• 小規模企業共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令
    • 第1条 [定義]
    • 第2条 [十年法共済契約に係る共済金等に関する経過措置]
    • 第3条 [七年法共済契約に係る共済金等に関する経過措置]
    • 第4条 [旧第一種共済契約に係る共済金等に関する経過措置]
    • 第5条 [旧第二種共済契約に係る共済金等に関する経過措置]
    • 第6条 [従前の共済契約に係る掛金納付月数を通算した場合における共済金等に関する経過措置]
    • 第7条 [支給率に係る特例]
    • 第8条 [平成十六年度に係る支給率]
    • 第9条 [経済産業省令への委任]

小規模企業共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令

平成15年7月9日 制定
第1条
【定義】
この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
平成十五年改正法 小規模企業共済法の一部を改正する法律をいう。
平成十年改正法 小規模企業共済法及び中小企業事業団法の一部を改正する法律をいう。
平成七年改正法 小規模企業共済法及び中小企業事業団法の一部を改正する法律をいう。
新法 平成十五年改正法による改正後の小規模企業共済法をいう。
十年法 平成十年改正法第1条の規定による改正後の小規模企業共済法であって平成十五年改正法による改正前のものをいう。
七年法 平成七年改正法第1条の規定による改正後の小規模企業共済法であって平成十年改正法第1条の規定による改正前のものをいう。
新令 小規模企業共済法施行令の一部を改正する政令による改正後の小規模企業共済法施行令をいう。
十五年法共済契約 平成十五年改正法の施行の日以後に効力を生じた共済契約をいう。
十年法共済契約 平成十年改正法の施行の日以後平成十五年改正法の施行の日前に効力を生じた共済契約をいう。
七年法共済契約 平成七年改正法の施行の日以後平成十年改正法の施行の日前に効力を生じた共済契約をいう。
旧第一種共済契約 平成七年改正法の施行の日前に効力を生じた平成七年改正法第1条の規定による改正前の小規模企業共済法第2条の3に規定する共済契約をいう。
旧第二種共済契約 平成七年改正法の施行の日前に効力を生じた平成七年改正法第1条の規定による改正前の小規模企業共済法第2条の4に規定する共済契約をいう。
参照条文
第2条
【十年法共済契約に係る共済金等に関する経過措置】
十年法共済契約(第6条第2項第1号第3項第2号及び第3号並びに第4項第2号及び第3号に掲げるものを除く。以下この条において同じ。)のうち平成十五年改正法の施行後に新法第9条第1項各号に掲げる事由が生じたものに係る区分共済金額(掛金区分のうち平成十五年改正法の施行前における掛金月額の最高額(以下「平成十六年度前最高掛金月額」という。)までを区分したものに係るものに限る。)は、同条第3項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。
三十六月未満 その掛金区分に係る納付に係る掛金の合計額
三十六月以上 次のイからニまでに定める金額の合計額
十六年区分仮定共済金差額に対し、その掛金区分に係る平成十五年改正法の施行の日の属する月から新法第9条第1項各号に掲げる事由が生じた日の属する月までの掛金納付月数に相当する期間につき、十六年差額利率を年利として複利による計算をして得た元利合計額
新令別表第一の第一欄に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ、新法第9条第1項第1号に掲げる事由に係るものにあっては同表の第二欄に、同項第2号又は第3号に掲げる事由に係るものにあっては同表の第三欄に掲げる金額
仮定共済金額に、十六年区分仮定共済金差額に対しその掛金区分に係る平成十五年改正法の施行の日の属する月から当該仮定共済金額に係る基準月までの掛金納付月数に相当する期間につき十六年差額利率を年利として複利による計算をして得た元利合計額を加算して得た金額に、それぞれ当該基準月の属する年度に係る第7条の規定により定められる支給率を乗じて得た金額の合計額
イ及びロに定める金額の合計額に、新法第9条第1項各号に掲げる事由が生じた日の属する年度に係る第7条の規定により定められる支給率を乗じて得た金額に、その掛金区分に係る掛金納付月数から最後の基準月における掛金納付月数を減じて得た月数を十二で除して得た率を乗じて得た金額
前項第2号の16年区分仮定共済金差額は、掛金区分に係る平成十五年改正法の施行の日の属する月の前月における掛金納付月数に応じ、新法第9条第1項第1号に掲げる事由に係るものにあっては十年法別表の中欄に掲げる金額と新令別表第一の第二欄に掲げる金額との差額を、同項第2号又は第3号に掲げる事由に係るものにあっては十年法別表の下欄に掲げる金額と新令別表第一の第三欄に掲げる金額との差額をそれぞれ基準として、経済産業省令で定める金額とする。
十年法共済契約のうち平成十五年改正法の施行後に新法第7条第2項若しくは第3項の規定により解除されたもの又は同条第4項第1号の規定により解除されたものとみなされたもの(当該十年法共済契約に係る共済契約者が同号の会社の役員たる小規模企業者になったものに限る。)に係る新法第12条第3項第1号の政令で定める割合(掛金区分のうち平成十六年度前最高掛金月額までを区分したものに係るものに限る。)は、新令第4条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる割合を合算して得た割合とする。
新令別表第二の上欄に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ同表の下欄に掲げる割合に、その掛金区分に係る掛金納付月数から平成十五年改正法の施行の日の属する月の前月における掛金納付月数を減じて得た月数をその掛金区分に係る掛金納付月数で除して得た率を乗じて得た割合
別表第一の上欄に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ同表の下欄に掲げる割合に、その掛金区分に係る平成十五年改正法の施行の日の属する月の前月における掛金納付月数をその掛金区分に係る掛金納付月数で除して得た率を乗じて得た割合
十年法共済契約のうち平成十五年改正法の施行後に新法第7条第4項の規定により解除されたものとみなされたもの(同項第1号の規定による場合においては、当該十年法共済契約に係る共済契約者が同号の会社の役員たる小規模企業者になったものを除く。)に係る区分解約手当金額(掛金区分のうち平成十六年度前最高掛金月額までを区分したものに係るものに限る。)は、新法第12条第4項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。
三十六月未満 その掛金区分に係る納付に係る掛金の合計額
三十六月以上 次のイからニまでに定める金額の合計額(その額がその掛金区分に係る納付に係る掛金の合計額に達しないときは、その合計額)
十六年区分仮定解約手当金差額に対し、その掛金区分に係る平成十五年改正法の施行の日の属する月から新法第7条第4項各号に掲げる事由が生じた日の属する月までの掛金納付月数に相当する期間につき、十六年差額利率を年利として複利による計算をして得た元利合計額
新令別表第一の第一欄に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ、同表の第四欄に掲げる金額
仮定解約手当金額に、十六年区分仮定解約手当金差額に対しその掛金区分に係る平成十五年改正法の施行の日の属する月から当該仮定解約手当金額に係る基準月までの掛金納付月数に相当する期間につき十六年差額利率を年利として複利による計算をして得た元利合計額を加算して得た金額に、それぞれ当該基準月の属する年度に係る第7条の規定により定められる支給率を乗じて得た金額の合計額
イ及びロに定める金額の合計額に、新法第7条第4項各号に掲げる事由が生じた日の属する年度に係る第7条の規定により定められる支給率を乗じて得た金額に、その掛金区分に係る掛金納付月数から最後の基準月における掛金納付月数を減じて得た月数を十二で除して得た率を乗じて得た金額
前項第2号の16年区分仮定解約手当金差額は、掛金区分に係る平成十五年改正法の施行の日の属する月の前月における掛金納付月数に応じ、十年法別表の下欄に掲げる金額に百分の八十を乗じて得た金額と新令別表第一の第四欄に掲げる金額との差額を基準として、経済産業省令で定める金額とする。
第1項第2号及び第4項第2号の16年差額利率は、十六年区分仮定共済金差額(第1項第2号の16年区分仮定共済金差額をいう。以下同じ。)及び十六年区分仮定解約手当金差額(第4項第2号の16年区分仮定解約手当金差額をいう。以下同じ。)の平成十五年改正法の施行の日の属する月以降の期間に係る利率として、小規模企業共済事業の状況、当該期間の市場金利の動向その他の事情を勘案して経済産業大臣が定める利率とする。
第3条
【七年法共済契約に係る共済金等に関する経過措置】
七年法共済契約(第6条第3項第1号及び第4項第1号に掲げるものを除く。以下この条において同じ。)のうち平成十五年改正法の施行後に新法第9条第1項各号に掲げる事由が生じたものに係る区分共済金額(掛金区分のうち平成十年改正法の施行前における掛金月額の最高額(以下「平成十二年度前最高掛金月額」という。)までを区分したものに係るものに限る。)は、同条第3項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。
三十六月未満 その掛金区分に係る納付に係る掛金の合計額
三十六月以上 次のイからホまでに定める金額の合計額
十六年区分仮定共済金差額に対し、その掛金区分に係る平成十五年改正法の施行の日の属する月から新法第9条第1項各号に掲げる事由が生じた日の属する月までの掛金納付月数に相当する期間につき、十六年差額利率(前条第1項第2号及び同条第4項第2号の16年差額利率をいう。以下同じ。)を年利として複利による計算をして得た元利合計額
十二年区分仮定共済金差額に対し、次に掲げる掛金区分に係る期間の区分に応じ、それぞれ次に定める率を年利として複利による計算をして得た元利合計額
(1)
平成十年改正法の施行の日の属する月から平成十五年改正法の施行の日の属する月の前月までの掛金納付月数に相当する期間 十二年差額利率
(2)
平成十五年改正法の施行の日の属する月から新法第9条第1項各号に掲げる事由が生じた日の属する月までの掛金納付月数に相当する期間 十六年差額利率と同一の率
新令別表第一の第一欄に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ、新法第9条第1項第1号に掲げる事由に係るものにあっては同表の第二欄に、同項第2号又は第3号に掲げる事由に係るものにあっては同表の第三欄に掲げる金額
仮定共済金額に次の(1)及び(2)に掲げる金額の合計額を加算して得た金額に、それぞれ当該基準月の属する年度に係る第7条の規定により定められる支給率を乗じて得た金額の合計額
(1)
十六年区分仮定共済金差額に対し、その掛金区分に係る平成十五年改正法の施行の日の属する月から当該基準月までの掛金納付月数に相当する期間につき、十六年差額利率を年利として複利による計算をして得た元利合計額
(2)
十二年区分仮定共済金差額に対し、次に掲げる掛金区分に係る期間の区分に応じ、それぞれ次に定める率を年利として複利による計算をして得た元利合計額
(i)
平成十年改正法の施行の日の属する月から平成十五年改正法の施行の日の属する月の前月までの掛金納付月数に相当する期間 十二年差額利率
(ii)
平成十五年改正法の施行の日の属する月から当該基準月までの掛金納付月数に相当する期間 十六年差額利率と同一の率
イからハまでに定める金額の合計額に新法第9条第1項各号に掲げる事由が生じた日の属する年度に係る第7条の規定により定められる支給率を乗じて得た金額に、その掛金区分に係る掛金納付月数から最後の基準月における掛金納付月数を減じて得た月数を十二で除して得た率を乗じて得た金額
前項第2号の12年区分仮定共済金差額は、掛金区分に係る平成十年改正法の施行の日の属する月の前月における掛金納付月数に応じ、新法第9条第1項第1号に掲げる事由に係るものにあっては七年法別表の中欄に掲げる金額と十年法別表の中欄に掲げる金額との差額を、同項第2号又は第3号に掲げる事由に係るものにあっては七年法別表の下欄に掲げる金額と十年法別表の下欄に掲げる金額との差額をそれぞれ基準として、経済産業省令で定める金額とする。
七年法共済契約のうち平成十五年改正法の施行後に新法第9条第1項各号に掲げる事由が生じたものに係る区分共済金額(掛金区分のうち平成十二年度前最高掛金月額を超え平成十六年度前最高掛金月額までを区分したものに係るものに限る。)については、前条第1項及び第2項の規定を準用する。
七年法共済契約のうち平成十五年改正法の施行後に新法第7条第2項若しくは第3項の規定により解除されたもの又は同条第4項第1号の規定により解除されたものとみなされたもの(当該七年法共済契約に係る共済契約者が同号の会社の役員たる小規模企業者になったものに限る。)に係る新法第12条第3項第1号の政令で定める割合(掛金区分のうち平成十二年度前最高掛金月額までを区分したものに係るものに限る。)は、新令第4条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる割合を合算して得た割合とする。
新令別表第二の上欄に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ同表の下欄に掲げる割合に、その掛金区分に係る掛金納付月数から平成十五年改正法の施行の日の属する月の前月における掛金納付月数を減じて得た月数をその掛金区分に係る掛金納付月数で除して得た率を乗じて得た割合
別表第一の上欄に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ同表の下欄に掲げる割合に、その掛金区分に係る平成十五年改正法の施行の日の属する月の前月における掛金納付月数から平成十年改正法の施行の日の属する月の前月における掛金納付月数を減じて得た月数をその掛金区分に係る掛金納付月数で除して得た率を乗じて得た割合
別表第二の上欄に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ同表の下欄に掲げる割合に、その掛金区分に係る平成十年改正法の施行の日の属する月の前月における掛金納付月数をその掛金区分に係る掛金納付月数で除して得た率を乗じて得た割合
七年法共済契約のうち平成十五年改正法の施行後に新法第7条第2項若しくは第3項の規定により解除されたもの又は同条第4項第1号の規定により解除されたものとみなされたもの(当該七年法共済契約に係る共済契約者が同号の会社の役員たる小規模企業者になったものに限る。)に係る新法第12条第3項第1号の政令で定める割合(掛金区分のうち平成十二年度前最高掛金月額を超え平成十六年度前最高掛金月額までを区分したものに係るものに限る。)については、前条第3項の規定を準用する。
七年法共済契約のうち平成十五年改正法の施行後に新法第7条第4項の規定により解除されたものとみなされたもの(同項第1号の規定による場合においては、当該七年法共済契約に係る共済契約者が同号の会社の役員たる小規模企業者になったものを除く。)に係る区分解約手当金額(掛金区分のうち平成十二年度前最高掛金月額までを区分したものに係るものに限る。)は、新法第12条第4項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。
三十六月未満 その掛金区分に係る納付に係る掛金の合計額
三十六月以上 次のイからホまでに定める金額の合計額(その額がその掛金区分に係る納付に係る掛金の合計額に達しないときは、その合計額)
十六年区分仮定解約手当金差額に対し、その掛金区分に係る平成十五年改正法の施行の日の属する月から新法第7条第4項各号に掲げる事由が生じた日の属する月までの掛金納付月数に相当する期間につき、十六年差額利率を年利として複利による計算をして得た元利合計額
十二年区分仮定解約手当金差額に対し、次に掲げる掛金区分に係る期間の区分に応じ、それぞれ次に定める率を年利として複利による計算をして得た元利合計額
(1)
平成十年改正法の施行の日の属する月から平成十五年改正法の施行の日の属する月の前月までの掛金納付月数に相当する期間 十二年差額利率
(2)
平成十五年改正法の施行の日の属する月から新法第7条第4項各号に掲げる事由が生じた日の属する月までの掛金納付月数に相当する期間 十六年差額利率と同一の率
新令別表第一の第一欄に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ、同表の第四欄に掲げる金額
仮定解約手当金額に次の(1)及び(2)に掲げる金額の合計額を加算して得た金額に、それぞれ当該基準月の属する年度に係る第7条の規定により定められる支給率を乗じて得た金額の合計額
(1)
十六年区分仮定解約手当金差額に対し、その掛金区分に係る平成十五年改正法の施行の日の属する月から当該基準月までの掛金納付月数に相当する期間につき、十六年差額利率を年利として複利による計算をして得た元利合計額
(2)
十二年区分仮定解約手当金差額に対し、次に掲げる掛金区分に係る期間の区分に応じ、それぞれ次に定める率を年利として複利による計算をして得た元利合計額
(i)
平成十年改正法の施行の日の属する月から平成十五年改正法の施行の日の属する月の前月までの掛金納付月数に相当する期間 十二年差額利率
(ii)
平成十五年改正法の施行の日の属する月から当該基準月までの掛金納付月数に相当する期間 十六年差額利率と同一の率
イからハまでに定める金額の合計額に、新法第7条第4項各号に掲げる事由が生じた日の属する年度に係る第7条の規定により定められる支給率を乗じて得た金額に、その掛金区分に係る掛金納付月数から最後の基準月における掛金納付月数を減じて得た月数を十二で除して得た率を乗じて得た金額
前項第2号の12年区分仮定解約手当金差額は、掛金区分に係る平成十年改正法の施行の日の属する月の前月における掛金納付月数に応じ、七年法別表の下欄に掲げる金額と十年法別表の下欄に掲げる金額との差額に百分の八十を乗じて得た金額を基準として、経済産業省令で定める金額とする。
七年法共済契約のうち平成十五年改正法の施行後に新法第7条第4項の規定により解除されたものとみなされたもの(同項第1号の規定による場合においては、当該七年法共済契約に係る共済契約者が同号の会社の役員たる小規模企業者になったものを除く。)に係る区分解約手当金額(掛金区分のうち平成十二年度前最高掛金月額を超え平成十六年度前最高掛金月額までを区分したものに係るものに限る。)については、前条第4項及び第5項の規定を準用する。
第1項第2号及び第6項第2号の12年差額利率は、十二年区分仮定共済金差額(第1項第2号の12年区分仮定共済金差額をいう。以下同じ。)及び十二年区分仮定解約手当金差額(第6項第2号の12年区分仮定解約手当金差額をいう。以下同じ。)の平成十年改正法の施行の日の属する月から平成十五年改正法の施行の日の属する月の前月までの期間に係る利率として、小規模企業共済事業の状況、当該期間の市場金利の動向その他の事情を勘案して経済産業大臣が定める利率とする。
第4条
【旧第一種共済契約に係る共済金等に関する経過措置】
旧第一種共済契約のうち平成十五年改正法の施行後に新法第9条第1項各号に掲げる事由が生じたものに係る区分共済金額(掛金区分のうち平成七年改正法の施行前における掛金月額の最高額(以下「平成八年度前最高掛金月額」という。)までを区分したものに係るものに限る。)は、同条第3項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。
三十六月未満 その掛金区分に係る納付に係る掛金の合計額
三十六月以上 次のイからヘまでに定める金額の合計額
十六年区分仮定共済金差額に対し、その掛金区分に係る平成十五年改正法の施行の日の属する月から新法第9条第1項各号に掲げる事由が生じた日の属する月までの掛金納付月数に相当する期間につき、十六年差額利率を年利として複利による計算をして得た元利合計額
十二年区分仮定共済金差額に対し、次に掲げる掛金区分に係る期間の区分に応じ、それぞれ次に定める率を年利として複利による計算をして得た元利合計額
(1)
平成十年改正法の施行の日の属する月から平成十五年改正法の施行の日の属する月の前月までの掛金納付月数に相当する期間 十二年差額利率(前条第1項第2号及び同条第6項第2号の12年差額利率をいう。以下同じ。)
(2)
平成十五年改正法の施行の日の属する月から新法第9条第1項各号に掲げる事由が生じた日の属する月までの掛金納付月数に相当する期間 十六年差額利率と同一の率
八年区分仮定共済金差額に対し、次に掲げる掛金区分に係る期間の区分に応じ、それぞれ次に定める率を年利として複利による計算をして得た元利合計額
(1)
平成七年改正法の施行の日の属する月から平成十年改正法の施行の日の属する月の前月までの掛金納付月数に相当する期間 八年差額利率
(2)
平成十年改正法の施行の日の属する月から平成十五年改正法の施行の日の属する月の前月までの掛金納付月数に相当する期間 十二年差額利率と同一の率
(3)
平成十五年改正法の施行の日の属する月から新法第9条第1項各号に掲げる事由が生じた日の属する月までの掛金納付月数に相当する期間 十六年差額利率と同一の率
新令別表第一の第一欄に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ、新法第9条第1項第1号に掲げる事由に係るものにあっては同表の第二欄に、同項第2号又は第3号に掲げる事由に係るものにあっては同表の第三欄に掲げる金額
仮定共済金額に次の(1)から(3)までに掲げる金額の合計額を加算して得た金額に、それぞれ当該基準月の属する年度に係る第7条の規定により定められる支給率を乗じて得た金額の合計額
(1)
十六年区分仮定共済金差額に対し、その掛金区分に係る平成十五年改正法の施行の日の属する月から当該基準月までの掛金納付月数に相当する期間につき、十六年差額利率を年利として複利による計算をして得た元利合計額
(2)
十二年区分仮定共済金差額に対し、次に掲げる掛金区分に係る期間の区分に応じ、それぞれ次に定める率を年利として複利による計算をして得た元利合計額
(i)
平成十年改正法の施行の日の属する月から平成十五年改正法の施行の日の属する月の前月までの掛金納付月数に相当する期間 十二年差額利率
(ii)
平成十五年改正法の施行の日の属する月から当該基準月までの掛金納付月数に相当する期間 十六年差額利率と同一の率
(3)
八年区分仮定共済金差額に対し、次に掲げる掛金区分に係る期間の区分に応じ、それぞれ次に定める率を年利として複利による計算をして得た元利合計額
(i)
平成七年改正法の施行の日の属する月から平成十年改正法の施行の日の属する月の前月までの掛金納付月数に相当する期間 八年差額利率
(ii)
平成十年改正法の施行の日の属する月から平成十五年改正法の施行の日の属する月の前月までの掛金納付月数に相当する期間 十二年差額利率と同一の率
(iii)
平成十五年改正法の施行の日の属する月から当該基準月までの掛金納付月数に相当する期間 十六年差額利率と同一の率
イからニまでに定める金額の合計額に、新法第9条第1項各号に掲げる事由が生じた日の属する年度に係る第7条の規定により定められる支給率を乗じて得た金額に、その掛金区分に係る掛金納付月数から最後の基準月における掛金納付月数を減じて得た月数を十二で除して得た率を乗じて得た金額
前項第2号の8年区分仮定共済金差額は、掛金区分に係る平成七年改正法の施行の日の属する月の前月における掛金納付月数に応じ、新法第9条第1項第1号に掲げる事由に係るものにあっては平成七年改正法第1条の規定による改正前の小規模企業共済法別表第一の中欄に掲げる金額と七年法別表の中欄に掲げる金額との差額を、同項第2号又は第3号に掲げる事由に係るものにあっては平成七年改正法第1条の規定による改正前の小規模企業共済法別表第一の下欄に掲げる金額と七年法別表の下欄に掲げる金額との差額をそれぞれ基準として、経済産業省令で定める金額とする。
旧第一種共済契約のうち平成十五年改正法の施行後に新法第9条第1項各号に掲げる事由が生じたものに係る区分共済金額(掛金区分のうち平成八年度前最高掛金月額までを区分したものに係るものを除く。)については、掛金区分のうち平成十二年度前最高掛金月額を超え平成十六年度前最高掛金月額までを区分したものに係るものにあっては第2条第1項及び第2項の規定を、掛金区分のうち平成八年度前最高掛金月額を超え平成十二年度前最高掛金月額までを区分したものに係るものにあっては前条第1項及び第2項の規定を準用する。
旧第一種共済契約のうち平成十五年改正法の施行後に新法第7条第2項若しくは第3項の規定により解除されたもの又は同条第4項第1号の規定により解除されたものとみなされたもの(当該旧第一種共済契約に係る共済契約者が同号の会社の役員たる小規模企業者になったものに限る。)に係る新法第12条第3項第1号の政令で定める割合(掛金区分のうち平成八年度前最高掛金月額までを区分したものに係るものに限る。)は、新令第4条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる割合を合算して得た割合とする。
新令別表第二の上欄に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ同表の下欄に掲げる割合に、その掛金区分に係る掛金納付月数から平成十五年改正法の施行の日の属する月の前月における掛金納付月数を減じて得た月数をその掛金区分に係る掛金納付月数で除して得た率を乗じて得た割合
別表第一の上欄に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ同表の下欄に掲げる割合に、その掛金区分に係る平成十五年改正法の施行の日の属する月の前月における掛金納付月数から平成十年改正法の施行の日の属する月の前月における掛金納付月数を減じて得た月数をその掛金区分に係る掛金納付月数で除して得た率を乗じて得た割合
別表第二の上欄に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ同表の下欄に掲げる割合に、その掛金区分に係る平成十年改正法の施行の日の属する月の前月における掛金納付月数から平成七年改正法の施行の日の属する月の前月における掛金納付月数を減じて得た月数をその掛金区分に係る掛金納付月数で除して得た率を乗じて得た割合
別表第三の上欄に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ同表の下欄に掲げる割合に、その掛金区分に係る平成七年改正法の施行の日の属する月の前月における掛金納付月数をその掛金区分に係る掛金納付月数で除して得た率を乗じて得た割合
旧第一種共済契約のうち平成十五年改正法の施行後に新法第7条第2項若しくは第3項の規定により解除されたもの又は同条第4項第1号の規定により解除されたものとみなされたもの(当該旧第一種共済契約に係る共済契約者が同号の会社の役員たる小規模企業者になったものに限る。)に係る新法第12条第3項第1号の政令で定める割合(掛金区分のうち平成八年度前最高掛金月額までを区分したものに係るものを除く。)については、掛金区分のうち平成十二年度前最高掛金月額を超え平成十六年度前最高掛金月額までを区分したものに係るものにあっては第2条第3項の規定を、掛金区分のうち平成八年度前最高掛金月額を超え平成十二年度前最高掛金月額までを区分したものに係るものにあっては前条第4項の規定を準用する。
旧第一種共済契約のうち平成十五年改正法の施行後に新法第7条第4項の規定により解除されたものとみなされたもの(同項第1号の規定による場合においては、当該旧第一種共済契約に係る共済契約者が同号の会社の役員たる小規模企業者になったものを除く。)に係る区分解約手当金額(掛金区分のうち平成八年度前最高掛金月額までを区分したものに係るものに限る。)は、新法第12条第4項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。
三十六月未満 その掛金区分に係る納付に係る掛金の合計額
三十六月以上 次のイからヘまでに定める金額の合計額(その額がその掛金区分に係る納付に係る掛金の合計額に達しないときは、その合計額)
十六年区分仮定解約手当金差額に対し、その掛金区分に係る平成十五年改正法の施行の日の属する月から新法第7条第4項各号に掲げる事由が生じた日の属する月までの掛金納付月数に相当する期間につき、十六年差額利率を年利として複利による計算をして得た元利合計額
十二年区分仮定解約手当金差額に対し、次に掲げる掛金区分に係る期間の区分に応じ、それぞれ次に定める率を年利として複利による計算をして得た元利合計額
(1)
平成十年改正法の施行の日の属する月から平成十五年改正法の施行の日の属する月の前月までの掛金納付月数に相当する期間 十二年差額利率
(2)
平成十五年改正法の施行の日の属する月から新法第7条第4項各号に掲げる事由が生じた日の属する月までの掛金納付月数に相当する期間 十六年差額利率と同一の率
八年区分仮定解約手当金差額に対し、次に掲げる掛金区分に係る期間の区分に応じ、それぞれ次に定める率を年利として複利による計算をして得た元利合計額
(1)
平成七年改正法の施行の日の属する月から平成十年改正法の施行の日の属する月の前月までの掛金納付月数に相当する期間 八年差額利率
(2)
平成十年改正法の施行の日の属する月から平成十五年改正法の施行の日の属する月の前月までの掛金納付月数に相当する期間 十二年差額利率と同一の率
(3)
平成十五年改正法の施行の日の属する月から新法第7条第4項各号に掲げる事由が生じた日の属する月までの掛金納付月数に相当する期間 十六年差額利率と同一の率
新令別表第一の第一欄に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ、同表の第四欄に掲げる金額
仮定解約手当金額に次の(1)から(3)までに掲げる金額の合計額を加算して得た金額に、それぞれ当該基準月の属する年度に係る第7条の規定により定められる支給率を乗じて得た金額の合計額
(1)
十六年区分仮定解約手当金差額に対し、その掛金区分に係る平成十五年改正法の施行の日の属する月から当該基準月までの掛金納付月数に相当する期間につき、十六年差額利率を年利として複利による計算をして得た元利合計額
(2)
十二年区分仮定解約手当金差額に対し、次に掲げる掛金区分に係る期間の区分に応じ、それぞれ次に定める率を年利として複利による計算をして得た元利合計額
(i)
平成十年改正法の施行の日の属する月から平成十五年改正法の施行の日の属する月の前月までの掛金納付月数に相当する期間 十二年差額利率
(ii)
平成十五年改正法の施行の日の属する月から当該基準月までの掛金納付月数に相当する期間 十六年差額利率と同一の率
(3)
八年区分仮定解約手当金差額に対し、次に掲げる掛金区分に係る期間の区分に応じ、それぞれ次に定める率を年利として複利による計算をして得た元利合計額
(i)
平成七年改正法の施行の日の属する月から平成十年改正法の施行の日の属する月の前月までの掛金納付月数に相当する期間 八年差額利率
(ii)
平成十年改正法の施行の日の属する月から平成十五年改正法の施行の日の属する月の前月までの掛金納付月数に相当する期間 十二年差額利率と同一の率
(iii)
平成十五年改正法の施行の日の属する月から当該基準月までの掛金納付月数に相当する期間 十六年差額利率と同一の率
イからニまでに定める金額の合計額に、新法第7条第4項各号に掲げる事由が生じた日の属する年度に係る第7条の規定により定められる支給率を乗じて得た金額に、その掛金区分に係る掛金納付月数から最後の基準月における掛金納付月数を減じて得た月数を十二で除して得た率を乗じて得た金額
前項第2号の8年区分仮定解約手当金差額は、掛金区分に係る平成七年改正法の施行の日の属する月の前月における掛金納付月数に応じ、平成七年改正法による改正前の小規模企業共済法別表第一の下欄に掲げる金額と七年法別表の下欄に掲げる金額との差額に百分の八十を乗じて得た金額を基準として、経済産業省令で定める金額とする。
旧第一種共済契約のうち平成十五年改正法の施行後に新法第7条第4項の規定により解除されたものとみなされたもの(同項第1号の規定による場合においては、当該旧第一種共済契約に係る共済契約者が同号の会社の役員たる小規模企業者になったものを除く。)に係る区分解約手当金額(掛金区分のうち平成八年度前最高掛金月額までを区分したものに係るものを除く。)については、掛金区分のうち平成十二年度前最高掛金月額を超え平成十六年度前最高掛金月額までを区分したものに係るものにあっては第2条第4項及び第5項の規定を、掛金区分のうち平成八年度前最高掛金月額を超え平成十二年度前最高掛金月額までを区分したものに係るものにあっては前条第6項及び第7項の規定を準用する。
第1項第2号及び第6項第2号の8年差額利率は、八年区分仮定共済金差額(第1項第2号の8年区分仮定共済金差額をいう。)及び八年区分仮定解約手当金差額(第6項第2号の8年区分仮定解約手当金差額をいう。)の平成七年改正法の施行の日の属する月から平成十年改正法の施行の日の属する月の前月までの期間に係る利率として、小規模企業共済事業の状況、当該期間の市場金利の動向その他の事情を勘案して経済産業大臣が定める利率とする。
第5条
【旧第二種共済契約に係る共済金等に関する経過措置】
旧第二種共済契約に対する新令第2条の規定の適用については、同条中「別表第一」とあるのは「小規模企業共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令別表第四」と、「第一欄」とあるのは「上欄」と、「同条第1項第1号」とあるのは「小規模企業共済法及び中小企業事業団法の一部を改正する法律附則第5条第1項の規定により読み替えて適用される法第9条第1項第1号又は第4号」と、「第二欄」とあるのは「中欄」と、「第三欄」とあるのは「下欄」とする。
旧第二種共済契約のうち平成十五年改正法の施行後に平成七年改正法附則第5条第1項の規定により読み替えて適用される新法第9条第1項各号に掲げる事由が生じたものに係る区分共済金額については、掛金区分のうち平成十二年度前最高掛金月額を超え平成十六年度前最高掛金月額までを区分したものに係るものにあっては第2条第1項及び第2項の規定を、掛金区分のうち平成八年度前最高掛金月額を超え平成十二年度前最高掛金月額までを区分したものに係るものにあっては第3条第1項及び第2項の規定を、掛金区分のうち平成八年度前最高掛金月額までを区分したものに係るものにあっては前条第1項及び第2項の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、経済産業省令で定める。
第2条第1項第2号新令別表第一別表第四
第一欄上欄
新法第9条第1項第1号平成七年改正法附則第5条第1項の規定により読み替えて適用される新法第9条第1項第1号又は第4号
第二欄中欄
第三欄下欄
第2条第2項新法第9条第1項第1号平成七年改正法附則第5条第1項の規定により読み替えて適用される新法第9条第1項第1号又は第4号
十年法別表の中欄平成十五年改正法附則第7条の規定による改正前の平成七年改正法附則別表の中欄
新令別表第一の第二欄別表第四の中欄
十年法別表の下欄平成十五年改正法附則第7条の規定による改正前の平成七年改正法附則別表の下欄
新令別表第一の第三欄別表第四の下欄
第3条第1項第2号新令別表第一別表第四
第4条第1項第2号新令別表第一別表第四
旧第二種共済契約のうち平成十五年改正法の施行後に新法第7条第2項又は第3項の規定により解除されたものに係る新法第12条第3項第1号の政令で定める割合については、掛金区分のうち平成十二年度前最高掛金月額を超え平成十六年度前最高掛金月額までを区分したものに係るものにあっては第2条第3項の規定を、掛金区分のうち平成八年度前最高掛金月額を超え平成十二年度前最高掛金月額までを区分したものに係るものにあっては第3条第4項の規定を、掛金区分のうち平成八年度前最高掛金月額までを区分したものに係るものにあっては前条第4項の規定を準用する。
第6条
【従前の共済契約に係る掛金納付月数を通算した場合における共済金等に関する経過措置】
十年法共済契約(次項第1号第3項第2号及び第3号並びに第4項第2号及び第3号に掲げるものを除く。)に係る掛金納付月数を新法第13条の規定により通算した十五年法共済契約に係る区分共済金額、新法第12条第3項第1号の政令で定める割合又は区分解約手当金額については、第2条の規定を準用する。
次に掲げる共済契約における区分共済金額、新法第12条第3項第1号の政令で定める割合又は区分解約手当金額については、第3条の規定を準用する。
七年法共済契約(次項第1号及び第4項第1号に掲げるものを除く。以下この項において同じ。)に係る掛金納付月数を十年法第13条の規定により通算した十年法共済契約
七年法共済契約に係る掛金納付月数を新法第13条の規定により通算した十五年法共済契約
七年法共済契約に係る掛金納付月数を十年法第13条の規定により通算した十年法共済契約に係る掛金納付月数を新法第13条の規定により通算した十五年法共済契約
次に掲げる共済契約における区分共済金額、新法第12条第3項第1号の政令で定める割合又は区分解約手当金額については、第4条の規定を準用する。
旧第一種共済契約に係る掛金納付月数を七年法第13条の規定により通算した七年法共済契約
旧第一種共済契約に係る掛金納付月数を十年法第13条の規定により通算した十年法共済契約
旧第一種共済契約に係る掛金納付月数を七年法第13条の規定により通算した七年法共済契約に係る掛金納付月数を十年法第13条の規定により通算した十年法共済契約
旧第一種共済契約に係る掛金納付月数を新法第13条の規定により通算した十五年法共済契約
旧第一種共済契約に係る掛金納付月数を七年法第13条の規定により通算した七年法共済契約に係る掛金納付月数を新法第13条の規定により通算した十五年法共済契約
旧第一種共済契約に係る掛金納付月数を十年法第13条の規定により通算した十年法共済契約に係る掛金納付月数を新法第13条の規定により通算した十五年法共済契約
旧第一種共済契約に係る掛金納付月数を七年法第13条の規定により通算した七年法共済契約に係る掛金納付月数を十年法第13条の規定により通算した十年法共済契約を新法第13条の規定により通算した十五年法共済契約
次に掲げる共済契約における区分共済金額又は新法第12条第3項第1号の政令で定める割合については、前条の規定を準用する。
旧第二種共済契約に係る掛金納付月数を平成七年改正法附則第5条第1項の規定により読み替えて適用される七年法第13条の規定により通算した七年法共済契約
旧第二種共済契約に係る掛金納付月数を平成七年改正法附則第5条第1項の規定により読み替えて適用される十年法第13条の規定により通算した十年法共済契約
旧第二種共済契約に係る掛金納付月数を平成七年改正法附則第5条第1項の規定により読み替えて適用される七年法第13条の規定により通算した七年法共済契約に係る掛金納付月数を平成七年改正法附則第5条第1項の規定により読み替えて適用される十年法第13条の規定により通算した十年法共済契約
旧第二種共済契約に係る掛金納付月数を平成七年改正法附則第5条第1項の規定により読み替えて適用される新法第13条の規定により通算した十五年法共済契約
旧第二種共済契約に係る掛金納付月数を平成七年改正法附則第5条第1項の規定により読み替えて適用される七年法第13条の規定により通算した七年法共済契約に係る掛金納付月数を平成七年改正法附則第5条第1項の規定により読み替えて適用される新法第13条の規定により通算した十五年法共済契約
旧第二種共済契約に係る掛金納付月数を平成七年改正法附則第5条第1項の規定により読み替えて適用される十年法第13条の規定により通算した十年法共済契約に係る掛金納付月数を平成七年改正法附則第5条第1項の規定により読み替えて適用される新法第13条の規定により通算した十五年法共済契約
旧第二種共済契約に係る掛金納付月数を平成七年改正法附則第5条第1項の規定により読み替えて適用される七年法第13条の規定により通算した七年法共済契約に係る掛金納付月数を平成七年改正法附則第5条第1項の規定により読み替えて適用される十年法第13条の規定により通算した十年法共済契約を平成七年改正法附則第5条第1項の規定により読み替えて適用される新法第13条の規定により通算した十五年法共済契約
第7条
【支給率に係る特例】
十年法共済契約、七年法共済契約、旧第一種共済契約又は旧第二種共済契約が締結されている間は、新法第9条第3項第2号ロ及びハの支給率は、同条第5項の規定にかかわらず、経済産業大臣が、各年度ごとに、当該年度までの運用収入のうち当該年度において同条第3項第2号ロ又は新法第12条第4項第2号ロに定める金額その他経済産業省令で定める金額の支払に充てるべき部分の金額として経済産業省令で定めるところにより算定した金額を当該年度において基準月を有することとなる掛金区分に係る仮定共済金額又は仮定解約手当金額その他経済産業省令で定める金額の合計額として経済産業省令で定めるところにより算定した金額で除して得た率を基準として、当該年度以降の運用収入の見込額その他の事情を勘案して、当該年度の前年度末までに、中小企業政策審議会の意見を聴いて定めるものとする。
第8条
【平成十六年度に係る支給率】
平成十六年四月一日に開始する年度に係る支給率の決定に関する手続は、前条の規定の施行前に行うことができる。
参照条文
第9条
【経済産業省令への委任】
第2条から前条までに定めるもののほか、平成十五年改正法の施行に関し必要な経過措置は、経済産業省令で定める。
別表第一
【第二条、第三条、第四条関係】
八四月未満百分の八十
八四月以上九〇月未満百分の八十・五〇
九〇月以上九六月未満百分の八十一・二五
九六月以上一〇二月未満百分の八十二
一〇二月以上一〇八月未満百分の八十二・七五
一〇八月以上一一四月未満百分の八十三・五〇
一一四月以上一二〇月未満百分の八十四・二五
一二〇月以上一二六月未満百分の八十五
一二六月以上一三二月未満百分の八十五・七五
一三二月以上一三八月未満百分の八十六・五〇
一三八月以上一四四月未満百分の八十七・二五
一四四月以上一五〇月未満百分の八十八
一五〇月以上一五六月未満百分の八十八・七五
一五六月以上一六二月未満百分の八十九・五〇
一六二月以上一六八月未満百分の九十・二五
一六八月以上一七四月未満百分の九十一
一七四月以上一八〇月未満百分の九十一・七五
一八〇月以上一八六月未満百分の九十二・五〇
一八六月以上一九二月未満百分の九十三・二五
一九二月以上一九八月未満百分の九十四
一九八月以上二〇四月未満百分の九十四・七五
二〇四月以上二一〇月未満百分の九十五・五〇
二一〇月以上二一六月未満百分の九十六・二五
二一六月以上二二二月未満百分の九十七
二二二月以上二二八月未満百分の九十七・七五
二二八月以上二三四月未満百分の九十八・五〇
二三四月以上二四〇月未満百分の九十九・二五
二四〇月以上二四六月未満百分の百
二四六月以上二五二月未満百分の百・七五
二五二月以上二五八月未満百分の百一・五〇
二五八月以上二六四月未満百分の百二・二五
二六四月以上二七〇月未満百分の百三
二七〇月以上二七六月未満百分の百三・七五
二七六月以上二八二月未満百分の百四・五〇
二八二月以上二八八月未満百分の百五・二五
二八八月以上二九四月未満百分の百六
二九四月以上三〇〇月未満百分の百六・七五
三〇〇月以上三〇六月未満百分の百七・五〇
三〇六月以上三一二月未満百分の百八・二五
三一二月以上三一八月未満百分の百九
三一八月以上三二四月未満百分の百九・七五
三二四月以上三三〇月未満百分の百十・五〇
三三〇月以上三三六月未満百分の百十一・二五
三三六月以上三四二月未満百分の百十二
三四二月以上三四八月未満百分の百十二・七五
三四八月以上三五四月未満百分の百十三・五〇
三五四月以上三六〇月未満百分の百十四・二五
三六〇月以上三六六月未満百分の百十五
三六六月以上三七二月未満百分の百十五・七五
三七二月以上三七八月未満百分の百十六・五〇
三七八月以上三八四月未満百分の百十七・二五
三八四月以上三九〇月未満百分の百十八
三九〇月以上三九六月未満百分の百十八・七五
三九六月以上四〇二月未満百分の百十九・五〇
四〇二月以上四〇八月未満百分の百二十・二五
四〇八月以上四一四月未満百分の百二十一
四一四月以上四二〇月未満百分の百二十一・七五
四二〇月以上四二六月未満百分の百二十二・五〇
四二六月以上四三二月未満百分の百二十三・二五
四三二月以上四三八月未満百分の百二十四
四三八月以上四四四月未満百分の百二十四・七五
四四四月以上四五〇月未満百分の百二十五・五〇
四五〇月以上四五六月未満百分の百二十六・二五
四五六月以上四六二月未満百分の百二十七
四六二月以上四六八月未満百分の百二十七・七五
四六八月以上四七四月未満百分の百二十八・五〇
四七四月以上四八〇月未満百分の百二十九・二五
四八〇月以上百分の百三十


別表第二
【第三条、第四条関係】
六六月未満百分の八十
六六月以上七二月未満百分の八十一
七二月以上七八月未満百分の八十二
七八月以上八四月未満百分の八十三
八四月以上九〇月未満百分の八十四
九〇月以上九六月未満百分の八十五
九六月以上一〇二月未満百分の八十六
一〇二月以上一〇八月未満百分の八十七
一〇八月以上一一四月未満百分の八十八
一一四月以上一二〇月未満百分の八十九
一二〇月以上一二六月未満百分の九十
一二六月以上一三二月未満百分の九十一
一三二月以上一三八月未満百分の九十二
一三八月以上一四四月未満百分の九十三
一四四月以上一五〇月未満百分の九十四
一五〇月以上一五六月未満百分の九十五
一五六月以上一六二月未満百分の九十六
一六二月以上一六八月未満百分の九十七
一六八月以上一七四月未満百分の九十八
一七四月以上一八〇月未満百分の九十九
一八〇月以上一八六月未満百分の百
一八六月以上一九二月未満百分の百一
一九二月以上一九八月未満百分の百二
一九八月以上二〇四月未満百分の百三
二〇四月以上二一〇月未満百分の百四
二一〇月以上二一六月未満百分の百五
二一六月以上二二二月未満百分の百六
二二二月以上二二八月未満百分の百七
二二八月以上二三四月未満百分の百八
二三四月以上二四〇月未満百分の百九
二四〇月以上二四六月未満百分の百十
二四六月以上二五二月未満百分の百十一
二五二月以上二五八月未満百分の百十二
二五八月以上二六四月未満百分の百十三
二六四月以上二七〇月未満百分の百十四
二七〇月以上二七六月未満百分の百十五
二七六月以上二八二月未満百分の百十六
二八二月以上二八八月未満百分の百十七
二八八月以上二九四月未満百分の百十八
二九四月以上三〇〇月未満百分の百十九
三〇〇月以上三〇六月未満百分の百二十
三〇六月以上三一二月未満百分の百二十一
三一二月以上三一八月未満百分の百二十二
三一八月以上三二四月未満百分の百二十三
三二四月以上三三〇月未満百分の百二十四
三三〇月以上三三六月未満百分の百二十五
三三六月以上三四二月未満百分の百二十六
三四二月以上三四八月未満百分の百二十七
三四八月以上三五四月未満百分の百二十八
三五四月以上三六〇月未満百分の百二十九
三六〇月以上三六六月未満百分の百三十
三六六月以上三七二月未満百分の百三十一
三七二月以上三七八月未満百分の百三十二
三七八月以上三八四月未満百分の百三十三
三八四月以上三九〇月未満百分の百三十四
三九〇月以上三九六月未満百分の百三十五
三九六月以上四〇二月未満百分の百三十六
四〇二月以上四〇八月未満百分の百三十七
四〇八月以上四一四月未満百分の百三十八
四一四月以上四二〇月未満百分の百三十九
四二〇月以上四二六月未満百分の百四十
四二六月以上四三二月未満百分の百四十一
四三二月以上四三八月未満百分の百四十二
四三八月以上四四四月未満百分の百四十三
四四四月以上四五〇月未満百分の百四十四
四五〇月以上四五六月未満百分の百四十五
四五六月以上四六二月未満百分の百四十六
四六二月以上四六八月未満百分の百四十七
四六八月以上四七四月未満百分の百四十八
四七四月以上四八〇月未満百分の百四十九
四八〇月以上百分の百五十


別表第三
【第四条関係】
三六月未満百分の八十
三六月以上一二〇月未満百分の九十
一二〇月以上二四〇月未満百分の百
二四〇月以上三六〇月未満百分の百二十
三六〇月以上百分の百五十


別表第四
【第五条関係】
三六月一八、四二〇円一八、一六〇円
三七月一八、九四〇円一八、六七〇円
三八月一九、四六〇円一九、一八〇円
三九月一九、九八〇円一九、六九〇円
四〇月二〇、五一〇円二〇、二〇〇円
四一月二一、〇三〇円二〇、七一〇円
四二月二一、五五〇円二一、二三〇円
四三月二二、〇七〇円二一、七四〇円
四四月二二、六〇〇円二二、二五〇円
四五月二三、一二〇円二二、七六〇円
四六月二三、六四〇円二三、二七〇円
四七月二四、一六〇円二三、七八〇円
四八月二四、六九〇円二四、三〇〇円
四九月二五、二一〇円二四、八一〇円
五〇月二五、七四〇円二五、三二〇円
五一月二六、二七〇円二五、八四〇円
五二月二六、八〇〇円二六、三五〇円
五三月二七、三二〇円二六、八七〇円
五四月二七、八五〇円二七、三八〇円
五五月二八、三八〇円二七、八九〇円
五六月二八、九一〇円二八、四一〇円
五七月二九、四三〇円二八、九二〇円
五八月二九、九六〇円二九、四四〇円
五九月三〇、四九〇円二九、九五〇円
六〇月三一、〇二〇円三〇、四七〇円
六一月三一、五五〇円三一、〇〇〇円
六二月三二、〇八〇円三一、五三〇円
六三月三二、六二〇円三二、〇六〇円
六四月三三、一五〇円三二、五九〇円
六五月三三、六八〇円三三、一二〇円
六六月三四、二二〇円三三、六六〇円
六七月三四、七五〇円三四、一九〇円
六八月三五、二八〇円三四、七二〇円
六九月三五、八二〇円三五、二五〇円
七〇月三六、三五〇円三五、七八〇円
七一月三六、八八〇円三六、三一〇円
七二月三七、四二〇円三六、八五〇円
七三月三七、九五〇円三七、三七〇円
七四月三八、四九〇円三七、九〇〇円
七五月三九、〇三〇円三八、四三〇円
七六月三九、五七〇円三八、九五〇円
七七月四〇、一一〇円三九、四八〇円
七八月四〇、六五〇円四〇、〇一〇円
七九月四一、一八〇円四〇、五三〇円
八〇月四一、七二〇円四一、〇六〇円
八一月四二、二六〇円四一、五九〇円
八二月四二、八〇〇円四二、一一〇円
八三月四三、三四〇円四二、六四〇円
八四月四三、八八〇円四三、一七〇円
八五月四四、四二〇円四三、七〇〇円
八六月四四、九六〇円四四、二三〇円
八七月四五、五一〇円四四、七六〇円
八八月四六、〇五〇円四五、二九〇円
八九月四六、六〇〇円四五、八二〇円
九〇月四七、一四〇円四六、三五〇円
九一月四七、六八〇円四六、八八〇円
九二月四八、二三〇円四七、四一〇円
九三月四八、七七〇円四七、九四〇円
九四月四九、三二〇円四八、四七〇円
九五月四九、八六〇円四九、〇〇〇円
九六月五〇、四一〇円四九、五四〇円
九七月五〇、九六〇円五〇、〇七〇円
九八月五一、五一〇円五〇、六一〇円
九九月五二、〇六〇円五一、一四〇円
一〇〇月五二、六一〇円五一、六八〇円
一〇一月五三、一六〇円五二、二一〇円
一〇二月五三、七一〇円五二、七五〇円
一〇三月五四、二六〇円五三、二八〇円
一〇四月五四、八一〇円五三、八二〇円
一〇五月五五、三六〇円五四、三五〇円
一〇六月五五、九一〇円五四、八九〇円
一〇七月五六、四六〇円五五、四二〇円
一〇八月五七、〇一〇円五五、九六〇円
一〇九月五七、五六〇円五六、四九〇円
一一〇月五八、一一〇円五七、〇三〇円
一一一月五八、六七〇円五七、五七〇円
一一二月五九、二二〇円五八、一一〇円
一一三月五九、七八〇円五八、六五〇円
一一四月六〇、三三〇円五九、一九〇円
一一五月六〇、八八〇円五九、七三〇円
一一六月六一、四四〇円六〇、二七〇円
一一七月六一、九九〇円六〇、八一〇円
一一八月六二、五五〇円六一、三五〇円
一一九月六三、一〇〇円六一、八九〇円
一二〇月六三、六六〇円六二、四三〇円
一二一月六四、二二〇円六二、九九〇円
一二二月六四、七八〇円六三、五六〇円
一二三月六五、三四〇円六四、一三〇円
一二四月六五、九〇〇円六四、七〇〇円
一二五月六六、四六〇円六五、二六〇円
一二六月六七、〇三〇円六五、八三〇円
一二七月六七、五九〇円六六、四〇〇円
一二八月六八、一五〇円六六、九七〇円
一二九月六八、七一〇円六七、五三〇円
一三〇月六九、二七〇円六八、一〇〇円
一三一月六九、八三〇円六八、六七〇円
一三二月七〇、四〇〇円六九、二四〇円
一三三月七〇、九六〇円六九、七九〇円
一三四月七一、五三〇円七〇、三四〇円
一三五月七二、一〇〇円七〇、八九〇円
一三六月七二、六六〇円七一、四五〇円
一三七月七三、二三〇円七二、〇〇〇円
一三八月七三、八〇〇円七二、五五〇円
一三九月七四、三六〇円七三、一〇〇円
一四〇月七四、九三〇円七三、六六〇円
一四一月七五、五〇〇円七四、二一〇円
一四二月七六、〇六〇円七四、七六〇円
一四三月七六、六三〇円七五、三一〇円
一四四月七七、二〇〇円七五、八七〇円
一四五月七七、七七〇円七六、四二〇円
一四六月七八、三四〇円七六、九八〇円
一四七月七八、九一〇円七七、五四〇円
一四八月七九、四九〇円七八、一〇〇円
一四九月八〇、〇六〇円七八、六五〇円
一五〇月八〇、六三〇円七九、二一〇円
一五一月八一、二〇〇円七九、七七〇円
一五二月八一、七八〇円八〇、三三〇円
一五三月八二、三五〇円八〇、八八〇円
一五四月八二、九二〇円八一、四四〇円
一五五月八三、四九〇円八二、〇〇〇円
一五六月八四、〇七〇円八二、五六〇円
一五七月八四、六四〇円八三、一二〇円
一五八月八五、二二〇円八三、六八〇円
一五九月八五、八〇〇円八四、二四〇円
一六〇月八六、三八〇円八四、八一〇円
一六一月八六、九六〇円八五、三七〇円
一六二月八七、五四〇円八五、九三〇円
一六三月八八、一一〇円八六、四九〇円
一六四月八八、六九〇円八七、〇六〇円
一六五月八九、二七〇円八七、六二〇円
一六六月八九、八五〇円八八、一八〇円
一六七月九〇、四三〇円八八、七四〇円
一六八月九一、〇一〇円八九、三一〇円
一六九月九一、五九〇円八九、八七〇円
一七〇月九二、一七〇円九〇、四四〇円
一七一月九二、七六〇円九一、〇一〇円
一七二月九三、三四〇円九一、五八〇円
一七三月九三、九三〇円九二、一四〇円
一七四月九四、五一〇円九二、七一〇円
一七五月九五、〇九〇円九三、二八〇円
一七六月九五、六八〇円九三、八五〇円
一七七月九六、二六〇円九四、四一〇円
一七八月九六、八五〇円九四、九八〇円
一七九月九七、四三〇円九五、五五〇円
一八〇月九八、〇二〇円九六、一二〇円
一八一月九八、六一〇円九六、六九〇円
一八二月九九、二〇〇円九七、二六〇円
一八三月九九、七九〇円九七、八三〇円
一八四月一〇〇、三八〇円九八、四一〇円
一八五月一〇〇、九七〇円九八、九八〇円
一八六月一〇一、五六〇円九九、五五〇円
一八七月一〇二、一五〇円一〇〇、一二〇円
一八八月一〇二、七四〇円一〇〇、七〇〇円
一八九月一〇三、三三〇円一〇一、二七〇円
一九〇月一〇三、九二〇円一〇一、八四〇円
一九一月一〇四、五一〇円一〇二、四一〇円
一九二月一〇五、一〇〇円一〇二、九九〇円
一九三月一〇五、六九〇円一〇三、五六〇円
一九四月一〇六、二九〇円一〇四、一四〇円
一九五月一〇六、八九〇円一〇四、七二〇円
一九六月一〇七、四九〇円一〇五、二九〇円
一九七月一〇八、〇八〇円一〇五、八七〇円
一九八月一〇八、六八〇円一〇六、四五〇円
一九九月一〇九、二八〇円一〇七、〇二〇円
二〇〇月一〇九、八八〇円一〇七、六〇〇円
二〇一月一一〇、四七〇円一〇八、一八〇円
二〇二月一一一、〇七〇円一〇八、七五〇円
二〇三月一一一、六七〇円一〇九、三三〇円
二〇四月一一二、二七〇円一〇九、九一〇円
二〇五月一一二、八七〇円一一〇、四九〇円
二〇六月一一三、四七〇円一一一、〇七〇円
二〇七月一一四、〇七〇円一一一、六五〇円
二〇八月一一四、六八〇円一一二、二四〇円
二〇九月一一五、二八〇円一一二、八二〇円
二一〇月一一五、八八〇円一一三、四〇〇円
二一一月一一六、四八〇円一一三、九八〇円
二一二月一一七、〇九〇円一一四、五七〇円
二一三月一一七、六九〇円一一五、一五〇円
二一四月一一八、二九〇円一一五、七三〇円
二一五月一一八、八九〇円一一六、三一〇円
二一六月一一九、五〇〇円一一六、九〇〇円
二一七月一二〇、一〇〇円一一七、四八〇円
二一八月一二〇、七一〇円一一八、〇七〇円
二一九月一二一、三二〇円一一八、六六〇円
二二〇月一二一、九三〇円一一九、二五〇円
二二一月一二二、五四〇円一一九、八三〇円
二二二月一二三、一五〇円一二〇、四二〇円
二二三月一二三、七五〇円一二一、〇一〇円
二二四月一二四、三六〇円一二一、六〇〇円
二二五月一二四、九七〇円一二二、一八〇円
二二六月一二五、五八〇円一二二、七七〇円
二二七月一二六、一九〇円一二三、三六〇円
二二八月一二六、八〇〇円一二三、九五〇円
二二九月一二七、四一〇円一二四、五四〇円
二三〇月一二八、〇二〇円一二五、一三〇円
二三一月一二八、六四〇円一二五、七二〇円
二三二月一二九、二五〇円一二六、三二〇円
二三三月一二九、八七〇円一二六、九一〇円
二三四月一三〇、四八〇円一二七、五〇〇円
二三五月一三一、〇九〇円一二八、〇九〇円
二三六月一三一、七一〇円一二八、六九〇円
二三七月一三二、三二〇円一二九、二八〇円
二三八月一三二、九四〇円一二九、八七〇円
二三九月一三三、五五〇円一三〇、四六〇円
二四〇月一三四、一七〇円一三一、〇六〇円
二四一月一三四、七八〇円一三一、七五〇円
二四二月一三五、四〇〇円一三二、四五〇円
二四三月一三六、〇二〇円一三三、一五〇円
二四四月一三六、六三〇円一三三、八五〇円
二四五月一三七、二五〇円一三四、五四〇円
二四六月一三七、八七〇円一三五、二四〇円
二四七月一三八、四八〇円一三五、九四〇円
二四八月一三九、一〇〇円一三六、六四〇円
二四九月一三九、七二〇円一三七、三三〇円
二五〇月一四〇、三三〇円一三八、〇三〇円
二五一月一四〇、九五〇円一三八、七三〇円
二五二月一四一、五七〇円一三九、四三〇円
二五三月一四二、二〇〇円一四〇、〇四〇円
二五四月一四二、八三〇円一四〇、六五〇円
二五五月一四三、四六〇円一四一、二七〇円
二五六月一四四、一〇〇円一四一、八八〇円
二五七月一四四、七三〇円一四二、四九〇円
二五八月一四五、三六〇円一四三、一一〇円
二五九月一四五、九九〇円一四三、七二〇円
二六〇月一四六、六三〇円一四四、三三〇円
二六一月一四七、二六〇円一四四、九五〇円
二六二月一四七、八九〇円一四五、五六〇円
二六三月一四八、五二〇円一四六、一七〇円
二六四月一四九、一六〇円一四六、七九〇円
二六五月一四九、七九〇円一四七、四〇〇円
二六六月一五〇、四三〇円一四八、〇二〇円
二六七月一五一、〇六〇円一四八、六四〇円
二六八月一五一、七〇〇円一四九、二六〇円
二六九月一五二、三三〇円一四九、八八〇円
二七〇月一五二、九七〇円一五〇、五〇〇円
二七一月一五三、六〇〇円一五一、一二〇円
二七二月一五四、二四〇円一五一、七四〇円
二七三月一五四、八七〇円一五二、三六〇円
二七四月一五五、五一〇円一五二、九八〇円
二七五月一五六、一四〇円一五三、六〇〇円
二七六月一五六、七八〇円一五四、二二〇円
二七七月一五七、四一〇円一五四、八四〇円
二七八月一五八、〇五〇円一五五、四七〇円
二七九月一五八、六九〇円一五六、〇九〇円
二八〇月一五九、三二〇円一五六、七二〇円
二八一月一五九、九六〇円一五七、三四〇円
二八二月一六〇、六〇〇円一五七、九七〇円
二八三月一六一、二三〇円一五八、五九〇円
二八四月一六一、八七〇円一五九、二二〇円
二八五月一六二、五一〇円一五九、八四〇円
二八六月一六三、一四〇円一六〇、四七〇円
二八七月一六三、七八〇円一六一、〇九〇円
二八八月一六四、四二〇円一六一、七二〇円
二八九月一六五、〇七〇円一六二、三五〇円
二九〇月一六五、七二〇円一六二、九八〇円
二九一月一六六、三七〇円一六三、六一〇円
二九二月一六七、〇三〇円一六四、二四〇円
二九三月一六七、六八〇円一六四、八七〇円
二九四月一六八、三三〇円一六五、五〇〇円
二九五月一六八、九八〇円一六六、一三〇円
二九六月一六九、六四〇円一六六、七六〇円
二九七月一七〇、二九〇円一六七、三九〇円
二九八月一七〇、九四〇円一六八、〇二〇円
二九九月一七一、五九〇円一六八、六五〇円
三〇〇月一七二、二五〇円一六九、二九〇円
三〇一月一七二、九〇〇円一六九、九二〇円
三〇二月一七三、五五〇円一七〇、五六〇円
三〇三月一七四、二一〇円一七一、二〇〇円
三〇四月一七四、八六〇円一七一、八四〇円
三〇五月一七五、五二〇円一七二、四七〇円
三〇六月一七六、一七〇円一七三、一一〇円
三〇七月一七六、八二〇円一七三、七五〇円
三〇八月一七七、四八〇円一七四、三九〇円
三〇九月一七八、一三〇円一七五、〇二〇円
三一〇月一七八、七九〇円一七五、六六〇円
三一一月一七九、四四〇円一七六、三〇〇円
三一二月一八〇、一〇〇円一七六、九四〇円
三一三月一八〇、七五〇円一七七、五八〇円
三一四月一八一、四〇〇円一七八、二二〇円
三一五月一八二、〇六〇円一七八、八七〇円
三一六月一八二、七一〇円一七九、五一〇円
三一七月一八三、三七〇円一八〇、一五〇円
三一八月一八四、〇二〇円一八〇、八〇〇円
三一九月一八四、六七〇円一八一、四四〇円
三二〇月一八五、三三〇円一八二、〇八〇円
三二一月一八五、九八〇円一八二、七三〇円
三二二月一八六、六四〇円一八三、三七〇円
三二三月一八七、二九〇円一八四、〇一〇円
三二四月一八七、九五〇円一八四、六六〇円
三二五月一八八、六二〇円一八五、三一〇円
三二六月一八九、二九〇円一八五、九六〇円
三二七月一八九、九六〇円一八六、六一〇円
三二八月一九〇、六四〇円一八七、二六〇円
三二九月一九一、三一〇円一八七、九一〇円
三三〇月一九一、九八〇円一八八、五六〇円
三三一月一九二、六五〇円一八九、二一〇円
三三二月一九三、三三〇円一八九、八六〇円
三三三月一九四、〇〇〇円一九〇、五一〇円
三三四月一九四、六七〇円一九一、一六〇円
三三五月一九五、三四〇円一九一、八一〇円
三三六月一九六、〇二〇円一九二、四六〇円
三三七月一九六、六九〇円一九三、一一〇円
三三八月一九七、三六〇円一九三、七七〇円
三三九月一九八、〇三〇円一九四、四二〇円
三四〇月一九八、七一〇円一九五、〇八〇円
三四一月一九九、三八〇円一九五、七三〇円
三四二月二〇〇、〇五〇円一九六、三九〇円
三四三月二〇〇、七二〇円一九七、〇四〇円
三四四月二〇一、四〇〇円一九七、七〇〇円
三四五月二〇二、〇七〇円一九八、三五〇円
三四六月二〇二、七四〇円一九九、〇一〇円
三四七月二〇三、四一〇円一九九、六六〇円
三四八月二〇四、〇九〇円二〇〇、三二〇円
三四九月二〇四、七七〇円二〇〇、九八〇円
三五〇月二〇五、四六〇円二〇一、六四〇円
三五一月二〇六、一五〇円二〇二、三〇〇円
三五二月二〇六、八三〇円二〇二、九七〇円
三五三月二〇七、五二〇円二〇三、六三〇円
三五四月二〇八、二一〇円二〇四、二九〇円
三五五月二〇八、八九〇円二〇四、九五〇円
三五六月二〇九、五八〇円二〇五、六二〇円
三五七月二一〇、二七〇円二〇六、二八〇円
三五八月二一〇、九五〇円二〇六、九四〇円
三五九月二一一、六四〇円二〇七、六〇〇円
三六〇月二一二、三三〇円 


附則
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、第八条及び第九条の規定は、公布の日から施行する。
第2条
(小規模企業共済法及び中小企業事業団法の一部を改正する法律附則第八条の支給率に係る特例に関する政令の廃止)
小規模企業共済法及び中小企業事業団法の一部を改正する法律附則第八条の支給率に係る特例に関する政令は、廃止する。

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