学校給食法施行規則
平成21年3月31日 改正
第2条の2
【令第四条第一項第三号に規定する者の数】
令第4条第1項第3号に規定する学校給食の開設に必要な施設の建築を行う年度の翌年度中に設置される令第1条に規定する義務教育諸学校にその設置の日において在学することとなる者の数は、当該日において当該学校に在学する予定の者の数を基準として文部科学大臣が定める数とする。
⊟
参照条文
第2条の3
【令第四条第二項に規定する既設の施設の基準】
令第4条第2項に規定する学校給食の施設として使用することができると認められる既設の施設の位置、構造等の技術上の基準は、別に文部科学大臣が定める。
第2条の4
【令第五条に規定する児童又は生徒の数等】
2
第2条の2の規定は、令第5条の規定により同条に規定する経費の算定の基礎となる児童又は生徒の数を令第4条第1項の規定に準じて算定する場合について準用する。この場合において、第2条の2中「令第4条第1項第3号」とあるのは「令第5条の規定において準用する令第4条第1項第3号」と、「施設の建築」とあるのは「設備の整備」と読み替えるものとする。