• 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第四条第二項の規定により発行する国債の発行交付等に関する省令
    • 第1条 [国債の名称]
    • 第2条 [額面金額]
    • 第3条 [記名]
    • 第4条 [登録の禁止]
    • 第5条 [償還金の支払]
    • 第6条 [交付価格]
    • 第7条 [交付の通知]
    • 第8条 [交付の手続]
    • 第9条 [印鑑及び償還金支払場所の届出]
    • 第10条 [支払の手続]
    • 第11条 [記名の変更]

戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第四条第二項の規定により発行する国債の発行交付等に関する省令

平成23年6月13日 改正
第1条
【国債の名称】
戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(以下「法」という。)第4条第2項の規定により発行する国債(次項に規定するものを除く。)は、第二十五回特別給付金国庫債券とする。
法第4条第2項の規定により発行する国債で戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律附則第4条第1項の規定に係るものについては、第十三回特別給付金国庫債券とする。
第2条
【額面金額】
第十三回特別給付金国庫債券の額面金額は、五万円とする。
第二十五回特別給付金国庫債券の額面金額は、十五万円、七万五千円とする。
第3条
【記名】
第十三回特別給付金国庫債券及び第二十五回特別給付金国庫債券には、その裏面に厚生労働大臣又は戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行令第4条の規定により厚生労働大臣の権限に属する事務を行うこととされた者が特別給付金を受ける権利を有する者として裁定した者(以下「受取人」という。)の氏名(第11条の規定による記名の変更の手続がされた場合においては、当該変更後の氏名)を記載し、その賦札に「記名」の二字を表示する。
第4条
【登録の禁止】
第十三回特別給付金国庫債券及び第二十五回特別給付金国庫債券は、登録することができない。
第5条
【償還金の支払】
第十三回特別給付金国庫債券及び第二十五回特別給付金国庫債券の償還金は、発行の日から五年間に均等償還の方法により毎年四月十五日に支払うものとする。
前項に規定する支払期日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たるときは、これらの日の翌日を当該支払期日とみなす。
第6条
【交付価格】
第十三回特別給付金国庫債券及び第二十五回特別給付金国庫債券の交付価格は、額面金額百円について百円とする。
第7条
【交付の通知】
財務大臣は、厚生労働大臣から第十三回特別給付金国庫債券又は第二十五回特別給付金国庫債券の発行の請求を受けたときは、受取人の住所地を管轄する財務局長(当該住所地が、福岡財務支局の管轄区域(財務事務所の管轄区域を除く。)内であるときは福岡財務支局長とし、財務事務所の管轄区域内であるときは当該財務事務所長とし、小樽出張所又は北見出張所の管轄区域内であるときは当該出張所長とし、沖縄総合事務局の管轄区域内であるときは沖縄総合事務局長とし、外国であるときは関東財務局長とする。)をして第1号書式による交付通知書を当該受取人に交付させるものとする。
第8条
【交付の手続】
第十三回特別給付金国庫債券又は第二十五回特別給付金国庫債券は、交付通知書に指定された日本銀行の本店、支店又は代理店において、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則第9条第2項において「施行規則」という。)第2条第1項の規定による戦傷病者等の妻に対する特別給付金裁定通知書(次項において「裁定通知書」という。)の呈示を求めた上、領収証欄に住所及び氏名の記入があり、かつ、次条の規定により届け出た印鑑と同一の印影のある当該交付通知書と引換えに交付するものとする。
前項の場合において、受取人以外の者から交付の請求を受けたときは、その者が正当に権利を行使することができる者であることを証明する書類を提出させ、裁定通知書の呈示を求めた上、領収証欄にその者の住所及び氏名の記入があり、かつ、その者の印を押した交付通知書と引換えに交付するものとする。
第9条
【印鑑及び償還金支払場所の届出】
法第3条第1項に規定する特別給付金を請求しようとする者は、第十三回特別給付金国庫債券又は第二十五回特別給付金国庫債券の交付及びその償還金の支払の際照合の用に供するための印鑑並びに当該第十三回特別給付金国庫債券又は第二十五回特別給付金国庫債券の償還金支払場所として指定する日本銀行の本店、支店、代理店又は国債代理店(以下「指定日本銀行等」という。)を届け出なければならない。
前項の届出は、施行規則第1条第1項に規定する戦傷病者等の妻に対する特別給付金請求書を提出する際に、これに添えて、第2号書式による印鑑等届出書により行うものとする。
第1項の規定により届け出た印鑑を変更しようとするときは、指定日本銀行等において交付する改印届用紙により、指定日本銀行等に届け出なければならない。
第1項の規定により届け出た指定日本銀行等を変更しようとするときは、第3号書式による償還金支払場所変更請求書に当該第十三回特別給付金国庫債券又は第二十五回特別給付金国庫債券を添えて、指定日本銀行等又は変更しようとする指定日本銀行等に提出しなければならない。
参照条文
第10条
【支払の手続】
第十三回特別給付金国庫債券又は第二十五回特別給付金国庫債券の償還金は、指定日本銀行等において、前条第1項又は第3項の規定により届け出た印鑑と同一の印影のある賦札と引換えに支払うものとする。
前項の場合において、受取人以外の者から支払の請求を受けたときは、その者が正当に権利を行使することができる者であることを証明する書類を提出させた上、その者の印を押した賦札と引換えに支払うものとする。
指定日本銀行等は、前二項の規定により第十三回特別給付金国庫債券又は第二十五回特別給付金国庫債券の償還金の支払をしようとする場合において、その支払を受けようとする者が当該第十三回特別給付金国庫債券又は第二十五回特別給付金国庫債券の償還金の受領につき正当に権利を行使することができる者であるかどうかを調査することを必要と認めたときは、その者に対し、証明又は説明を求めた上支払うものとする。
第11条
【記名の変更】
第十三回特別給付金国庫債券又は第二十五回特別給付金国庫債券の受取人の死亡、氏名の変更その他の理由により第十三回特別給付金国庫債券又は第二十五回特別給付金国庫債券に記載された氏名を変更しようとするときは、その相続人又は受取人は、第4号書式による記名変更請求書に戸籍謄本、戸籍抄本又は相続その他の事実を証明する書類及び当該第十三回特別給付金国庫債券又は第二十五回特別給付金国庫債券を添えて指定日本銀行等に提出しなければならない。
参照条文
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和45年2月19日
この省令は、公布の日から施行し、改正後の第二回特別給付金国庫債券の発行交付等に関する省令の規定は、昭和四十四年十月一日以後に発行する第二回特別給付金国庫債券について適用する。
附則
昭和47年5月13日
この省令は、昭和四十七年五月十五日から施行する。
附則
昭和51年5月20日
この省令は、昭和五十一年十月一日から施行する。
附則
昭和53年12月20日
この省令は、昭和五十四年一月一日から施行し、改正後の大蔵省組織規程別表第十表東京国税局の部淀橋税務署の項の規定は、昭和五十三年七月一日から、同部藤沢税務署の項の規定及び厚木税務署の項の規定は、同年十一月一日から、同表仙台国税局の部の規定中将軍野青山町、将軍野桂町、将軍野堰越、将軍野向山に係る部分、寺内鳥屋場に係る部分及び港北新町、港北松野町に係る部分は、同年四月一日から、飯島松根西町、飯島松根東町、飯島長野本町、飯島長野中町、飯島緑丘町、飯島美砂町、飯島文京町に係る部分は、昭和五十年五月一日から、同表熊本国税局の部の規定は、昭和五十三年十月一日から適用する。
附則
昭和54年5月11日
この省令は、昭和五十四年十月一日から施行する。
改正前の第二回特別給付金国庫債券及び第六回特別給付金国庫債券の発行交付等に関する省令による第二回特別給付金国庫債券及び第六回特別給付金国庫債券については、なお従前の例による。
附則
昭和56年3月20日
この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則
昭和57年12月20日
この省令は、昭和五十八年一月一日から施行する。
附則
昭和58年8月25日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和59年8月29日
この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。
改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第四条第二項の規定により発行する国債の発行交付等に関する省令による第八回特別給付金国庫債券については、なお従前の例による。
附則
昭和59年9月21日
この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。
附則
昭和61年7月18日
この省令は、昭和六十一年八月一日から施行する。
附則
昭和61年7月25日
この省令は、昭和六十一年十月一日から施行する。
改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第四条第二項の規定により発行する国債の発行交付等に関する省令による第十一回特別給付金国庫債券については、なお従前の例による。
附則
昭和62年3月31日
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
改正前の書式による用紙は、当分の間、使用することができる。
附則
この省令は、平成元年二月一日から施行する。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成3年8月7日
この省令は、平成三年十月一日から施行する。
改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第四条第二項の規定により発行する国債の発行交付等に関する省令による第十二回特別給付金国庫債券及び第十三回特別給付金国庫債券については、なお従前の例による。
附則
平成8年7月5日
この省令は、平成八年十月一日から施行する。
改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第四条第二項の規定により発行する国債の発行交付等に関する省令による第十三回特別給付金国庫債券及び第十五回特別給付金国庫債券については、なお従前の例による。
附則
平成12年3月24日
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年8月21日
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第百八十一条第一項、第百八十二条第一項(改正前国共済施行規則第七十八条中「十二分の二」とあるのは「九分の二」と読み替える部分に限る。)及び第二項並びに第百八十三条第一項の規定は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則
平成13年8月27日
この省令は、平成十三年十月一日から施行する。
改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第四条第二項の規定により発行する国債の発行交付等に関する省令による第十三回特別給付金国庫債券及び第十八回特別給付金国庫債券については、なお従前の例による。
附則
平成15年3月28日
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成18年9月15日
この省令は、平成十八年十月一日から施行する。
改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第四条第二項の規定により発行する国債の発行交付等に関する省令による第十三回特別給付金国庫債券及び第二十回特別給付金国庫債券については、なお従前の例による。
附則
平成19年9月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
附則
平成23年6月13日
この省令は、平成二十三年十月一日から施行する。
改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第四条第二項の規定により発行する国債の発行交付等に関する省令による第十三回特別給付金国庫債券及び第二十三回特別給付金国庫債券については、なお従前の例による。

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