• 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行令
    • 第1条 [共済組合の指定]
    • 第2条 [国債の譲渡及び担保権の設定]
    • 第3条 [特別給付金の請求に係る経由]
    • 第4条 [都道府県が処理する事務]
    • 第5条 [事務の区分]

戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行令

平成23年6月29日 改正
第1条
【共済組合の指定】
戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(以下「法」という。)第2条第7号に規定する共済組合は、次のとおりとする。
旧逓信部内職員共済組合
旧逓信省共済組合
旧国有鉄道共済組合
旧国鉄共済組合
第2条
【国債の譲渡及び担保権の設定】
法第4条第2項の規定により発行する国債について譲渡又は担保権の設定をすることができるのは、次の各号のいずれかに該当する場合に限る。
国に譲渡をする場合
地方公共団体に対し担保権の設定をする場合
財務省令で定める者に対し担保権の設定をする場合
第3条
【特別給付金の請求に係る経由】
特別給付金に関する請求は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。)及び都道府県知事を経由して行わなければならない。
参照条文
第4条
【都道府県が処理する事務】
法第3条第2項に定める厚生労働大臣の権限に属する事務のうち、法第2条の戦傷病者等で退職した当時における本籍地(その者が戦傷病者戦没者遺族等援護法第2条第3項各号に掲げる者(平成二十三年四月一日において法第2条第5号又は第6号に掲げる給付を受けていた者を除く。)である場合には、その者が初めて障害年金又は障害一時金を請求した当時における居住地とする。以下同じ。)が次の表の上欄に掲げる地域にあつたものに係るものは、それぞれ、同表の下欄に掲げる者が行うこととする。この場合においては、法の規定中当該事務に係る厚生労働大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
本邦(歯舞群島、色丹島、択捉島及び国後島を除く。)当該本籍地の都道府県知事
歯舞群島、色丹島、択捉島及び国後島北海道知事
樺太及び千島列島
第5条
【事務の区分】
前二条の規定により都道府県が処理することとされている事務及び第3条の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
附則
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和42年7月14日
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行令の規定は、昭和四十二年四月一日から適用する。
附則
昭和43年5月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和45年5月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和47年4月28日
この政令は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。
附則
昭和51年6月7日
この政令は、昭和五十一年十月一日から施行する。
附則
昭和61年9月27日
この政令は、昭和六十一年十月一日から施行する。
附則
平成3年9月10日
この政令は、平成三年十月一日から施行する。
附則
平成8年8月23日
この政令は、平成八年十月一日から施行する。
附則
平成11年12月8日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年6月7日
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成13年5月30日
この政令は、平成十三年十月一日から施行する。
附則
平成18年9月15日
この政令は、平成十八年十月一日から施行する。
附則
平成23年6月29日
この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。

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