学校給食法施行令
平成21年3月25日 改正
第1条
【学校給食の開設及び廃止の届出】
学校給食法(以下「法」という。)第3条第2項に規定する義務教育諸学校(以下「義務教育諸学校」という。)の設置者(国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人及び都道府県を除く。)は、法第3条第1項に規定する学校給食(以下「学校給食」という。)を開設し、又は廃止しようとするときは、文部科学省令で定めるところにより、市町村立の学校にあつては直接に、私立学校にあつては都道府県知事を経由して、都道府県の教育委員会にその旨を届け出なければならない。
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参照条文
第4条
【学校給食の開設に必要な施設に要する経費の範囲及び算定基準】
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学校給食の開設に必要な施設に要する経費は、当該施設の建築に要する経費とし、当該建築を行おうとする時における建築費を勘案して文部科学大臣が財務大臣と協議して定める一平方メートル当たりの建築単価に、単独校調理場(一の義務教育諸学校の学校給食の開設に必要な施設をいう。以下同じ。)又は共同調理場(法第6条に規定する施設で私立学校法第3条に規定する学校法人が設置するものをいう。以下同じ。)のそれぞれについて、次の各号に掲げる学校に応ずる当該各号に掲げる数(すべての学年の児童又は生徒を収容するに至つていない義務教育諸学校にあつては、そのすべての学年の児童又は生徒を収容することとなつたときの数を基準として文部科学大臣が定める数(共同調理場にあつては、それらを合計した数)とし、別表において「児童等の数」という。)に応じ別表の下欄に掲げる面積を乗じて算定するものとする。
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参照条文
第5条
【学校給食の開設に必要な設備に要する経費の範囲及び算定基準】
学校給食の開設に必要な設備に要する経費は、当該設備の整備に要する経費とし、単独校調理場又は共同調理場のそれぞれについて、前条第1項の規定に準じて文部科学省令で定めるところにより算定した児童又は生徒の数並びに学校給食を実施するため必要な規格及び数量の設備の整備に要する経費を基礎として文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより算定するものとする。
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参照条文
第7条
【学校給食費に係る国の補助】
法第12条第2項の規定による国の補助は、公立の小学校、中学校又は中等教育学校の設置者が、同項に規定する保護者(以下この条において「補助対象保護者」という。)に対して、その児童又は生徒(中等教育学校の生徒にあつては前期課程に在学する生徒に限る。以下同じ。)に係る法第11条第2項に規定する学校給食費(以下この条において「学校給食費」という。)を補助する場合(その補助割合が二分の一未満の場合を除く。)において、その補助する額の二分の一について行うものとする。ただし、児童一人当たりの年間学校給食費又は生徒一人当たりの年間学校給食費についてそれぞれ文部科学大臣が毎年度定める補助標準額に、当該設置者が学校給食費の補助を行う補助対象保護者の児童又は生徒の数をそれぞれ乗じて得た額の合計額の二分の一の範囲内で文部科学大臣が定める額を限度とする。
別表
【第四条関係】
児童等の数 | 面積 | |
単独校調理場 | 二〇〇人以下 | 九六平方メートル |
二〇一人から四〇〇人まで | 一二〇平方メートル | |
四〇一人から六〇〇人まで | 一五〇平方メートル | |
六〇一人から九〇〇人まで | 一八〇平方メートル | |
九〇一人から一、二〇〇人まで | 二〇四平方メートル | |
一、二〇一人から一、五〇〇人まで | 二一六平方メートル | |
一、五〇一人以上 | 二二八平方メートルに、一、五〇一人を超える三〇〇人ごとに一二平方メートルを加えた面積 | |
共同調理場 | 五〇〇人以下 | 二五三平方メートル |
五〇一人から一、〇〇〇人まで | 三二二平方メートル | |
一、〇〇一人から二、〇〇〇人まで | 四八三平方メートル | |
二、〇〇一人から三、〇〇〇人まで | 六〇九平方メートル | |
三、〇〇一人から四、〇〇〇人まで | 七三六平方メートル | |
四、〇〇一人から五、〇〇〇人まで | 八六二平方メートル | |
五、〇〇一人から六、〇〇〇人まで | 九八九平方メートル | |
六、〇〇一人から七、〇〇〇人まで | 一、一一五平方メートル | |
七、〇〇一人以上 | 一、二四二平方メートルに、七、〇〇一人を超える一、〇〇〇人ごとに一二六平方メートルを加えた面積 |