• 船舶登記規則

船舶登記規則

平成24年2月6日 改正
第1章
登記簿等
第1条
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第2条
【登記記録の編成】
船舶の登記記録の表題部には船舶の表示を記録するものとし、製造中の船舶の表題部には製造中の船舶の表示を記録するものとする。
船舶の登記記録の権利部は、甲区及び乙区に区分し、甲区には船舶登記令(以下「令」という。)第3条第1項に規定する所有権に関する登記の登記事項を記録するものとし、乙区には同項に規定する抵当権又は賃借権に関する登記の登記事項を記録するものとし、製造中の船舶の登記記録の権利部は、甲区及び乙区に区分し、甲区には令第3条第2項に規定する船舶の所有者となるべき者に関する登記の登記事項を記録するものとし、乙区には同項に規定する抵当権に関する登記の登記事項を記録するものとする。
船舶管理人部は、丙区とし、丙区には、令第3条第1項に規定する船舶管理人に関する登記の登記事項を記録するものとする。
甲区、乙区及び丙区(以下「各区」という。)には、登記事項を記録した順序を示す番号(以下「順位番号」という。)を記録するものとし、同順位である二以上の権利に関する登記をするときは、順位番号に当該登記を識別するための符号を付すものとする。
登記官は、船舶又は製造中の船舶の登記記録に動産番号を記録することができる。
参照条文
第3条
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参照条文
第4条
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第5条
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第6条
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第7条
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参照条文
第8条
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参照条文
第9条
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第10条
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第11条
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第12条
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第13条
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第14条
【登記記録の閉鎖】
登記官は、船舶の登記を抹消するときは、登記記録を閉鎖しなければならない。
第15条
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第16条
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第17条
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参照条文
第18条
【帳簿】
登記所には、次に掲げる帳簿を備えるものとする。
受付帳
申請書類つづり込み帳
決定原本つづり込み帳
審査請求書類等つづり込み帳
船舶登記済通知簿
各種通知簿
登記識別情報失効申出書類つづり込み帳
請求書類つづり込み帳
第19条
【船舶登記済通知簿等】
船舶登記済通知簿には、令第17条の通知を受ける者及び通知を発する年月日を記載するものとする。
船舶登記済通知簿に記載された情報は、通知の年の翌年から一年間保存するものとする。
各種通知簿には、通知をすべき事項、通知を受ける者及び通知を発する年月日を記載するものとする。
参照条文
第2章
登記手続
第1節
通則
第20条
【順位事項】
令第35条第1項及び第2項において準用する不動産登記令第2条第8号の順位事項は、順位番号及び第2条第4項の符号とする。
第2節
船舶の登記手続
第1款
所有権に関する登記
第21条
【所有権に関する登記の申請等における添付情報の省略】
令第13条第1項第4号ロ及びニの法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
申請を受ける登記所が、当該法人の登記(当該法人の代表者の氏名及び住所を含むものに限る。次号及び第45条第5項において同じ。)を受けた登記所と同一であり、かつ、法務大臣が指定した登記所以外のものである場合
申請を受ける登記所が、当該法人の登記を受けた登記所と同一である登記所に準ずるものとして法務大臣が指定した登記所である場合
前項の指定は、告示してしなければならない。
第22条
【表題部の登記の手続】
登記官は、令第15条の規定により船舶の表示について登記をするときは、表題部に、申請の受付の年月日を記録しなければならない。
参照条文
第23条
【登記がない船舶についてする所有権の処分の制限の登記の手続】
登記官は、令第16条の規定により所有権の保存の登記をするときは、権利部に、次に掲げる事項を記録しなければならない。
所有者の氏名又は名称及び住所
所有者が二人以上あるときは、当該所有者ごとの持分
処分の制限の登記の嘱託により所有権の登記をする旨
前条の規定は、令第16条の規定により船舶の表示について登記をするときについて準用する。
第24条
【管海官庁への通知の内容】
令第17条の通知は、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
船名
船舶の種類
船籍港
総トン数
申請の受付の年月日及び受付番号
登記の目的
登記名義人となる者の氏名又は名称及び住所
第2款
抵当権に関する登記
第25条
【追加共同担保の登記の申請情報】
令別表一の十五の項申請情報欄ハ、同表の十六の項申請情報欄ニ(4)並びに同表の十八の項申請情報欄ハ及びヘ(4)の法務省令で定める事項は、共同担保目録の記号及び目録番号とする。
第26条
【共同担保の根抵当権の分割譲渡の登記の申請情報】
令別表一の二十の項申請情報欄ホの法務省令で定める事項は、共同担保目録の記号及び目録番号とする。
第27条
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参照条文
第28条
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参照条文
第29条
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第30条
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第3款
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第31条
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第32条
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第33条
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第4款
船舶管理人に関する登記
第34条
【船舶管理人の氏名の変更の登記等の手続】
船舶管理人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記は、付記登記によってするものとする。
参照条文
第35条
【船舶管理人の変更の登記の手続】
船舶管理人の変更の登記は、付記登記によってするものとする。
参照条文
第5款
表題部の変更の登記等
第36条
【表題部の変更の登記等の手続】
登記官は、表題部の変更の登記又は更正の登記をするときは、表題部に、申請の受付の年月日及び変更後又は更正後の登記事項を記録し、かつ、変更前又は更正前の登記事項を抹消する記号を記録しなければならない。
参照条文
第37条
【船籍港の変更の登記の手続】
登記官は、令第23条第2項の嘱託に基づき船籍港の変更の登記をしたときは、変更後の船籍港の所在地を管轄する登記所に当該登記に係る船舶についての登記記録及び登記簿の附属書類又はその謄本を移送しなければならない。
第3節
製造中の船舶の登記手続
第38条
【製造中の船舶についてする抵当権の設定の登記の手続】
令第29条の規定により所有者となるべき者の氏名又は名称及び住所を登記するときは、権利部にするものとする。
登記官は、前項の登記をするときは、権利部に、抵当権の登記の申請により登記をする旨を記録しなければならない。
参照条文
第39条
【追加共同担保の登記の申請情報】
令別表二の一の項申請情報欄ハ、同表の二の項申請情報欄ニ(4)並びに同表の五の項申請情報欄ハ及びヘ(4)の法務省令で定める事項は、共同担保目録の記号及び目録番号とする。
第40条
【共同担保の根抵当権の分割譲渡の登記の申請情報】
令別表二の七の項申請情報欄ホの法務省令で定める事項は、共同担保目録の記号及び目録番号とする。
第41条
削除
第42条
削除
第43条
【製造地の変更の登記の手続】
登記官は、令第32条第1項の申請に基づき製造地の変更による変更の登記をしたときは、変更後の製造地を管轄する登記所に当該登記に係る製造中の船舶についての登記記録及び登記簿の附属書類又はその謄本を移送しなければならない。
第44条
【製造中に抵当権の登記がされた船舶についてする所有権の保存の登記の手続】
登記官は、製造中に抵当権の登記がされた船舶について所有権の保存の登記をするときは、当該抵当権の登記をした登記記録に登記事項を記録しなければならない。
登記官は、前項の所有権の保存の登記をしたときは、表題部に記録した製造中の船舶の表示並びに権利部に記録した所有者となるべき者の氏名又は名称及び住所並びに第38条第2項の規定による記録を抹消する記号を記録しなければならない。
登記官は、第1項の所有権の保存の登記をした場合において、当該登記に係る船舶の船籍港の所在地が他の登記所の管轄に属するときは、遅滞なく、当該船籍港を管轄する登記所に当該船舶についての登記記録及び登記簿の附属書類又はその謄本を移送しなければならない。
参照条文
第3章
登記事項の証明等
第45条
【登記事項証明書の交付の請求情報等】
登記事項証明書、請求に係る船舶についてその製造地を管轄する登記所の登記簿に製造中の船舶の登記がないことを証する書面又は令第33条第2項に規定する書面(以下「登記事項要約書」という。)の交付を請求するときは、次に掲げる事項を内容とする情報(以下この章において「請求情報」という。)を登記所に提供しなければならない。
請求人の氏名又は名称
船舶にあっては、船名、種類及び船籍港
製造中の船舶にあっては、製造番号その他製造中の船舶を識別することができる事項
交付の請求をする場合にあっては、請求に係る書面の通数
登記事項証明書の交付の請求をする場合にあっては、第49条において準用する不動産登記規則第196条第1項第1号から第4号まで(同条第2項において準用する場合を含む。)に掲げる登記事項証明書の区分
登記事項証明書の交付を請求する場合において、共同担保目録又は信託目録に記録された事項について証明を求めるときは、その旨
送付の方法により登記事項証明書の交付の請求をするときは、その旨及び送付先の住所
令第34条第1項の規定により附属書類の閲覧を請求するときは、前項第1号から第3号までに掲げる事項のほか、次に掲げる事項を請求情報の内容とする。
請求人の住所
請求人が法人であるときは、その代表者の氏名
代理人によって請求するときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
令第34条第1項の利害関係を有する理由及び閲覧する部分
前項の閲覧の請求をするときは、同項第4号の利害関係がある理由を証する書面を提示しなければならない。
第2項の閲覧の請求を代理人によってするときは、当該代理人の権限を証する書面を提示しなければならない。
第2項の閲覧の請求をする場合において、請求人が法人であるときは、当該法人の代表者の資格を証する書面を提示しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
請求を受ける登記所が、当該法人の登記を受けた登記所と同一であり、かつ、法務大臣が指定した登記所以外のものである場合
請求を受ける登記所が、当該法人の登記を受けた登記所と同一である登記所に準ずるものとして法務大臣が指定した登記所である場合
前項の指定は、告示してしなければならない。
令第34条第1項の法務省令で定める方法は、電磁的記録に記録された情報の内容を書面に出力して表示する方法とする。
参照条文
第46条
【登記事項証明書等の交付の請求の方法等】
前条第1項の交付の請求又は同条第2項の閲覧の請求は、請求情報を記載した書面(第49条において準用する不動産登記規則第203条並びに第204条第1項及び第2項において「請求書」という。)を登記所に提出する方法によりしなければならない。
登記事項証明書の交付(送付の方法による交付を除く。)の請求は、前項の方法のほか、法務大臣の定めるところにより、登記官が管理する入出力装置に請求情報を入力する方法によりすることができる。
登記事項証明書の交付の請求は、前二項の方法のほか、法務大臣の定めるところにより、請求情報を電子情報処理組織を使用して登記所に提供する方法によりすることができる。この場合において、登記事項証明書を登記所で受領しようとするときは、その旨を請求情報の内容としなければならない。
参照条文
第47条
【登記事項証明書の作成及び交付】
登記官は、登記事項証明書を作成するときは、請求に係る登記記録に記録された事項の全部又は一部である旨の認証文を付した上で、作成の年月日及び職氏名を記載し、職印を押印しなければならない。この場合において、当該登記記録の乙区又は丙区の記録がないときは、認証文にその旨を付記しなければならない。
前項の規定により作成する登記事項証明書は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。ただし、登記記録に記録した事項の一部についての登記事項証明書については適宜の様式によるものとする。
船舶及び製造中の船舶の登記記録 別記第1号様式
共同担保目録 別記第2号様式
信託目録 別記第3号様式
登記事項証明書を作成する場合において、第45条第1項第6号に掲げる事項が請求情報の内容とされていないときは、共同担保目録又は信託目録に記録された事項の記載を省略するものとする。
登記事項証明書に登記記録に記録した事項を記載するときは、その順位番号の順序に従って記載するものとする。
登記記録に記録されている事項を抹消する記号が記録されている場合において、登記事項証明書に抹消する記号を表示するときは、抹消に係る事項の下に線を付して記載するものとする。
登記事項証明書の交付は、請求人の申出により、送付の方法によりすることができる。
参照条文
第47条の2
【登記事項証明書の受領の方法】
第46条第3項前段の規定により登記事項証明書の交付の請求をした者が当該登記事項証明書を登記所で受領するときは、法務大臣が定める情報を当該登記所に提供しなければならない。
第4章
雑則
第48条
【登録免許税を納付する場合における申請情報等】
登記の申請においては、登録免許税額を申請情報の内容としなければならない。この場合において、登録免許税法別表第一第2号からまで、及びイに掲げる登記については、課税標準の金額も申請情報の内容としなければならない。
登録免許税法別表第一第2号からまで、イ及びハ並びにイに掲げる登記(同号に掲げる登記にあっては、同法第11条第1項の規定により船舶又は製造中の船舶の価額をもって債権金額とみなす場合に限る。)を申請する場合には、次に掲げる事項を証する造船者が作成した情報をその申請情報と併せて提供するものとする。
貨物船、コンテナー船、貨客船、カーフェリー、客船、水中翼船、油槽船、漁船、浚 渫船、砂利採取船又はその他の別
船舶の製造の年月
漁船(木船を除く。)にあっては、その用途
参照条文
第49条
【不動産登記規則の準用】
不動産登記規則第2条第1項第3条第1号から第7号まで、第5条から第9条まで、第17条第19条第24条から第26条まで、第27条第1項第1号第2号第6号及び第7号並びに第2項第28条第1号第5号から第8号まで、第10号及び第15号から第18号まで、第29条から第33条まで、第34条第1項第1号及び第6号から第8号まで、第35条第6号及び第8号から第10号まで、第36条から第39条まで、第41条から第46条まで、第47条第3号イ(6)を除く。)、第48条から第72条まで、第92条第1項第110条第146条第148条から第155条まで、第163条から第166条まで、第167条第1項第3号ロ及びハを除く。)、第168条第1項を除く。)、第169条第1項を除く。)、第170条第175条第176条第3項を除く。)、第178条から第180条まで、第181条第2項第3号を除く。)から第182条の2まで、第183条第1項第2号及び第2項第184条から第188条まで、第189条第1項を除く。)、第190条から第192条まで、第196条第1項第1号から第4号まで及び第2項第198条第202条第1項第203条第204条並びに第205条第2項及び第3項の規定は、船舶の登記及び製造中の船舶の登記について準用する。この場合において、これらの規定(第32条第1項第65条第2項第5号イ、第68条第1項第5号イ、第110条第181条第2項第184条及び第185条第1項第1号イを除く。)中「不動産」とあるのは「船舶又は製造中の船舶」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる不動産登記規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第8条不動産の表示(法第27条第1号に掲げる登記事項を除く。)船舶の表示又は製造中の船舶の表示
第17条第2項第19条から第22条まで第19条
次条第2号から第5号までに掲げる帳簿申請書類つづり込み帳
第28条第5号建物に関する閉鎖登記記録閉鎖登記記録
第32条第1項不動産の所在地船舶の船籍港の所在地又は製造中の船舶の製造地
不動産の登記記録船舶又は製造中の船舶の登記記録
第35条第8号及び第10号並びに第168条第5項管轄区域内にある管轄区域内に船籍港の所在地又は製造地がある
第36条第1項令第7条第1項第1号船舶登記令第13条第1項第1号及び第27条第1項第1号
第36条第2項令第7条第1項第2号船舶登記令第13条第1項第2号及び第27条第1項第2号
第65条第2項第5号イ及び第68条第1項第5号イ、第110条不動産所在事項又は不動産番号船舶の表示又は製造中の船舶の表示
第65条第6項及び第68条第7項第7条第1項第1号及び第2号船舶登記令第13条第1項第1号及び第2号並びに第27条第1項第1号及び第2号
第65条第7項及び第68条第8項令第7条第1項第1号及び第2号船舶登記令第13条第1項第1号及び第2号並びに第27条第1項第1号及び第2号
第110条第1項前条船舶登記令第24条の規定による嘱託を受けた
第110条第1項及び第2項土地船舶
不動産船舶又は製造中の船舶
不動産所在事項船舶の表示
第110条第3項不動産船舶の船籍港の所在地又は製造中の船舶の製造地
第176条第2項別記第5号様式船舶登記規則別記第3号様式
第181条第2項第4号第34条第1項各号及び第44条第1項各号(第6号及び第9号を除く。)に掲げる事項船舶の表示又は製造中の船舶の表示
第184条第1項表題登記がない不動産又は所有権の登記がない不動産登記がない船舶
当該不動産当該船舶
第184条第2項第1号不動産所在事項及び不動産番号船舶の表示
第185条第1項第1号不動産所在事項及び不動産番号船舶の表示又は製造中の船舶の表示
第198条第1項別記第11号様式船舶登記規則別記第4号様式
第198条第2項別記第12号様式船舶登記規則別記第5号様式
第203条第1項第119条第1項及び第2項第120条第1項及び第2項並びに第121条第1項及び第2項船舶登記令第33条第1項及び第2項並びに第34条第1項
第204条第1項第193条第1項船舶登記規則第45条第1項
第197条第6項第200条第3項及び第201条第3項において準用する場合を含む。)船舶登記規則第47条第6項
第205条第2項第194条第2項又は第3項(これらの規定を第200条第4項及び第201条第4項において準用する場合を含む。)船舶登記規則第46条第2項又は第3項
第50条
【不動産登記法等の準用における技術的読替え】
令第35条第1項の場合において必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
不動産登記法第67条第1項権利に関する登記登記
登記名義人登記名義人又は管海官庁
不動産登記法第105条第1号及び第2号第3条各号船舶登記令第3条第1項各号
不動産登記令第2条第1号次章の規定次章の規定若しくは船舶登記令第13条の規定
不動産登記令第4条ただし書同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産同一の登記所の管轄区域内に船籍港の所在地がある二以上の船舶
不動産登記令第9条第7条第1項第6号船舶登記令第13条第1項第5号
不動産登記令第19条第7条第1項第5号ハ若しくは第6号第7条第1項第5号ハ若しくは船舶登記令第13条第1項第5号
令第35条第2項の場合において必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
不動産登記法第67条第1項権利に関する登記登記
不動産登記法第105条第1号第3条各号に掲げる権利についての保存等抵当権の設定等
当該保存等当該設定等
不動産登記法第105条第2号第3条各号に掲げる権利抵当権
不動産登記令第2条第1号次章の規定次章の規定若しくは船舶登記令第27条の規定
不動産登記令第4条ただし書同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産同一の登記所の管轄区域内に製造地がある二以上の製造中の船舶
不動産登記令第9条第7条第1項第6号船舶登記令第27条第1項第4号
不動産登記令第19条第7条第1項第5号ハ若しくは第6号第7条第1項第5号ハ若しくは船舶登記令第27条第1項第4号
参照条文
第51条
【登記の嘱託】
この省令中「申請」、「申請人」及び「申請情報」には、それぞれ嘱託、嘱託者及び嘱託情報を含むものとする。
附則
第1条
(施行期日)
この省令は、令の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令による改正後の船舶登記規則(以下「新規則」という。)の規定は、この附則に別段の定めがある場合を除き、この省令の施行前に生じた事項に適用する。ただし、改正前の船舶登記取扱手続(以下「旧令」という。)の規定により生じた効力を妨げない。
この省令の施行前にした旧令の規定による処分、手続その他の行為は、この附則に別段の定めがある場合を除き、新規則の相当規定によってしたものとみなす。
第3条
新規則中電子申請に関する規定及び新規則第四十九条において準用する不動産登記規則第三十六条第四項の規定は、令附則第五条第一項において準用する不動産登記法附則第六条の指定(以下「第六条指定」という。)の日から当該指定に係る登記手続について適用する。
第六条指定がされるまでの間、各登記所の登記手続についての新規則の規定の適用については、新規則第十三条第二項、第六項及び第八項中「登記識別情報の通知」とあるのは「登記済証の交付」と、同条第三項中「登記識別情報が提供された」とあるのは「登記済証が提出された」と、新規則第四十九条において準用する不動産登記規則第七十条中「法第二十二条」とあるのは「令第三十五条第一項及び第二項において準用する不動産登記法第二十二条(令附則第五条第一項において準用する不動産登記法附則第六条第三項の規定により読み替えて適用される場合に限る。)」と、新規則第四十九条において準用する不動産登記規則第百七十八条中「登記識別情報」とあるのは「登記済証」とする。
第六条指定を受けていない登記所において、新規則第十二条第三項の規定により回復の登記をしたときは、同条第二項の規定により書面申請により提出を受けた回復する登記の登記事項を証する情報を記載した書面に、申請の受付の年月日及び受付番号、順位番号並びに登記済みの旨を記載し、これに登記所の印を押印し、かつ、これを登記名義人に還付しなければならない。
第六条指定を受けていない登記所には、本登記済証交付帳を備えるものとし、前項の規定により登記名義人に同項の書面を還付したときは、本登記済証交付帳にその旨を記載するものとする。
前項の本登記済証交付帳に記載された情報は、第三項の規定による還付の年の翌年から一年間保存するものとする。
船舶の登記又は製造中の船舶の登記について、第六条指定を受けていない登記所の登記手続に係る登記の申請をするときは、登記原因を証する情報を記載した書面であって船舶の表示又は製造中の船舶の表示、登記の目的及び登記原因その他の申請に係る登記を特定することができる事項を記載したもの又は申請情報を記載した書面と同一の内容を記載した書面を提出するものとする。
令第三十五条第一項及び第二項において準用する不動産登記法第二十一条本文(令附則第五条第一項において準用する不動産登記法附則第六条第三項の規定により読み替えて適用される場合に限る。)又は令第三十五条第一項及び第二項において準用する不動産登記法第百十七条(令附則第五条第一項において準用する不動産登記法附則第六条第三項の規定により読み替えて適用される場合に限る。)の登記済証その他の登記権利者に係る登記済証の作成及び交付については、なお従前の例による。この場合においては、前項の規定により提出された書面を令による改正前の船舶登記規則(以下「旧船舶登記規則」という。)第一条において準用する不動産登記法による改正前の不動産登記法(以下「旧不動産登記法」という。)第六十条第一項に規定する登記原因を証する書面又は申請書の副本とみなす。
令第三十五条第一項及び第二項において準用する不動産登記法第二十一条ただし書(令附則第五条第一項において準用する不動産登記法附則第六条第三項の規定により読み替えて適用される場合に限る。)の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
新規則第四十九条において準用する不動産登記規則第六十四条第二項の規定は、前項第一号及び第三号の申出をするときについて準用する。
10
船舶又は製造中の船舶の登記について第六条指定を受けていない登記手続において登記を完了した場合における登記済証(第七項の登記済証を除く。)の作成及び交付については、なお従前の例による。この場合においては、第六項の規定により提出された書面又は令第三十五条第一項及び第二項において準用する不動産登記法第二十二条(令附則第五条第一項において準用する不動産登記法附則第六条第三項の規定により読み替えて適用される場合に限る。)の規定により提出された登記済証を旧船舶登記規則第一条において準用する旧不動産登記法第六十条第一項に規定する登記原因を証する書面若しくは申請書の副本又は同条第二項に規定する登記済証若しくは書面とみなす。
11
第八項及び第九項の規定は、前項の場合について準用する。
第4条
令附則第五条第一項において準用する不動産登記法附則第六条第三項の表中、第二十二条の項及び第二十二条ただし書の項の読み替える字句欄中「附則第八条」とあるのは「船舶登記令附則第三条」と、「附則第六条第三項」とあるのは「船舶登記令附則第五条第一項において準用する附則第六条第三項」と読み替えるものとする。
第5条
第六条指定を受けた登記手続において、申請人が令附則第六条の規定により登記済証を提出して登記の申請をしたときは、当該申請人である登記義務者(登記権利者及び登記義務者がない場合にあっては、申請人である登記名義人)に対し、登記完了証に代えて、旧船舶登記規則第一条において準用する旧不動産登記法第六十条第二項の規定による方法により作成した登記済証を交付するものとする。
第6条
(予告登記の抹消)
登記官は、職権で、旧船舶登記規則第一条において準用する旧不動産登記法第三条に規定する予告登記の抹消をすることができる。
登記官は、この省令の施行後、登記をする場合において、当該登記に係る船舶又は製造中の船舶の登記用紙に前項の予告登記がされているときは、職権で、当該予告登記の抹消をしなければならない。
附則
平成17年4月20日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の企業担保登記規則、不動産等の管轄登記所の指定に関する省令、独立行政法人緑資源機構法による不動産登記の手続に関する省令、工場抵当登記規則、立木登記規則、船舶登記規則、農業用動産抵当登記規則、建設機械登記規則並びに不動産登記法及び不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う法務省関係省令の整備等に関する省令の規定は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から適用する。
附則
平成18年3月29日
第1条
(施行期日)
この省令は、会社法の施行の日から施行する。
附則
平成18年3月31日
この省令は、所得税法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
附則
平成19年3月30日
この省令は、所得税法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
附則
平成19年9月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、信託法の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する。
附則
平成20年7月22日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十年七月二十二日から施行する。
附則
平成20年12月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十年十二月一日から施行する。
第2条
(船舶登記規則に係る経過措置の原則)
この省令による改正後の船舶登記規則(以下「新船舶登記規則」という。)の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この省令の施行前に生じた事項に適用する。ただし、改正前の船舶登記規則(以下「旧船舶登記規則」という。)の規定により生じた効力を妨げない。
第3条
(船舶等の登記簿の改製)
登記所は、その事務について船舶登記令等の一部を改正する政令(以下「改正政令」という。)第二条第二項の規定による指定(以下「第二条第二項指定」という。)を受けたときは、当該事務に係る旧船舶登記簿(附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するとされる旧船舶登記規則第一条第一項に規定する登記簿をいう。以下同じ。)を船舶登記令第三十五条第一項及び第二項において準用する不動産登記法第二条第九号に規定する登記簿に改製しなければならない。ただし、改正政令第二条第二項に規定する電子情報処理組織による取扱いに適合しない登記簿については、この限りでない。
前項の規定による登記簿の改製は、登記用紙にされている登記を登記記録に移記してするものとする。この場合には、現に効力を有しない登記を移記することを要しない。
登記官は、前項の規定により登記を移記するときは、船舶の登記記録については登記記録の表題部、権利部の相当区又は船舶管理人部に移記した登記の末尾に、製造中の船舶の登記記録については表題部又は権利部の相当区に移記した登記の末尾に、それぞれ同項の規定により移記した旨を記録しなければならない。
登記官は、第二項の規定により登記を移記したときは、登記用紙の表題部にその旨及びその年月日を記載し、当該登記用紙を閉鎖しなければならない。この場合には、旧船舶登記簿の目録に当該旧船舶登記簿につづり込んだ登記用紙の全部を閉鎖した旨及びその年月日を記載し、これに登記官印を押印しなければならない。
第4条
(未指定事務に係る旧船舶登記簿)
新船舶登記規則第二条、第十四条、第十八条、第四十五条第一項第五号及び第六号、第四十六条、第四十七条並びに第四十九条(不動産登記規則第六条から第九条まで、第十七条第一項、第二十七条第一項第二号、第三十条、第百九十五条、第百九十六条第一項第一号から第四号まで及び第二項、第百九十八条、第二百四条並びに第二百五条第二項及び第三項を準用する部分に限る。)の規定は、第二条第二項指定を受けた事務について、その第二条第二項指定の日から適用する。
第二条第二項指定がされるまでの間は、第二条第二項指定を受けていない事務(前条第一項ただし書に規定する登記簿に関する事務を含む。)に係る旧船舶登記簿(改正政令第二条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる改正政令による改正前の船舶登記令第十条第二項に規定する閉鎖登記簿を含む。)については、旧船舶登記規則第一条から第十条まで、第十四条、第十六条から第十八条まで、第三十四条第二項、第三十五条第二項、第四十五条第一項第五号及び第六号、第四十六条並びに第四十七条の規定は、なおその効力を有する。
第二条第二項指定がされるまでの間における前項の事務についての新船舶登記規則の適用については、新船舶登記規則第二十二条中「記録」とあるのは「記載し、かつ、登記官印を押印」と、新船舶登記規則第二十三条第一項中「記録」とあるのは「記載」と、新船舶登記規則第三十六条中「登記事項を記録」とあるのは「登記事項を記載」と、「を抹消する記号を記録」とあるのは「の記載を朱抹」と、新船舶登記規則第三十七条中「登記記録」とあるのは「登記用紙」と、「登記簿の」とあるのは「その」と、新船舶登記規則第三十八条第二項中「記録」とあるのは「記載」と、新船舶登記規則第四十三条中「登記記録」とあるのは「登記用紙」と、「登記簿の」とあるのは「その」と、新船舶登記規則第四十四条第一項中「登記記録」とあるのは「登記用紙」と、「記録し」とあるのは「記載し」と、同条第二項中「表題部に記録」とあるのは「表題部に記載」と、「権利部に記録」とあるのは「権利部に記載」と、「記録を抹消する記号を記録」とあるのは「記載を朱抹」と、同条第三項中「登記記録」とあるのは「登記用紙」と、「登記簿の」とあるのは「その」と、新船舶登記規則第四十五条第一項中「登記事項証明書、」とあるのは「登記簿の謄本若しくは抄本若しくは」と、「書面又は令第三十三条第二項に規定する書面(以下「登記事項要約書」という。)の交付」とあるのは「書面の交付又は登記簿の閲覧」と、「内容とする情報(以下この章において「請求情報」という。)」とあるのは「記載した書面」と、「提供」とあるのは「提出」と、同条第二項中「請求情報の内容とする」とあるのは「記載した書面を登記所に提出しなければならない」とする。
第二条第二項指定がされるまでの間における第二項の事務についての新船舶登記規則第四十九条の適用による不動産登記規則の規定の準用においては、同条に規定する読替え(不動産登記規則第二十八条第五号及び第三十二条第一項に関する部分を除く。)のほか、これらの規定(不動産登記規則第二十八条第五号及び第三十二条第一項を除く。)中「登記記録」とあるのは「登記用紙」と読み替え、次の表の上欄に掲げる不動産登記規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句第二十七条第一項第一号登記事項証明書登記簿の謄本又は抄本第二十八条第五号建物に関する閉鎖登記記録閉鎖登記簿第三十二条第一項不動産の所在地船舶の船籍港の所在又は製造中の船舶の製造地不動産の登記記録船舶又は製造中の船舶の登記用紙第百十条第一項、第百五十条、第百五十二条第一項、第百七十条第一項及び第二項抹消する記号を記録しなければ朱抹しなければ第百六十六条第一項次条次条並びに船舶登記規則及び農業用動産抵当登記規則の一部を改正する省令附則第九条第一項及び第二項
第二条第二項指定がされるまでの間における第二項の事務についての新船舶登記規則第五十条第一項の適用による船舶登記令第三十五条第一項の場合における必要な技術的読替えについては、新船舶登記規則第五十条第一項の規定による読替えをするほか、次の表の上欄に掲げる不動産登記法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句不動産登記法第二十三条第二項登記記録上登記簿上不動産登記法第二十五条第六号及び第七号登記記録登記簿の記載不動産登記法第百六条登記記録登記簿
第二条第二項指定がされるまでの間における第二項の事務についての新船舶登記規則第五十条第二項の適用による船舶登記令第三十五条第二項の場合における必要な技術的読替えは、新船舶登記規則第五十条第二項の規定による読替えをするほか、次の表の上欄に掲げる不動産登記法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句不動産登記法第二十三条第二項登記記録上登記簿上不動産登記法第二十五条第六号及び第七号登記記録登記簿の記載不動産登記法第百六条登記記録登記簿
第二条第二項指定がされるまでの間における第二項の事務についての新船舶登記規則第四十九条の適用による不動産登記規則第百七十六条第二項の準用においては、新船舶登記規則第四十九条に規定する読替えにかかわらず、同条において準用する不動産登記規則第百七十六条第二項中「別記第五号様式」とあるのは、「船舶登記規則及び農業用動産抵当登記規則の一部を改正する省令による改正前の船舶登記規則別記第九号様式」と読み替えるものとする。
第5条
(船舶等に係る閉鎖登記簿)
新船舶登記規則第四十五条第一項、第四十六条第一項及び第四十九条(不動産登記規則第二百二条第一項、第二百三条第一項及び第二百四条を準用する部分に限る。)の規定は、改正政令第二条第七項に規定する閉鎖登記簿の謄本若しくは抄本の交付又は閲覧について準用する。
前項の閉鎖登記簿の謄本又は抄本については、旧船舶登記規則第四十六条及び第四十七条の規定は、なおその効力を有する。
不動産登記規則第三十条及び第三十二条の規定は、第一項の閉鎖登記簿に関する事務について準用する。
第6条
(旧船舶登記簿が滅失した場合の回復手続)
第二条第二項指定を受けていない事務に係る旧船舶登記簿(信託目録を含む。)が滅失したときは、改正政令による改正前の船舶登記令第九条に規定する手続により回復するものとする。この場合には、当該事務について本登記済証交付帳を備える。
旧船舶登記規則第十一条から第十三条までの規定は、前項の旧船舶登記簿についてなおその効力を有する。この場合において、旧船舶登記規則第十一条第一項中「船舶登記令(以下「令」という。)第九条第一項」とあるのは「船舶登記規則及び農業用動産抵当登記規則の一部を改正する省令附則第六条第一項」と、旧船舶登記規則第十二条第一項中「令第九条第一項」とあるのは「船舶登記規則及び農業用動産抵当登記規則の一部を改正する省令附則第六条第一項」と、「第二条第四項」とあるのは「船舶登記規則及び農業用動産抵当登記規則の一部を改正する省令附則第四条第二項の規定によりなお効力を有するとされる旧船舶登記規則第二条第四項」と、旧船舶登記規則第十三条第一項中「令第九条第四項前段」とあるのは「船舶登記規則及び農業用動産抵当登記規則の一部を改正する省令附則第六条第一項」と、同条第四項中「令第九条第一項」とあるのは「船舶登記規則及び農業用動産抵当登記規則の一部を改正する省令附則第六条第一項」と、「同条第四項」とあるのは「同項」とする。
改正政令の施行の際、現に改正政令による改正前の船舶登記令の規定により行われている第一項に規定する手続については、なお従前の例による。第二条第二項指定を受けていない事務が第二条第二項指定を受けた際、現に当該事務について第一項の規定により行われている手続についても、同様とする。
第7条
(第二条第二項指定を受けている登記所からの移送)
船舶の船籍港の所在地又は製造中の船舶の製造地が当該船舶又は製造中の船舶に係る事務について第二条第二項指定を受けている甲登記所の管轄から当該事務について第二条第二項指定を受けていない乙登記所の管轄に転属した場合において、甲登記所が当該船舶又は製造中の船舶の登記記録、共同担保目録又は信託目録を乙登記所に移送するには、甲登記所の当該船舶又は製造中の船舶の登記記録、共同担保目録又は信託目録に記録された事項を記載した書面を送付しなければならない。
乙登記所が前項の規定により登記記録に記録された事項を記載した書面の送付を受けたときは、乙登記所の登記官は、当該書面に記載された事項を登記用紙に記載しなければならない。この場合には、表題部、権利部及び船舶管理人部に記載した登記の末尾に、管轄転属により登記をした旨及びその年月日を記載し、これに登記官印を押印しなければならない。
乙登記所が第一項の規定により共同担保目録又は信託目録に記録された事項を記載した書面の送付を受けたときは、乙登記所の登記官は、これに基づき共同担保目録又は信託目録を作成しなければならない。この場合には、必要に応じ、作成した共同担保目録又は信託目録に新たに記号又は目録番号を付さなければならない。
第二項の場合において、同項の書面に船舶登記令第三十五条第一項及び第二項において読み替えて準用する不動産登記法第八十三条第一項第四号、船舶登記令別表一の十五の項申請情報欄ハ若しくは同の十六の項申請情報欄ニ、船舶登記令別表二の一の項申請情報欄ハ若しくは同の二の項申請情報欄二又は新船舶登記規則第四十九条において読み替えて準用する不動産登記規則第百六十六条第一項若しくは第百六十八条第二項若しくは第四項の規定により記録された事項の記載があるときは、乙登記所の登記官は、登記用紙に前項の規定によって付した記号又は目録番号を用いて当該事項を記載しなければならない。
第一項に規定する場合において、新船舶登記規則第三十七条及び第四十三条の規定に基づいて移送するときは、これらの規定にかかわらず、これらの規定に規定する登記記録を送付することを要しない。
第一項から前項までの規定は、新船舶登記規則第四十四条第三項に規定する場合に準用する。
第8条
(第二条第二項指定を受けていない登記所からの移送)
船舶の船籍港の所在地又は製造中の船舶の製造地が当該船舶又は製造中の船舶に係る事務について第二条第二項指定を受けていない甲登記所の管轄から当該事務について第二条第二項指定を受けている乙登記所の管轄に転属した場合においては、乙登記所の登記官は、移送を受けた登記用紙に記載された事項を登記記録に記録しなければならない。ただし、改正政令第二条第二項に規定する電子情報処理組織による取扱いに適合しないものは、この限りでない。
乙登記所の登記官は、前項の規定による記録をしたときは、移送を受けた登記用紙を閉鎖しなければならない。
乙登記所の登記官は、第一項に規定する場合において、移送を受けた共同担保目録又は信託目録があるときは、これに基づき共同担保目録又は信託目録を作成しなければならない。
前条第二項後段及び第四項の規定は第一項本文の場合について、前条第三項後段の規定は前項の場合について、それぞれ準用する。この場合において、前条第二項後段中「記載」とあるのは「記録」と、「登記官印を押印しなければ」とあるのは「登記官の識別番号を記録しなければ」と、同条第四項中「同項の書面」とあるのは「移送を受けた登記用紙」と、「登記用紙」とあるのは「登記記録」と、「記載しなければ」とあるのは「記録しなければ」と読み替えるものとする。
第一項から前項までの規定は、新船舶登記規則第四十四条第三項に規定する場合に準用する。
第9条
(船舶等に関する共同担保目録)
共同担保目録に関する事務について第二条第二項指定を受けていない登記所(以下「船舶共担未指定登記所」という。)において二以上の船舶又は製造中の船舶についての抵当権の設定又は処分の登記を申請する場合(船舶登記令第三十五条第一項及び第二項において読み替えて準用する不動産登記法第十八条第二号に規定する方法による申請(以下附則第十条第四項及び附則第十一条第四項において「書面申請」という。)をする場合に限る。この条において同じ。)における共同担保目録に記録すべき情報の提供方法については、なお従前の例による。ただし、一又は二以上の船舶又は製造中の船舶についての抵当権の設定の登記をした後、同一の債権を担保するため他の二以上の船舶又は製造中の船舶についての抵当権の設定又は処分の登記を申請する場合において、前の登記に他の登記所の管轄に属する船舶又は製造中の船舶に関するものがあるときであっても、一の共同担保書面を添付すれば足りる。
一又は二以上の船舶又は製造中の船舶についての抵当権の設定の登記をした後、船舶共担未指定登記所において同一の債権を担保するため他の一の船舶又は製造中の船舶についての抵当権の設定又は処分の登記を申請する場合における共同担保目録に記録すべき情報の提供方法については、なお従前の例による。ただし、一の船舶又は製造中の船舶についての抵当権の設定の登記をした後、同一の債権を担保するため他の一の船舶又は製造中の船舶についての抵当権の設定又は処分の登記を申請する場合において、前の登記が他の登記所の管轄に属する船舶又は製造中の船舶に関するものであるときであっても、一の共同担保書面を添付すれば足りる。
前二項の規定により提出しなければならない共同担保書面には、前の登記に係る船舶の表示又は製造中の船舶の表示を記載しなければならない。
第一項及び第二項の規定により共同担保書面が提出された場合において、前の登記に関する共同担保目録があるときは、新たに提出される共同担保書面は当該前の登記に関する共同担保目録の一部とみなす。
旧船舶登記規則第二十八条の規定は、第一項及び第二項の規定により船舶共担未指定登記所に提出すべき共同担保書面について、なおその効力を有する。この場合においては、不動産登記規則第百六十七条第一項第三号イの規定を準用する。
第10条
船舶共担未指定登記所においては、共同担保目録つづり込み帳を備える。
船舶共担未指定登記所において船舶登記令第三十五条第一項及び第二項において読み替えて準用する不動産登記法第十八条第一号に規定する方法による申請(以下附則第十一条第二項において「電子申請」という。)により共同担保目録に記録すべき情報が提供されたときは、登記官は、書面で共同担保目録を作成しなければならない。
前項の規定による共同担保目録は、第一項の共同担保目録つづり込み帳につづり込むものとする。
前条第一項から第三項までの規定により船舶共担未指定登記所において書面申請により共同担保書面が提出されたときは、当該書面は、船舶登記令第三十五条第一項及び第二項において準用する不動産登記法第八十三条第二項の共同担保目録とみなす。この場合には、当該書面は、新船舶登記規則第四十九条において準用する不動産登記規則第十九条の規定にかかわらず、第一項の共同担保目録つづり込み帳につづり込むものとする。
前条第四項の規定により前の登記に関する共同担保目録の一部とみなされる共同担保目録には、前の登記に関する共同担保目録と同一の記号及び目録番号を付すものとする。
第一項の共同担保目録つづり込み帳に共同担保目録をつづり込むときは、その目録番号の順序によるものとする。
共同担保目録つづり込み帳は、記号ごとに別冊とするものとする。ただし、分冊にすることを妨げない。
新船舶登記規則第四十九条において読み替えて準用する不動産登記規則第三十二条第一項(附則第四条第四項の規定により読み替える場合を含む。)の規定により共同担保目録を移送するときは、共同担保目録又はそれらの記載事項を転写して作成した共同担保目録を移送するものとする。
旧船舶登記規則第二十九条第三項から第六項までの規定は、船舶共担未指定登記所において登記官が作成する共同担保目録について、なおその効力を有する。この場合において、旧船舶登記規則第二十九条第四項中「場合において、第二十七条第五項の共同担保書面があるときは」とあるのは「ときは」と、「当該共同担保書面」とあるのは「令第三十五条第一項及び第二項において準用する不動産登記法第八十三条第二項の規定による共同担保目録の記載事項を転写して作成した共同担保目録」と、同条第五項中「共同担保書面」とあるのは「共同担保目録」とする。
第11条
(船舶等に係る信託目録)
信託目録に関する事務について第二条第二項指定を受けていない登記所(以下この条において「信託目録未指定登記所」という。)においては、信託目録つづり込み帳を備える。
信託目録未指定登記所において電子申請により信託目録に記録すべき情報が提供されたときは、登記官は、書面で信託目録を旧船舶登記規則別記第九号様式により作成しなければならない。
前項の規定による信託目録は、第一項の信託目録つづり込み帳につづり込むものとする。
信託目録未指定登記所において書面申請により信託目録に記録すべき情報を記載した書面が提出されたときは、当該書面は、船舶登記令第三十五条第一項及び第二項において準用する不動産登記法第九十七条第三項の信託目録とみなす。この場合には、当該書面は、新船舶登記規則第四十条において準用する不動産登記規則第十九条の規定にかかわらず、第一項の信託目録つづり込み帳につづり込むものとする。
旧船舶登記規則第三十一条第三項及び第五項、第三十二条並びに第三十三条の規定は、信託目録未指定登記所の信託目録について、なおその効力を有する。
第12条
(船舶等に係る共同担保目録等の改製)
附則第三条の規定は、共同担保目録及び信託目録について準用する。
第13条
(電子情報処理組織を使用する方法による船舶等に係る登記事項証明書の交付の請求)
新船舶登記規則第四十六条第三項の規定は、法務大臣が指定した登記所における登記事項証明書の交付の請求について、当該指定の日から当該指定に係る登記所ごとに適用する。
前項の指定は、告示してしなければならない。
附則
平成22年4月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年3月25日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成24年2月6日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十四年二月二十日から施行する。

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