• 学校給食法施行令
    • 第1条 [学校給食の開設及び廃止の届出]
    • 第2条 [設置者の負担すべき学校給食の運営に要する経費]
    • 第3条 [学校給食の開設に必要な施設又は設備に要する経費に係る国の補助]
    • 第4条 [学校給食の開設に必要な施設に要する経費の範囲及び算定基準]
    • 第5条 [学校給食の開設に必要な設備に要する経費の範囲及び算定基準]
    • 第6条 [分校等についての適用]
    • 第7条 [学校給食費に係る国の補助]
    • 第8条 [文部科学省令への委任]

学校給食法施行令

平成21年3月25日 改正
第1条
【学校給食の開設及び廃止の届出】
学校給食法(以下「法」という。)第3条第2項に規定する義務教育諸学校(以下「義務教育諸学校」という。)の設置者(国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人及び都道府県を除く。)は、法第3条第1項に規定する学校給食(以下「学校給食」という。)を開設し、又は廃止しようとするときは、文部科学省令で定めるところにより、市町村立の学校にあつては直接に、私立学校にあつては都道府県知事を経由して、都道府県の教育委員会にその旨を届け出なければならない。
第2条
【設置者の負担すべき学校給食の運営に要する経費】
学校給食の運営に要する経費のうち、法第11条第1項の規定に基づき義務教育諸学校の設置者が負担する経費は、次に掲げる経費とする。
義務教育諸学校において学校給食に従事する職員(学校教育法第37条同法第49条及び第82条において準用する場合を含む。)又は第69条の規定により義務教育諸学校に置かれる職員をいう。)に要する給与その他の人件費。ただし、市町村立の学校にあつては、市町村立学校職員給与負担法第1条の規定により都道府県の負担とされる経費を除く。
学校給食の実施に必要な施設及び設備の修繕費
第3条
【学校給食の開設に必要な施設又は設備に要する経費に係る国の補助】
国が、法第12条第1項の規定に基き、学校給食の開設に必要な施設又は設備に要する経費について補助する場合には、次条又は第5条の規定により算定した額の二分の一を補助するものとする。
第4条
【学校給食の開設に必要な施設に要する経費の範囲及び算定基準】
学校給食の開設に必要な施設に要する経費は、当該施設の建築に要する経費とし、当該建築を行おうとする時における建築費を勘案して文部科学大臣が財務大臣と協議して定める一平方メートル当たりの建築単価に、単独校調理場(一の義務教育諸学校の学校給食の開設に必要な施設をいう。以下同じ。)又は共同調理場(法第6条に規定する施設で私立学校法第3条に規定する学校法人が設置するものをいう。以下同じ。)のそれぞれについて、次の各号に掲げる学校に応ずる当該各号に掲げる数(すべての学年の児童又は生徒を収容するに至つていない義務教育諸学校にあつては、そのすべての学年の児童又は生徒を収容することとなつたときの数を基準として文部科学大臣が定める数(共同調理場にあつては、それらを合計した数)とし、別表において「児童等の数」という。)に応じ別表の下欄に掲げる面積を乗じて算定するものとする。
当該建築を行う年度の五月一日以前に設置された義務教育諸学校 当該建築を行う年度の五月一日現在において当該学校に在学する児童又は生徒の数
当該建築を行う年度の五月二日以降当該年度の末日までの間に設置される義務教育諸学校 その設置の日において当該学校に在学する児童又は生徒の数
当該建築を行う年度の翌年度中に設置される義務教育諸学校 文部科学省令で定めるところにより算定したその設置の日において当該学校に在学することとなる者の数
前項の場合において、学校給食の施設として使用することができると認められる既設の施設があるときは、同項の規定により一平方メートル当たりの建築単価に乗ずべき面積から当該施設の面積を控除するものとする。
第5条
【学校給食の開設に必要な設備に要する経費の範囲及び算定基準】
学校給食の開設に必要な設備に要する経費は、当該設備の整備に要する経費とし、単独校調理場又は共同調理場のそれぞれについて、前条第1項の規定に準じて文部科学省令で定めるところにより算定した児童又は生徒の数並びに学校給食を実施するため必要な規格及び数量の設備の整備に要する経費を基礎として文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより算定するものとする。
第6条
【分校等についての適用】
前二条の規定の適用については、本校及び分校はそれぞれ一の学校と、同一の又は隣接する敷地内にある同一の設置者が設置する二以上の学校は一の学校とみなす。
第7条
【学校給食費に係る国の補助】
法第12条第2項の規定による国の補助は、公立の小学校、中学校又は中等教育学校の設置者が、同項に規定する保護者(以下この条において「補助対象保護者」という。)に対して、その児童又は生徒(中等教育学校の生徒にあつては前期課程に在学する生徒に限る。以下同じ。)に係る法第11条第2項に規定する学校給食費(以下この条において「学校給食費」という。)を補助する場合(その補助割合が二分の一未満の場合を除く。)において、その補助する額の二分の一について行うものとする。ただし、児童一人当たりの年間学校給食費又は生徒一人当たりの年間学校給食費についてそれぞれ文部科学大臣が毎年度定める補助標準額に、当該設置者が学校給食費の補助を行う補助対象保護者の児童又は生徒の数をそれぞれ乗じて得た額の合計額の二分の一の範囲内で文部科学大臣が定める額を限度とする。
第8条
【文部科学省令への委任】
この政令に定めるもののほか、補助金の交付申請書の様式その他この政令の実施のため必要な事項は、文部科学省令で定める。
別表
【第四条関係】
 児童等の数面積
単独校調理場二〇〇人以下九六平方メートル
二〇一人から四〇〇人まで一二〇平方メートル
四〇一人から六〇〇人まで一五〇平方メートル
六〇一人から九〇〇人まで一八〇平方メートル
九〇一人から一、二〇〇人まで二〇四平方メートル
一、二〇一人から一、五〇〇人まで二一六平方メートル
一、五〇一人以上二二八平方メートルに、一、五〇一人を超える三〇〇人ごとに一二平方メートルを加えた面積
共同調理場五〇〇人以下二五三平方メートル
五〇一人から一、〇〇〇人まで三二二平方メートル
一、〇〇一人から二、〇〇〇人まで四八三平方メートル
二、〇〇一人から三、〇〇〇人まで六〇九平方メートル
三、〇〇一人から四、〇〇〇人まで七三六平方メートル
四、〇〇一人から五、〇〇〇人まで八六二平方メートル
五、〇〇一人から六、〇〇〇人まで九八九平方メートル
六、〇〇一人から七、〇〇〇人まで一、一一五平方メートル
七、〇〇一人以上一、二四二平方メートルに、七、〇〇一人を超える一、〇〇〇人ごとに一二六平方メートルを加えた面積


附則
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和31年4月27日
この政令は、公布の日から施行し、昭和三十一年四月一日から適用する。
附則
昭和31年6月30日
(施行期日)
この政令は、昭和三十一年十月一日から施行する。
附則
昭和32年4月11日
この政令は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。
附則
昭和41年3月31日
この政令は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附則
昭和48年8月14日
この政令は、公布の日から施行し、改正後の学校給食法施行令及び夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律施行令の規定は、昭和四十八年度の国庫補助金から適用する。
附則
昭和49年7月16日
この政令は、公布の日から施行し、改正後の学校給食法施行令別表及び夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律施行令別表の規定は、昭和四十九年度の国庫補助金から適用する。
附則
昭和56年8月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和五十六年十月一日から施行する。
附則
昭和61年4月5日
この政令は、公布の日から施行し、昭和六十一年四月一日から適用する。
附則
平成9年4月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成10年10月30日
(施行期日)
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
附則
平成11年8月18日
第1条
(施行期日)
この政令は、都市基盤整備公団法(以下「公団法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
附則
平成12年2月16日
(施行期日)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成12年6月7日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成14年2月8日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成15年12月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成16年4月9日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十六年七月一日から施行する。
附則
平成17年3月31日
(施行期日)
この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う義務教育費国庫負担法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
附則
平成18年3月31日
(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成19年12月12日
この政令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。
附則
平成21年3月25日
(施行期日)
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア