平成二十五年六月八日から八月九日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
平成25年9月6日 改正
第1条
【激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定】
次の表の上欄に掲げる災害を激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。
激甚災害 | 適用すべき措置 |
平成二十五年六月八日から八月九日までの間の豪雨及び暴風雨による災害 | 法第5条、第6条及び第24条第2項から第4項までに規定する措置並びに岩手県岩手郡雫石町及び紫波郡紫波町、山形県西村山郡西川町、島根県鹿足郡津和野町並びに山口県山口市及び萩市の区域に係る激甚災害にあっては、法第3条、第4条並びに第24条第1項、第3項及び第4項に規定する措置 |
備考 一 上欄の豪雨とは、梅雨前線及び梅雨前線の消滅に引き続く暖湿気の流入によるものをいう。 二 上欄の暴風雨とは、平成二十五年台風第4号及び同年台風第7号によるものをいう。 |
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参照条文
第2条
【都道府県に係る特例】
前条の規定により激甚災害として指定される災害は、都道府県についての激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第1条第1項及び第43条第1項の規定の適用並びに都道府県の負担額の算定についての同令第7条第1項の規定の適用については、これらの規定にいう激甚災害には含まれないものとする。