押収物還付等公告令
平成24年5月30日 改正
第1条
刑事訴訟法第499条第1項及び第2項の規定による押収物の還付に関する公告並びに同法第499条の2第1項において準用する同法第499条第1項及び第2項の規定による交付又は複写に関する公告は、この政令の定める方法によつて行うものとする。
第2条
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公告は、検察官が行う場合にあつては検察庁の掲示場に、司法警察員が行う場合にあつてはその所属する官公署の掲示場に、それぞれ十四日間掲示する方法によつて行う。ただし、必要があるときは、官報に掲載する方法を併せて行うことができる。
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参照条文
第3条