激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令
平成25年2月6日 改正
第1条
【特定地方公共団体の基準等】
1
激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第3条第1項の政令で定める基準に該当する都道府県又は市町村は、その年に発生した激甚災害(法第2条第1項の規定により激甚災害として指定され、かつ、同条第2項の規定により当該事項に係る法の規定の適用が指定された災害をいう。以下同じ。)に係る法第3条第1項各号に掲げる事業ごとの当該都道府県又は市町村の負担額を合算した額の当該激甚災害が発生した年の四月一日の属する会計年度における当該都道府県又は市町村の標準税収入(法第4条第1項第1号の標準税収入をいう。以下同じ。)に対する割合が都道府県にあつては百分の十、市町村にあつては百分の五を超えるものとする。
⊟
参照条文
平成十一年及び平成十二年の地盤の沈下及び陥没による岡山県川上郡備中町の区域に係る災害についての激甚災害の指定並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第2条 平成十一年における特定地域に係る激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第2条 平成十九年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第2条 平成十九年新潟県中越沖地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第2条 平成十五年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第2条 平成十三年における特定地域に係る激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第2条 平成十七年における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第2条 平成十二年から平成二十四年までの間の火山現象による東京都三宅村の区域に係る災害についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第2条 平成十二年における特定地域に係る激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第2条 平成十八年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第2条 平成十四年における特定地域に係る激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第2条 平成十六年における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第2条 平成二十一年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第2条 平成二十一年八月八日から同月十一日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第2条 平成二十五年八月二十三日から同月二十五日までの間の豪雨による島根県江津市及び邑智郡邑南町の区域に係る災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第2条 平成二十五年六月八日から八月九日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第2条 平成二十三年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第2条 平成二十二年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第2条 平成二十年における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第2条 平成二十四年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第2条
第3条
【堆積土砂に関する施設等の範囲】
法第3条第1項第12号の政令で定める施設は、次の各号に掲げる施設(当該施設に係る堆積した泥土、砂礫、岩石、樹木等の排除が当該施設の維持又は修繕に属する事業として当該事業に関する主務大臣が認めるものを除く。)とする。
⊟
参照条文
第4条
【堆積の程度】
法第3条第1項第12号の政令で定める程度は、次の各号のいずれかに掲げる程度とする。
②
一の市町村の前条各号に掲げる施設の区域内及び当該施設の区域外において、二千立方メートル以上の一団をなす特定堆積泥土等又は五十メートル以内の間隔で連続する特定堆積泥土等でその量が二千立方メートル以上であるものについて当該市町村が施行する排除事業の事業費の合計額が、当該激甚災害が発生した年の四月一日の属する会計年度における当該市町村の標準税収入の十分の一に相当する額を超えること。
⊟
参照条文
第5条
【浸水状態の程度】
法第3条第1項第14号の政令で定める程度は、激甚災害に伴う破堤又は溢流により浸水した一団の地域につき、浸水面積が引き続き一週間以上にわたり三十ヘクタール以上であることとする。
第6条
【市町村の特別財政援助額の算定方法】
⊟
参照条文
第7条
【事業ごとの地方公共団体の負担額】
1
法第4条第1項に規定する法第3条第1項各号に掲げる事業ごとの都道府県の負担額又は前条に規定する法第3条第1項各号に掲げる事業ごとの市町村の負担額は、その年に発生した激甚災害について、次に定めるところにより算出した金額を合算した金額とする。
①
都道府県若しくは市町村又はその機関が施行する事業(児童福祉法第40条に規定する児童厚生施設及び同法第44条の2に規定する児童家庭支援センター並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第16項に規定する結核指定医療機関(以下この条及び第12条において「児童厚生施設等」という。)に係る事業を除く。)で国が費用の一部を負担し、又は補助するものについては、法令の規定又は当該事業に関する主務大臣の定めるところにより当該主務大臣が激甚災害の発生後遅滞なく算定した事業費の額(法令の規定により当該費用に充てる収入金があるときは、その収入金の額を当該事業費の額から控除した額とし、以下「査定事業費の額」という。)から国が負担し、又は補助する額を控除した金額
②
都道府県若しくは市町村の組合若しくは港務局(港湾法に基づく港務局をいう。以下同じ。)又は当該組合の管理者若しくは長(地方自治法第287条の3第2項(同法第291条の13において準用する場合を含む。)の規定により管理者又は長に代えて理事会を置く組合にあつては、理事会)若しくは港務局の長が施行する事業で国が費用の一部を負担し、又は補助するものについては、査定事業費の額に対する当該組合の規約又は港務局の定款で定められた分担割合による当該都道府県又は市町村の分担額からその分担額に対応する国の負担額又は補助額を控除した金額
⑤
市町村(市町村の組合を含む。)が施行する事業で国及び都道府県がそれぞれ費用の一部を負担するものについては、都道府県にあつては査定事業費の額について当該都道府県が負担する金額、市町村にあつては査定事業費の額から国及び都道府県が負担する額を控除した金額(市町村の組合を組織する市町村にあつては、当該組合が施行する事業に係る査定事業費の額に対する当該組合の規約で定められた分担割合による当該市町村の分担額からその分担額に対応する国及び都道府県の負担額を控除した金額)
⑥
市町村(市町村の組合を含む。)又は社会福祉法人その他の地方公共団体以外の者が施行する事業(児童厚生施設等に係る事業を除く。)で都道府県(地方自治法第252条の19第1項の指定都市及び同法第252条の22第1項の中核市を含む。以下この号及び第9条第4項において同じ。)が費用の一部を負担し、又は補助し、国が当該都道府県の負担し、又は補助する金額の一部を負担し、又は補助するものについては、都道府県にあつては査定事業費の額について都道府県が負担し、又は補助する金額から国が当該都道府県に対して負担し、又は補助する金額を控除した金額、市町村にあつては査定事業費の額から都道府県が負担し、又は補助する額を控除した金額(市町村の組合を組織する市町村にあつては、当該組合が施行する事業に係る査定事業費の額に対する当該組合の規約で定められた分担割合による市町村の分担額から当該市町村の分担額に対応する都道府県の負担額又は補助額を控除した金額)
2
法第3条第1項第5号から第10号までに掲げる災害復旧事業に係る前項の査定事業費には、一の施設についてその復旧に要する費用の額が六十万円(児童福祉法第39条第1項に規定する保育所及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第12項に規定する感染症指定医療機関(同条第16項に規定する結核指定医療機関を除く。)については、三十万円)未満のものは、算入しないものとする。
⊟
参照条文
第8条 第9条 平成十一年及び平成十二年の地盤の沈下及び陥没による岡山県川上郡備中町の区域に係る災害についての激甚災害の指定並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第2条 平成十一年における特定地域に係る激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第2条 平成十九年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第2条 平成十九年新潟県中越沖地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第2条 平成十五年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第2条 平成十三年における特定地域に係る激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第2条 平成十七年における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第2条 平成十二年から平成二十四年までの間の火山現象による東京都三宅村の区域に係る災害についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第2条 平成十二年における特定地域に係る激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第2条 平成十八年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第2条 平成十四年における特定地域に係る激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第2条 平成十六年における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第2条 平成二十一年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第2条 平成二十一年八月八日から同月十一日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第2条 平成二十五年八月二十三日から同月二十五日までの間の豪雨による島根県江津市及び邑智郡邑南町の区域に係る災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第2条 平成二十五年六月八日から八月九日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第2条 平成二十三年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第2条 平成二十二年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第2条 平成二十年における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第2条 平成二十四年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第2条
第9条
1
第7条第1項第5号に掲げる事業については、国の負担割合にあつては、市町村の事業別財政援助額及び都道府県の事業別財政援助額を合算した額の査定事業費の額に対する割合を当該負担割合に加算するものとし、特定地方公共団体である都道府県の負担割合にあつては、当該事業に関する主務大臣の定めるところにより、当該都道府県の事業別財政援助額の査定事業費の額に対する割合を当該負担割合から減少するものとする。
2
市町村(市町村の組合を含む。)が施行する第7条第1項第6号に掲げる事業については、当該事業を施行する市町村又は当該事業を施行する市町村の組合を組織する市町村が特定地方公共団体である場合においては、当該事業に関する主務大臣の定めるところにより、当該市町村の事業別財政援助額の査定事業費の額に対する割合を当該事業に係る都道府県の負担割合に加算するものとする。
第12条
【地方公共団体以外の保護施設等の設置者に対する補助】
1
法第3条第1項第5号から第6号の2まで又は第9号に掲げる事業について、法第4条第5項の規定により、国が、当該施設の設置者に交付すべきものとして、当該施設の災害復旧事業費の十二分の一に相当する額(以下この条において「特別交付額」という。)を当該施設の所在する都道府県又は地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下この条及び第43条において「指定都市」という。)若しくは同法第252条の22第1項の中核市(以下この条において「中核市」という。)に交付する場合は、都道府県又は指定都市若しくは中核市の区域(都道府県にあつては、当該都道府県の区域内にある指定都市及び中核市の区域を除く。)内にある法第3条第1項第5号から第6号の2まで又は第9号に掲げる事業ごとの施設について、それぞれ次の要件に該当する場合とする。
①
当該区域における生活保護法第40条又は第41条の規定により設置された保護施設(以下この条において「保護施設」という。)、児童福祉法第35条第2項から第4項までの規定により設置された児童福祉施設(児童厚生施設等を除く。以下この条において「児童福祉施設」という。)、老人福祉法第15条の規定により設置された養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホーム(以下この条において「老人ホーム」という。)又は売春防止法第36条の規定により都道府県が設置した婦人保護施設(市町村又は社会福祉法人が設置した婦人保護施設で都道府県から収容保護の委託を受けているものを含む。以下この条において「婦人保護施設」という。)の数に対する激甚災害を受けた保護施設、児童福祉施設、老人ホーム又は婦人保護施設(その復旧に要する費用の額が、児童福祉法第39条第1項に規定する保育所にあつては三十万円未満、その他の施設にあつては六十万円未満のものを除く。以下この条において「被災保護施設、被災児童福祉施設、被災老人ホーム又は被災婦人保護施設」という。)の数の割合が十分の一以上であること。
2
特別交付額の交付を受けた都道府県又は指定都市若しくは中核市は、地方公共団体以外の者が設置した被災保護施設、被災児童福祉施設、被災老人ホーム又は被災婦人保護施設ごとに都道府県又は指定都市若しくは中核市が負担し、又は補助する額に当該施設に対する特別交付額を加えた額を、当該施設の設置者に交付しなければならない。
⊟
参照条文
第14条
【農地等の災害復旧事業等に係る補助の特別措置の対象となる地域】
1
法第5条第1項の政令で定める地域は、農地及び農業用施設の災害復旧事業(法第5条第1項に規定する災害復旧事業をいう。以下この条及び次条から第19条までにおいて同じ。)並びに農業用施設の災害関連事業(法第5条第1項に規定する災害関連事業をいう。以下この条及び次条から第18条までにおいて同じ。)に係るものにあつては第1号、林道の災害復旧事業及び災害関連事業に係るものにあつては第2号に掲げる区域とする。
①
その市町村の区域内にある農地又はその区域内にある農地が受益する農業用施設について、その年に発生した激甚災害に係る災害復旧事業及び災害関連事業に要する経費の額から、当該経費につき農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(以下「暫定措置法」という。)第3条第1項の規定により国が補助する額又は通常国が補助する額を差し引いて得た額(以下この条及び次条から第17条までにおいて「通常補助控除額」という。)の総額が、その市町村の区域内にある農地につき耕作の事業を行なう者で当該激甚災害を受けたものの総数を二万円に乗じて得た額をこえる市町村の区域
第15条
【農地等の災害復旧事業等に係る補助の特別措置の対象となる額】
法第5条第2項の政令で定める額は、農地及び農業用施設の災害復旧事業並びに農業用施設の災害関連事業に係るものにあつては第1号、林道の災害復旧事業及び災害関連事業に係るものにあつては第2号に掲げる額とする。
第16条
【農地等の災害復旧事業等に係る補助の特別措置の対象となる額の区分】
前条各号に掲げる額に相当する部分の額は、次の各号に掲げる事業ごとに、当該各号に掲げる額に区分するものとする。
①
農地及び農業用施設の災害復旧事業並びに農業用施設の災害関連事業
イ
市町村ごとに、その区域内にある農地又はその区域内にある農地が受益する農業用施設(以下この号において「農地等」という。)について、その年に発生した激甚災害に係る通常補助控除額の総額(以下この条において「市町村別通常補助控除総額」という。)のうち当該市町村の区域内にある農地につき耕作の事業を行なう者で当該激甚災害を受けた者の総数を一万円に乗じて得た額をこえ二万円を乗じて得た額までの部分の額を、当該農地と農業用施設の災害復旧事業及び農業用施設の災害関連事業に係るそれぞれの通常補助控除額に応じてあん分した額
②
林道の災害復旧事業及び災害関連事業
イ
市町村ごとに、その区域内にある奥地幹線林道又はその他の林道(以下この号において「奥地幹線林道等」という。)について、市町村別通常補助控除総額のうち当該災害復旧事業及び災害関連事業に係る林道のその市町村の区域内における総延長のメートル数を百十円に乗じて得た額をこえ二百円に乗じて得た額までの部分の額を、当該奥地幹線林道とその他の林道の災害復旧事業及び災害関連事業に係るそれぞれの通常補助控除額に応じてあん分した額
第18条
【農地等の災害復旧事業等に係る補助金の交付等】
1
法第5条第1項の規定により国が補助する額のうち農地、農業用施設又は林道の災害復旧事業に係るものの交付については、その額を暫定措置法第3条第1項の規定による補助金とみなして同法の規定を適用する。この場合において、補助を受けようとする都道府県は、農林水産省令で定めるところにより、特別措置適用申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
第19条
【農林水産業共同利用施設災害復旧事業費の補助の特例の対象となる地域等】
1
法第6条の政令で定める地域は、第1号及び第2号に掲げる区域並びに農業協同組合、農業協同組合連合会又は農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令第1条の2第1号に掲げる者、同条第2号に掲げる者で農業の振興を主たる目的とするもの若しくは同条第3号に掲げる者が所有する共同利用施設(同号に掲げる者が所有するものにあつては、農業に係るものに限る。)に係るものにあつては第3号、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会又は同条第2号に掲げる者で林業の振興を主たる目的とするもの若しくは同条第3号に掲げる者が所有する共同利用施設(同号に掲げる者が所有するものにあつては、林業に係るものに限る。)に係るものにあつては第4号、水産業協同組合又は同条第2号に掲げる者で水産業の振興を主たる目的とするもの若しくは同条第3号に掲げる者が所有する共同利用施設(同号に掲げる者が所有するものにあつては、水産業に係るものに限る。)に係るものにあつては第5号に掲げる区域とする。
②
法第3条第1項第14号又は法第10条の規定により国がその費用を補助する湛水の排除事業に係る地域に農地の存する市町村の区域(当該市町村の区域内の当該地域に係る農地の面積が当該市町村の区域内の農地の面積に比して著しく狭少と認められる場合にあつては、当該市町村の区域のうち当該地域を含む部分で農林水産大臣の定めるものに限る。)
③
その市町村の区域内において農業を営む者のうち激甚災害に係る天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(以下この項において「天災融資法」という。)第2条第2項に規定する特別被害農業者の総数が、その市町村の区域内において農業を営む者のうち当該激甚災害に係る同条第1項に規定する被害農業者の総数の百分の三十を超える市町村の区域
④
その市町村の区域内において林業を営む者のうち激甚災害に係る天災融資法第2条第2項に規定する特別被害林業者の総数が、その市町村の区域内において林業を営む者のうち当該激甚災害に係る同条第1項に規定する被害林業者の総数の百分の三十を超える市町村の区域
⑤
その市町村の区域内に住所を有する漁業者のうち激甚災害に係る天災融資法第2条第2項に規定する特別被害漁業者の総数が、その市町村の区域内に住所を有する漁業者のうち当該激甚災害に係る同条第1項に規定する被害漁業者の総数の百分の三十を超える市町村の区域
3
法第6条の規定により読み替えられる暫定措置法第3条第2項第5号の政令で定める額は、激甚災害を受けた共同利用施設についての災害復旧事業の事業費が四十万円を超える場合において、その超える部分の額とする。
⊟
参照条文
第23条の2
【森林災害復旧事業に対する補助の対象となる地域等】
1
法第11条の2第1項の政令で定める地域は、その市町村の区域内にある森林で激甚災害を受けたものに係る被害額が千五百万円(当該激甚災害が暴風雨によるものである場合には、四千五百万円)以上であり、かつ、当該森林で復旧を要するものの面積が九十ヘクタール(当該激甚災害が暴風雨によるものである場合には、四十ヘクタール)以上である市町村の区域とする。
4
法第11条の2第2項の事業は、被害木等の伐採及び搬出(当該作業を行うために必要な作業路の開設を含む。)にあつては激甚災害の発生した会計年度(以下「災害発生年度」という。)及びこれに続く三箇年度以内、被害木等の伐採跡地における造林(当該作業を行うために必要な作業路の開設を含む。)にあつては災害発生年度及びこれに続く四箇年度以内、倒伏した造林木の引起こし(当該作業を行うために必要な作業路の開設を含む。)にあつては災害発生年度及び翌年度内に施行するものとする。
5
法第11条の2第2項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
第24条
【中小企業信用保険法による災害関係保証の特例】
法第12条第1項の政令で定める日は、激甚災害の指定があつた日から起算して六月をこえない範囲内において、経済産業大臣が財務大臣と協議して定める日とする。
⊟
参照条文
阪神・淡路大震災についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第2条 東日本大震災についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第4条 平成五年の北海道南西沖地震についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第3条 平成十九年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第3条 平成十九年新潟県中越沖地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第3条 平成十六年新潟県中越地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第3条 平成二十三年七月二十四日から八月一日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第2条 平成二十三年八月二十九日から九月七日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第2条
第25条
法第12条第1項第1号の政令で定める地域は、激甚災害により災害救助法施行令第1条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当する被害が発生した市町村(特別区を含む。)の区域(地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあつては、当該市の区域又は当該市の区の区域とする。次条及び第27条において「激甚災害による被災区域」という。)とする。
第27条
【事業協同組合等の施設の災害復旧事業に対する補助の対象となる施設】
法第14条の倉庫、生産施設、加工施設その他共同施設(以下この条において単に「共同施設」という。)であつて政令で定めるものは、激甚災害による被災区域のうち、事業協同組合、事業協同小組合若しくは協同組合連合会、協業組合又は商工組合若しくは商工組合連合会(以下この条において「事業協同組合等」といい、その施設の災害復旧に要する経費が三十万円未満であるものを除く。)の当該激甚災害を受けた施設でその市町村の区域内にあるものの復旧に要する経費の総額を、当該事業協同組合等の数で除して得た額が百五十万円以上の市町村の区域内にある次の各号に該当する共同施設とする。
第34条
4
前項の場合において、当該建物の被害の程度に比して設備の被害の程度が著しく大きかつたことその他特別の理由により、当該算定方法によることが著しく不適当であると認められるときは、文部科学大臣は、財務大臣と協議して当該設備費の額を算定することができる。
第35条
【都道府県の事務費】
法第16条第3項の規定により国が都道府県に交付する経費は、当該都道府県の区域内に存する市町村が当該年度中に行なう公立社会教育施設の災害の復旧に係る復旧事業費の総額、当該災害の復旧を行なう市町村の分布状況等を考慮して、文部科学大臣が交付する。
第37条
1
法第17条第1項の規定による国の補助は、被災私立学校施設(同項に規定する被災私立学校施設をいう。以下この条及び次条において同じ。)のうち、その災害の復旧に要する一の私立の学校当たりの工事費の額が、幼稚園にあつては六十万円以上、特別支援学校にあつては九十万円以上、小学校及び中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)にあつては百五十万円以上、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)にあつては二百十万円以上、短期大学にあつては二百四十万円以上、大学(短期大学を除く。)にあつては三百万円以上であるものについてそれぞれ行うものとする。ただし、明らかに設計の不備若しくは工事施行の粗漏に基づいて生じたと認められる被害に係るもの又は著しく維持管理の義務を怠つたことに基づいて生じたと認められる被害に係るものについては、補助を行わないものとする。
第40条
【水防資材の費用】
2
前項の資材は、俵、かます、布袋類、畳、むしろ、縄、竹、生木、丸太、くい、板類、鉄線、くぎ、かすがい、蛇籠、置石及び土砂とする。ただし、水防の用途に再使用し、又は他の用途に使用することができるもの及び公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令第4条の規定により災害復旧事業の事業費に含まれる費用に係るものを除く。
⊟
参照条文
第43条
【公共土木施設等の小災害債の対象となる事業の施行地域】
1
法第24条第1項の政令で定める地域は、次の各号のいずれかに該当する地方公共団体の区域とする。
①
次に掲げる事業費の合計額が、当該地方公共団体の標準税収入に相当する額を超える地方公共団体であつて、その年に発生した法第3条第1項の規定の適用に係る激甚災害のため当該地方公共団体が施行する公共土木施設に係る災害復旧事業で一箇所の工事の費用が都道府県及び指定都市にあつては八十万円以上百二十万円未満、その他の市町村にあつては三十万円以上六十万円未満のもの(以下「公共土木施設小災害復旧事業」という。)及び当該激甚災害のため当該地方公共団体が施行する公立学校施設に係る災害復旧事業で一学校ごとの費用が十万円を超えるもの(公立学校施設災害復旧費国庫負担法第3条の規定による国の負担のないものに限る。以下「公立学校施設小災害復旧事業」という。)の事業費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債(発行について地方財政法第5条の3第6項の規定による届出がされた地方債のうち同条第1項の規定による協議を受けたならば同意をすることとなると認められるものを含む。次条第1項及び第45条第1項において同じ。)の合計額が限度額(都道府県及び指定都市にあつては八百万円、指定都市以外の市で人口三十万人以上のものにあつては四百万円、人口三十万人未満十万人以上の市にあつては二百五十万円、人口十万人未満五万人以上の市にあつては百五十万円、その他の市及び町村にあつては八十万円とする。以下同じ。)を超える地方公共団体
イ
公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法第7条の規定により決定された事業費で、その年に発生した法第3条第1項の規定の適用に係る激甚災害のため当該地方公共団体が施行する事業に係るもの又は国が施行し、当該地方公共団体がその費用の一部を負担する事業に係るもの
②
法第24条第1項の規定を公共土木施設小災害復旧事業の事業費に充てるため発行について同意又は許可を得た特定地方公共団体の地方債(発行について地方財政法第5条の3第6項の規定による届出がされた特定地方公共団体の地方債のうち同条第1項の規定による協議を受けたならば同意をすることとなると認められるものを含む。以下この項において同じ。)に適用する場合にあつては、その年に発生した法第3条第1項の規定の適用に係る激甚災害に関し発行について同意又は許可を得た特定地方公共団体の地方債の額が限度額を超える地方公共団体(前号に該当する地方公共団体を除く。)
⊟
参照条文
第12条 阪神・淡路大震災についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第5条 東日本大震災についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第6条 平成十一年及び平成十二年の地盤の沈下及び陥没による岡山県川上郡備中町の区域に係る災害についての激甚災害の指定並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第2条 平成十一年における特定地域に係る激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第2条 平成十九年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第2条 平成十九年新潟県中越沖地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第2条 平成十五年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第2条 平成十三年における特定地域に係る激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第2条 平成十七年における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第2条 平成十二年から平成二十四年までの間の火山現象による東京都三宅村の区域に係る災害についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第2条 平成十二年における特定地域に係る激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第2条 平成十八年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第2条 平成十四年における特定地域に係る激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第2条 平成十六年における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第2条 平成二十一年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第2条 平成二十一年八月八日から同月十一日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第2条 平成二十五年八月二十三日から同月二十五日までの間の豪雨による島根県江津市及び邑智郡邑南町の区域に係る災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第2条 平成二十五年六月八日から八月九日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第2条 平成二十三年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第2条 平成二十二年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第2条 平成二十年における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第2条 平成二十四年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第2条
第44条
【農地等の小災害債の対象となる事業の施行市町村】
1
法第24条第2項の政令で定める市町村は、その年に発生した法第5条の規定の適用に係る激甚災害のため当該市町村の区域内で施行される農地、農業用施設又は林道に係る災害復旧事業で暫定措置法第3条の規定によりその事業費を国が補助するもの及び同法第2条第6項に規定する災害復旧事業(同条第7項に規定する災害復旧事業とみなされるものを含む。)に相当する農地、農業用施設又は林道に係る災害復旧事業で一箇所の工事の費用が十三万円以上四十万円未満のもの(以下「農林業施設小災害復旧事業」という。)の事業費の合計額が八百万円を超える市町村であつて、当該激甚災害のため市町村が施行する農林業施設小災害復旧事業の事業費に充てるため、法第24条第2項に規定する額の範囲内で発行について同意又は許可を得た地方債の合計額が限度額を超えるものとする。
⊟
参照条文
第45条
【特に被害の著しい地域及びその地域における農地等の小災害債の起債割合等】
1
法第24条第2項に規定する特に被害の著しい地域とされる地域は、同項の規定を農地及び農業用施設に係る農林業施設小災害復旧事業の事業費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に適用する場合にあつては、第14条第1項第1号に掲げる地域とし、法第24条第2項の規定を林道に係る農林業施設小災害復旧事業の事業費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に適用する場合にあつては、第14条第1項第2号に掲げる地域とする。
⊟
参照条文
第47条
【地方債の利息の定率及び償還方法】
1
法第24条第1項及び第2項の地方債を財政融資資金で引き受けた場合における当該地方債の利息の定率は、当該地方債を発行した年度における財政融資資金の引受けに係る地方財政法第5条第4号の規定によつて起こした地方債の利息の定率によるものとする。
別表第三
【第三十七条関係】
学校の種類 | 児童等一人当たり基準額 | |
幼稚園 | 四、〇〇〇 | |
小学校 | 五、五〇〇 | |
中学校(中等教育学校の前期課程を含む。) | 七、五〇〇 | |
視覚障害者である幼児、児童又は生徒に対する教育(以下この表において「視覚障害教育」という。)を専ら行う特別支援学校 | 一三、五〇〇 | |
聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。)である幼児、児童又は生徒に対する教育(以下この表において「聴覚障害等教育」という。)を専ら行う特別支援学校 | 一四、五〇〇 | |
視覚障害教育及び聴覚障害等教育を行う特別支援学校 | 一三、五〇〇円以上一四、五〇〇円以下の範囲内で、文部科学大臣が財務大臣と協議して定める額 | |
高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。) | 普通科及び商業に関する学科 | 九、五〇〇 |
農業に関する学科 | 一三、五〇〇 | |
水産に関する学校 | 一八、五〇〇 | |
工業に関する学科 | 二八、〇〇〇 | |
家庭に関する学科 | 一〇、五〇〇 | |
大学 | 学部に応じ、実習、実験その他の教育を行うのに必要と認められる設備の基準額で、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めたもの |
別表第四
【第三十七条関係】
学校の種類 | 児童等の数 | 児童等の数の補正の方法 |
小学校 | 五十人以下 | 50人×1.95 |
五十一人から百人まで | 児童等の数×1.95 | |
百一人から三百人まで | 100人×1.95+(児童等の数?100人)×0.90 | |
三百一人から六百人まで | 300人×1.25+(児童等の数?300人)×0.7 | |
六百一人から千二百人まで | 600人×1.00+(児童等の数?600人)×0.56 | |
千二百一人以上 | 1、200人×0.78+(児童等の数?1、200人)×0.52 | |
中学校(中等教育学校の前期課程を含む。) | 五十人以下 | 50人×1.72 |
五十一人から百人まで | 児童等の数×1.72 | |
百一人から二百五十人まで | 100人×1.72+(児童等の数?100人)×0.95 | |
二百五十一人から四百五十人まで | 250人×1.26+(児童等の数?250人)×0.67 | |
四百五十一人から九百人まで | 450人×1.00+(児童等の数?450人)×0.56 | |
九百一人以上 | 900人×0.78+(児童等の数?900人)×0.42 | |
特別支援学校 | 三十人以下 | 30人×1.20 |
三十一人から六十人まで | 児童等の数×1.20 | |
六十一人から百二十人まで | 60人×1.20+(児童等の数?60人)×0.80 | |
百二十一人から百八十人まで | 120人×1.00+(児童等の数?120人)×0.70 | |
百八十一人以上 | 180人×0.90+(児童等の数?180人)×0.50 | |
高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。) | 五十人以下 | 50人×3.18 |
五十一人から百人まで | 児童等の数×3.18 | |
百一人から四百人まで | 100人×3.18+(児童等の数?100人)×0.84 | |
四百一人から八百人まで | 400人×1.41+(児童等の数?400人)×0.59 | |
八百一人から千六百人まで | 800人×1.00+(児童等の数?800人)×0.42 | |
千六百一人以上 | 1、600人×0.71+(児童等の数?1、600人)×0.37 |
附則
平成19年3月9日
第1条
(施行期日)
この政令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年六月一日)から施行する。ただし、第一条の規定、第二条中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第一条及び第十三条の改正規定、同条を同令第二十九条とし、同条の次に一条を加える改正規定、同令第十二条の改正規定、同条を同令第二十八条とする改正規定、同令第十一条第一項の改正規定、同条を同令第二十七条とする改正規定、同令第十条の改正規定、同条を同令第二十六条とする改正規定、同令第九条第一項の改正規定、同条を同令第二十五条とする改正規定、同令第八条を同令第十四条とする改正規定、同令第七条を同令第十三条とする改正規定、同令第六条の改正規定、同条を同令第十条とし、同条の次に二条を加える改正規定、同令第五条第三号の改正規定、同条を同令第九条とし、同令第四条を同令第八条とする改正規定、同令第三条の表第二十二条第三項の項の次に次のように加える改正規定、同表第二十三条の項の改正規定、同項の次に次のように加え、同条を同令第七条とする改正規定、同令第二条の二を同令第六条とする改正規定、同令第二条第四号の改正規定、同条に一号を加え、同条を同令第五条とする改正規定、同令第一条の二の改正規定、同条を同令第四条とし、同令第一条の次に二条を加える改正規定、第三条及び第四条の規定、第五条中検疫法施行令第一条の三の改正規定、第六条、第八条から第二十条まで及び第二十二条の規定並びに次条から附則第四条までの規定は、平成十九年四月一日から施行する。