船舶登記規則
平成24年2月6日 改正
第2条
【登記記録の編成】
4
甲区、乙区及び丙区(以下「各区」という。)には、登記事項を記録した順序を示す番号(以下「順位番号」という。)を記録するものとし、同順位である二以上の権利に関する登記をするときは、順位番号に当該登記を識別するための符号を付すものとする。
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参照条文
第25条
【追加共同担保の登記の申請情報】
令別表一の十五の項申請情報欄ハ、同表の十六の項申請情報欄ニ(4)並びに同表の十八の項申請情報欄ハ及びヘ(4)の法務省令で定める事項は、共同担保目録の記号及び目録番号とする。
第37条
【船籍港の変更の登記の手続】
登記官は、令第23条第2項の嘱託に基づき船籍港の変更の登記をしたときは、変更後の船籍港の所在地を管轄する登記所に当該登記に係る船舶についての登記記録及び登記簿の附属書類又はその謄本を移送しなければならない。
第39条
【追加共同担保の登記の申請情報】
令別表二の一の項申請情報欄ハ、同表の二の項申請情報欄ニ(4)並びに同表の五の項申請情報欄ハ及びヘ(4)の法務省令で定める事項は、共同担保目録の記号及び目録番号とする。
第43条
【製造地の変更の登記の手続】
登記官は、令第32条第1項の申請に基づき製造地の変更による変更の登記をしたときは、変更後の製造地を管轄する登記所に当該登記に係る製造中の船舶についての登記記録及び登記簿の附属書類又はその謄本を移送しなければならない。
第44条
【製造中に抵当権の登記がされた船舶についてする所有権の保存の登記の手続】
3
登記官は、第1項の所有権の保存の登記をした場合において、当該登記に係る船舶の船籍港の所在地が他の登記所の管轄に属するときは、遅滞なく、当該船籍港を管轄する登記所に当該船舶についての登記記録及び登記簿の附属書類又はその謄本を移送しなければならない。
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参照条文
第45条
【登記事項証明書の交付の請求情報等】
1
登記事項証明書、請求に係る船舶についてその製造地を管轄する登記所の登記簿に製造中の船舶の登記がないことを証する書面又は令第33条第2項に規定する書面(以下「登記事項要約書」という。)の交付を請求するときは、次に掲げる事項を内容とする情報(以下この章において「請求情報」という。)を登記所に提供しなければならない。
第46条
【登記事項証明書等の交付の請求の方法等】
第47条
【登記事項証明書の作成及び交付】
1
登記官は、登記事項証明書を作成するときは、請求に係る登記記録に記録された事項の全部又は一部である旨の認証文を付した上で、作成の年月日及び職氏名を記載し、職印を押印しなければならない。この場合において、当該登記記録の乙区又は丙区の記録がないときは、認証文にその旨を付記しなければならない。
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参照条文
第47条の2
【登記事項証明書の受領の方法】
第46条第3項前段の規定により登記事項証明書の交付の請求をした者が当該登記事項証明書を登記所で受領するときは、法務大臣が定める情報を当該登記所に提供しなければならない。
第48条
【登録免許税を納付する場合における申請情報等】
1
登記の申請においては、登録免許税額を申請情報の内容としなければならない。この場合において、登録免許税法別表第一第2号からまで、及びイに掲げる登記については、課税標準の金額も申請情報の内容としなければならない。
2
登録免許税法別表第一第2号からまで、イ及びハ並びにイに掲げる登記(同号に掲げる登記にあっては、同法第11条第1項の規定により船舶又は製造中の船舶の価額をもって債権金額とみなす場合に限る。)を申請する場合には、次に掲げる事項を証する造船者が作成した情報をその申請情報と併せて提供するものとする。
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参照条文
第49条
【不動産登記規則の準用】
不動産登記規則第2条第1項、第3条第1号から第7号まで、第5条から第9条まで、第17条、第19条、第24条から第26条まで、第27条第1項第1号、第2号、第6号及び第7号並びに第2項、第28条第1号、第5号から第8号まで、第10号及び第15号から第18号まで、第29条から第33条まで、第34条第1項第1号及び第6号から第8号まで、第35条第6号及び第8号から第10号まで、第36条から第39条まで、第41条から第46条まで、第47条(第3号イ(6)を除く。)、第48条から第72条まで、第92条第1項、第110条、第146条、第148条から第155条まで、第163条から第166条まで、第167条(第1項第3号ロ及びハを除く。)、第168条(第1項を除く。)、第169条(第1項を除く。)、第170条、第175条、第176条(第3項を除く。)、第178条から第180条まで、第181条(第2項第3号を除く。)から第182条の2まで、第183条第1項第2号及び第2項、第184条から第188条まで、第189条(第1項を除く。)、第190条から第192条まで、第196条第1項第1号から第4号まで及び第2項、第198条、第202条第1項、第203条、第204条並びに第205条第2項及び第3項の規定は、船舶の登記及び製造中の船舶の登記について準用する。この場合において、これらの規定(第32条第1項、第65条第2項第5号イ、第68条第1項第5号イ、第110条、第181条第2項、第184条及び第185条第1項第1号イを除く。)中「不動産」とあるのは「船舶又は製造中の船舶」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる不動産登記規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第50条
【不動産登記法等の準用における技術的読替え】
1
令第35条第1項の場合において必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
不動産登記法第67条第1項 | 権利に関する登記 | 登記 |
登記名義人 | 登記名義人又は管海官庁 | |
不動産登記法第105条第1号及び第2号 | 第3条各号 | 船舶登記令第3条第1項各号 |
不動産登記令第2条第1号 | 次章の規定 | 次章の規定若しくは船舶登記令第13条の規定 |
不動産登記令第4条ただし書 | 同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産 | 同一の登記所の管轄区域内に船籍港の所在地がある二以上の船舶 |
不動産登記令第9条 | 第7条第1項第6号 | 船舶登記令第13条第1項第5号 |
不動産登記令第19条 | 第7条第1項第5号ハ若しくは第6号 | 第7条第1項第5号ハ若しくは船舶登記令第13条第1項第5号 |
2
令第35条第2項の場合において必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
不動産登記法第67条第1項 | 権利に関する登記 | 登記 |
不動産登記法第105条第1号 | 第3条各号に掲げる権利についての保存等 | 抵当権の設定等 |
当該保存等 | 当該設定等 | |
不動産登記法第105条第2号 | 第3条各号に掲げる権利 | 抵当権 |
不動産登記令第2条第1号 | 次章の規定 | 次章の規定若しくは船舶登記令第27条の規定 |
不動産登記令第4条ただし書 | 同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産 | 同一の登記所の管轄区域内に製造地がある二以上の製造中の船舶 |
不動産登記令第9条 | 第7条第1項第6号 | 船舶登記令第27条第1項第4号 |
不動産登記令第19条 | 第7条第1項第5号ハ若しくは第6号 | 第7条第1項第5号ハ若しくは船舶登記令第27条第1項第4号 |
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参照条文
附則
第2条
(経過措置)
第3条
1
新規則中電子申請に関する規定及び新規則第四十九条において準用する不動産登記規則第三十六条第四項の規定は、令附則第五条第一項において準用する不動産登記法附則第六条の指定(以下「第六条指定」という。)の日から当該指定に係る登記手続について適用する。
2
第六条指定がされるまでの間、各登記所の登記手続についての新規則の規定の適用については、新規則第十三条第二項、第六項及び第八項中「登記識別情報の通知」とあるのは「登記済証の交付」と、同条第三項中「登記識別情報が提供された」とあるのは「登記済証が提出された」と、新規則第四十九条において準用する不動産登記規則第七十条中「法第二十二条」とあるのは「令第三十五条第一項及び第二項において準用する不動産登記法第二十二条(令附則第五条第一項において準用する不動産登記法附則第六条第三項の規定により読み替えて適用される場合に限る。)」と、新規則第四十九条において準用する不動産登記規則第百七十八条中「登記識別情報」とあるのは「登記済証」とする。
3
第六条指定を受けていない登記所において、新規則第十二条第三項の規定により回復の登記をしたときは、同条第二項の規定により書面申請により提出を受けた回復する登記の登記事項を証する情報を記載した書面に、申請の受付の年月日及び受付番号、順位番号並びに登記済みの旨を記載し、これに登記所の印を押印し、かつ、これを登記名義人に還付しなければならない。
6
船舶の登記又は製造中の船舶の登記について、第六条指定を受けていない登記所の登記手続に係る登記の申請をするときは、登記原因を証する情報を記載した書面であって船舶の表示又は製造中の船舶の表示、登記の目的及び登記原因その他の申請に係る登記を特定することができる事項を記載したもの又は申請情報を記載した書面と同一の内容を記載した書面を提出するものとする。
7
令第三十五条第一項及び第二項において準用する不動産登記法第二十一条本文(令附則第五条第一項において準用する不動産登記法附則第六条第三項の規定により読み替えて適用される場合に限る。)又は令第三十五条第一項及び第二項において準用する不動産登記法第百十七条(令附則第五条第一項において準用する不動産登記法附則第六条第三項の規定により読み替えて適用される場合に限る。)の登記済証その他の登記権利者に係る登記済証の作成及び交付については、なお従前の例による。この場合においては、前項の規定により提出された書面を令による改正前の船舶登記規則(以下「旧船舶登記規則」という。)第一条において準用する不動産登記法による改正前の不動産登記法(以下「旧不動産登記法」という。)第六十条第一項に規定する登記原因を証する書面又は申請書の副本とみなす。
8
令第三十五条第一項及び第二項において準用する不動産登記法第二十一条ただし書(令附則第五条第一項において準用する不動産登記法附則第六条第三項の規定により読み替えて適用される場合に限る。)の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
10
船舶又は製造中の船舶の登記について第六条指定を受けていない登記手続において登記を完了した場合における登記済証(第七項の登記済証を除く。)の作成及び交付については、なお従前の例による。この場合においては、第六項の規定により提出された書面又は令第三十五条第一項及び第二項において準用する不動産登記法第二十二条(令附則第五条第一項において準用する不動産登記法附則第六条第三項の規定により読み替えて適用される場合に限る。)の規定により提出された登記済証を旧船舶登記規則第一条において準用する旧不動産登記法第六十条第一項に規定する登記原因を証する書面若しくは申請書の副本又は同条第二項に規定する登記済証若しくは書面とみなす。
第4条
第5条
附則
平成20年12月1日
第2条
(船舶登記規則に係る経過措置の原則)
第3条
(船舶等の登記簿の改製)
1
登記所は、その事務について船舶登記令等の一部を改正する政令(以下「改正政令」という。)第二条第二項の規定による指定(以下「第二条第二項指定」という。)を受けたときは、当該事務に係る旧船舶登記簿(附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するとされる旧船舶登記規則第一条第一項に規定する登記簿をいう。以下同じ。)を船舶登記令第三十五条第一項及び第二項において準用する不動産登記法第二条第九号に規定する登記簿に改製しなければならない。ただし、改正政令第二条第二項に規定する電子情報処理組織による取扱いに適合しない登記簿については、この限りでない。
第4条
(未指定事務に係る旧船舶登記簿)
1
新船舶登記規則第二条、第十四条、第十八条、第四十五条第一項第五号及び第六号、第四十六条、第四十七条並びに第四十九条(不動産登記規則第六条から第九条まで、第十七条第一項、第二十七条第一項第二号、第三十条、第百九十五条、第百九十六条第一項第一号から第四号まで及び第二項、第百九十八条、第二百四条並びに第二百五条第二項及び第三項を準用する部分に限る。)の規定は、第二条第二項指定を受けた事務について、その第二条第二項指定の日から適用する。
2
第二条第二項指定がされるまでの間は、第二条第二項指定を受けていない事務(前条第一項ただし書に規定する登記簿に関する事務を含む。)に係る旧船舶登記簿(改正政令第二条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる改正政令による改正前の船舶登記令第十条第二項に規定する閉鎖登記簿を含む。)については、旧船舶登記規則第一条から第十条まで、第十四条、第十六条から第十八条まで、第三十四条第二項、第三十五条第二項、第四十五条第一項第五号及び第六号、第四十六条並びに第四十七条の規定は、なおその効力を有する。
3
第二条第二項指定がされるまでの間における前項の事務についての新船舶登記規則の適用については、新船舶登記規則第二十二条中「記録」とあるのは「記載し、かつ、登記官印を押印」と、新船舶登記規則第二十三条第一項中「記録」とあるのは「記載」と、新船舶登記規則第三十六条中「登記事項を記録」とあるのは「登記事項を記載」と、「を抹消する記号を記録」とあるのは「の記載を朱抹」と、新船舶登記規則第三十七条中「登記記録」とあるのは「登記用紙」と、「登記簿の」とあるのは「その」と、新船舶登記規則第三十八条第二項中「記録」とあるのは「記載」と、新船舶登記規則第四十三条中「登記記録」とあるのは「登記用紙」と、「登記簿の」とあるのは「その」と、新船舶登記規則第四十四条第一項中「登記記録」とあるのは「登記用紙」と、「記録し」とあるのは「記載し」と、同条第二項中「表題部に記録」とあるのは「表題部に記載」と、「権利部に記録」とあるのは「権利部に記載」と、「記録を抹消する記号を記録」とあるのは「記載を朱抹」と、同条第三項中「登記記録」とあるのは「登記用紙」と、「登記簿の」とあるのは「その」と、新船舶登記規則第四十五条第一項中「登記事項証明書、」とあるのは「登記簿の謄本若しくは抄本若しくは」と、「書面又は令第三十三条第二項に規定する書面(以下「登記事項要約書」という。)の交付」とあるのは「書面の交付又は登記簿の閲覧」と、「内容とする情報(以下この章において「請求情報」という。)」とあるのは「記載した書面」と、「提供」とあるのは「提出」と、同条第二項中「請求情報の内容とする」とあるのは「記載した書面を登記所に提出しなければならない」とする。
4
第二条第二項指定がされるまでの間における第二項の事務についての新船舶登記規則第四十九条の適用による不動産登記規則の規定の準用においては、同条に規定する読替え(不動産登記規則第二十八条第五号及び第三十二条第一項に関する部分を除く。)のほか、これらの規定(不動産登記規則第二十八条第五号及び第三十二条第一項を除く。)中「登記記録」とあるのは「登記用紙」と読み替え、次の表の上欄に掲げる不動産登記規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句第二十七条第一項第一号登記事項証明書登記簿の謄本又は抄本第二十八条第五号建物に関する閉鎖登記記録閉鎖登記簿第三十二条第一項不動産の所在地船舶の船籍港の所在又は製造中の船舶の製造地不動産の登記記録船舶又は製造中の船舶の登記用紙第百十条第一項、第百五十条、第百五十二条第一項、第百七十条第一項及び第二項抹消する記号を記録しなければ朱抹しなければ第百六十六条第一項次条次条並びに船舶登記規則及び農業用動産抵当登記規則の一部を改正する省令附則第九条第一項及び第二項
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第二条第二項指定がされるまでの間における第二項の事務についての新船舶登記規則第五十条第一項の適用による船舶登記令第三十五条第一項の場合における必要な技術的読替えについては、新船舶登記規則第五十条第一項の規定による読替えをするほか、次の表の上欄に掲げる不動産登記法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句不動産登記法第二十三条第二項登記記録上登記簿上不動産登記法第二十五条第六号及び第七号登記記録登記簿の記載不動産登記法第百六条登記記録登記簿
第5条
(船舶等に係る閉鎖登記簿)
第6条
(旧船舶登記簿が滅失した場合の回復手続)
1
第二条第二項指定を受けていない事務に係る旧船舶登記簿(信託目録を含む。)が滅失したときは、改正政令による改正前の船舶登記令第九条に規定する手続により回復するものとする。この場合には、当該事務について本登記済証交付帳を備える。
2
旧船舶登記規則第十一条から第十三条までの規定は、前項の旧船舶登記簿についてなおその効力を有する。この場合において、旧船舶登記規則第十一条第一項中「船舶登記令(以下「令」という。)第九条第一項」とあるのは「船舶登記規則及び農業用動産抵当登記規則の一部を改正する省令附則第六条第一項」と、旧船舶登記規則第十二条第一項中「令第九条第一項」とあるのは「船舶登記規則及び農業用動産抵当登記規則の一部を改正する省令附則第六条第一項」と、「第二条第四項」とあるのは「船舶登記規則及び農業用動産抵当登記規則の一部を改正する省令附則第四条第二項の規定によりなお効力を有するとされる旧船舶登記規則第二条第四項」と、旧船舶登記規則第十三条第一項中「令第九条第四項前段」とあるのは「船舶登記規則及び農業用動産抵当登記規則の一部を改正する省令附則第六条第一項」と、同条第四項中「令第九条第一項」とあるのは「船舶登記規則及び農業用動産抵当登記規則の一部を改正する省令附則第六条第一項」と、「同条第四項」とあるのは「同項」とする。
第7条
(第二条第二項指定を受けている登記所からの移送)
1
船舶の船籍港の所在地又は製造中の船舶の製造地が当該船舶又は製造中の船舶に係る事務について第二条第二項指定を受けている甲登記所の管轄から当該事務について第二条第二項指定を受けていない乙登記所の管轄に転属した場合において、甲登記所が当該船舶又は製造中の船舶の登記記録、共同担保目録又は信託目録を乙登記所に移送するには、甲登記所の当該船舶又は製造中の船舶の登記記録、共同担保目録又は信託目録に記録された事項を記載した書面を送付しなければならない。
2
乙登記所が前項の規定により登記記録に記録された事項を記載した書面の送付を受けたときは、乙登記所の登記官は、当該書面に記載された事項を登記用紙に記載しなければならない。この場合には、表題部、権利部及び船舶管理人部に記載した登記の末尾に、管轄転属により登記をした旨及びその年月日を記載し、これに登記官印を押印しなければならない。
3
乙登記所が第一項の規定により共同担保目録又は信託目録に記録された事項を記載した書面の送付を受けたときは、乙登記所の登記官は、これに基づき共同担保目録又は信託目録を作成しなければならない。この場合には、必要に応じ、作成した共同担保目録又は信託目録に新たに記号又は目録番号を付さなければならない。
第8条
(第二条第二項指定を受けていない登記所からの移送)
1
船舶の船籍港の所在地又は製造中の船舶の製造地が当該船舶又は製造中の船舶に係る事務について第二条第二項指定を受けていない甲登記所の管轄から当該事務について第二条第二項指定を受けている乙登記所の管轄に転属した場合においては、乙登記所の登記官は、移送を受けた登記用紙に記載された事項を登記記録に記録しなければならない。ただし、改正政令第二条第二項に規定する電子情報処理組織による取扱いに適合しないものは、この限りでない。
第9条
(船舶等に関する共同担保目録)
1
共同担保目録に関する事務について第二条第二項指定を受けていない登記所(以下「船舶共担未指定登記所」という。)において二以上の船舶又は製造中の船舶についての抵当権の設定又は処分の登記を申請する場合(船舶登記令第三十五条第一項及び第二項において読み替えて準用する不動産登記法第十八条第二号に規定する方法による申請(以下附則第十条第四項及び附則第十一条第四項において「書面申請」という。)をする場合に限る。この条において同じ。)における共同担保目録に記録すべき情報の提供方法については、なお従前の例による。ただし、一又は二以上の船舶又は製造中の船舶についての抵当権の設定の登記をした後、同一の債権を担保するため他の二以上の船舶又は製造中の船舶についての抵当権の設定又は処分の登記を申請する場合において、前の登記に他の登記所の管轄に属する船舶又は製造中の船舶に関するものがあるときであっても、一の共同担保書面を添付すれば足りる。
第10条
2
船舶共担未指定登記所において船舶登記令第三十五条第一項及び第二項において読み替えて準用する不動産登記法第十八条第一号に規定する方法による申請(以下附則第十一条第二項において「電子申請」という。)により共同担保目録に記録すべき情報が提供されたときは、登記官は、書面で共同担保目録を作成しなければならない。
4
前条第一項から第三項までの規定により船舶共担未指定登記所において書面申請により共同担保書面が提出されたときは、当該書面は、船舶登記令第三十五条第一項及び第二項において準用する不動産登記法第八十三条第二項の共同担保目録とみなす。この場合には、当該書面は、新船舶登記規則第四十九条において準用する不動産登記規則第十九条の規定にかかわらず、第一項の共同担保目録つづり込み帳につづり込むものとする。