• 押収物還付等公告令
    • 第1条
    • 第2条
    • 第3条
    • 第4条

押収物還付等公告令

平成24年5月30日 改正
第1条
刑事訴訟法第499条第1項及び第2項の規定による押収物の還付に関する公告並びに同法第499条の2第1項において準用する同法第499条第1項及び第2項の規定による交付又は複写に関する公告は、この政令の定める方法によつて行うものとする。
第2条
公告は、検察官が行う場合にあつては検察庁の掲示場に、司法警察員が行う場合にあつてはその所属する官公署の掲示場に、それぞれ十四日間掲示する方法によつて行う。ただし、必要があるときは、官報に掲載する方法を併せて行うことができる。
掲示場に掲示する方法によつて行うことができないときは、前項の規定にかかわらず、官報に掲載する方法によつて行わなければならない。
第3条
検察官が刑事訴訟法第499条第1項又は第2項の規定により公告を行う場合において、公告すべき事項は、次のとおりとする。
刑事訴訟法第499条第1項又は第2項の規定により公告する旨
検察庁名
事件名及び押収番号
品名及び数量
公告の初日及び末日の年月日(前条第1項ただし書及び第2項の規定による公告にあつては、その年月日)
司法警察員が刑事訴訟法第499条第2項の規定により公告を行う場合において、公告すべき事項は、次のとおりとする。
刑事訴訟法第499条第2項の規定により公告する旨
所属する官公署名(官公署に所属していない司法警察員の場合は、司法警察員である旨、氏名及び連絡先)
事件名及び押収番号
品名及び数量
公告の初日及び末日の年月日(前条第1項ただし書及び第2項の規定による公告にあつては、その年月日)
検察官が刑事訴訟法第499条の2第1項において準用する同法第499条第1項又は第2項の規定により公告を行う場合において、公告すべき事項は、次のとおりとする。
刑事訴訟法第499条の2第1項において準用する同法第499条第1項又は第2項の規定により公告する旨
検察庁名
事件名及び押収番号
品名及び数量
公告の初日及び末日の年月日(前条第1項ただし書及び第2項の規定による公告にあつては、その年月日)
交付すべき記録媒体に記録された電磁的記録又は複写を許すべき電磁的記録を特定するに足りる事項
司法警察員が刑事訴訟法第499条の2第1項において準用する同法第499条第2項の規定により公告を行う場合において、公告すべき事項は、次のとおりとする。
刑事訴訟法第499条の2第1項において準用する同法第499条第2項の規定により公告する旨
所属する官公署名(官公署に所属していない司法警察員の場合は、司法警察員である旨、氏名及び連絡先)
事件名及び押収番号
品名及び数量
公告の初日及び末日の年月日(前条第1項ただし書及び第2項の規定による公告にあつては、その年月日)
交付すべき記録媒体に記録された電磁的記録又は複写を許すべき電磁的記録を特定するに足りる事項
検察官又は司法警察員は、必要があるときは、押収の場所及び年月日並びに押収物の特徴をも公告することができる。
第4条
公告は、一回行うものとする。
検察官又は司法警察員は、特に必要があるときは、公告の回数を増加し、又は第2条第1項本文の期間を延長することができる。
附則
この政令は、昭和二十八年十一月五日から施行する。
附則
昭和39年10月22日
この政令は、昭和三十九年十一月一日から施行する。
附則
平成22年10月22日
第1条
(施行期日)
この政令は、刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十二年十月二十五日)から施行する。
第2条
(経過措置)
この政令の施行前にこの政令による改正前の押収物還付公告令第二条第一項又は第二項の規定により行われた公告については、なお従前の例による。
附則
平成24年5月30日
(施行期日)
この政令は、情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年六月二十二日)から施行する。

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