• 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律
    • 第1条 [在外公館の名称及び位置]
    • 第2条 [在外職員の給与]
    • 第3条 [給与の支払]
    • 第4条 [給与の支給方法]
    • 第5条 [在勤手当]
    • 第6条 [在勤手当の種類]
    • 第7条 [調査報告書]
    • 第8条 [在勤手当の額の改訂]
    • 第9条 [在勤手当の額の臨時の改訂又は設定]
    • 第9条の2 [戦争等による特別事態の際の在勤手当]
    • 第10条 [在勤基本手当の支給額]
    • 第11条 [在勤基本手当の支給期間]
    • 第12条 [住居手当の支給額]
    • 第12条の2 [住居手当の支給期間等]
    • 第13条 [配偶者手当の支給額]
    • 第14条 [配偶者手当の支給期間]
    • 第15条 [配偶者手当を受ける在外職員の扶養手当]
    • 第15条の2 [子女教育手当の支給額]
    • 第15条の3 [子女教育手当の支給期間]
    • 第16条 [館長代理手当の支給額]
    • 第17条 [館長代理手当の支給期間]
    • 第18条 [特殊語学手当]
    • 第19条 [研修員手当の支給額]
    • 第20条 [研修員手当の支給期間]
    • 第21条 [給与の端数計算]
    • 第22条 [罰則]
    • 第23条 [国外犯罪]

在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律

平成25年6月14日 改正
第1条
【在外公館の名称及び位置】
在外公館の名称及び位置は、別表第一のとおりとする。
第2条
【在外職員の給与】
在外公館に勤務する外務公務員(以下「在外職員」という。)には、大使及び公使にあつては俸給、期末手当及び在勤手当、大使及び公使以外の在外職員にあつては俸給、扶養手当、期末手当、勤勉手当及び在勤手当を支給する。
大使及び公使の俸給及び期末手当は、この法律中に特別の規定がある場合を除く外、特別職の職員の給与に関する法律の規定に基いて支給する。
大使及び公使以外の在外職員の俸給、扶養手当、期末手当及び勤勉手当は、この法律中に特別の規定がある場合を除くほか、一般職の職員の給与に関する法律第15条の規定を除く。)の規定に基づいて支給する。
第3条
【給与の支払】
在外職員の俸給、扶養手当、期末手当及び勤勉手当の支払は、当該在外職員が指定する者にすることができる。
第4条
【給与の支給方法】
在外職員の給与(期末手当及び勤勉手当を除く。)は、特別職の職員の給与に関する法律第8条並びに一般職の職員の給与に関する法律第9条及び第19条の9の規定にかかわらず、毎月一回その給与の月額をその月の下旬に支給する。
在勤手当の計算期間は、月の一日から月の末日までとする。
在勤手当を支給する場合であつて、前項の計算期間の初日から末日まで支給するとき以外のときは、その額は、当該計算期間の現日数を基礎として日割によつて計算する。
第1項の規定にかかわらず、在外職員が二箇月以上の期間の家賃の前払をしなければ在外公館において勤務するのに必要な住宅を安定的に確保することができないと外務大臣が認めるときは、当該家賃の最初の前払の対象である二箇月以上の期間(当該期間が一年を超えるときは、当該期間の初日から始まる一年の期間。以下この項において「家賃前払期間」という。)に係る住居手当については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間(以下この項並びに第12条の2第3項及び第7項において「一括支給期間」という。)の各月の月額を合算した額を、一括支給期間の初日の属する月の下旬に一括して支給することができる。
家賃前払期間の末日が家賃前払期間の初日の属する年度の末日以前である場合 家賃前払期間
家賃前払期間の末日が家賃前払期間の初日の属する年度の末日後である場合 次のイ及びロに掲げるそれぞれの期間
家賃前払期間の初日から当該初日の属する年度の末日までの期間
家賃前払期間の初日の属する年度の翌年度の初日から家賃前払期間の末日までの期間
第5条
【在勤手当】
在勤手当は、在外職員が在外公館において勤務するのに必要な衣食住等の経費に充当するために支給されるものとし、その額は、在外職員がその体面を維持し、且つ、その職務と責任に応じて能率を充分発揮することができるように在外公館の所在地における物価、為替相場及び生活水準を勘案して定めなければならない。
第6条
【在勤手当の種類】
在勤手当の種類は、在勤基本手当、住居手当、配偶者手当、子女教育手当、館長代理手当、特殊語学手当及び研修員手当とする。
在勤基本手当は、在外職員が在外公館において勤務するのに必要な衣食等の経費に充当するために支給する。
住居手当は、在外職員(国家公務員宿舎法第10条又は第12条第1項の規定により公邸又は無料宿舎の貸与を受けるものを除く。)が在外公館において勤務するのに必要な住宅費に充当するために支給する。
配偶者手当は、配偶者(在外職員を除く。)を伴う在外職員に支給する。
子女教育手当は、在外職員の子のうち次に掲げるもので主として当該在外職員の収入によつて生計を維持しているもの(以下「年少子女」という。)が本邦以外の地において学校教育その他の教育を受けるのに必要な経費に充当するために支給する。
四歳以上十八歳未満の子
十八歳に達した子であつて、就学する学校(外務省令で定める学校を除く。)において、十八歳に達した日から、十九歳に達するまでの間に新たに所属する学年の開始日から起算して一年を経過する日までの間にあるもの
館長代理手当は、在外公館の長の事務の代理をする在外職員(以下「館長代理」という。)に支給する。
特殊語学手当は、特殊の語学の研修を命ぜられた在外職員に支給する。
研修員手当は、外務公務員法第15条の規定に基づき外国において研修を命ぜられた者(以下「在外研修員」という。)に支給する。在外研修員には、研修員手当以外の在勤手当は、支給しない。
第7条
【調査報告書】
在外公館の長は、外務省令で定めるところにより、毎年定期的に、当該在外公館の所在地の物価指数、為替相場の変動状況その他在勤手当の額の検討のため必要な事項に関する調査報告書を外務大臣に提出しなければならない。
外務大臣は、前項の調査報告書が提出された場合には、これを審議会等(国家行政組織法第8条に規定する機関をいう。)で政令で定めるもの(以下「審議会」という。)に提示しなければならない。
第8条
【在勤手当の額の改訂】
審議会は、前条の調査報告書その他の資料により、たえず在勤手当の額を検討し、その改訂の必要があると認める場合には、適当と認める額を外務大臣に勧告することができる。
第9条
【在勤手当の額の臨時の改訂又は設定】
国会閉会中において、物価若しくは為替相場の著しい変動その他特別の事情により緊急に第10条第1項に定める範囲を超えて在勤基本手当の額を改訂し、若しくは研修員手当の額を改訂する必要を生じた場合又は在外公館の増置に伴つて在勤基本手当の基準額を新たに設定する必要を生じた場合には、最近の国会においてこの法律が改正されるまでの間、予算の範囲内において、政令で臨時にその改訂又は設定をすることができる。
参照条文
第9条の2
【戦争等による特別事態の際の在勤手当】
戦争、事変、内乱等による特別事態が発生している地に所在する在外公館として外務大臣が指定するものに勤務する在外職員(休暇帰国のため在勤地(国家公務員等の旅費に関する法律に定める在勤地をいう。以下同じ。)を離れている在外職員を除く。)に支給する在勤基本手当の額は、当該指定がされた日から当該指定が解除される日の前日までの間は、前条又は次条第1項の規定に基づき当該在外職員に支給すべきものとされる在勤基本手当の額にその額の百分の十五に相当する額を加算した額とする。この場合において、当該在外職員に関する第13条及び第18条の規定の適用については、第13条中「現に受ける在勤基本手当(館長代理手当を受けている者にあつては、当該手当を含む。)の支給額」とあるのは「第9条の2第1項前段の規定の適用がないものとした場合に受けるべき在勤基本手当の額(館長代理手当を受けている在外職員にあつては、同項前段の規定の適用がないものとした場合に当該在外職員が受けるべき当該手当の額を当該在勤基本手当の額に加算した額)」と、第18条中「現に受ける在勤基本手当の支給額」とあるのは「第9条の2第1項前段の規定の適用がないものとした場合に受けるべき在勤基本手当の額」とする。
在勤地において前項の特別事態が発生したことに伴い一時在勤地以外の地に駐在を命ぜられた在外職員に対する在勤手当の支給については、その地を新在勤地とみなすものとし、その者に、その地に所在する在外公館について定められている在勤手当(その地に在外公館が所在していない場合その他外務省令で定める場合には、旧在勤地に所在する在外公館について定められている在勤手当(当該在勤手当について前項前段の規定の適用があるときは、その適用がないものとした場合の在勤手当))を支給する。
前項の規定による在勤手当の支給を受ける在外職員について、旧在勤地の状況に鑑み旧在勤地で居住していた住宅を確保しておく必要があることその他当該住宅の賃貸借を終了させることができないやむを得ない事情があると外務大臣が認めるときは、当該在外職員が当該住宅の家賃を現に支払つた期間について、同項の規定による在勤手当に加え、従前のとおり当該住宅に係る住居手当を支給することができる。
第1項の指定に関し必要な事項は、外務省令で定める。
第10条
【在勤基本手当の支給額】
在勤基本手当の月額は、別表第二に定める基準額(第9条の規定に基づき、在外公館の増置に伴つて設定された基準額を含む。)の百分の七十五から百分の百二十五までの範囲内において在外公館の種類、所在国又は所在地及び号の別によつて政令で定める額とする。
在勤基本手当の号の適用に関し必要な事項は、外務省令で定める。
第11条
【在勤基本手当の支給期間】
在勤基本手当は、在外職員が在勤地に到着した日の翌日から、帰国(出張のための帰国を除く。)を命ぜられて在勤地を出発する日又は新在勤地への転勤を命ぜられて旧在勤地を出発する日の前日まで(以下「在勤基本手当の支給期間」という。)、支給する。
外国において新たに在外職員となつた者には、その日から在勤基本手当を支給する。
在勤基本手当の支給期間中に在勤基本手当の号別に異動を生じた在外職員には、その日から新たに定められた号別により在勤基本手当を支給する。
在外職員が離職し、又は死亡したときは、その日まで在勤基本手当を支給する。
在勤基本手当の支給期間中に本邦へ出張を命ぜられ、又は休暇帰国を許された在外職員で、在勤地を出発した日から在勤地に帰着する日までの期間が六十日をこえるものには、第1項の規定にかかわらず、六十日をこえる期間についての在勤基本手当は、支給しない。
第12条
【住居手当の支給額】
住居手当の月額は、在外職員が居住している家具付きでない住宅の一箇月に要する家賃の額(在外職員が居住している住宅が家具付きである場合には、それが家具付きでないものとしたときに支払われるべき家賃の額)から政令で定める額を控除した額に相当する額とする。ただし、予算の範囲内において在外公館の種類、所在国又は所在地及び号の別によつて政令で定める額(次項において「限度額」という。)を限度とする。
前項ただし書(限度に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、次の各号に掲げる在外職員に支給する住居手当の月額の限度は、当該在外職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
次のいずれかに掲げる者(次号及び次条において「配偶者等」という。)を伴う在外職員以外の者(次号に該当する者を除く。) 限度額の百分の八十に相当する額
配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次条第6項において同じ。)
子(主として在外職員の収入によつて生計を維持している者に限る。次条第6項において同じ。)
外務省設置法第9条第4項の規定により在外公館長の事務を代理すべき者として指定されている在外職員のうち外務大臣が特に指定するもの 限度額の百分の百十に相当する額(配偶者等を伴う在外職員以外の者にあつては、その額の百分の八十に相当する額)
前項第2号に該当する在外職員が外務省設置法第9条第4項に規定する指定を解除された場合において、外務省令で定めるところによりやむを得ない事情があると認めるときは、外務省令で定める期間に限り、当該指定を解除された在外職員に対し、前項第2号の額を限度として住居手当を支給することができる。
住居手当の号の適用その他住居手当の支給に関し必要な事項は、外務省令で定める。
第12条の2
【住居手当の支給期間等】
住居手当は、在勤基本手当の支給期間、支給する。
外国において新たに在外職員となつた者には、その日から住居手当を支給する。
住居手当の支給期間中に住居手当の号別に異動を生じた在外職員には、その日から新たに定められた号別により住居手当を支給する。この場合において、当該異動を生じた日が一括支給期間内にあるときは、同日の属する月の下旬に、当該一括支給期間の各月の住居手当の月額を合算した額が第4条第4項の規定により一括して支給した額を超える場合にあつてはその差額を支給し、当該合算した額が当該一括して支給した額に満たない場合にあつてはその差額を返納させるものとする。
住居手当の支給期間の終了後、やむを得ない事故のため、外務大臣の許可を得て、引き続き配偶者を旧在勤地に残留させる在外職員には、第1項の規定にかかわらず、百八十日以内においてその事故の存する間、従前のとおり住居手当を支給することができる。
在外職員が離職し、又は死亡したときは、その日まで住居手当を支給する。ただし、当該在外職員が死亡した場合において、外務大臣が特に必要があると認めるときは、死亡した日の翌日から百八十日を超えない期間を限り、当該在外職員が死亡当時伴つていた配偶者等に従前の住居手当の支給額に相当する額を支給することができる。
前項ただし書の規定による配偶者等への支給の順位は、配偶者及び子の順序とし、同順位者がある場合には、年長者を先にする。
在外職員に第4条第4項の規定により住居手当を一括して支給した場合において、次の各号に掲げる事由が生じたときは、当該在外職員(当該在外職員が死亡したときは、当該在外職員が死亡当時伴つていた配偶者等又は当該在外職員の相続人)に、当該各号に掲げる事由の区分に応じ、当該各号に定める額を返納させるものとする。
一括支給期間中における当該在外職員に係る住居手当の支給期間の終了(第9条の2第2項の規定により同項に規定する在勤地以外の地を新在勤地とみなされたことによる住居手当の支給期間の終了を除く。) 第4条第4項の規定により一括して支給した額(一括支給期間中に住居手当の号別に異動を生じたときは、当該一括して支給した額に、第3項後段の規定により支給した額を加算し、又は当該一括して支給した額から同項後段の規定により返納させた額を減額した額。第3号において「一括支給額」という。)と一括支給期間中に支給されるべき住居手当の月額を合算した額との差額(次号において「返納差額」という。)
一括支給期間中における当該在外職員の離職又は死亡 返納差額
当該在外職員が一括支給期間中に第9条の2第2項の規定による在勤手当の支給を受けることとなつた場合において、当該在外職員が旧在勤地で居住していた住宅の賃貸人から当該在外職員が前払をした家賃の全部又は一部の返還を受けたこと(当該一括支給期間の終了後に当該返還を受けた場合を含み、当該返還を受けた家賃に係る期間の日数が当該前払の対象である期間のうち当該一括支給期間の末日後の期間の日数を超える場合に限る。) 一括支給額に、当該返還を受けた家賃に係る期間の日数から当該前払の対象である期間のうち当該一括支給期間の末日後の期間の日数を減じた日数を当該一括支給期間の日数で除して得た率を乗じて得た額
第13条
【配偶者手当の支給額】
配偶者手当の支給額は、配偶者手当を受ける在外職員が現に受ける在勤基本手当(館長代理手当を受けている者にあつては、当該手当を含む。)の支給額の百分の二十に相当する額とする。
参照条文
第14条
【配偶者手当の支給期間】
配偶者手当は、在外職員の在勤基本手当の支給期間中において、当該在外職員の配偶者が当該在外職員の在勤地に到着した日の翌日(在外職員の配偶者が当該在外職員の在勤地において配偶者となつた場合にあつては、配偶者となつた日)から、当該在外職員の在勤基本手当の支給期間の終了する日(その配偶者がその日の前に帰国する場合にあつてはその配偶者が帰国のためその地を出発する日の前日、その配偶者がその日の前に配偶者でなくなつた場合又は死亡した場合にあつては、配偶者でなくなつた日又は死亡した日)まで、支給する。
在勤基本手当の支給期間の終了後、やむを得ない事故のため、外務大臣の許可を得て、引き続き配偶者を旧在勤地に残留させる在外職員には、前項の規定にかかわらず、百八十日以内の期間においてその事故の存する間、従前のとおり配偶者手当を支給することができる。
配偶者手当を受ける在外職員が離職し、又は死亡したときは、その日まで配偶者手当を支給する。但し、当該在外職員が死亡した場合において、外務大臣が特に必要があると認めるときは、死亡した日の翌日から百八十日をこえない期間に限り、引き続き当該在外職員の配偶者に配偶者手当を支給することができる。
第15条
【配偶者手当を受ける在外職員の扶養手当】
配偶者手当を受ける在外職員の扶養手当は、配偶者に係る分は、支給しない。
参照条文
第15条の2
【子女教育手当の支給額】
子女教育手当の月額は、年少子女一人につき八千円とする。
在外職員の年少子女が適当な学校教育を受けるのに相当な経費を要する地として外務大臣が指定する地(以下この項及び第5項において「指定地」という。)に所在する在外公館に勤務する在外職員の年少子女(六歳以上の年少子女であつて、学校教育法に規定する小学校、中学校又は高等学校に相当するものとして外務大臣が認める教育施設において教育を受けるべきものに限る。以下この項から第4項までにおいて同じ。)が当該在外公館の所在する指定地又はその他の指定地において学校教育を受けるときは、当該在外職員に支給する子女教育手当の月額は、前項の規定にかかわらず、当該年少子女一人につき、同項の額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額から自己負担額(我が国における教育に関する支出の実態等を勘案し在外職員が年少子女の教育のために自ら負担すべき額として政令で定める額をいう。以下この条において同じ。)を控除した額を加算した額とする。
在外職員の年少子女が当該在外職員の勤務する在外公館の所在する指定地において学校教育を受ける場合にあつては、次の額のうちいずれか少ない額
適当な学校教育を受けるのに必要な授業料その他の経費(外務省令で定める費目に係るものに限る。以下この条において「必要経費」という。)として外務大臣が当該在外職員の勤務する在外公館の所在する指定地において標準的であると認定する額
現に要する当該年少子女に係る必要経費の額
在外職員の年少子女が前号に規定する指定地以外の指定地において学校教育を受ける場合にあつては、次の額のうち最も少ない額
前号イに規定する額
当該年少子女が学校教育を受ける指定地における必要経費として外務大臣が標準的であると認定する額
前号ロに規定する額
在外職員の勤務する在外公館の所在する地であつて、当該在外職員の年少子女に適当な学校教育を受けさせることができない地として外務大臣が定める地に所在する在外公館に勤務する在外職員の年少子女が当該在外公館の所在する地以外の地(本邦を除く。)において学校教育を受けるときにおける当該在外職員に支給する子女教育手当の月額は、第1項の規定にかかわらず、当該年少子女一人につき、同項の額に、次の各号に規定する額のうちいずれか少ない額から自己負担額を控除した額を加算した額とする。
在外職員の勤務する在外公館の所在する地以外の地における学校教育に係る必要経費として外務大臣が当該年少子女の学校教育を受ける地において標準的であると認定する額
前項第1号ロに規定する額
前二項の場合において、在外職員の年少子女が学校教育を受ける地に海外に在留する邦人の子女のための在外教育施設(外務大臣が指定する施設に限る。)が所在し、かつ、当該年少子女が当該在外教育施設において教育を受けないことについて合理的な理由がある場合として外務大臣が定める場合に該当しないときは、加算される額は、十二万円を限度とする。
指定地に所在する在外公館に勤務する在外職員の年少子女(六歳未満の年少子女、又は六歳以上の年少子女であつて学校教育法に規定する幼稚園に相当するものとして外務大臣が認める教育施設において教育を受けるべきものに限る。)が当該在外公館の所在する指定地又はその他の指定地において学校教育を受けるときは、当該在外職員に支給する子女教育手当の月額は、第1項の規定にかかわらず、当該年少子女一人につき、同項の額に、現に要する当該年少子女に係る必要経費の額から自己負担額を控除した額を加算した額とする。この場合において、加算される額は、一万二千円を限度とする。
第15条の3
【子女教育手当の支給期間】
子女教育手当は、在外職員の在勤基本手当の支給期間中において、当該在外職員の年少子女(次項の規定に該当するものを除く。以下この項において同じ。)が当該在外職員の在勤地に到着した日の翌日(在外職員の年少子女が当該在外職員の在勤地において年少子女に該当することとなつた者である場合にあつては、年少子女に該当することとなつた日)から、当該在外職員の在勤基本手当の支給期間の終了する日(その年少子女がその日の前に帰国する場合(その地を出発する日からその地に帰着する日までの期間が六十日以内である場合を除く。)にあつてはその年少子女が帰国のためその地を出発する日の前日、その年少子女がその日の前に年少子女に該当しないこととなつた場合又は死亡した場合にあつては年少子女に該当しないこととなつた日又は死亡した日)まで、支給する。ただし、その期間が六十日以内である場合は、この限りでない。
在外職員の年少子女が当該在外職員の在勤地及び本邦以外の地において学校教育その他の教育を受ける場合には、その地において当該教育を受けることにつき相当の事情があると外務大臣が認める場合に限り、前項の規定に準じて外務省令で定めるところにより、当該在外職員に子女教育手当を支給する。
子女教育手当を受ける在外職員が離職し、又は死亡したときは、その日まで子女教育手当を支給する。
前三項に定めるもののほか、第1項ただし書の期間がやむを得ない事情により六十日以内の期間にとどまることとなつた場合の子女教育手当の支給期間の特例その他子女教育手当の支給に関し必要な事項は、外務省令で定める。
第16条
【館長代理手当の支給額】
館長代理手当の支給額は、館長代理手当を受ける在外職員が現に受ける在勤基本手当の支給額の百分の十に相当する額とする。ただし、その額と当該在外職員の現に受ける在勤基本手当の支給額との合計額は、代理される在外公館の長が受けるべき在勤基本手当の支給額を超えることができない。
第17条
【館長代理手当の支給期間】
館長代理手当は、館長代理が在勤地に到着した日の翌日又は在外職員が在外公館の長の事務を代理した日からその代理をしなくなつた日まで支給する。ただし、当該代理期間が六十日未満のときは、この限りでない。
第18条
【特殊語学手当】
特殊語学手当は、政令で定めるところにより、在外職員が現に受ける在勤基本手当の支給額の百分の二十をこえない範囲内において政令で定める額を支給する。
第19条
【研修員手当の支給額】
研修員手当の月額は、号の別によつて別表第三に定める額とする。
研修員手当の号の適用に関し必要な事項は、外務省令で定める。
第20条
【研修員手当の支給期間】
研修員手当は、在外研修員が在勤地に到着した日の翌日から在外研修員を免ぜられて帰国し又は他の在外公館に勤務するため在勤地を出発する日(同一の在外公館の館務に従事することを命ぜられた者にあつては、その命ぜられた日)の前日まで、支給する。
在外研修員が離職し、又は死亡したときは、その日まで研修員手当を支給する。
第21条
【給与の端数計算】
本邦通貨をもつて定められた在外職員の給与を外国通貨で送金するため当該外国通貨に換算する場合において、当該外国通貨の最低単位に満たない端数を生じたときは、当該端数を切り捨てて当該給与を支給することができる。
外国通貨をもつて定められた在外職員の給与の支給額に当該外国通貨の最低単位に満たない端数を生じたときは、当該端数を切り捨てて当該給与を支給することができる。
第22条
【罰則】
この法律の規定に違反して給与を支払い、若しくはその支払を拒み、又はこれらの行為を故意に容認した者は、一年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。
参照条文
第23条
【国外犯罪】
前条の規定は、国外において同条の罪を犯した者にも適用する。
別表第一
【在外公館の名称及び位置(第一条関係)】
一 大使館
地域名称位置
国名地名
アジア在インド日本国大使館インドニューデリー
在インドネシア日本国大使館インドネシアジャカルタ
在カンボジア日本国大使館カンボジアプノンペン
在シンガポール日本国大使館シンガポールシンガポール
在スリランカ日本国大使館スリランカコロンボ
在タイ日本国大使館タイバンコク
在大韓民国日本国大使館大韓民国ソウル
在中華人民共和国日本国大使館中華人民共和国北京
在ネパール日本国大使館ネパールカトマンズ
在パキスタン日本国大使館パキスタンイスラマバード
在バングラデシュ日本国大使館バングラデシュダッカ
在東ティモール日本国大使館東ティモールディリ
在フィリピン日本国大使館フィリピンマニラ
在ブータン日本国大使館ブータンティンプー
在ブルネイ日本国大使館ブルネイバンダルスリブガワン
在ベトナム日本国大使館ベトナムハノイ
在マレーシア日本国大使館マレーシアクアラルンプール
在ミャンマー日本国大使館ミャンマーヤンゴン
在モルディブ日本国大使館モルディブマレ
在モンゴル日本国大使館モンゴルウランバートル
在ラオス日本国大使館ラオスビエンチャン
大洋州在オーストラリア日本国大使館オーストラリアキャンベラ
在キリバス日本国大使館キリバスタラワ
在クック日本国大使館クックアバルア
在サモア日本国大使館サモアアピア
在ソロモン日本国大使館ソロモンホニアラ
在ツバル日本国大使館ツバルフナフティ
在トンガ日本国大使館トンガヌクアロファ
在ナウル日本国大使館ナウルナウル
在ニュージーランド日本国大使館ニュージーランドウェリントン
在バヌアツ日本国大使館バヌアツポートビラ
在パプアニューギニア日本国大使館パプアニューギニアポートモレスビー
在パラオ日本国大使館パラオコロール
在フィジー日本国大使館フィジースバ
在マーシャル日本国大使館マーシャルマジュロ
在ミクロネシア日本国大使館ミクロネシアコロニア
北米在アメリカ合衆国日本国大使館アメリカ合衆国ワシントン
在カナダ日本国大使館カナダオタワ
中南米在アルゼンチン日本国大使館アルゼンチンブエノスアイレス
在アンティグア・バーブーダ日本国大使館アンティグア・バーブーダセントジョンズ
在ウルグアイ日本国大使館ウルグアイモンテビデオ
在エクアドル日本国大使館エクアドルキト
在エルサルバドル日本国大使館エルサルバドルサンサルバドル
在ガイアナ日本国大使館ガイアナジョージタウン
在キューバ日本国大使館キューバハバナ
在グアテマラ日本国大使館グアテマラグアテマラ
在グレナダ日本国大使館グレナダセントジョージズ
在コスタリカ日本国大使館コスタリカサンホセ
在コロンビア日本国大使館コロンビアボゴタ
在ジャマイカ日本国大使館ジャマイカキングストン
在スリナム日本国大使館スリナムパラマリボ
在セントクリストファー・ネーヴィス日本国大使館セントクリストファー・ネーヴィスバセテール
在セントビンセント日本国大使館セントビンセントキングスタウン
在セントルシア日本国大使館セントルシアカストリーズ
在チリ日本国大使館チリサンティアゴ
在ドミニカ日本国大使館ドミニカロゾー
在ドミニカ共和国日本国大使館ドミニカ共和国サントドミンゴ
在トリニダード・トバゴ日本国大使館トリニダード・トバゴポートオブスペイン
在ニカラグア日本国大使館ニカラグアマナグア
在ハイチ日本国大使館ハイチポルトープランス
在パナマ日本国大使館パナマパナマ
在バハマ日本国大使館バハマナッソー
在パラグアイ日本国大使館パラグアイアスンシオン
在バルバドス日本国大使館バルバドスブリッジタウン
在ブラジル日本国大使館ブラジルブラジリア
在ベネズエラ日本国大使館ベネズエラカラカス
在ベリーズ日本国大使館ベリーズベルモパン
在ペルー日本国大使館ペルーリマ
在ボリビア日本国大使館ボリビアラパス
在ホンジュラス日本国大使館ホンジュラステグシガルパ
在メキシコ日本国大使館メキシコメキシコ
欧州在アイスランド日本国大使館アイスランドレイキャビク
在アイルランド日本国大使館アイルランドダブリン
在アゼルバイジャン日本国大使館アゼルバイジャンバクー
在アルバニア日本国大使館アルバニアティラナ
在アルメニア日本国大使館アルメニアエレバン
在アンドラ日本国大使館アンドラアンドララベリャ
在イタリア日本国大使館イタリアローマ
在ウクライナ日本国大使館ウクライナキエフ
在ウズベキスタン日本国大使館ウズベキスタンタシケント
在英国日本国大使館英国ロンドン
在エストニア日本国大使館エストニアタリン
在オーストリア日本国大使館オーストリアウィーン
在オランダ日本国大使館オランダハーグ
在カザフスタン日本国大使館カザフスタンアスタナ
在キプロス日本国大使館キプロスニコシア
在ギリシャ日本国大使館ギリシャアテネ
在キルギス日本国大使館キルギスビシュケク
在グルジア日本国大使館グルジアトビリシ
在クロアチア日本国大使館クロアチアザグレブ
在コソボ日本国大使館コソボプリシュティナ
在サンマリノ日本国大使館サンマリノサンマリノ
在スイス日本国大使館スイスベルン
在スウェーデン日本国大使館スウェーデンストックホルム
在スペイン日本国大使館スペインマドリード
在スロバキア日本国大使館スロバキアブラチスラバ
在スロベニア日本国大使館スロベニアリュブリャナ
在セルビア日本国大使館セルビアベオグラード
在タジキスタン日本国大使館タジキスタンドゥシャンベ
在チェコ日本国大使館チェコプラハ
在デンマーク日本国大使館デンマークコペンハーゲン
在ドイツ日本国大使館ドイツベルリン
在トルクメニスタン日本国大使館トルクメニスタンアシガバット
在ノルウェー日本国大使館ノルウェーオスロ
在バチカン日本国大使館バチカン 
在ハンガリー日本国大使館ハンガリーブダペスト
在フィンランド日本国大使館フィンランドヘルシンキ
在フランス日本国大使館フランスパリ
在ブルガリア日本国大使館ブルガリアソフィア
在ベラルーシ日本国大使館ベラルーシミンスク
在ベルギー日本国大使館ベルギーブリュッセル
在ポーランド日本国大使館ポーランドワルシャワ
在ボスニア・ヘルツェゴビナ日本国大使館ボスニア・ヘルツェゴビナサラエボ
在ポルトガル日本国大使館ポルトガルリスボン
在マケドニア旧ユーゴスラビア共和国日本国大使館マケドニア旧ユーゴスラビア共和国スコピエ
在マルタ日本国大使館マルタバレッタ
在モナコ日本国大使館モナコモナコ
在モルドバ日本国大使館モルドバキシニョフ
在モンテネグロ日本国大使館モンテネグロポドゴリツァ
在ラトビア日本国大使館ラトビアリガ
在リトアニア日本国大使館リトアニアビリニュス
在リヒテンシュタイン日本国大使館リヒテンシュタインファドーツ
在ルーマニア日本国大使館ルーマニアブカレスト
在ルクセンブルク日本国大使館ルクセンブルクルクセンブルク
在ロシア日本国大使館ロシアモスクワ
中東在アフガニスタン日本国大使館アフガニスタンカブール
在アラブ首長国連邦日本国大使館アラブ首長国連邦アブダビ
在イエメン日本国大使館イエメンサヌア
在イスラエル日本国大使館イスラエルテルアビブ
在イラク日本国大使館イラクバグダッド
在イラン日本国大使館イランテヘラン
在オマーン日本国大使館オマーンマスカット
在カタール日本国大使館カタールドーハ
在クウェート日本国大使館クウェートクウェート
在サウジアラビア日本国大使館サウジアラビアリヤド
在シリア日本国大使館シリアダマスカス
在トルコ日本国大使館トルコアンカラ
在バーレーン日本国大使館バーレーンマナーマ
在ヨルダン日本国大使館ヨルダンアンマン
在レバノン日本国大使館レバノンベイルート
アフリカ在アルジェリア日本国大使館アルジェリアアルジェ
在アンゴラ日本国大使館アンゴラルアンダ
在ウガンダ日本国大使館ウガンダカンパラ
在エジプト日本国大使館エジプトカイロ
在エチオピア日本国大使館エチオピアアディスアベバ
在エリトリア日本国大使館エリトリアアスマラ
在ガーナ日本国大使館ガーナアクラ
在カーボヴェルデ日本国大使館カーボヴェルデプライア
在ガボン日本国大使館ガボンリーブルビル
在カメルーン日本国大使館カメルーンヤウンデ
在ガンビア日本国大使館ガンビアバンジュール
在ギニア日本国大使館ギニアコナクリ
在ギニアビサウ日本国大使館ギニアビサウビサウ
在ケニア日本国大使館ケニアナイロビ
在コートジボワール日本国大使館コートジボワールアビジャン
在コモロ日本国大使館コモロモロニ
在コンゴ共和国日本国大使館コンゴ共和国ブラザビル
在コンゴ民主共和国日本国大使館コンゴ民主共和国キンシャサ
在サントメ・プリンシペ日本国大使館サントメ・プリンシペサントメ
在ザンビア日本国大使館ザンビアルサカ
在シエラレオネ日本国大使館シエラレオネフリータウン
在ジブチ日本国大使館ジブチジブチ
在ジンバブエ日本国大使館ジンバブエハラレ
在スーダン日本国大使館スーダンハルツーム
在スワジランド日本国大使館スワジランドムババーネ
在セーシェル日本国大使館セーシェルビクトリア
在赤道ギニア日本国大使館赤道ギニアマラボ
在セネガル日本国大使館セネガルダカール
在ソマリア日本国大使館ソマリアモガディシオ
在タンザニア日本国大使館タンザニアダルエスサラーム
在チャド日本国大使館チャドウンジャメナ
在中央アフリカ日本国大使館中央アフリカバンギ
在チュニジア日本国大使館チュニジアチュニス
在トーゴ日本国大使館トーゴロメ
在ナイジェリア日本国大使館ナイジェリアアブジャ
在ナミビア日本国大使館ナミビアウィントフック
在ニジェール日本国大使館ニジェールニアメ
在ブルキナファソ日本国大使館ブルキナファソワガドゥグー
在ブルンジ日本国大使館ブルンジブジュンブラ
在ベナン日本国大使館ベナンコトヌ
在ボツワナ日本国大使館ボツワナハボローネ
在マダガスカル日本国大使館マダガスカルアンタナナリボ
在マラウイ日本国大使館マラウイリロングウェ
在マリ日本国大使館マリバマコ
在南アフリカ共和国日本国大使館南アフリカ共和国プレトリア
在南スーダン日本国大使館南スーダンジュバ
在モーリシャス日本国大使館モーリシャスポートルイス
在モーリタニア日本国大使館モーリタニアヌアクショット
在モザンビーク日本国大使館モザンビークマプト
在モロッコ日本国大使館モロッコラバト
在リビア日本国大使館リビアトリポリ
在リベリア日本国大使館リベリアモンロビア
在ルワンダ日本国大使館ルワンダキガリ
在レソト日本国大使館レソトマセル

二 総領事館
地域名称位置
国名地名
アジア在コルカタ日本国総領事館インドコルカタ
在チェンナイ日本国総領事館インドチェンナイ
在ムンバイ日本国総領事館インドムンバイ
在スラバヤ日本国総領事館インドネシアスラバヤ
在デンパサール日本国総領事館インドネシアデンパサール
在メダン日本国総領事館インドネシアメダン
在チェンマイ日本国総領事館タイチェンマイ
在済州日本国総領事館大韓民国済州
在釜山日本国総領事館大韓民国釜山
在広州日本国総領事館中華人民共和国広州
在上海日本国総領事館中華人民共和国上海
在重慶日本国総領事館中華人民共和国重慶
在瀋陽日本国総領事館中華人民共和国瀋陽
在青島日本国総領事館中華人民共和国青島
在香港日本国総領事館中華人民共和国香港
在カラチ日本国総領事館パキスタンカラチ
在ホーチミン日本国総領事館ベトナムホーチミン
在ペナン日本国総領事館マレーシアペナン
大洋州在シドニー日本国総領事館オーストラリアシドニー
在パース日本国総領事館オーストラリアパース
在ブリスベン日本国総領事館オーストラリアブリスベン
在メルボルン日本国総領事館オーストラリアメルボルン
在オークランド日本国総領事館ニュージーランドオークランド
北米在アトランタ日本国総領事館アメリカ合衆国アトランタ
在サンフランシスコ日本国総領事館アメリカ合衆国サンフランシスコ
在シアトル日本国総領事館アメリカ合衆国シアトル
在シカゴ日本国総領事館アメリカ合衆国シカゴ
在デトロイト日本国総領事館アメリカ合衆国デトロイト
在デンバー日本国総領事館アメリカ合衆国デンバー
在ナッシュビル日本国総領事館アメリカ合衆国ナッシュビル
在ニューヨーク日本国総領事館アメリカ合衆国ニューヨーク
在ハガッニャ日本国総領事館アメリカ合衆国ハガッニャ
在ヒューストン日本国総領事館アメリカ合衆国ヒューストン
在ボストン日本国総領事館アメリカ合衆国ボストン
在ホノルル日本国総領事館アメリカ合衆国ホノルル
在マイアミ日本国総領事館アメリカ合衆国マイアミ
在ロサンゼルス日本国総領事館アメリカ合衆国ロサンゼルス
在カルガリー日本国総領事館カナダカルガリー
在トロント日本国総領事館カナダトロント
在バンクーバー日本国総領事館カナダバンクーバー
在モントリオール日本国総領事館カナダモントリオール
中南米在クリチバ日本国総領事館ブラジルクリチバ
在サンパウロ日本国総領事館ブラジルサンパウロ
在ベレン日本国総領事館ブラジルベレン
在マナウス日本国総領事館ブラジルマナウス
在リオデジャネイロ日本国総領事館ブラジルリオデジャネイロ
欧州在ミラノ日本国総領事館イタリアミラノ
在エディンバラ日本国総領事館英国エディンバラ
在バルセロナ日本国総領事館スペインバルセロナ
在デュッセルドルフ日本国総領事館ドイツデュッセルドルフ
在フランクフルト日本国総領事館ドイツフランクフルト
在ミュンヘン日本国総領事館ドイツミュンヘン
在ストラスブール日本国総領事館フランスストラスブール
在マルセイユ日本国総領事館フランスマルセイユ
在ウラジオストク日本国総領事館ロシアウラジオストク
在サンクトペテルブルク日本国総領事館ロシアサンクトペテルブルク
在ハバロフスク日本国総領事館ロシアハバロフスク
在ユジノサハリンスク日本国総領事館ロシアユジノサハリンスク
中東在ドバイ日本国総領事館アラブ首長国連邦ドバイ
在ジッダ日本国総領事館サウジアラビアジッダ
在イスタンブール日本国総領事館トルコイスタンブール

三 政府代表部
地域名称位置
国名地名
アジア東南アジア諸国連合日本政府代表部インドネシアジャカルタ
北米国際連合日本政府代表部アメリカ合衆国ニューヨーク
国際民間航空機関日本政府代表部カナダモントリオール
欧州在ウィーン国際機関日本政府代表部オーストリアウィーン
在ジュネーブ国際機関日本政府代表部スイスジュネーブ
軍縮会議日本政府代表部スイスジュネーブ
経済協力開発機構日本政府代表部フランスパリ
国際連合教育科学文化機関日本政府代表部フランスパリ
欧州連合日本政府代表部ベルギーブリュッセル


別表第二
【在勤基本手当の基準額(第十条関係)】
地域所在国号別
大使公使特号1号2号3号4号5号6号7号8号9号
アジアインド570,000円520,000円496,400円481,300円466,300円421,100円375,900円345,800円315,700円300,700円285,600円270,600円
インドネシア560,000480,000450,500434,100417,700368,400319,100286,300253,500237,000220,600204,200
カンボジア520,000510,000480,800464,700448,700400,600352,500320,500288,400272,400256,300240,300
シンガポール610,000550,000515,300494,600474,000412,200350,400309,200267,900247,300226,700206,100
スリランカ480,000460,000439,000424,600410,300367,200324,100295,400266,700252,300238,000223,600
タイ530,000450,000418,100401,400384,700334,500284,300250,900217,400200,700184,000167,300
大韓民国690,000580,000540,000518,400496,800432,000367,200324,000280,800259,200237,600216,000
中華人民共和国790,000630,000585,300561,800538,400468,200398,000351,200304,300280,900257,500234,100
ネパール630,000610,000580,600563,800547,000496,500446,000412,400378,700361,900345,100328,300
パキスタン670,000630,000599,800584,600569,400523,800478,200447,900417,500402,300387,100371,900
バングラデシュ640,000620,000595,000577,600560,200508,000455,800421,000386,200368,800351,400334,000
東ティモール710,000690,000659,500641,100622,700567,600512,500475,700438,900420,600402,200383,800
フィリピン550,000470,000442,800426,600410,500362,200313,900281,700249,400233,300217,200201,100
ブータン540,000520,000496,400481,300466,300421,100375,900345,800315,700300,700285,600270,600
ブルネイ550,000530,000494,100474,400454,600395,300336,000296,500256,900237,200217,400197,700
ベトナム500,000460,000430,500414,900399,300352,400305,500274,300243,100227,400211,800196,200
マレーシア470,000430,000398,800382,800366,900319,000271,200239,300207,400191,400175,500159,500
ミャンマー600,000580,000548,900531,700514,600463,100411,600377,300343,000325,900308,700291,600
モルディブ520,000500,000480,000465,600451,200408,000364,800336,000307,200292,800278,400264,000
モンゴル570,000560,000527,800511,400495,100446,200397,300364,700332,000315,700299,400283,100
ラオス560,000540,000517,500501,600485,700438,000390,300358,500326,700310,800294,900279,000
大洋州オーストラリア720,000640,000600,600576,600552,600480,500408,400360,400312,300288,300264,300240,300
キリバス610,000600,000568,400552,000535,700486,700437,700405,000372,400356,000339,700323,400
クック680,000660,000617,600596,100574,600510,100445,600402,600359,600338,100316,600295,100
サモア630,000610,000573,600553,900534,100474,900415,700376,200336,700316,900297,200277,500
ソロモン840,000820,000776,400753,300730,300661,100591,900545,800499,700476,700453,600430,600
ツバル610,000600,000568,400552,000535,700486,700437,700405,000372,400356,000339,700323,400
トンガ650,000620,000589,000568,600548,300487,200426,100385,400344,700324,300304,000283,600
ナウル530,000510,000485,400469,200452,900404,300355,700323,200290,800274,600258,400242,200
ニュージーランド600,000580,000537,600516,100494,600430,100365,600322,600279,600258,100236,600215,100
バヌアツ530,000510,000485,400469,200452,900404,300355,700323,200290,800274,600258,400242,200
パプアニューギニア900,000880,000829,900804,700779,500703,900628,300577,900527,500502,300477,100452,000
パラオ530,000510,000482,400464,700447,000393,900340,800305,400270,000252,300234,600217,000
フィジー530,000510,000485,400469,200452,900404,300355,700323,200290,800274,600258,400242,200
マーシャル570,000550,000521,500503,800486,200433,200380,200344,900309,600291,900274,300256,600
ミクロネシア550,000540,000507,100490,000473,000421,700370,400336,300302,100285,000267,900250,900
北米アメリカ合衆国660,000490,000459,800441,400423,000367,800312,600275,900239,100220,700202,300183,900
カナダ620,000550,000518,400497,600476,900414,700352,500311,000269,600248,800228,100207,400
中南米アルゼンチン420,000400,000377,900362,800347,600302,300257,000226,700196,500181,400166,300151,200
アンティグア・バーブーダ520,000500,000468,600451,500434,300382,900331,500297,200262,900245,700228,600211,500
ウルグアイ560,000540,000508,400488,000467,700406,700345,700305,000264,400244,000223,700203,400
エクアドル570,000560,000526,300508,400490,600437,000383,500347,800312,100294,200276,400258,500
エルサルバドル510,000490,000464,600449,200433,900387,700341,500310,800280,000264,600249,200233,900
ガイアナ730,000710,000666,100642,700619,200548,900478,600431,700384,800361,300337,900314,500
キューバ670,000650,000620,900602,400584,000528,700473,400436,500399,700381,200362,800344,400
グアテマラ590,000570,000544,600527,600510,700459,700408,700374,800340,800323,800306,800289,900
グレナダ550,000530,000501,300484,400467,600417,000366,500332,800299,100282,200265,400248,500
コスタリカ530,000520,000485,500467,700449,900396,400342,900307,300271,700253,800236,000218,200
コロンビア640,000620,000591,500572,600553,800497,200440,600402,900365,200346,300327,500308,600
ジャマイカ550,000530,000500,500483,700466,900416,400365,900332,300298,700281,800265,000248,200
スリナム720,000700,000655,000632,000609,000540,000471,000425,000379,000356,000333,000310,000
セントクリストファー・ネーヴィス520,000500,000468,600451,500434,300382,900331,500297,200262,900245,700228,600211,500
セントビンセント550,000530,000501,300484,400467,600417,000366,500332,800299,100282,200265,400248,500
セントルシア550,000530,000501,300484,400467,600417,000366,500332,800299,100282,200265,400248,500
チリ590,000570,000531,600510,400489,100425,300361,500319,000276,400255,200233,900212,700
ドミニカ550,000530,000501,300484,400467,600417,000366,500332,800299,100282,200265,400248,500
ドミニカ共和国560,000550,000519,800503,800487,800439,800391,800359,900327,900311,900295,900279,900
トリニダード・トバゴ550,000530,000501,300484,400467,600417,000366,500332,800299,100282,200265,400248,500
ニカラグア600,000590,000559,100543,200527,200479,300431,400399,500367,500351,600335,600319,700
ハイチ750,000730,000702,300683,800665,300609,800554,300517,400480,400461,900443,400424,900
パナマ450,000430,000410,100395,300380,500336,100291,700262,100232,500217,700202,900188,100
バハマ550,000530,000500,500483,700466,900416,400365,900332,300298,700281,800265,000248,200
パラグアイ530,000510,000485,000468,800452,600404,000355,400323,000290,600274,400258,200242,000
バルバドス550,000530,000501,300484,400467,600417,000366,500332,800299,100282,200265,400248,500
ブラジル670,000650,000611,400588,500565,700497,100428,500382,800337,100314,300291,400268,600
ベネズエラ770,000750,000706,100682,700659,200588,900518,600471,700424,800401,300377,900354,500
ベリーズ590,000580,000544,300525,700507,100451,400395,700358,600321,400302,800284,300265,700
ペルー620,000600,000566,300546,800527,400469,000410,700371,800332,900313,400294,000274,500
ボリビア650,000640,000610,100593,700577,300528,100478,900446,100413,300396,900380,500364,100
ホンジュラス550,000530,000504,500489,100473,700427,600381,500350,700319,900304,600289,200273,800
メキシコ550,000540,000504,300485,700467,100411,400355,700318,600281,400262,800244,300225,700
欧州アイスランド530,000510,000473,900454,900436,000379,100322,200284,300246,400227,500208,500189,600
アイルランド580,000560,000522,900502,000481,000418,300355,600313,700271,900251,000230,100209,200
アゼルバイジャン610,000590,000555,800536,700517,700460,600403,500365,500327,400308,400289,300270,300
アルバニア630,000610,000582,800564,200545,700490,200434,700397,700360,600342,100323,600305,100
アルメニア700,000680,000640,400619,600598,700536,300473,900432,200390,600369,800349,000328,200
アンドラ580,000560,000522,500501,600480,700418,000355,300313,500271,700250,800229,900209,000
イタリア660,000590,000554,300532,100509,900443,400376,900332,600288,200266,000243,900221,700
ウクライナ560,000550,000515,400498,000480,500428,300376,100341,200306,400289,000271,600254,200
ウズベキスタン550,000540,000508,300491,100474,000422,600371,200337,000302,700285,600268,400251,300
英国740,000630,000583,600560,300536,900466,900396,900350,200303,500280,100256,800233,500
エストニア520,000500,000469,500450,700431,900375,600319,300281,700244,100225,400206,600187,800
オーストリア680,000620,000574,100551,200528,200459,300390,400344,500298,500275,600252,600229,700
オランダ600,000580,000541,600520,000498,300433,300368,300325,000281,600260,000238,300216,700
カザフスタン670,000650,000614,900595,100575,300515,900456,500416,900377,300357,500337,700318,000
キプロス520,000510,000472,400453,500434,600377,900321,200283,400245,600226,700207,800189,000
ギリシャ520,000510,000472,400453,500434,600377,900321,200283,400245,600226,700207,800189,000
キルギス600,000580,000552,300535,000517,700465,800413,900379,400344,800327,500310,200292,900
グルジア570,000560,000528,400512,000495,700446,700397,700365,000332,400316,000299,700283,400
クロアチア500,000480,000452,800434,600416,500362,200307,900271,700235,400217,300199,200181,100
コソボ600,000580,000544,400525,800507,200451,500395,800358,600321,500302,900284,300265,800
サンマリノ620,000590,000554,300532,100509,900443,400376,900332,600288,200266,000243,900221,700
スイス780,000750,000699,500671,500643,500559,600475,700419,700363,700335,800307,800279,800
スウェーデン710,000690,000642,000616,300590,600513,600436,600385,200333,800308,200282,500256,800
スペイン580,000550,000518,000497,300476,600414,400352,200310,800269,400248,600227,900207,200
スロバキア560,000540,000504,400484,200464,000403,500343,000302,600262,300242,100221,900201,800
スロベニア510,000490,000457,800439,400421,100366,200311,300274,700238,000219,700201,400183,100
セルビア570,000550,000519,800500,600481,400423,800366,200327,900289,500270,300251,100231,900
タジキスタン580,000570,000546,000532,200518,300476,800435,300407,600379,900366,100352,200338,400
チェコ550,000530,000496,500476,600456,800397,200337,600297,900258,200238,300218,500198,600
デンマーク630,000610,000569,600546,800524,100455,700387,300341,800296,200273,400250,600227,900
ドイツ640,000540,000503,900483,700463,600403,100342,600302,300262,000241,900221,700201,600
トルクメニスタン690,000670,000639,400621,000602,600547,500492,400455,600418,900400,500382,100363,800
ノルウェー820,000790,000733,300703,900674,600586,600498,600440,000381,300352,000322,600293,300
バチカン620,000590,000554,300532,100509,900443,400376,900332,600288,200266,000243,900221,700
ハンガリー520,000500,000470,000451,200432,400376,000319,600282,000244,400225,600206,800188,000
フィンランド620,000600,000559,600537,200514,900447,700380,500335,800291,000268,600246,200223,900
フランス660,000560,000522,500501,600480,700418,000355,300313,500271,700250,800229,900209,000
ブルガリア520,000500,000466,400447,700429,100373,100317,100279,800242,500223,900205,200186,600
ベラルーシ540,000530,000501,300486,000470,800425,000379,300348,800318,300303,000287,800272,500
ベルギー590,000570,000529,500508,300487,100423,600360,100317,700275,300254,200233,000211,800
ポーランド490,000470,000443,500425,800408,000354,800301,600266,100230,600212,900195,100177,400
ボスニア・ヘルツェゴビナ550,000530,000500,800483,900467,100416,600366,100332,500298,800282,000265,100248,300
ポルトガル540,000520,000486,900467,400447,900389,500331,100292,100253,200233,700214,200194,800
マケドニア旧ユーゴスラビア共和国560,000540,000508,600489,900471,100414,900358,700321,200283,700264,900246,200227,500
マルタ620,000590,000554,300532,100509,900443,400376,900332,600288,200266,000243,900221,700
モナコ580,000560,000522,500501,600480,700418,000355,300313,500271,700250,800229,900209,000
モルドバ600,000580,000552,000534,700517,400465,600413,800379,200344,600327,400310,100292,800
モンテネグロ600,000580,000544,400525,800507,200451,500395,800358,600321,500302,900284,300265,800
ラトビア510,000490,000459,800441,400423,000367,800312,600275,900239,100220,700202,300183,900
リトアニア540,000520,000486,100466,700447,200388,900330,600291,700252,800233,300213,900194,500
リヒテンシュタイン780,000750,000699,500671,500643,500559,600475,700419,700363,700335,800307,800279,800
ルーマニア500,000480,000446,900429,000411,100357,500303,900268,100232,400214,500196,600178,800
ルクセンブルク560,000540,000506,400486,100465,900405,100344,300303,800263,300243,100222,800202,600
ロシア740,000600,000560,400539,600518,700456,300393,900352,200310,600289,800269,000248,200
中東アフガニスタン830,000810,000771,300750,800730,400669,000607,700566,800525,900505,400485,000464,500
アラブ首長国連邦490,000480,000445,800427,900410,100356,600303,100267,500231,800214,000196,100178,300
イエメン660,000640,000615,400598,800582,100532,300482,500449,200416,000399,400382,800366,200
イスラエル700,000630,000593,000570,900548,800482,400416,000371,800327,600305,400283,300261,200
イラク920,000890,000851,500827,800804,200733,200662,200614,900567,600543,900520,300496,600
イラン710,000690,000655,500636,500617,500560,400503,300465,300427,300408,200389,200370,200
オマーン510,000490,000459,800443,000426,200375,800325,400291,900258,300241,500224,700207,900
カタール500,000490,000458,100441,400424,700374,500324,300290,900257,400240,700224,000207,300
クウェート630,000610,000576,100557,900539,600484,900430,200393,700357,200338,900320,700302,500
サウジアラビア630,000610,000584,900567,900550,900499,900448,900414,900380,900363,900346,900330,000
シリア510,000490,000470,400456,400442,300400,300358,300330,200302,200288,200274,200260,200
トルコ600,000580,000544,500524,300504,100443,600383,100342,700302,300282,200262,000241,800
バーレーン530,000520,000484,900467,100449,300395,900342,500306,900271,300253,500235,700218,000
ヨルダン540,000520,000493,300476,700460,200410,600361,000328,000294,900278,400261,800245,300
レバノン620,000600,000563,900544,500525,200467,100409,000370,300331,600312,300292,900273,600
アフリカアルジェリア590,000570,000544,500527,500510,500459,600408,700374,700340,700323,800306,800289,800
アンゴラ880,000860,000818,300795,100772,000702,600633,200587,000540,700517,600494,400471,300
ウガンダ620,000610,000582,100566,800551,600505,700459,800429,300398,700383,400368,100352,900
エジプト540,000490,000464,100448,800433,400387,300341,200310,500279,700264,400249,000233,700
エチオピア670,000650,000620,100603,300586,500536,100485,700452,100418,500401,700384,900368,100
エリトリア640,000620,000594,800577,400560,000507,800455,600420,900386,100368,700351,300333,900
ガーナ670,000650,000622,800605,800588,900538,200487,500453,700419,800402,900386,000369,100
カーボヴェルデ750,000720,000687,600666,500645,400582,100518,800476,600434,400413,300392,200371,100
ガボン790,000760,000722,600700,100677,600610,100542,600497,600452,600430,100407,600385,100
カメルーン720,000710,000673,100654,200635,300578,500521,700483,900446,000427,100408,200389,300
ガンビア750,000720,000687,600666,500645,400582,100518,800476,600434,400413,300392,200371,100
ギニア750,000730,000700,900682,400664,000608,700553,400516,500479,700461,200442,800424,400
ギニアビサウ750,000720,000687,600666,500645,400582,100518,800476,600434,400413,300392,200371,100
ケニア590,000570,000544,100527,200510,200459,300408,400374,500340,500323,600306,600289,700
コートジボワール780,000760,000726,100705,100684,000620,900557,800515,700473,600452,500431,500410,500
コモロ510,000490,000464,000448,600433,300387,200341,100310,400279,700264,300249,000233,600
コンゴ共和国790,000760,000722,600700,100677,600610,100542,600497,600452,600430,100407,600385,100
コンゴ民主共和国880,000860,000815,300792,200769,200700,200631,200585,200539,100516,100493,100470,100
サントメ・プリンシペ790,000760,000722,600700,100677,600610,100542,600497,600452,600430,100407,600385,100
ザンビア640,000630,000595,500578,100560,700508,400456,100421,300386,500369,000351,600334,200
シエラレオネ670,000650,000616,500598,200580,000525,200470,400433,900397,400379,100360,900342,600
ジブチ770,000750,000712,400691,900671,400609,900548,400507,400466,400445,900425,400405,000
ジンバブエ680,000670,000638,900622,100605,400555,100504,800471,300437,800421,100404,300387,600
スーダン660,000640,000615,900600,000584,200536,700489,200457,500425,900410,000394,200378,400
スワジランド510,000490,000466,500451,000435,600389,200342,800311,900281,000265,500250,100234,600
セーシェル550,000530,000505,300488,200471,200420,200369,200335,200301,100284,100267,100250,100
赤道ギニア790,000760,000722,600700,100677,600610,100542,600497,600452,600430,100407,600385,100
セネガル750,000720,000687,600666,500645,400582,100518,800476,600434,400413,300392,200371,100
ソマリア660,000650,000614,500596,300578,100523,600469,100432,700396,300378,200360,000341,800
タンザニア680,000660,000635,000617,600600,200548,000495,800461,000426,200408,800391,400374,000
チャド720,000700,000663,600643,500623,300562,900502,500462,200421,900401,700381,600361,500
中央アフリカ720,000710,000673,100654,200635,300578,500521,700483,900446,000427,100408,200389,300
チュニジア400,000390,000368,800355,600342,500303,000263,600237,300211,000197,800184,700171,500
トーゴ770,000750,000709,500687,500665,500599,600533,700489,700445,700423,800401,800379,800
ナイジェリア800,000780,000745,500725,300705,100644,400583,700543,300502,900482,600462,400442,200
ナミビア510,000490,000466,500451,000435,600389,200342,800311,900281,000265,500250,100234,600
ニジェール770,000750,000709,500687,500665,500599,600533,700489,700445,700423,800401,800379,800
ブルキナファソ690,000680,000646,000628,200610,300556,800503,300467,600431,900414,100396,200378,400
ブルンジ660,000650,000614,500596,300578,100523,600469,100432,700396,300378,200360,000341,800
ベナン720,000700,000670,300651,400632,600576,200519,800482,200444,500425,700406,900388,100
ボツワナ610,000590,000566,000549,800533,500484,800436,100403,600371,100354,900338,600322,400
マダガスカル630,000610,000585,800568,700551,700500,600449,500415,500381,400364,400347,300330,300
マラウイ620,000600,000576,100561,100546,000500,900455,800425,700395,600380,500365,500350,500
マリ730,000710,000679,500661,100642,700587,600532,500495,700458,900440,600422,200403,800
南アフリカ共和国540,000490,000466,500451,000435,600389,200342,800311,900281,000265,500250,100234,600
南スーダン680,000660,000635,900620,000604,200556,700509,200477,500445,900430,000414,200398,400
モーリシャス510,000490,000464,000448,600433,300387,200341,100310,400279,700264,300249,000233,600
モーリタニア710,000690,000658,600641,100623,500570,900518,300483,200448,100430,500413,000395,500
モザンビーク700,000680,000649,400631,400613,400559,500505,600469,600433,700415,700397,700379,800
モロッコ450,000440,000411,000396,200381,300336,800292,300262,600232,900218,100203,200188,400
リビア640,000620,000589,000571,800554,700503,200451,700417,400383,100365,900348,800331,600
リベリア670,000650,000622,800605,800588,900538,200487,500453,700419,800402,900386,000369,100
ルワンダ680,000660,000629,100612,000594,800543,300491,800457,500423,100406,000388,800371,700
レソト510,000490,000466,500451,000435,600389,200342,800311,900281,000265,500250,100234,600


二 総領事館
地域所在地号別
総領事1号2号3号4号5号6号7号8号9号
アジアコルカタ490,000円481,300円466,300円421,100円375,900円345,800円315,700円300,700円285,600円270,600円
チェンナイ510,000500,200484,300436,800389,300357,600325,900310,100294,200278,400
ムンバイ540,000512,900496,500447,400398,300365,600332,800316,400300,100283,700
スラバヤ500,000474,100457,700408,400359,100326,300293,500277,000260,600244,200
デンパサール450,000434,100417,700368,400319,100286,300253,500237,000220,600204,200
メダン490,000474,100457,700408,400359,100326,300293,500277,000260,600244,200
チェンマイ390,000378,100362,400315,100267,800236,300204,800189,100173,300157,600
済州560,000518,400496,800432,000367,200324,000280,800259,200237,600216,000
釜山490,000458,400439,300382,000324,700286,500248,300229,200210,100191,000
広州540,000507,500486,300422,900359,500317,200274,900253,700232,600211,500
上海610,000568,200544,500473,500402,500355,100307,800284,100260,400236,800
重慶470,000440,100423,400373,400323,400290,100256,700240,000223,400206,700
瀋陽510,000474,200456,100401,800347,500311,400275,200257,100239,000220,900
青島480,000461,900442,600384,900327,200288,700250,200230,900211,700192,500
香港580,000538,000515,500448,300381,100336,200291,400269,000246,600224,200
カラチ620,000591,900576,400529,900483,400452,400421,400405,900390,400375,000
ホーチミン440,000414,400398,800352,000305,200274,000242,800227,200211,600196,000
ペナン370,000363,600348,500303,000257,600227,300197,000181,800166,700151,500
大洋州シドニー640,000591,500566,800492,900419,000369,700320,400295,700271,100246,500
パース600,000576,800552,800480,700408,600360,500312,500288,400264,400240,400
ブリスベン610,000569,400545,700474,500403,300355,900308,400284,700261,000237,300
メルボルン620,000573,700549,800478,100406,400358,600310,800286,900263,000239,100
オークランド540,000524,200502,300436,800371,300327,600283,900262,100240,200218,400
北米アトランタ440,000409,200392,200341,000289,900255,800221,700204,600187,600170,500
サンフランシスコ490,000459,700440,600383,100325,600287,300249,000229,900210,700191,600
シアトル440,000414,600397,300345,500293,700259,100224,600207,300190,000172,800
シカゴ480,000445,200426,700371,000315,400278,300241,200222,600204,100185,500
デトロイト430,000406,100389,200338,400287,600253,800220,000203,000186,100169,200
デンバー420,000408,400391,300340,300289,300255,200221,200204,200187,200170,200
ナッシュビル470,000441,400423,000367,800312,600275,900239,100220,700202,300183,900
ニューヨーク570,000495,200474,600412,700350,800309,500268,300247,600227,000206,400
ハガッニャ410,000397,000380,400330,800281,200248,100215,000198,500181,900165,400
ヒューストン450,000416,800399,400347,300295,200260,500225,700208,400191,000173,700
ボストン480,000447,800429,200373,200317,200279,900242,600223,900205,300186,600
ホノルル440,000410,300393,200341,900290,600256,400222,200205,100188,000171,000
マイアミ450,000423,200405,600352,700299,800264,500229,300211,600194,000176,400
ロサンゼルス490,000461,200441,900384,300326,700288,200249,800230,600211,400192,200
カルガリー510,000489,700469,300408,100346,900306,100265,300244,900224,500204,100
トロント570,000533,200510,900444,300377,700333,200288,800266,600244,400222,200
バンクーバー560,000524,000502,200436,700371,200327,500283,900262,000240,200218,400
モントリオール520,000507,100486,000422,600359,200317,000274,700253,600232,400211,300
中南米クリチバ570,000548,500525,700457,100388,500342,800297,100274,300251,400228,600
サンパウロ670,000627,600603,200529,700456,200407,300358,300333,800309,300284,900
ベレン650,000628,500605,700537,100468,500422,800377,100354,300331,400308,600
マナウス650,000631,200609,900546,000482,100439,500396,900375,600354,300333,000
リオデジャネイロ700,000654,400630,500558,700486,900439,000391,200367,200343,300319,400
欧州ミラノ620,000572,900549,000477,400405,800358,100310,300286,400262,600238,700
エディンバラ530,000516,000494,500430,000365,500322,500279,500258,000236,500215,000
バルセロナ520,000502,300481,400418,600355,800314,000272,100251,200230,200209,300
デュッセルドルフ510,000477,600457,700398,000338,300298,500258,700238,800218,900199,000
フランクフルト530,000494,400473,800412,000350,200309,000267,800247,200226,600206,000
ミュンヘン500,000483,500463,300402,900342,500302,200261,900241,700221,600201,500
ストラスブール540,000501,600480,700418,000355,300313,500271,700250,800229,900209,000
マルセイユ520,000501,600480,700418,000355,300313,500271,700250,800229,900209,000
ウラジオストク620,000578,600557,800495,500433,200391,600350,100329,300308,500287,800
サンクトペテルブルク520,000506,600487,100428,800370,500331,600292,700273,300253,800234,400
ハバロフスク620,000578,600557,800495,500433,200391,600350,100329,300308,500287,800
ユジノサハリンスク650,000615,200594,600532,700470,800429,500388,300367,600347,000326,400
中東ドバイ470,000456,100437,100380,100323,100285,100247,100228,100209,100190,100
ジッダ530,000516,500500,000450,400400,800367,800334,800318,200301,700285,200
イスタンブール530,000508,800487,600424,000360,400318,000275,600254,400233,200212,000


三 政府代表部
地域所在地号別
大使公使特号1号2号3号4号5号6号7号8号9号
アジアジャカルタ
(東南アジア諸国連合)
490,000円480,000円450,500円434,100円417,700円368,400円319,100円286,300円253,500円237,000円220,600円204,200円
北米ニューヨーク
(国際連合)
660,000550,000515,900495,200474,600412,700350,800309,500268,300247,600227,000206,400
モントリオール
(国際民間航空機関)
590,000570,000528,300507,100486,000422,600359,200317,000274,700253,600232,400211,300
欧州ウィーン
(在ウィーン国際機関)
640,000620,000574,100551,200528,200459,300390,400344,500298,500275,600252,600229,700
ジュネーブ
(在ジュネーブ国際機関)
890,000750,000699,300671,300643,300559,400475,500419,600363,600335,600307,700279,700
(軍縮会議)780,000750,000699,300671,300643,300559,400475,500419,600363,600335,600307,700279,700
パリ
(経済協力開発機構)
620,000560,000522,500501,600480,700418,000355,300313,500271,700250,800229,900209,000
(国際連合教育科学文化機関)580,000560,000522,500501,600480,700418,000355,300313,500271,700250,800229,900209,000
ブリュッセル
(欧州連合)
630,000570,000529,500508,300487,100423,600360,100317,700275,300254,200233,000211,800


別表第三
【研修員手当(第十九条関係)】
号別1号2号3号4号5号6号7号8号9号10号11号12号13号14号15号16号17号18号19号20号21号22号23号24号25号26号
手当額672,700円650,700円628,700円606,700円584,700円562,700円540,700円518,700円496,700円474,700円452,700円430,700円408,700円386,700円364,700円342,700円320,700円298,700円276,700円254,700円232,700円210,700円188,700円166,700円144,700円122,700円


附則
この法律は、公布の日から施行し、昭和二十七年四月一日から適用する。
日本政府在外事務所に置かれる職員の給与に関しこの法律を適用する場合には、当該職員を、在外公館の名称及び位置を定める法律の規定により当該日本政府在外事務所の所在地に置かれる大使館、公使館、総領事館又は領事館に勤務する在外職員とみなす。
附則
昭和27年6月13日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和27年12月25日
この法律は、公布の日から施行し、第八条、第二十二条及び別表の改正規定並びに附則第三項から第八項までの規定は、昭和二十七年十一月一日から適用する。
附則
昭和27年12月26日
この法律は、公布の日から施行する。
左に掲げる政令は、廃止する。
附則
昭和28年7月25日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和29年3月24日
この法律は、昭和二十九年四月一日から施行する。但し、在コロンビア及びイラクの各日本国公使館に関する部分については、政令で定める日から施行する。
附則
昭和30年7月1日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和31年3月16日
この法律は、昭和三十一年四月一日から施行する。
附則
昭和32年3月30日
この法律は、昭和三十二年四月一日から施行する。ただし、在ポーランド及び在チェッコスロヴァキアの各大使館に関する部分は、それぞれ、日本国とポーランド人民共和国との間の国交回復に関する協定及び日本国とチェッコスロヴァキア共和国との間の国交回復に関する議定書の効力が同日前に発生しない場合には、当該協定及び議定書の効力の発生の日から施行し、在ドミニカ、在ペルー、在チリ、在キューバ、在ヴェネズエラ及び在コロンビアの各大使館及び各公使館並びに在イエメン及び在リビアの各公使館に関する部分は、それぞれ、昭和三十二年四月一日以後において政令で定める日から施行する。
附則
昭和32年11月16日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和33年2月21日
この法律は、アラブ連合共和国の承認の日から施行する。
附則
昭和33年3月31日
この法律は、昭和三十三年四月一日から施行する。
附則
昭和34年3月24日
この法律は、昭和三十四年四月一日から施行する。ただし、在イラク及び在レバノンの各大使館及び各公使館、在ハンガリー公使館並びに在カサブランカの総領事館及び領事館に関する部分は、それぞれ、昭和三十四年四月一日以後において政令で定める日から施行する。
附則
昭和35年1月8日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和35年3月28日
この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。
附則
昭和35年12月26日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和36年3月31日
この法律の施行期日は、各在外公館に関する部分につき政令で定める。ただし、在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律附則第七項の次に一項を加える改正規定及び同法別表大使館の項に在セネガル日本国大使館に関する部分を加える改正規定は、昭和三十六年四月一日から施行する。
附則
昭和37年3月20日
この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
この法律の施行の日の前日において現に在外公館に勤務する外務公務員につき、改正前の別表による在勤俸の支給額(以下「旧在勤俸額」という。)が改正後の別表による在勤俸の支給額をこえるときは、その者に対して支給する在勤俸の支給額は、その者が在勤俸の号別に異動を生ずることなく引き続き同一在外公館に勤務する限り、旧在勤俸額とする。
在ニカラグァ、在ハイティ、在エル・サルヴァドル、在パナマ、在フィンランド、在ルクセンブルグ、在ジョルダン、在リビア及び在テュニジアの各日本国公使館、在プレトリア及び在ダマスカスの各日本国総領事館並びに在ダッカ日本国領事館に勤務する外務公務員に対して支給する在勤俸の支給額は、これらの在外公館がそれぞれ改正後の別表に掲げる大使館又総領事館に種類を変更されるまでの間は、次の表に定めるところによる。備考 単位は、アメリカ合衆国ドルとする。在外公館の種類所在国又は所在地号別公使一号二号三号四号五号六号七号八号九号十号十一号  公使館ニカラグァ一三、八〇〇一一、〇二八九、六四八八、二五六六、九八四六、一四四五、五〇八五、〇八八四、六五六四、二三六三、八一六三、三八四ハイティ一三、八〇〇一一、一二一九、七六八八、四二四七、一二八六、二六四五、六一六五、一八四四、七五二四、三二〇三、八八八三、四五六エル・サルヴァドル一三、八〇〇一一、一九六九、九〇〇八、五九二七、二七二六、三八四五、七二四五、二八〇四、八四八四、四〇四三、九六〇三、五二八パナマ一三、八〇〇一〇、九五六九、五二八八、一〇〇六、八五二六、〇二四五、四〇〇四、九八〇四、五七二四、一五二三、七三二三、三二四フィンランド一三、八〇〇一〇、九五六九、五二八八、一〇〇六、八五二六、〇二四五、四〇〇四、九八〇四、五七二四、一五二三、七三二三、三二四ルクセンブルグ一四、四〇〇一一、二五六九、六七二八、一〇〇六、八五二六、〇二四五、四〇〇四、九八〇四、五七二四、一五二三、七三二三、三二四ジョルダン一五、〇〇〇一一、九七六一〇、四五二八、九四〇七、五六〇六、六四八五、九六四五、四九六五、〇四〇四、五八四四、一二八三、六七二リビア一三、八〇〇一〇、八六〇九、三八四七、九八〇六、六九六五、八八〇五、二六八四、八七二四、四六四四、〇五六三、六四八三、二四〇テュニジア一三、八〇〇一一、〇二八九、六四八八、二五六六、九八四六、一四四五、五〇八五、〇八八四、六五六四、二三六三、八一六三、三八四総領事館プレトリア 一〇、八六〇九、三八四七、九〇八六、六九六五、二六八五、二六八四、八七二四、四六四四、〇五六三、六四八三、二四〇ダマスカス 一一、二五六九、六七二八、一〇〇六、八五二六、〇二四五、四〇〇四、九八〇四、五七二四、一五二三、七三二三、三二四領事館ダッカ 一二、八四〇一一、二二〇九、六〇〇八、一二四七、一四〇六、三九六五、九〇四五、四一二四、九二〇四、四二八三、九三六備考 単位は、アメリカ合衆国ドルとする。
附則
昭和38年4月1日
この法律の施行期日は、各在外公館に関する部分につき政令で定める。
附則
昭和39年5月11日
この法律の施行期日は、各在外公館に関する部分につき政令で定める。ただし、在マラヤ連邦日本国大使館、在シンガポール及び在ソールズベリーの各日本国総領事館に関する部分は、公布の日から施行する。
附則
昭和40年5月4日
この法律の施行期日は、各在外公館に関する部分につき政令で定める。ただし、在タンガニイカ大使館に関する部分は、公布の日から施行する。
附則
昭和41年4月26日
この法律は、公布の日から施行し、昭和四十一年四月一日から適用する。
附則
昭和42年6月5日
この法律の施行期日は、各在外公館に関する部分につき政令で定める。ただし、在ナイジェリア連邦及び在コンゴー(レオポルドヴィル)の各大使館に関する部分は、公布の日から施行する。
附則
昭和44年3月28日
この法律は、昭和四十四年七月一日から施行する。
附則
昭和45年12月21日
この法律は、公布の日から施行する。ただし、在ブラジル及び在スワジランドの各日本国大使館、在リオ・デ・ジャネイロ及び在レニングラードの各日本国総領事館並びに軍縮委員会日本政府代表部に関する部分は、政令で定める日から施行する。
第二条の規定による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律別表第二のうち在インドネシア及び在パキスタンの各日本国大使館並びに在ジャカルタ日本国総領事館に関する部分は、昭和四十五年四月一日から適用する。
附則
昭和46年3月27日
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
改正後の別表第三中在ソヴィエト連邦日本国大使館に関する部分は、昭和四十六年一月一日から適用する。
附則
昭和47年6月19日
この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在バングラデシュ、在ブータン、在モンゴル、在トンガ、在ナウル、在西サモア、在フィジー、在アラブ首長国連邦、在オマーン、在カタル、在バハレーン及び在赤道ギニアの各日本国大使館並びに在ダッカ日本国総領事館に関する部分は政令で定める日から、在ブリスベン及び在イスタンブルの各日本国総領事館及び各日本国領事館に関する部分は昭和四十七年十月一日から施行する。
改正後の第十二条及び別表第二から別表第四までの規定並びに次項及び附則第四項の規定は、昭和四十七年四月一日から適用する。
昭和四十七年三月三十一日において現に在外公館に勤務する外務公員について、改正前の別表第二による在勤基本手当の支給額を一アメリカ合衆国ドルにつき三百八円の率で換算した本邦通貨の額(以下「旧在勤基本手当額」という。)が改正後の別表第二による在勤基本手当の支給額をこえるときは、その者に対して支給する在勤基本手当の額は、その者が在勤基本手当の号別に異動を生ずることなく引き続き同一在外公館に勤務する限り、旧在勤基本手当額とする。
在ダッカ日本国総領事館並びに在ブリスベン及び在イスタンブルの各日本国領事館に勤務する外務公務員に対して支給する在勤基本手当の月額及び改正後の第十二条第一項ただし書の限度額は、これらの在外公館がそれぞれ改正後の別表第一に掲げる大使館又は総領事館に種類を変更されるまでの間は、在勤手当の種類及び号の別により、それぞれ次の各表に定めるところによる。一 在勤基本手当在外公館の名称号別総領事又は領事館の館長1号2号3号4号5号6号7号8号9号10号11号在ダッカ日本国総領事館350,000円305,200円288,100円271,000円229,200円201,400円180,800円166,600152,800円138,900円125,000円111,200円在ブリスベン日本国総領事館330,000306,300266,100225,800191,000167,900150,600138,900127,500115,800104,10092,700在イスタンブル日本国総領事館330,000273,600232,700191,900162,300142,600127,800118,300108,40098,60088,70078,800二 住居手当在外公館の名称号別1号2号3号4号5号6号在ダッカ日本国総領事館119,000円99,000円82,000円65,000円52,500円42,000円在ブリスベン日本国総領事館106,50088,00075,50059,00046,50037,000在イスタンブル日本国総領事館119,00099,00082,00065,00052,50042,000
附則
昭和48年6月11日
この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在アトランタ日本国総領事館に関する部分は政令で定める日から、第六条の改正規定及び第十五条の次に二条を加える改正規定は昭和四十八年七月一日から施行する。
改正後の別表第三の規定(在中華人民共和国日本国大使館に関する部分を除く。)は、昭和四十八年四月一日から適用する。
昭和四十八年七月一日に本邦以外の地にある改正後の第十五条の三第一項に規定する年少子女を有する在外職員に対する同項の規定の適用については、同項中「当該在外職員の年少子女(次項の規定に該当するものを除く。以下この項において同じ。)が当該在外職員の在勤地に到着した日の翌日」とあるのは、「昭和四十八年七月一日」とする。
前項に定めるもののほか、同項に規定する在外職員に対する子女教育手当の支給期間の特例その他子女教育手当の支給に関し必要な経過措置は、外務省令で定める。
附則
昭和49年5月27日
この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在ポート・モレスビー日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
この法律による改正後の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律第十条第一項、第十二条第一項、第二十条の二第一項、別表第二及び別表第三の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。
附則
昭和50年6月10日
この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在グレナダ、在バハマ及び在ギニア・ビザオの各日本国大使館並びに在上海、在アガナ及び在マルセイユの各日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
この法律による改正後の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律別表第二及び別表第三の規定は、昭和五十年四月一日から適用する。
附則
昭和50年12月19日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和51年6月5日
この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在スリナム、在ガーボ・ヴェルデ、在サントメ・プリンシペ及び在モザンビークの各日本国大使館並びに在ウジュン・パンダン及び在ホラムシャハルの各日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
この法律による改正後の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律別表第二及び別表第三の規定は、昭和五十一年四月一日から適用する。
附則
昭和51年11月6日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和52年6月17日
この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在アンゴラ及び在セイシェルの各日本国大使館、在ペナン日本国総領事館並びに在エンカルナシオン日本国領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
附則
昭和53年4月14日
この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在コモロ及び在ジブティの各日本国大使館並びに在カンザス・シティ日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
附則
昭和54年12月25日
この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在ドミニカ、在ソロモン及び在トゥヴァルの各日本国大使館並びに在広州、在ボストン及び在フランクフルトの各日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
この法律による改正後の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律第十五条の二第二項の規定は、昭和五十四年四月一日から適用する。
附則
昭和55年3月31日
この法律は、昭和五十五年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在セント・ヴィンセント、在セント・ルシア及び在キリバスの各日本国大使館並びに在クリチバ日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
附則
昭和56年5月2日
この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在ヴァヌアツ日本国大使館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
この法律による改正後の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律別表第二及び別表第三の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。
附則
昭和57年3月31日
この法律は、昭和五十七年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在アルバニア日本国大使館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
附則
昭和58年3月31日
この法律は、昭和五十八年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在アンティグァ・バーブーダ及び在ベリーズの各日本国大使館に関する部分、「ジッダ」を「リアド」に改める部分並びに在ジェッダ日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
附則
昭和58年12月2日
この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附則
昭和59年3月31日
この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在ブルネイ及び在セント・クリストファー・ネイヴィースの各日本国大使館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
附則
昭和60年4月13日
この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在瀋陽日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
この法律による改正後の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律第十五条の二第二項及び第三項の規定は、昭和六十年四月一日から適用する。
附則
昭和60年12月21日
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、題名、第一条第一項、第九条の二第四項及び第十一条の六第二項の改正規定、第十四条の次に二条を加える改正規定、第十五条、第十七条、第十九条の二第三項、第十九条の六及び第二十二条の見出しの改正規定、同条に一項を加える改正規定、附則第十六項を附則第十八項とし、附則第十五項の次に二項を加える改正規定並びに附則第十二項から第十四項まで及び第二十三項から第二十九項までの規定は昭和六十一年一月一日から、第十一条第四項の改正規定は同年六月一日から施行する。
附則
昭和61年4月30日
この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定は、政令で定める日から施行する。
附則
昭和62年3月31日
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則
昭和63年5月17日
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。
附則
この法律は、平成元年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定は、政令で定める日から施行する。
附則
平成2年3月31日
この法律は、平成二年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在ナミビア日本国大使館に関する部分はナミビアの国家承認の日以後において政令で定める日から、在エディンバラ日本国総領事館に関する部分は政令で定める日から施行する。
附則
平成3年3月30日
この法律は、平成三年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在マイアミ及び在ストラスブールの各日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
附則
平成3年12月24日
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第五条第一項の改正規定、第十一条第四項を削る改正規定、第十三条の四第六項並びに第十九条の二第一項及び第二項の改正規定、第十九条の七を第十九条の八とする改正規定、第十九条の六の改正規定、同条を第十九条の七とし、第十九条の五を第十九条の六とし、第十九条の四を第十九条の五とし、第十九条の三を第十九条の四とする改正規定、第十九条の二の次に一条を加える改正規定並びに第二十三条第七項の改正規定並びに附則第十二項から第二十項までの規定は、平成四年一月一日から施行する。
附則
平成4年3月31日
この法律は、平成四年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在アゼルバイジャン、在アルメニア、在ウクライナ、在ウズベキスタン、在エストニア、在カザフスタン、在キルギスタン、在タジキスタン、在トルクメニスタン、在ベラルーシ、在モルドヴァ、在ラトヴィア及び在リトアニアの各日本国大使館並びに在ホーチミン、在デトロイト及びウィニペッグの各日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
附則
平成5年3月31日
この法律は、平成五年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在グルジア、在クロアチア及び在スロヴェニアの各日本国大使館並びに在ウラジオストク及び在ナホトカの各日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
附則
平成6年6月15日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成6年7月1日
この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在マケドニア旧ユーゴースラヴィア共和国及び在エリトリアの各日本国大使館並びに在ドバイ日本国総領事館に関する部分並びに中南米の項に関する部分は、政令で定める日から施行する。
附則
平成7年3月23日
この法律は、平成七年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定は、政令で定める日から施行する。
附則
平成8年3月31日
この法律は、平成八年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在アンドラ、在サン・マリノ、在ボスニア・ヘルツェゴヴィナ及び在リヒテンシュタインの各日本国大使館並びに在済州日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
附則
平成9年3月31日
この法律は、平成九年四月一日から施行する。ただし、別表第一及び別表第二の改正規定中在香港及び在コタ・キナバルの各日本国総領事館に関する部分、別表第一の三領事館の表を削る改正規定、別表第一の四政府代表部の表を別表第一の三政府代表部の表とする改正規定、別表第二の三領事館の表を削る改正規定並びに別表第二の四政府代表部の表を別表第二の三政府代表部の表とする改正規定は、政令で定める日から施行する。
附則
平成9年6月4日
(施行期日等)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成9年12月10日
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成10年3月31日
この法律は、平成十年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在デンヴァー日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
附則
平成11年3月31日
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、「ボン」を「ベルリン」に改める部分並びに別表第一及び別表第二の改正規定中在ベルリン日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成12年3月31日
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定は、政令で定める日から施行する。
附則
平成13年3月31日
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成14年3月31日
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、別表第一及び別表第二の改正規定中在東チモール日本国大使館に関する部分は東チモールの国家承認の日以後において政令で定める日から、国際連合教育科学文化機関日本政府代表部に関する部分は政令で定める日から施行する。
附則
平成15年3月31日
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第一条のうち在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律別表第一の改正規定中在チェンマイ日本国総領事館に関する部分及び第二条の規定は、政令で定める日から施行する。
在外公館に勤務する外務公務員が平成十五年三月三十一日において現に居住する住宅に引き続き居住する場合(外務省令で定める場合を除く。)その他外務省令で定める場合においてその者に支給する住居手当の月額については、第一条の規定による改正後の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律第十二条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成16年3月31日
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、第一条のうち在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律別表第一の改正規定中「アルマティ」を「アスタナ」に改める部分並びに在重慶、在カンザスシティ、在エドモントン及び在カルガリーの各日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
附則
平成16年10月28日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成17年3月31日
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定は、政令で定める日から施行する。
附則
平成19年3月31日
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在ニューオリンズ日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
附則
平成20年5月21日
この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在マカッサル及び在青島の各日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
この法律による改正後の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(以下「新法」という。)第六条第五項、第十二条第二項、第十二条の二第五項及び第六項、第十五条の二第二項、別表第二並びに別表第三の規定は、平成二十年四月一日から適用する。
平成二十年三月三十一日から引き続き同一の学校に就学し、同年四月一日においてこの法律による改正前の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(以下「旧法」という。)第六条第五項の規定を適用するとしたならば同項に規定する年少子女に該当することとなる者(以下「旧法下での年少子女」という。)に係る子女教育手当の月額については、新法第十五条の二第二項又は第三項の規定により支給されることとされる月額(以下「新法による支給額」という。)が、旧法第十五条の二第二項又は第三項の規定を適用するとしたならば支給されることとなる子女教育手当の月額(以下「旧法による支給額」という。)に達しない場合には、新法第十五条の二第二項又は第三項の規定にかかわらず、当該旧法下での年少子女が同日に所属する学年の開始日から起算して一年を経過する日までの間は、旧法による支給額とする。
平成二十年四月一日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間のいずれかの日に新たな学校に就学し、又は新たな学年に所属した新法第六条第五項に規定する年少子女であって、当該日において旧法下での年少子女である者に係る子女教育手当の月額については、前項の規定の適用がある場合を除き、新法による支給額が旧法による支給額に達しない場合には、新法第十五条の二第二項又は第三項の規定にかかわらず、当該日から施行日の前日までの間は、旧法による支給額とする。
附則
平成21年3月31日
この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在レシフェ及び在ジュネーブの各日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
附則
平成21年5月29日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成22年3月31日
この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在コタキナバル日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
附則
平成23年4月27日
この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定は、政令で定める日から施行する。
この法律による改正後の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(以下「新法」という。)別表第二の規定は平成二十三年四月一日から、新法第十五条の二の規定はこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の翌月分以降の子女教育手当の支給について適用し、施行日の属する月分の子女教育手当の支給については、なお従前の例による。
附則
平成24年9月5日
この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第一のうち二 総領事館の表の改正規定は、政令で定める日から施行する。
この法律による改正後の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律別表第二及び別表第三の規定は、平成二十四年四月一日から適用する。
附則
平成25年6月14日
この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第一のうち二 総領事館の表の改正規定は、政令で定める日から施行する。
この法律による改正後の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律別表第二の規定は、平成二十五年四月一日から適用する。

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