感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
平成23年12月14日 改正
第3条
【国及び地方公共団体の責務】
第5条
【医師等の責務】
第6条
【定義】
7
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この法律において「新感染症」とは、人から人に伝染すると認められる疾病であって、既に知られている感染性の疾病とその病状又は治療の結果が明らかに異なるもので、当該疾病にかかった場合の病状の程度が重篤であり、かつ、当該疾病のまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。
13
この法律において「特定感染症指定医療機関」とは、新感染症の所見がある者又は一類感染症、二類感染症若しくは新型インフルエンザ等感染症の患者の入院を担当させる医療機関として厚生労働大臣が指定した病院をいう。
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この法律において「結核指定医療機関」とは、結核患者に対する適正な医療を担当させる医療機関として都道府県知事が指定した病院若しくは診療所(これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)又は薬局をいう。
18
この法律において「毒素」とは、感染症の病原体によって産生される物質であって、人の生体内に入った場合に人を発病させ、又は死亡させるもの(人工的に合成された物質で、その構造式がいずれかの毒素の構造式と同一であるもの(以下「人工合成毒素」という。)を含む。)をいう。
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この法律において「一種病原体等」とは、次に掲げる病原体等(薬事法第14条第1項の規定による承認を受けた医薬品に含有されるものその他これに準ずる病原体等(以下「医薬品等」という。)であって、人を発病させるおそれがほとんどないものとして厚生労働大臣が指定するものを除く。)をいう。
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参照条文
第38条 第42条 医療法第7条 家畜伝染病予防法第46条の22 家畜伝染病予防法施行規則第56条の35 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第1条 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則第1条 第11条 第31条の28 第31条の30 第31条の32 第31条の34 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第1条 第1条の2 第2条 第3条 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令第9条 第11条 関税法第69条の11 学校保健安全法施行規則第18条 勤労者財産形成促進法施行令第7条 警察庁組織令第39条 検疫法第24条 第26条の2 第26条の3 検疫法施行規則第9条の3 検疫法施行令第1条の3 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第7条 厚生労働省組織規則第707条 第712条 豪雪に際して地方公共団体が行なう公共の施設の除雪事業に要する費用の補助に関する特別措置法施行令第1条 所得税法施行規則第72条 所得税法施行令第209条 新型インフルエンザ等対策特別措置法第2条 第6条 第15条 第21条 新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第3条 第6条 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法第2条 地方税法施行令第7条の15の9 第22条の2 人事院規則九—三〇(特殊勤務手当)第12条 鳥インフルエンザ(H七N九)を指定感染症として定める等の政令第1条 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第4条 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第121条 墓地、埋葬等に関する法律施行規則第1条 薬事法第十四条の三第一項の政令で定める医薬品等を定める政令
第10条
【予防計画】
第11条
【特定感染症予防指針】
1
厚生労働大臣は、感染症のうち、特に総合的に予防のための施策を推進する必要があるものとして厚生労働省令で定めるものについて、当該感染症に係る原因の究明、発生の予防及びまん延の防止、医療の提供、研究開発の推進、国際的な連携その他当該感染症に応じた予防の総合的な推進を図るための指針(次項において「特定感染症予防指針」という。)を作成し、公表するものとする。
第12条
【医師の届出】
4
厚生労働省令で定める慢性の感染症の患者を治療する医師は、毎年度、厚生労働省令で定めるところにより、その患者の年齢、性別その他厚生労働省令で定める事項を最寄りの保健所長を経由して都道府県知事に届け出なければならない。
第13条
【獣医師の届出】
1
獣医師は、一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症又は新型インフルエンザ等感染症のうちエボラ出血熱、マールブルグ病その他の政令で定める感染症ごとに当該感染症を人に感染させるおそれが高いものとして政令で定めるサルその他の動物について、当該動物が当該感染症にかかり、又はかかっている疑いがあると診断したときは、直ちに、当該動物の所有者(所有者以外の者が管理する場合においては、その者。以下この条において同じ。)の氏名その他厚生労働省令で定める事項を最寄りの保健所長を経由して都道府県知事に届け出なければならない。
第14条
【感染症の発生の状況及び動向の把握】
1
都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、開設者の同意を得て、五類感染症のうち厚生労働省令で定めるもの又は二類感染症、三類感染症、四類感染症若しくは五類感染症の疑似症のうち厚生労働省令で定めるものの発生の状況の届出を担当させる病院又は診療所(以下この条において「指定届出機関」という。)を指定する。
第15条
【感染症の発生の状況、動向及び原因の調査】
1
都道府県知事は、感染症の発生を予防し、又は感染症の発生の状況、動向及び原因を明らかにするため必要があると認めるときは、当該職員に一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、五類感染症若しくは新型インフルエンザ等感染症の患者、疑似症患者及び無症状病原体保有者、新感染症の所見がある者又は感染症を人に感染させるおそれがある動物若しくはその死体の所有者若しくは管理者その他の関係者に質問させ、又は必要な調査をさせることができる。
2
厚生労働大臣は、感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため緊急の必要があると認めるときは、当該職員に一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、五類感染症若しくは新型インフルエンザ等感染症の患者、疑似症患者及び無症状病原体保有者、新感染症の所見がある者又は感染症を人に感染させるおそれがある動物若しくはその死体の所有者若しくは管理者その他の関係者に質問させ、又は必要な調査をさせることができる。
3
一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、五類感染症若しくは新型インフルエンザ等感染症の患者、疑似症患者及び無症状病原体保有者、新感染症の所見がある者又は感染症を人に感染させるおそれがある動物若しくはその死体の所有者若しくは管理者その他の関係者は、前二項の規定による質問又は必要な調査に協力するよう努めなければならない。
第15条の2
【検疫所長との連携】
1
都道府県知事は、検疫法第18条第3項(同法第34条の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。)の規定により検疫所長から健康状態に異状を生じた者に対し指示した事項その他の厚生労働省令で定める事項の通知(同法第34条の2第3項の規定により実施される場合を含む。)を受けたときは、当該都道府県の職員に、当該健康状態に異状を生じた者その他の関係者に質問させ、又は必要な調査をさせることができる。
第15条の3
1
都道府県知事は、検疫法第18条第5項(同法第34条の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。)の規定により検疫所長から同法第18条第4項に規定する者について同項の規定により報告された事項の通知(同法第34条の2第3項の規定により実施される場合を含む。)を受けたときは、当該者に対し、同法第18条第1項の規定により検疫所長が定めた期間内において当該者の体温その他の健康状態について報告を求め、又は当該都道府県の職員に質問させることができる。
2
都道府県知事は、前項の規定による報告又は質問の結果、健康状態に異状を生じた者を確認したときは、厚生労働省令で定めるところにより、直ちにその旨を厚生労働大臣に報告するとともに、当該職員に当該者その他の関係者に質問させ、又は必要な調査をさせることができる。
第16条の2
【協力の要請】
厚生労働大臣及び都道府県知事は、感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため緊急の必要があると認めるときは、感染症の患者の病状、数その他感染症の発生及びまん延の状況を勘案して、当該感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するために必要な措置を定め、医師その他の医療関係者に対し、当該措置の実施に対する必要な協力を求めることができる。
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参照条文
第17条
【健康診断】
1
都道府県知事は、一類感染症、二類感染症、三類感染症又は新型インフルエンザ等感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者に対し当該感染症にかかっているかどうかに関する医師の健康診断を受け、又はその保護者(親権を行う者又は後見人をいう。以下同じ。)に対し当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者に健康診断を受けさせるべきことを勧告することができる。
第18条
【就業制限】
1
都道府県知事は、一類感染症の患者及び二類感染症、三類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の患者又は無症状病原体保有者に係る第12条第1項の規定による届出を受けた場合において、当該感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該者又はその保護者に対し、当該届出の内容その他の厚生労働省令で定める事項を書面により通知することができる。
第19条
【入院】
1
都道府県知事は、一類感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該感染症の患者に対し特定感染症指定医療機関若しくは第一種感染症指定医療機関に入院し、又はその保護者に対し当該患者を入院させるべきことを勧告することができる。ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときは、特定感染症指定医療機関若しくは第一種感染症指定医療機関以外の病院若しくは診療所であって当該都道府県知事が適当と認めるものに入院し、又は当該患者を入院させるべきことを勧告することができる。
第20条
1
都道府県知事は、一類感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該感染症の患者であって前条の規定により入院しているものに対し十日以内の期間を定めて特定感染症指定医療機関若しくは第一種感染症指定医療機関に入院し、又はその保護者に対し当該入院に係る患者を入院させるべきことを勧告することができる。ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときは、十日以内の期間を定めて、特定感染症指定医療機関若しくは第一種感染症指定医療機関以外の病院若しくは診療所であって当該都道府県知事が適当と認めるものに入院し、又は当該患者を入院させるべきことを勧告することができる。
3
都道府県知事は、緊急その他やむを得ない理由があるときは、前二項の規定により入院している患者を、前二項の規定により入院したときから起算して十日以内の期間を定めて、当該患者が入院している病院又は診療所以外の病院又は診療所であって当該都道府県知事が適当と認めるものに入院させることができる。
4
都道府県知事は、前三項の規定に係る入院の期間の経過後、当該入院に係る患者について入院を継続する必要があると認めるときは、十日以内の期間を定めて、入院の期間を延長することができる。当該延長に係る入院の期間の経過後、これを更に延長しようとするときも、同様とする。
6
都道府県知事は、第1項の規定による勧告をしようとする場合には、当該患者又はその保護者に、適切な説明を行い、その理解を得るよう努めるとともに、都道府県知事が指定する職員に対して意見を述べる機会を与えなければならない。この場合においては、当該患者又はその保護者に対し、あらかじめ、意見を述べるべき日時、場所及びその勧告の原因となる事実を通知しなければならない。
第24条
【感染症の診査に関する協議会】
第25条
【審査請求の特例】
6
厚生労働大臣は、第2項の裁決又は第3項の裁決(入院の期間が三十日を超える患者に係るものに限る。)をしようとするときは、あらかじめ、審議会等(国家行政組織法第8条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。
第26条
【準用】
第19条から第23条まで、第24条の2及び前条の規定は、二類感染症及び新型インフルエンザ等感染症の患者について準用する。この場合において、第19条第1項及び第3項並びに第20条第1項及び第2項中「特定感染症指定医療機関若しくは第一種感染症指定医療機関」とあるのは「特定感染症指定医療機関、第一種感染症指定医療機関若しくは第二種感染症指定医療機関」と、第19条第3項及び第20条第2項中「特定感染症指定医療機関又は第一種感染症指定医療機関」とあるのは「特定感染症指定医療機関、第一種感染症指定医療機関又は第二種感染症指定医療機関」と、第21条中「移送しなければならない」とあるのは「移送することができる」と、第22条第1項及び第2項中「一類感染症の病原体を保有していないこと」とあるのは「二類感染症の病原体を保有していないこと若しくは当該感染症の症状が消失したこと又は新型インフルエンザ等感染症の病原体を保有していないこと」と、同条第4項中「一類感染症の病原体を保有しているかどうか」とあるのは「二類感染症の病原体を保有しているかどうか、若しくは当該感染症の症状が消失したかどうか、又は新型インフルエンザ等感染症の病原体を保有しているかどうか」と読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
第27条
【感染症の病原体に汚染された場所の消毒】
1
都道府県知事は、一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該感染症の患者がいる場所又はいた場所、当該感染症により死亡した者の死体がある場所又はあった場所その他当該感染症の病原体に汚染された場所又は汚染された疑いがある場所について、当該患者若しくはその保護者又はその場所の管理をする者若しくはその代理をする者に対し、消毒すべきことを命ずることができる。
2
都道府県知事は、前項に規定する命令によっては一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止することが困難であると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該感染症の患者がいる場所又はいた場所、当該感染症により死亡した者の死体がある場所又はあった場所その他当該感染症の病原体に汚染された場所又は汚染された疑いがある場所について、市町村に消毒するよう指示し、又は当該都道府県の職員に消毒させることができる。
第28条
【ねずみ族、昆虫等の駆除】
1
都道府県知事は、一類感染症、二類感染症、三類感染症又は四類感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがあるねずみ族、昆虫等が存在する区域を指定し、当該区域の管理をする者又はその代理をする者に対し、当該ねずみ族、昆虫等を駆除すべきことを命ずることができる。
2
都道府県知事は、前項に規定する命令によっては一類感染症、二類感染症、三類感染症又は四類感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止することが困難であると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがあるねずみ族、昆虫等が存在する区域を指定し、当該区域を管轄する市町村に当該ねずみ族、昆虫等を駆除するよう指示し、又は当該都道府県の職員に当該ねずみ族、昆虫等を駆除させることができる。
第29条
【物件に係る措置】
1
都道府県知事は、一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある飲食物、衣類、寝具その他の物件について、その所持者に対し、当該物件の移動を制限し、若しくは禁止し、消毒、廃棄その他当該感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2
都道府県知事は、前項に規定する命令によっては一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止することが困難であると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある飲食物、衣類、寝具その他の物件について、市町村に消毒するよう指示し、又は当該都道府県の職員に消毒、廃棄その他当該感染症の発生を予防し、若しくはそのまん延を防止するために必要な措置をとらせることができる。
第30条
【死体の移動制限等】
1
都道府県知事は、一類感染症、二類感染症、三類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある死体の移動を制限し、又は禁止することができる。
第31条
【生活の用に供される水の使用制限等】
1
都道府県知事は、一類感染症、二類感染症又は三類感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある生活の用に供される水について、その管理者に対し、期間を定めて、その使用又は給水を制限し、又は禁止すべきことを命ずることができる。
第32条
【建物に係る措置】
1
都道府県知事は、一類感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある建物について、当該感染症のまん延を防止するため必要があると認める場合であって、消毒により難いときは、厚生労働省令で定めるところにより、期間を定めて、当該建物への立入りを制限し、又は禁止することができる。
2
都道府県知事は、前項に規定する措置によっても一類感染症のまん延を防止できない場合であって、緊急の必要があると認められるときに限り、政令で定める基準に従い、当該感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある建物について封鎖その他当該感染症のまん延の防止のために必要な措置を講ずることができる。
第33条
【交通の制限又は遮断】
第35条
【質問及び調査】
1
都道府県知事は、第27条から第33条までに規定する措置を実施するため必要があると認めるときは、当該職員に一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症若しくは新型インフルエンザ等感染症の患者がいる場所若しくはいた場所、当該感染症により死亡した者の死体がある場所若しくはあった場所、当該感染症を人に感染させるおそれがある動物がいる場所若しくはいた場所、当該感染症により死亡した動物の死体がある場所若しくはあった場所その他当該感染症の病原体に汚染された場所若しくは汚染された疑いがある場所に立ち入り、一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症若しくは新型インフルエンザ等感染症の患者、疑似症患者若しくは無症状病原体保有者若しくは当該感染症を人に感染させるおそれがある動物若しくはその死体の所有者若しくは管理者その他の関係者に質問させ、又は必要な調査をさせることができる。
第37条
【入院患者の医療】
2
都道府県は、前項に規定する患者若しくはその配偶者又は民法第877条第1項に定める扶養義務者が前項の費用の全部又は一部を負担することができると認められるときは、同項の規定にかかわらず、その限度において、同項の規定による負担をすることを要しない。
第37条の2
【結核患者の医療】
1
都道府県は、結核の適正な医療を普及するため、その区域内に居住する結核患者又はその保護者から申請があったときは、当該結核患者が結核指定医療機関において厚生労働省令で定める医療を受けるために必要な費用の百分の九十五に相当する額を負担することができる。
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参照条文
第24条 第38条 第39条 第40条 第41条 第42条 第43条 第44条 第58条 第61条 第62条 介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する省令第1条 介護保険法施行規則第83条の2 第83条の3 第98条 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則第20条の2 第20条の3 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第28条 健康保険法施行規則第98条 第106条 第107条 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第13条 第61条 第68条 国民健康保険法施行規則第5条の5 第27条の12 第27条の15 船員保険法施行規則第86条 第96条 第97条 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令第1条
第38条
【感染症指定医療機関】
2
第一種感染症指定医療機関、第二種感染症指定医療機関及び結核指定医療機関の指定は、厚生労働大臣の定める基準に適合する病院(結核指定医療機関にあっては、病院若しくは診療所(第6条第16項の政令で定めるものを含む。)又は薬局)について、その開設者の同意を得て、都道府県知事が行うものとする。
4
特定感染症指定医療機関は、第37条第1項各号に掲げる医療のうち新感染症の所見がある者並びに一類感染症、二類感染症及び新型インフルエンザ等感染症の患者に係る医療について、厚生労働大臣が行う指導に従わなければならない。
5
第一種感染症指定医療機関は、第37条第1項各号に掲げる医療のうち一類感染症、二類感染症及び新型インフルエンザ等感染症の患者に係る医療について、厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が行う指導に従わなければならない。
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第二種感染症指定医療機関は、第37条第1項各号に掲げる医療のうち二類感染症及び新型インフルエンザ等感染症の患者に係る医療について、厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が行う指導に従わなければならない。
8
感染症指定医療機関は、その指定を辞退しようとするときは、辞退の日の一年前(結核指定医療機関にあっては、三十日前)までに、特定感染症指定医療機関については厚生労働大臣に、第一種感染症指定医療機関、第二種感染症指定医療機関及び結核指定医療機関については都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
第39条
【他の法律による医療に関する給付との調整】
1
第37条第1項又は第37条の2第1項の規定により費用の負担を受ける感染症の患者(新感染症の所見がある者を除く。)が、健康保険法、国民健康保険法、船員保険法、労働者災害補償保険法、国家公務員共済組合法(他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)、地方公務員等共済組合法、高齢者の医療の確保に関する法律又は介護保険法の規定により医療に関する給付を受けることができる者であるときは、都道府県は、その限度において、第37条第1項又は第37条の2第1項の規定による負担をすることを要しない。
第40条
【診療報酬の請求、審査及び支払】
5
都道府県知事は、第3項の規定により診療報酬の額を決定するに当たっては、社会保険診療報酬支払基金法に定める審査委員会、国民健康保険法に定める国民健康保険診療報酬審査委員会その他政令で定める医療に関する審査機関の意見を聴かなければならない。
第42条
【緊急時等の医療に係る特例】
1
都道府県は、第19条若しくは第20条(これらの規定を第26条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)若しくは第46条の規定により感染症指定医療機関以外の病院若しくは診療所に入院した患者(新感染症の所見がある者を含む。以下この条において同じ。)が、当該病院若しくは診療所から第37条第1項各号に掲げる医療を受けた場合又はその区域内に居住する結核患者(第26条において読み替えて準用する第19条又は第20条の規定により入院した患者を除く。以下この項において同じ。)が、緊急その他やむを得ない理由により、結核指定医療機関以外の病院若しくは診療所(第6条第16項の政令で定めるものを含む。)若しくは薬局から第37条の2第1項に規定する厚生労働省令で定める医療を受けた場合においては、その医療に要した費用につき、当該患者又はその保護者の申請により、第37条第1項又は第37条の2第1項の規定によって負担する額の例により算定した額の療養費を支給することができる。第19条若しくは第20条若しくは第46条の規定により感染症指定医療機関に入院した患者が感染症指定医療機関から第37条第1項各号に掲げる医療を受けた場合又はその区域内に居住する結核患者が結核指定医療機関から第37条の2第1項に規定する厚生労働省令で定める医療を受けた場合において、当該医療が緊急その他やむを得ない理由により第37条第1項又は第37条の2第1項の申請をしないで行われたものであるときも、同様とする。
第43条
【報告の請求及び検査】
1
都道府県知事(特定感染症指定医療機関にあっては、厚生労働大臣又は都道府県知事とする。次項において同じ。)は、第37条第1項及び第37条の2第1項に規定する費用の負担を適正なものとするため必要があると認めるときは、感染症指定医療機関の管理者に対して必要な報告を求め、又は当該職員に感染症指定医療機関についてその管理者の同意を得て実地に診療録その他の帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を検査させることができる。
第44条の2
【新型インフルエンザ等感染症の発生及び実施する措置等に関する情報の公表】
1
厚生労働大臣は、新型インフルエンザ等感染症が発生したと認めたときは、速やかに、その旨及び発生した地域を公表するとともに、当該感染症について、第16条の規定による情報の公表を行うほか、病原体であるウイルスの血清亜型及び検査方法、症状、診断及び治療並びに感染の防止の方法、この法律の規定により実施する措置その他の当該感染症の発生の予防又はそのまん延の防止に必要な情報を新聞、放送、インターネットその他適切な方法により逐次公表しなければならない。
3
厚生労働大臣は、第1項の規定により情報を公表した感染症について、国民の大部分が当該感染症に対する免疫を獲得したこと等により新型インフルエンザ等感染症と認められなくなったときは、速やかに、その旨を公表しなければならない。
第44条の3
【感染を防止するための協力】
1
都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者に対し、当該感染症の潜伏期間を考慮して定めた期間内において、当該者の体温その他の健康状態について報告を求めることができる。
第44条の4
【建物に係る措置等の規定の適用】
3
厚生労働大臣は、前二項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、あらかじめ、厚生科学審議会の意見を聴かなければならない。ただし、第1項の政令の制定又は改廃につき緊急を要する場合で、あらかじめ、厚生科学審議会の意見を聴くいとまがないときは、この限りでない。
第44条の5
【新型インフルエンザ等感染症に係る経過の報告】
第44条の6
【新感染症の発生及び実施する措置等に関する情報の公表】
1
厚生労働大臣は、新感染症が発生したと認めたときは、速やかに、その旨及び発生した地域を公表するとともに、当該新感染症について、第16条の規定による情報の公表を行うほか、病原体の検査方法、症状、診断及び治療並びに感染の防止の方法、この法律の規定により実施する措置その他の当該新感染症の発生の予防又はそのまん延の防止に必要な情報を新聞、放送、インターネットその他適切な方法により逐次公表しなければならない。
⊟
参照条文
第45条
【新感染症に係る健康診断】
第46条
【新感染症の所見がある者の入院】
1
都道府県知事は、新感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、新感染症の所見がある者に対し十日以内の期間を定めて特定感染症指定医療機関に入院し、又はその保護者に対し当該新感染症の所見がある者を入院させるべきことを勧告することができる。ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときは、特定感染症指定医療機関以外の病院であって当該都道府県知事が適当と認めるものに入院し、又は当該新感染症の所見がある者を入院させるべきことを勧告することができる。
3
都道府県知事は、緊急その他やむを得ない理由があるときは、前二項の規定により入院している新感染症の所見がある者を、前二項の規定により入院したときから起算して十日以内の期間を定めて、当該新感染症の所見がある者が入院している病院以外の病院であって当該都道府県知事が適当と認めるものに入院させることができる。
4
都道府県知事は、前三項の規定に係る入院の期間の経過後、当該入院に係る新感染症の所見がある者について入院を継続する必要があると認めるときは、十日以内の期間を定めて入院の期間を延長することができる。当該延長に係る入院の期間の経過後、これを更に延長しようとするときも、同様とする。
5
都道府県知事は、第1項の規定による勧告をしようとする場合には、当該新感染症の所見がある者又はその保護者に、適切な説明を行い、その理解を得るよう努めるとともに、都道府県知事が指定する職員に対して意見を述べる機会を与えなければならない。この場合においては、当該新感染症の所見がある者又はその保護者に対し、あらかじめ、意見を述べるべき日時、場所及びその勧告の原因となる事実を通知しなければならない。
第50条の2
【感染を防止するための協力】
1
都道府県知事は、新感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該新感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者に対し、当該新感染症の潜伏期間と想定される期間を考慮して定めた期間内において、当該者の体温その他の健康状態について報告を求めることができる。
第51条の2
【厚生労働大臣の指示】
2
厚生労働大臣は、前項の規定により都道府県知事に対して指示をしようとするときは、厚生科学審議会の意見を聴かなければならない。ただし、緊急を要する場合で、あらかじめ、厚生科学審議会の意見を聴くいとまがないときは、この限りでない。
第53条の2
【定期の健康診断】
1
労働安全衛生法第2条第3号に規定する事業者(以下この章及び第12章において「事業者」という。)、学校(専修学校及び各種学校を含み、修業年限が一年未満のものを除く。以下同じ。)の長又は矯正施設その他の施設で政令で定めるもの(以下この章及び第12章において「施設」という。)の長は、それぞれ当該事業者の行う事業において業務に従事する者、当該学校の学生、生徒若しくは児童又は当該施設に収容されている者(小学校就学の始期に達しない者を除く。)であって政令で定めるものに対して、政令で定める定期において、期日又は期間を指定して、結核に係る定期の健康診断を行わなければならない。
2
保健所長は、事業者(国、都道府県、保健所を設置する市及び特別区を除く。)又は学校若しくは施設(国、都道府県、保健所を設置する市又は特別区の設置する学校又は施設を除く。)の長に対し、前項の規定による定期の健康診断の期日又は期間の指定に関して指示することができる。
3
市町村長は、その管轄する区域内に居住する者(小学校就学の始期に達しない者を除く。)のうち、第1項の健康診断の対象者以外の者であって政令で定めるものに対して、政令で定める定期において、保健所長(特別区及び保健所を設置する市にあっては、都道府県知事)の指示を受け期日又は期間を指定して、結核に係る定期の健康診断を行わなければならない。
第53条の4
【他で受けた健康診断】
定期の健康診断を受けるべき者が、健康診断を受けるべき期日又は期間満了前三月以内に第53条の9の技術的基準に適合する健康診断を受け、かつ、当該期日又は期間満了の日までに医師の診断書その他その健康診断の内容を証明する文書を当該健康診断の実施者に提出したときは、定期の健康診断を受けたものとみなす。
第53条の5
【定期の健康診断を受けなかった者】
第53条の6
【定期の健康診断に関する記録】
第53条の10
【結核患者の届出の通知】
都道府県知事は、第12条第1項の規定による結核患者に係る届出を受けた場合において、当該届出がその者の居住地を管轄する保健所長以外の保健所長を経由して行われたときは、直ちに当該届出の内容をその者の居住地を管轄する保健所長に通知しなければならない。
⊟
参照条文
第53条の15
【医師の指示】
第55条
【輸入検疫】
1
指定動物を輸入しようとする者(以下「輸入者」という。)は、輸出国における検査の結果、指定動物ごとに政令で定める感染症にかかっていない旨又はかかっている疑いがない旨その他厚生労働省令、農林水産省令で定める事項を記載した輸出国の政府機関により発行された証明書又はその写しを添付しなければならない。
3
輸入者は、農林水産省令で定めるところにより、当該指定動物の種類及び数量、輸入の時期及び場所その他農林水産省令で定める事項を動物検疫所に届け出なければならない。この場合において、動物検疫所長は、次項の検査を円滑に実施するため特に必要があると認めるときは、当該届出をした者に対し、当該届出に係る輸入の時期又は場所を変更すべきことを指示することができる。
⊟
参照条文
第56条 第61条 第77条 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則第16条 感染症の病原体を媒介するおそれのある動物の輸入に関する規則第1条 第2条 第3条 第4条 第5条 第6条 第7条 第8条 第10条 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第14条 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第五十四条第一号の輸入禁止地域等を定める省令第3条 関税法施行令第25条 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令第1条 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第2条 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則第10条の5 第13条
第56条の2
【輸入届出】
1
動物(指定動物を除く。)のうち感染症を人に感染させるおそれがあるものとして厚生労働省令で定めるもの又は動物の死体のうち感染症を人に感染させるおそれがあるものとして厚生労働省令で定めるもの(以下この条及び第77条第9号において「届出動物等」という。)を輸入しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該届出動物等の種類、数量その他厚生労働省令で定める事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、当該届出書には、輸出国における検査の結果、届出動物等ごとに厚生労働省令で定める感染症にかかっていない旨又はかかっている疑いがない旨その他厚生労働省令で定める事項を記載した輸出国の政府機関により発行された証明書又はその写しを添付しなければならない。
第56条の3
【一種病原体等の所持の禁止】
1
何人も、一種病原体等を所持してはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
②
第56条の22第1項の規定により一種病原体等の滅菌若しくは無害化(以下「滅菌等」という。)をし、又は譲渡しをしなければならない者(以下「一種滅菌譲渡義務者」という。)が、厚生労働省令で定めるところにより、滅菌等又は譲渡し(以下「滅菌譲渡」という。)をするまでの間一種病原体等を所持する場合
2
前項第1号の特定一種病原体等所持者とは、国又は独立行政法人(独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。)その他の政令で定める法人であって特定一種病原体等の種類ごとに当該特定一種病原体等を適切に所持できるものとして厚生労働大臣が指定した者をいう。
第56条の4
【一種病原体等の輸入の禁止】
何人も、一種病原体等を輸入してはならない。ただし、特定一種病原体等所持者(前条第2項に規定する特定一種病原体等所持者をいう。以下同じ。)が、特定一種病原体等であって外国から調達する必要があるものとして厚生労働大臣が指定するものを輸入する場合は、この限りでない。
⊟
参照条文
第56条の6
【二種病原体等の所持の許可】
1
二種病原体等を所持しようとする者は、政令で定めるところにより、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
①
第56条の22第1項の規定により二種病原体等の滅菌譲渡をしなければならない者(以下「二種滅菌譲渡義務者」という。)が、厚生労働省令で定めるところにより、滅菌譲渡をするまでの間二種病原体等を所持しようとする場合
第56条の7
【欠格条項】
次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項本文の許可を与えない。
④
第56条の35第2項の規定により許可を取り消され、取消しの日から五年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この条において同じ。)であった者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)
⑤
第56条の35第2項の規定による許可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第56条の22第2項の規定による届出をした者(当該届出について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から五年を経過しないもの
⑥
前号に規定する期間内に第56条の22第2項の規定による届出があった場合において、同号の通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人(当該届出について相当の理由がある法人を除く。)の役員若しくは政令で定める使用人であった者又は当該届出に係る個人(当該届出について相当の理由がある者を除く。)の政令で定める使用人であった者であって、当該届出の日から五年を経過しないもの
第56条の11
【許可事項の変更】
1
二種病原体等許可所持者は、第56条の6第2項第2号から第4号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、政令で定めるところにより、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。ただし、その変更が厚生労働省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
第56条の14
【準用】
第56条の9の規定は第56条の12第1項の許可について、第56条の10の規定は第56条の12第1項の許可に係る許可証について、第56条の11の規定は第56条の12第1項の許可を受けた者について準用する。この場合において、第56条の11第1項中「第56条の6第2項第2号から第4号まで」とあるのは「第56条の12第2項第2号から第7号まで」と、同条第3項中「第56条の6第2項第1号」とあるのは「第56条の12第2項第1号」と、同条第4項中「第56条の8及び第56条の9」とあるのは「第56条の9及び第56条の13」と読み替えるものとする。
第56条の16
【三種病原体等の所持の届出】
1
2
前項本文の規定による届出をした三種病原体等を所持する者は、その届出に係る事項を変更したときは、厚生労働省令で定めるところにより、変更の日から七日以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。その届出に係る三種病原体等を所持しないこととなったときも、同様とする。
第56条の18
【感染症発生予防規程の作成等】
第56条の19
【病原体等取扱主任者の選任等】
1
特定一種病原体等所持者及び二種病原体等許可所持者は、当該病原体等による感染症の発生の予防及びまん延の防止について監督を行わせるため、当該病原体等の取扱いの知識経験に関する要件として厚生労働省令で定めるものを備える者のうちから、病原体等取扱主任者を選任しなければならない。
第56条の20
【病原体等取扱主任者の責務等】
2
特定一種病原体等の保管、使用及び滅菌等をする施設(以下「一種病原体等取扱施設」という。)又は二種病原体等取扱施設に立ち入る者は、病原体等取扱主任者がこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは感染症発生予防規程の実施を確保するためにする指示に従わなければならない。
⊟
参照条文
第56条の21
【教育訓練】
第56条の22
【滅菌等】
2
前項の規定により一種病原体等又は二種病原体等の滅菌譲渡をしなければならない者が、当該病原体等の滅菌譲渡をしようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該病原体等の種類、滅菌譲渡の方法その他厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
第56条の23
【記帳義務】
1
特定一種病原体等所持者、二種病原体等許可所持者及び三種病原体等を所持する者(第56条の16第1項第3号に規定する従業者を除く。以下「三種病原体等所持者」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、帳簿を備え、当該病原体等の保管、使用及び滅菌等に関する事項その他当該病原体等による感染症の発生の予防及びまん延の防止に関し必要な事項を記載しなければならない。
第56条の24
【施設の基準】
第56条の25
【保管等の基準】
特定一種病原体等所持者及び二種病原体等許可所持者並びにこれらの者から運搬を委託された者、三種病原体等所持者並びに四種病原体等所持者(以下「特定病原体等所持者」という。)は、特定病原体等の保管、使用、運搬(船舶又は航空機による運搬を除く。次条第4項を除き、以下同じ。)又は滅菌等をする場合においては、厚生労働省令で定める技術上の基準に従って特定病原体等による感染症の発生の予防及びまん延の防止のために必要な措置を講じなければならない。
第56条の26
【適用除外】
3
前二条及び第56条の32の規定は、病院若しくは診療所又は病原体等の検査を行っている機関が、業務に伴い四種病原体等を所持することとなった場合において、厚生労働省令で定めるところにより、滅菌譲渡をするまでの間四種病原体等を所持するときは、適用しない。
第56条の27
【運搬の届出等】
1
特定一種病原体等所持者、一種滅菌譲渡義務者、二種病原体等許可所持者及び二種滅菌譲渡義務者並びにこれらの者から運搬を委託された者並びに三種病原体等所持者は、その一種病原体等、二種病原体等又は三種病原体等を事業所の外において運搬する場合(船舶又は航空機により運搬する場合を除く。)においては、国家公安委員会規則で定めるところにより、その旨を都道府県公安委員会に届け出て、届出を証明する文書(以下「運搬証明書」という。)の交付を受けなければならない。
2
都道府県公安委員会は、前項の規定による届出があった場合において、その運搬する一種病原体等、二種病原体等又は三種病原体等について盗取、所在不明その他の事故の発生を防止するため必要があると認めるときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、運搬の日時、経路その他国家公安委員会規則で定める事項について、必要な指示をすることができる。
4
第1項に規定する場合において、運搬証明書の交付を受けたときは、特定一種病原体等所持者、一種滅菌譲渡義務者、二種病原体等許可所持者及び二種滅菌譲渡義務者並びにこれらの者から運搬を委託された者並びに三種病原体等所持者は、当該運搬証明書を携帯し、かつ、当該運搬証明書に記載された内容に従って運搬しなければならない。
第56条の28
【事故届】
第56条の29
【災害時の応急措置】
第56条の30
【報告徴収】
厚生労働大臣又は都道府県公安委員会は、この章の規定(都道府県公安委員会にあっては、第56条の27第2項の規定)の施行に必要な限度で、特定病原体等所持者、三種病原体等を輸入した者、四種病原体等を輸入した者、一種滅菌譲渡義務者及び二種滅菌譲渡義務者(以下「特定病原体等所持者等」という。)に対し、報告をさせることができる。
第56条の31
【立入検査】
1
厚生労働大臣又は都道府県公安委員会は、この章の規定(都道府県公安委員会にあっては、第56条の27第2項の規定)の施行に必要な限度で、当該職員(都道府県公安委員会にあっては、警察職員)に、特定病原体等所持者等の事務所又は事業所に立ち入り、その者の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、関係者に質問させ、又は検査のため必要な最小限度において、特定病原体等若しくは特定病原体等によって汚染された物を無償で収去させることができる。
第56条の32
【改善命令】
1
厚生労働大臣は、特定病原体等の保管、使用又は滅菌等をする施設の位置、構造又は設備が第56条の24の技術上の基準に適合していないと認めるときは、特定一種病原体等所持者、二種病原体等許可所持者、三種病原体等所持者又は四種病原体等所持者に対し、当該施設の修理又は改造その他特定病原体等による感染症の発生の予防又はまん延の防止のために必要な措置を命ずることができる。
2
厚生労働大臣は、特定病原体等の保管、使用、運搬又は滅菌等に関する措置が第56条の25の技術上の基準に適合していないと認めるときは、特定病原体等所持者に対し、保管、使用、運搬又は滅菌等の方法の変更その他特定病原体等による感染症の発生の予防又はまん延の防止のために必要な措置を命ずることができる。
第56条の33
【感染症発生予防規程の変更命令】
厚生労働大臣は、特定一種病原体等又は二種病原体等による感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するために必要があると認めるときは、特定一種病原体等所持者又は二種病原体等許可所持者に対し、感染症発生予防規程の変更を命ずることができる。
⊟
参照条文
第56条の35
【指定の取消し等】
第56条の36
【滅菌等の措置命令】
厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、第56条の22第1項の規定により一種病原体等又は二種病原体等の滅菌譲渡をしなければならない者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該病原体等の滅菌譲渡の方法の変更その他当該病原体等による感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するために必要な措置を講ずることを命ずることができる。
第56条の37
【災害時の措置命令】
厚生労働大臣は、第56条の29第1項の場合において、特定病原体等による感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため緊急の必要があると認めるときは、特定病原体等所持者、一種滅菌譲渡義務者又は二種滅菌譲渡義務者に対し、特定病原体等の保管場所の変更、特定病原体等の滅菌等その他特定病原体等による感染症の発生の予防又はまん延の防止のために必要な措置を講ずることを命ずることができる。
第56条の38
【厚生労働大臣と警察庁長官等との関係】
1
警察庁長官又は海上保安庁長官は、公共の安全の維持又は海上の安全の維持のため特に必要があると認めるときは、第56条の18第1項、第56条の19第1項、第56条の20、第56条の21、第56条の22第1項、第56条の23から第56条の25まで、第56条の28、第56条の29第1項又は第56条の32から前条までの規定の運用に関し、厚生労働大臣に、それぞれ意見を述べることができる。
2
警察庁長官又は海上保安庁長官は、前項の規定の施行に必要な限度において、当該職員に、特定病原体等所持者、一種滅菌譲渡義務者又は二種滅菌譲渡義務者の事務所又は事業所に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
4
厚生労働大臣は、第56条の3第1項第1号の施設若しくは同条第2項の法人の指定をし、第56条の6第1項本文、第56条の11第1項本文(第56条の14において準用する場合を含む。)若しくは第56条の12第1項の許可をし、第56条の5第1号の承認をし、第56条の35の規定により処分をし、又は第56条の11第2項若しくは第3項(第56条の14において準用する場合を含む。)、第56条の16から第56条の18まで、第56条の19第2項、第56条の22第2項若しくは第56条の29第3項の規定による届出を受理したときは、遅滞なく、その旨を警察庁長官、海上保安庁長官又は消防庁長官に連絡しなければならない。
6
厚生労働大臣は、特定病原体等による感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該特定病原体等を取り扱う事業者の事業を所管する大臣に対し、当該事業者による特定病原体等の適切な取扱いを確保するために必要な措置を講ずることを要請することができる。
7
厚生労働大臣は、国民の生命及び身体を保護するため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、感染症に関する試験研究又は検査を行っている機関の職員の派遣その他特定病原体等による感染症の発生の予防又はまん延の防止のために必要な協力を要請することができる。
⊟
参照条文
第58条の3
【学校又は施設の設置者の支弁すべき費用】
学校又は施設(国、都道府県又は市町村の設置する学校又は施設を除く。)の設置者は、第53条の2第1項の規定により、学校又は施設の長が行う定期の健康診断に要する費用を支弁しなければならない。
第60条
【都道府県の補助】
第63条の2
【厚生労働大臣の指示】
厚生労働大臣は、感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、この法律(第8章を除く。)又はこの法律に基づく政令の規定により都道府県知事が行う事務に関し必要な指示をすることができる。
第64条の2
【大都市等の特例】
前条に規定するもののほか、この法律中都道府県が処理することとされている事務(結核の予防に係るものに限る。)で政令で定めるものは、地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)においては、政令で定めるところにより、指定都市又は中核市(以下「指定都市等」という。)が処理するものとする。この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規定として指定都市等に適用があるものとする。
第65条
【再審査請求】
この法律に規定する事務のうち保健所を設置する市又は特別区の長が行う処分(地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務に係るものに限る。)についての審査請求の裁決に不服がある者は、厚生労働大臣に対して再審査請求をすることができる。
第65条の2
【事務の区分】
第3章(第12条第4項、同条第5項において準用する同条第2項及び第3項、第14条、第16条並びに第16条の2を除く。)、第4章(第18条第5項及び第6項、第19条第2項及び第7項並びに第20条第6項及び第8項(第26条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第24条並びに第24条の2(第26条及び第49条の2において準用する場合を含む。)を除く。)、第32条、第33条、第38条第2項(第一種感染症指定医療機関に係る部分に限る。)及び第5項、同条第8項及び第9項(第一種感染症指定医療機関に係る部分に限る。)、第44条の3第1項から第3項まで、第44条の5、第8章(第46条第5項及び第7項、第50条第5項、同条第7項において準用する第36条第4項において準用する同条第1項及び第2項、第50条の2第4項において準用する第44条の3第4項及び第5項並びに第51条第4項において準用する同条第1項から第3項までを除く。)並びに第10章の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
第66条
【経過措置】
第73条
1
医師が、感染症の患者(疑似症患者及び無症状病原体保有者並びに新感染症の所見がある者を含む。次条第1項において同じ。)であるかどうかに関する健康診断又は当該感染症の治療に際して知り得た人の秘密を正当な理由がなく漏らしたときは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2
第12条から第14条までの規定(これらの規定が第7条第1項の規定に基づく政令によって準用される場合(同条第2項の政令により、同条第1項の政令の期間が延長される場合を含む。以下この項及び第77条において同じ。)及び第53条第1項の規定に基づく政令によって適用される場合(同条第2項の政令により、同条第1項の政令の期間が延長される場合を含む。以下この項及び第77条において同じ。)を含む。)による届出の受理、第15条(第7条第1項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第53条第1項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)、第15条の2第1項若しくは第15条の3第2項の規定による質問若しくは調査、同条第1項の規定による報告若しくは質問、第17条(第7条第1項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第53条第1項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)、第45条若しくは第53条の2の規定による健康診断、第19条、第20条若しくは第26条において準用する第19条若しくは第20条の規定(これらの規定が第7条第1項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第53条第1項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)若しくは第46条の規定による入院、第27条(第7条第1項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第53条第1項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)、第28条(第7条第1項の規定に基づく政令によって準用される場合、第44条の4第1項の規定に基づく政令によって適用される場合(同条第2項の政令により、同条第1項の政令の期間が延長される場合を含む。以下この項及び第77条において同じ。)及び第53条第1項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)、第29条若しくは第30条の規定(これらの規定が第7条第1項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第53条第1項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)若しくは第31条から第33条まで若しくは第35条の規定(これらの規定が第7条第1項の規定に基づく政令によって準用される場合、第44条の4第1項の規定に基づく政令によって適用される場合及び第53条第1項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)による措置(第50条第1項又は第5項の規定により実施される場合を含む。)、第44条の3第1項(第7条第1項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。)若しくは第50条の2第1項の規定による報告、第44条の3第2項(第7条第1項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。)若しくは第50条の2第2項の規定による協力の求め、第44条の3第4項若しくは第5項の規定(これらの規定が第7条第1項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。)若しくは第50条の2第4項において準用する第44条の3第4項若しくは第5項の規定による食事の提供等又は第53条の13の規定による精密検査に関する事務に従事した公務員又は公務員であった者が、その職務の執行に関して知り得た人の秘密を正当な理由がなく漏らしたときも、前項と同様とする。
第77条
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
⑤
第27条第1項(第7条第1項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第53条第1項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)、第28条第1項(第7条第1項の規定に基づく政令によって準用される場合、第44条の4第1項の規定に基づく政令によって適用される場合及び第53条第1項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)、第29条第1項若しくは第30条第1項の規定(これらの規定が第7条第1項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第53条第1項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)又は第31条第1項、第32条第1項若しくは第33条の規定(これらの規定が第7条第1項の規定に基づく政令によって準用される場合、第44条の4第1項の規定に基づく政令によって適用される場合及び第53条第1項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)による都道府県知事(保健所を設置する市及び特別区の長を含む。)の命令(第50条第1項の規定により実施される場合を含む。)に従わなかった者
⑦
第35条第1項(第7条第1項の規定に基づく政令によって準用される場合、第44条の4第1項の規定に基づく政令によって適用される場合及び第53条第1項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)若しくは第50条第1項若しくは第5項の規定により実施される第35条第1項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項(第7条第1項の規定に基づく政令によって準用される場合、第44条の4第1項の規定に基づく政令によって適用される場合及び第53条第1項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)若しくは第50条第1項若しくは第5項の規定により実施される第35条第1項の規定による当該職員の調査を拒み、妨げ若しくは忌避した者
附則
第2条
(検討)
第4条
(伝染病予防法の廃止に伴う経過措置)
第6条
第8条
(感染症指定医療機関の指定の特例)
第9条
(性病予防法の廃止に伴う経過措置)
第10条
第11条
(後天性免疫不全症候群の予防に関する法律の廃止に伴う経過措置)
第12条
第13条
(施行のために必要な準備)
附則
平成11年7月16日
第69条
(従前の例による事務等に関する経過措置)
第70条
(新地方自治法第百五十六条第四項の適用の特例)
第71条
(社会保険関係地方事務官に関する経過措置)
第72条
(地方社会保険医療協議会に関する経過措置)
第74条
(厚生大臣に対する再審査請求に係る経過措置)
施行日前にされた行政庁の処分に係る第百四十九条から第百五十一条まで、第百五十七条、第百五十八条、第百六十五条、第百六十八条、第百七十条、第百七十二条、第百七十三条、第百七十五条、第百七十六条、第百八十三条、第百八十八条、第百九十五条、第二百一条、第二百八条、第二百十四条、第二百十九条から第二百二十一条まで、第二百二十九条又は第二百三十八条の規定による改正前の児童福祉法第五十九条の四第二項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第十二条の四、食品衛生法第二十九条の四、旅館業法第九条の三、公衆浴場法第七条の三、医療法第七十一条の三、身体障害者福祉法第四十三条の二第二項、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十一条の十二第二項、クリーニング業法第十四条の二第二項、狂犬病予防法第二十五条の二、社会福祉事業法第八十三条の二第二項、結核予防法第六十九条、と畜場法第二十条、歯科技工士法第二十七条の二、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第二十条の八の二、知的障害者福祉法第三十条第二項、老人福祉法第三十四条第二項、母子保健法第二十六条第二項、柔道整復師法第二十三条、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第十四条第二項、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十四条、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第四十一条第三項又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六十五条の規定に基づく再審査請求については、なお従前の例による。
第75条
(厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分に関する経過措置)
この法律による改正前の児童福祉法第四十六条第四項若しくは第五十九条第一項若しくは第三項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第八条第一項(同法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第二十二条、医療法第五条第二項若しくは第二十五条第一項、毒物及び劇物取締法第十七条第一項(同法第二十二条第四項及び第五項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第百条第一項、水道法第三十九条第一項、国民年金法第百六 条第一項、薬事法第六十九条第一項若しくは第七十二条又は柔道整復師法第十八条第一項の規定により厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分は、それぞれ、この法律による改正後の児童福祉法第四十六条第四項若しくは第五十九条第一項若しくは第三項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第八条第一項(同法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第二十二条若しくは第二十三条、医療法第五条第二項若しくは第二十五条第一項、毒物及び劇物取締法第十七条第一項若しくは第二項(同法第二十二条第四項及び第五項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第百条第一項、水道法第三十九条第一項若しくは第二項、国民年金法第百六条第一項、薬事法第六十九条第一項若しくは第二項若しくは第七十二条第二項又は柔道整復師法第十八条第一項の規定により厚生大臣又は地方公共団体がした事業の停止命令その他の処分とみなす。
第159条
(国等の事務)
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
1
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
第162条
(手数料に関する経過措置)
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
第250条
(検討)
第251条
附則
平成18年6月21日
第131条
(罰則に関する経過措置)
附則
平成18年12月8日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律目次の改正規定(「第二十六条」を「第二十六条の二」に改める部分及び「第七章 新感染症(第四十五条—第五十三条)」を「第七章 新感染症(第四十五条—第五十三条) 第七章の二 結核(第五十三条の二—第五十三条の十五)」に改める部分に限る。)、同法第六条第二項から第六項までの改正規定(同条第三項第二号に係る部分に限る。)及び同条第十一項の改正規定、同条に八項を加える改正規定(同条第十五項、第二十一項第二号及び第二十二項第十号に係る部分に限る。)、同法第十条第六項を削る改正規定、同法第十八条から第二十条まで、第二十三条及び第二十四条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第二十六条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第三十七条の次に一条を加える改正規定、同法第三十八条から第四十四条まで及び第四十六条の改正規定、同法第四十九条の次に一条を加える改正規定、同法第七章の次に一章を加える改正規定、同法第五十七条及び第五十八条の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同法第五十九条から第六十二条まで及び第六十四条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに同法第六十五条、第六十五条の二(第三章に係る部分を除く。)及び第六十七条第二項の改正規定、第二条の規定並びに次条から附則第七条まで、附則第十三条(地方自治法別表第一感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の項の改正規定中第三章に係る部分を除く。)及び附則第十四条から第二十三条までの規定は、平成十九年四月一日から施行する。
第8条
(病原体等に関する経過措置)
1
この法律の施行の際現に新感染症法第六条第二十項に規定する二種病原体等(以下「二種病原体等」という。)を所持している者は、この法律の施行の日から三十日を経過するまでの間(以下「猶予期間」という。)に新感染症法第五十六条の六第一項本文の許可の申請をしなかった場合にあっては猶予期間の経過後遅滞なく、猶予期間に申請した許可を拒否された場合にあってはその処分後遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その所持する二種病原体等の滅菌若しくは無害化(以下「滅菌等」という。)又は譲渡し(以下「滅菌譲渡」という。)をしなければならない。
2
この法律の施行の際現に二種病原体等を所持している者は、次に掲げる期間は、新感染症法第五十六条の六第一項本文の許可を受けないで、その二種病原体等を所持することができる。その者の従業者がその職務上所持する場合及びその者から運搬又は滅菌等を委託された者(その従業者を含む。)がその委託に係る二種病原体等を当該運搬又は滅菌等のために所持する場合も、同様とする。
3
前項の規定により二種病原体等を所持する者は、二種病原体等の保管、使用、運搬(船舶又は航空機による運搬を除く。以下同じ。)又は滅菌等をする場合においては、新感染症法第五十六条の二十五の技術上の基準に従って二種病原体等による感染症の発生の予防及びまん延の防止のために必要な措置を講じなければならない。
4
厚生労働大臣は、二種病原体等の保管、使用、運搬又は滅菌等に関する措置が新感染症法第五十六条の二十五の技術上の基準に適合していないと認めるときは、第二項の規定により二種病原体等を所持する者に対し、二種病原体等による感染症の発生の予防及びまん延の防止のために必要な措置を命ずることができる。
第9条
第11条
(条約による国外犯の適用に関する経過措置)
第12条
(検討)
第24条
(罰則の適用に関する経過措置)
附則
平成23年8月30日
第31条
(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1
第五十一条の規定(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六十四条の改正規定に限る。以下この条において同じ。)の施行前に第五十一条の規定による改正前の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下この条において「旧感染症法」という。)の規定によりされた指定等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又は第五十一条の規定の施行の際現に旧感染症法の規定によりされている指定の申請及び辞退の届出(以下この項において「申請等の行為」という。)で、第五十一条の規定の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、同日以後における第五十一条の規定による改正後の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下この条において「新感染症法」という。)の適用については、新感染症法の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第81条
(罰則に関する経過措置)