小売業に属する事業を行う容器包装多量利用事業者の定期の報告に関する事項を定める省令
平成18年12月1日 制定
第1条
【定期の報告】
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(以下「法」という。)第7条の6の規定による報告は、毎年度六月末日までに、別記様式による報告書を提出してしなければならない。
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