感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第五十四条第一号の輸入禁止地域等を定める省令
平成21年12月22日 改正
第1条
【輸入禁止地域】
1
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「法」という。)第54条第1号の厚生労働省令、農林水産省令で定める地域は、次の表の上欄に掲げる指定動物につき、相当下欄に掲げる地域とする。
指定動物 | 地域 |
イタチアナグマ、コウモリ、タヌキ、ハクビシン、プレーリードッグ及びヤワゲネズミ | すべての地域 |
サル | すべての地域(試験研究機関又は動物園(感染症を人に感染させるおそれがない施設として厚生労働大臣及び農林水産大臣が指定したものに限る。)において業として行われる試験若しくは研究又は展示の用に供されるものにあっては、次に掲げる地域を除く。) 一 アメリカ合衆国 二 インドネシア共和国、ガイアナ協同共和国、カンボジア王国、スリナム共和国、中華人民共和国、フィリピン共和国及びベトナム社会主義共和国 |
2
前項の表サルの項に規定する指定を受けようとする試験研究機関又は動物園の設置者は、厚生労働大臣及び農林水産大臣の定めるところにより、申請書に感染症を人に感染させるおそれがない施設であることを証する書類その他の書類を添付して申請しなければならない。