供託規則
平成23年12月26日 改正
第1条
【趣旨】
金銭、有価証券及び振替国債(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる国債をいう。以下同じ。)の供託に関する手続は、別に定める場合のほか、この省令の定めるところによる。
第3条
【供託有価証券受払日計簿等】
3
供託官は、予算決算及び会計令の定めるところにより、現金出納簿に供託金及び供託法第3条(社債、株式等の振替に関する法律第278条第4項において準用する場合を含む。)の規定による利息(以下「供託金利息」という。)の出納を記入しなければならない。
第4条
【金銭供託元帳等】
1
金銭供託元帳、有価証券供託元帳及び振替国債供託元帳は、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。以下同じ。)をもつて会計年度ごとに調製しなければならない。
第5条
【譲渡通知書等つづり込帳】
1
供託官は、第47条の規定により提出された書面、供託物払渡請求権についての譲渡若しくは質権設定の通知書又は供託物払渡請求権に関する仮差押命令書、仮処分命令書、差押命令書、転付命令書若しくは譲渡命令書その他供託物払渡請求権の移転若しくは処分の制限に関する書類を受け取つたときは、これに受付の旨及びその年月日時分を記載し、受付の順序に従つて、譲渡通知書等つづり込帳に編てつしなければならない。
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参照条文
第6条
【記載の文字】
第7条
【継続記載】
第9条の2
【添付書類の原本還付】
1
供託書、代供託請求書、附属供託請求書、供託物保管替請求書、供託物払渡請求書、供託金利息請求書又は供託有価証券利札請求書に添付した書類については、供託又は請求に際し、還付を請求することができる。ただし、第30条第1項の証明書及び代理人の権限を証する書面(官庁又は公署の作成に係るものを除く。)については、この限りでない。
5
委任による代理人によつて供託物保管替請求書、供託物払渡請求書、供託金利息請求書又は供託有価証券利札請求書に添付した書類の還付を請求する場合には、請求書に代理人の権限を証する書面を添付しなければならない。この場合には、第15条の規定を準用する。
第13条の4
【供託カード】
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参照条文
第14条
【資格証明書の提示等】
1
登記された法人が供託しようとするときは、登記所の作成した代表者の資格を証する書面を提示しなければならない。この場合において、供託所と証明をすべき登記所が同一の法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所(法務大臣が指定したものを除く。)であるときは、その記載された代表者の資格につき登記官の確認を受けた供託書を提出して、代表者の資格を証する書面の提示に代えることができる。
第15条
【添付書類の省略】
第16条
【供託通知書の発送の請求等】
1
供託者が被供託者に供託の通知をしなければならない場合には、供託者は、供託官に対し、被供託者に供託通知書を発送することを請求することができる。この場合においては、その旨を供託書に記載しなければならない。
2
前項の請求をするときは、供託者は、被供託者の数に応じて、供託書に、送付に要する費用に相当する郵便切手又は民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票であつて法務大臣の指定するものを付した封筒を添付しなければならない。
第18条
【受理手続】
1
供託官は、金銭又は有価証券の供託を受理すべきものと認めるときは、供託書正本に、供託を受理する旨、供託番号、一定の納入期日までに供託物を日本銀行に納入すべき旨及びその期日までに供託物を納入しないときは受理の決定は効力を失う旨を記載して記名押印し、これを、財務大臣の定める保管金払込事務等の取扱いに関する規定又は供託有価証券の取扱いに関する規定に従い作成した保管金払込書又は供託有価証券寄託書とともに供託者に交付しなければならない。
第19条
第21条の4
1
供託官は、保管替えの請求を相当と認めるときは、供託金保管替請求書に保管替えする旨を記載して記名押印し、これを供託書正本及びその保管に係る当該供託について副本ファイルに記録した事項と同一の事項を記録した磁気ディスクとともに保管替えを受ける供託所に送付し、かつ、財務大臣の定める保管金払込事務等の取扱いに関する規定に従い、国庫金振替の手続をしなければならない。
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参照条文
第21条の5
1
前条第1項の規定による書類及び磁気ディスクの送付を受けた供託所の供託官は、供託書正本に新たに供託番号を記載し、従前の供託番号を朱抹し、かつ、金銭供託元帳に保管替えを受けた旨を記録しなければならない。
第22条
【供託物払渡請求書】
2
前項の請求書には次の事項を記載し、請求者又はその代表者若しくは管理人若しくは代理人が記名押印しなければならない。
②
払渡しを請求する供託金の額、供託有価証券の名称、総額面、券面額(券面額のない有価証券についてはその旨)、回記号、番号及び枚数又は供託振替国債の銘柄及び金額(国債の発行等に関する省令第3条第2項に規定する最低額面金額の整数倍の金額に限る。)
⑤
隔地払の方法(供託所の保管金取扱店である日本銀行所在地外の日本銀行その他供託官の定める銀行において供託金の払渡しをする方法をいう。)又は預貯金振込みの方法(日本銀行が指定した銀行その他の金融機関の当該請求者の預金又は貯金に振り込む方法をいう。第43条第1項において同じ。)により供託金の払渡しを受けようとするときは、その旨
第24条
【還付請求の添付書類】
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参照条文
第25条 第35条 第36条 許可割賦販売業者等の営業保証金等に関する規則第2条 住宅建設瑕疵担保保証金及び住宅販売瑕疵担保保証金に関する規則第1条 第17条 宅地建物取引業保証協会弁済業務保証金規則第2条 積立式宅地建物販売業者営業保証金規則第6条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法施行規則第10条 有料職業紹介事業保証金規則の廃止等に関する省令第5条 輸出差止申立て等又は輸入差止申立て等に係る損害賠償供託金に関する規則第2条 旅行業協会弁済業務保証金規則第1条
第25条
【取戻請求の添付書類】
1
供託物の取戻しをしようとする者は、供託物払渡請求書に取戻しをする権利を有することを証する書面を添付しなければならない。ただし、副本ファイルの記録により、取戻しをする権利を有することが明らかである場合は、この限りでない。
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参照条文
家畜商営業保証金規則第10条 外国保険会社等供託金規則第12条 第13条 許可割賦販売業者等の営業保証金等に関する規則第18条 第21条 金融商品取引業者営業保証金規則第15条 資金移動業履行保証金規則第2条 第3条 少額短期保険業者供託金規則第12条 第13条 信託会社等営業保証金規則第14条 信託兼営金融機関営業保証金規則第14条 住宅建設瑕疵担保保証金及び住宅販売瑕疵担保保証金に関する規則第14条 第15条 宅地建物取引業者営業保証金規則第10条 第11条 宅地建物取引業保証協会弁済業務保証金規則第5条 積立式宅地建物販売業者営業保証金規則第1条 第2条 第3条 投資顧問業者営業保証金規則及び信託受益権販売業者営業保証金規則の廃止等に関する命令第14条 内航運送取扱業者営業保証金規則の廃止等に関する省令第4条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法施行規則第12条 保険会社等営業保証金規則第14条 保険仲立人保証金規則第12条 前払式支払手段発行保証金規則第2条 第3条 免許特定法人供託金規則第12条 第13条 有限責任監査法人供託金規則第12条 有料職業紹介事業保証金規則の廃止等に関する省令第4条 輸出差止申立て等又は輸入差止申立て等に係る損害賠償供託金に関する規則第6条 旅行業協会弁済業務保証金規則第5条 旅行業者営業保証金規則第10条
第26条
【印鑑証明書の添付】
1
供託物の払渡しを請求する者は、供託物払渡請求書又は委任による代理人の権限を証する書面に押された印鑑につき市区町村長又は登記所の作成した証明書を供託物払渡請求書に添付しなければならない。ただし、供託所と証明をすべき登記所が同一の法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所(法務大臣が指定したものを除く。)である場合において、その印鑑につき登記官の確認があるときは、この限りでない。
2
法定代理人、支配人その他登記のある代理人、法人若しくは法人でない社団若しくは財団の代表者若しくは管理人又は民事再生法、会社更生法若しくは金融機関等の更生手続の特例等に関する法律による管財人若しくは保全管理人若しくは外国倒産処理手続の承認援助に関する法律による承認管財人若しくは保全管理人が、本人、法人、法人でない社団若しくは財団又は再生債務者、株式会社、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第2条第2項に規定する協同組織金融機関、相互会社若しくは債務者のために供託物の払渡しを請求する場合には、前項の規定は、その法定代理人、支配人その他登記のある代理人、代表者若しくは管理人又は管財人、承認管財人若しくは保全管理人について適用する。
3
前二項の規定は、次の場合には適用しない。
②
払渡しを請求する者が個人である場合において、その者が提示した運転免許証(道路交通法第92条第1項に規定する運転免許証をいう。)、住民基本台帳カード(住民基本台帳法第30条の44第1項に規定する住民基本台帳カードで住民基本台帳法施行規則別記様式第二に限る。)、在留カード(出入国管理及び難民認定法第19条の3に規定する在留カードをいう。)その他の官庁又は公署から交付を受けた書類その他これに類するもの(氏名、住所及び生年月日の記載があり、本人の写真が貼付されたものに限る。)により、その者が本人であることを確認することができるとき。
第27条
【代理権限を証する書面の添付等】
第28条
【払渡しの手続】
1
供託官は、供託金の払渡しの請求を理由があると認めるときは、供託物払渡請求書に払渡しを認可する旨を記載して押印しなければならない。この場合には、供託官は、請求者をして当該請求書に受領を証させ、財務大臣の定める保管金の払戻しに関する規定に従い小切手を振り出して、請求者に交付しなければならない。
2
供託物払渡請求書に第22条第2項第5号の記載があるときは、供託官は、前項後段の手続に代えて、財務大臣の定める保管金の払戻しに関する規定に従い、日本銀行に供託金の払渡しをさせるための手続をし、請求者に当該手続をした旨を通知しなければならない。
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参照条文
第29条
第38条
【電子情報処理組織による供託等】
次に掲げる供託又は請求(以下「供託等」という。)は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「情報通信技術利用法」という。)第3条第1項の規定により、同項に規定する電子情報処理組織を使用してすることができる。ただし、当該供託等は、法務大臣が定める条件に適合するものでなければならない。
第39条
【電子情報処理組織による供託等の方法】
1
前条の規定により供託等をするには、供託等をしようとする者又はその代表者若しくは管理人若しくは代理人(以下「申請人等」という。)は、法務大臣の定めるところに従い、法令の規定により供託書又は請求書に記載すべき事項(供託申請又は請求の年月日を除く。)に係る情報(以下「申請書情報」という。)(前条第2号の規定による払渡しの請求にあつては、当該申請書情報に電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律第2条第1項に規定する電子署名をいう。以下同じ。)を行つたもの)を送信しなければならない。
2
申請人等は、法令の規定により供託書若しくは請求書に添付し、又は提示すべき書面があるときは、法務大臣の定めるところに従い、当該書面に代わるべき情報にその作成者が電子署名を行つたもの(以下「添付書面情報」という。)を送信しなければならない。ただし、添付書面情報の送信に代えて、供託所に当該書面を提出し、又は提示することを妨げない。
3
4
前条第2号の規定による払渡しの請求について、第1項又は第2項の電子署名を行つた者が法令の規定に基づき印鑑を登記所に提出した者であるときは、送信すべき電子証明書は、前項第1号に掲げる電子証明書に限るものとする。ただし、商業登記規則第33条の3各号に掲げる事項がある場合は、この限りでない。
第40条
【金銭供託の受理手続の特則】
2
前項の場合において、供託者が第20条の3第2項の納付期日までに同条第1項の納付情報により供託金を納付し、かつ、法務大臣の定めるところに従い、供託書正本に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の提供を求めるときは、供託官は、情報通信技術利用法第4条第1項の規定により、同項に規定する電子情報処理組織を使用して当該電磁的記録を提供しなければならない。
第45条
【却下手続の特則】
供託官は、第38条の規定による供託等を却下する場合には、申請人等に対し、情報通信技術利用法第4条第1項の規定により、同項に規定する電子情報処理組織を使用して却下決定書に係る電磁的記録を提供することができる。
第46条
【氏名等を明らかにする措置】
情報通信技術利用法第3条第4項又は第4条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であつて主務省令で定めるものは、当該署名等をすべき者による電子署名(第38条第1号の規定による供託にあつては、申請人等の氏名又は名称に係る情報を入力する措置)とする。
附則
平成15年8月5日
第2条
(供託書副本等に関する経過措置)
第3条
(印鑑証明書の添付に関する経過措置)
附則
平成20年1月23日