2項から第5項までの規定により、在外公館に勤務する在外職員の年少子女が学校教育を受ける場合には、当該年少子女の就学状況その他必要な事項を、授業料等の領収書その他の証拠書類の写しを添えて、当該在外職員の属する在外公館の長を経由して外務大臣に届け出なければならない。その届け出た事項に変更が生じた場合も、同様とする。
第2条の2
【年少子女が十八歳に達した場合の支給】
2
法第6条第5項第2号にいう年少子女が十九歳に達するまでの間に新たに所属する学年とは、十八歳に達した日に現に就学していた学校における学年(十八歳に達した日がいずれの学年にも属さない場合には、直前に所属していた学年をいう。)が終了し、当該学校において進級した学年をいう。
第2条の3
【海外に在留する邦人の子女のための在外教育施設】
法第15条の2第4項に規定する外務大臣が指定する施設とは、海外に在留する邦人の子女のための在外教育施設のうち、日本人学校及び私立在外教育施設とする。
第3条
【在勤地以外の地における子女教育】
法第15条の3第2項の規定により外務大臣は、次に掲げる場合において、在外職員の年少子女を当該在外職員の在勤地及び本邦以外の地において学校教育その他の教育を受けさせることにつき相当の事情があると認めるときは、当該在外職員に子女教育手当を支給することができる。
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参照条文
第4条
【在勤地外子女教育に関する申請】
前条の規定に該当する年少子女を有する在外職員は、当該年少子女に当該在外職員の在勤地及び本邦以外の地において学校教育その他の教育を受けさせる必要性その他必要な事項を、速やかに当該在外職員の属する在外公館の長を経由して外務大臣に申請し、その承認を得なければならない。
第5条
【在勤地外子女教育手当の支給期間】
法第15条の3第1項の規定は、同条第2項の規定により外務大臣の認定を受けた年少子女に係る子女教育手当の支給期間について準用する。この場合において年少子女が当該在外職員の在勤地を経由しないで当該在外職員の在勤地及び本邦以外の地に赴き又はその地から帰国する場合にあつては、同条第1項の規定中「在勤地」とあるのは「在勤地及び本邦以外の地」と読み替えるものとする。
第6条
【子女教育手当の支給期間の特例】
外務大臣は、次に掲げる場合において、子女教育手当を支給することが適当であると認めるときは、法第15条の3第1項ただし書の規定にかかわらず、子女教育手当を支給することができる。
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参照条文
第7条
【在勤地外子女教育手当の支給期間の特例】
前条の規定は、法第15条の3第2項の規定により外務大臣の認定を受けた年少子女に係る子女教育手当の支給期間について準用する。この場合において、前条第1号の規定中「旧在勤地」とあるのは「旧在勤地及び本邦以外の地」と読み替えるものとする。
第8条の2
大規模な騒乱や災害等が発生している地において就学している在外職員の年少子女を、外務大臣の指示により、その地から一時退避せしめることとする場合の子女教育手当の支給に当たつては、前条の規定にかかわらず、外務大臣が認める間、支給することができる。
第9条
【必要経費の費目及び算定】
1
法第15条の2第2項第1号イに規定する費目に係る経費は、入学料、授業料その他年少子女が外国の学校等で学校教育を受けるための対価として納付が義務づけられている経費、同項に規定する小学校又は中学校に相当するものとして外務大臣が認める教育施設(以下この項において「小学校等教育施設」という。)における教科書及び外務大臣が指定した学校におけるスクールバス利用の対価として納付する経費とし、小学校等教育施設以外の教育施設における教科書、教材、衣食住及び通学のための輸送手段利用(外務大臣が指定した学校におけるスクールバスの利用を除く。)の対価として納付する経費並びに課外活動、父兄会の費用等学校教育を受けるための附随的経費を含まないものとする。
2
前項に定める経費につき法第15条の2第2項第1号イ及び同条第3項第1号に規定する標準的であると認定する額又は同条第2項第1号ロ及び同条第5項に規定する必要経費の額を算定するときは、次の各号に定めるところによる。ただし、第2号に定める入学料等入学時に一括して支払う経費(以下この項において「入学料等」という。)については、法第15条の2第2項第1号ロ及び同条第5項の規定が適用される子女教育手当の支給を受ける在外職員が納付した入学料等の額を超えて必要経費に算入することはできない。
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参照条文
第10条
【必要経費の換算率】
前条に定める経費の額を本邦通貨に換算する場合には、子女教育手当が支給される会計年度の開始前三箇月以内の適当な時期に、外務大臣が外国為替市場の相場を基礎にして当該経費の支払に用いられる通貨ごとに定める換算率によるものとする。
附則