小規模企業共済法
平成25年6月21日 改正
第2条
【定義】
第5条
【契約の申込み】
1
共済契約の申込みは、掛金月額及び共済契約者が会社等の役員たる小規模企業者としての地位において締結する共済契約にあつてはその会社等の名称を明らかにし、掛金月額に相当する額の申込金を添えてしなければならない。
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参照条文
第9条
【共済金】
1
3
前項の区分共済金額は、次の各号に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。
②
三十六月以上 次のイからハまでに定める金額の合計額
ロ
基準月(その掛金区分に係る掛金納付月数が三十六月又は三十六月に十二月の整数倍の月数を加えた月数となる各月をいう。以下同じ。)に第1項各号に掲げる事由が生じたものとみなしてイの規定を適用した場合に得られる金額(以下「仮定共済金額」という。)に、それぞれ当該基準月の属する年度(四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)に係る支給率を乗じて得た金額の合計額
ハ
イに定める金額に、第1項各号に掲げる事由が生じた日の属する年度に係る支給率を乗じて得た金額に、その掛金区分に係る掛金納付月数から最後の基準月における掛金納付月数を減じて得た月数を十二で除して得た率を乗じて得た金額
5
第3項第2号ロ及びハの支給率は、経済産業大臣が、各年度ごとに、当該年度までの運用収入のうち当該年度において同号ロ又は第12条第4項第2号ロに定める金額の支払に充てるべき部分の金額として経済産業省令で定めるところにより算定した金額を、当該年度において基準月を有することとなる掛金区分に係る仮定共済金額又は仮定解約手当金額(同号ロの仮定解約手当金額をいう。)の合計額として経済産業省令で定めるところにより算定した金額で除して得た率を基準として、当該年度以降の運用収入の見込額その他の事情を勘案して、当該年度の前年度末までに、中小企業政策審議会の意見を聴いて定めるものとする。
第9条の3
【共済金の分割支給等】
2
共済契約者が共済金の一部について分割払の方法により支給を受けようとする場合における前項の請求は、当該分割払の方法により支給を受けようとする共済金の一部の額(以下この条において「分割払対象額」という。)を定めてしなければならない。
5
支給期月ごとの共済金(以下「分割共済金」という。)の額は、共済金の額(共済金の一部について分割払の方法により支給する場合にあつては、分割払対象額)に、分割支給期間に応じ政令で定める率(次条第2項において「分割支給率」という。)を乗じて得た金額とする。
第9条の4
2
現価相当額は、分割共済金の額をその額に係る分割支給率の算定の基礎となつた利率として経済産業大臣が定める利率による複利現価法によつて前項各号に掲げる事由が生じた後における直近の支給期月から当該分割共済金に係る支給期月までの期間に応じて割り引いた額とする。
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参照条文
第11条
【欠格】
故意の犯罪行為により共済契約者を死亡させた者は、前条の規定にかかわらず、共済金の支給を受けることができない。共済契約者の死亡前に、その者の死亡によつて共済金の支給を受けるべき者を故意の犯罪行為により死亡させた者についても、同様とする。
第12条
【解約手当金】
4
前項第2号の区分解約手当金額は、次の各号に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。
第13条
【掛金納付月数の通算】
2
個人たる小規模企業者としての地位において締結した共済契約に係る共済契約者(当該共済契約についてこの項の規定により掛金納付月数が通算されたことのある者を除く。)の事業の全部を一人で譲り受け又は相続により承継した者(その共済契約者の配偶者又は子に限る。)であつて、当該共済契約者の共済契約(以下この項及び第15条において「旧共済契約」という。)に係る共済金等の全部の支給を受ける権利を有するもの(第15条ただし書の規定により条件付権利の譲渡しを受けたものを含む。)が、当該譲受け又は相続開始の日から一年以内に、当該共済金等の支給の請求をしないで、個人たる小規模企業者としての地位において共済契約を締結し、かつ、その者の申出があつたときは、当該旧共済契約と新たに締結された共済契約について、同一の掛金区分ごとに、その区分に係る掛金納付月数を通算する。
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参照条文
第15条
【譲渡し等の禁止】
共済金等の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。ただし、その権利が相続により承継されたものである場合、第13条第2項の規定により通算の申出をしようとする者に対しその申出をすることを条件として当該通算の対象となる旧共済契約に係る共済金等の支給を受ける権利を譲り渡す場合及び国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押さえる場合は、この限りでない。
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参照条文
第16条の2
【共済金等からの控除等】
機構が共済契約者、その遺族又は共済契約者であつた者に共済金等を支給すべき場合において、前条の規定により返還を受けるべき共済金等、納付を受けるべき掛金(割増金を含む。)又は独立行政法人中小企業基盤整備機構法(以下「機構法」という。)第15条第2項第8号の規定による共済契約者若しくは共済契約者であつた者に対する貸付けに係る貸付金若しくは利子で弁済を受けるべきものがあるときは、機構は、当該共済金等からこれらを控除することができる。
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参照条文
第16条の3
1
機構が機構法第15条第2項第8号の規定による共済契約者又は共済契約者であつた者に対する貸付けを行つた場合において、その貸付けに係る貸付金の弁済期後経済産業省令で定める期間を経過した後なお弁済を受けるべき貸付金又は利子があるときは、機構は、その共済契約者又は共済契約者であつた者の納付に係る掛金区分のうちその区分に係る掛金納付月数の最も少ないものから順次当該掛金区分に係る納付された掛金を取り崩し、その貸付金又は利子の弁済に充てることができる。
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参照条文
第21条
【先取特権】
1
共済金又は解約手当金の支給を受ける権利を有する者は、当該共済金の額又は当該解約手当金の額(機構が当該共済金又は当該解約手当金から第16条の2の規定により控除することができる金銭があるときは、それぞれ、当該共済金又は当該解約手当金からこれらの金銭を控除した残額)につき、機構の財産について他の債権者に先立つて弁済を受ける権利を有する。
第24条
【期間計算の特例】
共済金等の支給の請求又は掛金若しくは申込金の返還の請求に係る期間を計算する場合において、その請求が郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により行われたものであるときは、送付に要した日数は、その期間に算入しない。
第25条
【余裕金の運用に関する基本方針等】
1
機構は、機構法第18条第1項第4号に掲げる業務に係る勘定に属する業務上の余裕金(以下「小規模企業共済勘定余裕金」という。)の運用に関して、運用の目的その他経済産業省令で定める事項を記載した基本方針を作成し、当該基本方針に沿つて運用しなければならない。
3
機構は、次に掲げる方法により小規模企業共済勘定余裕金を運用する場合においては、当該運用に関する契約の相手方に対して、協議に基づき第1項の規定による基本方針の趣旨に沿つて運用すべきことを、経済産業省令で定めるところにより、示さなければならない。
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参照条文
第28条
【あつせん】
1
共済契約の成立若しくはその解除の効力、共済金等、掛金又は申込金に関して、機構と共済契約の申込者又は共済契約者若しくはその遺族との間に紛争が生じた場合において、共済契約の申込者又は共済契約者若しくはその遺族から請求があつたときは、経済産業大臣は、その紛争の解決についてあつせんをすることができる。
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参照条文
第30条
【戸籍書類の無料証明】
市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあつては、区長)は、当該市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより、機構又は共済金等の支給を受ける権利を有する者(共済契約者を除く。)に対し、共済金等の支給を受ける権利を有する者の戸籍に関し、無料で証明を行なうことができる。
附則
昭和42年7月28日
第2条
(経過措置)
1
この法律による改正前の小規模企業共済法(以下「旧法」という。)の定めるところにより締結された共済契約であつて、この法律の施行前に旧法第七条第二項若しくは第三項の規定により解除されたもの又はその共済契約者に旧法第九条第一項第一号若しくは第二号に掲げる事由が生じたものに係る解約手当金又は共済金の支給については、なお従前の例による。
2
この法律の施行の際現に旧法の定めるところにより締結されている共済契約(以下「旧共済契約」という。)は、この法律の施行の日において、この法律による改正後の小規模企業共済法(以下「新法」という。)第二条の四に規定する第二種共済契約となるものとする。
附則
昭和55年5月20日
第19条
(小規模企業共済等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1
前条の規定の施行前に改正前の小規模企業共済等に関する法律(第三章を除く。)の規定によつてした共済契約の申込み、掛金月額の増加又は減少の申込みその他の手続は、改正後の小規模企業共済法の規定によつてしたものとみなす。
附則
昭和57年5月18日
2
この法律による改正前の小規模企業共済法(以下「旧法」という。)の定めるところにより締結された共済契約であつて、この法律の施行前にその共済契約者に旧法第二条の三各号若しくは第二条の四各号に掲げる事由が生じたもの又は旧法第七条第三項若しくは第四項の規定により解除されたものに係る共済金又は解約手当金の支給については、なお従前の例による。
附則
平成7年3月27日
第2条
(施行前に共済事由等が生じた共済契約に係る経過措置)
1
この法律の施行前に効力を生じた第一条の規定による改正前の小規模企業共済法(以下「旧法」という。)第二条の三に規定する第一種共済契約(以下「旧第一種共済契約」という。)のうちこの法律の施行前に同条各号に掲げる事由が生じたもの及びこの法律の施行前に効力を生じた旧法第二条の四に規定する第二種共済契約(以下「旧第二種共済契約」という。)のうちこの法律の施行前に同条各号に掲げる事由が生じたものに係る旧法第九条第一項の共済金の額の算定については、なお従前の例による。
第5条
(旧第二種共済契約に係る小規模企業共済法の規定の適用についての読替規定)
1
この法律の施行前に効力を生じた旧第二種共済契約については、次の表の上欄に掲げる小規模企業共済法の規定中同表の中欄に掲げる字句を、同表の下欄に掲げる字句と読み替えてこれらの規定を適用するほか、同法の規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。第九条第一項一 事業の廃止(会社等の役員たる小規模企業者としての地位において締結した共済契約に係る共済契約者にあつては、その会社等の解散)があつたとき(第七条第四項第一号及び第二号に掲げるときを除く。)。一 事業の廃止(会社等の役員たる小規模企業者としての地位において締結した共済契約に係る共済契約者にあつては、その会社等の解散)があつたとき。二 会社等の役員たる小規模企業者としての地位において締結した共済契約に係る共済契約者にあつては、疾病、負傷又は死亡によりその会社等の役員でなくなつたとき。二 会社等の役員たる小規模企業者としての地位において締結した共済契約に係る共済契約者にあつては、前号に掲げる事由が生じないでその会社等の役員でなくなつたとき。三 六十五歳以上で、その共済契約者の掛金納付月数が百八十月以上である共済契約者にあつては、前二号に掲げる事由が生じないで共済金の支給の請求があつたとき。三 六十五歳以上で、その共済契約者の掛金納付月数が百八十月以上である共済契約者にあつては、前二号に掲げる事由が生じないで共済金の支給の請求員あつたとき。 四 前三号に掲げる事由が生じないで共済契約者の掛金納付月数が三百六十月に達したとき。第九条第四項第二号第一項第一号第一項第一号及び第四号第九条の三第一項第二号又は第二号、第二号又は第四号第十三条第一項前段共済契約者となり旧第二種共済契約(小規模企業共済法及び中小企業事業団法の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の小規模企業共済法第二条の四の規定の例による第二種共済契約をいう。次項において同じ。)の共済契約者となり第十三条第二項共済契約を締結し旧第二種共済契約を締結し
附則
平成10年12月18日
附則
平成15年6月18日
第2条
(共済金等に係る経過措置)
第3条
第4条