• 家畜商営業保証金規則
    • 第1条 [営業保証金の還付]
    • 第2条
    • 第3条
    • 第4条 [法第十条の五第一項の期間]
    • 第5条 [営業保証金の保管替え]
    • 第6条
    • 第7条
    • 第8条 [営業保証金の取りもどし]
    • 第9条
    • 第10条

家畜商営業保証金規則

平成17年2月10日 改正
第1条
【営業保証金の還付】
家畜商法(以下「法」という。)第10条の4第1項の権利の実行のため供託物の還付を受けようとする者は、供託規則の規定によるほか、別記様式による次の各号に掲げる書類を供託所に提出しなければならない。
供託者の住所地を管轄する都道府県知事あての通知書三通
供託者の住所地を管轄する都道府県知事と当該供託者たる家畜商の登録をした都道府県知事とが異なる場合にあつては、当該登録をした都道府県知事あての通知書一通
参照条文
第2条
供託所は、供託物を還付したときは、前条第1号の通知書のうち二通を供託者の住所地を管轄する都道府県知事に、同条第2号に規定する場合にあつては、同号の通知書一通を当該登録をした都道府県知事に送付しなければならない。
第3条
供託者の住所地を管轄する都道府県知事は、第1条第1号の通知書を受け取つたときは、その一通に別記様式の奥書の式による記載をし、これを当該供託者たる家畜商に送付しなければならない。
参照条文
第4条
【法第十条の五第一項の期間】
法第10条の5第1項の法務省令、農林水産省令で定める期間は、家畜商が、新たに家畜の取引の業務(法第3条第2項第2号の農林水産省令で定める業務に限る。以下同じ。)に従事することとなつた者に係る家畜商免許証の交付を受けた日又は前条の規定により通知書の送付を受けた日から二週間とする。
第5条
【営業保証金の保管替え】
法第10条の6第1項の規定により家畜商が営業保証金の保管替えを請求するには、供託規則の定めるところによらなければならない。
第6条
削除
第7条
削除
第8条
【営業保証金の取りもどし】
法第10条の7第1項の規定により家畜商であつた者又はその承継人が営業保証金の取りもどしをしようとするには、官報に次の各号に掲げる事項を公告しなければならない。ただし、同条第4項ただし書の規定に該当するときは、この限りでない。
当該家畜商であつた者の住所及び氏名(法人にあつては、その名称、本店及び代表者の氏名)
取りもどしをしようとする営業保証金の額
前号の営業保証金につき法第10条の4第1項の権利を有する者は、六月を下らない一定期間内に、その債権の額及び債権発生の原因たる事実並びに住所及び氏名又は名称を記載した申出書二通を当該家畜商であつた者が登録を受けていた都道府県知事に提出すべき旨
前号の申出書の提出がないときは、第2号の営業保証金が取りもどされる旨
法第10条の7第2項の規定により家畜商が営業保証金の取りもどしをしようとするには、官報に次の各号に掲げる事項を公告しなければならない。ただし、同条第4項ただし書の規定に該当するときは、この限りでない。
当該家畜商の住所及び氏名(法人にあつては、その名称、本店及び代表者の氏名)
当該家畜商の家畜の取引(法第2条に規定する家畜の取引をいう。)の業務に従事しないこととなつた者の氏名
取りもどしをしようとする営業保証金の額
前号の営業保証金につき法第10条の4第1項の権利を有する者は、六月を下らない一定期間内に、その債権の額及び債権発生の原因たる事実並びに住所及び氏名又は名称を記載した申出書二通を当該家畜商が登録を受けている都道府県知事に提出すべき旨
前号の申出書の提出がないときは、第3号の営業保証金が取りもどされる旨
参照条文
第9条
営業保証金の取りもどしをしようとする者は、前条第1項又は第2項の公告に定める期間内に、同条第1項第3号又は第2項第4号の申出書の提出がなかつたときはその旨の証明書の交付を、当該申出書の提出があつたときはその申出書各一通及び申出に係る債権の総額に関する証明書の交付を前条第1項第3号又は第2項第4号に規定する都道府県知事に請求することができる。
参照条文
第10条
第8条第1項又は第2項の公告をした場合において、供託物の取戻しをしようとする者が供託規則第25条第1項の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書類は、当該公告に係る申出書の提出がなかつたときは前条の規定により交付を受けた証明書を、当該申出書の提出があつたときは同条の規定により交付を受けた書類及び申出に係る法第10条の4第1項の権利が存在しないこと又は消滅したことを証する書面をもつて足りる。
附則
この省令は、昭和三十七年一月二十五日から施行する。
附則
昭和40年1月7日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和42年3月16日
この省令は、昭和四十二年四月一日から施行する。
附則
昭和53年7月5日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成6年3月24日
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
この省令の施行前に第八条第一項又は第二項の規定により公告した者の営業保証金の取りもどしについては、なお従前の例による。
附則
平成15年1月6日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年2月10日
この省令は、平成十七年三月七日から施行する。

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