広域臨海環境整備センター法施行規則
平成18年4月28日 改正
第1条
【定款の変更の認可の申請】
広域臨海環境整備センター(以下「センター」という。)は、広域臨海環境整備センター法(以下「法」という。)第6条第2項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
第5条
【基本計画の軽微な変更】
第7条
【予納金】
第16条
【予算の繰越し】
センターは、予算の実施上必要があるときは、支出予算の経費の金額のうち当該事業年度内に支出決定を終わらなかつたものを翌事業年度に繰り越して使用することができる。ただし、予算総則で指定する経費の金額については、あらかじめ、管理委員会の議決を経なければならない。
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参照条文
第20条
【不動産登記規則等の準用】
次の法令の規定については、センターを地方公共団体とみなして、これらの規定を準用する。
①
不動産登記規則第43条第1項第4号(同令第51条第8項、第65条第9項、第68条第10項及び第70条第7項において準用する場合を含む。)、第63条第3項、第64条第1号及び第4号、第182条第2項(これらの規定を船舶登記規則第49条において準用する場合を含む。)並びに附則第15条第4項第1号及び第3号