• 手錠の製式
    • 第1条
    • 第2条

手錠の製式

平成15年9月1日 制定
第1条
手錠は、第一種手錠及び第二種手錠とする。
第2条
手錠の製式は、別表のとおりとする。
別表
種類製式材質等
第一種手錠 開閉可能な錠二個を結合環で連結する。
 結合環には、径三ミリメートル、長さ三メートルないし四メートルの付属ひもを付けることができる。
 各錠に、かぎ穴各一個を設ける。
 錠は、歯止めで止まり、施錠できるものとする。
 形状は、図一のとおりとする。
 鉄又はこれと同等以上の強度を有する材質とする。
 付属ひもは、化学繊維製とする。
第二種手錠 開閉可能な腕輪二個を台形状の連結板で結合する。
 連結板の長さは、上辺は十五ミリメートルないし百六十ミリメートル、下辺は八十ミリメートルないし二百十ミリメートルとする。
 腕輪の幅は、約八十ミリメートルとする。
 各腕輪に、施錠装置各一個を設ける。
 形状は、図二のとおりとする。
 連結板の芯地に鉄又はこれと同等以上の強度を有する材質を、その表面及び本体内部に皮革を、手錠全体の表面に化学繊維の織物をそれぞれ用いる。
 腕輪の内側の地質は、フェルト地とする。


図一 (略)
図二 (略)
附則
この省令は、平成十五年十月一日から施行する。

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